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【入札公告】県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務 入 札 説 明 書業務件名 県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務 一式(2) 業務の仕様その他明細別添仕様書による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県庁舎(盛岡市内丸10番1号)緑の広場(盛岡市本町通一丁目70番1号)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。 なお、(6)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (3) 延べ面積 30,000 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (4) 令和8年度において岩手県が発注する庁舎等管理業務の委託契約に係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等(令和8年岩手県告示第56号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年2月19日(木)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について知事から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年2月27日(金)午後5時まで認める。 ア 入札参加者資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(ウ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 (エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・ 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(イ)作業従事予定者名簿作業従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、年度当初からの業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。 ・ 名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。 ・ 上記配置者(事業開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。 ※注:上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。 落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 (ウ) 作業従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ) 冷暖房設備運転管理従事者の履歴書(資格証の写しを添付のこと。)(オ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イにおいて同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の封皮に次の事項を記載すること。 なお、電報、電送、その他の方法による入札は認めない。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「3月23日開札 県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務の入札書在中」(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月) 午前10時 岩手県庁舎地階管財課会議室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、令和8年3月19日(木)午後5時までに17(3)の場所に提出しなければならない。 )(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とし、入札執行の前日までに岩手県出納局に納付し、領収票を受領すること。 ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結(保証期間は、入札の日から令和8年4月1日までを含む期間とすること。)した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。 (3) 郵便(書留郵便に限る。)による入札をする場合は、金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手により納付することとし、入札の日の5日(土日、祝祭日を除く。)前までに届くよう送らなければならない。 なお、入札書と併せて納付する場合は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第123条の規定に基づく有価証券納付書(様式第76号)とともに、入札書とは別の封書に入れて密封し、かつ封皮に氏名及び「3月23 日開札 県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務の入札保証金在中」と記載しなければならない。 (4) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。 (5) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書を取りかわした後にこれを還付するものとする。 なお、契約の相手方となるべき者が契約を結ばない時は県に帰属するものとする。 (6) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。 10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札(3) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証券の保険金額が、当該金額に満たないも者を含む。 )のした入札(4) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(5) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(6) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(7) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(8) 金額を訂正した入札(9) 記名押印のない入札(10) 明らかに連合によると認められる入札(11) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 この場合、入札保証金は還付しない。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、会計規則第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添契約書案による。