本部 各練習船向け衛生用品等の購入(単価契約)
- 発注機関
- 独立行政法人海技教育機構
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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本部 各練習船向け衛生用品等の購入(単価契約)
(様式1)令和8年1月30日オープンカウンター参加者 殿独立行政法人海技教育機構総務部会計課長見積依頼書下記事項について見積書を提出願います。
記1.件 名 各練習船向け衛生用品等の購入(単価契約)2.履行又は納入期間 契約日から令和9年3月31日まで3.履行又は納入場所 仕様書「3.調達品の納入場所及び納入時期」のとおり4.見積書提出場所独立行政法人海技教育機構総務部会計課調度係〒231-0003神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎20階メールアドレス keiyaku-honbu★jmets.ac.jp※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。
5.見積書提出期限令和8年2月6日 17時00分6.見積合わせ日時令和8年2月9日 11時00分7.その他(1)郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。
(2)課税事業者にあっては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。
(3)本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。
(4)本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施について」及び仕様書等を熟読すること。
(5)本件の仕様に関しての質問は、独立行政法人海技教育機構総務部会計課にて受け付ける。
以上各練習船向け衛生用品等の購入(単価契約)「仕様書」令和8年4月独立行政法人 海技教育機構1.調達品別紙「内訳書」のとおり。
ただし、品名及び規格については同等品又は同等品以上のものを認めることとするが、納入前に担当者に事前確認を行い、了承を得ること。
2.契約期間契約日~令和9年3月31日3.調達品の納入場所及び納入時期①納入場所は、練習船日本丸、練習船海王丸、練習船大成丸、練習船銀河丸、練習船青雲丸とし、各練習船に直接納入することとする。
また、接岸する岸壁については、東京港若しくは神戸港を基本とするが、変更する場合がある。
詳細は決定次第受注者に連絡することとする。
②納入時期は、第1回目を令和8年6月下旬まで、第2回目を令和8年9月下旬まで、第3回目を令和8年12月下旬まで、第4回目を令和9年3月下旬までを基本とするが、変更する場合がある。
詳細は決定次第受注者に連絡することとする。
4.調達品の使用期限納入日より1年以上とする。
5.立会検査受注者は、調達品納入の際、各練習船の検査職員とともに品目、数量及び使用期限等の検査を行うものとする。
6.保障及び費用負担調達品の納入に関する諸費用は受注者の負担とする。
また、明らかに誤納と思われる次の場合、その交換に際して発生する諸費用は受注者が負担し、無償交換に応ずることとする。
(1)規格・品質が異なる場合(2)数量が異なる場合(3)使用期限が1年に満たない場合ただし、製品の特性上やむを得ない物を除く。
(4)その他、契約者間協議のうえ受注者がその非を認める場合7.担当職員海技教育機構航海訓練部船員課 保健担当 小田 浩二8.支払い方法適法な請求書受理後、30日以内に銀行振り込み。
9.その他本仕様書の内容で疑義が生じた事項については、海技教育機構総務部会計課担当者及び航海訓練部船員課担当者と協議するものとする。
別紙予 定法 定 搭 載 数 量1 咽頭綿棒 のどぬーる綿棒15本入 5箱 箱 12 綿棒 白十字 FCパック入綿棒 120本入 5箱 箱 73 静脈用うっ血帯 プレメータ 1個 2個 箱 14 駆血帯 エスマルヒ 1個 2個 箱 15 舌圧子 木製ディスポ 100枚入 2個 2箱 箱 76 腕マクラ V字ホールドタイプ 180x240x90mm 1個 1個 箱 17 診療衣 ポリエステル65%、
綿35% 2枚 2枚 枚 18 電子体温計 シチズンCT422 3個 5個 個 29 電子体温計(電池) LR-41 5個 個 1410 非接触赤外線体温計 スマートサーモ FS-700W 1個 個 111 綿球壺 SR-441 9φ×5cm 2個 個 112 万能壺 SR-433 125cc 寸法 7.7φ×7.5cm 2個 個 113 ヘルスメーター タニタアナログヘルスメーター 1個 1個 個 114 中濃度酸素マスク ロングタイプ酸素チューブ付 10個入 1040 10個 個 115 高濃度酸素マスク 酸素チューブ付 10個入 10個 個 116 エアーウエイ 大 1個 1個 個 217 エアーウエイ 中 1個 1個 個 118 ペンライト ノック式LED 0-9521-11 1個 1個 個 119 ポケットマスク 一方向弁・ソフトケース入 1個 個 120 保冷具 アイスノンソフト 150×308×25mm 5個 個 421 冷却シート 熱さまシート 大人用 12枚入 5箱 箱 