高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署
- 所在地
- 神奈川県 平塚市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)
令和8年1月30日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 金子 直樹 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 143KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 2,812KB) (2)事業内訳書(PDF : 89KB) (3)契約書案(PDF : 251KB) (4)造林事業請負標準仕様書(PDF : 455KB) (5)特記仕様書(PDF : 214KB) (6)位置図(PDF : 3,155KB) (7)現況写真(PDF : 10,335KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。 〇国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-99.pdf 〇関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff .go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。 なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(下記リンク)」を随時ご確認ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。
(7の配布資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月9日まで(6) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
(4) 事業内容(詳細は別途示す仕様書等による。)ナラ枯れ木等の除去(危険木処理) 22本(43.48㎥)(3) 事業場所 東京都八王子市高尾町 高尾山国有林239い林小班外1 事業概要(1) 入札番号 1(2) 事 業 名 高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)[掲載先] https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html令和8年1月30日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 金子 直樹 なお、令和6年3月1日以降に入札公告する物件を対象として造林事業請負標準仕様書が改正され、請負者が事業実行にあたって環境負荷の低減に努める旨の条文が追加されたので、以下のリンク先からご確認ください。
入札公告(造林請負事業) 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基 共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「樹木の高所剪定、特殊伐採(吊るし伐り、樹上伐採など)、危険木処理等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
(6) 平成22年4月1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「樹木の高所剪定、特殊伐採(吊るし伐り、樹上伐採など)、危険木処理等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
(4) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきA~D等級に格付けされる者であること。
2 競争参加資格 本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の実施に当たっては、フURL: https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出 その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社もしくは再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降はルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者を配置できること。
(4) (3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する。
令和8年2月2日午前9時00分から令和8年2月16日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。
イ 紙入札方式により参加する場合(3) 入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間: 令和8年2月2日から令和8年3月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日のイ 配布等の場所:(1)に同じ。
電話 0463-32-2867 メールアドレス ks_tokyo-kanagawa_postmaster@maff.go.jp(2) 入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間: 令和8年1月30日から令和8年3月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日の行政機関の休日を除く毎日。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)。
4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先 〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 東京神奈川森林管理署 総務グループ総括事務管理官 令和8年2月2日午前9時00分から令和8年2月16日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。なお、郵送の場合は期限内必着とする。)。
原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。
(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合い。
3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならな(2) 提出方法 令和8年3月9日午前10時31分6 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金配達証明郵便で送付するものとし、令和8年3月6日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和8年3月9日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。
(3) 開札日時 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは上記4(1)の受付場所に書留郵便又は達システム上で入札金額を送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年3月9日午前10時00分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年3月9日午前10時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。
令和8年3月4日午前9時00分から令和8年3月9日午前10時30分までに電子調 東京神奈川森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合(5) 現場説明 現場説明は行わない。
5 入札及び開札の日時、場所等(1) 入札執行の場所イ 閲覧場所:(1)に同じ。
ア なお、東京神奈川森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。
閲覧期間: 令和8年3月5日から令和8年3月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日の(ア)提出方法:原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。
(イ)提出場所:(1)に同じ。
行政機関の休日を除く毎日。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)。
(4) 質問に対する回答書の閲覧期間及び場所イ 提出の方法及び場所行政機関の休日を除く毎日。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)。
落札者とする。
られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととすよっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格にア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(11) 詳細は入札説明書による。
(9) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
(10) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(入札説明書参照)(6) 契約書作成の要否 要(7) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。
(5) 落札者の決定方法(3) 事業費内訳書の提出 個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
(4) 入札の無効る。
なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に 詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
関するお知らせ(下記リンク)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることと(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)する。
関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。
本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。
国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-99.pdf)(5)特記仕様書(6)位置図(7)現況写真(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書7 配付資料等(1)入札説明書
(詳細は別途示す仕様書等による)して入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業と なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきA~D等級に格付けされる者であること。
4 競争参加資格 本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月9日まで(4) 事業内容(3) 事業場所 東京都八王子市高尾町 高尾山国有林239い林小班外ナラ枯れ木等の除去(危険木処理) 22本(43.48㎥)(2) 事 業 名 高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)3 事業概要(1) 入札番号 1(2) 契約担当官 分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 金子 直樹(1) 入札執行官 分任支出負担行為担当官 東京神奈川森林管理署長 金子 直樹1 公告日 令和8年1月30日2 契約担当官等高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)入札説明書 東京神奈川森林管理署の高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の実施に当たっては、フア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又指名停止等措置要領について(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約ルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者を配置できること。
