さいたま市緑区役所設備管理業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市緑区役所設備管理業務に係る一般競争入札について
1さいたま市告示第166号さいたま市緑区役所設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月30日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市緑区役所設備管理業務⑵ 履行場所さいたま市緑区大字中尾975番地1 さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 過去2年間において国又は地方公共団体と「設備管理業務」と同種同規模の契約実績があることを証明した者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札2手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付⑴ 交付方法ア 埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
イ さいたま市ホームページからダウンロードURL https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127682.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月13日(金)まで⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月19日(木)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市緑区大字中尾975番地1さいたま市緑区役所区民生活部総務課担当 防災・総務係 電話 048(712)1123⑵ 交付日時令和8年2月26日(木)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た 場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する3金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月2日(月)日から令和8年3月4日(水)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月5日(木)午前10時00分イ 場所さいたま市緑区大字中尾975番地1さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市緑区大字中尾975番地1さいたま市緑区役所区民生活部総務課電話 048(712)1123 FAX 048(712)12708 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
4⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市緑区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月30日さいたま市告示第166号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市緑区役所設備管理業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 過去2年間において国又は地方公共団体と「設備管理業務」と同種同規模の契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間告示の日から令和8年2月19日(木)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市緑区役所区民生活部総務課〒336-8587さいたま市緑区大字中尾975番地1電 話 048-712-1123(直通)FAX 048-712-1270電子メール midoriku-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月6日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月12日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月4日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月18日(水)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本(3)提出期間2(3)に同じ(4)提出先2(4)に同じ6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月19日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
さいたま市緑区役所設備管理 業務委託仕様書1 件 名 さいたま市緑区役所設備管理業務2 履行場所 さいたま市緑区大字中尾975番地13 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 施設概要(1)施設等名称さいたま市緑区役所(2)総敷地面積9,907.31㎡(3)庁舎概要鉄骨造、地上4階延床面積 4,988.00㎡(屋外倉庫及び駐輪場を含む。)5 業務内容 業務委託特記仕様書及び業務委託詳細仕様書による。
6 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書及び業務委託詳細仕様書に定める。
(2)受託者は、契約締結後、本委託に関する次のアからウまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議すること。
なお、ウについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者の名簿(業務従事者毎に「業務委託特記仕様書7(3)」を証明する事の出来る書類の写しを添付すること。
