さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務に係る一般競争入札について
1さいたま市告示第167号さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月30日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務⑵ 履行場所さいたま市緑区大字中尾975番地1 さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」営業品目(大分類)「点検・検査業務」内の営業品目(小分類)「受変電・非常電源・負荷・電気保安管理」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 過去2年間において国又は地方公共団体と「自家用電気工作物保安管理業務」と同種同規模の契約実績があることを証明した者であること。
23 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付⑴ 交付方法ア 埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
イ さいたま市ホームページからダウンロードURL https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p127710.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月13日(金)まで⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月19日(木)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市緑区大字中尾975番地1さいたま市緑区役所区民生活部総務課担当 防災・総務係 電話 048(712)1123⑵ 交付日時令和8年2月26日(木)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た 場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切3り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年3月2日(月)日から令和8年3月4日(水)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年3月5日(木)午前10時15分イ 場所さいたま市緑区大字中尾975番地1 さいたま市緑区役所区民生活部総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市緑区大字中尾975番地1 さいたま市緑区役所区民生活部総務課電話 048(712)1123 FAX 048(712)12708 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否4要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市緑区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月30日さいたま市告示第167号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 過去2年間において国又は地方公共団体と「自家用電気工作物保安管理業務」と同種同規模の契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間告示の日から令和8年2月19日(木)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市緑区役所区民生活部総務課〒336-8587さいたま市緑区大字中尾975番地1電 話 048-712-1123(直通)FAX 048-712-1270電子メール midoriku-somu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月6日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月12日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年3月4日(水)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月18日(水)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本(3)提出期間2(3)に同じ(4)提出先2(4)に同じ6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月19日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1 件 名 さいたま市緑区役所自家用電気工作物保安管理業務2 履行場所 さいたま市緑区大字中尾975番地13 履行期間 令和8年4月 1日から令和9年3月31日まで4 施設概要(1)施設等名称さいたま市緑区役所(2)総敷地面積9,907.31㎡(3)庁舎概要鉄骨造、地上4階延床面積 4,988.0㎡(屋外倉庫及び駐輪場を含む。)5 電気工作物の概要委託者(以下、「甲」という。)が受託者(以下、「乙」という。)に委託する電気工作物の概要は、次のとおりとする。
(1)設備容量 600 キロボルトアンペア(2)受電電圧 6600 ボルト(3)発電装置 (非常用)発電機定格容量 190 キロボルトアンペア発電機定格電圧 200 ボルト原動機の種類 ディーゼル(4)業種 区役所(業務用)6 業務内容(1)乙が定例的に実施する保安管理業務は、次のとおりとする。
ア. 前5に掲げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別表「点検、測定及び試験の基準等」のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項があるときは、必要な指導、助言を行う。
