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瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)

発注機関
林野庁関東森林管理局天竜森林管理署
所在地
静岡県 浜松市
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化) 令和8年1月30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型) を採用します。 本事業で予定する植付の一部においては、「スギ及びヒノキ特定苗木の安定生産・調達に関する協定」の苗木を使用するので、後日関東森林管理局ホームページ上で公表される情報をご確認の上、協定者から苗木をご購入ください。 1.入札公告 入札公告(PDF : 407KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 667KB) (2)契約書(案)(PDF : 71KB) (3)事業内訳書(PDF : 61KB) (4)事業位置図(PDF : 8,569KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 51KB) (6)関東森林管理局仕様書・特記仕様書(PDF : 722KB) (7)FM 認証グループ林内作業共通仕様書(PDF : 271KB) 添付資料競争参加資格確認申請書及び技術提案書等の様式は、こちらから確認できます。 (1) 入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2) 各種約款等 (3) 造林事業に関する仕様書等 (4) 総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。本事業で予定する植付の一部においては、「スギ及びヒノキ特定苗木の安定生産・調達に関する協定」の苗木を使用するので、後日関東森林管理局ホームページ上で公表される情報をご確認の上、協定者から苗木をご購入ください。令和8年1月 30日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松重記1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)(3)事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻瀬尻国有林 872ろ林小班外(4)事業内容 地拵6.97ha 植付(新植・改植)7.20ha 下刈11.56ha除伐4.70ha 獣害防護柵設置 2,206m 忌避剤散布 7.20ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月 29日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき A、B 又は C 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C 又はD 等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月 31 日午前9時 00 分から令和8年2月 16 日午後4時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月 31日午前9時 00分から令和8年2月 16日午後4時 00分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬 2663-1天竜森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 050-3160-5670メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間::令和8年1月 30 日から令和8年3月 11 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和8年1月 31日から令和8年3月5日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和8年3月9日から令和8年3月 11日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月9日午前9時 00分から令和8年3月12日午後3時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月 12 日午後3時 25 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年3月 12日午後3時 30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年3月 11 日午後4時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和8年3月 12 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和8年3月 12日午後3時 35分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 70点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。 (イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)契約書(案)(3)事業内訳書(4)事業位置図(5)作業条件等調査表(6)関東森林管理局仕様書・特記仕様書(7)FM認証グループ林内作業共通仕様書本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)」をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)入札説明書天竜森林管理署の瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年1月 30日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松重記(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松重記3 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)(3)事業場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻瀬尻国有林 872ろ林小班外(4)事業内容 地拵6.97ha 植付(新植・改植)7.20ha 下刈11.56ha除伐4.70ha 獣害防護柵設置 2,206m 忌避剤散布 7.20ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月 29日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づき A、B 又は C 等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C 又はD 等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬 2663-1天竜森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 050-3160-5670メールアドレス ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。 なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。 ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html)からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年3月5日午後4時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年3月 11日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和8年1月 31日から令和8年3月5日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和8年3月9日から令和8年3月 11日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、天竜森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所天竜森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月9日午前9時 00分から令和8年3月 12日午後3時 30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月 12日午後3時 25分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年3月 12 日午後3時 30 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年3月 11 日午後4時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和8年3月 12日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和8年3月 12日午後3時 35分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31日付19林国業第244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。 なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 貸付箇所位置図所在地:静岡県浜松市北区三ヶ日町只木322-1 只木国有林71つ1林小班内用 途 :道路用地(吹付枠、グラウンドアンカー、かご枠)敷凡 例 :貸付箇所1774120,000 下刈 獣害防護柵 林 道縮尺:1/20,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例地拵・植付・忌避剤 下刈・植付・忌避剤 貸付箇所位置図所在地:静岡県浜松市北区三ヶ日町只木322-1 只木国有林71つ1林小班内用 途 :道路用地(吹付枠、グラウンドアンカー、かご枠)敷凡 例 :貸付箇所1774120,000下刈 除伐 林 道縮尺:1/20,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 