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年2月9日(月)までに書面により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、管財課内において令和8年2月19日(木)まで回答書を閲覧に供して行う。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1 号岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当 電話番号 019-629-5037(直通)別紙様式1入札参加資格審査申請書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(1)により、下記書類を添付して申請します。 記添付書類1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し2 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書3 資本関係・人的関係に関する届出書4 業務が履行できることの誓約書5 作業従事予定者名簿6 作業従事者への指導監督を行う者に係る履歴書7 冷暖房設備運転管理従事者の履歴書8 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図別紙様式2建築物の清掃業務に関する履行実績証明書清掃業務の名称業務実施場所最終請負額円履行期間年 月 日から 年 月 日まで委託者受託者(業者名)対象建築物の名称対象建築物の構造及び階数対象建築物の延床面積 ㎡上記のとおり履行したことを証明する。 年 月 日証明者 印別紙様式3資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印このことについて、下記のとおり届け出します。 記1 資本関係に関する事項(1) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定するもの)親会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号(2) 子会社等(会社法第2条第3号の2の規定によるもの)のうち、県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務に係る競争入札に参加する子会社等子会社等の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務に係る競争入札に参加を予定している他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員含む)の名簿を添付すること。 別紙様式4誓約書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名、印岩手県が発注する「県庁舎清掃及び冷暖房設備運転管理業務」の入札に参加するに当たり、下記のとおり当社の状況を報告します。 なお、本書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等(1) 過去5年間における契約解除の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、契約解除通知を添付すること。 (2) 過去5年間における指名停止処分の有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては誠実に業務を履行する旨の誓約〕※注:有りの場合、指名停止通知を添付すること。 2 従業員の労働福祉の状況等(1) 雇用時の最低賃金額(令和8年2月1日現在)円 【 月額 ・ 日額 ・ 時間額 】(2) 過去5年間における賃金未払いの有無 【 有り ・ 無し 】〔有りの場合そのてん末及び本県においては同様の事態を生じさせない旨の誓約〕(3) 社会保険制度への加入状況等ア 加入状況 【 労働者災害補償保険 ・ 雇用保険 ・ 健康保険 ・ 厚生年金保険 】イ 未納の有無 【 有り ・ 無し 】(4) 作業従事予定者名簿に記載されている各人の過去1年間の健康診断の実施の有無【 有り ・ 無し 】※注:【 】内は、該当するものに「○」印を付すこと。 様式第76号(第123条関係)(A4)有価証券納付書として次の有価証券を納付します。 額面金額 円有価証券の種類 額 面 金 額 枚 数 計 摘 要円 枚 円年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様住 所氏 名 ◯印 基数 回数 備考 基数 回数温熱源機器 1回/日 加熱能力174kw以上 1基1日当り 1 1 241.0 年間 1 1.0 242.04回/日 1台1日当り 2 2 196.0 夏・冬季 2 1.0 394.01回/日 法定冷凍能力3トン以上 1台1日当り 4 4 241.0 年間 4 1.0 968.01回/月 1基1回当り 2 2 12.0 年間 24.01回/月 1基1月当り 1 1 12.0 年間 12.01回/月 第2種圧力容器 1基1月当り 2 2 12.0 年間 24.01回/週 1基1週当り 2 2 17.0 夏季 34.01回/月 1台1月当り 9 9 12.0 年間 108.02 17.0 夏季 34.012 44.0 夏・冬季 12 1.0 540.05 53.0 年間 5 1.0 270.01回/週 1台1週当り 1 1 53.0 年間 1 1.0 54.01回/週 1台1週当り 39 39 53.0 年間 39 1.0 2,106.0外観 1回/日 1組1回当り 1 1 241.0 年間 1 1.0 242.0装置機器等 1回/日 1組1回当り 1 1 241.0 年間 1 1.0 242.0運転監視年間夏季冬季年末年始4月~3月(県庁舎開庁日)6月12日~9月(県庁舎開庁日)4月、11月~3月(県庁舎開庁日)12月30日、1月3日(各半日)ポンプ1人常駐真空式温水発生機中央監視制御設備監視制御機器19 1回/週 1台1週当り冷熱源機器パッケージ形空気調和機送風機直だき吸収冷温水機空気調和等関連機器オイルタンクオイルサービスタンク密閉式膨張タンク冷却塔ユニット形空気調和機R8 県庁舎冷暖房管理運転業務仕様書区分 項目 周期 分類等 単位設置基数通常 年末年始数量計 別紙県庁舎清掃委託業務基準仕様書委託業務は、この基準仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。 (2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。 (3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。 (4) 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。 2 作業時間等(1) 作業は、原則として、7時から20時までの間に行うこと。 (2) 作業に当たっては、移動した物は定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。 (3) 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。 (4) 従事者は、作業を終了次第退庁すること。 3 清掃計画及び報告(1) 毎月の清掃計画は、前月の25日までに提出すること。 ただし、4月分については、契約後、速やかに提出すること。 (2) 実施した清掃内容は、翌月(3月については、3月31日)直ちに報告すること。 4 責任者の選任乙は、連絡調整に当たらせるため、従事者の中から責任者を一人選任し、報告すること。 