イ. 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合において、甲若しくは東京電力株式会社より通知を受けたときは、事故原因を探し、応急措置を指導し、再発防止のための措置を指導、助言するとともに、必要に応じて電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの指導を行う。
ウ. 電気事業法第107条第2項に規定する立入検査の立会いを行う。
(2)前(1)以外に乙がその都度実施する保安管理業務は、次のとおりとする。
ア.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの指導を行う。
イ. 電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要な指導、助言を行う。
ウ. 前5に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、別表「点検、測定及び試験の基準等」に定めるところにより、工事中の点検を行い、必要な指導、助言を行う。
(3)前(1)及び(2)の乙に委託する保安管理業務のうち、次のア~ウのいずれかに該当する自家用電気工作物の保安及び前(2)の乙に委託する保安管理業務以外に必要な自家用電気工作物の保安については、これら電気工作物について、甲は必要な点検、測定及び試験を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行なうものとする。
この場合において、甲の申し出がある場合又は点検の際に乙が必要と認めた場合には、自家用電気工作物の保安について、乙は指導、助言又は協議を行う。
ア. 取り扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報器、昇降機及び昇降路内の設備等イ. 点検時現場に設置されていない移動用機器等ウ. 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等(4)前(1)及び(2)の乙に委託する保安管理業務のうち、次のア、イのいずれかに該当する自家用電気工作物の保安について、甲は自主的に行なうものとする。
この場合において、甲の申し出がある場合又は点検の際に乙が認めた場合には、乙は指導、助言又は協議を行う。
ア.業務上の都合等甲の事由で,乙が立ち入りできない場所に設置された機器等イ.日常的な確認が必要な使用機器及びそれに付随する配線器具等(5)絶縁監視装置の設置について委託者受託者協議の上、受託者が所有する絶縁監視装置を設置する場合は、委託者の事業場内に設置すること。
ア.絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、受託者が負担する。
イ.絶縁監視装置の保守は受託者が行うものとし、その費用は、受託者が負担する。
ウ.委託者は、受託者の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、修理等を行わない。
エ.委託者が絶縁監視装置を毀損又は紛失した場合、受託者は装置費用を請求できるものとする。
オ.絶縁監視装置の警報を委託者の加入電話回線を利用して受託者の事業所に通報する場合の電話料は、委託者が負担する。
(6)絶縁監視装置の撤去について受託者は次の場合に絶縁監視装置を撤去するものことア.委託契約に基づき絶縁監視装置の契約を更改する場合イ.委託契約を失効又は解除した場合ウ.委託者の自家用電気工作物が絶縁監視装置による監視が困難となった場合エ.別表1-3に定める「経済産業省告示に基づく信頼性の高い需要設備の要件」を満たさなくなった場合オ.絶縁監視装置の撤去作業に要する費用は、受託者が負担すること7 双方の協力及び義務甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が指導、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとし、乙は保安管理業務を誠実に行うものとする。
8 相互の通知(1)甲は、次のいずれかに該当する場合は、その具体的内容を直ちに乙に通知するものとする。
ア.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合イ.経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合ウ.電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合エ.電気工作物の設置又は変更の工事を計画、施工及び工事が完成した場合オ.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合カ.平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合キ.非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合ク.責任分界又は需要設備の構内を変更する場合ケ.電気の保安に関する組織を変更する場合コ.業種、代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合サ.相続等により契約に基づく権利義務の承認があった場合シ.電力受給契約を変更する場合ス.その他必要な場合(2)乙は、次に掲げる事項を甲に通知するものとする。
ア.乙の執務時間内における乙への連絡方法イ.乙の執務時間外における乙への連絡方法ウ. その他必要な事項9 連絡責任者等(1)甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行うものを定めるとともに、この契約の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとする。
(2)甲は、前9(2)の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を通知するものとする。
(3)甲は、前9に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとする。
(4)甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
10 実施日程等(1)乙は、6 業務内容(1)アに定める業務を原則として、平日の乙の執務時間に実施するものとし、あらかじめ甲に対して実施予定日を次のとおり通知するものとする。
ア.月次点検(主として運転中の施設の点検、測定及び試験)実施予定日の前日までイ.年次点検 (主として施設の運転を停止して行う点検、測定及び試験)実施予定日の2週間前まで(2)甲は、前(1)の実施予定日を尊重し、これに協力するものとする。
ただし、やむをえない理由により、日程の変更を必要とする場合には、甲乙協議の上、新たな日程を定めるものとする。
(3)年次点検等の実施において、東京電力エナジーパートナー株式会社の自家用需要家引込用分岐開閉器の開閉操作をする必要がある場合、東京電力エナジーパートナー株式会社に対する手続きは、乙が行うことができるものとする。
11 事業場内の立入等乙は、保安管理業務等を行うため、必要に応じて甲の事業場内に立入ることができるものとする。
この場合において、甲の服務規律を尊重するものとする。
12 記録の確認等乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、甲の電気保安に関する書類図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとする。
13 検査員の資格等(1)乙は、保安管理等を実施する者(以下「検査員」という。)には、電気主任技術者免状の交付を受けている者をあてるものとする。
(2)検査員は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務等の実施を補佐させるものとする。
14 業務委託料の加算等(1)6業務内容(1)アに定める業務を平日の乙の執務時間以外に実施する場合の業務委託料は、別に乙の定める規定によりその都度算出する。
(2)前(1)以外の業務委託料は、別に乙の定める規定によりその都度算定する。
(3)前(1)及び(2)の業務委託料には、消費税法及び地方消費税法に定める税率で算出した消費税額を別途加算するものとする。
(4)契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて業務委託料の精算をするものとする。
15 業務委託料の支払い(1)前 14(1)及び(2)の業務委託料は、当該業務完了後乙が適法な請求書を提出し、甲が受理した日から30日以内に支払うものとする。
(2)甲の乙に対する支払いは、原則として、乙の指定する金融機関に払い込むものとし、払込日をもって支払われたものとする。
(3)前(1)及び(2)の業務委託料の支払方法について、当該業務を時間又は回数で分割することが可能な業務の場合において、業務上必要なときは、甲乙協議して、別紙「支払内訳書」によりこれを定めることができる。
16 損害賠償の免責乙は、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。
(1)契約に基づき、協議決定した事項又は乙が指導、助言した事項について、甲が都合により実施しなかったことにより損害を生じた場合(2)甲が法令又は契約に違反することにより損害を生じた場合(3)8相互の通知(1)に掲げる甲から乙への通知を怠ることに起因して損害を生じた場合(4)その他、自然災害等乙の責めとならない事由により損害を生じた場合17 記録の保存乙が実施した保安管理業務の結果の記録等は、甲乙双方において3年間保存するものとする。
18 備品等の整備甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安に必要な書類、図面、備品、消耗品等を整備するものとする。
19 機密の保持乙は、業務上知り得た甲の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
20 契約の変更等(1)甲が次のいずれかに該当する場合は、契約有効期間内でもこの契約を更改することができるものとする。
ア.設備容量が変更された場合イ.受電電圧が変更された場合ウ.発電装置の発電機定格容量又は定格電圧が変更された場合(2)甲が保安規定を変更する場合又は乙が保安業務受託規定、業務委託料細則等を変更する場合は,契約期間内であっても、甲乙協議の上、この契約を更改することができるものとする。
21 契約の消滅この契約は次のいずれかに該当する場合には、消滅するものとする。
(1)契約の解除(2)契約の失効(3)契約期間の満了22 契約の解除等(1)甲又は乙のいずれか一方が、この契約に基づく義務に違反し、他の一方が契約の本旨にしたがって保安管理業務の実施ができないと認める場合は、他の一方はこの契約を解除することができるものとする。
(2)甲が業務委託料の支払いを遅滞した場合は、乙は、この契約を解除できるものとする。
(3)前(1)、(2)及び本契約の有効期間内に、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1か月前迄にその旨文書により通知するものとする。
(4)5電気工作物の概要に掲げる自家用電気工作物が、次のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。
ア.廃止された場合イ.電気事業法施行規則第52条第2項の承認を取り消された場合ウ.一般用電気工作物となった場合エ.受電電圧が7000ボルトをこえた場合23 電気工作物以外の不安全施設に対する措置等(1)保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、甲と乙とが協議の上、速やかに改修するものとする。
(2)前(1)の不安全施設の改修に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。
