さいたま市ケアラー相談事業業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市ケアラー相談事業業務の入札情報
さいたま市告示第170号さいたま市ケアラー相談事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月30日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市ケアラー相談事業業務⑵ 履行場所さいたま市内 外⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和5年度以降に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2回以上にわたって締結し、履行した実績があること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月10日(火)午後5時15分まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月10日(火)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課担当 地域支援係 電話 048(829)1257⑵ 交付日時令和8年2月18日(水)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月19日(木)から令和8年2月24日(火)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 担当 地域支援係⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月25日(水)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課電話 048(829)1259 FAX 048(829)1981⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課電話 048(829)1257 FAX 048(829)19818 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月30日さいたま市告示第170号により公告した「さいたま市ケアラー相談事業業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市ケアラー相談事業業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 告示2⑹の規定による実績を証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月10日(火)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月10日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課(地域支援係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1257(直通)FAX 048-829-1981電子メール ikiiki-choju-suishin@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月10日(火)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法公告日から令和8年2月18日(水)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月24日(火)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月10日(火)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月4日(水)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
さいたま市ケアラー相談事業業務仕様書1 業務名さいたま市ケアラー相談事業業務2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所さいたま市内 外4 業務概要専門的な知識を備えた相談員が、様々な悩みや心配事・不安を抱えた高齢、身体上又は精神上の障害、疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者(以下、「ケアラー」という。)からの相談に応じ、傾聴、助言、制度の案内、関係機関との連携等を行うことにより、ケアラーに係る負担の軽減又は解消を図ることを目的に、ケアラー電話相談(以下、「電話相談」という。)を実施する。
5 業務内容⑴ 管理運営業務ア 電話相談開設準備・撤去(ア) 受託者は電話相談実施場所及び必要機材の確保並びに設備工事を行う。
(イ) 電話相談実施場所(履行場所)は、委託者と協議の上、受託者が用意した場所とする。
(ウ) 受託者は、電話相談の運営に必要な消耗品等の手配・補充を行う。
イ 電話回線等取得(ア) 相談対応用の電話回線は2回線、FAX回線は1回線とし、フリーダイヤルの回線とする。
(イ) 電話回線は0120-252-061、FAX回線は0120-322-125を使用すること。
(ウ) 受託者が現在の受託者と異なる場合は、本市が指定する日までに、現在の受託者から(イ)に記載のフリーダイヤルの譲渡を受けること。