5 清掃材料等(1) 洗剤、殺虫剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。 (2) トイレットペーパー及び水石鹸は、品質良好なものを使用すること。 6 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。 (1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。 (2) 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。 (3) 作業用材料として、ガソリン、ベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。 (4) ネズミ等の害虫が発生した場合、発生場所を追求・究明するとともに、害虫の防除等、適切に対応すること。 7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。 (2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うこと。 (3) 拭き掃除及び塵払いは、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。 (4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。 (5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。 (6) 床面、壁面、階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。 (7) 集積したゴミは、庁舎外の所定の場所に運搬し処分すること。 なお、「空きビン」「空き缶(アルミ缶、スチール缶)」「ペットボトル」は資源ごみとして分別収集を行うこと。 アルミ缶及びスチール缶は、古紙売払い業者に収集運搬を委託するため、他のゴミとまとめて処分しないこと。 (8) 紙屑等の中から、処分することが疑問と思われる書類、資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。 (9) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸等を使用すること。 (10) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。 (11) 照明器具のランプ(蛍光管等)交換は、庁舎管理者の指示に従うこと。 (12) 知事室・副知事室等、細心の注意を払う必要がある備品や什器等がある執務室の清掃に当たっては、担当課の指示に従うこと。 8 各部分毎の清掃仕様(1) 床(日常清掃)ア 掃除は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシを使用し入念に磨くこと。 イ 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動したうえで行うこと。 ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は、堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除き、ワックス塗布のうえポリッシャーをもって磨き出しすること。 また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで磨き出しをすること。 エ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は、掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電機ポリッシャーでつや出しすること。 オ フローリング、フローリングブロック、モザイクバーケットブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、油性ワックスを塗布して電気ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。 カ モザイクタイル及びコンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬよう掃除すること。 (特別清掃)キ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布のうえ、さらに電気ポリッシャーをかけて磨き出しすること。 また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。 ク テラゾー、人造研出及びクリーンカータイル張面は、掃き掃除のうえ付着物を取り除き、全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗った上モップでよく拭きとり、ワックスを塗布した後電気ポリッシャーでつや出しすること。 また、電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシ又は乾布類でつや出しすること。 (2) 壁面、天井ア 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として真空掃除機を使用のこと。)、必要部分は雑巾で水拭きすること。 イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は電気掃除機で塵芥を除き、清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。 (3) 外部サッシ 窓から乾いたモップ、羽根箒、ブラシ等を用いて塵芥を除くこと。 (4) 窓ガラス、窓枠ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。 イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。 ウ 窓以外の扉、間仕切り、ランマ等のガラスについても、ガラスの例に準じて行うこと。 また、窓枠についても同様に行うこと。 (5) 机、椅子等 乾布又は水拭きにより行うこと。 (6) 湯沸室、洗面所等ア 流しは、洗剤とタワシを用いて水あかを落とし、水拭きすること。 また、棚等についても同様に行うこと。 イ 湯沸、流し台のコンクリート及びモルタル塗りの腰は、水拭きすること。 (7) 手すり、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。 イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。 (8) 金具 窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。 (9) 建物廻り 除雪は、夜間に積雪した場合は、8時 30 分までに行い、一定の場所に集積すること。 集積した雪が通行の妨げとなる場合は、他の場所に運搬して除去すること。 なお、職員の出勤後に積雪した場合は、随時行うこと。 (10) 知事室前、副知事室前及び特別応接室前の便所並びに秘書担当ホールのガラスは、基準表にかかわらず、毎日職員の勤務時間後に次により行うこと。 ア 床面は、洗浄し、拭き掃除の上、雑巾でつや出し磨きをすること。 イ 壁面は、汚れを落とし、乾布で拭くこと。 ウ 便器、手洗器、鏡、棚等は、拭き掃除をすること。 エ 秘書担当ホールのガラスは、洗剤を用いて汚れを落とし、乾布で拭くこと。 (11) 緑の広場ア 紙屑、空き缶、吸殻等のゴミ類を収集及び搬出すること。 