令和8年度一般定期健康診断等検査業務(PDF : 183KB)
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度一般定期健康診断等検査業務(PDF : 183KB)
入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。
令和8年1月 30日支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦記1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度一般定期健康診断等検査業務(2)履行内容 別添仕様書のとおり(3)契約期間 契約締結日から令和9年3月 31日まで(4)履行場所 別添仕様書のとおり(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札書別紙内訳書に検査項目ごとの単価を記載し、提出すること。
(6)電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムにより難い場合は、下記4(2)に示す書類と併せて紙入札方式参加願を提出するものとする。
(電子調達システム URL https://www.p-portal.go.jp)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のうち「その他」において「A」から「D」までの等級のいずれかに格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。
(4)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)(5)下記4(2)に示す書類を提出できる者であること。
3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号 東海農政局会計課調達係TEL 052-223-4615電子メールアドレス chotatsu_tokai★maff.go.jp(※メール送信の際は★を@に変換して送信してください。)(2)日 時 令和8年1月 30日から令和8年3月2日まで(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10 時から午後5時まで上記1(6)の電子調達システム又は電子メールにて交付する。
※入札説明書等について、電子メールでの交付を希望する場合は、件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載の上、上記3(1)の電子メールアドレス宛てに申込みを行うこと。
4 書類の提出場所、提出期限等(1)提出場所 東海農政局会計課調達係(2)提出書類 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において確認された旨の資格審査結果通知書の写 1部(3)提出期限 令和8年3月2日午後5時(4)提出方法 電子調達システムによる。
電子調達システムにより難い場合は、上記3(1)に電子メール、持参又は郵送にて、上記(3)の提出期限までに、紙入札を行う場合は紙入札方式参加願とともに提出すること。
ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く午前9時から午後5時まで。
5 入札執行の場所、日時等(1)場 所 東海農政局入札室(2)日 時 令和8年3月9日午前 10時(3)入札書受付期間 令和8年3月3日午前9時から令和8年3月6日午後5時までに電子調達システムにて送信すること。
ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参すること。
郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書きして書留郵便とし、契約担当官等宛に親展で郵送すること。
ただし、入札日の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。
6 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7 入札保証金及び契約保証金免除する。
8 落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。
9 契約書作成の要否要(契約締結日は令和8年度予算成立日以降とする。)10 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局の Webサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-18.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2 年 7 月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。
入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。
令和8年度一般定期健康診断等検査業務仕様書令和8年度一般定期健康診断等検査業務の実施に当たっては、契約書に定めるもののほかこの仕様書によるものとする。
1 業務の目的職員の健康保持に必要な健康診断について、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の規定等に基づき実施するものである。
2 健康診断等の種類(1)一般定期健康診断(2)特別定期健康診断(3)情報機器作業従事者健康診断(4)臨時の健康診断3 対象機関及び実施場所別紙1「健康診断等の対象機関及び実施場所」のとおり。
4 実施時期別紙2「健康診断等の実施時期」のとおり。
実施時期等の詳細については、契約締結後速やかに東海農政局総務課(以下「総務課」という。)と受注者が協議して決定するものとする。
5 検査項目及び受診予定者数別紙3「検査項目及び受診予定者数」のとおり。
当該数量については、あくまでも予定人数であり、発注数量を確約するものではないので注意すること。
6 実施方法及び留意事項(1)検査に当たっては、常に正確な結果が出るよう点検整備等を行った検査機器を使用するものとする。
(2)受注者は、検査を効率的に行うために必要な医師、看護師、X線技師等を派遣すること。
また、医師、看護師、X線技師等は法令に準拠した有資格者であって、法令を遵守し、正確、親切を旨とし、検査に必要な人員を十分確保して健康診断を行うこと。
(3)検査の準備及び当日の対応① 総務課は、検査を実施する約30日前を目処として受診者毎に希望する検査項目を記載した名簿を受注者に提出する。
② 受注者は、上記①の名簿に基づき、検査に必要な問診票等の書類及び検査の検体を採取する器材を準備し、受診者毎に封入し、検査の約14日前までに、別紙1「健康診断等の対象機関及び実施場所」に記載した受診者の所属する対象機関に送付すること。
③ 検査当日は、問診、検査に必要な医師及び受付担当者1名以上を配置すること。
④ 受注者は、検診会場の設営にあたっては、衝立、カーテン等を設置する等、受診者へのプライバシーへの配慮をできる限り行うこと。
(4)撮影したX線フィルムの読影及び心電図の波形診断は、受注者の責任において医師による再確認を行うこと。
(5)各種情報等の取扱い検査結果や検査項目等の個人情報の管理については、受注者において十分注意して取り扱うものとし、個人情報保護法に基づき適正に管理すること。
7 検査結果等の提出時期及び部数等別紙4「検査結果等の提出時期及び部数等」のとおり。
ただし、緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見が認められた受診者があった場合は、適宜の報告書及び当該異常所見に係る受診者の健康診断結果資料等により、速やかに総務課へ報告すること。
8 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を次に掲げる。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に確保等に関する法律(昭和 35年法律第145号)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~ウの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
(ア) 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
(イ) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
(ウ) みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
9 その他(1) 本業務の実施に当たっては、関係条例を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すものとする。
なお、レントゲン車両等検診に必要な車両の搬出入により交通事故が発生したときは、受注者において、賠償、修繕又は弁償を行うものとする。
(2)本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。
別紙1「健康診断等の対象機関及び実施場所」対 象 機 関 問 診 票 等 の 送 付 先 所 属 実施場所〒460-8516名古屋市中区三の丸2-6-2(総務課)(※1)企画調整室、総務課、会計課、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部、統計部名古屋第4地方合同庁舎〒466-0857名古屋市昭和区安田通4-8(地方参事官室)愛知県拠点名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局安田庁舎〒500-8288岐阜市中鶉2-26(地方参事官室)岐阜県拠点東海農政局岐阜市庁舎〒514-0006津市広明町415-1(地方参事官室)三重県拠点東海農政局津市庁舎〒466-0857名古屋市昭和区安田通4-8(庶務課)木曽川水系土地改良調査管理事務所〒484-0082愛知県犬山市大字犬山字北古券木曽川水系土地改良調査管理事務所犬山頭首工管理所土地改良技術事務所〒460-0001名古屋市中区三の丸1-2-2名古屋農林総合庁舎2号館(庶務課)- 名古屋第4地方合同庁舎新濃尾農地防災事業所〒491-0903一宮市八幡5-1-14(庶務課)新濃尾農地防災事業所〒466-0065安城市大東町22-16(庶務課)矢作川総合第二期農地防災事業所〒471-0054愛知県豊田市天王町6-86矢作川総合第二期農地防災事業所豊田支所〒444-0115愛知県額田郡幸田町大字荻字荒子72-2矢作川総合第二期農地防災事業所南部支所〒471-0833愛知県豊田市山之手5-73-1山之手ビル6階(庶務係)矢作川総合第二期農地防災事業所明治用水頭首工復旧建設所西濃用水第三期農業水利事業所〒503-0917岐阜県大垣市神田町1-1弘光舎ビル7階(庶務課)-名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局岐阜市庁舎受注者の医療施設等(※2)東海農政局上記実施場所で受診できなかった者を対象とする。
(※1)東海農政局本局は令和8年5月7日に名古屋農林総合庁舎1号館(名古屋市中区三の丸1-2-2)から名古屋第4地方合同庁舎(名古屋市中区三の丸2-6-2)に移転予定(※2)名古屋第4地方合同庁舎から徒歩及び公共交通機関の利用により、片道1時間程度以内に所在すること。