また、それ以外に本業務に関する各種資格を持っている場合は、それらの資格証書等の写しも添付すること。
)ウ 業務報告書(業務日誌)(3)受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、その旨を遅滞なく委託者に報告する。
(4)受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水、故障等)は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告する。
(5)委託者は、本業務に必要な従事者の控室や備品等を必要に応じ無償貸与する。
(6)受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
(7)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
(8)受託者は、危害発生の防止を図るとともに業務にあたる施設等の概要、状態等を十分把握する。
(9)受託者は、上記(1)から(6)の他、次の業務を行う。
ア 他の委託業者や施設関係者との連絡調整イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備ウ 契約期間満了後のさいたま市が指定する業者への引継ぎ(10)上記(1)から(9)の他、委託者の依頼に基づく業務については協議による。
(11)本仕様書、業務委託特記仕様書及び業務委託詳細仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び、軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれるものとする。
なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。
(12)受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
(13)受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。
さいたま市緑区役所設備管理 業務委託特記仕様書1 総則この特記仕様書は、さいたま市緑区役所設備管理業務の大要を示すものであり、本特記仕様書及び後述の詳細仕様書に記載されていない細部の事項についても現場の状況に応じ、誠意を持って行う。
2 業務目的区役所の安全で快適な環境を確保し、建築物及び設備類を適正に管理するため、設備管理業務を行う。
3 業務場所設備管理の範囲は、緑区役所庁舎及び緑区役所敷地とし、中央監視は、1階警備員室で行う。
また、設備概要については、別紙「対象建築物概要」、施設等の完成図書及び竣工図のとおり。
(現状と異なる場合は現状を優先とする。)4 業務時間業務時間は、以下のとおりとする。
(1)常駐設備管理次のアからウにおける午前7時30分から午後5時30分までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12/29~1/3)を除く。
ア 月曜日から金曜日までイ 原則毎月最終日曜日ウ 3月最終土曜日(2)停電時対応点検や修繕にあたり停電を要する際は、(1)に記載の時間帯以外についても、委託者の指示による業務日及び業務時間に適切に対応できる技術員を配置すること。
(3)その他(1)(2)に記載した時間帯以外については、現地勤務の警備員等による連絡を受け、必要に応じて業務場所に参集した上で、適切に対応できる技術員を配置するなど、常時対応可能な体制で臨むこと。
また、業務遂行上変更等が必要な場合は、委託者の指示により業務日及び業務時間を調整する。
5 勤務体制勤務体制については、次のとおりとする。
(1)1階警備員室を定位置とすること。
(2)日常巡回点検・保守業務等により警備員室を離れる際には、携帯電話を携行するなど常に連絡を取れる状態を保つこと。
6 設備管理責任者設備管理責任者を次のとおり選任する。
(1)委託者に承認を受けた業務主任者を設備管理責任者に指名し、常に各管理業務の指示、命令及び監督を遂行しなければならない。
(2)管理責任者は、各管理業務に精通し、あらゆる局面において的確に対処できる者でなければならない。
7 人員配置業務従事者については、次のとおり配置する。
(1)業務において、業務履行上必要な人員を配置しなければならない。
(2)委託者が必要とする有資格者を配置し、官公庁届け出も行う。
(3)業務履行上、必要な免許資格を有する者、又は管理業務の実務経験が3年以上の者。
8 負担区分負担区分については、次のとおりとする。
(1)業務を履行するための資材置場等は、委託者において提供する。
(2)業務実施のために必要な資材、電球、工作機械、機械部品、燃料等については、委託者の負担とする。
(3)業務実施のために必要な工具、測定器、消耗品等は受託者の負担とする。
9 常駐設備管理内容常駐設備管理として次の業務を行うものとし、詳細については、別紙「常駐設備管理業務詳細」のとおりとする。
(1)設備運転管理業務(2)設備維持管理業務(3)設備関係書類作成等業務(4)防火管理者補助業務(5)立会い・報告等業務(6)その他の業務10 定期設備管理業務定期設備管理として次の業務を行うものとし、詳細については、別紙「定期設備管理業務詳細」のとおりとする。
なお、業務を実施する日時については、委託者と協議の上決定すること。
(1)給排水設備保守点検業務(2)空調・熱源設備保守点検業務(3)中央監視盤設備保守点検業務(4)消防設備保守点検業務(5)昇降機設備保守点検業務(6)自動ドア保守点検業務(7)防犯設備保守点検業務(8)ブラインド保守点検業務(9)電動シャッター保守点検業務11 環境衛生管理業務環境衛生管理として次の業務を行うものとし、詳細については、別紙「環境衛生管理業務詳細」のとおりとする。
(1)特定建築物環境衛生管理技術者業務(2)空気環境測定業務(3)給水装置維持管理業務(4)ネズミ・害虫防除業務12 業務実施基準業務の実施にあたっては、施設等業務の円滑な運営に支障をきたすことのないようにし、故障の早期発見、事故の未然防止等に努める。
13 緊急時の処置緊急時の処置については、次のとおりとする。
