(一般競争入札公告)三菱製エレベーター保守点検 一式
- 発注機関
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/01/29
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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(一般競争入札公告)三菱製エレベーター保守点検 一式
(一般競争入札公告)三菱製エレベーター保守点検 一式 2026年1月30日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書類(5739KB) 質疑書・連絡先(21KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 契約件名 三菱製エレベーター保守点検 一式 仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり 履行期間 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 委託者側で昇降機等検査員もしくは一級・二級建築士の資格を持つ者を業務に従事させられること。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係電話 072-641-9824 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報ページ、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年2月18日(水)17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年2月19日(木)11時00分大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:三菱製エレベーター保守点検 一式令和8年1月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年2月9日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和8年2月17日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和8年2月18日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年2月18日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年2月19日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「三菱製エレベーター保守点検 一式」にかかわる入札公告(令和8年1月30日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 三菱製エレベーター保守点検 一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:令和8年4月1日 至:令和9年3月31日(4)納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(12)委託者側で昇降機等検査員もしくは一級・二級建築士の資格を持つ者を業務に従事させられること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年2月9日(月)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課管財係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年2月17日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)⑥業務従事予定者の昇降機等検査員資格者証の写し(若しくは一級・二級建築士を取得していることを証明する書類の写し)(3)入札書提出期限は令和8年2月18日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年2月18日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年2月19日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課管財係電話:072-641-9824(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年2月19日開札 三菱製エレベーター保守点検 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年2月19日開札 三菱製エレベーター保守点検 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年2月19日(木)11時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所業務の円滑な遂行をはかるため、所内エレベーターの実態等を把握し、下記仕様に基づき誠実に保守管理を行うものとする。
2 (契約期間)令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日3(契約業務に基づく作業の範囲)対象設備を正常かつ良好な運行状態に保つよう、次の作業を実施する。
(1) 点検・手入れ保全① 3ヶ月毎に計画的な点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施する。
② 点検・手入れ保全の箇所・機器・内容は、〈別表-Ⅰ〉記載のとおりとする。
③ 点検・手入れ保全を行ったときは、「作業報告書」を提出する。
(2) 遠隔点検① 対象設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期的に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検する。
点検する項目・内容は、〈別表-II〉記載のとおりとする。
② 予め設定した時間帯に診断運転モードに移行し、自動的に対象設備の精密診断を行う。
点検する項目・内容は、〈別表-III〉記載のとおりとする。
③ ①②の点検対象の項目・内容について変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じて現場で作業を行なう。
④ 対象設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する処置の結果については、毎月報告書にて報告する。
また、変調発生後の処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて、「作業報告書」を提出する。