1022 瞬間冷却剤 ひえっぺ 20個入 1箱 箱 123 清浄綿 ビナコット50包入 2箱 箱 224 タオル 白地 12枚入 1束 束 125 バスタオル 白地 (740×1340) 5枚 枚 126 ティッシュペーパー ティッシュペーパー 1箱200組 5箱/束 10箱 箱 1127 ナプキン ソフィはだおもい羽つき21cm 26枚 1箱 箱 128 吸呑 洗浄ブラシ付 プラスチック 2個 2個 個 129 氷嚢 ナビアイスバッグ ブルー M 22CM 2個 2個 個 130 水枕 ダンロップ水枕L(普及型)1L 2個 2個 個 131 湯たんぽ 天然ゴム 2L キャップ付 2個 個 132 保温剤 ホッカイロ(貼らないタイプ) 10P 3個 2箱 箱 233 血糖測定用リーダー メディセーフフィット MS-FR201B 1個 個 134 穿刺針 メディセーフファインタッチディスポ 1.5MM MS-FD15030 30入 1箱 箱 235 採尿カップ 検査用コップ KC-200 100個入 2個 1箱 箱 136 ベノジェクトⅡ真空採血管(滅菌済み) VP-DK052K 2ml×100本 1箱 箱 137 ベノジェクトⅡ採血針S(フラッシュバックタイプ) MN-HD2138MF 100セット 1箱 箱 138 Celltac真空採血管 全自動血球計数器用 EDTAー2K 2ml 100本入 1個 箱 139 シュアシールドSV採血セット21G エチレンオキサイドガス滅菌済 20セット入 1式 箱 140 記録紙 RQW58-2 10巻 1箱 箱 141 アイソトナック・3(希釈液) MEK-640 5L 1個 箱 142 クリナック(洗浄液) MEK-520 5L 1個 箱 143 クリナック・3(洗浄液) MEK-620 5L 1個 箱 144 ヘモライナック・3N MEK-680A 500ml 1個 箱 145 綿球(未滅菌) №10 50g 1個 箱 146 綿球(未滅菌) 綿球 ♯14 50G 1個 個 147 綿球(未滅菌) 綿球 ♯20 50G 1個 個 148 綿球(滅菌済) 白十字 TMカップ入綿球(滅菌済) S14-10球-20個EB Sカップ 1箱 箱 249 綿球(滅菌済) 白十字 TMカップ入綿球(滅菌済) S20-10球-20個EB Sカップ 1箱 箱 250 綿球(滅菌済) 白十字 TMカップ入綿球(滅菌済) S25-5球-20個EB Sカップ 1箱 箱 251 脱脂綿 500g 500g 1個 個 152 アルコール含浸綿 ステリコットα 60枚 (川本産業) 1箱 箱 453 カット綿 ソフトテトラメン滅菌30枚×20袋 1個 個 254 ガーゼ 30cm×10m 50m 5個 個 155 挿入ガーゼ 1.5号 1.5cm×40m 10本入り 1箱 箱 156 滅菌ガーゼ ケアガーゼ№2 滅菌済 4ツ折5枚/20袋 1箱 箱 357 ケーパイン 5cm×5cm 100枚袋入 №7061 2個 個 158 ケーパイン 7.5cm×7.5cm 100枚袋入 №7064 2個 個 159 ケーパイン 7.5cm×10cm 100枚袋入 №7065 2個 個 160 ケーパイン(滅菌済) 5cm×5cm 各1枚袋入100袋入 №7161 2個 個 761 ケーパイン(滅菌済) 7.5cm×7.5cm 各1枚袋入100袋入 №7164 2個 個 762 滅菌バック 7cm×200m SR-070 1個 個 163 滅菌バック 10cm×200m SR-100 1個 個 164 滅菌バック 15cm×200m SR-150 1個 個 165 消毒セット イワツキ SAタイプ 12セット入 2箱 箱 42枚令和8年度衛生用品単価契約内訳書品 名 規 格基 準 量単位 備 考予 定法 定 搭 載 数 量品 名 規 格基 準 量単位 備 考66 膏薬壺 5g (プラ壺) 100個 1箱 箱 167 膏薬壺 10g (プラ壺) 100個 1箱 箱 168 薬袋(内用) 中 100枚 4束 束 169 薬袋(内用) 大 100枚 2束 束 270 薬袋
(外用) 中 100枚 50枚 2束 束 171 救急絆創膏 オーキュバンS 病院用300枚 6箱 箱 1272 救急絆創膏 オーキュバンM 病院用200枚 6箱 箱 1273 救急絆創膏 オーキュバンL 病院用100枚 4箱 箱 974 絆創膏 マイクロポアサージカルテープ 12.5㎜×9.1m 24巻 1箱 箱 275 絆創膏 マイクロポアサージカルテープ 25.0㎜×9.1m 12巻 1箱 箱 276 伸縮サージカルテープ エラテックス 10号 10.0cm×5m 3巻入り 1箱 箱 377 非伸縮サージカルテープ トランスポアサージカルテープ125mm×9m 24巻1527-0 1箱 箱 278 デルマポア ドレッシング 1号 100枚 №11991 1箱 箱 279 デルマポア ドレッシング 2号 50枚 №11992 1箱 箱 280 デルマポア ドレッシング 3号 50枚 №11993 1箱 箱 281 デルマポア ドレッシング 4号 20枚 №11994 1箱 箱 282 デルマポア ドレッシング 5号 20枚 №11995 1箱 箱 283 デルマポア ドレッシング 6号 20枚 №11996 1箱 箱 384 デルマポア ドレッシング 7号 20枚 №11997 1箱 箱 385 カルトスタット