(1)各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水、故障等)の場合は、業務時間の延長等で対応する。
14 関係法令の遵守設備管理の業務にあたっては、次の法令及びその他関係諸法令も遵守する。
(1)労働安全衛生法(2)消防法(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(4)水道法(5)電気事業法(6)電気通信事業法(7)高圧ガス保安法(8)大気汚染防止法(9)下水道法(10)作業環境測定法(11)環境基本法(12)廃棄物の処理及び清掃に関する法律15 その他受託者は環境に配慮した業務を行うものとする。
また、委託者から環境配慮における指示があった場合、これに応じるものとする。
さいたま市緑区役所設備管理 業務委託詳細仕様書≪常駐設備管理業務詳細≫1. 設備運転管理業務(1)運転操作及び監視業務の範囲別紙「さいたま市緑区役所設備管理業務運転監視基準」参照ア. 中央監視制御設備イ. 受変、配電、負荷、弱電設備等の電気設備ウ. 空気調和設備エ. 給排水衛生設備オ. 防災設備カ.その他設備(2)運転管理一般事項ア. 安全に留意し、機器装置の能力を最大に発揮出来るよう、効率良い運転操作を行う。
イ. 建物内を定期的に巡視し、各部屋の空気環境状態を確認し、最適な環境の維持に努める。
ウ. 各機器、装置の電流、電圧、圧力、温度等は定められた時間に確認し、絶えず電源負荷状態及び機械装置の稼働状態の監視を行い、運転状態の良否の判定及び改善に寄与するよう努める。
エ. 運転中の異常発見に留意し、事故の発生を未然に防止すると共に不測の事故発生時には、その拡大を防止し、二次災害の発生をおさえるよう日常作業基準等を作成し、設備の習熟訓練をする。
(3) 設備の運転計画表、記録表の作成と実施ア. 建物、機械類の使用時間帯による定常の運転計画を季節別、曜日別、その他目的に応じたケース毎に作成し実施する。
イ. 委託者の指示などにより運転時間帯を変更する場合には、迅速な処置対応に努める。
(4)設備の非常措置火災、停電、断水、地震等が発生、又はそのおそれがある場合は、あらかじめ作成した作業基準により、速やかに関係部署と連絡し的確な措置をとる。
2. 設備維持管理業務(1)巡視点検業務各設備・機器装置の正常な運転を維持するため、別紙運転監視基準・作業基準による運転日常点検に基づき、次の巡視点検計画表を作成し、的確かつ厳重に励行する。
なお、点検結果の分析を行い、運転管理及び整備計画にフィードバックする。
ア. 日常巡視点検表イ. 週間点検表(巡回経路、対象点検機器、点検項目要項等)ウ. 月間点検表(巡回経路、対象点検機器、点検項目要項等)エ. 年間点検表(巡回経路、対象点検機器、点検項目要項等)(2)総合定期整備計画の作成、施行各設備、機器装置の正常な状態の維持及び耐用年数向上のため、別紙運転監視基準・作業基準、定期点検項目に基づき、年間の総合整備計画を立案し実施する。
この実施については、点検実施の結果に基づき、効率的な運用を行い、この総合整備計画により連絡、調整、監督の実務を統一的に実施する。
(3)整備、小修理作業各設備、装置類の機器の単一消耗部品の交換等、小修理、整備作業及びクレーム処理を実施する。
(4)予防保全により、機器の事故発生を防止する。
3. 設備関係書類作成等業務(1)日誌類(運転日誌、点検日誌、作業日誌等)の作成、報告、保管(2)月報、その他点検整備記録等の作成、整理、報告(3)記録類(総合定期整備、事故補修改良工事等)の記録作成、保管(4)作業基準書(例:事故時の処置等、各々の重要単一作業毎にまとめる)の作成、保管(5)台帳類(主要設備、機器具等)の作成、保管(6)関係図書類(系統図、平面図、配管図等各種図面及び機器取扱説明書等)の整備、保管(7)毎月、機械予備品、消耗品等の需給表を作成し、改訂及び在庫管理を行う。
4.防火管理者補助業務統轄防火管理者の補佐として、次の業務を行う。
(1)防火管理業務の実施事項ア. 防火対象全体にわたる消防計画の作成(変更を含む)及び検討の補助イ. 同上消防計画に基づく訓練(通報、消火、避難誘導、その他)の実施の補助(ア)自主点検基準の作成の補助(イ)自主点検結果の取扱と検討並びに措置の補助(ウ)整備の監督補助(エ)不備欠陥事項の改修促進の補助(オ)上記の維持台帳作成の補助ウ. 火災予防上必要な指導の補助エ. 避難通路、避難口、安全区画、排煙及び防煙区画などの避難施設の維持管理指導並びに案内補助オ. 諸資料の作成補助カ. 防災教育の実施補助キ. 管理権限者に対する防火管理上必要な助言及び報告の補助ク. 消防機関への報告、届出、連絡等の補助ケ. 自衛消防組織の設置及び運用に関する補助(2)統轄防火管理者の補助常駐技術者をもって実施する。
(3)実施基準消防関係法令及びさいたま市火災予防条例等による。
(4)警備員との連携による日常の防火・防災対応と火災発生時の緊急対応5.立会い、報告等業務立会い、報告等として次の業務を行う。
(1)各設備の各種メーター類の検針、立会い、記録、整備(2)重油等の搬入の立会い、記録、整備(3)設備機器定期点検整備及びその他業者による作業、検査等の立会い、報告(完了報告書の受理等を含む。)(4)官公庁検査の立会い、報告(5)官公庁の諸手続き届出、報告、連絡調整業務6. その他の業務(1)調査、統計業務(設備、運転、維持管理)に関するもの(2)各関係部門との連絡、調整業務(3)営繕作業(軽微な作業)などの他、特に指示された業務(4)機械室、電気室、屋上等の清掃業務(5)機械、器具、装置類の手入れ、整備、整頓を行う。
(6)施設案内の補助(7)緊急時(設備故障、異常、災害時)の応急措置、指示連絡(8)業務計画の立案7. 常駐技術員について(1)一般事項ア. 常駐技術員は常に善良なる管理者の注意をもって、設備の運転監視を行うと同時に維持、保全並びに運営にあたる。
イ. 技術員の勤務、就業については規律の厳正を期し、指示要請事項に対して迅速かつ正確に措置する。
ウ. 技術員の採用については、性格等を十分調査すると共に、身元確実で経験豊富なる技術員を設備機器に適合した配置を行う。
エ. 運転の指示事項は確実に守り監視は油断なく、巡回点検は正確かつ厳重に励行し、絶えず技術の向上に努める。
