メインコンテンツにスキップ

平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)公募型プロポーザルの参加者募集について

発注機関
北海道平取町
所在地
北海道 平取町
公告日
2026年1月29日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)公募型プロポーザルの参加者募集について 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)― 実施方針、募集要項 ―令和8年1月平取町目 次第1章 事業内容に関する事項.. 11.事業の名称.. 12.事業に供される公共施設等の種類.. 13.公営住宅等整備のテーマ.. 14.事業の目的.. 15.事業の概要.. 16.事業手法.. 27.事業者の業務範囲.. 28.事業者の収入及び負担.. 39.事業期間.. 610.事業スケジュール.. 611.事業に必要とされる根拠法令等.. 6第2章 事業者の募集及び選定に関する事項.. 71.事業者選定に関する基本的事項.. 72.事業者選定のスケジュール(予定).. 83.応募者の備えるべき参加資格要件.. 84.応募者の構成員の変更について.. 95.契約に関する基本的な考え方.. 9第3章 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施に関する事項.. 101.基本的な考え方.. 102.責任分担の概要.. 103.町による事業者の実施状況の確認.. 10第4章 公営住宅等の設計、建設に関する条件等.. 111.立地条件.. 112.土地に関する事項.. 113.公営住宅等の概要.. 11第5章 協定、契約の解除について疑義が生じた場合における措置に関する事項.. 131.係争事由に係る基本的な考え方.. 132.管轄裁判所の指定.. 13第6章 事業の実施が困難となった場合の措置に関する事項.. 131.事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置.. 132.事業の継続が困難となった場合の措置.. 13第7章 法制上及び税制上の措置に関する事項.. 131.法制上及び税制上の措置.. 13第8章 その他事業の実施に関し必要な事項.. 141.提案書作成等に係る費用の負担.. 142.情報提供.. 143.説明会の開催.. 144.実施方針等に関する質問等の受付及び回答の公表.. 145.実施方針等の変更.. 15- 1 -第1章 事業内容に関する事項1.事業の名称平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)(以下「本事業」という。)2.事業に供される公共施設等の種類公営住宅、教員・職員住宅、民間賃貸住宅、共同施設(駐車場等)3.公営住宅等整備のテーマ民間との連携による、人と環境に配慮し、多様な世帯が混在するまちなかにふさわしい団地づくり4.事業の目的みどりが丘住宅団地建替事業に際し、優れた企画力・技術力等の総合力を備えた民間企業の創意工夫により、官民のパートナーシップのもとに計画的な公営住宅等の供給を図ることを目的とする。 5.事業の概要(1)事業用地に建替公営住宅8戸、民間賃貸住宅20戸及び関連する公共施設の整備を行う(民間賃貸住宅のうち12戸は、町が教員・職員住宅として20年間一括して借り上げる)。 (2)建替公営住宅の維持管理を令和30年3月31日まで行う。 (何らかの事情により期間を短縮する場合は、協議により決定する)(3)民間賃貸住宅の維持管理を少なくとも令和20年3月31日まで行う。 (4)建替公営住宅の所有権を移転する。 参考:工区別の整備予定戸数公営住宅 民間賃貸住宅うち教員・職員住宅(町が一括借上)民間賃貸住宅(事業者が運営)Ⅰ工区 8戸 20戸 12戸 8戸Ⅱ工区 10戸 20戸 12戸 8戸Ⅲ工区 10戸 20戸 12戸 8戸Ⅳ工区 10戸 16戸 8戸 8戸Ⅴ工区 2戸 8戸 8戸 -計 40戸 84戸 52戸 32戸- 2 -6.事業手法(1)公営住宅・公営住宅法に基づき借上げ(BOT方式)により実施する。 ・事業者は、建替住宅を設計及び建設した後、建替住宅の維持管理を行い、町に所有権を移転する。 (2)教員・職員住宅・民間賃貸住宅のうち、12戸を教員・職員住宅として町が20年間一括して借り上げる(町の建設費補助を活用することも可)。 (3)民間賃貸住宅・事業者は、所定の性能を有する住宅を設計及び建設し、維持管理を行う(町の建設費補助を活用することも可)。 7.事業者の業務範囲事業者が行う主な業務は次のとおりであり、その他の詳細は本事業に係る募集要項等に示す。 (1)既存職員住宅解体業務(R8年度4戸、R9年度5戸、各棟付属物置等)a.解体実施設計業務b.既存住宅解体業務解体建物:R8 CB造 50㎡×1棟 62㎡×3棟 各棟付属物置等R9 CB造 50㎡×1棟 62㎡×4棟 各棟付属物置等(2)住宅整備業務(公営住宅、民間賃貸住宅(教員・職員住宅))a.設計業務①調査業務(測量調査、地質調査、周辺家屋調査、電波障害予測調査、インフラ調査、埋設物調査等)②住宅の基本・実施設計業務③住宅用地の道路等整備に関する設計業務④その他関連業務b.建設業務①住宅の建設工事業務②住宅用地の地中工作物の撤去③住宅用地の敷地・道路等整備業務④その他関連業務c.工事監理業務①建替住宅の建設工事監理業務d.交付金申請関連業務(公営住宅のみ)①社会資本整備総合交付金交付申請関係書類の作成支援業務(特例加算に係るものも含む)②会計検査院実地検査の支援業務- 3 -(3)住宅維持管理業務a.住宅の電気機械設備保全業務b.屋外団地内敷地の保全業務c.住宅の計画修繕業務d.住宅及び敷地の定期調査業務e.住宅入居者における共益費の管理運営業務f.入居前、退去後の修繕業務(4)建替住宅所有権移転業務a.住宅所有権移転に係る要求水準及び手続き業務(5)その他a.不確定な要素があった場合は協議のうえ決定するものとする(アスベスト等)8.事業者の収入及び負担(1)事業者の収入本事業における事業者の収入は、住宅整備業務に係る対価(以下「住宅整備対価」という。)、住宅維持管理業務に係る対価(以下「維持管理対価」という。)から構成される。 町は、事業期間中及び事業期間終了後に、事業者に対し、選定事業を実施するために町及び事業者が締結する特定事業契約に定める額を支払う。 a.住宅整備対価町は、住宅整備業務に係る住宅整備費のうち、国庫補助金の対象となる経費部分について、国庫補助金を活用し、令和9年2月頃を予定している施設整備の期間終了後に支払う予定であり、それ以外の住宅整備費のうち、一部についても地方債を活用し施設整備の期間終了後に支払う予定である(A 住宅整備対価(一括分))。 それ以外の建替住宅整備費は、建替住宅の供用開始から事業期間中に、事業者に対し事業契約に定める額を平準化して支払う(B 住宅整備対価(割賦分))。 b.維持管理対価町は、維持管理業務費(SPCを設置する場合は、その設置及び運営費を含める。)について、公営住宅の維持管理期間にわたり、事業者に対し事業契約に定める額を支払う(C 住宅維持管理対価)。 c.教員・職員住宅借上料町は、教員・職員住宅について、住宅の借上期間にわたり、空き室に対して事業者に対し事業契約に定める額を支払う。 d.民間賃貸住宅家賃収入民間賃貸住宅の家賃収入は、直接、事業者の収入とする。 e.売電収入公営住宅の太陽光発電における電力は共用部の電力に供給し、余剰分の電力は売電とし住宅の維持管理費に充当するものとする。 (その他利用方法の検討)- 4 -町が事業者に支払うサービス対価等の構成費用項目 明細、支払いの対象サ ビス対価住宅整備対価(一括分)A (1)「公営住宅住宅整備業務」に係る以下の費用のうち一括支払分①設計業務②既存住宅解体業務③建設業務④工事監理業務⑤交付金申請関連業務住宅整備対価(割賦分)B (1)「公営住宅整備業務」に係る以下の費用のうち割賦支払分①建設業務②工事監理業務③交付金申請関連業務(2)その他の費用(工事中金利、融資手数料、設計・建設期間中の保険料、SPC 組成費(設立する場合)、設計・建設期間中の SPC 運営費、公租公課(不動産取得税)等)(3)割賦金利(変動金利)住宅維持管理対価C (1)「公営住宅維持管理業務」に係る以下の費用①建替住宅の電気機械設備の点検、保守及び監視業務②外構の保全業務③住宅の計画修繕業務④住宅及び敷地の定期調査業務⑤住宅共用部の管理運営業務⑥入居前、退去後の修繕業務(2)その他の費用(建替住宅所有権移転業務費、維持管理期間中の保険料、維持管理期間中のSPC運営費、公租公課(固定資産税)等)教員・職員住宅借上料 D (1)教員・職員住宅の家賃※消費税率が変更された場合には、変更後の税率について適切に支払うものとする。 - 5 -公営住宅に対するサービス対価等の支払い方法費用項目 明細、支払いの対象サ ビス対価住宅整備対価(一括分)A ・事業者は、令和8年度において、基本・実施設計、既存住宅解体工事の完了した部分に係る住宅整備対価(一括分)について、終了後 30日以内にサービス対価Aとして町に請求書を提出する。 ・令和9年度において、建替住宅については町への貸渡が完了した部分、道路等については供用開始した部分に係る住宅整備対価(一括分)について、上記サービス対価Aの令和8年度分を除いた額についての1/2を、終了後30日以内にサービス対価Aとして町に請求書を提出する。 ・町は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Aを支払う。 住宅整備対価(割賦分)B ・事業者は、住宅整備業務完了後、住宅整備対価から上記サービス対価Aの合計を除いた額について、終了後30日以内にサービス対価Bとして町に請求書を提出する。 ・町は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Bを支払う。 ・サービス対価Bは、令和 10 年度分から令和 29 年度分まで毎年度1回、計20回に分けて支払う。 住宅維持管理対価C ・事業者は、各年度終了後30日以内に町にサービス対価Cの請求書を提出する。 (協定締結後に協議より決定する)・町は、請求書受理日から30日以内にサービス対価Cを支払う。 ・サービス対価Cは、令和 10 年度分から令和 29 年度分まで毎年度1回、計20回に分けて支払う。 教員・職員住宅借上料 D(2)事業者の負担a.住宅整備費事業者は、住宅整備業務に要する費用を、(1)aの町からの支払いがあるまでの間、負担する。 b.維持管理費事業者は、住宅維持管理業務に要する費用を、(1)bの町からの支払いがあるまでの間、負担する。 c.民間賃貸住宅運営費事業者は、民間賃貸住宅運営の実施に係る一切の費用を負担する。 - 6 -9.事業期間本事業の事業期間は、特定事業契約の締結日の翌日から令和30年3月までとする。 10.事業スケジュール本事業のスケジュール(予定)は次のとおりである。 