(3) 異常監視・直接通話サービス ① 対象設備について次の異常が発生したときは、リモート点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとる。
(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(運行に支障がある状態) (ウ)着床不良(エ)戸開閉不良 (オ)制御盤停電 (カ)リモート点検装置(MOP盤)停電(キ)制御関連機器温度異常② 対象設備に次の故障が発生したときは、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたる。
(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障③ 異常通報に基づく処置の結果については、「エレベーターリモート点検報告書」にて報告する。
また、異常通報に基づく処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて「作業報告書」又は「故障修理作業報告書」を提出する。
記仕様書(4) 消耗部品の供給① 作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給する。
② 消耗部品の範囲は、〈別表-Ⅳ〉のとおりとする。
(5) 緊急時の対応① 契約者から、対象設備について故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けた場合には、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとる。
この処置の結果については、「エレベーター作業報告書」又は「故障修理報告書」を提出する。
② ①に拘らず、処置に伴い消耗部品の範囲を超える部品等の取替が必要な場合は、契約者又は契約者の指定した者と当会社が別途協議のうえ、これを行うものとする。
(6) 法定検査① 建築基準法第12条に基づく法定検査を行なう。
(7) 業務に要する機器・備品・電話回線請負者は契約業務に定めた作業、サービス等を実施するための機器・備品・電話 回線等を対象設備又は建物に設置するものとする。
またその設置費用及び電話回線 及び回線使用料は請負者の負担とする。
(8) 地震時のエレベーター自動診断及び復旧 ① 請負者は、エレベーターが地震時管制運転装置の地震感知器「低」動作により休止した場合に、対象設備が自動で関連機器を診断し、機器に異常が無いことを確認して、エレベーターを自動で仮復旧するシステムを提供する。
また、仮復旧後は専門技術員を現場へ派遣し対象設備を本復旧させるものとする。
但し、地震時のエレベーター自動診断及び仮復旧は、次の場合は行わないものとします。
1.地震時管制運転装置が「高」を感知し、エレベーターが休止した場合 2.電気の供給が停止した場合 3.エレベーターの安全装置が動作し、停止した場合 4.エレベーターかご内に人がいる可能性があると判定した場合また、エレベーターが自動診断を行なった項目に異常を検出した場合は診断を中止し、仮復旧は行なわないものとする。
大阪府茨木市彩都あさぎ7-6-8同 建物の名称 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所60 1750 1(#001) 2004-03VFGL 60 900 1(#002) 2004-03VFGL 60 900 1(#003) 2004-03VFGL-W 60 1150 1(#004) 2004-03地震時管制運転装置(#001~004)火災時管制運転装置(#001~004)停電時自動着床装置(#002・003)自家発管制運転装置(#001・004)音声合成オートアナウンス装置(#001~004)地震時のエレベーター自動診断及び復旧(#002・003)対 象 設 備3(乗用)人荷用点検対象設備一覧速 度m/min用 途 積載質量(㎏)台 数(号機)竣工検査年月(西暦)対象設備設置建物の所在地停止(非停止)階床数又は 階高機 種 操作方式付加装置2C-2BC-52BC2C-2BC-52BCVFGL-W車椅子用人荷用(乗用)車椅子用5 5 5上記4台は三菱電機株式会社製エレベーターとする○かご上各機器作動状態○かご上各機器劣化・損傷の有無○かご上各安全スイッチ作動状態○かごの戸取付状態○かごドアハンガー取付・作動状態○かごドアハンガー劣化・損傷の有無○戸閉連動機構取付・作動状態○戸閉連動機構劣化・損傷の有無○かごドア制御・駆動機器取付・作動状態○かごドア制御・駆動機器劣化・損傷の有無○かごドア関連安全装置取付・作動状態○かごドア関連安全装置劣化・損傷の有無○かご戸と乗場戸連動状態○各安全スイッチ取付・作動状態○ステーション内各機器作動状態○ステーション内各機器劣化・損傷の有無○非常止め装置取付・作動状態○非常止め装置劣化・損傷の有無○非常止めスイッチ作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)劣化・損傷の有無○ガイドシュー(ガイドローラ)取付状態○スイッチ取付・作動状態○はかり装置劣化・損傷の有無○綱車劣化・損傷の有無○吊り車回転状態○かご室ファン取付・作動状態○移動ケーブル取付状態○かご室組立構成機器取付状態○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無○制御盤固定状態○制御盤扉開閉状態○制御盤本体劣化・損傷の有無○接触器作動状態○各回路絶縁状態○戸開走行保護装置作動状態○その他機器作動状態○その他機器劣化・損傷の有無○巻上機運転状態○巻上電動機回転状態○電磁ブレーキ作動状態○巻上機綱車劣化・損傷の有無○巻上機回り各機器取付状態○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無○巻上機油劣化・油漏れの有無○巻上電動機絶縁状態○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態昇降路吊り車○○ - - ○ ○ ○点検内容○VFGL○かご上かご戸まわり○制御盤調速機巻上電動機巻上機○ ○○ ○○○ - はかり装置着床装置かご上ステーション箇所非常止め装置ガイドシュー(ガイドローラ)かごまわりその他機器機器名別表-Ⅰ ○着床リレー作動状態VFGL-W○ ○ ○○ ○○○○メインロープ劣化・損傷の有無○ガバナロープ劣化・損傷の有無○メインロープソケット劣化・損傷の有無○メインロープ取付状態○ガバナロープ取付状態○戸開走行保護装置作動状態(注1)○ピット漏水の有無、