(2)勤務体制運転監視業務、点検調整付帯業務、営繕業務≪定期設備管理業務詳細≫1.給排水設備保守点検業務給排水設備保守点検業務については、次のとおりとする。
(1)貯水槽清掃水槽内清掃・消毒、槽内点検、ボールタップ動作点検、給水ストレーナー清掃を行う。
設 備 名 仕 様 等受水槽(上水) FRP製10m3雑用受水槽(中水) FRP製20m3(2)各種ポンプ類ケーシングシャフトの損傷・亀裂、ベース取り付けボルトの緩み、オイル・グリースの点検注入、フート弁・チャッキ弁の機能点検を行う。
(3)雨水ろ過装置洗浄炉材の洗浄を行う。
(4)湧水槽・雨水槽点検・清掃槽内の損傷・発錆・汚れ点検、水位警報・自動制御装置の点検、引込管・取水口、バルブの点検を行う。
また、雨水槽清掃業務を年1回行う。
特に、自動制御用水位リレー端子の清掃(雨水に混入する油脂の付着除去)に注意すること。
(5)グリストラップ点検・調整2.空調・熱源設備保守点検業務空調・熱源設備保守点検業務については、次のとおりとする。
(1)冷温水発生機及びガスヒートポンプ室外機メーカー仕様による冷暖房シーズン切替え及び追記保守整備を行う。
(2)膨張タンク目視点検を行う。
(3)薬液注入装置汚損・損傷の有無、亀裂・液漏れの有無、液面計の確認、薬液投入量の確認、チャッキ弁の機能継手及び接続部の損傷、液漏の有無を確認する。
(4)ヘッダー本体の汚損・損傷・腐食の有無を年2回行う。
(5)各種空気調和設備翼車・ケーシングの汚れ・腐食、本体内部の汚れ点検、自動制御機能・動作点検、オイル・グリースの点検注入、内機ドレンパン詰まりを確認する。
(6)送風機・排風機翼車・ケーシング汚れ・腐食、架台支持ボルトの緩み・腐食の有無、Vベルト調整、軸受オイル・グリース点検注入を行う。
(7)全熱交換機フィルター清掃、エレメントの汚れ確認を行い、必要に応じて交換を行う。
(8)空調機フィルター清掃・交換全てのフィルターを年1回以上清掃し、必要に応じて交換を行う。
3.中央監視盤設備保守点検業務別紙運転監視基準・作業基準のとおり。
4.消防設備保守点検業務消防設備保守点検業務については、次のとおりとする。
消防法第17条の3の3に基づく点検とその結果を、所轄の消防長又は消防署長に報告する。
(1)外観、機能点検(年2回)(外観点検)消防用設備等機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類に応じ点検基準に従い確認する。
(機能点検)消防用設備等の機器の機能について外観から、又は簡単な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じ点検基準に従い確認する。
(2)総合点検(年1回)(総合点検)消防用設備等の全部、若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ点検基準に従い確認する。
(3)防火シャッター(防火戸を含む)清掃年1回防火シャッターの拭き掃除を行う。
5.昇降機設備保守点検業務昇降機設備保守点検業務については、次のとおりとする。
昇降機の運転機能を常に安全且つ良好に維持するため、計画的に技術者を派遣し適切な点検とプログラム整備を行い、必要により、修理又は取り替えを実施する。
(1)機器仕様台数 2台積載 900kg定員 13名停止階 1,2,3階昇降行程 8,400mm戸開閉方式 2枚両開き附帯設備 ITVカメラ(モニターを警備員室に配置)(2)点検項目(年12回)・電動機動作状態・かご戸スイッチ動作状態・ブレーキ動作状態・乗り場戸スイッチ動作状態・制御機器動作状態・インターホン(トスコール)動作状態・かご走行状態・かご内照明点灯状態・着床状態・かご内停電灯の動作状態・呼びボタン動作状態・荷重検出装置動作状態・戸開閉状態・昇降路リミットスイッチ動作状態・戸開閉速度状態・安全スイッチ動作状態・戸締め安全装置作動状態・ピット環境(3)監視項目(12ヶ月)昇降機の異常状態の発生、復帰の監視①異常監視・閉じ込め・起動不能・電源異常・昇降機制御装置異常・制御装置異常監視・遠隔監視装置異常②管制運転監視・地震時管制運転・停電時自動着床運転(4)定期点検定期的に技術者を派遣して昇降機器全般を点検し、必要に応じて給油及び調整、修理取り替えを実施する。
(5)エレベーターシャフト内ガラス清掃(年1回)6.自動ドア保守点検業務自動ドア保守点検業務については、次のとおりとする。
自動ドアの運転状況を常に維持するため、計画的に技術者を派遣し適切な点検、調査を行う。
(1)保守点検整備の対象・自動ドア動力部装置・自動ドア装置(本体)・自動ドア制御部装置・自動ドア操作スイッチ及び制御スイッチ(2)保守点検 年3回保守点検整備の内容定期保守点検及び不調の際の調整(ア)定期保守点検・自動ドア装置各部の点検及び調整・自動開閉速度、クッション作動の異常有無・自動ドア装置の電気回路の異常有無、点検及び調整・油圧式自動ドアのオイル漏れの有無、点検及び調整・オイル不足、潤滑油不足の有無、点検及び補充・ドア扉開閉部、異常点検及び調整・その他装置各部品(消耗部品)の点検及び調整(イ)不調時の点検調整・連絡員派遣による点検及び調整(パッキン、リング、ヒューズ、オイル等消耗品の取替え)7.防犯設備保守点検業務防犯設備の作動状況を常に維持するため、計画的に技術者を派遣し適切な点検、調査を行う。
(1)機器の仕様①防犯受信機 10回線②熱線式検出器(2)定期保守点検 月2回(定期保守点検及び不調の際の調整)(3)防犯設備の作動記録の提出8.ブラインド保守点検業務庁舎のブラインドを点検し、良好な作動状態に保つ。
なお、高所での作業は足場等を使用し、安全確保には十分配慮する。
9.電動シャッター保守点検業務サービスヤード内(1F)の電動シャッター保守点検業務を行う。
≪環境衛生管理業務詳細≫1. 特定建築物環境衛生管理技術者業務(1)環境衛生管理技術者の業務範囲建築物の維持、管理について、環境衛生上適正に行われるよう次の業務を行う。
ア. 維持管理業務計画の立案イ. 維持管理業務の全般的監督ウ. 環境衛生管理に関する測定、検査立会い及び調査とその結果の評価エ. 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査と評価オ. 環境衛生管理に必要な意見の具申カ. 環境衛生管理に必要な諸書類の作成及び関係図面、書類、図書等の保管整備(2)一般仕様ア. 年間管理計画は前年度の実施状況及びその結果を勘案し、関係する他のビル管理業務との調整を加え、法に則して当該年度の計画を立てる。