特定事業契約の締結 令和8年5月頃施設整備の期間及び竣工期限 令和8年6月から令和10年2月民間賃貸住宅の運営開始時期 令和10年4月頃住宅への本移転完了予定 令和10年4月頃住宅の維持管理期間 竣工日から令和30年3月31日住宅の所有権移転及び事業終了 令和30年3月11.事業に必要とされる根拠法令等本事業を実施するにあたって、事業者は関連する各種法令(施行令及び施行規則等を含む)、条例、規則、要綱等を遵守すること。 また、各種基準・指針等についても本事業の要求水準に照らし、準備すること。 ① 公営住宅法(昭和26年法律第193号)② 建築基準法(昭和25年法律第201号)③ 消防法(昭和23年法律第186号)④ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)⑤ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)⑥ 高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)⑦ 景観法(平成16年法律第110号)⑧ 民法(明治29年法律第89号)⑨ 電波法(昭和25年法律第131号)⑩ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)⑪ 北海道建築基準法施行条例(昭和35年北海道条例第33号)⑫ 平取町営住宅管理条例(平成9年2月3日条例第2号)⑬ 北海道ユニバーサルデザイン公営住宅設計指針(改訂版)⑭ ZEH水準適合に係る公営住宅整備ガイドライン⑮ 平取町営住宅整備基準に関する条例(平成25年3月5日条例第4号)⑯ 平取町民間賃貸住宅等建設促進事業補助金交付要綱(交付区分1 家賃上限撤廃予定)⑰ 平取町教員・職員賃貸住宅等建設促進事業補助金交付要綱(仮称)⑱ その他本事業に関連する法令、条例等- 7 -第2章 事業者の募集及び選定に関する事項1.事業者選定に関する基本的事項(1)基本的な考え方本事業は、民間事業者に委ねる各業務を通じて、民間事業者の効率的・効果的かつ安定的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い能力・ノウハウを総合的に評価して選定する必要があることから、事業者の選定にあたっては、住宅の設計能力、建設能力、維持管理能力、及び民間賃貸住宅の運営能力等を総合的に評価することとする。 (2)選定の方法本事業における事業者の募集及び選定にあたっては、競争性・透明性の確保に配慮した上で、本事業に係る対価及び提案内容等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式を採用する。 (3)審査の方法審査は、資格審査と提案審査の二段階で実施する。 なお、各審査書類の提出方法等については、募集要項等の公表時に明らかにする。 a.資格審査応募者に対し、参加表明書及び資格審査に必要な書類の提出を求める。 b.提案審査資格審査通過者に対し、提案内容を記載した提案書類の提出を求める。 。 (4)審査委員会の設置町は、町職員等から構成される「平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。 )を設置する。 (5)事業者を選定しない場合事業者の募集及び選定の過程において、町の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本事業を実施することが適当でないと判断された場合には、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 (6)著作権及び提案書等の取扱いについて提案書等の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、審査及び審査結果の公表等の必要な範囲において公表・展示できるものとするとともに、その他町が必要と認めるときには、町はこれを無償で使用できるものとする。 提案書等の非公開を求める場合には、その旨を提案書等に記載すること。 この記載がない場合は、公開に同意したものとみなす。 また、非公開を希望した場合においても「非公開を希望した旨」は公開する。 なお、提案書等の書類は返却しない。 - 8 -2.事業者選定のスケジュール(予定)(1)事業者の募集及び選定のスケジュール別紙1「平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)スケジュール」に記載。 3.応募者の備えるべき参加資格要件(1)応募者の構成等① 応募者は、公営住宅等を建設することができる企画力、技術力及び経営能力を有する単独企業又は複数の企業等で構成されるグループ(以下「応募者グループ」という)とする。 ② 応募者の構成等・応募者が応募者グループとなる場合は、代表企業を定めること。 ・応募者の構成員のいずれも、他の応募者の構成企業として重複参加していないこと。 ・応募者の構成員には、公営住宅等の設計、工事監理、建設に当たる者が含まれること。 また、事業者は北海道内に本店、本社又は支店を有する企業等であること。 (2)応募者の資格要件応募者グループの構成員のうち、公営住宅等の設計、工事監理、建設に当たる者の満たすべき資格要件は、次のとおりとする。 設計、工事監理及び建設に当たる者が複数の場合にあっても、その全ての者がそれぞれの要件を満たしていること。 a.公営住宅等の建設に関する資格要件・令和7・8年度平取町入札参加資格を有していること。 ・当該建設工事に必要な監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。 ・提案内容と同等工事以上の建築物について請負契約に基づき、建設工事の履行実績があること。 b.公営住宅等の設計・工事監理に関する資格要件・令和7・8年度平取町入札参加資格を有していること。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。 ・設計を行う者は、公営住宅等、その他これに関連する施設等の設計業務を遂行する能力があると客観的に認められる実績を有する者であること。 (3)応募者の制限等応募者には、次のいずれにも該当する構成員を含まないこと。 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。 ・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされている者。 ・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者。 - 9 -・民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者。 ・競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止の措置を受けている者。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定に基づく事務所の閉鎖処分を受けている者。 ・「本町みどりが丘住宅団地建替基本計画業務」の受託者と資本関係若しくは人的関係がある者。 ・国税、道税及び市町村税を滞納している者。 4.応募者の構成員の変更について参加表明以降における応募者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合又は資格要件及び応募者の制限等に抵触するような事態が生じた場合は町と協議を行い、町が承諾した場合に限り、構成員の変更及び追加を行うことができる。 5.契約に関する基本的な考え方・町は、優先的交渉権者となった応募者と事業の実施に向けて必要となる事項等について協議し、事業着手前に基本協定を締結する。 ・事業期間中に、グループを変更又は変更しなければならない場合においては、施工区分の責任の所在を明確にし、協議の上グループを変更することが出来る。 - 10 -第3章 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施に関する事項1.予想されるリスクと責任分担(1)基本的な考え方本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務については、事業者が責任をもって遂行し、業務の実施に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとする。 ただし、町が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、町が責任を負うものとする。 (2)予想されるリスクと責任分担町と事業者の責任分担は、原則として資料1「リスク分担表」によることとする。 なお、最終的なリスク分担については、特定事業契約書において明確にする。 (3)保険事業者は、保険により費用化できるリスクについては、合理的な範囲で付保するものとする。 2.提供されるサービス水準本事業において実施するサービスの内容及び水準(以下「要求水準」という。)については、要求水準書において提示する。 3.事業者の責任の履行に関する事項事業者は、特定事業契約書に従い、誠意をもって責任を履行するものとする。 なお、特定事業契約締結にあたっては、契約の履行を確保するために、契約保証金の納付等の方法により特定事業契約の保証を行う。 4.事業終了後の措置事業期間が終了する以前に、事業の継続が困難となり、事業を終了する場合は、特定事業 契約書に定める具体的な措置に従うものとする。 - 11 -第4章 公営住宅等の設計、建設に関する条件等1.立地条件・建 設 地 平取町本町105-7の内,105-15の内(公営住宅用地)平取町本町106-1の内,106-10の内(教員・職員住宅用地)平取町本町107-2の内(民間賃貸住宅用地)・敷地面積 公 営 住 宅 960㎡程度+1150㎡程度=2110㎡程度教員・職員住宅 1500㎡程度民間賃貸住宅 900㎡程度2.土地に関する事項町は、住宅を建設する用地(以下「住宅用地」という。)については特定事業契約日から事業完了までの間、公営住宅については事業者に無償で貸し付ける。 教員・職員住宅及び民間賃貸住宅については、貸付とする。 貸付額は次のとおり。 ・貸付額:年額198.4円/㎡3.公営住宅等の概要公営住宅の設計・施工仕様は、平取町公営住宅条例及び平取町公営住宅の整備の基準に関する規則を満たすこととし、その他の詳細は、募集要項等で示す。 公営住宅の配置に当たっては、周辺施設への日照、電波受信障害等の悪影響を与えないよう十分配慮するとともに、入居者の居住環境にも配慮すること。 また、周辺住民への対応は、事業者の責任において行う。 ・公営住宅施 設 概 要公 営 住 宅構 造 木造低層(平屋建て)型 別(単身者向)1LDK(2人以上世帯向)2LDK(3人以上世帯向)3LDK住戸専用面積 50㎡程度 60㎡程度 70㎡程度整 備 戸 数 4戸 3戸 1戸駐車スペース 8区画以上を整備 アスファルト舗装(区画線、番号)物 置 1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 自 転 車 置 場 整備する外 構 工 事 提案を受けた外構工事一式(植栽、花壇、外灯など)- 12 -・教員・職員住宅施 設 概 要教員・職員住宅構 造 木造低層(平屋建て又は2階建て)型 別(単身者向)1LDK(2人以上世帯向)2LDK(3人以上世帯向)3LDK住戸専用面積 45㎡程度 60㎡程度 75㎡程度整 備 戸 数 8戸 2戸 2戸駐車スペース 12区画以上を整備 アスファルト舗装(区画線、番号)物 置 1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 自 転 車 置 場 整備する外 構 工 事 提案を受けた外構工事一式(植栽、花壇、外灯など)・民間賃貸住宅施 設 概 要民間賃貸住宅構 造 木造低層(平屋建て又は2階建て)型 別(単身者向)1LDK(2人以上世帯向)2LDK(3人以上世帯向)3LDK住戸専用面積 45㎡程度 60㎡程度 75㎡程度整 備 戸 数 4戸 4戸 -駐車スペース 8区画以上を整備 アスファルト舗装(区画線、番号)物 置 1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 自 転 車 置 場 整備する外 構 工 事 提案を受けた外構工事一式(植栽、花壇、外灯など)- 13 -第5章 協定、契約の解除について疑義が生じた場合における措置に関する事項1.係争事由に係る基本的な考え方基本協定及び売買契約の解釈について疑義が生じた場合には、町と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、基本協定又は売買契約に定める具体的な措置に従う。 2.管轄裁判所の指定基本協定及び契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第一審の裁判所とする。 第6章 事業の実施が困難となった場合の措置に関する事項1.事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、基本協定で定める事由ごとに、町及び事業者の責任に応じて、必要な措置を講じる。 2.事業の継続が困難となった場合の措置1の措置を講じたにもかかわらず、事業の継続が困難となった場合は、本事業に係る資産の取り扱いを含め、基本協定の規定に従い終了する。 第7章 法制上及び税制上の措置に関する事項1.法制上及び税制上の措置事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。 - 14 -第8章 その他事業の実施に関し必要な事項1.提案書作成等に係る費用の負担提案書作成等に係る費用については、応募者の負担とする。 2.情報提供本事業に関する情報提供は、町のホームページを通じて適宜行う。 3.説明会の開催(1)実施方針等の説明会実施方針等の内容について、次により説明会を開催する。 説 明 会 開 催 日 時 令和8年 2月 6日(金)13:30~開 催 場 所 ふれあいセンターびらとり 1階小会議室説明会参加者は、本事業に参加予定の民間企業とする。 説明会参加を希望する場合は、実施方針等説明会参加申込書(別紙2)に所要の事項を記入し、令和8年2月5日(木)午後5時までに受付窓口へ持参、FAX又は電子メール(添付ファイル)により申し込むものとする。 なお、都合により申し込みができなかった参加希望者についても当日の参加を受け付ける。 説明会に参加する場合、町のホームページから実施方針等をダウンロードし持参するか、事前に配布を受けたものを当日持参すること。 (2)敷地の見学応募予定者は、現地確認を行うことができる。 ただし、現入居者の管理する敷地への立入りその他、現入居者の生活に支障を及ぼす行為は厳に慎むこと。 4.実施方針等に関する質問等の受付及び回答の公表(1)質問等の受付① 本事業に関して意見又は質問がある場合は、実施方針等に関する意見・質問書(別紙3)に質問事項等を記入し、受付期間内に窓口へ持参、ファックス又は電子メール(添付ファイル)により送信するものとする。 なお、電話での受付は行わない。 ② 1件の質問に対し、1枚の用紙を使用するものとする。 質 問 の 受 付 期 間 令和8年2月6日(金)~令和8年2月13日(金)持参する場合の受付時間は、午前9時から午後5時までの間とする。 ファックス又は電子メールでの受付は、受付開始日の午前9時から受付終了日の午後5時までの間に受信したものを有効とする。 (2)質問等に対する回答受け付けた質問等に対する回答は、令和8年2月24日(火)から町のホームページで公- 15 -表する。 なお、回答に当たって質問等を行った企業名等は公表しない。 また、意見の表明と解されるものについては、回答しないことがある。 5.実施方針等の変更実施方針、募集要項等を公表後における応募者からの提案や質問等を踏まえ、実施方針等の内容を見直し、変更することがある。 この場合は、町のホームページでその内容を公表する。 本事業に関する町の問い合わせ先■平取町建設水道課〒055-0192 沙流郡平取町本町28番地ファックス:01457-2-3988電子メール:kenchiku@town.boratori.lg.jp町ホームページ:http://www.town.biratori.hokkaido.jp- 16 -資料1 リスク分担表負担者:●主分担、▲従分担リスクの種類 概要 町 事業者 備考共通事項募集要項リスク 募集要項等の誤り及び内容の変更に関するもの等 ●契約リスク議会の議決を得られないことによる契約締結の遅延・中止 ● ● ※1上記以外の町の事由による契約締結の遅延・中止 ●事業者(落札者)の事由による契約締結の遅延・ 中止 ●応募リスク 応募手続に係る費用の負担 ●法令変更リスク本事業の実施に直接関連する、法令の変更に伴う増加費用 ●上記以外の法制度・許認可の新設・変更 ●税制変更リスク事業者の利益に課せられる税制度の変更、新設 ●上記以外の税制度の変更、新設 ●許認可リスク事業者の責めによらない、町が取得すべき許認可の遅延 ●上記以外の事由による許認可の取得遅延 ●住民対応リスク本事業の実施に関する住民の反対運動、訴訟、要望等 ●上記以外に関する住民の反対運動、訴訟、要望等 ●不可抗力リスク戦争、風水害、地震、公衆衛生上の事態、その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲を超えるもの● ▲ ※2環境問題リスク事業者の業務に起因する環境問題(騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電話障害等)に関する対応●第三者賠償リスク町の責めに帰すべき事由に起因する第三者への賠償 ●上記以外の事由による第三者への賠償 ●用地の瑕疵リスク町があらかじめ提示した事業用地の情報・資料から合理的に想定できる地質障害や地中障害物等●上記以外の地質障害、地中障害物等 ●物価変動リスク 物価変動によるコストの増大 ● ▲ ※3性能リスク 要求水準未達によるもの(施工不良を含む) ●資金調達リスク 事業の実施に必要な資金調達・確保 ●金利リスク基準金利の設定時点までの金利変動 ●基準金利の設定後の金利変動 ● ▲ ※4※1 議会の議決が得られないことにより契約締結が遅延・中止した場合、それまでに掛かった町、事業者の費用は、それぞれの負担とする。 ※2 不可抗力リスクは、一定の金額以下は事業者負担、それを超える金額は町が負担する。 ※3 物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合は調整する。 ※4 事業期間中、一定周期で基準金利の見直しを行う。 - 17 -リスクの種類 概要 町 事業者 備考計画 設計 建設測量・調査リスク本町が提示した測量・調査の不備 ●民間事業者が実施した測量・調査に関するもの ●設計遅延・設計費の増大リスク町の指示又は町の事由による設計の完了遅延・設計費の増大 ●上記以外の事由による設計の完了遅延・設計費の増大 ●計画・設計変更リスク町の指示又は町の事由による大幅な計画・設計変更 ●上記以外の事由による大幅な計画・設計変更等 ●工事遅延・工事費の増大リスク要求水準書の不備、町の指示による工事遅延、工事費の増大 ●上記以外の事由による工事遅延、工事費の増大 ●施設損害リスク町の事由による施設の損害 ●上記以外の事由による施設の損害 ●工事監理リスク 工事監理の不備によるもの ●施設の瑕疵リスク住宅竣工後、事業契約に規定する契約不適合責任期間中に見つかった施設の瑕疵●住宅竣工後、事業契約に規定する契約不適合責任期間後に見つかった施設の瑕疵●維持管理 運営遅延リスク町の指示又は町の事由による供用開始の遅延に関するもの ●上記以外の事由による供用開始の遅延に関するもの ●施設の瑕疵リスク事業終了後、事業契約に規定する契約不適合責任期間中に見つかった施設の瑕疵●事業終了後、事業契約に規定する契約不適合責任期間後に見つかった施設の瑕疵●維持管理・運営費増大リスク町の指示又は町の事由による維持管理・運営費の増大 ●入居者の事由による維持管理費の増大(入居者の通常の使用によるものを除く)●上記以外の事由による維持管理・運営費の増大 ●瑕疵損傷リスク町の責めによる施設の損傷 ●上記以外の事由による施設の損傷 ●修繕費増大リスク一般修繕及び空家修繕費の増大 ●計画修繕費の増大 ●譲渡手続きリスク 施設譲渡の手続きに伴う諸費用に関するもの ●- 18 -資料2 位置図事業箇所- 19 -資料3 敷地図- 20 -資料4 団地全体計画図 (参考例)- 21 -別紙1 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)スケジュール日 程(予定) 内 容1 令和8年 1月30日(金) 実施方針等公表(ホームページにて公表)・実施方針・募集要項・要求水準書・様式集・プロポーザル審査基準(事業上限額)・基本協定書案、売買契約書案実施方針等説明会参加申込み開始 (~2/5)実施方針等に関する質疑受付開始 (~2/13)参加表明書受付開始 (~3/6)2 令和8年 2月 5日(木) 実施方針等説明会参加申込み締切り (当日参加も可)3 令和8年 2月 6日(金) 実施方針等説明会 - 建設用地確認4 令和8年 2月13日(金) 実施方針等に関する質疑受付締切り5 令和8年 2月24日(火) 質疑に関する回答6 令和8年 3月 6日(金) 参加表明書提出期限7 令和8年 3月13日(金) 【参加資格審査】審査結果通知書(提案者番号通知)8 令和8年 4月24日(月) 提案書提出期限9 令和8年 5月12日(火) 【第1段階審査】事務局による審査10 令和8年 5月15日(金) 【第2段階審査】審査委員会による審査(プレゼンテーション、ヒアリング)11 令和8年 5月 下旬 基本協定の締結12 令和8年 6月~実施設計(設計性能評価申請、建築確認申請等)公営住宅技術審査(日高振興局)【見積合せ】遅くとも令和9年〇月〇日(〇)までに契約を締結すること。 