汚損状態はかり装置VFGL 箇所 機器名 点検内容 VFGL-W○ -○はかり装置劣化・損傷の有無○かご室ファン取付・作動状態○○スイッチ取付・作動状態○○レール劣化・損傷の有無○つり合いおもり劣化・損傷状態○つり合いおもり組立取付状態○○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無○ ○○その他機器○吊り車劣化・損傷の有無○移動ケーブル取付状態○かご室組立構成機器取付状態終点スイッチ ○終点スイッチ作動状態ガイドレール ○レール取付状態○ガイドシュー損傷の有無○ ○ ロープ○吊り車回転状態○ ○つり合おもり○ ○○ガイドシュー取付・作動状態着床装置プレート○プレート劣化・損傷の有無○プレート取付状態○ ○移動ケーブル○ ○○ケーブル取付状態○ケーブル動特性○ケーブル劣化・損傷の有無○ ○○乗場戸自閉機能作動状態○乗場戸取付状態○乗場ドアハンガー取付・作動状態○乗場ドア関連安全装置取付・作動状態○乗場戸とかご戸の連動状態返し車○綱車劣化・損傷の有無○乗場ドアハンガー劣化・損傷の有無○乗場ドア関連安全装置劣化・損傷の有無乗場戸まわりピット○制御盤固定状態○その他機器劣化・損傷の有無○昇降路○ その他機器 ○その他昇降路機器取付状態 ○ ○ ○○返し車回転状態制御盤 -巻上電動機巻上機○巻上機運転状態-○○制御盤扉開閉状態○制御盤本体劣化・損傷の有無○接触器作動状態○各回路絶縁状態○その他機器作動状態ピット○ ○○巻上電動機回転状態○電磁ブレーキ作動状態○巻上機綱車劣化・損傷の有無○巻上機回り各機器取付状態○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無○巻上機油劣化・油漏れの有無○巻上電動機絶縁状態○緩衝器劣化・損傷の有無○緩衝器台劣化・損傷の有無○緩衝器取付状態○張り車劣化・損傷の有無○張り車取付・回転状態○センサ作動状態○管制運転動作異常の有無○かご内操作盤各スイッチ作動状態○○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無かごかご室乗場○ ○○ ○○ ○○かご室照明点灯状態照明・意匠○かご室機器損傷・変形の有無○ ○ ○外部連絡装置 ○外部連絡装置作動状態かご内操作盤○停電灯点灯状態○かご内表示器作動状態○各銘板取付・汚損の有無○かご内操作盤カバー取付状態乗場○全自動戸開閉状態○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○乗場表示器作動状態○VFGL-W○全自動戸開閉状態○ ○ ○ ○○○かご運転状態点検内容 VFGLピット冠水検出センサ箇所緩衝器張り車機器名【付加装置】VFGL-W 箇所 機器名 点検内容 VFGL○ ○ 制御盤内地震時管制運転装置(EER)○接触器作動状態○○気配りアナウンス作動状態制御盤かご上ST内○接触器取付状態○○ ○ バッテリー○停電時自動着床装置(MELD)○接触器劣化・損傷の有無○各回路絶縁状態○MELD用基板取付状態○MELD用基板劣化・損傷の有無○ 全般○接触器劣化・損傷の有無○作動電圧○接触器作動状態○気配りアナウンス作動状態○自動着床状態○戸開閉状態○地震感知器作動状態○停電灯点灯状態○○ ○○地震感知器取付状態昇降路内○接触器取付状態全般○管制運転作動状態○○接触器劣化・損傷の有無○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態全般○接触器作動状態○その他機器取付状態○その他機器劣化・損傷の有無○ ○○ ○○ ○○接触器劣化・損傷の有無制御盤内○管制運転作動状態火災時管制運転装置(FER)乗場○呼び戻しボタン劣化・損傷の有無○呼び戻しボタン取付状態○呼び戻しボタン作動状態制御盤○接触器取付状態音声合成アナウンス装置(AAN)○気配りアナウンス作動状態○○ ○○自家発管制運転装置(OEPS)全般○接触器取付状態○接触器作動状態本体○装置本体取付状態○ ○○装置本体劣化・損傷の有無○スピーカー取付状態○作動状態○音声・音量の状態○かご釦作動状態○カゴ釦劣化・損傷の有無○乗場釦劣化・損傷の有無○車椅子仕様専用乗場釦鏡○鏡固定状態光電式ドアセンサ○乗場釦作動状態手すり○手すり固定状態○ ○○手すり劣化・損傷の有無○専用操作盤釦○ ○○操作盤カバー取付状態○ ○ ○光電式ドアセンサ関連機器の取付状態○光電式ドアセンサ関連機器の劣化・損傷の有無○ ○○鏡汚れ・損傷の有無○光電式ドアセンサ作動状態外部連絡装置制御盤 「遠隔機器点検」内容乗場関連機器昇降路内関連機器点検項目 点検内容機器温度ブレーキ作動状態運転性能制御関連機器かご関連機器安全スイッチ乗場の戸乗場押ボタンかごの戸かご操作盤設置環境蛍光灯接触器動作状態制御機器動作状態巻上機加速状態一定速状態減速状態戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態押ボタン動作状態停電灯点灯状態インターホン電源電圧状態点灯状態開閉状態着床状態ドアスイッチ動作状態動作状態動作状態起動状態(注1)制御方式が「VFGL-W」の場合、対象となります。
管制運転機能診断 「遠隔診断」内容運転機能診断 運転性能診断 戸開閉診断 ブレーキトルク診断 非常用動力バッテリー診断 (注1) 地震時管制運転機能診断(EER) (注2) 火災時管制運転機能診断(FER) (注2) 自家発管制運転機能診断(OEPS) (注2)(注1)NFブレーカは含みません。
(注2)回生抵抗は含みません。
(注3)ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は含みません。
(注4)巻上機ギヤオイル及び緩衝器の作動油は含みません。
かご室内停電灯用ランプ (注3)メモリーバックアップ用電池○○ ○○ ○ ○ビス、ナット、ワッシャー○ ○ ○点検用オイル、グリス類 (注4)ウェス、サンドペーパー○ ○○ ○○ ○ ○○○○かごドア装置用Vベルト・ベルトVFGL-W 部品名○ ○ ○ドアシュー(戸の脚)照明用ランプ、スターター (注3)操作盤・乗場押ボタン用ランプ (注3)○ ○ 消耗部品VFGL給油器油芯(繊維)制御盤内ヒューズ (注1)制御盤内抵抗管 (注2)契 約 書1.件 名 三菱製エレベーター保守点検 一式2.場 所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所3.契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和9年3月31日4.契約金額 総額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)月額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)5.契約保証金 全額免除上記について、契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。)と 〈落札者〉(以下「乙」という。)との間に、次の条項により請負契約を締結する。
(総則)第1条 乙は別添仕様書に基づき、頭書設備の保守点検を実施する。
2.乙は、保守点検終了後速やかにその内容について甲に報告し、検査を受けるものとする。
3.不時の故障の際、甲より通知のあったときは乙は直ちに技術員を派遣し点検修理するものとし、これに要した経費は無償とする。
(作業責任者)第2条 乙は、契約業務を行うにあたり、甲との連絡調整及び業務に従事する乙の従業員を統括する作業責任者を選任し、甲に通知するものとする。