イ. 維持管理業務の監督は計画に伴い、環境衛生維持管理に係る事項について行う。
ウ. 計画及び臨時に必要と認められた事項について行う測定、検査及び調査を指導し、その結果を評価し、衛生的環境の維持向上に資する。
エ. 監督、測定、検査、調査その他によって特に改善変更を要すると認めた事項については、具体的に内容を明らかにし、その都度意見を具申する。
オ. 帳簿書類等は一定の場所に次に掲げる期間保管し、常に点検整備をする。
(ア)管理基準に関するもの 保存期間 5年(イ)構造設備に関するもの 保存期間 永年(建築物及び設備の図面等及びこれ等の改造変更に関する図面等)(ウ)その他維持管理(衛生環境上)に必要な書類 保存期間 5年カ. 官公庁の当該ビルへの立入検査が行われる時には、その検査に立会い、協力する。
キ. 関係官公庁よりの改善命令を受けた時には、その主旨に基づき具体的な改善方法を具申する。
2.空気環境測定業務ビル管理法及び労働安全衛生法に基づく空気環境測定を下記項目とその基準値を維持するよう年6回測定を行う。
空気環境測定業務は、建築物内の空気環境に対し次のような7項目について、定められた測定器を使用し、かつ「空気環境測定実施者」の資格を有する者が実施し、環境衛生管理技術者はこれに所見を添えてこの記録を作成し、委託者に報告する。
・室内空気環境の正確な測定・測定データの適切な処理・室内空気環境の正確な評価と診断・室内空気環境改善のための適切なアドバイス測 定 項 目 基 準 値 備 考浮遊粉塵量 0.15mg 以下 空気1㎥あたり一酸化炭素含有率 10ppm以下二酸化炭素含有率 1,000ppm以上温 度 17℃以上 28℃以下相対湿度 40%以上 70%以下気 流 0.5m/s以下ホルムアルデヒドの量 0.1mg以下 空気1㎥につき3.給水装置維持管理業務(1)飲料水水質検査法に基づいて建築物の環境衛生維持の状況を確認するとともに常時安全かつ衛生給水を行うことを目的とする。
ア 実施回数 6ヶ月以内毎に定期に検査イ 給水設備に関する水質検査(ア)期間限定水質検査1回/年(6/1~9/30)(イ)簡易項目水質検査2回/年検 査 項 目省略不可項目 重金属・蒸発残留物 消毒副生成物濁度 味 銅 クロロホルム色度 一般細菌 鉄 ジプロモクロロメタン臭気 大腸菌群 亜鉛 プロモジクロロメタン水素イオン 濃度25℃ 鉛 プロモホルム硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 蒸発残留物 総トリハロメタン塩素イオン有機物質等ウ 残留塩素測定業務(ア)実施回数 7日以内毎に定期に検査(イ)基準推奨値 遊離残留塩素 0.1ppm以上(ウ)測定位置 給水配管系末端の水栓(2)簡易専用水道検査水道法に基づく地方公共団体、又は厚生労働大臣の指定者の検査を年に1回受ける。
・外観検査・給水栓の水質検査・書類検査(設備配置図及び系統図、受水槽周囲の構造物配置平面図、水槽の清掃記録その他の管理記録)(3)雑用水水質検査残留塩素の検査を7日毎に定期に行う。
その他の検査については、次の表のとおり。
項 目 内 容 回 数pH値 5.8以上 8.6以下 週1回臭気 異常でない 週1回外観 ほとんど無色透明である 週1回大腸菌群 検出されない 年6回濁度 2度以下であること4. ネズミ・害虫防除業務ビル管理法、伝染病予防法、労働安全衛生法等に基づき建物の特性及び構造を十分に把握し、これらに合致した処理方法で計画的に年2回実施する。
(防除対象の害虫種目)・ネズミ:ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ・害 虫:ゴキブリ・チョウバエ・チカイエカ・イエダニ(防除方法及び使用薬剤)厚生労働省認可及び伝染病予防法で指定する人畜に安全度の高い薬剤を使用し、散布量は、同法の殺虫剤散布基準量に基づき行う。
1.中央監視制御設備区分 運転操作 監視 記録(日誌)中央監視制御設備1.監視 1.監視盤又はCRT設備 運転状態指示 故障防災 警報又は故障 集計トレンド 警報履歴上下限値 上下限異常システムチェック 状態変化各種計量値記録・分析2.運転・制御グループ運転操作個別遠隔発停スケジュール運転の企画とプログラミング自動制御設定値の変更3.省エネルギー運転・制御最適起動運転台数制御間欠運転及び速度制御デマンド制御・力率制御照明点滅4.各種指示値の確認と記録2.電 気 設 備区分 運転操作 監視 記録(日誌)受変電設備1.各管理用計器の指示値、積算値等の読み取り 1.監視盤又はCRT電力需給状態 電力需給日誌開閉器の投入状態 指示値力率、デマンド及び負荷の状態等 積算値配電設備1.分電盤分岐開閉器 1.監視盤又はCRT投入、開放操作 動力負荷の運転停止の状態故障停止の有無負荷設備1.動力・照明設備の定時運転及び停止操作 指示値2.電流計指示値の読み取り 積算値非常用予備発電装置1.日常点検の起動停止操作太陽光発電設備1.パワーコンディショナーの指示値等の読み取り 1.パワーコンディショナー又は警報盤故障停止の有無 指示値さいたま市緑区役所設備管理業務 運転監視基準3.空気調和設備区分 運転操作 監視 記録(日誌)吸収式冷温水発生機及び付属装置(起動前)2.冷却塔起動確認(起動)1.シーケンス作動確認(運転中)1.圧力・温度・液面・開度器・燃料状態等の適正保持 1.蒸発器・凝縮器・吸収・発生器各部温度 電流電流 電圧圧力 各部温度漏れ 圧力開度 レベル開度等2.機密チェックの適否により抽気装置の操作2.冷却水・冷温水の出口・入口温度3.ポンプ電流・圧力4.異音・異臭・振動5.溶液の結晶兆候の有無3.冷却・冷温水の出・入口温度の適否により調整操作(停止)1.各種スイッチ・バルブ・コック等の適性手順操作 運転時間2.関連機器(冷却水・冷温水ポンプ、冷却塔)等の停止 抽気・運転ポンプ冷媒・油等の補給量燃料の消費量空気調和機1.運転開始前熱源機器等の関連装置の運転確認 運転状態 運転時間2.運転及び停止操作 電流値 冷温水出入口温度エアフィルター 空気出入口温度電流値1.関連機器(冷却水ポンプ)等の運転操作 運転状態 運転時間2.運転及び停止操作 高低圧ポンプ 冷却水出入口温度3.