872ろ 8.06 6.97 1.09獣害防護柵 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例地拵・植付・忌避剤国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 880ろ2 0.23 0.23 0.00林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例下刈・植付・忌避剤国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 829に 2.78 0.57 2.21瀬尻 829ほ 1.86 1.86 0.00下刈 除伐 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 849い 3.06 2.56 0.50瀬尻 852い1 2.85 2.85 0.00下刈 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 832ろ1 0.95 0.65 0.30下刈 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 870は 4.75 4.70 0.05下刈 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例国有林名 林小班 区域面積 実行面積 除地面積瀬尻 825ち1 2.84 2.84 0.00除伐 林 道縮尺:1/5,000瀬尻地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靭化)所 在:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班外凡 例 天竜森林管理署造林請負事業予定箇所作業条件等調査表地拵作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量 傾斜 根曲竹 転石 その他瀬尻 872ろ 6.97R8.7.1(上部林小班の伐採・搬出後)~R8.10.30全刈 機械/人力 80 36.0 中 多 31度以上 - 影響計 6.97植付作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地瀬尻 872ろ 4.17<新植地>R8.9.14(獣害防護柵設置後)~R8.10.30コンテナ苗植 スギ 7,930 80 36.0 新植 軟 中 31度以上 5~9 -瀬尻 872ろ 2.80 〃 コンテナ苗植 ヒノキ 5,880 80 36.0 新植 軟 中 31度以上 5~9 -瀬尻 880ろ2 0.23<改植地>R8.9.14(獣害防護柵設置後)~R8.10.30コンテナ苗植 スギ 129 82 40.0 改植 軟 中 31度以上 5~9 -計 7.20下刈作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他瀬尻 829に 0.57 R8.7.1~R8.11.30 全刈 機械/人力 37 17.2 5 密 21~30゚ 影響 -瀬尻 852い1 2.85 〃 全刈 機械/人力 55 23.0 5 密 31゚~ 多々影響 -瀬尻 832ろ1 0.65 〃 全刈 機械/人力 35 16.0 5 密 31゚~ 多々影響 -瀬尻 870は 4.70 〃 全刈 機械/人力 66 32.2 4 中 21~30゚ やや影響 -瀬尻 8491い 2.56 〃 全刈 機械/人力 50 22.0 3 中 31゚~ 影響 -瀬尻 880ろ2 0.23 〃 (改植前)全刈 機械/人力 82 40.0 1 密 31゚~ 多々影響 -計 11.56除伐作業条件 林分条件作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 除伐対象木 転石 つる 根曲竹 その他瀬尻 825ち1 2.84 契約締結日の翌日~R8.11.30 機械/人力 59 26.6 21~30゚ 多 影響 やや影響 -瀬尻 829ほ 1.86 〃 機械/人力 37 16.8 31゚~ 中 多々影響 やや影響 -計 4.70森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間獣害防護柵設置林分条件作業手段防護柵実行数量(m)出入口(幅2m)箇所数出入口(幅3m)箇所数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜瀬尻 872ろ 8.06R8.7.1(上部林小班の伐採・搬出後)~R8.10.30人力 2,206 10 2 80 36.0 WPB入りネット 31゚~計 8.06 1,450 8 2忌避剤散布林分条件瀬尻 872ろ 4.17 植付(新植・改植)後~R8.11.30 人力 スギ 1 7,930 5.0 118.95 3倍 39.65 80 36.0 30度以上瀬尻 872ろ 2.80 植付(新植・改植)後~R8.11.30 人力 ヒノキ 1 5,880 5.0 88.20 3倍 29.40 80 36.0 30度以上瀬尻 880ろ2 0.23 植付(新植・改植)後~R8.11.30 人力 スギ 1 129 5.0 1.94 3倍 0.65 82 40.0 30度以上計 7.20 209.09 69.70人員輸送車往復距離(km)傾斜森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間作業条件森林事務所 林小班予定面積(ha) 作業手段 樹種 林齢散布本数(本)1本あたり原液散布量(ml)総散布量(ℓ)希釈倍率原液量(ℓ)通勤往復時間(分)作業期間作業条件 Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全刈地拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。