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【電子入札】【電子契約】高速炉の保全技術開発に関する作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】高速炉の保全技術開発に関する作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00118一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速炉の保全技術開発に関する作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月19日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月19日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 敦賀総合研究開発センター契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月19日 14時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)業務に必要となるMATLAB、LabVIEWなどの知見・技術力を有することを証明できる資料を提出すること。 (2)本業務を実施するための作業体制を証明できる資料を提出すること。 (3)情報セキュリティ管理体制について「ISO/IEC27001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同程度の情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 高速炉の保全技術開発に関する作業仕様書令和7年12月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ11.件 名高速炉の保全技術開発に関する作業2.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」)ナトリウム機器技術開発グループが実施する高速炉の保全技術開発のうち、試験データの収集・処理、プログラムの整備、計算機システム等の機器類の管理業務を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は、設備の構造や取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画を立案して、本作業を実施するものとする。 3.実施場所(1) 福井県敦賀市白木1丁目日本原子力研究開発機構 敦賀総合研究開発センター研究棟、ナトリウム工学研究棟、保守研修棟、ナトリウム取扱研修棟(2) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所4.実施期日等契約締結日から令和9年3月31日までとする。 5.作業内容(1) 高速炉の保全技術開発に係わる試験データの収集・処理用プログラムの整備(144日/年)(12日/月)検査、モニタリング技術等の高速炉の保全技術開発に関わる試験データの収集・処理に必要となるソフトウェア(MATLAB及びLabVIEW等)を用いたプログラムの整備(機能に関する検討、作成、改良、改修等)を行うこと。 ・電磁超音波探傷(EMAT)信号処理プログラム(60日/年)(5日/月)・渦電流探傷(ECT)信号処理プログラム(60日/年)(5日/月)・画像処理プログラム(24日/年)(2日/月)(2) 高速炉の保全技術開発に係わる試験データの収集・処理(72日/年)(6日/月)検査、モニタリング技術等の高速炉の保全技術開発に係わる各種試験に際し、試験データの収集、処理を行うこと。 実施内容を技術資料(テクメモ、成果報告書、外部発表資料など)にまとめるための情報を整理すること。 (3) 高速炉の保全技術開発に係わる計算機システム等の機器類の管理① 計算機の整備、運用、管理(12日/年)(1日/月)検査、モニタリング技術等の高速炉の保全技術開発に関わる計算機、ソフトウェアおよびデータファイル等について、それらの性能を維持・向上するための整備、運用、管2理業務を行うこと。 【対象】ナトリウム機器技術開発グループが管理する計算機、ソフトウェアライセンス・管理台帳の整備、ソフトウェア監査の対応、情報セキュリティアップデート、計算機の入れ替え、設定作業等② 資産情報管理(6日/年)(0.5日/月)試験で使用する計算機、計測器等で固定資産となっている物品(約200件)について、原子力機構が定める物品管理の規定に基づき、物品の資産管理番号及び所在等情報の整合性確認、移管・供用替え・処分・持出許可等に係わる資料作成のサポートを実施すること。 ③ 各種データの維持管理(6日/年)(0.5日/月)もんじゅの供用期間中検査(ISI)に関する各種のデータ、図書類の内容が損なわれないように管理すること。 【対象】大洗及びもんじゅでのR&D、供用前検査(PSI)、プラント確認試験(PKS)時のデータ、設計・製作図書、マニュアル類、成果報告書、技術資料、文献(4) その他、本業務の付帯作業原子力機構との協議により定められた作業を行う。 6.作業に必要な技術的能力等本仕様書に記載する作業を、円滑に且つ効率的に履行可能な技術能力を有した者を受注者の責において適正に配置させるものとする。 7.支給品及び貸与品等本件実施に当たり必要で且つ原子力機構が認める範囲において、以下の通り設備・備品・消耗品等について支給または貸与するものとする。 (1) 支給品① 光熱水等② 事務用消耗品③ 現場作業用消耗品(2) 貸与品等① 机、椅子② 計算機及びソフトウェア③ 計測器等④ 事務用備品⑤ 現場作業用備品・工具類⑥ マニュアル及び参考図書⑦ その他、原子力機構と協議のうえ必要と認められたもの38.提出書類No. 図書名 提出期日 部数1 総括責任者届 契約締結後速やかに 1部2 実施体制図 契約締結後速やかに 1部3 実施要領書 契約締結後速やかに 1部4 従事者名簿 作業開始2週間前まで 1部5委任又は下請負届(必要に応じて、原子力機構指定様式で提出)作業開始2週間前まで 1部6 作業報告書 毎月及び契約納期まで 1部7情報セキュリティ対策の実施内容・管理体制、資本関係・役員等の情報、作業実施場所、作業従事者の所属・専門性・国籍について記した書類契約締結後速やかに 1部8 その他原子力機構が必要とする書類 適宜 必要部数(提出場所)大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 ナトリウム機器技術開発グループ9.検収条件第8章に定める提出図書の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 10.適用または準拠すべき法令等受注者は、作業の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとする。 (1) 日本原子力研究開発機構 事故対策規定(2) 敦賀拠点敦賀地区 安全衛生管理規則(3) 敦賀総合研究開発センター 防護活動要領(4) 敦賀総合研究開発センター 地震発生時対応要領(5) 高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉施設保安規定(6) 高速増殖原型炉もんじゅ 防火・防災管理要領(7) 高速増殖原型炉もんじゅ 安全統一ルール(8) 高速増殖原型炉もんじゅ 構内出入管理規則(9) その他原子力機構の定める諸規則・基準等11.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に4配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他すべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者は善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (6) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害およびその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (7) その他仕様書に疑義が生じたとき、仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは仕様書にない細部については、原子力機構と協議のうえ決定する。 (8) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 12.総括責任者受注者は、本契約作業を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1) 受注者の従業者の労働管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約作業に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約作業の処理に関する事項13.検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: ナトリウム機器技術開発グループ グループ員14.産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 515.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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