運転中の機内圧・電流油圧温度等の適正保持 温度 冷温水出入口温度圧力 入口温度電流値吹出口温度 高低圧圧力値電流値送風機及び排風機1.運転及び停止操作 運転状態 電流値電流値1.各種計器(真空度・液面・温度等)・各種バルブ・コック・燃料並びに関連機器(冷却水ポンプ・冷却塔・冷温水ポンプの運転)等の起動条件の確認及冷暖切り替えの実施4.給排水衛生設備区分 運転操作 監視 記録(日誌)給水設備1.上水給水ポンプの自動・交互発停運転の確認 満減水の確認 流量計指示値2.ボールタップ等作動状態 自動制御装置の作動状態 残留塩素3.ポンプ等の常用・予備切替操作雑用水設備1.雑用水給水ポンプの自動・交互発停運転の確認 満減水の確認 流量計指示値2.ボールタップ等作動状態 自動制御装置の作動状態3.ポンプ等の常用・予備切替操作雨水設備1.雨水ポンプの自動・交互発停運転の確認 満減水の確認 流量計指示値2.雨水放流ポンプの自動・交互発停運転の確認 自動制御装置の作動状態3.ろ過機の自動発停運転の確認 自動制御機能排水設備1.雑用水ポンプの自動・交互発停運転の確認 満減水の確認 流量計指示値2.涌水ポンプの自動・交互発停運転の確認 自動制御装置の作動状態自動制御機能5.防災設備区分 運転操作 監視 記録(日誌)消火設備1.消火設備屋内(外)消火栓設備 各種スイッチ類の定位置連結送水管等の日常及び異常時の関連操作全般タンク圧力低下水槽水位低下時の水補給等の補助操作 水槽等の圧力水位各種ポンプ類の発停操作 ポンプ類の起動自動警報装置の作動2.特殊消火整備動力消防ポンプの日常及び異常時の関連操作全般 指示圧力計火災発生時手動式起動装置の操作 放出表示等起動装置電源表示灯警報装置1.警報設備自動火災警報設備 各種スイッチ類の定位置非常警報設備 電源表示等漏電警報器 確認灯ガス漏れ警報設備等の日常及び異常時の関連操作全般 防災盤、火災盤上の地区表示灯2.日常点検時の試験スイッチ等の操作3.警報発報時の現場確認と音響スイッチ、火災復旧区分 運転操作 監視 記録(日誌)排煙設備1.排煙設備排煙窓・排煙風道等の異常時操作全般2.排煙窓手動起動装置の操作 防災盤上の表示灯3.防火ダンパー等の遠隔復帰操作非常電源1.非常電源専用受電設備主幹又は、配電用開閉器の操作 各種スイッチ類の定位置2.自家発電設備日常試運転時の運転操作全般冷却水槽補充年1回のエンジン・発電機設備の点検その他の防火設備 1.防火戸及び防火シャッター作動時の復旧操作 防火盤表示灯さいたま市緑区役所設備管理業務 作業基準 日常点検業務 周期 定期保守業務 周期フェンス・扉 補修作業、危険箇所のチェック補修 発生都度看板管球交換、発錆箇所の手入れ、根元腐食チェック発生都度建物・躯体 建物建物(含む駐車場)窓扉・階段雨漏れ対応、損傷箇所の補修、駐車場廻りフェンス、ポール補修、ガードローブのチェック、階段手摺り目隠し板ノンスリップ補修、自動扉調整、扉の修理、ガラス破損時の応急対応、シャッターの調整給油、内装補修、注意標識等の維持管理等、電動横型ブラインド調整発生都度看板 看板内管球交換、維持管理 発生都度電気設備 受変電設備 日量値検針 毎日受変電設備点検及び運転記録 5回/日電気事業法(保安規定)に基づく受変電設備精密点検計画実施立合、不具合箇所の改修計画と実施1回/年負荷設備 幹線設備 目視点検、記録 1回/週配線類の損傷・過熱1回/週注油、損傷2回/年照明器具 1回/週 配線器具類、非常灯点灯試験 1回/月その他照明器具管球交換、照明器具不良交換、ポール灯グローブ交換、漏電回路調査修理、厨房用器具等修理、照明器具増設工事(後方のみ)、イベント時の臨時照明器具増設 等発生都度太陽光発電設備 パワーコンディショナー 目視点検、指示値検針 毎日目視点検1回/日1回/月・運転電流の記録、振動・過熱・異音・損傷の有無、付属機器類回転部・軸受部の確認外周電動機分電盤施設管理分類設備日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類電気設備 弱電設備 スケジュール発停、警報等の連絡、
応援 発生都度 機能保守点検 1回/年各種指示値の確認と記録 常時機器状態監視 常時テレビ共聴 受信状態の確認 1回/月非常放送設備 機能点検(消防設備の項目) 1回/月ITV設備 機能点検 1回/月インターホン設備 機能点検 1回/月防犯設備 入出管理設備 機能点検 1回/月危険物貯蔵設備 点検 1回/月オイルタンク 損傷・洩れの有無 1回/月空気調和設備 空気・熱源 水漏れ、運転確認、指示値記録 1回/日 冷温水切替点検 2回/年ガス漏れ 1回/日保安装置の機能確認 1回/日外観の汚損、損傷の有無 1回/日自記記録針の機能の確認 1回/日温湿度感知器の設定値の調整 1回/月ケーシング部、保湿材の損傷の有無 1回/月自動制御機器の機能の良否 1回/月ドレンパンの汚れ,配水管の詰まりの有無 1回/月空調機内部の汚れの有無 1回/月各種自動弁の作動の良否 1回/月ボリュームダンパの調整 1回/月エアフィルタの汚れ、付着物、破損の有無 1回/月コイル表面の汚れの有無 1回/月プレフィルターの清掃 1回/月噴射ノズルの噴射状態の良否 1回/月エリミネーターの汚れ、破損の有無 1回/月配管の損傷、水漏れの有無 1回/月加湿装置清掃 1回/年パッケージ型空気調和機 異音、振動の有無 1回/月各種配管損傷、水漏れの有無 1回/月付属機器の損傷、腐食の有無 1回/月補給水、フロート弁作動の良否 1回/月送風機の異音、異臭、振動、過熱1回/日異音の有無1回/日空気調和機・ファインコイル空気清浄・加湿器中央監視設備ガス直焚吸収式 冷温水発生日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類空気調和設備 空気・熱源 パッケージ型空気調和機 エアフィルタの汚れの有無 1回/月冷却コイルの汚れの有無 1回/月自動制御装置の機能確認及び調整 1回/月ドレンパンの損傷、汚れ、詰まり等の有無 1回/月出入口温度の適否 1回/月フィルターの清掃 1回/月差圧検知管の汚れの有無の確認 1回/月自動制御機能の確認 1回/月清掃・交換 1回/年振動、異音、異臭の有無、各計器の指示値 1回/日 Vベルトの伸張度の適否 2回/年錆、腐食、ボトルのゆるみ 1回/月羽根車、ケーシングの汚れ 1回/月軸受けオイル・グリース点検注入 1回/月軸受温度の適否 1回/月異音、異臭、過熱 1回/日 バルブの機能確認 1回/月圧力計、電流値の確認 1回/日 冷却水質の適否 1回/月膨張タンク内外の腐食の有無 1回/日回転部、擢動部、可動部の異常の有無 1回/日グランドよりの滴下水量の適否 1回/日吹出口換気口の汚れの有無 2回/年風道の漏気の有無 2回/年給気・排気ファンの風量調 1回/月給排気量のバランス調査 1回/月給気・排気ファンの音量調査 1回/月給排水衛生設備 給水設備 槽内の堆積物及び汚れの有無 1回/月警報装置及び制御装置の作動確認 1回/月錆及び損傷の有無 1回/月ボールタップ及びFMバルブの作動確認 1回/月マンホール施錠の有無 1回/月防虫網の取付状態の有無 1回/月日糧値検針 槽内の堆積物及び汚れの有無 1回/月雑用水受水槽 警報装置及び制御装置の作動確認 1回/月1回/日 ボールタップ及びFMバルブの作動確認 1回/月冷温水及び冷却水循環装置送風機及び排風機ファンベルト、軸受等交換、給排気設備の調査修理必要都度エアフィルター1回/月日糧値検針1回/日ダンパーの機能確認風道及び付属装置給気・排気ファン上水受水槽冷温水及び冷却水循環装置日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類給排水衛生設備 給水設備 貯水量の確認と上水補給 1回/月害虫発生の有無 1回/月給湯・給水器 異音、振動の有無 1回/日チャッキ弁の機能確認 1回/日グランドよりの滴下水量の適否 1回/日ドレン排水状態の良否 1回/日圧力、電流値による作動確認 1回/週タイマー及び水漏れの有無 1回/月湯温、排気状況の確認 1回/月貯湯量の確認 1回/月温度調節装置の作動確認 1回/月給水、排水の状態 1回/日温度調節装置の作動確認 1回/日亀裂、破損の有無 1回/月水栓及び接合部等よりの水漏れの有無 1回/月排水状態の良否 1回/月詰まりの有無 1回/月水量調整 1回/月水漏れの有無 1回/月亀裂、破損の有無 1回/月排水状態の良否 1回/月水漏れの有無 1回/月色、濁り、臭い、味の確認 1回/日遊離残留塩素濃度測定 1回/週pH、臭気、外観の検査 1回/週 大腸菌群の検査 6回/年遊離残留塩素濃度測定 1回/週排水・汚水 雨水沈砂槽・貯留槽・調整槽 害虫の発生状況の有無 2回/年悪臭の有無 2回/年警報装置及び制御装置の作動確認 2回/年浮遊物及び沈殿物の有無 2回/年防虫網の取付状態の良否 2回/年マンホールの密閉状態の良否 2回/年ウオータークーラー給水ポンプ・循環ポンプ洗面器・流し台フラッシュ弁大便器・小便器電気湯沸器・ガス湯沸器雑用水水質検査飲料水水質検査日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類給排水衛生設備 排水・汚水 水漏れの有無 2回/年排水状態の良否 2回/年昆虫の発生の有無 2回/年悪臭の有無 2回/年沈殿物及び汚れの有無 2回/年悪臭の有無沈殿物及び汚れの有無雑排水ポンプ 異音、振動の有無 1回/月雨水ポンプ 油量の適否 1回/月チャッキ弁の作動確認 1回/月油量の適否 1回/月ガス設備 ガス使用機器、配管よりの漏れの有無 1回/月ガス感知器の作動確認 2回/年防災設備 定位置及び標識の確認 1回/月表示、標識の有無及び適否の確認 1回/月変形、損傷、腐食の有無 1回/月薬剤漏れ等の有無 1回/月加圧ポンプの起動状態の確認 1回/月バルブ類からの水漏れ及び開閉位置の確認 1回/月呼水槽の水位及び減水警報装置の作動確認 1回/月表示、標識の有無及び適否の確認 1回/月ホース及びノズルの格納状態の確認 1回/月表示灯の点灯確認 1回/月消防自動車の接近障害物の有無 1回/月標識の有無及び適否の確認 1回/月貯水量の適否の確認 1回/月標識の有無及び適否の確認 1回/月損所、変形の有無 1回/月排煙区画壁の損傷等の有無 1回/月吸煙口及び排煙口の損傷の有無 1回/月手動操作箱、ハンドル、レバー等の損傷の有無 1回/月表示、標識の損傷の有無 1回/月起動装置の状況の適否 1回/月グリストラップ 点検・調整、
状態の良否 1回/週排水枡排煙設備消火器屋内(外)消火栓設備防火用水消防用進入口雨水放流ポンプ排水管日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類防災設備蓄電池の電圧確認2回/年スイッチ類の定位置確認 1回/日各種表示灯の点灯試験2回/年発信押しボタン保護版の損傷の有無1回/月常夜灯の点灯確認 1回/月発信押しボタン保護版の損傷の有無 1回/月蓄電池の電圧確認 1回/日スイッチ類の定位置確認 1回/日発信押しボタン保護版の損傷の有無 1回/日電源表示灯の点灯確認 1回/月スイッチ類の定位置確認 1回/月変形、損傷等の有無 1回/月予備電源による点灯確認 1回/月蓄電池の電圧確認 2回/年表示灯の点灯試験 2回/年非常電源 必要都度 外観の汚損、損傷、発錆、漏水、漏気の有無 1回/週潤滑油の油量適否、汚れ、漏れの有無 1回/週燃料油の油量適否、漏れの有無 1回/週冷却水の水量適否、漏れの有無 1回/週油、水系統の弁類の開閉状態確認 1回/週試運転による各計器指示値の確認と記録 1回/週外観の汚損、損傷、発錆、軸受油量の適否 1回/週試運転による異常振動、異音、異臭の発生 1回/週防振装置の機能確認 1回/週ブラシ、スプリング、整流子等の摩擦、変色 1回/週外観の汚損、損傷の有無 1回/週各計器指示値の確認と記録 1回/週自動・手動切替開閉器の正常位置の確認 1回/週自動火災報知設備誘導灯及び誘導標識非常放送設備1回/週バッテリー点検、液補充、燃料チェック、補充原動機発電機発電機盤ガス漏れ警報設備スイッチ類の定位置確認漏電警報器火災報知設備日常点検業務 周期 定期保守業務 周期 施設管理分類厨房設備 厨房機器 一次対応処置を行い営業支障を防止 発生都度什器備品 什器備品 修理 発生都度環境衛生建築物環境衛生管理法に基づく年間計画の立案と実行空気環境管理 空調管理項目に基づく 空気環境測定 6回/年環境衛生 給排気管理 給排気管理項目に基づく給排水管理 給排水管理項目に基づく 残留塩素測定 1回/週衛生害虫管理 生息状況調査と駆除作業計画立案立合 1回/月 生息状況調査 1回/月駆除作業 2回/年防火管理 消防計画作成変更届出の協力 必要都度 消防設備法定点検消防訓練案の作成と届出の協力・消防打合せ消防訓練用資材準備・消防訓練時の説明等消防査察時の事前対応と立合消防指摘改善事項の改善推進館内設備改修設備の履歴を記録・保存しておく発生都度統括防火管理者の共同業務対象建築物概要 (1)建築概要 (2)設備概要機器番号 設置階 数 単位T-1 1 1 槽T-2 PIT 1 槽PP-1 1 1 台PP-2 1 1 台PP-4 PIT 2 台PP-5 PIT 8 台PP-6 屋外 2 台PP-7 屋外 2 台FP-1 1 1 台FT-1 PIT 1 台FT-2 RF 1 台GH RF 2 台EB 1~3 8 台GT 1・RF 2 台WF 1 1 台PIT 槽PIT 槽PIT 槽PIT 槽機器番号 設置階 数 単位1 1 式1 1 台1 1 台雨水槽 コンクリート製、990t消火水槽 コンクリート製、6M3消火ポンプユニット1φ200v2.1kw・2.0kw・1.1kw・2.0kw貯湯量35L・20L・20L・40L3槽80L4M3/h、3φ200v0.75kw電気温水器グリストラップ50φ*100LIT/min*8m、3φ200v0.4kw*250φ*300LIT/min*55m、3φ200v5.5kw②太陽光発電設備機器名称50φ*100LIT/min*8m、3φ200v0.4kw*250φ*150LIT/min*8m、3φ200v0.75kw*2屋外雨水排水ポンプNO2FRP製、4*2*2h、有効10M31*1*1h、有効0.5m3、鋼板製屋外床置き50号、1φ100v0.2kw ガス給湯器消火補給水槽雨水排水ポンプ湧水排水ポンプ屋外雨水排水ポンプNO1雑用受水槽雑用水加圧給水ポンプ50φ*250LIT/min*8m、3φ200v0.75kw*2上水加圧給水ポンプコンクリート製、20M365φ*300LIT/MIN*40m、3φ200v5.5kw、SUS製65φ*350LIT/MIN*40m、3φ200v5.5kw、SUS製機器名称 仕 様上水受水槽項 目 概 要名称 さいたま市緑区役所所在地 さいたま市緑区大字中尾975番地1延べ床面積 4,988.0㎡(屋外倉庫及び駐輪場を含む。
)構造 鉄骨造、地上4階建築用途 区役所①給排水設備雨水ろ過装置湧水排水槽汚水槽雑排水槽仕 様太陽電池モジュール 最大出力20.9Kw(最大出力209w×100枚)パワーコンディショナー 出力容量20kwh警報盤 4L 露出形機器番号 設置階 数 単位RH-1 RF 2 台EXT-1 RF 1 台EYU-1 RF 2 台HS-1 RF 1 台HR-1 RF 1 台FCU 1 17 台T-1 RF 1 台ACP-1 1・2 27 台EH 1 10 台AHU 1・2 4 台1・2 4 台GHP RF 5 台GHP - 34 台BAC RF 2 台BAC RF 7 台PAC 1~3 10 台FS 1・2・RF 9 台FE 1 9 台F 1~3 16 台FV 1 29 台VF PIT 22 台HEX 1~3 28 台機器番号 設置階 数 単位1 台UIC 1 台機器番号 設置階 数 単位1~4 1 式1~4 1 式1~4 1 式1~4 1 式1~4 1 式1~4 1 式1~4 1 式機器番号 設置階 数 単位2 基機器番号 設置階 数 単位4 基1 基機器番号 設置階 数 単位1 式1 式1 式1 式1 式AC100V 5A1φ100v1φ200v200φ*2100mm*1300mmh1φ200v86VA・90VA・130VA、暖房能3.5kw・5.7kw・7.7kw500l、100φ*500*1000h床置置きベリーメータ用、冷能1.5kw暖能1.5kw、1φ200v0.57kw室内機(ヤンマー)200φ*1800mm*1300mmh冷却塔一体型、冷能178kw暖能211kw、動力9.2kw、3φ200v密閉式膨張タンク、容量500L容量100L、500W*350D*1000h、1φ200v0.1kw(制御盤)、1φ200v15W(ポンプ)仕 様排風機全熱交換機送風機1φ200v3φ200v冷能28kw・45kw暖能31kw・50kw天井・床置き(室内機)空冷ヒーポンパッケージ1φ100v排風機1φ100v1φ200v5台、3φ200v5台3φ200v3φ200v加湿用補給水槽ウオールスルーエアコン送風機排風機3φ200v11kw・7.5kw・3.7kw・5.5kw冷能84kw・73kw・44kw・64kwマルチ型空冷ヒーポン(室外機)3φ200v7.5kw・5.5kw・2.2kw・3.7kw3φ200v冷能45kw・45kw・56kw・45kw・55kw暖能53kw・53kw・67kw・53kw・67kwベリーメータ-ヒーターコンパクト型空気調和機レターンファン屋内消火栓箱10基、テスト弁1個自動対流式コールドドラフト防止用電気暖房器、発熱量1kw・0.75kw室外機(ヤンマー)屋内消火栓設備1φ100v、68~500kw、静圧98~127pa冷温水発生機膨張タンク薬液注入装置冷温水ヘッダー(往)冷温水ヘッダー(還)ファンコイルユニット非常放送設備900kg13人用、60M/MIN、停止階1~3階、ITVカメラ付インターホン設備仕 様 機器名称③空調・熱源設備機器名称電気時計設備機器名称 仕 様集中管理装置(ヤマタケ)誘導及び誘導標識防排煙設備 防火扉15個、防火シャッター6個、防煙ダンパ2個、トイレ呼び出し設備入り口案内放送設備⑤消防設備自動火災報知設備トイレ呼び出し釦、警報呼び出し釦、トイレ呼び出し親機、復帰釦情報表示設備 POP表示パソコン、LED表示用パソコン、プラズマディスプレイ④中央監視盤設備FCUコントローラ AC100~240vAC100~240vDC24v、リチウム電池機器名称 仕 様エレベータ(1・2号機)(日立)夜間インターホン設備、夜間照明電源部、夜間受付玄関子機機器名称 仕 様⑦自動ドア及び電動シャッター機器名称 仕 様サービスヤードシャッター(サンワ) 電動(3φ 200v 0.2kw)自動ドア親時計、埋め込み型子時計、壁掛け型子時計光電式煙感知器125個、定温式感知器11個、スピーカ109消火器センサー、屋外用スピーカ⑧弱電設備⑥昇降機設備連結送水管設備緑区市税の窓口会議室1A会議室1B会議室1C生活自立・仕事相談センター緑 支援課 高齢介護課くらし応援室 コミュニティ課 ジョブスポット 緑倉庫太陽光電池モジュール 太陽光電池モジュール