一般競争入札の公告(人権問題に関する県民意識調査業務)
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
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一般競争入札の公告(人権問題に関する県民意識調査業務)
一般競争入札の公告(人権問題に関する県民意識調査業務) 更新日:2026年3月18日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月18日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 業務内容 人権問題に関する県民意識調査業務 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月1日福岡県告示244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(サービス業種その他(調査統計))搭載者) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年4月3日(金)時点において、次の条件を満たすこと。 (1) 2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 13 04 サービス業種その他(調査統計) AまたはAA (2) 業務として、意識調査、世論調査を実施していること。 (3) 過去に地方公共団体との契約による市民・県民を対象とした意識・世論調査実績があること。 (4) 福岡県内に本店、支店または営業所等を有する事業者であること。 (5) 取引地区として、「全県」を希望していること。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 (7) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 〒812-8577 福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係(行政棟北棟2階) 福岡市博多区東公園7−7 電話番号 092-643-3325(ダイヤルイン) FAX 092-643-3326 メールアドレス chosei@pref.fukuoka.lg.jp ※ 令和8年4月以降、部名が「福祉労働部」から「福祉こども政策部」に変更になります。 5 入札説明書の交付 4の部局とする。 6 入札参加申請書の提出期限 令和8年3月27日(金)17時00分 7 仕様等に対する質疑応答 (1) 質問書の受付 仕様等に関する質問がある場合には、令和8年3月18日(水)から令和8年3月25日(水)の15時 00分までにメールにより4の部局に提出すること。 (2) 質問書に対する回答 質問書に対する回答は、令和8年3月25日(水)15時00分以降に各業者宛、メール・ファックス等により送付する。なお、入札方法等に関する一般的・軽易な質問については電話により対応する。 ​8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1) 提出場所 4の部局とする。 (2) 提出期限 令和8年4月2日(木)17時00分 (3) 提出方法 持参(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。 9 入札保証金 見積金額(税込金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 (1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(契約希望金額)の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 (2) 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合(同種・同規模の契約とは意識調査、世論調査業務に係る契約で、契約金額が見積金額(契約希望金額)の2割に相当する額以上のものをいう。次号において同じ。) ※ 納付期日 ア 現金等により納付する場合 令和8年4月2日(木)13時00分 納付期日までに、4の部局へ現金等により納付する旨連絡すること。 イ 9(1)及び(2)の免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合 令和8年4月2日(木)14時00分 郵送で提出する場合も期間内必着とする。 10 開札の場所及び日時 (1) 場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁福祉こども政策部会議室(行政棟地下1階) (2) 日時 令和8年4月3日(金)15時00分 11 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、13により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1) 入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込金額)の100分の5に達しない入札 (7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない。 (9) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札 12 落札者の決定の方法 (1) 県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときであること。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が決定した場合は、当該入札結果を福岡県ホームページに掲載することにより公表する。
13 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。入札者又はその代理人のすべての同意が得られれば直ちにその場で行う。 14 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されること。 (1) 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 (2) 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 15 契約条項を示す場所 4の部局とする。 16 その他 (1) 契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 入札説明書 入札説明書 [PDFファイル/1.46MB] このページに関するお問い合わせ先 人権・同和対策局調整課 調整係 Tel:092-643-3325 Fax:092-643-3326 メールでのお問い合わせはこちら
入札説明書(一般競争入札)件名人権問題に関する県民意識調査業務人権・同和対策局 調整課令和8年3月18日入札説明書項目・入札手続きについて・入札参加者心得・仕様書・「入札保証金・契約保証金」についての注意事項・入札書及び記入例・委任状及び記入例・入札参加申請書及び記載例・業務履行証明書及び記入例・委託契約書(案)・誓約書・課税事業者届出書・入札日程表入札手続きについて福岡県が発注する人権問題に関する県民意識調査業務に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、7に掲げる部局に説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日 令和8年3月18日(水)2 競争入札に付する事項(1)業務名 人権問題に関する県民意識調査業務(2)契約の期間 契約締結日から令和9年3月31日(水)3 業務内容の仕様別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(サービス業種その他(調査統計))登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年4月3日(金)時点において、次の条件を満たすこと。
