さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務の一般競争入札について
1さいたま市告示第168号さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき告示する。
令和8年1月30日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務⑵ 履行場所さいたま市桜区田島2-16-2 外⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「福祉医療介護等業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体において次のいずれの業務内容も含む契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行している実績を有する者であること。
2ア 児童福祉法に基づく児童発達支援センターの運営イ 児童福祉法に基づく障害児通所支援のうち、児童発達支援(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものを含む)、保育所等訪問支援ウ 児童福祉法に基づく障害児相談支援3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月16日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市桜区田島2-16-2 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草電話 048(710)5811⑵ 交付日時令和8年2月19日(木)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等3⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格(契約額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月20日(金)から令和8年2月24日(火)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒338-0837 さいたま市桜区田島2-16-2 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月26日(木)午前10時00分イ 場所さいたま市西区三橋6-1587 さいたま市総合療育センターひまわり学園2階会議室⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条の規定に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市西区三橋6-1587 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課電話 048(622)1211 FAX 048(622)4359⑼ 業務を担当する課さいたま市桜区田島2-16-2 さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療4育センターさくら草電話 048(710)5811 FAX 048(839)03527 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
⑷ 令和8年度以降の予算について、本契約に係る予算措置がされない場合は、変更契約の締結または契約の解除を行う場合がある。
⑸ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑹ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月30日さいたま市告示第168号により告示した「さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市療育センターさくら草児童発達支援センター運営業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 本契約に係る市告示第168号の2⑹において記載している事柄を証明するものとして、契約書(契約期間、契約相手方等が判断できる部分の抜粋)及び誠実に履行していることがわかる書類(例:検査結果通知書等の写し)。
ウ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書(3)提出期間告示の日からから令和8年2月16日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草〒330-9588さいたま市桜区田島2-16-2電 話 048-710-5811(直通)FAX 048-839-0352電子メール ryoiku-sakura@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間告示の日から令和8年2月16日(月)(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月19日(木)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月26日(木)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月16日(月)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和6年1月30日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし、入札書に記載された金額をもって落札価格(契約額)としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月5日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
さいたま市契約規則平成13年 5月 1日規則第 66号改正 平成14年12月27日規則第127号改正 平成15年 3月31日規則第130号改正 平成15年 7月16日規則第162号改正 平成17年 4月27日規則第122号改正 平成18年 2月21日規則第 5号改正 平成18年 4月20日規則第 98号改正 平成19年 3月13日規則第 15号改正 平成20年 3月28日規則第 29号改正 平成20年 7月31日規則第 91号改正 平成21年 3月30日規則第 32号改正 平成22年 3月31日規則第 49号改正 平成23年 3月31日規則第 34号改正 平成25年 3月29日規則第 28号改正 平成26年 3月25日規則第 41号改正 平成28年 3月28日規則第 38号改正 平成29年 3月13日規則第 8号改正 令和 2年 3月31日規則第 44号目次第1章 総則(第1条)第2章 契約の方法第1節 一般競争入札(第2条―第17条の2)第2節 指名競争入札(第18条・第19条)第3節 随意契約(第20条―第22条)第4節 せり売り(第23条―第25条)第3章 契約の締結(第26条―第32条)第4章 契約の履行(第33条―第38条)第5章 契約の解除(第39条―第40条)第6章 監督及び検査(第41条―第45条)第7章 補則(第46条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約の方法第1節 一般競争入札(入札参加者の制限)第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(入札参加者の資格)第2条の2 市長は、必要があると認めるときは、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 市長は、前項に規定する資格を定めたときは、さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲示場への掲示その他の方法により公示しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する資格を定めたときは、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者について、資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(入札の公告)第3条 令第167条の6第1項に規定する公告は、入札期日の前日から起算して10日前までに、さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲示場への掲示その他の方法で行うものとする。
ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(3) 契約条項を示す場所(4) 入札及び開札の場所並びに日時(5) 入札保証金に関する事項(6) 入札の無効に関する事項(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項(入札保証金)第5条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額(電磁的方法(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。
以下同じ。
)による普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上で市長の定める額)とする。
ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定めるものとする。
(入札保証金に代わる担保)第6条 令第167条の7第2項の規定により市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政府の保証のある債券(2) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。
以下同じ。
)の発行する債券(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手(4) 銀行等が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形(5) 銀行等に対する定期預金債券(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保(小切手の現金化等)第7条 前条第3号に規定する小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供させた手形が満期になった場合について準用する。
(担保の価値)第8条 第6条に規定する担保の価値は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号及び第2号に規定する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額(2) 第3号から第5号までに規定する小切手、手形又は債券 小切手金額、手形金額(一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)又は債券金額(入札保証金の納付免除)第9条 市長は、一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札を行う前に市に寄託しなければならない。
(入札保証金等の還付)第10条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。
)は、入札終了後又は入札の中止の場合にこれを還付する。
ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格等)第11条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めなければならない。
3 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
4 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
5 前項の規定により設けることができる最低制限価格は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造についての請負の契約 予定価格の3分の2の額を下らない額で市長が定める額(2) 前号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の10分の6の額を下らない額で市長が定める額6 予定価格等を記載した書面は、これを封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。
ただし、予定価格等を事前に公表した場合にあっては、この限りでない。
(入札の手続)第12条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に、市長に提出しなければならない。
この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨特に指定したものにあっては、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。
この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(入札の無効)第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者のした入札(2) 入札者の記名押印のない入札又は記入事項若しくは印影の判読できない入札(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4) 記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 金額を訂正した入札書による入札(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札(入札の延期等)第14条 市長は、不正入札のおそれがあると認めるとき又は天災地変その他の理由により入札を執行することが困難であると認めるときは、公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により公告した事項の変更若しくは入札期日を延期し、又は入札を中止したときは、その理由及びその旨を公示するものとする。
(落札者への通知)第15条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。
(落札者の決定の失効)第16条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 市長は、前項の契約がさいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成13年さいたま市条例第48号)の規定により議会の議決を必要とするとき又は特別の事情があると認めたときは、前項に規定する期間を延長することができる。
(再入札の場合の公告)第17条 入札者又は落札者がない場合(前条第1項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第3条の規定にかかわらず、同条の入札の公告期間は、3日前までに短縮することができる。
(電磁的方法による入札の特例)第17条の2 電磁的方法による入札については、第12条、第13条及び第15条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
第2節 指名競争入札(入札者の指名等)第18条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第4条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を、入札期日の2日前までに通知するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)第19条 第2条、第2条の2、第5条から第16条まで及び第17条の2の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 前項の規定により第2条の2第3項を準用する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成を要しないと認められるときは、同項の規定による資格の審査及び資格者名簿の作成をもって指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成に代えることができる。
第3節 随意契約(随意契約によることができる額)第20条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円(2) 財産の買入れ 160万円(3) 物件の借入れ 80万円(4) 財産の売払い 50万円(5) 物件の貸付け 30万円(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円(見積書等の徴取)第21条 随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書その他これに類する書類(以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。
ただし、契約の性質若しくは目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき又は災害の発生等により緊急を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、見積書等の徴取を省略することができる。
(1) 郵便葉書及び切手(2) 収入印紙(3) たばこ(4) 新聞(5) 官報(6) 前各号以外のもので価格が確定し、見積書等を徴する必要のないもの(随意契約における手続きの特例)第21条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 発注の見通し(2) 契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項2 市長は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の締結状況(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項(一般競争入札に関する規定の準用)第22条 第2条、第11条第1項及び第2項並びに第17条の2の規定は、随意契約の場合に準用する。
この場合、「入札」とあるのは、「見積書等の徴収」と読み替えるものとする。
第4節 せり売り(せり売り)第23条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(保証金)第24条 令第167条の3及び第167条の16の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じてその都度市長が定めるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)第25条 第2条並びに第11条第1項及び第2項の規定は、せり売りの場合に準用する。
第3章 契約の締結(契約書の作成)第26条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者(2) 契約の目的(3) 契約金額(4) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所(5) 契約保証金(6) 契約代金の支払の時期、受領の時期及び方法(7) 監督及び検査(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金(9) 危険負担(10) 契約不適合責任(11) 契約に関する紛争の解決方法(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項(契約書の作成を省略することができる場合)第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、その契約金額が130万円以下の工事若しくは製造の請負契約をするとき、契約金額が50万円以下の業務委託契約をするとき又は契約金額が80万円以下の物品の買入契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(市議会の議決に付すべき契約)第28条 市長は、市議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、市議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。
(契約保証金)第29条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約代金の100分の10以上の額(電磁的方法による普通財産の売払いに係る一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上で市長の定める額)とする。
ただし、単価契約の場合は、その都度市長が定めるものとする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条第1号から第5号までに規定するもの(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保3 第7条及び第8条の規定は、前項の規定について準用する。
(契約保証金の納付免除)第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
第31条 【削除】(契約保証金の還付)第32条 契約保証金(第29条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同項第1号及び第3号に規定する担保を含む。)は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。
2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
第4章 契約の履行(契約の履行の届出)第33条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(履行期限の延期)第34条 市長は、契約の相手方が天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行が完了しないと認められる場合であって、かつ、契約の相手方から履行期限の延期の申出があったときは、履行期限を延期することができる。
(履行遅滞の場合における損害金)第35条 市長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収する。
ただし、契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第36条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前金払)第37条 令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払)第38条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で市長が特に必要と認めるものにあっては、10分の10)、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとし、履行期間が3月を超えるものにあっては、3月ごとに1回の支払いをすることができる。
ただし、市長が必要と認めるときは、履行期間が3月以下のものにあっても、3月以下の月ごとに毎月1回の支払をすることができる。
第5章 契約の解除(催告による契約の解除)第39条 市長は、契約の相手方がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における契約の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、当該契約の解除通知及び契約保証金の没収の通知は、書面をもって行わなければならない。
(催告によらない契約の解除)第39条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは前条第1項の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の全部の履行が不能であるとき。
(2) 契約の相手方がその契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 契約の締結に関し不正な行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方がその契約の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の場合の権利の所属等)第40条 前2条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
2 前項の場合において、令第163条に規定する前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。
第6章 監督及び検査(監督及び検査の協力義務)第41条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、協力しなければならない。
(監督)第42条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員は、工事、製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して行わせることができる。
(検査)第43条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により行うものとする。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類により、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。
(監督と検査の職務の兼職禁止)第44条 検査職員には、特別の必要がある場合を除き、監督の職務を兼ねさせてはならない。
(目的物の引渡し)第45条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、所定の引渡場所における検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第7章 補則(その他)第46条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(施行期日)1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市契約規則(昭和48年浦和市規則第41号)、大宮市契約事務規則(昭和39年大宮市規則第16号)又は与野市契約規則(平成9年与野市規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年12月27日規則第127号)(施行期日)1 この規則は、平成15年1月6日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知をする入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約から適用し、同日前に同令第167条の6第1項の規定による公告又は同令第167条の12第2項の規定による通知をした入札に係る工事又は製造その他についての請負の契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第130号)(施行期日)1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月16日規則第162号)(施行期日)1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月27日規則第122号)この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年2月21日規則第5号)この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月20日規則第98号)(施行期日)1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月13日規則第15号)(施行期日)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第29号)(施行期日)1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第2条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月31日規則第91号)(施行期日)この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(施行期日)1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第49号)(施行期日)1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)(施行期日)1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)(施行期日)1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日規則第41号)(施行期日)1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月28日規則第38号)(施行期日)1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月13日規則第8号)(施行期日)1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則第35条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第44号)(施行期日)1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)2 この規則による改正後のさいたま市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