K-00432 5cm×5cm 10枚入 1箱 箱 386 防水フイルム50mm カテリープラス ロール 50mm×10m 1箱 箱 487 防水フイルム100mm カテリープラス ロール 100mm×10m 1箱 箱 388 防水フイルム150mm カテリープラス ロール 150mm×10m 1箱 箱 389 プラスモイスト 瑞光 プラスモイストV 200mm×250mm 1袋 袋 290 伸縮包帯 エスパタイ 5cm×9m 10巻入 1箱 箱 291 伸縮包帯 エスパタイ 7.5cm×9m 10巻入 1箱 箱 192 伸縮包帯 エスパタイ 9cm×9m 10巻入 1箱 箱 193 弾力包帯 アップタイ 7.5cm×4.5m 10巻入 1箱 箱 194 弾力包帯 アップタイ 10cm×4.5m 10巻入 1箱 箱 195 ネット包帯サージフィックス サージフィックス 0.5号 1箱 箱 196 ネット包帯サージフィックス サージフィックス 2号 1箱 箱 197 ネット包帯サージフィックス サージフィックス 4号 1箱 箱 198 ネット包帯サージフィックス サージフィックス 6号 1箱 箱 199 ネット包帯サージフィックス サージフィックス 7号 1箱 箱 1100 三角巾 105×105×150 3個 10個 個 1101 指サック 指サックNO5 細 2個入 3箱 箱 1102 指サック 指サックNO4 中短 2個入 5箱 箱 1103 指サック 指サックNO2 太短 2個入 4箱 箱 2104 指サック 指サックNO1 太長 2個入 2箱 箱 1105 眼帯 貼れる眼帯 3個入 10個 1箱 箱 5106 耳帯 ニチバンネット包帯 NO30 2個 10個 個 1107 頸部固定用副子 アルケアポリネックハード L 1個 個 1108 頸部固定用副子 エースカラーソフト Sサイズ 1個 個 1109 頸部固定用副子 エースカラーソフト Mサイズ 1個 個 1110 頸部固定用副子 エースカラーソフト Lサイズ 1個 個 1111 鎖骨固定帯 クラビクルバンド・Ⅱ M 1個 個 1112 鎖骨固定帯 クラビクルバンド・Ⅱ L 17542 1個 個 1113 胸部固定帯 バストバンドエース(M) 1個 個 1114 胸部固定帯 バストバンドエース(L) 1個 個 1115 腹帯(腹巻き) ソフベル1号 Lサイズ(イワツキ) 2個 個 1116 腰部固定帯 アルケアサクロワイドDX(Mサイズ) 2個 個 2117 腰部固定帯 アルケアサクロワイドDX(Lサイズ) 2個 個 3118 サポーター 保温シームレスサポーター もも・ひざ用L 17041 アルケア 5個 個 3119 サポーター 保温シームレスサポーター ひじ用 17031 アルケア 3個 個 1120 サポーター 保温シームレスサポーター 手首 2枚入 17011 アルケア 5個 個 1121 サポーター 保温シームレスサポーター 足首用 17081 5個 個 3122 サポーター イワツキ 保温デラックス膝用 M 3個 個 1123 サポーター イワツキ 保温デラックス膝用 L 3個 個 1124 サポーター イワツキ 保温デラックス肘用 3個 個 2125 四肢用固定副子 サムスプリント スタンダード ロール型副子 3個 個 1126 アルミ副子(手指用)アルケア 8号 カエル型 12枚 1箱 箱 1127 アルミ副子(手指用)アルケア 9号 トンボ型 12枚 1箱 箱 1128 バイトブロック プラスチック製 白色(10個入) 1箱 箱 2129 ギブス用綿包帯 オルテックス 青3裂 10cm×4.5m 18巻 1箱 箱 1130 ギブス凝結包帯 プラスランギブス3裂 10cm×4.5m5~8分18巻 1箱 箱 2131 テーピングテープ バトルウィン非伸縮タイプ C-19F 2巻入 2個 個 4132 テーピングテープ バトルウィン非伸縮タイプ C-25F 1巻 4個 個 6133 テーピングテープ バトルウィン非伸縮タイプ C-38F 1巻 4個 個 6134 テーピングテープ バトルウィン非伸縮タイプ C-50F 1巻 2個 個 4135 テーピングテープ バトルウィン伸縮タイプ E-50F 1巻 2個 個 3適宜適宜適宜適宜適宜適宜100枚10個油紙又はポリシート50枚巻軸:4号・6号各3反伸縮:適宜適宜予 定法 定 搭 載 数 量品 名 規 格基 準 量単位 備 考136 サフィード ネラトンカテーテル 先端開口1孔式 22Fr 50本入 SF-NT2213OS 1本 10本 本 1137 サフィード ネラトンカテーテル 先端開口1孔式 24Fr 50本入 SF-NT2413OS 1本 10本 本 1138 サフィード ネラトンカテーテル 開口2孔式 14Fr 50本入 SF-ND1410 1本 10本 本 1139 サフィード ネラトンカテーテル 開口2孔式 14Fr 50本入 SF-ND1432S 1本 10本 本 13140 サーフィドシリコ-ンバルーン カテーテル 14Fr SF-BS1405D 10本入(規格変更) 1箱 箱 2141 閉鎖式導尿バック ウロガードプラスUD-BE3112P 2000mL 2組 組 7142 トロッカルカテーテル 16Fr SF-TC1626N 1本入 アーガイル561016 2本 本 4143 トロッカルカテーテル 20Fr SF-TC2040N 1本入 