(1)4の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者大分類 中分類 業種名 等級13 04サービス業種その他(調査統計)AA又はA(2)業務として、意識調査、世論調査を実施していること。
(3)過去に地方公共団体との契約による市民・県民を対象とした意識・世論調査実績があること。
(4)福岡県内に本店、支店または営業所等を有する事業者であること。
(5)取引地区として、「全県」を希望していること。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
(7)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者。
6 入札参加申請書の提出期限令和8年3月27日(金)17時00分7 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係※令和8年4月以降、部名が「福祉労働部」から「福祉こども政策部」に変わります。
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3325ファクス 092-643-3326メールアドレス chosei@pref.fukuoka.lg.jp8 契約条項を示す場所7の部局とする。
9 仕様等に対する質疑応答(1) 質問書の受付仕様等に関する質問がある場合には、令和8年3月18日(水)から令和8年3月25日(水)の15時00分までにメールにより7の部局に提出すること。
(2) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、令和8年3月25日(水)15時00分以降に各業者宛、メール・ファックス等により送付する。
なお、入札方法等に関する一般的・軽易な質問については電話により対応する。
10 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札書の提出場所、提出期限及び注意事項(1)提出場所7の部局とする。
(2)提出期限令和8年4月2日(木)17時00分(3)注意事項ア 入札に参加する者は、入札書(別紙様式)を直接(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期限内必着)により提出しなければならない。
その他の方法による入札は認めない。
イ 入札金額は、別添の仕様書に記載した業務内容に係る一切の諸経費を含めた金額とする。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
エ 代理人が入札する場合は、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
オ 入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月3日開封《人権問題に関する県民意識調査業務》の入札書在中」と朱書きする。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「4月3日開封《人権問題に関する県民意識調査業務》の入札書在中」と朱書きしなければならない。
カ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
キ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ク 入札者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
ケ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
12 開札(1)日時令和8年4月3日(金)15時00分(2)場所福岡県福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁 福祉こども政策部会議室(地下1階)(3)開札に立ち会うことを認められる者開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(4)落札者がない場合の措置開札をした場合において、落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で、郵便入札を含む場合にあっては別に定める日時、場所において行う。
13 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額(税込金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除されること。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
この場合にあっては、再度の入札の場合を見越し、十分な保険契約期間を確保すること。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※ 様式を入札説明書内に示すが、同等の記載があれば別様式でも可とする。
※ 納付期日ア 現金等にて納付する場合令和8年4月2日(木) 13時00分納付期日までに、7の部局へ現金等にて納付する旨連絡すること。
イ 13(1)ア及びイの免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合令和8年4月2日(木) 14時00分郵送で提出する場合も期間内必着とする。
(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されること。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面( 当該発注者が交付した証明書)を提出する場合14 入札の無効次の入札は、無効とする。
なお、12(4)により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が 13 の(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札15 落札者の決定の方法(1)県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときであること。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
入 札 参 加 者 心 得入札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、全てを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。
4 開札中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書換えたり、撤回することができないので、誤算や違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札書は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載がないもの。
又は入札金額を訂正した入札。
(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札。
(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札。
(4) 所定の場所及び日時に到着しない入札。
(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。
(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の 100分の 110=税込金額)の100分の5に達しない入札。
(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札。
(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。
(9) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札。