5 植付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。 イ 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。ウ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。エ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。オ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。6 下刈(全刈)(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。10 除伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ (1)③で残存することとした有用天然木。⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。16 シカ防護柵作設置(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示した箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150㎜未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。18 忌避剤散布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)散布作業基本的には、使用する忌避剤毎に定める使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕様書及び監督職員に指示による。④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチェックし、被害が発生しないよう十分注意すること。(5)散布記録散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、忌避剤を素手で触れたり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に 10m程度(常時流水のある沢については 20m程度)の間は散布しないこと。⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。別紙(1) 植幅及び置き幅作業種植幅 2.7 m以上置幅 1.7 m以内植幅 2.7 m以上置幅 1.7 m以内(注)寸法の単位は、m以下1位(10㎝単位)とする。 (2) 苗木の仕様樹 種 苗長(㎝) 根元径(mm)スギ 30~ 3.5~ヒノキ 30~ 3.5~ヒノキ特定苗(協定苗)30~ 3.5~(3) ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔ha当たりの植付本数 列間 苗間スギ 1,900 2.2 2.2ヒノキ 2,100 2.2 2.2(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。 (4) 改植箇所(880ろ)について被害を受けている苗木の位置を目安に改植するものする。 特 記 仕 様 書樹種:ヒノキ 872ろ全刈地拵 コンテナ苗 原則として、花粉症対策苗木とする 872ろ 872ろ1.地 拵植付樹種苗木の植付間隔(水平距離)m適用林小班等※コンテナ苗については、形状比(長さ/根元径)が1形状比100未満を目安とし、出荷時に根鉢が崩れず、自立して湾曲しない苗木を納入すること。形状比が著しく高い場合は、監督職員との協議のうえ、納入の可否を決めるものとする。 作業仕様2.植 付(新植・改植)適用林小班等樹種:スギ 872ろ備考 コンテナ苗 3300本 協定者から購入 原則として、花粉症対策苗木とする(1)「スギ及びヒノキ特定苗木の安定生産・調達に関する協定」の苗木の使用について(ア) 本事業の一部においては、「スギ及びヒノキ特定苗木の安定生産・調達に関する協定」の苗木を使用するので、協定者より苗木を購入すること。 (イ) 協定苗の植栽時期は、令和8年度春期(概ね9月から10月)とし、天変地異その他やむを得ない事由がある場合を除き、これ以降の時期に持ち越すことはできない。 (ウ) 請負者は協定者と納入時期、場所等について連絡・調整を図ることとし、請負契約の円滑な遂行に努めること。 (エ) 苗木の納入方法等は、協定内容の定めに従うこととするが、天変地異その他やむを得ない事由がある場合は、発注者と変更の協議をすることができる。 コンテナ苗 2580本 原則として、花粉症対策苗木とする4.そ の 他(1) 別紙「国土強靭化関連事業における工事看板の取扱いについて」のとおり、工事看板に国土強 靭化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。 3.下 刈(1) 下刈は7月1日以降に実施すること。 (別紙)国土強靭化関連事業における工事看板の取扱いについて1 工事看板の記載内容工事看板に事業内容及び国土強靭化対策事業であることを簡潔に記載する。記載文章例健全な森林づくりのため○○(間伐/地拵/植付/下刈/除伐/獣害対策)を行っています国土強靭化対策事業※○○には当該箇所の作業種を記載2 留意事項標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは不要。これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。別紙1. 作設標準図 別紙 ネット設置展開図のとおり2. 材料表(獣害防護柵本体) 100m当たり材料名 規格・仕様 数量 単位単位重量備考硬質ステンレス入りポリネットWPBステンレス線入り1.8m+0.3m×50m(7cm目)(上部0.6m)ポリエチレン/黒(強化部1.2m)硬質ステンレス線(WPBφ0.26×4本)/青(裾部0.3m)硬質ステンレス線(WPBφ0.19×4本)/緑張り用ロープ PE製(強力糸入り)/φ8㎜×55mスカート押さえ用ロープ PE製/φ4㎜×55m控え用ロープ PE製/φ6㎜×55m/青 0.5 巻 1.00支柱 FRP製/φ38㎜×2.4m/ABS被覆 34 本 1.20キャップ ジョイント式キャップ/ABS製/φ38㎜用 34 個 0.05杭 アンカーピン/44cm/鉄製 74 本 0.30結束 ステンレスカット線/#19×0.25m/330本束 0.21 束 0.50フック ワイヤー固定フック/ABS製/φ38㎜用/クサビ式 34 個 0.06押えワイヤー ステンレスワイヤーロープ/7×7/φ2㎜×52m/紙ボビン仕様 2.1 巻 1.00材料表(出入口用資材) 1箇所当たり材料名 規格・仕様 数量 単位単位重量備考支柱 FRP製/φ38㎜×2.4m/ABS被覆 1 本 1.20結束 ステンレスカット線/#19×0.25m/330本束 3 本 0.013. 作業方法等4.(1)(2)(3) 支柱設置間隔の標準は3mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整すること。 (4)(5) 支柱と本体部ネットの固定はステンレスカット線により2点以上とする。 (6)(7)(8)5. その他(1) 設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員に引き渡すこと。 (2) この仕様に定めのない事項等については、監督職員の指示を受けて実施すること。 (3) CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。 出入口は監督職員が指示する12箇所に設置すること。出入口を閉じたときに簡単に開かないように、出入口支柱と隣り合う支柱を束ねてロープ等で2箇所を留めておくこと。 控え用ロープは支柱5本毎に1本設置とするが、地形や状況により力のかかる方向を考慮して設置すること。 本体部ネットの網目は70mm目合い以下とし、強度に優れたものを使用すること。接地部(スカート部)には幅0.3mの折り返しを設けること。 獣害(シカ)防護柵設置 特記仕様書2.1 反 13.00ネットに装着済み作業位置は、図面で表示してある箇所とする。ただし、地形、土壌条件等により設置が困難な場合は監督職員と協議すること。 調達品については施工前に監督職員の確認検査を受けること。 接地部のワイヤーロープは1スパン間に、アンカー杭を1本打ち込み固定させること。また、裾押さえロープはアンカー杭により支柱間に2本設置して固定させること。 支柱は地中に埋め込み、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかり固定すること。また、支柱を打ち込む際には、フックの装着向きが一定方向になるように支柱を打ち込む向きに気を付けること。装着柵高は1.8mとすること。 材料名 品質・規格 数量 単位単位当たり重量(㎏)重量(㎏) 備考ネット防獣ネット/7cm目/1.8m+0.3m×50m/青/120cmまで強化(WPB入り)(強化部)硬質ステンレス線SUS304(WPB)φ0.26×4本/ポリエチレン400d(裾部)ステンレス線SUS304(WPB)φ0.19×4本/ポリエチレン400d張り用(強力糸)ロープ/φ8mm/55m/ポリエチレン製(ネットに装着)スカート用ロープ/φ4mm×55m/ポリエチレン製(ネットに装着)ワイヤーロープ誘導ヒモ/(ワイヤーを通す際に使用。)控え用ロープ 控え用ロープ/φ6mm×55m/青 12 巻 1.00 12.00支柱支柱φ38mm×2.4m/FRP製/ABS被覆763 本 1.20 915.60吊りキャップ φ38mm用/ジョイント式キャップ/ABS製 751 個 0.05 37.55杭 アンカーピン/鉄製/44cm 1,633 本 0.30 489.90留め ステンレスカット線/ #19/0.25m /330本束 5 束 0.50 2.50フックΦ38㎜用/ワイヤーロープ固定具/ABS製751 個 0.05 37.55ワイヤーロープ紙ボビン式ステンレスワイヤーロープ/Φ2㎜×52m/7×7/シーブ付47 巻 1.00 47.002153.10㎏2.15t張り用ロープ・スカート用ロープはネットに装着済み獣害防護柵資材費・重量表硬質ステン(WPB)入り防獣ネット作設場所:静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林872ろ林小班ロープ計47 反 13.00 611.00 キャップ Ф38㎜用結束箇所(例)控えロープФ6㎜×55mフックフック突起部下方より1回転し固定※平坦地では約0.6m埋設※傾斜地では約0.5m埋設硬質ステンレス線(WPB)入り 1.8m+0.3m×50m(7㎝目)/地際より1.2mまで強化PEロープ/Ф6㎜×55m/PE製/青(15m間隔で設置・片側もしくは両側)FRP製/Ф38㎜×2.4m/ABS被覆アンカーピン/44㎝/鉄製(ネット用 67本・控え固定用 7本)  入口扉2ヶ所以上で固定 結束 ステンレスカット線/#19×0.25m/本 /330本束 0.50kg/束 0.21束ステンレスワイヤーロープ杭 0.30kg/本 74本支 柱 1.20kg/本ステンレスワイーヤーロープ0.5巻 1.00kg/巻 控え用ロープ34本キャップ ジョイント式キャップ/ABS製/Ф38㎜用 0.05kg/個 34個ネット仕様・規格 品名開口部(例)上0.6m(黒)下1.2m(青)裾0.3m(緑)/ WPBФ0.26×4本・裾WPBФ0.19×4本㊤YGロープФ8㎜/㊦スカートロープФ4㎜/各55mポール間隔 約3.0m真上図 約3.0m間隔2.1反100m当たり 製品単体重量13.00kg/反[設置展開図]   正面図 補強部(例)支柱長さ 2.4m設置高さ 約1.8m硬質ステンレス入りネット7㎝目 / 1.8m+0.3m×50m[硬質ステンレス線(WPB)Ф0.26×4本]支柱間の最大凹部に1本 埋設0.3m0.5m以上フック ワイヤー固定フック/ABS製/Ф38㎜用/クサビ式押えワイヤー0.06kg/個 34個1.00kg/巻 2.1巻 ステンレスワイヤーロープ/7×7 SUS304/Ф2㎜×52m/紙ボビン仕様忌 避 剤 散 布 特 記 仕 様 書1.忌避剤の仕様(1)性 状 類白色水和性粘調懸濁液体(2)有効成分 ジラム(白色粉末)32% ジンクジメチルジチオカーバメイト(3)効果ア)ノウサギ・カモシカ・ニホンジカに忌避効果が認められる。イ)薬剤は散布後3時間程度で素早く乾燥、また付着性にも優れ、降雨による流出が無く散布した部分の食害を長期にわたって防止する。ウ)味覚刺激による食害減退効果がある。(4)安全性ア)毒物分類 普通物(劇物・毒物・特定毒物に該当しないもの)イ)魚 毒 性 C類散布された忌避剤が河川湖沼海域および養魚場に飛散または流入するおそれのある場所では使用せず、これらの場所以外で使用する場合も、一時に広範囲に使用しない。散布に使用した器具及び容器を洗浄した水、使用残りの薬液並びに使用後の空き袋は、河川などに流さず地下水を汚染するおそれのない場所を選び土中に埋没するなど安全な方法で処理する2.忌避剤の散布内訳適用獣害はニホンジカ、カモシカ、ノウサギとし、散布内訳は作業条件等調査表による。3.忌避剤の散布部分ノウサギ対策を主とし、主軸を重点的に苗木全体に散布する。4.忌避剤の購入獣害防除資材は請負者が購入し、設置前に監督職員立ち会いのもと、品質・規格・数量等の確認を受けること。5.その他(1) この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。(2) 散布後、余分な忌避剤が生じた場合には監督職員に引き渡すこととする。 天竜林材業振興協議会 FM認証グループ森林作業共通仕様書1 趣旨森林作業共通仕様書は、森林管理計画の森林管理方針に基づき、持続可能な方法で森林を経営・管理するための森林作業の仕様を定めるものであり、天竜林材業振興協議会FM認証グループにおける森林作業については、本仕様書に基づいて作業をするよう努めなければならない。2 各作業現場における環境影響評価作業現場における責任者(作業班長等)は、各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行うとともに、各作業現場での作業後においても同リストを用い、環境影響の確認を行うものとする。3 各作業における確認事項作業を行うものは、各日の作業を実施するにあたり、本仕様書及び各サイトの任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行うものとする。4 地拵え作業作業手順(1)区域内にある雑草、木竹、笹等の地被物は、根元から伐倒または刈払うこと。(2)伐倒又は刈払ったもの、その他散在している枝条、木屑等は原則として等高線沿いに堆積する全刈筋積を行い、更新作業に支障がないようにすること。(3)樹形が良く成育の見込みのある有用樹種は残存させ、損傷しないこと。環境配慮(1)広葉樹等は施業に支障のない限り林内に残すこと。5 植栽作業作業手順(1)植付方法① 植付点を中心に十分に地被物を取り除き、苗木の根張りに応じた穴を全体に耕転し、根茎、石礫、塵芥等をすべて除去する。② 表土は、植穴の近くにおいて、四散しないようにし、地被物を混入させないこと。③ 植穴中央に挿入した苗木は、根を十分に広げ、根を曲げたり地表に露出させないようにし、細土で覆い、その中途で苗木を揺り動かしながら心持ち引き上げるようにして根の位置を正常にして、足でよく踏み固め、地被物で根元を覆うこと。④ 道路沿いの植栽地は、将来伸びた枝が通行の妨げとならないよう十分距離をとって植栽すること。(2)苗木の取扱い① 苗木を受領したときは、速やかに施工箇所に植栽し、また、そうでないときは速やかに仮植すること。② 仮植地は、なるべく林地に近い日陰、適潤、雨水の停滞しない箇所を選定する。③ 仮植地から植栽地までの小運搬は、苗木袋等を利用し、根部の乾燥を防ぐよう処置をすること。環境配慮(1)活着をはかるため、苗木の乾燥を防ぐこと。(2)野生動物による食害が予測される場合は、防護柵の設置等防除措置を講ずる。