2026-2027年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)(25a00496)(1.6MB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026/01/29
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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2026-2027年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)(25a00496)(1.6MB)
独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事 1.2. 入札説明書第1入札手続1.のとおり 3. 入札説明書第1入札手続6.のとおり 4. 入札説明書第4契約書(案)のとおり。
5. 入札説明書のとおり。
6.7. 入札説明書のとおり。
以 上 電子入札による入札執行: 本業務の入札は電子入札システムで実施します。
詳細については入札説明書をご覧ください。
2026年1月30日そ の 他 :入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。
業 務 名 称 : 2026-2027年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)競 争 に 付 す る 事 項 :競 争 参 加 資 格 :契 約 条 項 :開 札 日 時 及 び 場 所 :【入札説明書の改訂(2024年10月 )】 【電子入札システム対象案件 /最低価格落札方式】業務名称:2026-2027年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)調達管理番号:25a00496第1の5.(5)において、d)(共同企業体構成員の提出書類)に変更(資本関係又は人的関係に関する申告書を追加)を行いました。
また2024年4月以降、競争参加資格の確認結果は資格無しの場合のみ通知することに変更していますのでご留意ください。
第1 入札手続 入札説明書2026/1/30独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 第1の5.(2)において、「3)人的関係 b)役職員等」について、一般財団法人及び一般社団法人の理事が対象となることが不明瞭であったことから、①iv.に追記しました。
第2 業務仕様書(案) 第3 経費に係る留意点 第4 契約書(案) 第1 入札手続 1. 競争に付する事項 (1)(2)(3)(4) から2.手続き全般に係る事項 (1)選定手続き窓口(2)日程まで(3)問い合わせ先4.業務内容説明会(見学)※メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号 までお問合せください。
※当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記の連絡先までお問い合わせください。
本案件の日程は以下の通りです 。
業 務 内 容 : 「第2 業務仕様書(案)」のとおり 業務履行期間(予定):業 務 名 称 : 2026-2027年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)公告日から2026/2/9(月)2026/2/13(金)2026/4/1 2028/2/29国際協力調達部契約推進第三課 電子メール宛先: e_sanka@jica.go.jp ※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
ー2026/2/24(火)2026/3/9(月)ー電子入札システム14:00 2026/3/12(木) 11.入札執行(入札会)の日時選 定 方 式 : 一般競争入札(最低価格落札方式)5.入札説明書に対する質問提出正午まで メール 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書16:00ー ー入札説明書該当箇所提出期限、該当期間 授受方法 メール件名5.質問に対する機構からの回答16時以降ー7.競争参加資格確認申請書の提出2026/3/9(月) 正午まで メール 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書9.入札書提出 正午まで 電子入札システム ー電話:03-5226-6609 4.業務内容説明会(見学)参加申請メール 正午まで 2026/2/6(金) 【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_業務内容説明会2/501)2)3)4)5)6)(1)質問方法1)2)3)4)6.競争参加資格 (1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
(2)質問への回答(3)留意事項回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
(https://www.jica.go.jp/about/announce/buppin/koji2025.html)子データ(EXCEL形式)での提出をお願いいたします。
公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
提出期限までに提出いただいた質問及び回答については、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ→「JICAについて」より「調達情報」→「公告・公示情報」→「物品の調達・役務の提供等」 質問提出期限 : 2.(2)日程参照メ ー ル 件 名 : 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書提 出 先 :会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。
説明5.入札説明書に対する質問及び回答 入札説明書(業務仕様書(案)の内容等)に対する質問がある場合は、質問書に記入のうえ、電そ の 他 :提 出 先 :2.(2)日程参照2.(2)日程参照4.業務内容説明会3.入札説明書資料の交付・閲覧 該当なし(1)郵便発送センターの見学は可能です。
ご希望あれば以下のとおり連絡ください。
限りがあるため、参加者は1社あたり2名を上限とします。
※社名、参加希望者の氏名を連絡願います。
開催場所のスペースに2.(1)記載の電子メール宛先必 要 書 類 : 「質問書」16.様式参照開 催 日 時 :申 請 締 切 :メ ー ル 件 名 :入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_業務内容説明会2.(1)記載の電子メール宛先開 催 場 所 : 独立行政法人国際協力機構東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル 3/501)2)3)a)b)c)1)2)a)① ②b)①ⅰ・ ・ ・ ・ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しなる取締役 いこととされてい会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 係にある場合 人的関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げ親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (2)積極的資格制限の資格を有すること。
(等級は問わない) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関具体的には、以下のとおり取扱います。
競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
25号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第2独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を定めます。
全省庁統一資格 令和07・08・09年度全省庁統一資格で 、 「役務の提供等」資本関係 :以下のいずれかに該当する二者の場合。
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 4/50ⅳ ⅴ② ③c)3)1)2)3)4)5)① ② ③(4)再委託(5)利益相反の排除(3)共同企業体7.競争参加資格提出書類 (1)提出方法資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出は必須です。)日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可 能です。