9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。
このとき、第二回目の入札に参加する意思のないときは、入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することがある。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印したときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。
14 落札者が契約を締結しないときは、次の最低価格入札者に意思の確認を行ったうえで、見積書を徴し、契約の相手方を決定することがあること。
15 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。
16 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
人権問題に関する県民意識調査仕様書(案)1 調査の目的福岡県における人権に関する県民の意識の現状を把握し、今後の「同和問題をはじめとする人権問題」に関する教育・啓発事業を推進するに当たっての基礎資料を得る。
2 調査の内容(1) 調査地域 福岡県全域(2) 調査対象 県内に居住している有権者(3) 標本数 5,000人(4) 抽出方法 選挙人名簿を母集団とする層化二段無作為抽出法 250地点(5) 調査方法 郵送法(※回答は、郵送もしくはインターネットとする。)(6) 有効回収率 50%を目標(7) 設問数 30問程度(ただし、回答者の属性項目は含まない。)(8) 調査実施期間 業務期間中の1ヶ月(9) 監修者 (公社)福岡県人権研究所3 委託業務の内容(1) 調査企画等ア 監修者と共同で調査の設計イ 標本地点の決定(250地点:ただし、各市町村から1地点は必ず選定)ウ 標本抽出(2) 調査票等の作成等ア 県作成の調査原案をもとに監修者と共同で設問設定・調査票の最終調整イ 調査挨拶文の作成ウ 調査票の印刷(A4 再生上質紙55K 約20ページ)(3) 調査の実施等ア 調査票の発送イ 礼状兼督促状(ハガキ)の作成・印刷・発送ウ 調査票の回収(4) 集計及び分析等(監修者が設計した集計計画に基づいて集計・分析)ア 単純集計・分析イ クロス集計・分析ただし、前回調査と同じ設問については、監修者が前回調査(令和3年度)との時系列分析を行う。
ウ 未回答者のデータ分析(5) 報告書の作成ア 報告書の作成(A4 モノクロ 約300ページ 表紙レザック175K 本文再生上質紙55K)調査概要、調査結果の分析、統計データ、調査票等を掲載イ 概要版の作成(A4 フルカラー 約50ページ 再生コート紙90K)グラフ等を多く取り入れ、視覚的に訴える分かりやすい内容となるよう工夫すること。
4 成果品及び納入場所(1) 報告書 750部(2) 概要版 1,200部(3) 集計表 1部(4) 電子データ媒体報告書本文はWord 形式及びPDF形式、集計表はExcel 形式、地図や写真等は jpeg形式で記録したもの。
(5) 納入場所は福岡県福祉こども政策部人権・同和対策局調整課とする。
5 調査票の処分委託業者宛に返送されてきた調査票は確実に廃棄処分することとし、処分に関する証明書を県に提出すること。
6 スケジュール(1) 調査票の印刷 5月中旬(2) 標本抽出 5月中旬(3) 調査票発送 5月下旬(4) 調査票回収 6月下旬(5) 集計・分析・報告書作成 9月下旬(6) 成果品納入 11月中旬7 その他特記事項(1) 受託者は、業務の実施に当たり委託者及び監修者と適宜打合せを行うなど、密接な連絡を取りながら業務を遂行することとし、疑義が生じた場合には速やかに委託者と協議し、その指示を受けなければならない。
(2) 個人情報の取り扱いに当たっては、福岡県個人情報保護条例第8条の2により、安全確保の措置を講じなければならない。
(3) 成果品は、全て委託者の所属に帰するものとし、委託者の承認を得ずして他に公表、貸与、使用等をしてはならない。
(4) 本業務の実施に際し、第三者に与えた損害は全て受託者の責任において処理する。
(5) 監修者に対する監修料(委託料114万円:税別)及び本委託業務を遂行するに当たって発生する費用については、全て受託者の負担とする。
(6) この仕様書に定めるものであっても、特別な事情が生じた場合、双方協議の上、この仕様書を変更することができる。
(公社)福岡県人権研究所委託業者調査の設計 ◎ ○調査地点設定 ◎標本抽出 ◎設問設定・調査票作成○ ◎挨拶状作成 ◎調査票の印刷(挨拶状含む。)◎調査票発送 ◎礼状兼督促状作成 ◎礼状兼督促状印刷・発送◎調査票回収 ◎調査票集計 ◎前回調査との比較分析◎調査結果の全体分析(案)◎ ○調査結果の監修 ◎報告書の作成 ◎概要版の作成 ◎報告書の印刷 ◎概要版の印刷 ◎◎・・・主体的に業務を実施 ○・・・共同して業務を実施「人権問題に関する県民意識調査」 業務委託について項 目委 託調査企画 調査票 調査の実施 報告書「入札保証金・契約保証金」についての注意事項入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(又はそれに代わるもの)を県に提出して頂く必要があります。
① 入札保証金を納める。
入札保証金となる金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。
この場合、現金及び小切手とも「保証金等納付書」に記名押印していただきます。
「保証金等納付書」は、人権・同和対策局調整課で受領してください。
また、入札保証金を持参される場合は、必ず事前に御連絡をお願いします。
② 入札保証保険に入ってその証券を提出する。
保険金額・・・入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。
保証期間・・・開札日から2週間程度の期間でお願いします。
③ 履行確認書を提出する。
これは、「過去2年間の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。
証明書は、過去2年間のもの2件が必要です。
また、同種・同規模とは、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の、20%を超える同種の契約をいいます。
(例:250 万円が入札金額の場合、契約希望金額が 275 万円となり、その20%となる55万円を超える契約(=550,001 円以上)の実績が2件必要となります。
)様式は、入札説明書の中にあります。
契約書の写しは証明書の代わりになりませんのでご注意ください。
【契約保証金について】落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込み)に乗ずる率が変わります。
入札保証金 契約保証金①保証金納付 5% 10%②保証保険 5% 10%③履行証明 20% 20%なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金を契約保証金の一部に充当することも可能です。