収入印紙(再委託)第3条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2.乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3.乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4.乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第4条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(特許権の使用)第5条 乙は、業務の遂行に当たって、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用する場合には、当該使用に関する一切の責任を負うものとする。
(消耗品等)第6条 業務遂行上、必要な機械器具・消耗品等は全て乙の負担とする。
ただし、業務対象機器等に故障その他破損のため、部品を交換する必要がある場合は、甲に報告し、甲の承認を得た場合の部品等の費用は、甲が負担するものとする。
(業務の変更)第7条 甲は、甲の必要により業務内容を変更し、又は、一時中止若しくは停止することができる。
(報告の義務)第8条 乙は、業務実施の結果、故障その他事故を発見した場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示により適切な措置をするものとする。
(検査)第9条 乙は、業務を完了した場合は、その旨を甲に通知し検査を受けなければならない。
(請負代金の請求)第10条 乙は、前項の検査に合格した場合は、所定の手続きにより、月額金額を甲に請求するものとする。
(支払)第11条 甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(遅延利息)第12条 甲は、前条の支払期日までに代金を支払わない場合、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(一般的損害)第13条 業務施行に際し、生じた損害は乙の負担とする。
ただし、甲の責に帰する理由による場合はこの限りでない。
(甲の所有物の損害)第14条 業務施行中又は業務施行外に甲が所有し、若しくは、占有する建物及び物件を損傷した場合は、乙はこれを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、甲の責に帰する理由による場合はこの限りでない。
(第三者の損害)第15条 乙は業務の施行について、第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を負うものとする。
ただし、甲の責に帰する理由による場合はこの限りでない。
(甲の解除権)第16条 甲は次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 天災、その他乙の責に帰することができない理由により、乙が解約を申し出て甲が承認した場合。
二 乙が正当な理由なく契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと認められるとき。
三 乙がこの契約に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合。
四 この契約の履行について、乙又は乙の使用人等に不正行為があった場合。
五 乙が破産の宣告を受けたとき。
六 乙が解約を申し出た場合。
2.甲は、履行保証人が前条第2項の業務を履行しないとき、又は履行することができないと認めたときは、直ちに契約を解除することができる。
(違約金)第17条 甲は、第16条第二号から第六号までに掲げる理由により契約を解除する場合は、違約金として請負金額から履行完了部分に相当する金額を控除した額の100分の10に相当する額を請求することができる。
2.前項の違約金について、支払うべき請負金額と相殺し、又は別に徴収することができる。
3.前2項の違約金は、損害賠償金の予定または一部と解しないものとする。
(乙の解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第 19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定に よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該 排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6同法第198条又は独占禁止法第8 9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第 21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第28条 甲は検査終了後に、履行された業務が契約の内容に適合しないこと(以下「不適合」という。)を発見したときは、乙に対し、納品後1年以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により、目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。
ただし、仕様書に保証について特段の定めがある場合、この限りでない。
また、民法第562条第1項ただし書は本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が追加の作業をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 三菱製エレベーター保守点検 一式上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和8年2月19日開札 件名「三菱製エレベーター保守点検 一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:三菱製エレベーター保守点検 一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管財係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年2月9日(月)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年2月17日(火)17時00分まで入札書 :令和8年2月18日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和8年2月19日(木)11時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 三菱製エレベーター保守点検 一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課