(8) 本事業において、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は(7) 本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「樹木の高所剪定、特殊伐採(吊るし伐り、樹上伐採など)、危険木処理等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
がある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。
規定する手続をした者を除く)でないこと。
(6) 平成22年4月1日以降の過去15年間に完了した、本事業と同種の事業である「樹木の高所剪定、特殊伐採(吊るし伐り、樹上伐採など)、危険木処理等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことおいて、「関東・甲信越」を選択している者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に示された等級と合致すること。
(4) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域にア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 提出方法 4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない5 競争参加資格の確認等 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL: https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(12) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。
なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされてエ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験 4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。
また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。
4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。
イ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。
ウ 同種事業の実績ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(5) 確認資料は、次に従い作成すること。
ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク下部の造林・素材生産及請負事業(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html 入札公告3(3)に同じ(4) 競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。
入札公告が令和7年12月1日以降の物件に適用))からダウンロードすることができる。
電話 0463-32-2867 メールアドレス ks_tokyo-kanagawa_postmaster@maff.go.jp(3) 提出期間受付場所: 〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 東京神奈川森林管理署 総務グループ総括事務管理官イ 紙入札方式により参加する場合 原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業) また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
った作業安全対策への取組状況 当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。
料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。
ケ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿 また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。
ク 本公告日の属する年度に行われた東京神奈川森林管理署の入札物件に提出された確認資 上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。
金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。
キ 社会保険等の加入状況カ 契約書等の写し エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助 配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。
なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。
また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。
オ 配置予定の技能者いる。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。
で。
ア 受領期間: 令和8年2月2日午前9時00分から令和8年3月4日午後4時00分ま7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
とする。
(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和8年3月6日までに説明を求めた者に対し、電子メールにより回答する。
ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものイ 提出場所: 5(2)イの受付場所と同じ。
ア 提出期限: 令和8年3月3日午後4時00分。
6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。
(10) その他(8) 競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。
(9) 競争参加資格確認資料のヒアリング(7) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年2月19日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(6) 申請書及び確認資料作成のための説明会 申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。
事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL: https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
(4) 再度入札 開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
(3) 開札の日時等ア 令和8年3月9日午前10時31分 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年3月6日午後4時00分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和8年3月9日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。
イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年3月9日午前10時00分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年3月9日午前10時30分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。
ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年3月4日午前9時00分から令和8年3月9日午前10時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。
東京神奈川森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等8 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札執行の場所 なお、東京神奈川森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。
行政機関の休日を除く毎日。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)。
イ 閲覧場所: 5(2)イの受付場所と同じ。
ア 閲覧期間: 令和8年3月5日から令和8年3月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日のとする。
(2) (1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。
ウ 提出方法: 書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出するものイ 提出場所: 5(2)イの受付場所と同じ。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(2) 契約保証金: 免除11 入札の辞退10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金: 免除て紙入札方式に変更することができるものとする。
(6) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(5) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得(3) 個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。
事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。
る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す 入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
9 入札方法等(1) 紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により(5) 入札執行回数(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
15 契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。
14 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。
(3) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
(2) 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
13 落札者の決定方法(1)落札者とする。
落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(2) 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
12 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
提出して行う。
ウ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3(3)アに掲げる提出期限までとする。
ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(5) 入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。
1日から3月31日まで)及び前々年度(4月1日から3月31日まで)であり、入札公告3(3)アに掲げる受付期限までではない。
ける「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2度年間」とは、前年度(4月令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(6) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」( なお、請負契約約款、入札心得については、以下のリンク先からダウンロードすることができる。
関東森林管理局ホームページの「契約約款等」よりhttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」より(4) 入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。
イ 入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書にお(3) 落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