納期限 納入先規格 数量 単価 金額 摘要詳細は仕様書のとおり一式円住所氏名 印令和 年 月 日福岡県知事 殿令和9年3月31日品名人権問題に関する県民意識調査業務入 札 書 ( 見 積 書 )¥ 人権・同和対策局調整課上記のとおり入札(見積)いたします合 計円円円円¥●,●●●,●●●納期限 納入先規格 数量 単価 金額 摘要詳細は仕様書のとおり一式 ○.○○ ○○,○○○●,●●●,●●●円上記のとおり入札(見積)いたします住所 福岡市博多区●●株式会社●●氏名 代表取締役 ●● 印(代理人 ●●)・入札書(見積書)の左上には合計欄の金額を記入すること 記載漏れ、入札金額と合計欄の金額が一致しない場合及び金額を訂正した場合は、その入札書(見積書)を無効とする・入札書(見積書)の左上の入札金額が最低の価格となるものを落札者とし、契約を締結する・入札書(見積書)に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする↓入札書提出日合 計令和 年 月 日福岡県知事 殿入 札 書 ( 見 積 書 )令和9年3月31日 人権・同和対策局調整課品名人権問題に関する県民意識調査業務円円 円委任状なし…代表取締役印委任状あり…代理人印のみ入札金額と合計を一致させること税抜き価格を記載!委任状年 月 日福 岡 県 知 事 殿(委任者)事業者住所事業者氏名代表者氏名下記の者を代理人として定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名委任事項・ 令和7年度インターネット上のターゲティング広告実施業務に係る以下の事務1 入札及び見積もりに関する事務2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関する事務3 その他これらに付随する一切の業務委任状年 月 日福 岡 県 知 事 殿(委任者)事業者住所事業者氏名代表者氏名下記の者を代理人として定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名 入札参加者の方の名前委任事項・ 令和7年度インターネット上のターゲティング広告実施業務に係る以下の事務1 入札及び見積もりに関する事務2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関する事務3 その他これらに付随する一切の業務記入例入札日(入札書を提出する日)押印不要押印不要入札参加申請書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏 名人権問題に関する県民意識調査業務に係る入札について、参加したく申請します。
1 競争入札参加資格者名簿に登載されている業種及び等級大分類 中分類 業種名 等級13 04サービス業種その他(調査統計)AA又はA2 福岡県内に本店、支店または営業所等を有するか有している ・ 有していない3 更生手続開始又は再生手続開始の申立て申立てを行っている ・ 申立てを行っていない4 指名停止指名停止期間中である ・ 指名停止期間中でない5 地方公共団体との契約による市民・県民を対象とした意識・世論調査実績を有するか有している ・ 有していない※有している場合、実績を記載(任意の様式を添付しても可)( )入札参加申請書(記載例)令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所 ○○市○○○○氏 名 株式会社○○代表取締役 ○○人権問題に関する県民意識調査業務に係る入札について、参加したく申請します。
1 競争入札参加資格者名簿に登載されている業種及び等級大分類 中分類 業種名 等級13 06サービス業種その他(広告宣伝)AA又はA2 福岡県内に本店、支店または営業所等を有するか有している ・ 有していない3 更生手続開始又は再生手続開始の申立て申立てを行っている ・ 申立てを行っていない4 指名停止指名停止期間中である ・ 指名停止期間中でない5 地方公共団体との契約による市民・県民を対象とした意識・世論調査実績を有するか有している ・ 有していない※有している場合、実績を記載(任意の様式を添付しても可)( 〇〇県 令和2年度 ●●に関する県民意識調査 )代表者印契約年月日 業務名称 契約金額 契約期間 完了日 備考受託者住所商号及び営業所代表者名 上記の契約内容のとおり、誠実に履行されたことを証明します。
令和●●年●月●日証明者名 福岡県●●部●●課長 印業務履行証明書(記入例)人権問題に関する県民意識調査業務委託契約書福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)は、人権問題に関する県民意識調査業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(委託業務)第1条 委託者は、別に定める仕様書に掲げる人権問題に関する県民意識調査業務(以下「業務」という。)の実施を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年 月 日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円)とする。
(契約保証金)第4条 契約保証金は、福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
(調査等)第5条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
(委託業務の内容の変更)第6条 委託者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。
この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者受託者協議の上書面によりこれを定めるものとする。
(実施状況の報告等)第7条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について、受託者に対しその状況報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示を行うことができる。
(報告等)第8条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに委託業務完了届(以下「報告書」という。)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、受託者から報告書等の提出を受けたときは、業務の成果について検査をした上で当該報告書等の引き渡しを受けるものとする。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指示する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
この場合において、前条及び前項の規定を準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、受託者の負担とする。
(秘密保持)第9条 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密及びデータ等を他に漏らし、又は盗用してはならない。
2 本業務で得られた資料及び成果を委託者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。
3 前2項の秘密保持義務は、本契約完了後もなお有効に存続するものとする。
(個人情報の保護)第10条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(データ等の帰属)第11条 本調査によって得たデータ(以下「データ等」という。)は、委託者の所有に帰属する。
(データ等の目的以外使用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、データ等を業務の処理以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(データ等の複写及び複製の禁止)第13条 受託者は、業務の処理に必要な場合及び委託者の指示に基づく場合を除き、データ等を複写し、又は複製してはならない。
(データ等の管理)第14条 受託者は、データ等の搬送及び保管等に当たっては、データ等の漏えい、滅失又はき損等の事故が発生しないよう、常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(管理状況の検査)第15条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の事務所、作業場、その他の施設に立ち入り、データ等の管理状況を検査することができる。
2 受託者は、前項の立入検査に協力するものとする。
(データの作成及び廃棄の報告)第 16 条 受託者は、委託者の指示に基づきデータを作成し、又は廃棄(消去を含む。)したときは、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
(業務実施の確認)第17条 受託者は、成果品納品時に委託者の検査を受け、委託者による業務の履行確認を受けなければならない。
2 修正が必要な場合は速やかに委託者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受託者の負担とする。
