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【電子入札】【電子契約】令和8年度 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和8年度 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0803C00236一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 運転管理棟(放管室渡廊下建物、通路用)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月9日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件①意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)②情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。 (ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 令和8年度高速実験炉部品質保証活動等に係る業務請負契約仕様書令和8年1月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉技術課目 次1.業務目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.対象となる作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25.実施期日等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26.業務内容等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27.受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48.実施体制及び業務に従事する標準要員数・・・・・・・・・・・・・・・・ 59.業務に必要な資格等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 510.支給品及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 611.提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 612.検収方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 713.産業財産権等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 714.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 715.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 716.品質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 817.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 818.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811.業務目的日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)大洗原子力工学研究所高速実験炉部の高速実験炉「常陽」では、規制要求が増大している中で、設置変更許可取得後、設計及び工事の方法の認可(設工事認)の段階に入り、品質マネジメント活動に係る業務等が大幅に増大している。 本仕様書は、現在実施されている品質マネジメント活動等に係る業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、新規制基準や設工認で必要となる作業内容の理解、関連書類の分類・整理、並びに関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務 一式(2) 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る業務 一式3.対象となる作業(1) 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務(ア) 品質保証活動等に係る業務高速実験炉施設に係る品質マネジメント文書(関連する下位文書を含む)のレビュー、改訂及び管理など(イ) 品質マネジメント文書及び品質記録の管理品質記録の保護、識別、保管、廃棄(2) 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る業務(ア) 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る業務核物質防護区域、放射線管理区域等への出入の申請に係る書類の作成、確認(イ) 技術資料の管理に係る業務技術資料として、研究開発成果報告書、試験検査データ、成果物を収録した電子媒体等)の管理とそれら管理に係る各種マニュアルの改訂並びにその運用。 4.実施場所本仕様書に定める業務を実施する場合は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」施設【防護区分Ⅰ】内及びその他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 25.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 但し、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年 4月1日から令和9年 3月31日まで但し、土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念休日(10 月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他の機構が特に指定する日を除く。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8:30~17:00 の間に行う者とするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 作業前に、甲乙で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において、6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、品質保証活動等や核物質防護管理で必要となる作業内容の理解、関連書類の分類・整理、各種データ整備及び台帳への入力、並びに請負業者等の受入手続き等を十分理解し本業務を実施すること。 3作業項目 作業内容および作成資料等 標準作業日数(1) 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務(2) 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る業務(3) その他関連業務① 品質保証活動等に係る関連書類の分類・整理作業② 品質保証活動等に係わるデータ整備及び台帳等への入力作業③ 品質保証活動等に係るコメントとりまとめ、周知④ 品質保証活動等に係る関連書類の管理⑤ 品質保証活動等に係る各種申請書類の作成・管理① 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係書類の分類・整理作業② 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係データ整備及び台帳等への入力作業③ 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る各種申請書類の管理④ 原子力規制検査(フリーアクセス含む。)