6 下刈作業作業手順(1)区域内にある植栽木以外の下層植物は、地際から刈払い、植栽木を被覆しないように列間を低く片付けて置くこと。ただし、植栽木以外の樹木で成育の見込みのある有用樹種は存置すること。(2)刈払いに際しては、植栽木及び存置木に損傷を与えないこと。(3)刈払った下層植物は、その場所に存置し林外に持ち出さないこと。(4)つる類が植栽木等に巻き付いている場合は、丁寧に除去すること。環境配慮(1)林分の状況を判断し、方法を決定すること。(2)必要以上の下刈りは、避けること。(3)広葉樹は、植栽木の生長を妨げない限り残すこと。(4)刈払いに際しては、植栽木及び存置木に損傷を与えないこと。(5)刈払った下層植物は、その場所に存置し林外に持ち出さないこと。(6)鳥類の営巣が見られるときは営巣の妨げにならないよう配慮すること。7~8 省略9 間伐作業作業手順(1)間伐にあたっては、植栽木を伐倒、除去し、林分の密度調整を行うとともに、植栽木の生育を阻害し、又は、今後、阻害するおそれのある広葉樹等を伐倒、除去すること。ただし、極力下層に生育する広葉樹を残し、林地保全に配慮すること。(2)植栽木の伐除については、次のものから優先的に伐倒する。① 病虫害、獣害、風害等の被害木② 木肌における傷や腐り木③ 根曲がりや樹幹の曲がり木④ ねじれや二股等の異型木⑤ 優勢木に接近している劣勢木⑥ 年輪が広いあばれ木ただし、伐倒しても林分構成上支障がないものに限る。また、安全上、支障のない枯死木はできるだけ残す。(3)伐倒により掛り木になった場合は、その都度、適切に処理すること。(4)伐倒にあたっては、残存木への損傷を最小限にすること。(5)つる類が残存木に巻き付いている場合は、切断除去すること。(6)伐木の胸高直径が20cm以上の場合は正しい受け口切り及び追い口切りにより、適当な「伐り残し」を正しく残した伐倒を行うこと。(7)伐倒木が、残存木の生育に支障のある場合及び道路上、境界わきにある場合は、適切に処理すること。(8)間伐にあたっては、間伐前の立木密度を考慮しながら植栽木の概ね35%を上限とし伐倒すること。環境配慮(1)可能な限り広葉樹を残し、林地保全に配慮すること。(2)掃除伐の際は、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら、可能な限り下層植生の確保に努めること。(3)伐倒にあたっては、残存木への損傷を最小限にすること。(4)急傾斜地においては、伐倒木は幹が地面につくようにして等高線沿いに置くこと。(5)河川等にかかっている又は、流れ込む恐れがある倒木を処理すること。(6)急激な環境変化を避けるため、特に崩壊の恐れのある林分では繰り返し間伐を行い、適正な密度管理を行う。(7)土壌侵食のみられる林分では、強度間伐により自然植生を促し混交林化を図る。10~11 省略12 環境に配慮した作業の実施(1)車輌、機械類の管理① 車輌、機械器具類は、常時整備点検を行うこと。② 機械器具類の整備時に油脂の林内への流出を防止すること。③ 車輌の不必要なアイドリングは行わないこと。(2)水質保全① 油脂等の交換、補給は、渓流付近では行わないこと。② 河川、渓流付近では、特に水質に悪影響を与えないよう十分配慮し作業を行うこと。(3)土砂災害防止① 立木等伐採したものについては、沢に集積しないこと。② 除間伐作業を行う場合は、可能な限り広葉樹を残し、林地保全に配慮した作業を行うこと。③ 急傾斜地では、伐倒木を等高線沿いに置き、土砂の流出を防止すること。(4)廃棄物の処理① 作業現場において発生する廃棄物については、林内に残さずすべて持ち帰り、適正に処理すること。(5)山火事予防① 作業用機械器具の取扱いには十分注意し、機械使用中の発火に注意すること。② 喫煙には十分に注意するとともに、吸殻は適切に処理すること。③ 山菜採りやハイカーに対しても、山火事予防の啓発を行うこと。13 安全衛生に配慮した作業の実施(1)安全装備等の徹底① 労働災害を未然に防止するため、作業に応じた安全装備を行うこと。 ② 各作業現場に救急箱の配置し、すぐに利用できる状態にしておくこと。別添FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施1 作業現場における責任者(作業班長等)は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各作業現場での作業着手前には、労働安全衛生法28の2により、受注者の任意様式を用いて各現場の機械や作業に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。(2) 各作業現場での作業を実施するにあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を行う。(3) 各作業現場での作業後において同リストを用い、環境影響の確認を行う。(リストの作成は各事業につき1枚。)(4) 作成した「森林作業チェックリスト」(写)を事業完了後、発注者に提出する。2 作業を行う者は、以下の事項について遵守するものとする。(1) 各日の作業を実施するにあたり、受注者の任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知(KY)の確認を行う。(2) 地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、間伐、伐採搬出作業及び林道網整備に関する作業手順及び環境配慮について、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の4~11により、適切な作業を行う。