(委託料の支払)第18条 受託者は、前条第1項の規定による履行確認を受けたときは、委託者が指定する請求書により委託者に請求するものとする。
2 委託者は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、受託者に委託料を支払うものとする。
(損害賠償)第19条 受託者は、本業務中または作業後といえども委託者並びに第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、委託者にその状況及び内容を速やかに報告し、委託者の指示に従うものとする。
2 この場合、受託者は委託者の責任による損害を除き、生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受託者の責任において解決するものとする。
(契約不適合責任)第20条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、納品時から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第21条 委託者は、仕様書に定める事項に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。
(事情変更による委託料の変更)第22条 委託者又は受託者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者及び受託者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の催告による解除権)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の催告によらない解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 第32条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
九 第32条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
十 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)第25条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受託者は、前項各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、甲から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。
以下「記録媒体」という。
)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製等の禁止)第7 乙は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 乙は甲から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 乙は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 乙は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 乙は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 乙は、第1項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。
(調査)第15 甲は、乙に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 乙は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(運搬)第18 乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 甲は、乙が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
注1 甲は委託者である福岡県を、乙は受託者を指す。
2 前記特記事項中第1、第2、第4、第11から第14まで及び第19に掲げる事項については、必須事項である(契約書中に別に定めがある場合を除く。)が、その他委託事務の実態に即して、適宜必要事項を追加し、又は不要な項目を省略することができる。
3 「保有個人情報の秘匿性等その内容」には、特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、特定個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る性質・程度等が含まれる。
誓 約 書年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 人権問題に関する県民意識調査業務委託契約書第25条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としません。
4 暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としていて、福岡県から当該再委託契約等の解除(当該再委託契約等の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求められることを含む。以下「解除等」という。)を求められた場合は、解除等の求めに従います。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
(裏)暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<人権問題に関する県民意識調査業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第 25 条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受託者は、前項各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
6 第1項及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
8 第6項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
課税事業者届出書免税令和 年 月 日福岡県知事 殿住所氏名 印課税事業者下記の期間については、消費税法の (同法第9条第1項本文の規定によ免税事業者が免除される事業者でない。り消費税を納める義務 )である(となる予定である)のを免除されている。
で、その旨届け出ます。
記課税 年 月 日から期間非課税 年 月 日まで別記様式課税事業者届出書免税平成年月日福岡県知事 殿住所氏名 印課税事業者下記の期間については、消費税法の (同法第9条第1項本文の規定によ免税事業者が免除される事業者でない。り消費税を納める義務 )である(となる予定である)のを免除されている。
で、その旨届け出ます。
記課税 年 月 日から期間非課税 年 月 日まで記入例契約日が含まれる事業者様の企業年度の期間を記載してください。
課税・非課税等、該当する方に○をつけてください。
住所、会社・団体名、代表者名を記載し、代表者印を押印してください。
月 日 曜日 手続1日 日2日 月3日 火4日 水5日 木6日 金7日 土8日 日9日 月10日 火11日 水12日 木13日 金14日 土15日 日16日 月17日 火18日 水 一般競争入札公告(HP掲載)、質問書受付開始19日 木20日 金21日 土22日 日23日 月24日 火25日 水 質問受付締切 15:0026日 木27日 金 入札参加申請書 提出期限 17:00必着28日 土29日 日30日 月31日 火1日 水2日 木入札保証金の現金等による納付期限 13:00入札保証金免除要件に該当する証明書の提出期限 14:00入札書提出期限 17:00必着3日 金 開札 15:00~(福岡県庁 地下1階 福祉こども政策部会議室)4日 土5日 日入札日程表3月4月