アーガイル561020 2本 本 3144 トロッカルカテーテル 24Fr SF-TC2440N 1本入 アーガイル561024 2本 本 3145 トロッカルカテーテル 28Fr SF-TC2840N 1本入 アーガイル561028 2本 本 5146 センチネルシール コンパクトCDU 1個毎滅菌済二重包装 5個入 アーガイル571562 2個 個 1147 閉鎖式排液バック アルケア 排液バッグ 2000ML 5枚 15841 1個 個 1148 ドレナージバック 1000ML×10個 2個 個 2149 胃管カテーテル(二重管タイプ) 18Fr 50本入り SF-GX1820 2本 本 13150 ゴム製胃管 10号 2本/袋×5袋 1袋 袋 1151 吸引カテーテル 14Fr SF-SE1414R 50本入 10本 本 13152 吸引カテーテル 12Fr SF-SE1235R 50本入 10本 本 13153 CVカテーテル・キット 1716-20WP 50cm 10本入 2本 本 3154 シリンジ 注射針付 2.5mL 23G 100本 SS-02SZ2325 1箱 箱 1155 シリンジ 注射針付 5mL 22G 100本 SS-05SZ2232 1箱 箱 1156 シリンジ 注射針付 10mL 22G 100本 SS-10SZ2232 1箱 箱 1157 シリンジ 1mL 100本
(予防接種用) 1箱 箱 1158 シリンジ 20mL 50本 SS-20ESZ10 5本 1箱 箱 1159 シリンジ 50mL 20本 SS-50ESZ10 1箱 箱 1160 注射針 18G 100本入 NN-1838R 1箱 箱 1161 注射針 23G 100本入 NN-2332R 1箱 箱 1162 注射針 27G 100本入 NN-2725R 1箱 箱 2163 留置針 サーフローフラッシュ 20G 50本 SR-FS2032 1箱 箱 2164 留置針 サーフローフラッシュ 22G 50本 SR-FS2225 1箱 箱 1165 留置針 サーフローフラッシュ 24G 50本 SR-FS2419 1箱 箱 1166 留置針 サーフローフラッシュ 18G 50本 SR-FS1832 1箱 箱 1167 カテラン針 23G 100本 NN-2360C 1箱 箱 3168 スパイナル針 トップ スパイナル針 23G 70MM 02033 1箱 箱 2169 スパイナル針 トップ スパイナル針 25G 70MM 02035 1箱 箱 3170 輸液セット(翼付静注針付タイプ) 23G 50セット TI-U350P3 5組 1箱 箱 5171 延長チューブ付三方活栓 ロックコネクター付 25セット TS-WR1725L 1箱 箱 2172 手術用手袋 6.5 エンブレム手術用手袋ノンラテックス サイズ6.5 20双 4双 双 8173 手術用手袋 7.0 エンブレム手術用手袋ノンラテックス サイズ7.0 20双 4双 双 7174 手術用手袋 7.5 エンブレム手術用手袋ノンラテックス サイズ7.5 20双 4双 双 4175 手術用手袋 8.0 エンブレム手術用手袋ノンラテックス サイズ8.0 20双 4双 双 5176 手術帽 ポリエステル100% 後ヒモ式 ブルー 2枚 10枚 双 1177 手術マスク 綿100% フリーサイズ ブルー 1枚 5袋 枚 1178 手術上着 男子上衣 綿100% (M又はLサイズ) 2個 個 1179 手術下着 男子ズボン 綿100% (M又はLサイズ) 2個 個 1180 手術上着 女子上衣 綿35% ポリエステル65% (M又はLサイズ) 2個 個 1181 手術下着 女子パンツ 綿35% ポリエステル65% (M又はLサイズ) 2個 個 1182 滅菌ガウン 滅菌サージカルガウン L 1枚 4個 個 6183 ブルードドレ-プ SD9012NW 900×1200 10枚 1枚 1袋 袋 2184 ブルードドレ-プ RBD-66H6NW 600×600 φ63 10枚 1袋 袋 2185 ブルードドレ-プ RBD-66H9NW 600×600φ90 10枚 1袋 袋 2186 ブルードドレ-プ RBD-99H12NW 900×900 φ120 10枚 1袋 袋 1187 ディスポザブルスカルペル №10 円刀 20本 2個 1箱 箱 1188 ディスポザブルスカルペル №11 尖刀 20本 1個 1箱 箱 2189 ディスポザブルスカルペル №15 極小円刀 20本 1箱 箱 1190 硬質縫合糸 №3 白 10m 10本袋入 1把 1箱 箱 4191 硬質縫合糸 №4 白 10m 10本袋入 1箱 箱 2192 縫合用テープ ファスナート FN0476 4MMx76MM 4本x30袋 1箱 箱 2193 縫合用テープ ファスナート FN0676 6MMx76MM 3本x30袋 1箱 箱 2194 外科用強弯角針 №1 1/2サークル 角針 バネ穴 1箱 箱 2195 外科用強弯角針 №2 1/2サークル 角針 バネ穴 1箱 箱 2196 外科用強弯丸針 №1 1/2サークル 丸針 バネ穴 1箱 箱 1197 外科用強弯丸針 №2 1/2サークル 丸針 バネ穴 1箱 箱 1198 外科用弱弯角針 №0 3/8サークル 角針 バネ穴 1箱 箱 2199 外科用弱弯角針 №1 3/8サークル 角針 バネ穴 1箱 箱 1200 外科用弱弯丸針 №0 