共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(16.様式集参照)を作成し、各社目的として当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則う。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。) 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67係又は人的関係があると認められる場合。
員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 :組合(共同企業体を含む。)とその構成その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 競争参加資格確認申請書 16.様式参照全省庁統一資格審査結果通知書(写) 16.様式参照提 出 書 類 : (2)の書類を提出してください。
留 意 点 : 技術提案書も同時に提出してください。
提出書類 様式 提 出 期 限 : 2.(2)日程参照メ ー ル 件 名 : 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格認申請書提 出 先 : 2.(1)記載の電子メール宛先(2)提出書類特定の排除者はありません 。
一般財団法人、一般社団法人及び組合の理事 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の5/50④・ ・1)2)1)https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/ebidding.html①https://www.jica.go.jp/Resource/announce/notice/ku57pq00002mbjis-att/registration_manual.pdf②https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html③https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/__icsFiles/afieldfile/2025/05/15/manual2025_0514.pdf2)3)4)1)2)(2)電子入札システム(3)その他9.入札書の提出 JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となります。
初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
には、7~10営業日かかります。
情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
登録電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体(1)提出方法提 出 先 : 電子入札システム電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。
認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備 認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
入 札 書 締 切 : 2.(2)日程参照み結果をご連絡します。
確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のはおこないませんので、提出書類は十分確認してください。
(3)留意事項※共同企業体代表者がまとめて提出してください。
共同企業体を結成するとき 16.様式参照共同企業体結成届 ②、③)共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、8.競争参加資格確認の通知 一旦提出された札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。 入札保証金は免除します。 電子入札システム操作手順は「操作マニュアル6ページ」を参照ください。 ご注意ください。 電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。お間違えのないよう総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。
入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
上記提出書類が未提出または不備があっても、弊機構から提出書類の依頼や書類不備の連絡団体情報の登録及び「業者番号」の入手 6/501)2)1)2)1)2)① ②a)b)c)10.辞退の届出ご準備ください。
は通常20分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予め電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。
1回目の入札から再入札までの間隔書を電子入札システム上で提出願います。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札(4)入札者の失格(3)入札途中での辞退「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(2)再入札(1) 入札方法等のとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施 します。
いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるも当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における 開札は、立会に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者書を提出します。
入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
上記の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
11.入札執行 (2)留意事項(1)提出方法の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
競争参加資格の確認を申請した者が競争参加を辞退するときは、遅くとも入札会1営業日前開札 メ ー ル 件 名 : 【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名提 出 先 : 2.(1)記載の電子メール宛先一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
入札方法入札会の手順 再入札及び不落随意契約交渉 日 時 : 2.(2)日程参照7/501)2)3)12.落札者の決定 1)2)13.契約書の作成及び締結 (1)(2)(3)(4)確定します。
後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合 その者が提出した入札書に不備が発見され、11.(5)入札書の無効 に基づき「無効」と判断され合 た場合落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やか落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格(2) 抽選(1)落札者の決定発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを(5)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
明らかに連合によると認められる入札 契約保証金は免除します。
電子入札システム上で落札者を決定します。
含めることは認めません。
に契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
契約条件、条文は、「第4 契約書(案)」を参照してください。
文言等質問がある場合は、5. (1)質問方法に従い照会ください。
契約書附属書Ⅱ「単価表」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