工事着手工事完了竣工検査契約締結、工事完成引渡、表題登記及び保存登記13 ■ 管 理 開 始事業者の提案するスケジュールによる- 22 -別紙2 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等説明会参加申込書FAX送信票宛先:平取町建設水道課 行きFAX : 01457-2-3988※ 会場準備のため、令和8年2月5日(木)までにご送付ください。 (申込みできなかった方は、当日参加も受け付けます。)令和 年 月 日平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等説明会参加申込書令和8年2月6日(金)の実施方針等説明会に参加します。 企 業 名担 当 者電 話 ( ) -F A X ( ) -- 23 -別紙3(実施方針に関する意見・質問書)令和8年 月 日平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等に関する意見(提案)・質問書平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等について、次のとおり意見(提案)・質問を提出します。 企 業 名意見・質問項目該当するものを○で囲んでください(1) 意見(提案) (2) 質問タイトル「実施方針等」の 該 当 箇 所(○○ページの第○の○の○・・・・・ ○○○)内 容注1 意見(提案)・質問は、簡潔かつ具体的に記入してください。 注2 意見(提案)・質問は、この様式1枚につき1件とします。 注3 意見(提案)・質問については、個別にはお答えしません。 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)― 要求水準書 ―(教員・職員住宅)平取町- 1 -1.事業場所に関すること(1)立地条件・建 設 地 平取町106-1の内,106-10の内・現 況 更地・敷地面積 1500㎡程度2.施設計画に関すること(1)住戸の戸数及び構造と階数設計・施工仕様は、平取町営住宅管理条例(平成9年2月3日条例第2号)及び平取町営住宅整備基準に関する条例(平成25年3月5日条例第4号)を満たすこととし、その他の詳細は、本事業に係る募集要項等で示す。 公営住宅等の配置は、周辺施設への日照、電波受信障害等の悪影響を与えないよう十分配慮するとともに、入居者の居住環境にも配慮すること。 また、周辺住民への対応は、事業者の責任において行う。 施 設 概 要教員・職員住宅構 造 木造低層(平屋建て又は2階建て)型 別(単身者向)1LDK(2人以上世帯向)2LDK(3人以上世帯向)3LDK住戸専用面積 45㎡程度 60㎡程度 75㎡程度整 備 戸 数 8戸 2戸 2戸駐車スペース 12区画以上を整備 アスファルト舗装(区画線、番号)物 置 1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 自 転 車 置 場 整備する外 構 工 事 提案を受けた外構工事一式(植栽、花壇、外灯など)(2)全体に関する条件①関係法令を遵守すること。 ②周辺環境に十分配慮した施設計画とすること。 ③良好な住環境の確保に配慮すること。 (3)配置計画①配置は、周辺環境等に配慮し、電波障害や風雪害等による影響を与えないよう対策を十分に講じるとともに、管理のしやすさを確保しつつ、周辺地域との交流に配慮した計画とすること。 ②教員・職員住宅等の住環境について総合的に検討すること。 - 2 -3.要求水準書について設計仕様・要求性能は最小限又は基本の条件を示しているので、同等以上の提案を妨げるものではないこと。 4.要求水準の確認(1)設計図書等①事業者は、設計図、構造計算書、特記仕様書、設計内訳書(以下「設計図書等」という。)を教員・職員住宅建設に関する要求水準書及び提案書に従い作成し、その内容について工事着手前に町の確認を得るものとする。 ②事業者は、町の確認後の設計図書等を変更する場合には、事前に町と協議し、確認を得るものとする。 (2)工事の実施状況の確認①町は、工事が設計図書等に従い施工・実施されていることの確認のため、各種検査の実施又は各種の試験及び検査の結果の確認を行うことができる。 ②町は、交付金の適正な執行を確認するため、工事完成時に完成検査を行う。 - 3 -A.特記事項基本事項1.規模・階数①階数は、平屋建て又は2階建てとする。 ただし、地階は設けないこと。 ②構造は、木造とする。 2.階高①階高は基準階で2.9m以上とすること。 ②住戸の居室の天井高は2.4m以上とすること。 ただし、梁型や設備配管等によりやむを得ない部分は2.1m以上とすることができる。 3.外部の出入り口等の防寒①防寒対策に努めること。 4.開口部の落下危険防止①外部に面する2階以上の階の開口部は落下防止のための対策を講ずること。 5.雨・雪の処理①バルコニー部分には、最上階に庇を設けること。 ②本施設の雨・雪等によって隣接地等へ影響がないように対策すること。 6. 防犯・防災について防犯・防災に配慮した計画とすること。 (火災や地震等に対する安全性、避難方法など)7.省エネ・断熱基準について建築物エネルギー消費性能基準に適合させること。 8.住戸の設備、熱源等について① 暖房・灯油方式とし、灯油タンクを各戸に設置又は各戸にメーター取り付けて共通の灯油タンクで管理する・暖房器具はFF型石油ストーブとし、本工事において居間に1台を設置する。 ・オイルサーバーについては本工事で設置する。 ② エアコン・エアコンについては、本工事において居間に1台を設置する。 又、各居室に壁付コンセント・スリーブ配管等については本工事で整備する。 ③ 調理・調理器具は入居者が設置するため、電磁調理器とガスコンロのいずれもが使用できるよう、電磁調理器対応の電源設備100V・200V併用とガス配管を整備するか、ガスコンロ又は電磁調理器ビルトイン式キッチンとする④給湯・石油給湯器又は電気温水器等とし本工事で設置する。 ⑤浴室・浴室はユニットバスとし、1216(0.75坪)サイズ以上とする。 ⑥換気設備・浴室(ユニットバス)、脱衣・洗面室、便所、台所に換気扇を取り付け、結露、消臭、シックハウスに配慮すること。 - 4 -9.通信設備等 ①地上デジタル放送・共同受信方式とする。 棟内の共有部分(共有部分がない場合は、屋外も可) に、ブースター等を設置することとし、当該設備への電力の供給については、各住戸の受電契約とは別に、事業者が電気事業者と受電契約を行うこと。 なお、ブースター等を屋外に設置する場合には、機器の動作環境に適合した設備を整備すること。 ・地上デジタルテレビ放送の受信信号と混合し、2LDK以上の住宅については全ての居室で地上デジタル放送、BS/CS放送が受信できること。 ・BS/CS放送の受信のためのアンテナ設備は入居者が設置するが、本工事において配線と取付金具の設置を行うこと。 ②情報通信設備・超高速ブロードバンド回線(光回線等)の引込みが可能な機器収納場所、電源、配管、LAN配線を設置すること。 LAN配線についてはCat6以上の配線とすること。 ・固定電話、光電話等の通話用電話回線が使用できる設備を設置すること。 10.照明器具 ・照明器具 の設置までを 本工事 に含むものとする。 11.メンテナンスの向上①設備配管等の状況に適合した床点検口、壁点検口、天井点検口を設けること。 ②EPS・PSには点検のための鋼製建具(グラスウール充填、点検小窓網入ガラス製付、建具見込厚30㎜以上・枠見込厚80㎜以上、シリンダー錠付)を設けること。 12.浄化槽 ・対象処理人員を適正に計算して設置すること。 13.その他 ・カーテンレール、網戸、表札等の設備を設置すること。 ・その他必要なもの。 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)― 要求水準書 ―(公営住宅)平取町- 1 -1.事業場所に関すること(1)立地条件・建 設 地 平取町本町105-7の内,105-15の内・現 況 職員住宅あり(要解体)・敷地面積 960㎡程度+1150㎡程度=2110㎡程度2.施設計画に関すること(1)住戸の戸数及び構造と階数設計・施工仕様は、平取町営住宅管理条例(平成9年2月3日条例第2号)及び平取町営住宅整備基準に関する条例(平成25年3月5日条例第4号)を満たすこととし、その他の詳細は、本事業に係る募集要項等で示す。 公営住宅等の配置は、周辺施設への日照、電波受信障害等の悪影響を与えないよう十分配慮するとともに、入居者の居住環境にも配慮すること。 また、周辺住民への対応は、事業者の責任において行う。 施 設 概 要公 営 住 宅構 造 木造低層(平屋建て)型 別(単身者向)1LDK(2人以上世帯向)2LDK(3人以上世帯向)3LDK住戸専用面積 50㎡程度 60㎡程度 70㎡程度整 備 戸 数 4戸 3戸 1戸駐車スペース 8区画以上を整備 アスファルト舗装(区画線、番号)物 置 1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 自 転 車 置 場 整備する外 構 工 事 提案を受けた外構工事一式(植栽、花壇、外灯など)(2)全体に関する条件①関係法令を遵守すること。 ②周辺環境に十分配慮した施設計画とすること。 ③ユニバーサルデザインに配慮し、公営住宅等の良好な住環境の確保に配慮すること。 ④コスト(イニシャル・ランニング)の低減、管理のしやすさに配慮すること。 (3)配置計画①公営住宅等の配置は、周辺環境等に配慮し、電波障害や風雪害等による影響を与えないよう対策を十分に講じるとともに、買取公営住宅の管理のしやすさを確保しつつ、周辺地域との交流に配慮した計画とすること。 ②公営住宅等の住環境について総合的に検討すること。 - 2 -3.要求水準書について設計仕様・要求性能は最小限又は基本の条件を示しているので、同等以上の提案を妨げるものではないこと。 4.要求水準の確認(1)設計図書等①事業者は、公営住宅等の設計図、構造計算書、特記仕様書、設計内訳書(以下「設計図書等」という。)を公営住宅等建設に関する要求水準書及び提案書に従い作成し、その内容について工事着手前に町の確認を得るものとする。 ②事業者は、町の確認後の設計図書等を変更する場合には、事前に町と協議し、確認を得るものとする。 ③事業者は、②の変更が事業者の帰責事由によらないものと認められる場合、町にサービス対価等の変更を求めることができる。 (2)工事の実施状況の確認①町は、工事が設計図書等に従い施工・実施されていることの確認のため、各種検査の実施又は各種の試験及び検査の結果の確認を行うことができる。 ②町は、交付金の適正な執行を確認するため、工事完成時に完成検査を行う。 ③事業者は、町の完了検査を受けた後、製本した完成図書を町に3部提出すること。 また、CADデータ一式を提出すること。 - 3 -A.設計仕様等(建築主体工事)基本事項1.規模・階数①階数は、平屋建てとする。 地階は設けないこと。 ②構造は、木造とする。 ③「木造住宅の耐久性向上に係る(北海道)基準」(高耐久木造仕様)に合致すること。 2.階高①階高は基準階で2.9m以上とすること。 ②住戸の居室の天井高は2.3m以上とすること。 ただし、梁型や設備配管等によりやむを得ない部分は2m以上とすることができる。 3.外部の出入り口等の防寒①防寒対策に努めること。 4.開口部の落下危険防止①外部に面する2階以上の階の開口部は落下防止のための対策を講ずること。 5.雨・雪の処理①共用廊下、共用階段(設ける場合)は屋内部分とすること。 ②バルコニー部分には、最上階に庇を設けること。 ③本施設の雨・雪等によって隣接地等へ影響がないように対策すること。 6.ユニバーサルデザインについて①資料-1 北海道ユニバーサルデザイン整備指針に配慮すること。 (高齢者対応、障がい者対応、子育て世帯対応)7. 防犯・防災について防犯・防災に配慮した計画とすること。 (火災や地震等に対する安全性、避難方法など)8.省エネ・断熱基準について①省エネルギーに関する対策は、ZEH水準に準拠すること(外皮平均熱貫流率0.40W/㎡K以下、及び一次エネルギー消費性能(BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)0.8以下)9.配置・平面プランについて①配置・平面プランは提案による。 10.住戸の熱源等について①暖房②調理③給湯④電力 北海道電力とする。 ⑤給排水 平取町水道とする。 平取町雑排水に接続。 ⑥ガス LPガスとする。 ⑦電話 NTT東日本とする。 11.メンテナンスの向上①設備配管等の状況に適合した床点検口、壁点検口、天井点検口を設けること。 ②EPS・PSには点検のための鋼製建具(グラスウール充填、点検小窓網入ガラス製付、建具見込厚30㎜以上・枠見込厚80㎜以上、シリンダー錠付)を設けること。 12.地場産材の活用①地場産材を活用し、製材、運搬、加工など地域での経済サイクルに考慮すること。 ・給湯設備は設置し、ガスコンロ・電磁調理器等の調理器具、暖房器具は入居者対応とする。 ・原則として、暖房用は灯油、調理用はプロパンガス。 (電磁調理器等の200Vコンセントを併せて設置)・これ以外の方式とする場合は、比較検討の上、入居者負担が過大とならない提案とすること。 - 4 -専用部分1.玄関①上り框は設けず、床見切りとすること。 ②住戸の玄関扉は開き戸とし、錠はピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠等破壊が困難な構造とすること。 2.居室①居間(1LDK、2LDK)間口(内法2,900㎜)×奥行(内法2,900㎜)を確保すること。 ②主寝室(1LDK、2DK、2LDK)間口(内法2,850㎜)×奥行(内法3,500㎜)を確保すること。 ③寝室1(2DK、2LDK)床面積9.0㎡(収納含まない)以上を確保すること。 ・居間にエアコンを設置するための壁スリーブを設置すること。 ・カーテンレールを設置すること(カーテン類は入居者対応)。 ・窓には網戸を設置すること。 3.浴室①浴室、洗面・洗濯・脱衣室、トイレはコアを形成すること。 ②ユニットバス1216型以上とし、修繕時には取り替えが容易なものとすること。 ③浴槽のまたぎ高さは350㎜~450㎜とすること。 ④落とし込みタイプとすること。 ⑤出入り口は緊急時に外部から開放できる構造とすること。 4.洗面・洗濯・脱衣室①浴室、洗面・洗濯・脱衣室、トイレはコアを形成すること。 ②洗面台は車椅子で使用が可能なものとするため下部開放とし、高さ850㎜程度とすること。 幅を600㎜程度確保すること。 洗面台の上部には鏡を設置すること。 ③車椅子の有効回転スペースとして、直径1,200㎜の円が内接できるスペースを確保すること。 5.台所①調理用の主たる熱源はプロパンガスとするが、電磁調理器用の200Vコンセントを設けること。 ②流し台 L=1,500㎜以上③コンロ台 L=600㎜以上、天板・バックガードステンレス、換気フード付き④吊り戸棚 L=1,200㎜以上⑤流し台から背面の壁までの内法の有効幅は、1,200㎜以上確保すること。 ・ガスコンロ・電磁調理器等の調理器具は入居者対応とする。 6.トイレ①浴室、洗面・洗濯・脱衣室、トイレはコアを形成すること。 ②洗面・洗濯・脱衣室とコアを形成するための間仕切り壁は取り外しが可能な物とすること。 ③便器周りの内法寸法は介護に支障がない寸法を確保すること。 ④出入り口は緊急時に外部から開放できる構造とすること。 - 5 -専用部分7.収納・物入①住戸内の収納率は、居室等(居間、台所、食事室、各寝室)の容積の9%以上とすること。 8.手すり①住戸内の玄関、廊下、洗面所にはI型手すり(片側)、トイレ内にはL字型手すりを設置すること。 ②浴室内には浴槽出入り、浴槽内立ち座りのための手すり設置のこと。 ③径35㎜程度とすること。 ④その他段差部分や寝室等の部屋で、介護のために壁に手すりの設置が想定される部分には手すりを設置可能とするための下地補強をすること。 9.物置 ①1住戸につき2~3㎡/戸程度で住戸組み込みも可とする。 共用部分(整備する場合)1.玄関ホール ①玄関扉は引き戸とすること。 ②集合郵便受け、掲示板を設置し、車椅子使用者が使用できるように配慮すること。 2.廊下、階段 ①階段部分は内法で有効幅を1,200㎜以上確保すること。 3.手すり ①廊下・階段部分には少なくとも片側に手すりを設けること。 通路部分等でスロープが生ずる場合も手すりを設けること。 ②径35㎜程度とすること。 - 6 -B.設計仕様書等(電気設備工事)共通1.ユニバーサルデザインについて①スイッチの高さはFL+芯1,000㎜とし、ワイドタイプを採用すること。 ②コンセントの高さはFL+芯400㎜とすること。 幹線設備①幹線は北海道電力と協議の上、建物まで地下埋設配管で引き込むこと。 ②幹線は、電灯用は単相三線式200/100V、動力用は三相三線式200Vとすること。 ③各住戸への配線は、単相三線式200/100Vとし、各住戸最大50Aまで対応できるものとすること。 ④各住戸の電力積算メーターは玄関部分に取り付けること。 電灯設備設置箇所照明器具の種別等は提案によることするが、各室の照度は「JIS照度基準Z9110-1079」を参考とすること。 ①共用部分:エントランスホール、階段、廊下、風除室及び通常、照明器具が必要な部分。 ②住戸部分:各居室(引掛シーリングのみ)、台所、台所手元灯、玄関、浴室、トイレ、洗面・洗濯・脱衣室、洗面台上部灯、廊下。 ※照明器具はLEDとすること。 コンセント設備設置箇所及び設置個数①各居室コンセント2口用2カ所、各居室のうち1室には電話用コンセント1カ所を設置すること。 また、テレビユニット設置室にはテレビ用コンセント1カ所設置すること。 ②台所冷蔵庫・電子レンジ用2口1カ所、換気扇用1口1カ所(レンジフード内)、ガス漏れ警報器用1口1カ所、予備用2口1カ所を設置すること。 ③トイレコンセント1口1カ所を設置すること。 ④洗面・洗濯・脱衣室洗濯機・乾燥機用コンセント2口1カ所を設置すること。 ・上記は最低の必要数となっている。 なお、冷蔵庫・電子レンジ用、洗濯機・乾燥機用の電源は、接地付きとすること。 太陽光発電設備等対策 ①太陽光発電設備(パネル容量全棟合計15.0kW相当)を設置し、共用部分で消費する電力に通電し、余剰電力の売電を可能とすること。 ※ 住戸部分に通電しないこと。 ※ 全棟への設置としなくても各住棟に電力が供給できること。 光ファイバー対策 ①インターネット環境向上時において、光ファイバー通信に対応できるよう専用スリーブ等の対策を施すこと。 呼出設備設置箇所①玄関扉に接する位置に設置し、インターホンタイプ又はテレビ付きタイプとすること。 電話配管配線①引き込みは幹線設備と同様とすること。 ②電話用アウトレットボックスは各住戸1カ所以上とすること。 ③予備配管(1本)を設けること。 - 7 -テレビ共同受信設備配線①地上デジタル放送受信ができるアンテナとすること。 ②入居者が CS・BS アンテナを設置できるよう対策を施し、配線用スリーブを分かりやすく設置すること。 ユニット設置箇所 ①居間に設置すること。 電波障害防除工事①電波障害等に係る近隣住民説明やテレビ電波受信障害の対策は、事業者の責任において実施すること。 - 8 -C.設計仕様書等(機械設備工事)共通1.ユニバーサルデザインについて①台所、洗面台の混合栓はシングルレバー方式とし、洗濯機用の混合栓は2バルブ方式とすること。 ただし、浴室の混合栓はサーモ付き(シャワー兼用)とすること。 衛生設備1.トイレ ①洋風大便器(床上排水)は、節水型ロータンク方式とすること。 給水設備1.屋外給水設備 ①町道内の上水道本管から分岐することを基本とし、平取町の基準によること。 ②住戸系統直接供給方式等により各戸に供給することとし、関係法令等に適合させること。 2.屋内給水設備 ①台所、洗面台、洗濯機、浴室、トイレ及び給湯器へ供給すること。 ②各戸で水抜きができるように水抜装置を設置すること。 ③量水器は町貸与品とし、個別又は集中検針盤を検針のしやすい場所に取り付けること。 または、各戸の最寄りのPS内に設置すること。 3.給水量の算定 ①給水量の算定平取町の基準によること。 排水設備1.処理対象人員 ①適正に計算すること。 2.排水量 ①1人当たり1日最大排水量200L/人・日とすること。 3.排水系統 ①浄化槽を設置すること。 ②汚水と雑排水は屋内では別系統とすること。 ③周辺に面する公共桝へ接続すること。 給湯設備1.給湯箇所 ①台所、洗面台、洗濯機、浴室(シャワー兼用)の4カ所とすること。 2.給湯器 ①1基設置すること。 型式は提案による。 換気設備1.住戸内の換気 ①住戸の換気は第1種とする。 (提案による)②換気扇、排気口等には外部にアルミセルフード(防虫網付)等を設けること。 灯油配管提案による。 ガス設備提案による。 - 9 -D.設計仕様書等(屋外附帯工事)団地内通路(車道) ①団地内通路は通行に支障のない計画(車線幅員、路肩)とすること。 ②団地内通路の設計は、道路設計要領に基づくこと。 外灯 ①省エネ性能を有し、低廉で一般普及品のものを必要とする箇所に設置すること。 ※照明器具はLEDとすること。 緑地 ①緑地は管理を考慮して計画すること駐車スペース ①直角駐車を基本とし、住宅戸数以上を確保すること。 区画線・番号を施工すること。 ②駐車エリアは縁石等で区画すること。 ③凍上対策を十分にすること。 ④町道から直接駐車できる計画としないこと。 ゴミ集積場 ①適切な位置にゴミステーションを設置すること。 自転車置き場 ①整備すること。 雨水処理 ①敷地内浸透を基本とすること。 その他 ①上記、屋外附帯工事の計画において、冬季の除排雪作業及び一時堆積スペースを考慮したものとすること。 - 10 -5.住宅性能評価ア 住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)に基づく性能表示を行うこと。 要求性能は、別表に表示する等級とすること。 イ 指定住宅性能評価機関から、設計住宅性能評価書の交付を受けること。 