令和8年度国家備蓄石油の品質分析等に関する業務
- 発注機関
- 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
- 所在地
- 東京都 港区
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026/01/29
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度国家備蓄石油の品質分析等に関する業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構競争契約入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。令和8年1月30日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一1.競争入札に付する事項(1)件名令和8度国家備蓄石油の品質分析等に関する業務(2)仕様、履行期限及び納入場所等入札説明資料の仕様書(資料番号1)のとおり。(3)入札方法一般競争入札(最低価格落札方式)入札は、対象基地・事業所(以下「事業所等」という。)ごとに実施するものとし、品質分析36項目とその他項目の実施に要する料金単価を記載すること。なお、落札者の決定に当たっては入札書に記載された料金単価を集計した総額をもって行うこととし、詳細については、入札説明会において説明する。2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項下記全ての条件を満たすものとする。(1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。(2)令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」の等級に格付けされた者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の提出の日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者であること。(3)国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。(4)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託等」という。)を行わないこと。(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託先等」という。)へ付す必要がある。)(5)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。また、グループ企業の定義は、6.その他必要な事項(4)を参照すること。)(6)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(入札説明資料の資料番号7を使用すること。)を一般競争入札参加申請書に添付して提出すること。(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。)(7)本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。
機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。
さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。(8)資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。)を資源エネルギー庁ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。
ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が資源エネルギー庁との調整を経て決定することになる。(9)情報の共有、指示伝達の正確性および機動性を共有する観点から、入札参加資格については、以下を満たす組織体制を有すること(別紙1を入札日に機構に提出し、合理的であると機構が判断し、受理されること。不合理性が認められた際は入札資格を取り消される事もございます)。① 契約期間を通じて、本社または事業所に最低2名の担当者(責任者も可)を配置し、機構担当者と指示書の内容、業務スケジュール等を常日頃、迅速に確認することが可能であること。② 契約期間を通じて、契約基地に於いて、該当タンク及び本船の検尺作業を上記①の担当者(責任者も可)とは別の担当者を配置していること③ 別紙1にて、「1.本社及び事業所担当者」として記載された担当者は、資源機構の了承が無い限り、契約基地での計測業務が実施できない。④ IFIA*を取得している検査員が組織内に在籍していること。並びに有効なIFIA証明書(最低1名分)を入札日に提出すること。*IFIA:International Federation of Inspection Agencies(10)入札説明資料の交付を受けており、入札説明会に参加した者であること。(11)港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に基づく鑑定事業の許可を取得している者であること。(12)「情報セキュリティに関する事項」に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、入札前迄に資源機構の了承を得た書類(紙媒体:1部 委託契約書 様式第12参照)。3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構石油・石油ガス備蓄部 備蓄課 担当者:庭田、佐々木TEL : 03-6758-8241(または8558)E-MAIL: nyuusatsu-h25069@jogmec.go.jp(2)入札説明資料の交付入札説明資料の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。上記(1)の担当者は、電子メール又は手渡しにて、入札説明資料を交付する。入札説明資料の交付期限は、令和8年2月6日(金)9時30分までとする。なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。(3)入札説明会令和8年2月9日(月)10時00分東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16-F会議室※入札説明会に参加を希望する者は、令和8年2月6日(金)9時30分までに、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。(4)質問等の受付期限質問等の受付期限は、令和8年2月10日(火)17時00分までとする。本入札について、質問等がある場合は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで質問等を送付すること。なお、寄せられた質問等及び回答については、入札説明資料の交付者へ共有する。(5)一般競争入札参加申請書の提出期限令和8年2月16日(月)17時30分までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと。(一般競争入札参加申請書に添付する書類については、入札説明資料に記載している。)なお、提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。また、入札参加資格の通知については、不合格の場合のみ、令和8年2月20日(金)17時30分までに、上記(1)の担当者より電子メール等で連絡する。(6)入札書の提出及び開札の日時及び場所令和8年3月9日(月)13時30分東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西館16階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16F会議室4.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除5.見積書及び契約書等(1)見積書の提出落札者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。(2)契約書落札者は、委託契約書案(入札説明資料の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、入札すること。なお、本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであり、委託契約書案については、資源エネルギー庁と機構が締結する契約書を遵守するために必要な事項を記載していることから、資源エネルギー庁の契約書が改訂された場合、委託契約書案も同じく改訂することになるので、改訂する可能性があることを承知の上、入札すること。※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html(3)一般管理費の算出本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