に関する要求事項に関する事前準備の対応業務⑤ 検査官の出入り管理に係る手続及び情報管理に関する業務① 上記(1)~(2)に付随する業務で機構との協議により定められた業務約0.4 日/週約1.4 日/週約1.5 日/週約0.7 日/週約1.0 日/週約0.4 日/週約1.4 日/週約0.5 日/週約2.0 日/週約0.7 日/週随時※ 現場責任者(年間請負)が作業員を兼務できない作業。 ただし、リスクが低い作業の場合は、担当課長と協議の上、兼務できる。 *1 作業期間・頻度は契約期間の範囲内で変動する可能性もある。 47.受注者と機構の主な役割分担業務内容 業務細目 受注者(1) 高速実験炉部品質保証活動等に係る業務① 品質保証活動等に係る関連書類の分類・整理作業1. 関係資料のまとめ2. 書類作成、収集データの登録② 品質保証活動等に係わるデータ整備及び台帳等への入力作業1. データ管理③ 品質保証活動等に係るコメントとりまとめ、周知1. 品質マネジメント文書(関連する下位文書を含む。)のレビュー、制改訂及び管理等④ 品質保証活動等に係る関連書類の管理1. 関係書類の作成・登録・管理2. 関係書類のPDF化⑤ 品質保証活動等に係る各種申請書類の作成・管理1. 申請書の作成・管理2. エビデンス等のPDF化(2) 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る業務① 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係書類の分類・整理作業1. 関係資料のまとめ2. 書類作成、収集データの登録② 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係データ整備及び台帳等への入力作業1. データ管理③ 高速実験炉部施設における核物質防護管理に係る各種申請書類の管理1. 申請書の作成・管理2. エビデンス等のPDF化④ 原子力規制検査(フリーアクセス含む。)に関する要求事項に関する事前準備の対応業務1. 核物質防護区域、放射線管理区域などへの出入り申請に係わる書類作成、確認⑤ 検査官の出入り管理に係る手続及び情報管理に関する業務1. 申請書の作成・管理2. エビデンス等のPDF化(3) その他関連業務① トラブル発生時の対応 1. トラブル発生時の対応2. 作業計画書、作業報告② 地震等の災害発生時の対応 1. 地震等災害発生時の対応2. 点検記録の作成・提出③ 上記に付随する関連業務 1. 事務に係るシステムの処理、電子化の推進に関すること2. 文書の受付、配布、発送及び保存に関すること58.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 ① 総括責任者及び代理者を選任すること。 ② 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③ 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④ 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤ トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 ⑥ 作業を行うにあたっては、総括責任者等(総括責任者または代理者)を「現場責任者(年間請負)」として選任し、作業管理を行わせること。 なお、現場責任者(年間請負)は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。 現場責任者(年間請負)が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。 (2) 業務に従事する標準要員数2名 程度※※ 4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (3) 受注者は、業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 ・ 大洗原子力工学研究所(南地区)原子炉施設保安規定・ 大洗原子力工学研究所(南地区)核燃料物質使用施設等保安規定・ 大洗原子力工学研究所(南地区)原子炉施設核物質防護規定・ 大洗原子力工学研究所(南地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定・ 大洗原子力工学研究所品質マネジメント計画書・ 不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)・ 安全管理仕様書・ 高速実験炉「常陽」運転要領・ その他機構大洗原子力工学研究所の保安に関する規程類(4) 総括責任者並びに受注者は、異常発生時・緊急事態発生時の措置に関して機構が定9める諸規則・基準等を遵守するものとする。 また、受注者は事故、故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに従事者を派遣し適切な措置を講ずるものとする。 ・ 事故対策規程・ 事故対策規則・ 高速実験炉部事故対策要領(5) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (6) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考品質保証に関する教育 受注者 受注者は、教育結果の確認を受ける。 業務開始までに実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者;年間請負)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。 業務開始までに実施その他機構が指定する教育(原子炉施設保安規定、核燃料物質使用施設保安規定、核物質防護規定等の各種規定に基づく教育・記録を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 出入に係るもの等の一部は業務開始前までに実施* 機構で実施する施設別課程教育に参加しても良く、その場合、機構による内容確認は適用されない。 (7) 機構は、必要に応じ受注者の品質保証活動が計画通りに実施されていることを確認するため、受注者に対して監査を行うことができる。 また、監査結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。 ・ 定期受注者監査:保安に係る業務を対象に契約後早期に行う。 なお、3 年以内に本仕様書と同様の内容の契約で定期受注者監査を行った場合はこの限りではない。 ・ 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に行う。 (8) 不具合発生時等速やかな対応を要する場合は、別途追加指示を行う場合がある。 (9) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (10) 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限定)10の提供を行うものとする。 (11) 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な教育を定期的に行うものとする。 (12) 受注者は、善管注意義務を有する貸与及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (13) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害については全ての責任を負うものとする。 (14) その他仕様書に定めない事項については、機構と協議の上決定する。 (15) 原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)以 上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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