1 R6.4.1さいたま市業務委託契約基準約款(総則)第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の目的物(以下「成果物」という。)の引き渡しを含む。
)し、委託者は、その契約書記載の契約金額(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 設計図書に明記されていない仕様があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(秘密の保持等)第2条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物等」という。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等2 R6.4.1を変更することができる。
(著作権の譲渡等)第4条 受託者は、成果物(第21条第1項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第21条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物等が著作物に該当するか否かを問わず、委託者が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第2条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第6条 受託者は、業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、3 R6.4.1受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第7条 委託者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、設計図書に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指示、承諾又は協議を行うものとする。
(現場責任者及び技術管理者)第8条 受託者は、業務を行う上で必要な場合において、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
5 他の法令等により当該業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、現場責任者又は技術管理者は、当該資格者でなければならない。
(業務の調査等)第9条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)第10条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、委託者が必要と認めるときは 引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)第11条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いのうえ、直4 R6.4.1ちに調査を行わなければならない。
ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)第12条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。
この場合において履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき又は業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(業務に係る受託者の提案)第13条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)第14条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長変更を請求することができる。
ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)第15条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定によ5 R6.4.1り履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第16条 第11条から前条まで又は第34条の規定により履行期間の変更を行う場合においては、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第14条にあっては委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者が協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(臨機の措置)第17条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第18条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査及び引き渡し)第19条 受託者は、設計図書又は委託者が指定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
6 R6.4.14 受託者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、前2項の業務委託料の支払方法について、委託者と受託者とが協議して別紙により定めたときは、別紙の請求区分により業務委託料を請求することができる。
4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)第21条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第19条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第19条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する前条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、委託者が、前2項において読み替えて準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約不適合責任)第22条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
7 R6.4.1⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、受託者が負うべき責任は、第19条第2項(前条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第23条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第21条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第35条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
(委託者の催告による解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の損害賠償請求等)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
10 R6.4.13 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則第35条の規定に定める率を乗じて計算した額とする。
6 第3項、第24条及び第25条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
7 第2項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。
この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償金等)第31条の2 この契約に関し、受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受託者(受託者が法人の場合においては、その役員又は使用人。
以下この条において同じ。
)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、業務の完了の前後を問わない。
11 R6.4.13 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。
この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。
同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受託者の損害賠償請求等)第32条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第33条 委託者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、当該契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受託者が引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
5 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと12 R6.4.1きは、この限りでない。
(不当介入を受けた場合の措置)第34条 受託者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 委託者及び受託者は、この契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、委託者と受託者とが協議して、履行期間の延長又は業務の内容を変更することができる。
(保険)第35条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(障害者に対する合理的配慮の提供)第36条 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
(紛争の解決)第37条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報資産の保護)第38条 受託者は、この契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)第39条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
13別 記情報セキュリティ特記事項(基本事項)第1 この契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、この契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
⑵ 行政情報 この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報をいう。
⑶ 情報システム この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
⑷ 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
⑸ 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)第3 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 受託者は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
3 受託者は、この契約による業務履行の必要性により特定個人情報の取扱いが生じた場合、当該特定個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の特定個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)第4 受託者は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。
⑴ 情報セキュリティに係る責任体制⑵ 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者⑶ 通常時及び緊急時の連絡体制⑷ 業務履行場所(秘密の保持)第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。
2 受託者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 前項1及び2の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)第6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
14(複写及び複製の禁止)第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)第9 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)第10 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)第11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)第12 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)第13 委託者は、この契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 委託者は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキュリティの運用状況が不適切であると認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)第14 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)第16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)第17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)第18 受託者は、第1から第17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。