条件が付されている入札 その他入札に関する条件に違反した入札 8/5014.競争・契約情報の公表 (1)1)① ②2)①②③④3)(1)(2)(3) 当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、株式会社うるるへ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf(4) 契約締結後に は、令和5年度版「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及びこれに準拠する機構内関連規程に基づき機構が定める「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」(別添1)を遵守するとともに、「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」(別添2)にて、個人情報保護及び情報セキュリティにかかる管理体制等の報告を行うこと。
(※別添1及び別添2については契約書案を参照してください。)15. その他 求めることができますので、ご要望があれば2.(1)選定手続き窓口までご連絡ください。
競争参加資格がないと認められた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内に、説明を当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること 契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当す機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書 及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
公表する情報 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 一者応札又は応募である場合はその旨 一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表 公表の対象となる契約相手方取引先 次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
る場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載さの適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
れ一般に公表されます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 (URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html) 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること 9/501)2)3)4)5)6)機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、技術提案書の提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。 ただし、押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールに責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
(2)書類の押印省略16.様式 (1)入札手続に関する様式以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様 式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードで きます。
機密保持誓約書委任状質問書競争参加資格確認申請書共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)資本的関係又は人的関係に関する申告書(URL:https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html) 10/50第2 業務仕様書(案)この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」または「JICA」)が実施する「2026-2027 年度郵便・宅配便等取扱業務(単価契約)」に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書(案)に基づき本件業務を実施します。
1.業務の背景JICA は、本部(二番町センタービル、市ヶ谷ビル、竹橋ビル)の他、国内拠点及び在外事務所・支所を有している。
そのうち、二番町センタービルの 2 階に郵便発送センターを設けて、本部内の郵便物及び組織内連絡便の集配・仕分け、国内拠点や在外事務所・支所への郵便物・宅配物の発送と受取り、関係省庁への文書の集配等を行っている。
2.業務の目的本業務は、当該郵便発送センターに要員を配置して、上記1.のJICAが取扱う郵便物・宅配便等の集配及び国内発送に関する一連の業務を行うことを目的とする。
なお、本業務仕様書において、「発送」とは送付物を発出する行為を指し、「配送」とは発送から指定の場所までの配達完了を指す。
3. 履行期間2026年4月1日から2028年2月29日まで(23ヵ月)4.業務の内容(業務範囲の概略は添付1参照)(1)JICA本部内外からの封書・荷物の集配業務以下のとおり、JICA 本部内外からの封書や荷物(依頼元が封入・梱包し、宛先を記載)の集配業務を行う。
集配スケジュールは添付2のとおり。
① 本部(二番町センタービル)内の集配各部署を巡回して封書・荷物を集荷(授受記録は不要)し、郵便発送センター内に部署毎の箱を設けて仕分けを行った後、各部署へ配送する。
なお、本部内の定期集配で配送が困難な大型の荷物があった場合は、各部署へ連絡して郵便発送センターまで取りに来てもらうこと。
② 本部(市ヶ谷ビル、竹橋ビル)、JICA東京及び関係省庁宛封書・荷物の集配(ア)各部署を巡回して集荷した封書・荷物のうち、市ヶ谷ビル(新宿区市谷本村町:JICA図書館が付属)、竹橋ビル(千代田区大手町)、JICA東京(渋谷区西原)宛の封書・荷物は、届け先の部署毎に整理・取りまとめたうえ、受注者が直接配11/502送を行う。
また、市ヶ谷ビル、竹橋ビル、JICA東京から、本部(二番町センタービル)宛の封書・荷物も同様に、受注者が直接集配を行う。
なお、市ヶ谷ビル内、竹橋ビル内、JICA東京内の各部署の集配は、本業務の対象外とする(各拠点における別の委託業者が対応を行う)。
(イ)各部署を巡回して集荷した封書・荷物のうち、関係省庁(※)宛(毎日 1 便)の封書・荷物は、届け先の省庁毎に封書を整理・取りまとめたうえ、受注者が直接配送を行う。
また、関係省庁から、本部(二番町センタービル、市ヶ谷ビル、竹橋ビル)及びJICA東京宛の封書・荷物も同様に、受注者が直接集配を行う。
また、外務省からの封書は総務部総務課に届けること。
集配にかかる1日の平均走行距離は、約10キロを想定。
(ウ)上記(ア)および(イ)にかかる封書・荷物については、授受記録は不要とする。
(※)外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、会計検査院の9つを指す。
③ 郵便局・宅配業者を通じた封書・荷物の集配(ア) 郵便発送センターに到達した封書・荷物を郵便局・宅配業者から受領し、郵便発送センター内に部署毎の箱を設けて仕分けを行った後、各部署へ配送する。
ただし、書留については、定期集配時に宛先に記載の受取人に直接引き渡すこと。
なお、本部内の定期集配で配送が困難な大型の荷物があった場合は、各部署へ連絡して郵便発送センターまで取りに来てもらうこと。
(イ) 書留、特定記録、交付記録郵便の場合は、授受記録を作成する。
授受記録は、日付、差出人、受取人、内容物が把握できる形式とする。
(2)国内発送業務以下のとおり、本部からの封書・荷物の国内発送手配を行う。
① 郵便(2024年度取扱実績:4,475件)(ア) 郵便物は必要に応じて梱包を行い、1日に2回郵便局に出す。
(イ) 原則、午前中に回収した郵便物は同日中に発送、午後に回収したものは翌日午前中に発送する。
受注者は、迅速性・経済性を考慮した郵便物の発送方法について常に情報収集を行い、必要に応じて総務部総務課に適切な発送方法を相談の上、採用する。
② 宅配便・メール便(2024年度取扱実績:1,497件)(ア) JICA東京を除く、国内拠点(添付3)宛の封書・荷物を梱包の上、毎週2回(曜日は予め決定)、国内拠点に配送する。
(イ) 上記の定期発送以外の国内への封書・荷物について、JICA本部(二番町センタ12/503ービル)内の各部署からの依頼を受け、指定の場所まで、宅配便あるいはメール便により配送する。
依頼を受けてから2日以内に発送を行う。
(ウ) 原則、トラッキングが可能で、3日以内に配送可能な方法のうち、最も経済的なものを採用する。
ただし、悪天候等により配送に時間を要する場合や、これ以外の発送方法を採用する理由がある場合には、総務部総務課に事前に相談する。
(エ) 主な発送物は、書類、報告書、書籍の他、CD、DVD、パンフレット、ステッカー、パスポート等で、原則、有価証券や紙幣の送付はない。
③ バイク便(2024年度取扱実績:5件)緊急性に鑑み、バイク便による配送をJICA本部(二番町センタービル)内の部署から依頼された場合は、バイク便業者に連絡をとり、集荷・発送を手配する。
④ 海外クーリエ便への取次(2024年度取扱実績:3,943件)JICAの在外事務所・支所(添付4)宛の連絡便や、海外向けの封書・荷物は、取りまとめて梱包し、指定曜日に海外クーリエ業者に引き渡して発送を依頼する。
海外クーリエ業者は、本契約とは別途JICAによる入札手続きを経て決定・契約する。
発送頻度は各事務所・支所において週1~2回。
(3)その他① 切手等の購入・保管・管理業務(2024年度はがき使用実績:1,654千円)切手、レターパック、葉書、現金書留封筒、国際返信切手券等を購入・保管・管理し、JICA本部(二番町センタービル)関係各部からの申請に応じ必要分を手交する。
また、受払い数を下記7.(2)の経費精算報告書に取りまとめて報告する。
② 封書・荷物のトラッキング発送した封書・荷物について、発送依頼部署の求めに応じて輸送状況を追跡・確認する。
③ トラブル対応封書・荷物の未着や紛失等の問題が発生した際、総務部総務課に連絡・相談の上、発送業者と問題解決にあたる(補償交渉を含む)。
④ 梱包資材の提供荷物の発送に必要な段ボール、テープ、プラスチック紐、エアクッション等の梱包資材を常備し、JICA 本部(二番町センタービル)内の発送依頼部署の求めに応じて提供する。
13/504⑤ 宛先不明郵便への対応封書や荷物が宛先不明で戻ってきた際は、発送依頼部署に連絡・相談の上、正しい宛先での再送等に対応する。
5.業務実施上の留意事項(1)業務の実施体制① JICA本部(二番町センタービル)2階の郵便配送センターの営業時間は、平日午前8時30分~午後5時30分までとする。
② 受注者は、入札後速やかに業務を総括する業務主任(上記営業時間中は常駐)を選定し、JICAに書面にて報告する。
また、その他の本業務に従事する要員(5名程度を想定)についても、名簿を提出する。
なお、受注者が選定した業務主任者では、契約履行が果たせないとJICAが判断する場合は、受注者に交替を求めることができる。
③ 本業務仕様書の内容及び解釈等について疑義が生じた場合、またその他特に必要がある場合は、総務部総務課と協議して解決する。
この場合、当該の協議に係る議事録を作成し、双方で確認する。
(2)業務遂行のために必要な資機材の準備① 本業務遂行のために必要な資機材(集配用車両(軽自動車で対応可)、郵便料金計器(1台、自動料金算出機能付)、プリンター(スキャナー機能付)、電子スケール、その他事務用品等)は、受注者が準備する。
集配用車両以外は基本的に郵便発送センター内で使用する。
② 郵便発送センターにて使用するインターネット回線およびノートPC(1台)はJICAが提供する。
また、集配用車両の駐車場は、郵便発送センターの営業時間内に限り、JICA本部(二番町センタービル)地下1階に無料で提供する。
関係省庁・機関への集配の際は、当該施設の無料駐車場を利用する。
集配業務にかかる燃料代は受注者負担とする。
(3)秘密の保持受注者は本業務の実施過程で知り得た情報を、本契約の目的外に使用又は第三者に開示もしくは漏らしてはならない。
また、そのために受注者の業務従事者に対し必要な措置を講じなければならない。
6.成果物・業務提出物等毎月、宅配便、メール便の発送にかかる各種実績を確認のうえ、以下の報告書を作成し、JICAに提出する。
前月末日までの発送実績については翌月15日まで、ただし各年度の3月分のみ、3月最終営業日までに提出すること。
14/505取扱件数報告書宅配便、メール便の発送種別毎の取扱件数実績(日別)を添付する。
宅配便及びメール便の送付先、単価表に基づく内訳実績を記載し、送付を証する受領印のある受領書(写)等を添付する。
単価表に記載のないものについては「7.経費支払方法(2)②」を参照。
7.経費支払方法(成果物との関係)受注者は月ごとに業務完了届に取扱件数報告書を添付して提出し、検査合格を受けて、単価表に定められた郵便発送センター業務経費の1カ月の業務単価及び国内発送数に応じた金額を確定する。
前月末までの配送分を翌月15日までにJICAに請求する。
ただし、9月、3月分については、当該月の下旬(具体的な日程は別途JICAから連絡)までにJICAに請求する。
(1)請求方法本委託契約の支払は、毎月、上記「6.成果物・業務提出物等」のとおり、取扱件数報告書を提出のうえ、検査後、郵便発送センター業務経費の1カ月の業務単価及び国内発送費用(契約で定めた単価表及び発送数に基づく)をJICAに請求する。
請求書には送付先の一覧表等を添付する。
(2)契約単価外の経費について契約単価表の対象経費・対象外経費は以下のとおりです。
①契約単価表に含める経費・業務の対価(報酬):JICA本部内外からの封書・荷物の集配業務(郵便発送センター運営)に関する業務経費(管理的経費(人件費、管理費(資機材リース・保守料、その他事務用品等)、車両運行維持費(燃料費を含む))を含む)・宅配便(地域別及び重量別に分けられる宅配便単価)・メール便②契約単価表に含めず本契約外で支払う経費・郵便料金(郵便局への「料金後納」)・郵便切手、レターパック、葉書、現金書留封筒、国際返信切手券等・梱包資材費・バイク便・空港宅配便:空港への配送。
保管料を含めた実費・重量や容積取りが規定を超えるものや壊れやすいものの宅配便「②契約単価表に含めず本契約外で支払う経費」については、別途、経費精算報告書をまとめ、支払い証憑(送付先一覧表や受領印のある領収書(写)等)を添付し15/506前月末までの分を翌月15日までにJICAに請求する。
重量や容積取りが規定を超えるものや壊れやすいものの宅配便費用については、経済的な発送方法を受注者が相見積やインターネット等からの情報による市場価格調査で判断し、見積書あるいはインターネット掲載等の市場価格以下であることがわかる証明書類を添付する。
経済性以外の観点に留意する必要がある物品を発送する場合には、必要に応じて総務部総務課に相談する。
<添付資料>添付1 郵便等取扱業務範囲図添付2 集配スケジュール添付3 2024年度郵便等取扱実績16/50郵便等取扱業務の業務範囲郵便発送センター(二番町センタービル2F)■集荷■仕分け■各部署等への配達■発送手配国内発送先海外発送先 以下の集配(ビル内各部署を巡回した集配はなし)・本部市ヶ谷ビル・本部竹橋ビル・JICA東京・関係省庁(9か所)本部(二番町センタービル)内の集配(ビル内各部署を巡回して集配)郵便局・宅配業者を通じた以下の封書・荷物・JICA国内拠点(JICA東京を除く)・JICA在外事務所・その他外部封書・荷物の流れ太字赤線内が受注者の業務範囲 添付1海外クーリエ便(OCS, DHL,EMS等)※別途入札のうえ業者を決定予定・郵便発送物の郵便局への差出・国内宅配便、メール便・バイク便業者へ発送依頼受注者が常駐者を配置する拠点17/50添付2集配スケジュール(本部(二番町センタービル)発着連絡便・郵便等)⚫ 本部部署への集配の目安時刻(部署により時間差あり):11:30⚫ 本部(二番町センタービル)発スケジュール時刻11:00 海外発送(定期連絡便、個別)12:00 郵便局差出13:30 竹橋ビル、及び関係省庁、JICA東京行き連絡便(毎日)15:00 JICA国内拠点(JICA東京除く)宛連絡便(週2回)15:30 市ヶ谷ビル行き連絡便(毎日)16:30 郵便局差出、国内宅配便発送(個別)※郵便発送センターへの直接持込みは各30分前まで⚫ 本部(二番町センタービル)着スケジュール時刻15:30 竹橋ビル、関係省庁及びJICA東京発連絡便(毎日)16:10 市ヶ谷ビル発連絡便(毎日)随時 郵便物、宅配便、海外クーリエの受取り以上18/50添付32024年4月~2025年3月 郵便物等取扱実績差出郵便取扱 (別表1).宅配便実績(地区別) (別表2).メール便実績(厚さ別) (別表3).