(3)乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないこともできる。
(4)乙は、不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、この契約を解除することができる。
24 その他(1)この仕様に定められていない事項及び仕様書の解釈に疑義を生じた場合は、甲の保安規定を尊重し、その都度甲と乙とで協議し、決定することとする。
(2)受託者は環境に配慮した業務を行うものとする。
また、甲から環境配慮における指示があった場合、これに応じるものとする。
別表(絶縁監視装置設置)1-1 月次点検及び年次点検A B責任分界となる 外観点検 ○○○区分開閉器 絶縁抵抗測定 ○※1 ○引込線等 区分開閉器動作試験 ○※1 ○ 架空電線、支持物 保護継電器動作試験 ○※1 ○ ケーブル 保護継電器動作特性試験 ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○※1 ○遮断器開閉器 外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○開閉器 動作試験 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○内部点検 ○絶縁油の点検・試験 ○漏えい電流測定 ○○○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○その他の高圧機器 絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○配電盤 絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器動作試験 ○ ○制御回路 保護継電器動作特性試験 ○制御回路試験 ○ ○電圧・負荷電流測定 ○○○受電設備の建物・室 外観点検 ○○○キュービクルの金属箱接地装置 外観点検 ○○○接地抵抗測定 ○※2 ○年次点検断路器電 気 工 作 物 点 検 方 法 月次点検点検、測定及び試験の基準等受電設備(第二受電設備以降を含む)避雷器母線電力ヒューズ計器用変成器電力用コンデンサ変圧器A B年次点検電 気 工 作 物 点 検 方 法 月次点検配電線路 外観点検 ○○○ 架空電線、支持物 絶縁抵抗試験 ○ ○ ケーブル断路器、遮断機、開閉器 外観点検 ○○○変圧器、計器用変成器 絶縁抵抗測定 ○ ○電力用コンデンサ 内部点検 ○その他高圧機器 絶縁油の点検・試験 ○外観点検 ○○○接地抵抗測定 ○※2 ○外観点検 ○○○原動機付属装置 始動点検 ○○○機関保護継電器動作試験 ○ ○原動機 外観点検 ○ ○始動点検 ○ ○発電機 外観点検 ○○○励磁装置 絶縁抵抗測定 ○ ○接地装置 接地抵抗測定 ○※2 ○遮断機 外観点検 ○○○開閉器 保護継電器動作試験 ○ ○配電盤 保護継電器動作特性試験 ○制御装置等 制御装置試験 ○ ○その他は受電設備に準ずる本体 外観点検 ○○○液量点検 ○○○電圧・比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置 外観点検 ○○○付属装置 絶縁抵抗測定 ○ ○接地装置 接地抵抗測定 ○※2 ○太陽光発電設備太陽電池モジュール 絶縁抵抗測定 ○ ○外観点検 ○○○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○※2 ○漏洩電流測定 ○○○(注)(1)「外観点検」とは、主として目視により点検することをいう(2)※1を付した項目は、停電範囲により実施できないことがある。
(4)「漏洩電流測定」は高圧受配電設備の変圧器のB種接地工事の接地線において測定する。
(5)変圧器の二次側以降の低圧電路(電気使用場所の設備を含む)と大地間との絶縁抵抗 測定は、漏洩電流測定記録により代えることができる。
電気使用場所の設備電動機類、電熱装置電気溶接機照明装置配線、配線器具その他の機器接地装置配電設備 蓄電池設備 非常用予備発電装置接地装置1-2 臨時点検(1) 次に揚げる電気工作物については、その都度異常状況の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。
ア 高圧器材が破損し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物イ 受電用遮断器(電力ヒューズを含む。)が、遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気工作物ウ その他の電気器材に異常が発生した場合は、その電気工作物(2)高圧受電設備に事故発生のおそれがある場合は、その都度点検、測定及び試験を行なう。
2 点検、測定及び試験の周期点検の種別 周 期月 次 点 検毎 月 1 回ただし、絶縁監視装置を設置する場合は隔月1回とする。
年次点検A 毎 年 1 回B 3 年 1 回臨 時 点 検 必 要 の 都 度(注) (1)年次点検A及びBには、月次点検が含まれる。
(2)年次点検Bには年次点検Aが含まれる。
(3)点検Bは令和10年度に実施。
3 工事中の点検の周期委託仕様第3条第2項第3号に定める工事中の点検は、電気工作物の設置又は変更の工事が工事計画、技術基準に基づき適正に行なわれるよう電気工作物の工事期間中は毎週1回行なうものとする。
4 受電設備の清掃業務受託者が実施する清掃業務の内容は、次のとおりとし、特別なものを除き、業務に必要なものは受託者が用意するものとする。
(1)停電に際しては、事前に負荷の状態を把握する。
(2)受電室・キュービクル内のほこり、砂、泥等を除去し清潔に保つ。
(3)母線、遮断器、碍子、端子盤、変圧器、油入開閉器等のほこりや汚れの除去し、清潔に保つ。
(4)受・配電盤の表面、刃型開閉器接触部分等は乾いた布等で清掃し、清潔に保つ。
(5)高圧側の絶縁抵抗測定を実施する。
(6)業務終了後は、設備について接続部の脱落、緩み等の点検の見直しをする。
(7)復電後は、負荷の状態に異常がないか確認する。
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