ウ 業務マニュアル等の作成(ア) 受託者は、委託者の指示及び提供する資料等に基づき、必要事項の確認を行い、本業務を履行するためのFAQ、その他必要事項を盛り込んだ業務マニュアル等を作成する。
(イ) 委託者と受託者は、必要に応じて業務マニュアル等の内容について検討・協議し両者合意のもとで修正することができる。
エ 実施体制の構築(ア) 受託者は、業務に必要な相談員数の検討・確保を行う。
(イ) 受託者は、本業務を円滑に行うため、相談員に対して「ウ 業務マニュアル等の作成」に基づき作成した業務マニュアル等を使用し、必要な研修を本相談業務の運営開始前に必要回数実施し、運営開始時において業務に支障を生じさせないようにすること。
また、受託者は本業務を円滑に行うため、相談員に対する研修を受託者の責任と負担において継続的に実施すること。
なお、研修の実施にあたっては以下に留意すること。
a 関係法令、事務処理手順、業務マニュアル等、業務に必要な知識の習得。
b 秘密の保持(守秘義務)及び個人情報の保護についての理解。
c 電話対応能力の向上。
d 接遇能力(頻回入電者及び相談困難対象者の初期対応等も含む。)の向上。
(ウ) その他、実施に必要な事項について委託者、受託者で協議の上、決定する。
⑵ 電話相談業務ア 受付期間履行期間中は、24時間受け付けること。
また、受付期間については、委託者と受託者による協議の上、双方合意のもと変更できるものとする。
イ 相談受付方法電話(フリーダイヤル)及びFAX(フリーダイヤル)によること。
ウ 人員配置受託者は、2件の電話対応と1件のFAX等の相談に同時に対応可能な必要数の人員を確保し配置することとする。
なお、配置する人員の要件等は「エ 実施体制」のとおりとする。
エ 実施体制(ア) 「ウ 人員配置」により配置する人員は、次に掲げる要件を満たす者を配置するものとし、電話相談対応の一次受付は、必ず a~c の相談員が対応するものとする。
また、a~dの要件を満たす者が相互に協力しながら相談に対応できる体制を構築すること。
a 社会福祉士の資格を有する者。
b 健康・看護・介護技術等の相談に対応できる看護師(准看護師を除く。)又は保健師の資格を有し、臨床経験を有するもの。
c 介護サービスや介護保険制度等の相談に対応できる介護支援専門員の資格を有する者。
d その他、本業務の履行にあたり必要な資格または経験を有する者として、委託者が認めた者。
(イ) 業務を適切に実施するため、次の要件を満たした業務責任者を配置する。
a 業務責任者は、相談員への教育及び研修、電話相談の運営管理能力などを有すること。
b 業務責任者は、相談員が対応できない案件について適切に対応するとともに、必要に応じて委託者との調整等を行うこと。
c 業務責任者は、相談員の業務内容及び役割を適切に定めて電話相談の品質確保に向けた必要な措置を講じるとともに、委託者との調整及び要請に迅速に対応すること。
d 業務責任者は、委託者から相談員への指示や調整を受けて適切に管理監督等を行うこと。
(ウ) 相談員のフォロー・助言ができるように、臨床心理士等の専門知識を有する者を配置すること。
(エ) 相談員は、原則として受託者が用意した電話相談等の現場において、業務を行うこと。
オ 対応範囲相談員等は、電話相談において、以下の相談及び問い合わせ等に対し、誠意を持って対応するものとする。
なお、相談者の自宅等、現地への訪問は行わない。
(ア) ケアラーからの一般的な相談及び問い合わせ等(イ) さいたま市の地域包括支援センター、障害者生活支援センター、児童相談所等の関係機関(以下、「関係機関等」という。)からのケアラーに関する問い合わせ等。
カ 相談対応方法(ア) 相談は、(ウ)に掲げる業務を除き、原則匿名で対応する。
ただし、当該事業に係る統計処理のため、相談の相手方に年齢、性別、家族構成及び居住地域(字名まで)の情報提供を求め、聞き取ること。
(イ) 1人当たりの電話相談対応時間に、予め制限を加えないこと。
(ウ) 相談対応は、委託者の指示により、業務マニュアル等に基づき、原則即答で対応すること。
ただし、相談者が関係機関等からの連絡・訪問を希望する場合は、相談者の住所・氏名・年齢・電話番号のほか、該当する関係機関等の業務時間内で相談者の都合がよい時間等(以下、「住所等という。」)を聞き取り、その情報を関係機関等へ伝え、必要な対応が行えるよう手配すること。
(エ) 相談内容が複雑・困難で、訪問・面接等が必要と判断される場合及び委託者への苦情、要望等は、(ウ)のとおり相談者の住所等を聞き取ったうえで翌開庁日の正午までに別途定める様式により委託者へ報告すること。
(オ) 相談内容が緊急を要すると判断される場合は、警察や消防(救急車の手配など。)への通報など必要な初期対応を行うこと。
なお、緊急時の初期対応を行った場合は、原則として、相談・対応の状況及び結果について、速やかに委託者等へ報告すること。
(カ) 頻回入電者及び相談困難対象者・事例等からの入電については、別途対応方法を検討の上、真摯に対応すること。
⑶ 相談内容分析業務受託者は、⑵で受けた相談について、毎月の受電件数、相談者の性別、年齢、対象者の性別、年齢等の委託者が指定する項目を集計し、その内容等の分析を行い月次報告書と併せて、委託者に提出するものとする。
⑷ 満足度調査業務受託者は、年に1回、相談者に配慮しつつ電話相談に対する満足度調査を実施し、その結果を委託者へ報告すること。
なお、実施時期、実施期間、報告時期、調査内容等については受託者と委託者が協議の上、決定する。