イ 木製ベンチは、水洗いの上乾布で拭くこと。 ウ その他、常に美観が保たれるように必要な掃除を行うこと。 (12) その他ア 灰皿及び吸殻入れは、その中の吸殻等を取り集め、雑巾で拭くこと。 なお、汚れが著しいときは、水洗いのうえ乾布で拭くこと。 イ 靴拭きマット類は、水洗いすること。 ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。 エ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。 オ トイレットペーパー及び水石鹸は、常に補充しておくこと。 カ 便所は、害虫等が発生しないよう殺虫剤を用いて防除すること。 キ 知事室前、副知事室前及び特別応接室前の便所並びに議会棟の便所(職員用を除く。)には、男子トイレの小便器に消臭剤を設置するものとし、消耗した場合はその都度補給すること。 また、ペーパータオルは、常に補充しておくこと。 9 作業要領の徹底乙は、従事者に対して本書の内容を周知するとともに、作業要領等の委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。 10 その他清掃業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、甲が供与するものであること。 清掃面積等調書1 建物概要棟区分 階数 軒高(m) 建物最高(m) 建築面積(㎡) 延床面積(㎡)知事局棟地下 1 階43.0 60.5 2,214.70 31,027.70 地上 12階塔屋 3 階渡廊下棟 地上 3階 12.0 12.0 359.68 1,133.27議会棟地下一部 1 階15.0 15.0 3,115.78 5,478.84地上 3 階計 5,690.16 37,639.812 建物内配置① 知事局棟地階 事務室、食堂、売店、理髪室、倉庫、杜陵信用組合、機械室、手洗所1~12階 事務室、会議室、県民室、電話室、倉庫、湯沸室、手洗所等、郵便局、銀行塔屋 事務室、展望室、機械室等② 議会及び渡廊下棟1~3階事務室、正副議長室、各委員会室、会議室、応接室、各議員控室、図書室、議場、湯沸室、手洗所、喫煙室等車庫 車庫、運転手控室、手洗所等3 清掃面積等① 建物(知事局棟、議会棟、渡廊下棟)タイル、ビニールシート貼等 27,740.37㎡ジュータン敷 4,181.42㎡御影石貼 178.75㎡畳敷 14.49㎡木質材貼 611.14㎡モルタル 2,447.67㎡エレベーター 18.99㎡合 計 35,192.83㎡② 外構等(構内駐車場、庭園、枯山水含む)モルタル仕上げ及びアスファルト 6,243.00㎡③ 衛生器具等大便器 99個小便器 66個洗面器 124個水石けん入 63個化粧鏡 45枚タオルホルダー 15個④ 給排水設備等湯沸器 18箇所靴洗器 1箇所⑤ エレベーター 7 基⑥ 窓ガラス 6,218㎡⑦ 緑の広場 5,382.79㎡四阿 1箇所花壇 1箇所木製ベンチ 10基手水鉢 1 基水飲場 1箇所清掃除外区域1 知事局棟階別 室名 付記地階杜陵信用組合 金庫室、機械室を含む。 県庁生活協同組合 売店、理髪室、製靴部を含む。 食堂 厨房、同附属金庫、同事務室を含む清掃員控室木工室日本旅行県庁案内所1階岩手銀行県庁支店県庁内郵便局地階~12階 倉庫地階、8階、11 階 電気室地階、4階 蓄電池室PH1 階~PH3階 機械室2 議会棟階別 室名 付記1階 電気室3階 機械室 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 内容 回数 単位ホ ー ル2回日1回日 1回週ポーチ2回日1回日1回 日1回 日 1回 日 1回 週絨毯部分 1回日そ の 他 部 分1回日1回日 1回週1回 日1回 日 1回 日 1回 週1回 日絨毯部分 2回週その他部分2回月2回 月2回 週絨毯部分 2回週その他部分2回月1回 月2回 週2回 日2回 日 1回 日2回 日1回 日 1回 日1回 日1回 日1回 週 1回 週1回 週 1回 2月1回 週 1回 週1回 週3、4階部分その他部分1回 日1回 日 除雪(降雪時) 1回 日1回 日1回 日1回 日屋上1回 日 1回 日 1回 2週照明器具交換 随時収集 1回 日運搬 1回 日県民室秘書ホール1回 日 1回 日2回 週 2回 週1回 日 1回 日 1回 日灰の処理 1回 1日議会開会中 1回 日議会閉会中1回 日1回 日1回 日1回 日その他県 庁 舎 清 掃 仕 様 書エレベーターホール 清掃方法 清掃箇所消毒玄関掃き清掃洗面所・便所吸塵廊下会議室床面扉(ドア)床面手洗器・鏡壁面扉の取手日常清掃玄関ガラス扉の手当り部分床面扉・スクリーン壁面・欄間拭き清掃階段職員の常時勤務する室床面手摺壁面ノブ便器ノブ壁面広場・庭園机等の目通し下部・膳板壁面、欄間床面床面・手摺鋼板廃棄物容器扉(ドア)床面扉(ドア)ノブ壁面扉の手当り部分サービスヤードバルコニー(6月~11月)廃棄物容器床面駐車場湯沸室共通窓ガラス手洗器・鏡・棚扉・スクリーン床面流し・棚展望台・屋上の床面(4~11月)その他 汚れ落し 艶出し磨き緑の広場床面、便器廃棄物容器車庫便所扉の手当り部分壁面議場、ロビー、委員会室、議員控室、図書閲覧室、傍聴席・ホール、記者室、放送室、調整室机等の目通し下部扉知事局棟床面議会棟ガラス知事局棟・議会棟共通エレベーターサンクガーデンシャワー室廃棄物ペレットストーブ(9~3月)洗浄ガラス区分建物周り照明器具のランプ交換自転車・バイク置場犬走り枯 山 水( 4 月 ~11月 )ホールポーチ絨毯部分その他部分絨毯部分その他部分絨毯部分その他部分3、4階部分その他部分屋上県民室秘書ホール議会開会中議会閉会中その他県 庁 舎 清 掃 仕 様 書エレベーターホール 清掃方法 清掃箇所玄関洗面所・便所廊下会議室床面扉(ドア)床面手洗器・鏡壁面扉の取手玄関ガラス扉の手当り部分床面扉・スクリーン壁面・欄間階段職員の常時勤務する室床面手摺壁面ノブ便器ノブ壁面広場・庭園机等の目通し下部・膳板壁面、欄間床面床面・手摺鋼板廃棄物容器扉(ドア)床面扉(ドア)ノブ壁面扉の手当り部分サービスヤードバルコニー(6月~11月)廃棄物容器床面駐車場湯沸室共通窓ガラス手洗器・鏡・棚扉・スクリーン床面流し・棚展望台・屋上の床面(4~11月)緑の広場床面、便器廃棄物容器車庫便所扉の手当り部分壁面議場、ロビー、委員会室、議員控室、図書閲覧室、傍聴席・ホール、記者室、放送室、調整室机等の目通し下部扉知事局棟床面議会棟ガラス知事局棟・議会棟共通エレベーターサンクガーデンシャワー室廃棄物ペレットストーブ(9~3月)ガラス区分建物周り照明器具のランプ交換自転車・バイク置場犬走り枯 山 水( 4 月 ~11月 )回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位 回数 単位1回 4月 1回 4月1回 4月1回 4月1回 6月 1回 6月1回 6月1回 6月 1回 6月1回 6月1回 6月 1回 6月 1回 6月1回 6月1回 6月1回 6月 1回 6月 1回 6月 1回 6月1回 6月1回 6月 1回 6月 1回 6月 1回 6月1回 6月1回 月1回 3月1回 3月1回 6月1回 6月1回 6月2回 年1回 年1回 3月 1回 3月1回 年1回 2月1回 3月1回 2月1回 年1回 6月1回月1回月定期清掃(特別清掃)金具磨き 汚れ落し 掃く 拭き清掃 艶出し磨き 洗浄 ワックス塗布 土砂除去 吸塵別紙様式令和年月日曜日天候1 日常清掃実施の有無地階1階2階3階4階5階6階7階8階9階10階11階12階13階実施の有無1階2階3階掃き清掃 2回/日拭き清掃 1回/日艶出し磨き 1回/週掃き清掃 2回/日拭き清掃 1回/日汚れ落し 1回/日掃き清掃 1回/日拭き清掃 