時間指定宅配便実績(地区別)(時間指定有料の件数のみ)枚数 金額(円) 件数 件数 個数 地区2kgまで 5kgまで 10kgまで 20kgまで 25kgまで 30kgまで 40kgまで 50kgまで※1 厚さ 実績 ※2 地区実績4月 382,886 470 20,034 613 471 243 243 1北海道51 36 18 16 11cmまで 北海道125月 244,254 419 167,950 452 377 146 146 1北東北1 1 12cmまで 291 北東北 6月 185,896 284 117,848 405 364 133 133 0南東北40 25 30 27 4南東北 7月 180,406 325 133,800 380 332 109 109 1関東(東京23区内) 53 60 50 39 16 8関東(東京23区内)18月 218,908 344 139,864 345 301 127 127 1関東(東京23区以外) 82 69 39 53 7 1 1関東(東京23区以外) 9月 103,120 249 95,337 239 119 58 58 0信越25 11 19 26 3信越 10月 258,914 1,050 191,376 499 476 185 185 0北陸28 11 7 9 1北陸 11月 441,123 312 137,484 344 314 129 129 0中部23 22 12 15 9中部 12月 254,600 404 142,160 376 276 98 98 1関西32 33 20 21 6 2 1関西11月 744,339 278 125,270 334 328 104 104 0中国32 20 13 9 2中国 2月 225,760 735 248,680 308 307 125 125 0四国30 21 8 9 1四国 3月 93,932 336 134,990 180 278 40 40北九州33 22 15 12北九州 合計 3,334,138 5,206 1,654,793 4,475 3,943 1,497 1,497 5南九州1 1 1南九州 沖縄27 19 9 13 10沖縄 ※1 送付物の重量と大きさの関係は以下のとおりとする。
なお、30kg、40kg、50kg の区分については容積取りの値を定めません。
(例)重さ 8kg の箱の容積取りの値が 120cm であった場合は、単価は「10kg まで」のものではなく、「20kgまで」のものとしてください。
(イ)メール便について、1 配送物当たりのメール便単価(円、税抜価格)を添付の表に記入し、算出ください。
(2)消費税課税20/50課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、業務仕様書「7.経費支払い方法」を参照ください。
3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。
証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
添付1.費用積算表添付2.郵便発送センター業務経費内訳表21/50添付1-1A.郵便発送センター業務(*本経費は23か月分で見積もる。)① ①÷23月B.国内発送業務(*本経費は23か月間の想定発送量。想定発送量は、((2024年度の実績値×2年間)×23/24で算出。
)(表1).宅配便単価表(単位:円 消費税含まない)※地区単価(円)想定発送量合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)単価(円)想定発送量 合計(円)北海道 98 0 69 0 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0 2 0北東北 2020 00 20 00 00 00 00南東北 77 0 48 0 58 0 52 0 8 0 0 0 0 0 0 0関東(東京23区内) 102 0 115 0 96 0 75 0 31 0 15 0 0 0 0 0関東(東京23区以外) 157 0 132 0 75 0 102 0 13 0 2 0 0 0 2 0信越 48 0 21 0 36 0 50 0 6 0 0 0 0 0 0 0北陸 54 0 21 0 13 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0中部 44 0 42 0 23 0 29 0 17 0 0 0 0 0 0 0関西 61 0 63 0 38 0 40 0 12 0 4 0 0 0 2 0中国 61 0 38 0 25 0 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0四国 58 0 40 0 15 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0北九州 63 0 42 0 29 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0南九州 2020 00 20 00 00 00 00沖縄 52 0 36 0 17 0 25 0 19 0 0 0 0 0 0 0小計 0 小計 0 小計 0 0 小計 0 小計 0 小計 0 小計 00※送付物の重量と大きさの関係は以下のとおりとする。
(表2).メール便単価表(単位:円 消費税含まない)単価(円)想定発送量02913辺合計が60cmまで、厚さ2cmまで、1辺最長34cmまでが条件0●入札対象金額(単位:円 消費税含まない)2㎏まで 60cmまで5㎏まで 80cmまで¥010kgまで 100cmまで20kgまで 140cmまで25㎏まで 160cmまで合計(円)厚さ1cmまで 0厚さ2cmまで30kgまで 40kgまで 50kgまで(表1)合計重量 容積取り(3辺合計)2kgまで 5kgまで費用積算表郵便発送センター業務経費合計 1か月の業務単価 ¥010kgまで 20kgまで 25kgまで0(表2)合計22/50添付1-2契約単価表A.業務の対価(報酬)(郵便発送センター業務)(税抜)B.国内発送業務(表1).宅配便単価表(単位:円 消費税含まない)2kgまで 5kgまで 10kgまで 20kgまで 25kgまで 30kgまで 40kgまで 50kgまで地区単価(円)単価(円)単価(円)単価(円)単価(円)単価(円)単価(円)単価(円)北海道 00000000北東北 00000000南東北 00000000関東(東京23区内) 00000000関東(東京23区以外) 00000000信越 00000000北陸 00000000中部 00000000関西 00000000中国 00000000四国 00000000北九州 00000000南九州 00000000沖縄 00000000※送付物の重量と大きさの関係は以下のとおりとする。
(表2).メール便単価表(単位:円 消費税含まない)単価(円)003辺合計が60cmまで、厚さ2cmまで、1辺最長34cmまでが条件重量 容積取り(3辺合計)100cmまで140cmまで160cmまで厚さ1cmまで厚さ2cmまで10kgまで20kgまで25㎏まで2㎏まで 60cmまで5㎏まで 80cmまで1か月の業務単価23/50添付2(税抜、単位:円)単 位 備考一式(23か月分)この金額を費用積算表1のAに転記。
内訳は以下のとおり。
内 訳 (税抜)上表へ転記*項目は応札者の判断で自由に追加・編集して記載してください。
以 上郵便発送センター業務経費内訳件名:郵便・宅配便等取扱業務委託契約種 別 金額(内訳の合計)郵便発送センター業務の報酬その他機器リース料車両運行維持費人件費合 計 0管理費金 額 / 円郵便料金計器リース料項 目24/50業務委託契約書(単価契約)1.業務名称 ●●●●●●●●●●●●●●●●2.契約単価 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり3.履行期間 20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日まで頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)について、発注者が個別に発注した際にはこれを受託のうえ、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し契約金額(本条第9項で定義する。)の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載の金額には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。
以下「消費税等」という。
)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第7条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。
また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
第4 契約書(案)25/509 本契約は、本契約に基づく個々の業務委託契約(以下「個別契約」という。また、個別契約ごとに定められる対価を「契約金額」という。)に適用される。
ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
10 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。
以下、同じ。
)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。