6 一般事項⑴ 受託者は、本契約締結後本委託に関する次のアからカまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議する。
なお、カについては、原則として翌月10日までに委託者に提出すること。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 相談員名簿(免許、修了証明等資格を有することを証明するものを含む)ウ 業務計画書(提出後、委託者の承諾を受けること)エ 業務マニュアルオ 災害等対策マニュアルカ 月次報告書(相談件数・相談内容、勤務体制等)⑵ 業務遂行上必要な経費については、すべて受託者の負担とする。
⑶ 受託者は、仕様書に記載された業務を円滑に行えるように準備・調整を行うものとする。
⑷ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、業務の実施状況について報告を求め、また、必要な指示をすることができる。
⑸ 受託者は、業務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
⑹ 本仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更等業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
⑺ 受託者は、委託者と協議の上、業務について、災害・事故発生、機器故障、回線異常、人員の出勤不能等の非常事態を想定して災害等対策マニュアルを作成し、非常事態の際は、災害等対策マニュアルに基づき、業務への影響を最小限に留めるとともに、復旧状況等を委託者へ報告するものとする。
⑻ 受託者は、上記⑴から⑺までの他、次の業務を行う。
ア 業務の実施に当たって関係する機関との連絡調整イ 契約履行確認検査の立ち合い及びその準備7 業務履行全般における留意事項⑴ 本業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守し、常に善良なる注意をもって、誠実に責務を果たすこと。
⑵ 本業務上発生した個人情報に関する帳票類等(電子データも含む)は、情報の漏えい、滅失及びき損等の防止の措置等を講じ、委託者の定めるところにより、適正に回収廃棄等を行うこと。
また、上記個人情報については、本業務のみで取扱い、本業務利用以外における持ち出し等を禁止する。
⑶ 本業務を遂行するに当たっては、公務を執り行っていることを十分に意識し、身だしなみ、言葉遣い等に注意し、迅速丁寧な対応を心がけ、委託者の信用を失墜するような行為は行ってはならない。
⑷ 受託者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、委託者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
また、受託者は、委託者及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
⑸ 受託業務における相談員への指揮・命令、管理・監督及び指導・育成等は、以下の場合を除き、受託者が責任をもって行う。
ア 委託者は、業務着手時における仕様等について補足的な説明を行う等の必要がある場合、受託者の管理・監督の下、相談員に対し必要な技術指導等の措置を講じることとする。
イ 委託者は、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、相談員に対し必要な措置を講じることとする。
⑹ 受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、障害者に対して合理的配慮の提供に努めること。
⑺ 本仕様書による成果(応対記録データを含む。)及び納品物の一切の権利は委託者に帰属する。
ただし、受託者に属する著作権、特許権、肖像権等が一部に残存する場合においては、その内容を納品時にすべて明示し、その権利を行使する場合には、その一切について、書面による委託者の承諾を要するものとする。
⑻ 受託者は、本仕様書による成果及び納品物に関し、委託者以外の者が有する著作権、特許権、肖像権等の権利を害しないことを確認すること。
⑼ 契約の解除後及び期間満了後に受託者の変更が生じた場合は、業務が円滑に行えるように、新規の受託者への引き継ぎ等を含め、委託者に協力すること。
⑽ 委託者は、受託者の本業務委託の結果に関し、受託者の責に帰すべき事由により被った被害について、受託者に対し損害賠償を請求することができる。
⑾ 受託者は「個人情報の保護に関する法律」及び「さいたま市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。
⑿ 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する職員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
8 事務の引継ぎ受託者は、本業務を次期受託者に引継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、「業務引継書」を作成の上、次期受託者へ業務の引継ぎを行うこと。
なお、本業務で使用している電話番号及びFAX番号についても、次期受託者が使用できるよう手続きを行うこと。
9 その他本仕様書に定めのない事項又は関係法令等の改正や事務改善の提案等により仕様に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議、調整の上、これを定めるものとする。