指定住宅性能評価機関https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/hyouka_search.php6.化学物質の室内濃度測定ア.公営住宅等整備基準では、VOC検査測定が基準値以上であった場合、入居することができない。 イ.「公営住宅における化学物質の室内濃度測定方法等について」に基づき測定を行うこと。 ウ.指定検査機関の行う分析結果により基準値以下であることを確認すること。 - 11 -別 表要求性能表示すべき項目 要求の内容2.火災時の安全に関すること2-7耐火等級(界壁及び界床)等級43.劣化の軽減に関すること3-1劣化対策等級(構造躯体等)等級24.維持管理への配慮に関すること4-1維持管理対策等級(専用配管)等級24-2維持管理対策等級(共用配管)等級25.温熱環境に関すること5-1省エネルギー対策等級(断熱等性能)等級5※ZEH水準5-1省エネルギー対策等級(一次エネルギー消費量)等級6※ZEH水準6.空気環境に関すること6-1ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)等級38.音環境に関すること8-1重量床衝撃音対策等級28-4透過損失等級(外壁開口部)等級29.高齢者等への配慮に関すること9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)等級39-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3※ZEH水準の数値基準については、3ページ「8 省エネ・断熱基準について」に記載のとおり。 ※表に記載のない項目については任意とする。 - 12 -資料-1 ●北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備指針(改定版)1.整備目標整備目標 考え方自活に対する配慮誰もが使いやすいシンプルなつくりできるだけ多くの人が安全で安心して暮らせる住宅とするため、高齢者や小さな子ども等も安全に自立して暮らせるように配慮し、使いやすいシンプルなつくりとする。 ・住宅内部や共用部分について、段差がなく、安全に移動できること・誰にとっても操作方法が解りやすく、使いやすい住宅設備とすること介護に対する配慮在宅介護にも配慮した暮らしやすい部屋の広さを確保入居する高齢者が介護を必要とする身体状況となっても同居家族等の介護により在宅生活を継続できるよう、日常的な介護に必要なスペースやスムーズな移動にも配慮する。 ・主寝室や便所について、介護にも支障のない広さを確保すること・住戸内や共用部について、介助用車いす等での移動もスムーズに行える計画とすること多様性に対する配慮多様な住まい方に対応できる柔軟性を向上高齢者や子育て世帯など多様な世帯が入居する公営住宅では、入居する世帯の家族構成や住まい方に合わせられるよう、居室の使い方の柔軟性を高めるような平面計画やしつらえとする。 ・多様な世帯構成・人数等での暮らしに対応できる、間取りや居室の広さとすること・入居者の生活様式に合わせて、家具の配置や利用形態、収納など居室の使い方の柔軟性を高めること2.整備指針各空間部位において「基本的な考え方」及び「整備内容」を定め、基本的な考え方を満たすために必要な整備内容として「基礎事項」を、可能な限り配慮すべき整備内容として「配慮事項」をそれぞれ規定している。 日本住宅性能表示基準・評価方法基準の高齢者等配慮対策等級において、等級3を専用部分は「高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている」もの、共用部分は「高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するまでの基本的な措置が講じられている」ものとしていることから、介助用車いすの使用にも支障がないことを前提として以下の各部分に係る基準を設定する。 ※以下、高齢者等配慮対策等級の等級3により規定するものを「【等級3】」とする。 1.住戸部分1-1.住戸部分共通項目<基本的な考え方>・身体機能が低下した高齢者や車いす使用者であっても、安全に住戸内を移動でき、日常動作を行えること・誰にとっても操作方法が解りやすく、使いやすい住宅設備とすること・地震発生時の住戸内での被害を抑え、入居者の避難が安全に行えること整備内容<基礎事項>(1)住戸内段差・住戸内に段差を設けない(但し、「玄関出入口」・「玄関上がり框」・「バルコニー出入口」・「居室部分の床とその他の床」を除き、「バルコニー出入口」については 180 ㎜以下の単純段差、250 ㎜以下の単純段差+手すり、180 ㎜以下のまたぎ段差+手すり、「居室部分の床とその他の床」については300㎜以上450㎜以下の単純段差を認めることとする)【等級3】(2)住戸内通路・有効幅員780㎜以上とする【等級3】(3)主要住戸内通路※1出入口建具(※1 主寝室、居間、脱衣室、便所、玄関を結ぶ通路)・有効開口幅員750㎜以上とする【等級3】(4)手すり・浴室 浴槽出入用を設置する【等級3】- 13 -浴槽内での姿勢保持・立ち座り用を設置する浴室出入口用は設置準備(下地等)の措置を講じる・便所 立ち座り用を設置する【等級3】・玄関 靴の着脱用を設置する(設置準備も可)【等級3】・脱衣室 衣服の着脱用を設置する(設置準備も可)【等級3】(5)転落防止のための手すり・次の表の(い)項に掲げる部位ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合するよう設けることとする。 ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては、この限りでない。 【等級3】(い) (ろ)部位 手すりの設置基準バルコニー ア 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが 650mm 以上 1,100mm 未満の場合にあっては、床面から 1,100mm 以上の高さに達するように設けられていること。 イ 腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 ウ 腰壁等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 2階以上の階 ア 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1,100mm)以上の高さに達するように設けられていること。 イ 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 ウ 窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。 廊下及び階段(解放されている側に限る。)ア 腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面(階段にあっては踏面の先端)から 800mm 以上の高さに達するように設けられていること。 イ 腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては、腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。 ・転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合に限る。)からの高さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法寸法で110㎜以下であること。 【等級3】(6)住宅設備・電気スイッチ ワイドスイッチとし、スイッチ中心部を床から1m程度の高さに設置する。 ・台所及び洗面水栓 シングルレバー混合栓とする。 ・インターホン 設置する。 (7)家具の転倒防止措置・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする。 <配慮事項>(8)主要住戸内通路出入口建具・引き戸とし、操作しやすい手がかり形状とする。 (9)避難経路の安全確保・主寝室から玄関までの避難経路に高さのある家具を配置しないよう計画する。 1-2.玄関・ホール<基本的な考え方>・身体機能が低下した高齢者や車いす使用者でも、安全に移動し出入りできること。 ・ベビーカー・シルバーカーを、容易に使用できること。 整備内容- 14 -<基礎事項>(1)玄関戸・有効開口750㎜以上とする。 【等級3】(2)ホール・有効幅員780㎜以上とする。 【等級3】・介助用車いす等の使用(移動・乗換等)に支障のない広さを確保すること。 (ただし、建具の開放等で対応可能であると判断できる場合は有効奥行以下とすることができる。)(3)住戸出入口段差・くつずりと玄関外側の高低差を20㎜以下、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5㎜以下【等級3】(4)住戸玄関外部段差※2 (※2 共用部分の無い住棟における住戸玄関部分、玄関ポーチ部分などの段差)・最小限の段差とする。 (5)インターホン(再掲)・インターホンを設置する。 (6)手すり(再掲)・靴の着脱用を設置する。 (設置準備も可)<配慮事項>(7)玄関出入口段差・段差を設けない。 (8)玄関あがり框の段差・20㎜以下とする。 (9)住戸玄関外部段差・段差を設けない。 (10)いす設置スペース・靴履替用いすの設置スペースを確保する。 1-3.便所<基本的な考え方>・誰もが安全に使用できること。 ・子どもの付き添いや身体機能が低下した高齢者の介助も支障なく行えること。 整備内容<基礎事項>(1)介助空間の確保・便所長辺の内法寸法1,300㎜以上又は便器の側方(片側のみ、便器と壁又は建具との距離)500㎜以上を確保する。 (ともに建具の開放等による確保も可)【等級3】(2)手すり(再掲)・立ち座り用手すりを設置する。 【等級3】<配慮事項>(3)便所間仕切り壁・脱衣室との間仕切り壁を取り外し可能とする。 1-4.浴室<基本的な考え方>・誰もが安全に使用できること。 ・子どもの付き添いや身体機能が低下した高齢者の介助も支障なく行えること。 整備内容<基礎事項>(1)広さ(ユニットバスサイズ)・内法で短辺1,200㎜以上かつ長辺1,600㎜以上(1216サイズ以上)とする。 (2)手すり(再掲)・浴槽出入り用を設置する。 【等級3】・浴槽内での立ち座り・姿勢保持用の手すりを設置する。 ・浴室出入口に手すりを設置準備の措置を講じる。 (3)浴室出入口・段差を設けない。 ・有効開口幅員600㎜以上とする。 【等級3】(4)浴室水栓・温度調整付混合水栓とする。 <配慮事項>(5)浴室出入口建具・引き戸とする。 1-5.洗面・脱衣室<基本的な考え方>- 15 -・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者も、安全に使用でき、浴室や便所への移動に支障がないこと整備内容<基礎事項>(1)広さ・有効内法寸法780㎜以上とする。 