3/8サークル 丸針 バネ穴 1箱 箱 2201 外科用弱弯丸針 №1 3/8サークル 丸針 バネ穴 1箱 箱 2202 針付ナイロン縫合糸 1-0 丸針 FR25-10N3 1箱 箱 1203 針付ナイロン縫合糸 4-0 丸針 FR25-40N3 1箱 箱 2204 針付ナイロン縫合糸 2-0 角針 F25-20N3 1箱 箱 220個2組2枚適宜適宜1本予 定法 定 搭 載 数 量品 名 規 格基 準 量単位 備 考205 針付ナイロン縫合糸 3-0 角針 F25-30N3 1箱 箱 2206 針付ナイロン縫合糸 5-0 角針 F25-50N3 1箱 箱 2207 針付ナイロン縫合糸 6-0 角針 F14-60N3 1箱 箱 2208 気管内チューブ カフ付 スミスメディカル 7.0mm 100/199/070 1本 2本 本 4209 気管内チューブ カフ付 スミスメディカル 7.5mm 100/199/075 1本 2本 本 1210 気管内チューブ カフ付 スミスメディカル 8.0mm 100/199/080 1本 2本 本 2211 気管内チューブ カフ付 スミスメディカル 8.5mm 100/199/085 1本 2本 本 3212 気管内チューブ カフ付 スミスメディカル 9.0mm 100/199/090 1本 2本 本 4213 経鼻エアウエイ スミスメディカル 6MM 1本 100/210/060 1本 2本 本 2214 経鼻エアウエイ スミスメディカル 7MM 1本 100/210/070 1本 2本 本 1215 経鼻エアウエイ スミスメディカル 8MM 1本 100/210/080 1本 2本 本 1216 経鼻エアウエイ スミスメディカル 9MM 1本 100/210/090 1本 2本 本 1217 安全カミソリ(長柄) フェザー ディスポガード 20本入 4本 本 1218 安全カミソリ(T字形) 貝印ひげそり用カミソリ T型ゴールドステンレス 10本入 10個 個 1219 消毒用手洗いブラシ 黒毛 角型 2個 6個 個 1220 アルコール除菌スプレー フマキラーアルコール除菌スプレー 400M 2個 個 2221 アルコール除菌スプレー フマキラーアルコール除菌スプレー 付替え 380M 1個 個 2222 薬用セッケン 液体ミューズ 250mL 3個 個 1223 薬用セッケン 液体ミューズ詰替用 450mL 2個 個 1224 衛生サック バリュー1000 1グロス入 12打 1箱 箱 1225 マスク サージカルマスク(ホワイト) 50枚入 10箱 箱 3226 ディスポーザブルシーツ 検診用ロールシーツ・防水シーツ48cm×36m 120枚 1箱 箱 3227 感染防止用手袋 M ニトリル手袋 サイズ M 100枚入り 箱 3228 感染防止用手袋 L ニトリル手袋 サイズ L 100枚入り 箱 6229 紙タオル 22×23cm 200枚 30個入 1箱 箱 1230 消臭剤 お部屋の消臭力(エステー)400ml せっけん 10個 個 1231 手洗い石鹸液 アルボース石鹸液 4Kg 8個 個 12232 次亜塩素酸ナトリウム溶液 バイゲンラックス 5% 1000mL 12個 個 81233 残留塩素測定器試薬 DPDクロステスター DPDプラス(100錠) 1箱 箱 3234 水質検査セット(1年分) 残留塩素50回分・各項目12回分 WH-CLO50 1箱 箱 6235 残留塩素(5個/1袋) 適宜 袋 0236 一般細菌培養紙(10枚/1袋) 適宜 袋 0237 大腸菌培養紙(10枚/1袋) 適宜 袋 0238 全鉄(5個/1袋) 適宜 袋 0239 亜硝酸態窒素(5個/1袋) 適宜 袋 0240 水素イオン(5個/1袋) 適宜 袋 0241 銅(5個/1袋) 適宜 袋 0242 亜鉛(5個/1袋) 適宜 袋 0243 全硬度(5個/1袋) 適宜 袋 0244 フェニトロチオン粉剤 スミチオン 1.5% 500g 10個 個 21245 殺鼠剤 デスモア 120g 10個 個 1246 殺虫剤 アースジェット 450mL 10個 個 1247 ゴキブリ駆除剤 ゴキジェットプロ 450mL 20個 個 1248 ゴキブリ捕獲器 ゴキブリホイホイ デコボコシート 5セット 10組 組 1249 ハエ取りリボン 5個入 5袋 袋 55箱水質検査試薬適宜5個100枚物品購入単価契約書(案)1.件 名 各練習船向け衛生用品等の購入(単価契約)2.予定総額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円を含む)3.履行期間 契約日~令和9年3月31日4.納入場所 仕様書のとおり5.契約保証金 免 除上記物品の購入にあたり、
発注者 独立行政法人海技教育機構受注者として以下の条項により契約する。
(総 則)第 1 条 受注者は、納入品内訳に記載した物品を、納入日までに納入場所で発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対して契約金額を受注者に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第 2 条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(代理人等の変更)第 3 条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその変更を求めることができるものとする。
(行政庁に対する手続き)第 4 条 受注者は、作業について行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。
(契約金額の変更)第 5 条 法令の制定若しくは改廃により、予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができるものとする。
(納入日等の変更等)第 6 条 発注者は、その都合により納入日又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、納入品内訳に記載した単価に基づき、発注者と受注者が協議してその金額を増減するものとする。
(物品の納入及び検査)第 7 条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書により通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、通知を受理した日から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者が適当と認める方法により検査を行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査が実施できない期間は、これを検査期間に算入しないものとする。
3 物品の所有権は、発注者が合格品と認め数量調査を行い検査が終了した時点で、受注者から発注者に移転するものとする。
4 前項の所有権移転前に生じた物品の亡失、毀損は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
5 納入品の確認に要する費用及び納入品の確認による物品の変質、変形又は消耗、毀損は総て受注者の負担とする。
(契約金額の支払い等)第 8 条 発注者は、前条の規定による物品の納入及び検査終了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に、受注者に対し契約金額を支払うものとする。
2 発注者は、受注者からの支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、受注者に返付するものとする。
この場合において、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を起算するものとする。
(遅延利息)第 9 条 発注者は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了日の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、契約金額に対し、年利2.5%の割合で算定する。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等、発注者の責によらない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数には、これを含まないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了日の翌日から検査終了日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又、検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ、前2項の例に準じて算定した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延長)第10条 受注者は、納入期限までに納入品内訳に記載した物品を納入することができない場合には、予め遅滞理由及び納入可能日を明示し、発注者に納入期限の延伸承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変、その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収するものとする。
(遅滞金)第11条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、契約金額の年3.0%とする。
ただし、発注者が既に引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する金額を契約金額から控除するものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間の始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
3 第1項の規定により計算した遅滞金の額が100円未満であるときは、遅滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(危険負担)第12条 物品の納入前に発注者の責に帰することのできない事由により納入品内訳に記載した物品に生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。