(3)第20 条第 1項第8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(契約単価)第5条 契約単価は、契約単価表に記載のとおりとする。
(発注)第6条 発注者は、本契約に基づき業務を発注するときは、受注者に対し、発注にかかる業務、履行期間その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
26/503 個別契約は、発注者による第1項の発注に対し、受注者による承諾の通知が発注者に到達したときに成立するものとする。
ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知が発注者に到達しなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(監督職員)第7条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構総務部総務課長の職にある者を監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第1条第5項に定める書類の受理(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)第8条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。
発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約単価の変更、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の内容の変更)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知によ27/50り本業務の内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第1項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約単価を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約単価並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)第10条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。
ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 11 条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)第 12 条 受注者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 16 条に規定する経費確定(精算)報告書の提出に代えて、契約単価表で定める単価に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当該可分な業務が完了したときは、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。
発注者が受注者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して10営業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)第 13 条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注28/50者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
この場合において、本契約の目的が達せられないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果品等の取扱い)第14条 受注者は、業務仕様書に成果品(以下「成果品」という。)が規定されている場合は、成果品を、業務仕様書に成果品が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第12条第1項及び第2項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、同条第3項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 12 条第 3 項に定める検査の結果、成果品及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合において、再検査の期日については、同条第3項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果品、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果品等」という。)の所有権は、それぞれ第12条第3項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果品等の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 12 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。
成果品等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
また、受注者は発注者に対して成果品等について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
6 前項の規定は、第13条、第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項の規定により本契約が解除された場合についても、これを準用する。
(成果品等の契約不適合)第 15 条 発注者は、成果品等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から1年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第1項及び第2項の検査の合格又は前条第3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
29/50(経費の確定)第 16 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 12 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約単価表のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第1項及び第2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)本業務の対価(報酬)単価表に定める単価に、発注者が検査により確認した実績数量を乗じて算定し、確定する。
(2)直接経費単価表に定める単価に、発注者が検査により確認した国内発送数(実績数量)を乗じて算定し、確定する。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の4月1日から起算して10年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)第17条 受注者は、第12条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に月毎に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。
この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 18 条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することが30/50できない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅滞に係る個別契約の契約金額から既に引渡しを受けた成果品等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金員の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)第19条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。)により、発注者及び受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。
また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 22 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(4)第25条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
31/50イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる契約金額の合計額をいう。
以下同じ。
)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)第 21 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。
この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額32/50が定められているときは同金額を上限とする。
(受注者の解除権)第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)第 23 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を発注者に報告するとともに、成果品等(仕掛中のものを含む。)があり発注者がその引渡しを求めたときは発注者による検査を受け、合格したものを発注者に引き渡さなければならない。
2 発注者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受注者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受注者に支払うものとする。
(調査・措置)第24条 受注者が、第20条第1項各号又は第25条第1項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第20条第1項各号又は第25条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)第 25 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は発注済金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資と33/50して違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第3 条、第6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 16 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は発注済金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用される。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。
ただし、本項第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者34/506 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負う。
7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)第 26 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(秘密の保持)第 27 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。
業務内容の変更(追加業務等の単価変更も含む)再委託先の決定・変更支払計画の変更以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構国際協力調達部契約推進第三課長の職にある者(以下、「契約推進第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
ただし、1. (2)で定める契約推進第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約推進第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。
ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第25条第1項の各号の要件iを満たす場合に限って実施できるものとする。
成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更契約書第7条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第8条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
単価変更を伴わない業務内容の軽微な変更以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長の三者による打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
履行期間の変更なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
別紙1附属書Ⅰ契約の管理について41/50以上以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約推進第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
i以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
42/50附属書Ⅱ単価表43/50①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 1個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策1 個人情報及び特定個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置本業務を実施するにあたって、次に示す安全管理措置を実施する1。
なお、個人情報及び特定個人情報は以下総称し「個人情報」と記載する。
大項目 No. 小項目1.個人情報の取扱いに係る規律の整備1 個人情報の取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備する。
2. 物理的安全管理措置2 個人情報を取り扱う区域を管理し、入退室管理を行う。
3 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、侵入対策、災害等に備えた予備電源の確保・防水対策等を行う。
4 記録機能を有する機器・媒体の接続制限を行うとともに、端末を限定する。
5 個人情報を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難等を防止するための措置を講じる。
また、持ち出しは責任者の許可制とする。
6 (電子媒体等を持ち運ぶ場合)持ち運ぶ際に個人情報が漏えいしないための措置を講じる。
(例)・個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
7 本業務の完了後、速やかに個人情報の利用を中止し、個人情報を含む媒体等を発注者に返却、又は、個人情報を復元できないよう消去若しくは適切に媒体等を破壊した上で廃棄する。
3.技術的安全管理措置*情報機器(PCやスマートフォン等)、及び情8 個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止する。
9 個人情報を取り扱う情報システムを使用する業務従事者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで認証す1 個人情報保護委員会より公開されている「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10(別添)講ずべき安全管理措置の内容における「中小規模事業者における手法の例示」参照のこと。
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10)44/50①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 2報システムを使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等をする場合を含む)に講じる措置る(ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等)。