1回/日艶出し磨き 1回/週絨毯部分 吸塵 1回/日掃き清掃 1回/日拭き清掃 1回/日艶出し磨き 1回/週拭き清掃 1回/日掃き清掃 1回/日拭き清掃 1回/日艶出し磨き 1回/週拭き清掃 1回/日絨毯部分 吸塵 2回/週そ の 他 部 分 掃き清掃 2回/月汚れ落し 2回/月消毒 2回/週絨毯部分 吸塵 2回/週そ の 他 部 分 掃き清掃 2回/月拭き清掃 1回/月消毒 2回/週拭き清掃 2回/日拭き清掃 2回/日汚れ落し 1回/日拭き清掃 2回/日消毒 1回/日洗浄 1回/日拭き清掃 1回/日消毒 1回/日掃き清掃 1回/週拭き清掃 1回/週拭き清掃 1回/週汚れ落し 1回/2月消毒 1回/週洗浄 1回/週消毒 1回/週掃き清掃 1回/日掃き清掃 1回/日除雪(降雪時) 1回/日掃き清掃 1回/日掃き清掃 1回/日掃き清掃 1回/日拭き清掃 1回/日艶出し磨き 1回/2週共 通 照明器具交換 随時収集 1回/日運搬 1回/日掃き清掃 1回/日拭き清掃 1回/日掃き清掃 2回/週拭き清掃 2回/週拭き清掃 1回/日消毒 1回/日洗浄 1回/日灰の処理 1回/日床 面議会開会中 吸塵 1回/日拭き清掃 1回/日消毒 1回/日拭き清掃 1回/日消毒 1回/日その他 汚れ落し※清掃実施箇所に○印を記入すること。 玄関(総括)主査 庁舎管理担当清掃業務完了報告書知事局棟・議会棟共通職員の常時勤務する室受託者区分 清掃方法 清掃箇所回数/単位実施階数知事局棟 議会棟備 考ホールエレベーターホール床 面廊下床面扉の取手床面ポーチ扉・スクリーン階段床面手摺その他部分床面手洗器・鏡ノブ会議室床面机等の目通し下部・膳板ノブ洗面所・便所床面手洗器・鏡・棚便器廃棄物容器扉・スクリーン扉の手当り部分床面流し・棚廃棄物容器ノブ建物周り広場・庭園駐車場湯沸室犬走り枯山水エレベーター照明器具のランプ交換廃棄物知事局棟サンクガーデンサービスヤードシャワー室ペレットストーブ(9~3月)議会棟議場、ロビー、委員会室、議員控室、図書閲覧室、傍聴席・ホール、記者室、放送室、調整室緑の広場机等の目通し下部扉の手当り部分車庫便所床面、便器廃棄物容器自転車・バイク置場 掃き清掃 1回/日2 定期清掃実施の有無地階1階2階3階4階5階6階7階8階9階10階11階12階13階実施の有無1階2階3階洗浄 1回/4月 月1ワックス塗布 1回/4月汚れ落し 1回/4月汚れ落し 1回/4月洗浄 1回/6月ワックス塗布 1回/6月汚れ落し 1回/6月その他部分 洗浄 1回/6月その他部分 ワックス塗布 1回/6月汚れ落し 1回/6月洗浄 1回/6月ワックス塗布 1回/6月金具磨き 1回/6月金具磨き 1回/6月汚れ落し 1回/6月拭き清掃 1回/6月艶出し磨き 1回/6月洗浄 1回/6月ワックス塗布 1回/6月汚れ落し 1回/6月拭き清掃 1回/6月艶出し磨き 1回/6月洗浄 1回/6月ワックス塗布 1回/6月汚れ落し 1回/6月洗浄 1回/月汚れ落し 1回/3月汚れ落し 1回/3月3 、 4 階部分 拭き清掃 1回/6月その他部分 拭き清掃 1回/6月拭き清掃 1回/6月洗浄ワックス塗布艶出し磨き汚れ落し汚れ落し土砂除去 2回/年洗浄 1回/年屋 上 掃き清掃洗浄 1回/3月ワックス塗布 1回/3月金具磨き共 通 汚れ落し 1回/年 年1 年1県民室 汚れ落し1回/2月月1秘書ホール 汚れ落し 1回/3月洗浄土砂除去床 面議会閉会中 吸塵 1回/2月汚れ落し 1回/年汚れ落し 1回/6月汚れ落し 1回/月掃く 1回/月3 特記事項区分 清掃方法 清掃箇所回数/単位実施階数知事局棟 議会棟備 考知事局棟・議会棟共通玄関床面ホール壁面・欄間玄関ガラスエレベーターホール床面廊下壁面、欄間床面階段床面手摺壁面職員の常時勤務する室床面その他部分扉(ドア)会議室床面その他部分扉(ドア)洗面所・便所床面扉・スクリーンバルコニー(4月~11月)床面・手摺鋼板湯沸室床面扉(ドア)壁面建物周り駐車場枯山水エレベーター知事局棟ガラスガラスサンクガーデンサービスヤード議会棟議場、ロビー、委員会室、議員控室、図書閲覧室、傍聴席・ホール、記者室、放送室、調整室扉壁面窓ガラス展望台・屋上の床面(4~11月)その他緑 の 広 場壁面壁面 県庁舎冷暖房設備運転管理業務仕様書県庁舎の中央監視設備による監視及び冷暖房設備など、各種設備の運転管理並びに日常点検業務を委託するにあたり、この仕様書に定めるところにより実施すること。 第1 委託業務対象設備は、別記「県庁舎熱源機器一覧表」及び「県庁舎空調設備一覧表」のとおりとする。 第2 委託業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 中央監視設備による設備の運転及び運転状況の監視冷暖房設備などの各種設備の運転管理設備機器の安全運転のための日常点検(点検周期は別記「日常点検基準」のとおり)熱効率、省エネルギーのためのランニングコストの調査分析(2)冷暖房設備の点検、調整、清掃、並びに小修繕に関すること。 ア 吸込口、吹出口等の点検イ ダンパ類の点検及び開度操作ウ 冷温水発生機及び附属機器の点検及び操作エ 冷暖房機器類(FCU等のバルブ)の点検及び交換(支給部品による交換)オ 冷温水ヘッダー、バルブグランドパッキンの交換カ オイルギアーポンプの点検キ 空調機エアフィルターの点検、清掃並びに交換ク 各機械室の巡回点検、記録並びに報告ケ その他維持管理上必要な点検整備及び軽微な修理等(3)給湯設備の点検整備及び小修繕に関すること。 ア 温水発生機及びの附属機器の点検及び操作イ その他維持管理上必要な点検整備及び小修繕(4)設備の運転にかかる燃料の取扱いに関すること。 ア オイル地下タンクのバルブ切り替えイ オイル地下タンク上部の点検ウ 漏洩検知管の定期確認エ 危険物取扱者の選任オ 非常用発電機用燃料の確保カ 燃料の使用量調査キ 燃料等の在庫管理及び補充時の立会ク 関係官公庁に対する諸届出業務の代行(5)その他、維持管理上必要な事項。 ア その他維持管理及び小修繕に関すること。 イ 故障等の障害発生、建物及び設備破損、火災発生等非常時の対応ウ 設備・機器の法定点検等の立会 (エアコン・ボイラー別発注の点検立会)(6)その他業務実施上の留意事項ア 関係法令等を熟知し、それを遵守すること。 別紙イ 中央監視及び各動力制御盤等を日常点検し、各設備及び装置機器の機能を十分に発揮し得るようにすること。 ウ 室内の温度、湿度、換気等について自然条件と建物の構造を巧みに活かし、省エネルギーに努め、常にランニングコストを意識して、機器の運転管理に努めること。 エ 設備や機器の故障や異常発生の予防に努め、耐久性の維持と保全に心掛けること。 オ 労働安全衛生規則等を遵守し、作業の安全を確保すること。 (7)業務計画書の提出乙は業務計画書を作成し、作業実施前に管財課に提出すると共に、確認を得た上で業務を開始すること。 なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。 ア 業務概要イ 実施工程表(日常巡視等年間計画表・作業計画書)ウ 業務体制及び組織表エ 安全管理オ 使用機材等カ 業務内容及び手順(バルブ操作等のチェックリストを作成し添付)キ 業務管理(日常点検記録表、業務完了報告書、日常点検巡視表、作業点検管理日報等)ク 緊急時の体制及び対応ケ 作業員名簿(資格等の写しを添付)(8)業務完了報告書の提出ア 乙は、その日の委託業務が終了した都度、運転監視、日常点検巡視及び作業内容等の必要事項を記載した「冷暖房設備運転管理業務完了報告書」を提出し、甲の確認を受けなければならない。 イ 乙は、作業計画書に基づく実績報告書を翌月の10日までに乙に提出し、確認を受けなければならない。 ウ 甲は、前項の規定による報告書を受理した場合は、当該報告書を審査し、必要に応じ実地検査を行い、委託業務の実施状況がこの仕様書に適合しないと認められた時は、これを適合させる措置を取るよう乙に指示するものとする。 (9)従事者の明示等ア ネームプレート及び作業衣の着用イ 乙は、従事者にネームプレートを付けさせ、常に清潔なユニホームを着用させること。 第3 冷暖房設備運転管理業務従事者(以下「従事者」という。)は、委託業務を実施するにあたり、次に留意するものとし、委託業務が円滑に行われるよう人員を配置すること。 ① 日勤 平日 2人以上(1名は必ず中央監視室に常駐すること)2 委託業務の実施に当たって必要な場合は、随時従事者を増員して処理すること。 第4 従事者(代行者を含む。)の履歴書を契約締結後速やかに提出すること。 2 変更があった場合も同様とする。 第5 従事者の資格要件は次のとおりとする。 (1)従事者は次のア及びイ資格を有すること。 (2)代行者も次のア及びイの資格を有すること。 ア 2級ボイラー技士以上の免許イ 甲種危険物取扱者免許、乙種第4類危険物取扱者免許又は丙種危険物取扱者免許のうちいずれかの免許第6 従事者は、県庁舎の冷温水発生機取扱作業主任者の職務を行うものとする。 2 県庁舎の冷温水発生機取扱作業主任者の届出は、契約後直ちに行うこと。 第7 乙は、連絡調整及び従事者の指揮監督を行うための現場責任者を選任すること。 第8 冷暖房を必要とする期間(以下「冷暖房期間」という。)は次のとおりとする。 (1)暖房4月1日から4月30日まで及び11月1日から翌年3月31日までの期間(2)冷房ア 知事局棟 7月1日から9月30日までの期間イ 議会棟 6月中旬(県議会6月定例会招集の10日前)から9月30日までの期間2 前項の冷暖房期間のほか、5月、6月及び10月においては、機械換気設備の運転監視を行うものとする。 第9 冷暖房を必要とする日は、第8の冷暖房期間のうち、次に掲げる日を除いた日とする。 (1)土曜日及び日曜日(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日(3)12月29日及び12月31日から翌年1月2日まで2 冷暖房を必要とする期間の運転時間は次のとおりとする。 (1)暖房を必要とする時間(以下「暖房時間」という。)は、8時00分から17時15分までとする。 (2)冷房を必要とする時間(以下「冷房時間」という。)は、8時30分から18時00分までとする。 ただし、熱源発生装置の起動及び停止作業はこれに含まない。 3 甲が第1項に定める冷暖房日以外の日、又は第2項に定める冷暖房時間以外の時間に臨時に冷暖房を必要とした場合は、冷暖房をしなければならない。 ただし、12月 30 日及び1月3日の暖房時間は4時間とする。 4 第2項に掲げる時間には、室内が冷暖房状態になっているような設備の運転を行うこと。 第10 乙は、異常を発見した場合、臨機の措置を講じるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。 第11 乙は、委託業務の実施に先立ち、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を提出すること。 2 乙は、業務計画書に基づき、作業内容を具体的に定めた作業計画書を提出すること。 第12 委託業務に必要な次の工具、消耗品及び機器については、乙の負担とする。 (1)業務日誌用紙 (2)工具箱 (3)ドライバー(+・-)(4)ペンチ (5)ニッパ (6)組スパナ(7)モンキーレンチ (8)パイプレンチ (9)プライヤ(10)ハンマー (11)めがねレンチ (12)ボックスレンチ(13)テスター (14)スケール (15)六角レンチ(16)筆記用具 (17)作業服 (18)作業靴(19)軍手 (20)保安帽 (21)懐中電灯(22)作業用ウエス (23) 潤滑油(グリース) (24) その他巡視及び点検に必要な消耗品雑材料・機器第13 冷暖房設備の運転監視時は、室内の温湿度管理及び最適化のための機器の制御、設定値調整に努めるものとする。 なお詳細については甲の指示によるものとする。 第14 この仕様書に定めない事項であっても、運転管理上必要と認められる軽微な作業については乙の負担により実施するものとする。 日常巡視基準1 中央監視・制御設備・冷暖房設備機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期時 日 週 月 2月6月年 都度監視制御盤・遠方監視制御盤① 各種指示計の確認② 自記記録計の機能確認③ 外観の汚損、損傷の有無④ 信号ランプ、表示ランプの点灯確認⑤ 操作、切替スイッチの正常位置確認⑥ 警報装置の作動確認☆☆☆☆☆☆冷温水発生機(詳細は別表)① 燃焼関係② 温水(暖房時)③ 冷水(冷房時)④ 冷却水(冷房時)⑤ 本体関係⑥ ケーシング、保温、基礎他の異常の有無⑦ 温度計、圧力計の破損の有無⑧ 附属調整弁の開度確認⑨ 水、油等の漏れの有無⑩ 制御表示板の表示異常の有無⑪ 抽気ポンプ運転(冷房時)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆バーナー ① 着火装置の機能の良否② フレームアイによる燃焼状態確認③ 重油バルブ機能、漏れ確認④ ガスバルブ機能確認☆☆☆☆ガスボンベ ① ガスボンベ容量確認② ガス配管の異常有無☆☆油タンク ① タンク及び配管系統の油漏れの有無② ギヤポンプの作動確認③ 油タンクの残容量確認☆☆☆給湯ボイラー ① 給湯温度の確認② 損傷、発錆、水漏れの有無③ 着火、燃焼状態の確認☆☆☆煙導・煙突 ① 外部損傷の有無② 煙突下部の堆積物の有無☆☆密閉式膨張タンク ① 異常音及び異常振動の有無 ☆機 器 名 点 検 項 目点 検 周 期時 日 週 月 2月6月年 都度エアーハンドリングユニット・パッケージ空調機① 電動三方弁の作動確認② 電流値の確認③ 異音、振動の有無④ 附属配管の損傷及び漏れの有無⑤ 各種弁の作動の良否⑥ 自動制御機器の機能の良否⑦ エアーフィルターの汚れ、破損の有無⑧ ドレンパンの汚れ、ドレン管詰まりの有無⑨ 加湿器の汚れの有無⑩ コイル表面の汚れの有無⑪ 温湿度感知器の設定値調整⑫ ダンパの調整⑬ ケーシング部、保温材損傷の有無⑭ ユニット、ダクト内部の汚れの有無☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆エアフィルター ① 巻き取り装置の機能確認② 差圧検知管の汚れの有無③ 自動制御機能の確認☆☆☆送風機・還風機・排風機① 電流値の確認② 振動、異音、ボルトの緩み等の有無③ 羽根車、ケーシングの汚れ、損傷の有無④ 錆、腐食の有無☆☆☆☆風道及び附属装置 ① 風道の漏気の有無② ダンパの機能確認③ 吸込口、還気口の汚れの有無☆☆☆温水循環ポンプ・冷却水ポンプ及び一次・二次冷温水ポンプ① 電流値の確認② 異音、振動の有無③ 吸込、吐出圧力の許容範囲の確認④ 腐食、損傷の有無の確認☆☆☆☆冷却塔 ① ケーシングの異常振動の有無② 水槽の水漏れ、水位の異常の有無③ 送風機各部の異音、異常振動の有無④ 冷却水の汚れの有無☆☆☆☆電気設備中央監視 ① デマンドの監視② 各種指示値の確認☆☆運転監視基準1 中央監視・制御設備・冷暖房設備項目区分運 転 操 作 監 視運転日誌(記録)監視制御盤・遠方監視制御盤① 監視○ 設備(熱源、空調、FCU、エアコン、油廻り、衛生、防災)② 運転・制御○ グループ運転操作○ 個別遠隔発停○ スケジュール運転の規格とプログラミング○ 自動制御設定値の変更③ 各種指示値の確認と記録① 監視盤又はディスプレー上の○ 運転状態表示○ 警報又は故障○ 制御状態○ システムチェック等の監視○故障・警報履歴○集計○状態変化○記録・分析冷温水発生機及び附属機器起動前① 各種計器(水位・レベル圧力・温度計等)各種バルブ・コック・燃料並びに関連機器等の起動条件の適否確認と操作② 