2 天災地変その他の不可抗力により納入品内訳に記載した物品に損害が生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のために必要な臨機の措置を取る等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は発注者が負担するものとする。
この場合において、損害額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとし、火災保険等、その損害を補填する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。
3 受注者が、納入品内訳に記載した物品に火災保険等を附している場合においては、製造物品等に損害を生じたときにその損害が発注者の責に帰するべき場合であっても、その損害が当該保険によって補填されるときは、その補填額を限度としてこれを受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第14条 発注者は、納入が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、納入しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(発注者の催告によらない解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 この物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に当該契約債権を譲渡したとき。
八 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時当該契約の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第19条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第21条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が納入の完了前に解除された場合において、受注者が既に納入を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分の代金は、発注者と受注者との協議により定める。
ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に納入を完了することができないとき。
二 この契約の物件に契約不適合があるとき。
三 第15条又は第16条の規定により、物件の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第15条又は第16条の規定により物件の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 物件の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する業務料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。
(相殺等)第23条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金若しくは違約金等、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により、相殺を行ってもなお発注者において収得金がある場合、又は、発注者が遅滞金又は違約金を徴収する場合には、受注者は発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金、又は違約金が1,000円未満の場合には、この限りではない。
3 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について、これを準用する。
この場合において、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された物件に関し、第7条第1項及び第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合 に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物件の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払いの日まで年3.0%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決等)第28条 この契約について、本契約書に定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議してこれを解決するものとする。
(秘密の保持)第29条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
上記契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者と受注者とが各1通を保管する。
令和 年 月 日神奈川県横浜市中区北仲通5-57発注者 独立行政法人海技教育機構理 事 長 田島 哲明受注者