【等級3】(2)洗面台水栓(再掲)・シングルレバー混合栓とする。 (3)手すり(再掲)・衣服着脱用手すりを設置する。 (設置準備も可)【等級3】<配慮事項>(4)洗面台・座って使用できるように洗面台下部を開放できる仕様とする。 1-6.主寝室<基本的な考え方>・在宅介護も想定した広さを確保すること整備内容<基礎事項>(1)室内寸法・有効内法面積9㎡以上を確保する。 【等級3】・ベッド設置スペース及び必要なスペースを確保(ただし、隣室との間の建具の開放等により必要なスペースが確保できれば可)し、介助者の同室就寝にも配慮すること。 (2)家具転倒防止(再掲)・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする。 <配慮事項>(3)床・ベッド設置に適する洋室とする。 1-7.居間・食事室・台所<基本的な考え方>・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者も、安全に日常動作を行えること・様々な生活様式に対応できるように、使いやすい平面計画とすること整備内容<基礎事項>(1)平面計画・家具配置等、様々な生活様式に対応できるよう居間・食事室・台所を一体的に計画し使いやすい平面計画とする。 (2)台所水栓(再掲)・シングルレバー混合栓とする。 (3)家具転倒防止(再掲)・家具の設置を想定する壁及び天井は入居者による家具転倒防止対策が可能なつくりとする。 <配慮事項>(4)建具・居間と隣接する居室との間は開放可能な建具とする。 (5)台所流し台・座って使用できるよう流し台下部を開放できる仕様とする。 1-8.収納<基本的な考え方>・入居世帯の家族構成や収納量等に柔軟に対応できるよう配慮すること・身体機能が低下した高齢者や車イス使用者も、安全に使用できること整備内容<基礎事項>(1)収納寸法等・日常の使い勝手に配慮した広さ、形状で計画する。 ・主寝室の収納奥行は布団が3枚折りで収納できる有効750㎜程度を確保する。 <配慮事項><配慮事項>(2)建具・建具を設置する場合は、身体状況にかかわらず使用しやすい建具とする。 ・収納量の変更や家具設置等、多様な使い方に対応できるよう取り外し可能な建具や壁等で計画する。 - 16 -2.共用部分2-1.共用部分共通項目<基本的な考え方>・誰もが安全・安心に利用できること。 整備内容<基礎事項>(1)主要動線※3 (※3 各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主となる動線)・段差を設けない(2階建住棟の共用階段を除く)(なお、長屋形式あるいは平屋建の住棟で共用廊下・雁木等を設けずに住戸玄関が直接外部空間に接続する場合の住戸玄関前の段差については、「1-2 玄関・ホール、(4)住戸玄関外部段差」の規定により最小限の段差とする。 )・滑りにくい床仕上げとする。 <配慮事項>(2)防犯・見通しを確保し死角をつくらない。 2-2.共用廊下<基本的な考え方>・誰もが安全・安心に移動できること。 ・車いす使用者と歩行者が安全にすれ違いできること。 整備内容<基礎事項>(1)幅員・手すり内法有効幅員1,200㎜以上とする。 (2)高低差・段差を設けない。 【等級3】・廊下に高低差がある場合は1/12以下の傾斜路を設置する。 【等級3】(3)手すり・少なくとも片側に手すりを連続して設置する。 【等級3】<配慮事項>(4)幅員・アルコーブ・住戸玄関前にアルコーブを設ける。 (手すり内法有効幅員は1,200㎜以上を確保)・住戸玄関前にアルコーブを設けない場合は、手すり内法有効幅員を1,400㎜以上とする。 (5)防犯・防犯に配慮し明るさを確保する。 2-3.共用玄関<基本的な考え方>・誰もが安全に移動できること。 ・誰もにとっても操作方法が解りやすく使いやすい設備とすること。 整備内容<基礎事項>(1)共用玄関・主となる共用玄関戸は引き戸とし有効開口幅は900㎜以上とする。 ・段差を設けない。 (2)郵便受・掲示板・階数表示・郵便受 車いす使用者が使用できる高さに設ける。 ・掲示板 主要動線に設置し十分なサイズとする。 車いす使用者が見やすい高さに設置する。 ・階数表示板 高齢者や子ども、車いす使用者が見やすい位置に設置し、高齢者や子どもがわかりやすい表示とする。 <配慮事項>(3)共用玄関戸・主となる共用玄関戸の有効開口幅は1,200㎜以上とする。 2-4.共用階段<基本的な考え方>・誰もが安全に昇降できること。 整備内容<基礎事項>(1)幅員・手すり内法有効幅員1,200㎜以上とする。 - 17 -(2)構造・勾配等 踏面240㎜以上、けあげの2倍と踏面の寸法の和が550㎜以上650㎜以下とする。 【等級3】・蹴込み 30㎜以下【等級3】・形式等 最上段の通路等への食込み及び最下段の通路等への突出が生じないものとする。 【等級3】・滑り止め 踏面と同一面とし段差が生じないように設ける。 ・段鼻 設けないこととする。 (3)手すり・両側に設置する。 (端部を水平200㎜以上伸ばし曲げる。2-5.エレベーター<基本的な考え方>・・誰もが安全・安心に使用できること。整備内容<基礎事項>(1)エレベーター(EV)出入口・開口幅800㎜以上とする。 【等級3】(2)EVホール・1,500㎜×1,500㎜以上とする。 【等級3】(3)住棟出入口からEVホールへの経路・段差 設けない。 高低差が生じる場合は1/12以下の傾斜路とする。 <配慮事項>(4)EVカゴ・奥行1,350㎜×間口800㎜以上とする。 ・EV扉に窓を設置する。 ・EV扉の反対側壁面に鏡を設置する。 ・ストレッチャーの出し入れが可能な仕様とする。 2-6.外部通路<基本的な考え方>・誰もが共用玄関から外周道路・団地駐車場まで安全・安心に移動できること。 整備内容<基礎事項>(1)主要外部通路※4 (※4 主要動線となる通路、各住戸玄関から外周道路、又は団地駐車場への主となる外部通路)・有効幅員2,000㎜以上とする。 ・段差 設けない。 敷地に高低差がある場合は、原則1/12以下のスロープとする。 (1/12を越える場合は手すりを設置する。)・除雪しやすい計画とする。 (2)排水溝・車いすやベビーカーのタイヤ等が入り込まない安全な仕様とする。 - 18 -5 公営住宅住宅維持管理業務に係る要求水準(1)総則a.基本方針業務の実施にあたっては、次の方針に留意し、建替住宅が適正に維持されるよう、点検、保守、監視等を行う。 ①安全性及び快適性の確保性能及び機能を維持できるよう保守点検管理を行い、入居者が安全かつ快適に居住できる環境を確保する。 ②環境への配慮省資源化や省エネルギー化を図り、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に資するよう配慮する。 ③費用の縮減等への配慮将来にわたるライフサイクルコストの縮減とともに、光熱水費の縮減など入居者の負担軽減にも配慮する。 ④自然災害における対応大規模な自然災害(台風、地震、大雨、大雪など)に備え、災害に対応する保険に加入する。 ⑤プライバシーへの配慮入居者のプライバシーに配慮する。 b.業務の区分①公営住宅の電気機械設備保全業務②屋外団地内敷地の保全業務③公営住宅の計画修繕業務④公営住宅入居者における共益費の管理運営業務c.業務期間建物の竣工日~令和30年3月末d.業務計画及び実施体制事業者は、各業務を実施するにあたり、総括責任者、各業務責任者を設置した実施体制を構築し、自らの提案に基づいて、入居者の居住環境に配慮した維持管理業務計画を作成し、町に提出して承諾を得ること。 また、緊急時の体制等を維持管理要領に基づき盛り込むほか、別途、災害、事故等の発生を想定した予防保全措置、発生時の危機管理体制等を盛り込むこと。 e.町における一般修繕及び空家修繕一般修繕(緊急修繕を含む)及び空家修繕については、町が実施する予定であり、事業者の承諾なく、町又は町が維持管理業務を委託している者が実施することができるものとする。 - 19 -f.建物及び外構等における瑕疵事業者が負担すべき瑕疵が発見された場合については、双方確認の上、事業者の責任において修繕すること。 g.保険事業者は、必要に応じて各種保険に加入すること。 なお、詳細は事業契約書に定めることとする。 h.瑕疵担保期間終了時の手続き瑕疵担保期間終了時の1年前から、契約書に規定する瑕疵担保の履行について確認を行うこと。 i.公営住宅維持管理業務終了後の手続き事業者は、建替住宅維持管理業務が終了した際は、その終了事由の如何にかかわらず、町に対して、本施設の設備保守点検記録、設備保守点検のために必要なマニュアル、申送事項、許認可関係書類の原本その他必要な資料を事業者の費用負担により提供すること。 また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行うこと。 (2)公営住宅の電気機械設備保全業務の要求水準a.保守点検電気設備、給排水設備、防災設備、通気設備、電波障害防除設備及び太陽光発電設備について、次の保守点検業務を行うこと。 (ア)定期点検及び遠隔監視装置の作動試験(イ)給水ポンプの精密点検(ウ)消防法関係法令に基づく点検、試験(エ)通気設備の点検(オ)電波障害防除施設(カ)電気事業法(含む告示等)に定める太陽光発電設備の点検(キ)建築基準法に定める定期検査及び報告(ク)点検の結果に応じた清掃、調整、補充等b.遠隔監視電気設備、給排水設備、防災設備、太陽光発電設備について、常時、遠隔監視業務を事業者の情報センターにおいて行うこと。 c.緊急対応及び応急処置保守点検による異常等の発見や、遠隔監視による警報の受信により、応急の処置が必要であると判断される場合は、簡易な方法による応急処置を講じるとともに、速やかに町に報告すること。 - 20 -(3)屋外団地内敷地の保全業務の要求水準a.業務内容(ア)外構全般の保全(イ)駐車場の区画管理(ウ)物置の保全b.業務の範囲(ア)舗装状況(ひび割れ、陥没等)の定期的な点検(イ)駐車場区画の白線引き(ウ)物置の破損等における点検c.緊急対応及び応急処置点検による異常等の発見や、応急の処置が必要であると判断される場合は、簡易な方法による応急処置を講じるとともに、速やかに町に報告すること。 (4)公営住宅の計画修繕業務の要求水準a.業務内容事業者は、事業期間にわたって施設の機能及び性能を維持し、入居者が安全かつ快適に居住できるよう、長期修繕計画書に基づいて、建替住宅の修繕を実施する。 b.業務の範囲業務の対象範囲は、事業用地内の建替住宅とし、その他維持管理業務と一体的に実施するものとする。 ここでいう修繕は、一般修繕及び空家修繕を除く計画修繕をいう。 なお、事業期間内の整備施設の機能・性能を維持するために必要となる修繕については、大小問わず事業者が行う業務に含めるものとする。 c.業務の管理①事業者は、応募時の提案書類に示した長期修繕計画表に基づいた「長期修繕計画書」を作成の上、その修繕及び更新の内容に沿って適正に実施すること。 ②事業者が作成する「長期修繕計画書」は、維持管理業務の開始前に統括責任者が内容を確認の上、町の承認を得ること。 