また、管理者権限は最小限の人数に絞る。
10 外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
(例)・個人情報を取り扱う機器等のオペレーティングシステムを最新の状態に保持する。
・個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とする。
11 個人情報を取り扱うサーバー等の機器を管理している場合は、アクセスログ等を定期的に確認、またはアクセス状況を監視し、一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示されるなどの機能の設定、定期確認などを行う。
アクセスログについては、その記録の改ざん・不正な消去の防止等を講じる。
12 (該当ある場合)業務上、情報システムで個人情報を取り扱う場合は、入力情報の照合(入力原票や既存の情報等との照合)を行う。
13 (該当ある場合)業務上、個人情報を取り扱う情報システムの設計・開発・運用保守を伴う場合は、当該情報システムの設計書、構成図等の文書が外部に知られないような対策をする。
14 取り扱う個人情報のバックアップを作成し、外部からの不正アクセス等を防止するための措置(セキュリティ対策)を講じる。
15 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止するための措置を講じる。
(例)・メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合に、当該ファイルへのパスワードを設定する。
45/50①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 32 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたって、次に示す情報セキュリティ対策を実施する2。
大項目 No. 小項目Part1.技術的対策1 業務で使用する機器のOSやソフトウェアは常に最新の状態とする。
2 業務で使用する機器にはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル)が自動更新されるよう設定する。
3 業務で使用する機器、サービス及びシステムにログインする際のパスワードは、強固なパスワードを設定する。
(例)・10桁以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」し、複数のサービス間で使いまわさない。
・可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。
4 情報へのアクセス(データ保管などのウェブサービス及びサービス上での共有設定等)を業務上必要な者のみがアクセスできるよう設定する。
5 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす。
Part2.業務従事者としての対策6 不審な電子メールの添付ファイルやURLを安易に開かない。
7 電子メールの送信先を確認し、送信ミスを防ぐ。
8 秘密情報3を送信する際には、メール本文ではなく添付ファイルに記述しパスワードで保護する。
パスワードは予め決めておくか、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)等の別手段で通知する。
2 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)より公開されている「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」参照のこと。
(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)3 秘密情報とは、受託者が、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの46/50①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 49 業務で無線LANを利用する場合は、安全に利用するために無線LANのセキュリティ設定をする。
(例)・強固な暗号化方式(WPA2、WPA3)を選択する。
・Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
10 業務でのインターネット利用する際の注意、制限をルール化し遵守する。
11 秘密情報のバックアップを定期的に行う。
12 秘密情報は机の上等に放置せず、不要時は鍵付き書庫に保管する。
13 秘密情報の持ち出し時は、PC、スマートフォンなどはパスワードロックをかける等、盗難や紛失の対策を実施する。
14 離席時・退社時に他人がPCを使えない状態にする(スクリーンロックやシャットダウンをする等)。
15 執務室への関係者以外の立ち入りを禁止する。
16 機器・備品の盗難防止対策を行う。
17 作業場所の施錠忘れ対策を行う(最終退出者は、施錠し退出の記録を残す等)。
18 秘密情報の記録された媒体を破棄する際には、復元できないように消去し、書面で発注者に報告する。
Part3.組織的対策19 業務従事者(受託者が個人の場合はその本人(以下同様))に守秘義務を徹底する。
20 業務従事者にセキュリティに関する教育や注意喚起を行う。
21 個人所有の情報機器の業務利用は行わない。
やむを得ず利用する場合は、セキュリティ対策を徹底する。
22 再委託先等との契約において秘密保持や情報セキュリティ対応方針に関する文書を取り交わし、対策状況を確認する。
23 クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
24 生成AIを利用する場合には、安全性・信頼性を把握し選定する。
25 セキュリティインシデントの発生に備えて緊急時の体制整備や対応手順を作成する。
26 情報セキュリティ対策に関するルールを明文化し、組織内に周47/50①要保護情報を取扱う契約用20250829ver. 5知する4。
以上4 受託者が個人の場合は、自らの情報セキュリティに関する行動指針を明確にし、日常的に意識・実践する。
48/50全類型共通20251125ver. 1個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報1 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制・作業場所(1)管理体制1:⚫ 本業務における個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する管理体制は、次に示すものとする。
氏名2 連絡先(Tel)情報セキュリティ責任者個人情報保護管理者品質保証管理者特定個人情報を取り扱う従業者* 情報セキュリティ責任者:情報セキュリティ対策などの決定権限を有するとともに、全責任を負う。
* 個人情報保護管理者:個人情報の取扱いについて関連法令を遵守する責任を負う。
* 品質保証管理者:提供する製品・サービスの品質において全責任を負う(情報システムに関する内容を含む契約のみ記入が必要)。
* 特定個人情報を取り扱う従業者:特定個人情報を取り扱う従業者を全て記載する(特定個人情報を取り扱う契約のみ記入が必要)。
⚫ 個人情報の漏えいを含む情報セキュリティインシデントが発生した場合の窓口は、次に示すものとする。
事案が発生又はそのおそれがある場合は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従う。
氏名 連絡先(Tel)(2)業務作業場所3:1 管理体制は体制図等を別紙で提出することでも可とする。
また、要員に交代がある時には、再度管理体制について提出する。
2 受託者が個人の場合は、すべてその本人の名前を記載することでよい。
3 記載例:国際協力機構の麹町本部、受託者の執務室等 ※可能な限り具体的に記載49/5022 個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策に関する履行状況の確認(定期的報告)個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行う4。
(1) 履行状況の確認方法: ☐会議体による報告(議事録を残すものに限る)☐書面による報告☐その他(2) 履行状況の確認頻度: ☐ ヶ月に1回 ☐1年に1回☐その他以上4 再委託先がある場合は、受託者が再委託先に対して、再委託先の個人情報の取り扱いに際し講ずべき安全管理措置の履行状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について確認を行い、発注者に報告する。
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