(受注者の直営の有無は問わない。)名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局安田庁舎木曽川水系土地改良調査管理事務所矢作川総合第二期農地防災事業所名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局安田庁舎別紙2「健康診断等の実施時期」名古屋第4地方 合 同 庁 舎東 海 農 政 局安 田 庁 舎東 海 農 政 局岐 阜 市 庁 舎東 海 農 政 局津 市 庁 舎受 注 者 の医 療 施 設 等名古屋市中区三の丸2-6-2名古屋市昭和区安田通4-8岐阜市中鶉2-26津市広明町415-1東海農政局(総務課)052-223-4612愛知県拠点(地方参事官室)052-763-4492岐阜県拠点(地方参事官室)058-271-4044三重県拠点(地方参事官室)059-228-3151一 般 定 期健 康 診 断契約締結日から令和8年9月までのうち8日間契約締結日から令和8年9月までのうち1日間契約締結日から令和8年9月までのうち2日間契約締結日から令和8年9月までのうち2日間特 別 定 期健 康 診 断(第1回)一般定期健康診断と併せて実施(1日間)- - -特 別 定 期健 康 診 断(第2回)令和8年12月から令和9年2月までのうち1日間(情報機器作業従事者健康診断と同日実施)- - -情 報 機 器作業従事者健 康 診 断令和8年12月から令和9年2月までのうち1日間(特別健康診断(第2回)と同日実施)令和8年12月から令和9年2月までのうち1日間令和8年12月から令和9年2月までのうち1日間令和8年12月から令和9年2月までのうち1日間臨 時 の健 康 診 断検査時間備考原則8:30~12:00(1日当たり)①検査の実施日は、発注者と受注者が協議して決定する。
②一般定期健康診断は、極力早い時期に実施できるよう努めること。
(実施日は連続しなくてもかまわない。)実 施 場 所健康診断等の実施時期名古屋第4地方合同庁舎から徒歩及び公共交通機関の利用により、片道1時間程度以内に所在すること。
(受注者の直営の有無は問わない。)電 話 番 号住 所契約締結日から令和9年2月まで(左記実施場所で受診できなかった者を対象とする。)契約締結日から令和9年3月12日まで原則として、受注者の医療施設で実施別紙3「検査項目及び受診予定者数」木曽川水系土地改良調査管理事務所土地改良技術事務所新濃尾農地防災事業所矢作川総合二期農地防災事業所西濃用水第三期農業水利事業所名古屋第4地方合同庁舎東海農政局安田庁舎東海農政局岐阜市庁舎東海農政局津市庁舎名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局安田庁舎名古屋第4地方合同庁舎名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局安田庁舎名古屋第4地方合同庁舎は東海農政局安田庁舎名古屋第4地方合同庁舎又は東海農政局岐阜市庁舎【 一 般 定 期 健 康 診 断 】医 師 に よ る 問 診 自覚症状、他覚症状、既往歴、喫煙歴の問診 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15身長・体重・肥満度・腹囲 の 測 定身長・体重・BMIによる肥満度・腹囲 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15視 力 検 査 遠目・近目・両目・乱視 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15聴 力 検 査 両耳1000HZ・4000HZ 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15胸 部 X 線 間 接 撮 影 (10cm×10cm)1枚 543 342 8 29 34 36 20 20 39 15検診車及び受注者の医療施設血 圧 測 定 血圧 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15尿 検 査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン 557 346 8 29 34 36 20 30 39 15血 液 検 査肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)、血中脂質検査(T-cho、HDL-cho、LDL-cho、TG)、貧血検査(RBC、Hb、Ht、WBC)、腎機能検査(BUN、UA、CRE)、血糖検査(Glu、HbA1c)431 273 6 25 31 27 19 20 19 11心 電 図 検 査 12誘導 422 268 6 25 31 26 19 20 16 11大 腸 が ん 検 査 便潜血反応検査、2日法 392 244 6 25 31 23 16 20 16 11胃 部 検 査 (10cm×10cm)6枚 252 160 6 12 18 16 7 15 7 11検診車及び受注者の医療施設喀 痰 細 胞 診 検 査 22 12 0 0 1 1 1 5 2 0前 立 腺 ガ ン 検 査 113 75 4 6 11 4 4 5 2 2【 婦 人 が ん 検 診 】子 宮 ガ ン 検 査 医師採取法 81 52 2 2 4 3 3 6 4 5受注者の医療施設乳 ガ ン 検 査 マンモグラフィ 52 31 2 1 2 3 4 3 1 5乳 ガ ン 検 査 エコー 40 30 0 0 1 1 1 3 4 0【 自 動 車 運 転 職 員 】 (注2)医 師 に よ る 問 診自覚症状等の検査(頭痛、腰痛、胃症状等)18 10 0 0 0 2 2 2 2 0眼 の 検 査 視力 9 5 0 0 0 1 1 1 1 0 (注3)眼 の 検 査 視野等 18 10 0 0 0 2 2 2 2 0聴 器 の 検 査 聴力等 9 5 0 0 0 1 1 1 1 0 (注3)平 衡 機 能 の 検 査 18 10 0 0 0 2 2 2 2 0胃 腸 の 検 査 医師の問診 18 10 0 0 0 2 2 2 2 0血 圧 の 測 定 9 5 0 0 0 1 1 1 1 0 (注3)上肢、頸部及び腰部の機能 検 査18 10 0 0 0 2 2 2 2 0【 情 報 機 器 作 業 従 事 者 】医 師 に よ る 問 診(筋骨格系に関する検査)上肢の運動機能、圧痛点等の検査92 62 2 6 8 5 3 2 3 1情報機器作業従事者の視 力 検 査屈折、眼位、調節機能(近点距離) 92 62 2 6 8 5 3 2 3 1一 般 視 力 検 査 遠目、近目、両目、乱視 55 33 1 3 4 5 3 2 3 1 (注4)【 長 時 間 超 過 勤 務 者 】血 圧 の 測 定 10 0 1 0 0 1 1 2 5 0尿中の蛋白及び糖の有無の 検 査10 0 1 0 0 1 1 2 5 0血 液 検 