(3) 車輌、機械類の管理、水質保全、土砂災害防止、廃棄物の処理、山火事防止については、天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアル(森林作業共通仕様書)の12により適切な措置を行う。*天竜林材業振興協議会浜松市内の 6 森林組合をはじめ、浜松市、静岡県、天竜林業研究会等、林業・木材産業に関わる団体及び個人で組織する団体。*天竜林材業振興協議会森林認証部会FM認証グループマニュアルFSCから森林認証を受けたそれぞれが所有及び管理する森林について、地域や地球環境のために、常に認証基準どおりの森林経営と管理を通じて「持続可能な森林経営・管理」を実現するためにまとめられたマニュアル。FM 認証グループ規約、森林管理計画書、森林作業共通仕様書、モニタリング実施要領からなる。これらの内容については、以下のホームページアドレスに公開されている。https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/fsc/hamamatsufsc.html天竜林材業振興協議会森林認証部会 FM認証グループ森林管理計画書(抜粋)2 森林管理方針2-1 基本理念私たちの暮らしは、豊かな自然の恵みと活発な都市活動を基礎に成り立っています。将来にわたって、都市の成長と環境の保全が両立した環境と共生する持続可能な都市づくりが求められています。そのためには、本市の環境を構成する大きな要素である森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす必要があります。そこで、浜松市森林・林業ビジョン(平成19年3月作成)に基づき「価値ある森林の共創」を理念(基本的な考え方・不変なもの)とし、森林や林業に関わる人、山村に暮らす人、さらには本市に住むすべての市民が協働し、森林の多面的な働きを高めるとともに、林業が育んだ森林資源を活かす価値ある森林を創り、世界に発信し、次の世代に継承します。2-2 基本方針基本理念である「価値ある森林を共創」することによる「森林」と「市域」の姿、「市民」の暮らしについて、次の目標を設定するとともに、以下の基本方針に基づき森林管理を実施します。(1)視点 森 林本市は、広大な森林を有しています。今後、本市の森林では、持続可能な方法で森林を経営・管理します。「「育てる林業」から「売る林業」への進化」・低コスト林業の推進・担い手の育成・木材産業の再構築(2)視点 市 域本市は、川上と川下が一つの市域です。今後、本市の全域では、森林でつながる循環型社会を形成します。「森林を活かす新たな取組みの展開」・森林産業の創出・多様な主体の参加(3)視点 市 民本市の森林・林業は、80 万人の市民から応援を得ることができます。今後、森林とふれあう市民の快適な生活を実現します。「市民一人ひとりの森林経営・管理への参加」・市民の意識向上・地産地消の推進別紙(特記仕様書(FSC森林認証基準等に基づく森林作業の実施))森林作業チェックリスト作業名: 作業管理者:作業種 : 記入者:実施箇所(林小班):作業前 年 月 日記入 *該当しない場合は斜線「/」を記入する。✓ 確認項目 対応策など作業予定林分における作業内容が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が把握されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が把握されているか。林分の境界は明確か。使用する機械器具は正常な状態か。必要な安全装備がされているか。危険のポイントを把握されているか。危険のポイントへの対応策は考えられているか。作業予定林分に希少野生動植物は生息していないか。作業予定林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込む恐れはないか。機械のオイル漏れが発生した場合の対応策は考えられているか。取替え部品、目立て器具等は確保されているか。木材を搬出する場合、残存木を傷めることなく搬出する手段が考えられているか。木材の搬出によって路面、路肩等を傷めた場合、修復する手段は考えられているか。作業後 年 月 日記入✓ 確認項目 処理内容など「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が実施されているか。「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が実施されているか。作業予定林分の希少野生動植物への影響はないか。掃除伐を行った場合、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら可能な限り下層植生の確保に努めたか。作業林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が流れ込んではいないか。機械のオイル漏れはないか。木材を搬出する場合、残存木を傷めた形跡はないか。林道(作業道)の路面、路肩等の補修は必要ないか。廃棄物が放置されていないか。安全衛生に配慮した作業が実施されたか(聞取/作業に応じた安全装備、救急箱はすぐに利用できる状態だったか)森林の状態✓ 確認項目 具体的な場所・内容など違法行為の形跡はないか。病害虫、獣害の発生はないか。外来種の侵入、拡大はないか。山崩れ等の自然崩壊はないか。
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