18 その他 前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。
17 関連情報を入手するための照会窓口 上記5(2)イの受付場所と同じ。
16 支払条件(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
別添1暴力団排除に関する誓約事項 ※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。
記載例 ・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株) ・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。
【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1. 電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止の3. 電子メールの件名は以下のとおりとします。
[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名] 上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。
出ください。
なお、受信可能なファイルサイズが20MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上PrimeDriveに限定されます。)の利用等によりご提出ください。
2. 競争参加資格確認申請書等の提出書類はPDFファイル形式によりご提ためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余
造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう。)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2.請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3.監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7.請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10. 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4.請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。
ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払いし、又は伐倒しなければならない。2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷等に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5.請負者は、植付のため植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6.請負者は、植付を、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くに適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類及び保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋、沢筋に生育する有用樹及び林緑木(林分保護上必要な場合に限る。)について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して散布しなければならない。
特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分しなければならない。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。
ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 事業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。
ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)、それ以外の場合については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。
エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表) 実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及び作業後の状況を撮る。保護 各作業毎 保育に準じる。被害 被害状況 被害状況(全景及び局部的な数量がわかるもの)、枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了 作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。
高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)特 記 仕 様 書東京神奈川森林管理署危険木処理特記仕様書請負事業の全般に係る一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。1 作業にあたっての留意事項(1) 高尾山国有林においては、枯損木が多数発生している状況であり、当該地は主に都道189号高尾山線(自然研究路1号路)、琵琶滝コース(遊歩道)に隣接していることから、これを放置しておくと将来の台風や大雨の影響で倒木や落枝により、利用者及び施設に被害を及ぼす恐れがあるため、伐倒及び除去するものである。(2) 作業地のうち、都道189号高尾山線付近については、多くの登山者や高尾山にある各施設の通勤者が利用しており、作業期間中の全面的な通行止めは困難であることから、時間帯を制限した通行止めを行うこととなる。現地での作業時間(通行止めができる時間)は日中の午前9時から午後4時までとする。
なお、具体の措置は、道路管理者と請負者、監督職員との協議をもって決定する。(3) 作業地のうち、琵琶滝コース(遊歩道)については、遊歩道部分が赤道(里道)となっており赤道管理者は八王子市となる。登山者に人気のある路線の一つであるが、遊歩道がつづら折りの形状かつ傾斜地でもあることから、登山者等の安全確保のため、作業中は完全通行止めの措置を講じること。加えて、通行止め期間中の作業日においては、歩道入口の3箇所(高尾病院側・2号路分岐点・琵琶滝側)に常時監視員を配置し、立ち入りを制限すること。また、高尾病院駐車場の利用を検討する場合は、事前に病院事務局と調整を図り、承諾を得た上で利用すること。なお、通行止めにあたっては、極力短期間の通行止めとなるよう集中的に作業を行うものとし、具体の措置は、赤道管理者と請負者、監督職員との協議をもって決定する。(4) 作業にあたっては、法令等を遵守し、墜落・落下防止措置、適切な作業用具やけん引具等を使用するなどにより、作業者の安全確保に万全を期すこと。また、隣接する道路施設や電柱、電線施設及び通行人等に損害が生じないよう作業方法を十分に検討し、万全な安全対策を講じた上で作業すること。(5) 事業内訳書に記載された〈搬出〉としている危険木及び枝条は適宜玉切りを行い、当該地から搬出し、事業系一般廃棄物として処理すること。(6) 事業内訳書に記載された〈現地集積〉としている危険木及び枝条は適宜玉切りを行い、風雨やいたずら等により移動、転倒、転落しないよう、安定した場所・状態を確保した上で存置すること。(7) 作業の着手及び完了の際には、監督職員に報告し、確認・調整を図ること。(8) 作業前後の写真を撮影し、完了時に監督職員に提出すること。(9) 作業の全般において、監督職員の指示に従い、適宜協議すること。2 伐倒、枝払い、玉切り、積込み、運搬、荷下ろし(1) 危険木処理を行う枯損木は、ビニールテープ及びナンバーテープで表示している。(2) 伐採方法は樹形、隣接木の状況、地形、道路施設及び通行者等を考慮し、最も安全な方法を選択すること。(3) 伐採した木を存置もしくは仮置きする際は、転落することがないよう転落防止措置を講じること。(4) 車両や歩行者が道路を利用する際に、通行の支障とならないよう作業に伴い発生した枝条などは適宜片付けておくこと。(5) 本作業において、道路の通行及び道路上での作業に関する必要な手続きを確認し、発注者と協議の上、適宜行うこと。(6) 枯損木付近に電線・電話線等の施設がある場合は、各施設管理者の指示のもと、必要に応じて防護措置を図ること。(7) 積込み、運搬、荷下ろしにあたっては、荷崩れ等がないよう固定した上で、法令で定められた最大積載量を遵守すること。(8) 事業内訳書に記載された〈搬出〉としている危険木の伐採材及び枝条等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)などの関係法を遵守の上、請負者が受入条件等を施設に確認した上で適切な施設を選定する。また、別紙「リサイクル証明書」及び「搬入に係る伝票」を再資源化施設から取得し、写しを事業完了後にまとめて提出すること。なお、本工事では、以下の場所にある施設への搬出を想定しているが、請負者は以下の施設以外を選定する場合には、事前に監督職員の承諾を得る。ア 搬出先:東京都八王子市犬目町地内の再資源化施設イ 運搬距離(想定):約9㎞ウ 搬出量:約20㎥エ 受入条件:特になし3 安全管理(1) 琵琶滝コースを除く作業地周辺では、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講じ、必要に応じて誘導員等を配置すること。(2) チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針(平成21年7月10日基発第0710第1号)」を確実に遵守すること。4 その他(1) この仕様書により難い場合、また明記していない事項については必要に応じて監督職員に事由を申し出て協議、指示を受けること。別紙殿リサイクル証明書伐採木及び枝条等を再資源化したことを証明します。記1 施設名称2 住 所3 搬 入 日 年 月 日4 法令等の許可(民間再資源化施設の場合)(1)法令名称・条文名(2)許可番号(3)再資源化方法、用途年 月 日再資源化施設名責 任 者 氏 名
高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真①(No.501)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真②(No.841)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真③(No.H21)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真④(No.H27)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑤(No.H29)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑥(No.H28)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑦(No.856)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑧(No.61)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑨(No.60)、⑩(No.59)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑪(No.58)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑫(No.57)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑬(No.56)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑭(No.62)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑮(No.55)、⑯(No.54)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑰(No.53)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑱(No.52)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑲(No.50)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真⑳(No.49)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真㉑(No.48)高尾山作業地におけるナラ枯れ防除事業(R7補正翌債)現況写真㉒(No.45)
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