査血中脂質検査(T-cho、TG)肝機能検査(GOT、GPT、総ビリルビン)貧血検査(RBC、Hb、Ht、WBC)10 0 1 0 0 1 1 2 5 0問 診 等 10 0 1 0 0 1 1 2 5 0(注1) 受診者はいずれかを希望し、受注者の医療施設等で受診(注2) 特別定期健康診断は年2回実施し、予定人数は延べ人数(注3) 一般定期健康診断を受診した者は、1回目の検査は省略(注4) 一般定期健康診断を受診していない者(注1)臨時の健康診断 一般定期健康診断 注)検査に当たり実施責任者として医師の派遣要特別定期健康診断(年2回)情報機器作業従事者健康診断検 査 項 目 内容予定人数(全体)東海農政局予定人数(全体)の内訳備 考別紙4「検査結果等の提出時期及び部数等」健康診断等の種類 検査結果の様式・部数等 提出期限 提出先検査結果通知票(任意様式)・・2部 ①発注者用(全ての受診者分) (1部) 総務課 ②受診者本人用(受診者本人宛に封入したもの) (1部)別紙1対象機関特定健康診査用データ(電子媒体)・・1部 ①対象機関毎にまとめた検査結果データを、厚生労働省が指定する XML形式で記録したCD-ROM10月31日までの検査終了後30日以内 (※2)総務課特 別 定 期健 康 診 断(第1回)特別健康診断個人票(※3)・・2部 ①発注者用(受注者が検査結果を記載し、医師が記名押印したもの) ②受診者本人用(①の写しを受診者本人宛に封筒詰めしたもの)検査終了後30日以内特 別 定 期健 康 診 断(第2回)特別健康診断個人票(※3)・・2部 ①発注者用(受注者が検査結果を記載し、医師が記名押印したもの) ②受診者本人用(①の写しを受診者本人宛に封筒詰めしたもの)検査終了後30日以内情 報 機 器作業従事者健 康 診 断健康診断個人票(情報機器作業従事者健康診断)(※3)・・2部 ①発注者用 (受注者が検査結果(※4)を記載し、医師が記名押印したもの) ②受診者本人用(①の写しを受診者本人宛に封筒詰めしたもの)検査終了後30日以内臨 時 の健 康 診 断検査結果通知票(任意様式)・・2部 ①発注者用(全ての受診者分) ②受診者本人用(受診者本人宛に封筒詰めしたもの)検査終了後30日以内(3月実施分については別途協議)(※3)特別健康診断個人票、健康診断個人票(情報機器作業従事者健康診断)は、発注者が指定する様式を使用すること。
(※5)検査結果を提出する際には、納品書(任意様式)1部を作成し提出すること。
一 般 定 期健 康 診 断検査終了後30日以内(※1)別紙1対象機関(※1)一般定期健康診断の検査結果通知票については、受診日が連続せず受診期間が長くなる場合には総務 課と協議の上、一定の受診日で分割して報告すること。
(※2)一般定期健康診断の特定健康診査用データ(電子媒体)については、上記(※1)の場合であっても、 10月31日までの検査終了後に提出すること。
(※4)一般定期健康診断受診者の視力検査の結果を情報機器作業従事者健康診断個人票に記載すること。
様式 みどりチェック実施状況報告書以下のア~ウの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐ ・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も 行っていない場合は、その理由( )・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討 する。
・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検 討する。
・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修な どに努めている。
・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるス ペースを確保する。
ウ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械 の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事 業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう 努める。
・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
・その他( )・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検 や破損があった場合は補修等に努めている。
・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も 行っていない場合は、その理由( )・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めた り、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も 行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・ 保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、 ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載 や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジ ン停止に努めている。
・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ 観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基 準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めて いる。
・その他( )事業名事業者名担当者・連絡先実施した/努めた左記非該当具体的な事項・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはその ような工夫を行っている配送業者と連携する)。