冷温水発生機給水装置の機能確認③ 各種保安装置の機能テスト○燃料流量計及び給水流量計等の指示値起動① シーケンス作動の確認立ち上がり・燃焼状態の監視② 低水位遮断装置の状態監視運転中① 水位・圧力・温度並びに燃焼状態の適正保持① 運転中の○缶水位 ○電流○水圧 ○燃焼○排ガス ○異音○異臭 ○漏れ○油圧 ○煤煙○空気圧 ○温度○油量○各種水位・圧力・電流等の指示値○給水量・燃料量等の積算値停止① 各種スイッチ・バルブ・コック等の適正手順操作② 水位・圧力・温度等の適正指示確認○運転時間○給水量○燃料の消費量○その他特記事項項目区分運 転 操 作 監 視運転日誌(記録)エアハンドリングユニット① 運転開始前熱源器機等の関連装置の運転確認② 運転及び停止操作○ 運転状態○ 電流値○ エアフィルター○運転時間○空気吸込口・吹出口○電流値パッケージ型空調機① 関連器機等の運転操作② 運転及び停止操作③ 運転中の電流・温度等の適正保持○ 運転状態○ 温度・圧力○ 電流値○運転時間○空気吸込口・吹出口○電流値送風機・還風機・排風機① 運転・停止操作 ○ 電流値 ○電流値ファンコイルユニット等○ ファンコイル弁 ○冷温水漏れ箇所の有無○異音の有無電気設備中央監視 ① デマンド監視② 各種指示値及び表示確認① ディスプレー上の○ デマンド監視画面○ 系統図○ 記録画面別紙様式冷暖房設備運転管理業務完了報告書令和 年 月 日 曜日総括課長設備担当課長主任主査 課員 担当者出勤時刻 時 分退庁時刻 時 分1 運転監視冷 温 水 発 生 機 点 検 記 録暖房運転 起動準備 二次ポンプ 給排気ファン 動力ブレーカー 温度調節機 ガス弁 油弁 時 分冷房運転 運転 表示ランプ 運転スイッチ 一次ポンプ 時 分中間期 停止 停止スイッチ 二次ポンプ 油弁 ガス弁 動力ブレーカー 給排気ファン 時 分気温 ℃(朝) 天候日時単位8:30 10:00 12:00 14:00 16:00 備考大気温度 ℃測 定 項 目 RB-1 RB-2 RB-1 RB-2 RB-1 RB-2 RB-1 RB-2 RB-1 RB-2発生機SP( )燃焼関係1供給油圧1次側 ㎏/㎠G供給油圧2次側 ㎏/㎠G2使用量 L/日 - - - - - - - - - -3排ガス温度 ℃4燃焼状態 目視温水5温水入口温度 ℃6温水出口温度 ℃7温水流量 目視冷水8冷水入口温度 ℃9冷水出口温度 ℃10冷水流量 目視冷却水11冷却水入口温度 ℃12冷却水出口温度 ℃13冷却水流量 目視14 補給水メーター ㎥ 指針 補給水使用量 ㎥本体関係15真空度 mmHgabs16凝縮冷媒温度 ℃17高圧再生器温度 ℃18高圧再生器圧力 mmHg19低圧再生器温度 ℃20吸収器温度 ℃重油使用量(冷暖房用) L 重油使用量(給湯用) L タンク残量№1 L、№2 L特記事項点検受託者及び点検者氏名受託者氏名 印氏名 印2 日常点検巡視機器名 点検確認項目 周期 結果 機器名 点検確認項目 周期 結果遠方監視制御盤監視制御盤各種指示計の確認 日パッケージ空調機エアハンドリングユニット電動三方弁の作動確認 日記録装置の機能確認 日 電流値の確認 日外観の汚損、損傷の有無 日 異音、振動の有無 日信号ランプ、表示ランプの点灯確認 日 付属配管の損傷及び漏れの有無 週操作、 切替スイッチの正常位置確認 日 各種弁の作動の良否 月警報装置の作動確認 日 自動制御機器の機能の良否 月エアフィルターの汚れ、破損の有無 月冷温水発生機燃焼関係 4/日詳細は前表ドレンパンの汚れ、ドレン管詰の有無 月温 水(暖房時) 4/日 加湿器の汚れの有無 月冷 水(冷房時) 4/日 コイル表面の汚れの有無 2月冷却水(冷房時) 4/日 温湿度感知器の設定値の調整 2月本体関係 4/日 ダンパの調整 2月ケーシング、保温、基礎他の異常の有無 日 ケーシング部、保温材の損傷の有無 2月温度計・圧力計の破損の有無 日 ユニット、ダクト内部の汚れの有無 2月付属調整弁の開度確認 日 (ロール式エアーフィルター)水、油等の漏れ等の有無 日 巻き取り装置の機能の良否 月制御表示盤の異常警報発報の有無 日 差圧検知管の汚れの有無 月抽気ポンプ運転(冷房時) 週 自動制御機能の確認 月(バーナー)排風機還風機送風機電流値の確認 日着火装置の機能の良否 日 振動・異音・ボルトの緩み等の有無 日フレームアイによる燃焼状態確認 日 羽根車・ケーシングの汚れ、損傷の有無 月重油バルブ機能、漏れ確認 日 錆、腐食の有無 月ガスバルブ機能確認 日 (風道及び付属装置)(ガスボンベ) 風道の漏気の有無 月ガスボンベ容量確認 日 ダンパの機能確認 月ガス配管の異常の有無 週 吸込口・還気口の汚れの有無 月油タンクタンク及び配管系統の油漏れの有無 週二次ポンプ一次ポンプ冷却水ポンプ電流値の確認 日ギヤポンプの作動確認 週 異音・振動の有無 日油タンク残容量確認 日 吸込・吐出圧力の許容範囲の確認 週腐食・損傷の有無の確認 月給湯ボイラー給湯温度の確認 時損傷、発錆、水漏の有無 日着火、燃焼状態の確認 日冷却塔ケーシングの異常振動の有無 週(煙道・煙突) 水槽の水漏れ・水位の上昇の有無 週外部損傷の有無 2月 送風機各部の異音、異常振動の有無 週煙突下部の堆積物の有無 月 冷却水の汚れの有無 週タンク膨張密閉式異常音及び異常振動の有無 月電気設備中央監視デマンドの監視 日各種指示値及び表示の確認 日日報、月報、年報の記録値確認 日※ 日常点検巡回の機器別記録は別途保存。 3 作業内容内 容 備 考(1)機械室巡回点検 時 分~ 時 分 (巡回者)時 分~ 時 分 (巡回者)(2)外気温度観測及び監視盤監視(3)発生機運転時間(№1) 時 分~ 時 分(№2) 時 分~ 時 分(4)空調機運転時間 時 分~ 時 分(5)ファンコイル時間 時 分~ 時 分別記県庁舎熱源器機一覧表記 号 名 称 仕 様電 気数量Ф V KWRB-1冷温水発生機 型 式 吸収式暖房能力過大型冷房能力 700USRT 暖房能力 2,656,500Kcal/H冷水系 冷水 12℃→7℃ 水量 7,057l/min 損失 5.7mAq冷却水系 冷却水32℃→37.5℃ 水量 11,783l/min 損失 5.0mAq温水系 温水 53.7℃→60℃ 水量 7,050l/min 損失 5.7mAqA重油焚 夏 200㎏/H 冬 288㎏/H(プレヒーター付)3 400 39.9 2CT-1冷却塔 型 式 角形 超低騒音タイプ冷却能力 38,511,000Kcal/H (外気WB25.6℃)冷却水 37.5℃→32℃ 水量 11,670l/min3 4005.5×42PCD-1冷却水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠250Ф×200Ф×11,670l/min×33m(軸受けオイルパス方式)3 400 90 2PCH-0冷温水一次ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠200Ф×150Ф×7,050l/min×13m3 400 22 2PCH-1(地階系統)冷温水ポンプ 型 式 ラインポンプ 背圧6kgf/㎠65Ф× 550l/min×19m3 400 3.7 1PCH-2(1~5階、N系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠80Ф× 65Ф×1,104l/min×23m3 400 7.5 1PCH-3(1~5階、S系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠125Ф×100Ф×1,278l/min×23m3 400 11 1PCH-4(6~11階、N系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠125Ф×100Ф×1,589l/min×26m3 