「長期修繕計画書」は、国土交通省が示す長期修繕計画作成ガイドライン等を参考に事業者が必要と考える修繕を、実施年度、修繕部位及びその範囲、更新の部位及びその範囲、仕様と工法、概算修繕費用等を示すものとする。 また、「長期修繕計画書」は「単年度修繕計画」にあわせて、町と協議の上、適宜修正することも可能とする。 ③事業者は、業務の実施にあたり、事業年度ごとに、当該年度に計画的に実施する「単年度修繕計画書」を定め、当該年度の前年7月までに町に提出すること。 ④事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、その箇所について町に報告を行い、必要に応じ- 21 -て町の立会いによる確認を受けること。 ⑤計画された修繕及び施設が正常に機能するために必要な緊急の修繕が発生した場合は、法令及び必要な手続き、資格等に基づき、速やかに修繕・更新業務を実施すること。 ➅事業者は、施設の修繕・更新を行った場合、その内容を履歴として「施設維持管理台帳」に記録し、以後の維持管理業務を適切に実施すること。 また、修繕・更新内容を施設台帳等の電子媒体及び完成図面等に反映させ、常に最新の設備等の状態がわかるよう電子情報及び図面等を整備し、使用した設計図、完成図等の書面を町に提出すること。 ⑦公営住宅において町が負担する修繕が発生した場合、直ちに町に報告すること。 ⑧上記のほか、事業者は、事業終了後における維持管理業務の引継ぎにあたっての必要な協力等を行うこと。 - 22 -6 建替住宅所有権移転業務に係る要求水準(1)公営住宅所有権移転に係る要求水準及び手続き業務公営住棟については、令和 30 年4月 1 日以降速やかに町へ所有権を移転することとし、所有権が移転した時点で、本事業を終了する。 事業者は、事業期間終了後に町が維持管理業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、施設の全てが要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷が無い状態で町に明け渡すこととし、住宅は少なくとも事業終了後1年以内において建築物、建築設備等の大規模な修繕又は更新が必要とならない状態を基準に、明け渡し時の状態について町と協議を行うこと。 ただし、本書に示す性能及び機能を満足する限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。 また、事業期間終了にあたり、事業者は町と協議の上日程を定め、町の立会いの下に上記の状態の満足についての確認を受けること。 7 その他事業実施に必要な要求水準(1)入居者及び地域住民等への対応事業者は、入居者及び地域住民等に対して、町が実施する本事業の説明会の開催に関し、町からの要請に対する協力を行い、事業内容が分かる資料の回覧等により、十分な周知を行うこと。 また、入居者及び地域住民等から本事業に関する質疑及び要望等があった場合は、迅速かつ誠実に対応すること。 さらに、事業期間中、既存敷地及びその周辺の美化に努め、工事等により騒音、振動、悪臭、塵埃、事故等が生じないよう十分配慮するとともに、地域住民等から苦情等が寄せられた場合は、迅速かつ誠実に対応すること。 (2)その他必要な業務事業者は、町が実施する現場見学会等に協力するなど、町からの要請に対して必要な協力を行うこと。 別紙2 平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等説明会参加申込書FAX送信票宛先:平取町建設水道課 行きFAX : 01457-2-3988会場準備のため、令和8年2月5日(木)までにご送付ください。 (申込みできなかった方は、当日参加も受け付けます。)令和 年 月 日平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等説明会参加申込書令和8年2月6日(金)の実施方針等説明会に参加します。 企業名担当者電話( ) -FAX( ) -別紙3(実施方針に関する意見・質問書)令和8年 月 日平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等に関する意見(提案)・質問書平取町借上げ(BOT方式)公営住宅等整備事業(本町みどりが丘住宅団地第1工区)実施方針等について、次のとおり意見(提案)・質問を提出します。 企業名意見・質問項目該当するものを○で囲んでください(1) 意見(提案) (2) 質問タイトル「実施方針等」の該当箇所(○○ページの第○の○の○・・・・・ ○○○)内容注1 意見(提案)・質問は、簡潔かつ具体的に記入してください。 注2 意見(提案)・質問は、この様式1枚につき1件とします。 注3 意見(提案)・質問については、個別にはお答えしません。 - 6 -PAGE- - 24 - -PAGE 本町生活館線本町下平取線 みどりヶ丘中央線本町小学校線本町分離1号線本町分離2号線本町分離3号線本町中学校線平取町立平取小学校日高農業改良普及センター日高西部支所プール公 園本町法務局線本町法務局線みどりが丘住民センター線みどりが丘住民センター線みどりが丘公住1号線みどりが丘公住2号線みどりが丘公住3号線みどりが丘公住4号線みどりが丘公住5号線本町遊歩道線みどりヶ丘中央線みどりが丘中通線みどりが丘公住5号線みどりが丘中通線みどりが丘福祉住宅線本町中学校線みどりが丘住民センター線みどりが丘住民センター線本町小学校山沿線本町中学校線本町中学校線本町小学校線本町小学校線現況平面図沙 流 郡 平 取 町事業年度 令和 6 年度工事名図面名縮尺 図面番号平取町本町みどりが丘住宅団地建替基本計画策定委託業務Y=-10600Y=-10600Y=-10400Y=-10400Y=-10200Y=-10200Y=-10000Y=-10000Y=-9800Y=-9800X=-157200X=-157200X=-157000X=-157000X=-156800X=-156800X=-156600X=-156600A1:1:1000A3:1:200074.26 74.09 73.92 73.59 73.35 73.1071.87 72.73 73.16 73.28 73.0773.11 74.03 73.93 73.88 74.0673.09 72.66 72.76 72.7272.0672.02 72.18 71.86 71.4371.2870.30 70.31 70.73 71.10 70.70 71.03 71.75 71.84 71.7071.9270.54 70.71 70.89 70.76 69.85 69.79 70.20 69.84 69.64 69.4868.28 68.84 68.83 69.08 68.6768.4569.5569.77 69.7069.3467.88 67.86 67.75 67.62 67.82 68.01 66.8866.81 66.70 67.18 66.5566.0966.3465.6565.40 65.63 66.10 65.81 65.7664.6764.79 65.1964.34 64.2064.5863.2862.81 63.1463.8663.52 63.6062.17 62.2662.2661.33 61.2861.6960.0658.2958.7458.4066.8767.6267.9168.9269.3070.1469.9871.0371.5471.4972.44 72.0871.0571.8071.3870.3369.8869.3569.0468.4968.0267.5967.2666.17 65.8565.3465.0364.3663.9062.7660.8062.5362.3062.6963.5963.8064.5165.4065.9267.6768.3668.9471.90防火水槽消火栓防火水槽防火水槽消火栓防火水槽防火水槽MMMMM M M M M M MM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M MMMMMMMMMMM MMMMMMM MM MM MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM道道36-2114-3道113-3109-6110-19114-1110-15114-2105-7105-14105-1道川106-13104-3105-15105-3106-3106-2106-6106-7107-3106-12106-10106-11106-5105-24106-14106-9106-8106-1105-2106-4105-6105-25105-20105-9105-13108-13 109-8108-14107-13 107-14107-6107-12105-19107-4183-3183-4107-7105-27105-22107-10105-23107-9183-2183-1105-26183-5105-21105-11105-18109-1105-10105-5108-8107-8107-1107-2108-16105-29108-12107-11105-28105-12105-17116-20107-5116-18116-17105-4116-30116-31116-32116-1116-15116-2116-19103-53道102-13102-12102-9103-83103-88103-98103-79103-70103-66103-73103-63102-10102-5凡 例M MMMU300U300U300U300U300U300φ200U300φ200U300U300U300U300U300U300U300U300U150U150U300U300U300U180U180U300U180U300U180U180U180φ450U180U300U300Gr300U250U300U300U300U300U300U300U250U250U250U250U250U300U300U300U250U300U250U250U180U250U250U250U250U250U180U180U300U300U300U300U300U300 U300U250U300U250U300U300U300U300U300 U300U250U250U250U300U300U300U300Gr300U300CBΦ270U250U300U300U300U300U300U300U300U300U300U300U300U300U250U250U300U250U150U250U300U180 U150Gr300U180U250 U250U300U300 U300φ450U300U300U300U300U300U300U300U300U250U300平 面 図単 点側 溝雑排水(マンホール)消火栓・防火水槽不明箇所(マンホール)65606065706570

北海道平取町の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています