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【一般競争入札】令和8年度ハイヤーの供給に関する請負

発注機関
放送大学学園
所在地
千葉県 千葉市
公告日
2026年1月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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【一般競争入札】令和8年度ハイヤーの供給に関する請負 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年1月29日 分任契約担当者 放送大学学園 財務部長 北原 文幸記 1.入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度ハイヤーの供給に関する請負業務(2) 仕様等 詳細については,仕様書のとおりである。 (下記9において入手可能)(3) 数 量 仕様書のとおり 2.履行期限及び履行場所(1) 履行期限 仕様書のとおり(2) 履行場所 仕様書のとおり 3.入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)「放送大学学園契約事務取扱規程」第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 有効年度が令和7年度の「全省庁統一資格」において,関東・甲信越地域の業種区分が 「役務の提供等」であって,A,B,C又はDの等級に格付けされている者であること。 (3) 放送大学学園から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)「放送大学学園契約事務取扱規程」第7条の規定に基づき,分任契約担当者が定める資格を有する者であること。 4.契約条項を示す場所〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉二丁目11番地 放送大学学園財務部経理課用度第一係詳細は入札説明書において示す。 (下記9において入手可能) 5.入札説明会の開催場所及び日時 実施しないこととする。 6.入札書の提出場所及び期限 1.場所 放送大学学園 財務部 経理課 2.日時 令和8年2月13日(金)17時00分 7.競争執行の場所及び日時 1.場所 放送大学学園 西研究棟1階入札室 2.日時 令和8年2月24日(火)11時00分 8.入札保証保険に関する事項免除とする。 9.入札説明書の交付場所 以下のフォームから申請した者に対し、電子メールにて交付する。 https://req.qubo.jp/ouj-keiri/form/nyusatsu 【放送大学学園 入札説明書配布申請フォーム】 10.入札方法 総価による入札とする。 入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積 もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 落札決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落 札価格とする。 11.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 12.入札の無効前記「3.入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格を有しない者による入札 及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 13.契約書作成の要否契約書の作成を要する。 14.契約の手続きにおいて使用する通貨及び言語日本語及び日本国通貨 15.その他その他詳細は、入札説明書のとおりとする。 (本件担当 ℡:043-298-4230)仕 様 書1. 件名令和8年度ハイヤーの供給に関する請負業務2. 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする(放送大学学園における所定の休日、法律に定める祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は原則除くが、放送大学学園側から依頼があった場合は柔軟に対応すること。 )。 3. 業務内容放送大学学園(以下「甲」という。)が指定する時間において、請負者(以下「乙」という。)がハイヤーサービスを提供すること(専属ハイヤーとすること。)。 (1) 乙の手配するハイヤーは、受託者の車庫を出発してから、移動時間が最も短くなると認められる通常の経路(有料道路を除く。以下「最短経路」という。)を用いて学園担当者の指示する時間に、指示する場所へ運送の役務を提供し、最短経路を用いて車庫に帰庫すること。 (2) 基本的な経路は、甲の理事長自宅から、放送大学学園本部までの往路及び復路とする。 ただし、必要に応じて他の地点から乗車し、又は下車する場合がある。 (3) 乙は、基本乗車地から最短経路を用いて走行距離10km圏内かつ、平日朝の一般的な交通状況等を加味した上で40分以内程度で到着可能な営業所等に車両を待機させること。 4. 業務時間・料金区分業務時間と料金は、以下の2区分(基本料金区分、超過料金区分)とする。 (1) 基本料金(月間18日程度利用を想定)下記①に示す業務時間又は下記②に示す走行距離数までについて料金設定をすること。 ① 原則として9時00分から18時00分まで(ただし、業務時間(9時間)の範囲内で前後2時間程度の変更を可能とする。 なお、理事長の学園における基本的な滞在時間を10時00分から17時00分と想定している。 )。 業務時間は、乙の車両が指定の車庫(東京23区内)から出庫した時点から、乙の車両が車庫に帰着した時点までの時間とする。 ② 1日あたり120キロメートル走行距離は、乙の車両が出庫した指定の車庫(東京23区内)から車庫に帰着するまでの走行距離数とする。 ③ 迎車時の①②の業務時間および走行距離のうち、出庫から甲の理事長自宅までにかかる時間又は距離については、後述する営業所の要件を考慮し、出庫から甲の理事長自宅まで40分以内かつ10km圏内の範囲内のみ、基本料金として算定する。 以下に示す場合を除き、これを超えた範囲の迎車時の業務時間及び走行距離は、本業務遂行における必要最低限の利用として認めず、(2)の超過料金の対象としては算定しない。 (ア) 乗車場所が甲の理事長自宅以外の場合(イ) 当日の特殊な交通状況等を加味し、40分より前に出庫が必要と運転手が判断し、その当日中に「出庫時間」「到着時間(乗車までの待機時間)」「事由」の3点を学園担当者に報告し、学園担当者が適切であると認めた場合(ウ) その他、本学園が適切であると認めた場合(2) 超過料金(月間25時間程度利用を想定)(1)①に示す業務時間又は(1)②に示す走行距離数を超過した場合における30分毎又は走行距離7.5キロメートル毎(端数切上)に料金設定をすること。 5. 業務に関する費用等(1) 業務の実施に伴う費用(減価償却費、維持修繕費、公租公課、燃料費、自賠責保険及び任意保険料、業務に係る携帯電話通信料等の車両等関係費及び運転手に係る社会保険料、交通費等の人件費)については、乙の負担とする。 ただし、業務遂行上必要な有料高速道路通行料及び有料駐車場使用料については、実費による精算とする。 (2) 運転手の責めに帰すべき事由により発生した交通違反等に係る反則金等について、甲はその責を負わないものとする。 (3) 運転手の待機場所及び車両の駐車場所(利用者が学園本部内で用務中に限る)は、別途学園担当者が指示する。 6. 請負者としての要件及び運転手の条件(1) 請負者としての要件① 車両、運転手は固定とすること。 なお、運転手については複数名体制でも可とする。 ② 乙は、運転手に対する社内服務教育及び安全運転の教育・研修を実施すること。 ③ 乙は、担当の運転手が休務した場合等において、代務要員を速やかに配置できる体制をとること。 また、代務要員が本業務を行う場合においても、下記6.(イ)「運転手の条件」を満たすこと。 ④ 乙は、一度決定した運転手を乙の都合により変更するときは、原則として1カ月前までに甲に変更を申請し、承認を得ること。 ただし、やむを得ない事情があると認められた場合はこの限りではない。 ⑤ 乙は、運転手に電波受信面で問題のない携帯電話端末を持たせ、また、電波がつながりやすいところに待機させるなど必要な措置を講ずること。 ⑥ 乙は、本件業務の遂行中事故に遭った場合には、警察、救急等関係各署へ速やかに通報した上で事態の収拾に協力するとともに、甲乙双方に連絡の上で指示に従うこと。 ⑦ ⑥について、事故時、災害時における適切な対応状況が執れることを連絡体制図等にて証明した者であること。 ⑧ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 (2) 運転手の条件① 運転手は、乙が直接雇用している社員であり、令和8年3月31日時点で乙のもとでの運行管理又はハイヤー乗務経験が継続して1年以上あること。 ② 重役専属乗務員としてのハイヤー乗務経験が1年以上あること。 ③ 業務を遂行する上で健康状態等に問題が無いことを証明できること。 ④ 運転手は、自動車運転歴が10年以上、かつ、都内の道路事情に精通していること(東京都内において運転従事歴5年以上を有することが望ましい)。 ⑤ 運転手は、時間を厳守する者であること。 ⑥ 運転手は、普通自動車免許第2種を取得していること。 ⑦ 運転手は、令和8年3月31日から遡って3年以内に運転免許の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。 ⑧ 甲は、運転手がその適格性に欠けると認めた場合、乙に対しその代替者の選任・交代を要請するものとし、乙は当該要請に対し速やかに対応するものとする。 7. 運転手の責務(1) 運転手は、交通関係法規を遵守し、常に安全運転を心がけ送迎業務に従事すること。 (2) 運転手は、送迎業務に相応な服装を心掛けること(ただし、夏期(概ね5月~10月)においては、ノーネクタイを基本とする。 )。 (3) 運転手は、車両の利用者に対して、礼節を重んじて丁寧な対応を心掛けること。 (4) 運転手は、送迎業務の用に供する車両について、安全な運行を確保するため、常に運行前点検を行うとともに、清掃し清潔を保つこと。 8. 車両及び車両に係わる条件、待機場所車両とその待機場所については次の通りとすること。 (1) 車両① 国産車(トヨタクラウン又はクラウンと同等クラス:排気量2500cc又はそれ以上であること。)② ボディカラー:黒色系(濃紺は可)③ ETC、カーナビゲーションシステム、エアバッグシステムを標準装備していること。 (2) 車両に係る条件搭乗者の損害を補填対象とする自動車任意保険(対人対物無制限)に加入していること。 (3) 待機場所甲より乙に通知する。 9. 運行予定の通知(1) 原則、車両の1週間分の運行予定を前週の金曜日(祝日の場合はその前日)に乙に通知する。 ※ 追加・変更等が発生した場合は、運行日の前日までに乙に通知する(緊急の場合等は当日運転手に対して直接連絡し、乙に通知する。)。 (2) 乙はこれを受けて、運行計画を作成し、運転手に必要な指示を行うものとする。 10. 請求(1) 1カ月分の利用に基づく利用明細書、請求書を原則翌月10日まで(本学必着)で提出すること。 (2) 利用明細には利用日付、経路、出発及び到着時間、待ち時間及び1日ごとの請求額を明記すること。 また、有料道路や有料駐車場を利用した場合は、証憑としてその領収書またはETC利用明細書等を添付すること。 (3) 請求に際しては、基本料金及び超過料金のいずれも、業務時間又は走行距離にかかる料金のいずれか高額な方での精算とする。 (4) 利用予定日当日の乗車前又は乗車後1時間以内に、利用者の体調不良、道路交通事情その他やむを得ない事由により急遽利用を中止した場合は、基本料金の50%に相当する金額を支払うものとする。 11. その他(1) 契約期間内において、甲は必要があると認めるときは、甲乙協議の上で、当仕様書及びその他の条件を乙に通知の上で変更することができるものとする。 この変更の内容及びその他の措置については、書面によりこれを定めるものとする。 (2) 参考として、令和7年度上半期における利用実績は以下のとおりである。 利用日数及び利用時間はあくまで予定で変動するものであり、その金額の支払を保証するものではない。 (参考)令和7年度上半期における利用実績月間平均利用日数 約17日月間平均利用距離 約1,291キロメートル月間平均超過時間数 約14時間月間平均超過距離数 約12キロメートル(3) 入札価格算定にあたっての料金の見積は、基本料金については月間平均利用日数を18日(年間216日)として計算し、超過料金については年間超過距離数を考慮せず年間超過見込時間数のみをもって計算すること。 この場合の年間超過見込時間数は、基本乗車地から車庫までの距離に応じて、以下の時間数とすること。 乗車地から車庫までの距離 算定する年間超過見込時間1km未満 156時間1km以上2km未満 159時間2km以上3km未満 162時間3km以上4km未満 165時間4km以上5km未満 168時間5km以上6km未満 171時間6km以上7km未満 174時間7km以上8km未満 177時間8km以上9km未満 180時間9km以上10km未満 183時間10km以上※ 186時間※乗車地から車庫までの距離が10kmを超える場合の取扱いは4.(1)③を参照すること。 (4) 本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、円滑に業務の引継ぎを行うこと。 委託者又は次期受託者から引継ぎに必要と認められる資料等の請求があったときは、これに応じること。

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