400 11 1PCH-5(6~11階、S系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠125Ф×100Ф×1,688l/min×26m3 400 15 1PCH-6(12~PH階系統)冷温水ポンプ 型 式 ラインポンプ 背圧6kgf/㎠80Ф× 722l/min×24m3 400 5.5 1PCH-7(AHU、N系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠150Ф×125Ф×3,179l/min×20m3 400 18.5 1PCH-8(AHU、 S系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠125Ф×100Ф×1,806l/min×20m3 400 11 1PCH-9(議会系統)冷温水ポンプ 型 式 ラインポンプ 背圧6kgf/㎠100Ф×1,020l/min×19m3 400 5.5 1PCH-10(議会AHU系統)冷温水ポンプ 型 式 渦巻ポンプ 背圧6kgf/㎠125Ф×100Ф×1,333l/min×19m3 400 7.5 1別記県庁舎空調設備一覧表 その1系 統加湿器空気濾過機 送風機・還風機暖房能力(Kcal/H)冷房能力(Kcal/H)備考(温度湿度検知器設置箇所等)№名 称 記 号 種 類 風 量 静 圧 型 番 出 力1 知事局棟地階空調機 AC-B 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 143,000 115,000 地下法務学事課分室給気ファン 空調機内 ロールオマチック 0.2KW 18,000 ㎥/H 60㎜Aq 5 KW2 地階還風機 ACFR-B 7,500 20 片♯4 1.53 地階食堂空調機 ACP-DB 高圧スプレー ロールオマチック 0.2KW 22.3 126,000 63,000 地下食堂内給気ファン 空調機内 10,800 3.74 1・5階南側空調機 AC-1・5S 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 277,000 199,000 1F出納課2Fものづくり自動車産業振興室3F調査統計課5F農産園芸課給気ファン 空調機内23,000 58 115 1・5階北側空調機 AC-1・5N 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き 443,000 290,000 1F岩手銀行2F税務課4F総合防災室5F農業振興課給気ファン 空調機内 35,500 58 226 6・11階南側空調機 AC-6・11S 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 250,000 206,000 6F森林整備課7F道路建設課8F科学・ILC推進室9F保健福祉企画室10F教職員課11F監査委員事務局給気ファン 空調機内 38,000 66 15還気ファン 空調機内 27,200 10 157 6・11階北側空調機 AC-6・11N 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 336,000 265,000 6F森林保全課7F砂防災害課8F選挙管理委員会事務局9F子ども子育て支援課10F生涯学習文化財課11F労働委員会委員室給気ファン 空調機内 42,000 55 30還気ファン 空調機内 34,000 10 118 1・11階南側還風機 ACFR-1・11S 46,200 35 両♯6 119 1・11階北側還風機 ACFR-1・11N 62,000 35 両♯6 1510 12階南側空調機 AC-12S 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 55,300 39,300 12F県民くらしの安全課給気ファン 空調機内 4,700 40 2.211 12階南側還風機 ACFR-12S 1,500 25 片♯1 3/4 0.412 12階北側空調機 AC-12N 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 64,900 48,500 12F県職員労働組合給気ファン 空調機内 6,500 58 3.7還気ファン 空調機内 3,600 10 0.7513 地階機械室換気送風機 VFS-MR 19,000 42 片♯5 5.514 第1応接室空調機 ACP-2 滴下浸透気化 中性能フィルター(プレフィルター付き) 4,000 20 片両角1 0.75 26,000 20,000 3F第一応接室R3より送風機として使用15 欠番16 欠番17知事室空調機ACP-3Hロールオマチック 0.2KW 7,800 35 両♯2 2.225,80050,0003F知事室R3より送風機として使用18 給気ファン FOA-1 2.2県庁舎空調設備一覧表 その2系 統加湿器空気濾過機 送風機・還風機暖房能力(Kcal/H)冷房能力(Kcal/H)備考(温度湿度検知器設置箇所等)№名 称 記 号 種 類 風 量 静 圧 型 番 出 力19知事室還気ファンFRA-42.2KW20欠番21欠番2212階復興局空調機ACP-12H滴下浸透気化ロールオマチック 0.2KW27,000 24,00012F復興局給気ファン空調機内4,100 ㎥/H 55㎜Aq 片♯2 2.22312階復興局還風機ACPCFR-12F4,100 25 片♯3 0.7524地階機械室排風機VFE-MR19,000 32 片♯5 5.525地階便所排風機VFE-TOB1,200 32 片#1 1/2 0.426地階厨房排風機VFE-KB9,500 27 片#3 1/2 2.2生協食堂27地階バッテリ室排風機VFE-BTB1,000 22 片#1 1/2 0.428地階理髪室排風機VFE-BRB3,300 13 片♯2 0.7529便所排風機VFE-TOS13,000 35 片♯4 3.730湯沸室南側排風機VFE-HWS6,000 35 片♯3 2.231湯沸室6・11北側排風機VFE-HW6 ・11N13,000 35 片♯4 3.732湯沸室1・5北側排風機VFE-HW1・5N6,000 43 片♯3 2.233欠番34副知事室便所排風機VFE-3250 19 軸流型 0.1535議会事務局空調機AC-O滴下浸透気化ロールオマチック 0.2KW1F議会事務局給気ファン空調機内3,630 60 両#1 3/4 2.236議会事務局還風機ACFR-O1,850 26 片♯2 0.437議会一般各室空調機AC-CR滴下浸透気化中性能フィルター(プレフィルター付き)125,000 104,0002F議会運営委員会室給気ファン空調機内19,120 76 片♯4 11還気ファン空調機内13,780 65 片♯4 7.538議会棟議長室空調機ACPC-M滴下浸透気化ロールオマチック 0.2KW 6,830 60 両側吸込 3.754,100 48,1002F議長室39〃 還風機ACPCFR-M6,830 26 片♯3 0.440議会棟議場空調機ACPC-H電極式蒸気ロールオマチック 0.2KW 30,000 60 両#3 1/2 11192,600 171,900議場41〃 還風機ACPCFR-H30,000 30 片♯6 7.543議会棟便所排風機VFE-T3,030 29 片♯2 1.544 議会棟湯沸倉庫排風機 VFE-HW 2,465 29 片♯2 0.75

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