(特殊要因がある場合、入札前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、入札日の前日から起算して営業日で6日前までに、上記3.(1)の担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。(4)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。6.その他必要な事項(1)入札の無効競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(2)落札者の決定方法品質分析36項目の合計額とその他項目の合計額が各々に予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、事業所等ごとに最も低い価格をもって入札した者を落札者とする。(3)委託マニュアル本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、入札すること。※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(4)2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(5)のグループ企業の定義は、次のとおり。委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」(※注)■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(※注)「関係会社」については、マニュアルでは会社計算規則第2条第3項第22号に規定する「関係会社」と記載されているが、第25号に規定されている。(5)詳細は、入札説明資料による。(6)本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、令和8年度の国の予算成立及び資源エネルギー庁と機構が令和8年度事業の契約を締結することを条件として、本業務の契約を締結することとする。(7)感染症の流行状況により、契約締結の延期や業務内容を変更又は中止することがある。(8)本件に係る手続のため、機構に入構する場合は、感染拡大を防止するための対策(マスク着用、手指消毒等)を徹底すること。7.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)以上別紙1令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 資源備蓄本部長 石田 修一 殿住 所名 称代 表 者 氏 名令和8年度国家備蓄石油の品質分析等に関する業務入札参加資格申請書 組織体制報告首記の件、下記のとおり報告します。
記1. 本社及び事業所担当者(日常、機構担当者と指示書等の連絡等を担当する者、責任者も可)例氏名 メールアドレス 職位 タイトル 所属先住所●●●● ****_****@***co.jp 担当 東京都港区●●●●●●●● ****_****@***co.jp マネージャー 同上2.契約基地(応札予定基地)の検尺担当者(応札予定の基地のみ記載)氏名 所属 対象基地●●●● 青森事業所 むつ小川原国家石油備蓄基地苫小牧東部国家石油備蓄基地秋田国家石油備蓄基地福井国家石油備蓄基地志布志国家石油備蓄基地白島国家石油備蓄基地上五島国家石油備蓄基地久慈国家石油備蓄基地菊間国家石油備蓄基地串木野国家石油備蓄基地北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所新潟石油共同備蓄株式会社及び出光興産株式会社新潟東港貯油所小名浜石油株式会社鹿島石油株式会社鹿島原油タンクヤード富士石油株式会社袖ヶ浦製油所及び中袖基地西部石油株式会社山陽小野田事業所ENEOS喜入基地株式会社沖縄ターミナル株式会社沖縄基地沖縄石油基地株式会社沖縄事業所
資料番号1仕様書1.業務名称令和8年度国家備蓄石油の品質分析等に関する業務2.履行場所別紙の対象基地・事業所3.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(なお、外航船の入港等が年度末となり、年度を跨ぐ荷役に関する計測業務となった場合は令和8年度受託者乙が甲の了承を以て、引き続き、業務を実施する。)4.業務目的別紙1の対象基地・事業所の国家備蓄石油のタンクにおいて数量及び品質の検査を実施する。5.業務内容業務の内容は、以下のとおりとし、都度実施すべき業務の内容は、業務指示書(以下「指示書」という。)により指示するものとする。(1) 陸上タンク検査1)石油タンクの見本採取(含む残渣物)2)石油タンクの払出・受入数量検定3)石油タンクの分離水の検査(油中水分計使用可)4)石油タンクの空槽状態の確認5)水切りの数量検定6)残査物の数量検定【残渣物の鑑定目安】密度 :1g/㎝3以上水泥分:50Vol%以上灰分+トルエン不溶解分:足して50wt%以上上記全ての条件を満たす事。目安を下回り見た目は残渣物と見受けられる場合は写真を送付の上で当機構まで相談の事7)開封検査8)封印検査9)石油タンク内堆積物(セジメント)の高さ計測(サウンディングテープ等使用)10)タンク計測(タンクテーブルの作成)11)原産地証明の作成(2)本船タンク検査1)本船タンクの見本採取2)本船タンクの払出・受入数量確認資料番号13)本船タンクの分離水の検査4)本船タンクの空槽状態の確認(3)石油の品質分析(含む残渣物)1)密度(API) (JISK2249)2)Density(API) (ASTM D5002)3)水分 (JISK2275)4)Water (ASTM D4006)5)水でい分 (JISK2601)6)Sediment (ASTM D473)7)硫黄分 (JISK2541)(石油製品はJISK2541-4又は6)8)Sulfur (ASTM D4294)9)流動点 (JISK2269)10)動粘度 (a.JISK2283、b.回転粘度計法)11)窒素分 (JISK2609)12)塩分 (JISK2601)13)蒸留試験 (JISK2254)14)重金属[V] (ICP-ES)15)重金属[Ni] (ICP-ES)16)重金属[Cu] (ICP-ES)17)重金属[Fe] (ICP-ES)18)重金属[Pb] (a.ICP-ES、b.AAS)19)ヒ素 (AAS)20)有機塩化物 (ASTM-D-4929)21)セシウム・ヨウ素22)灰分 (JISK2272)23)トルエン不溶解分 (ASTM-D-893)24)総水銀値 (金アマルガム-原子吸光法)25)硫化水素(検知管)(JISK0804)26)硫化水素(油中) (IP570)27)全酸価 (JISK2501)28)ワックス分 (JISK2601)29)アスファルテン (ASTM-D-6560)30)引火点 (JISK2265-1)31)色(セーボルト) (JISK2580)32)セジメント (ASTM-D-4807)33)粒度分布 (高濃度法)34)有機塩素 (微量電量滴定法)35)メルカプタン (JISK2276または、UOP163)36)蒸気圧 (JISK2258)6.実施時期等実施時期、具体的検査項目等については指示書により別途指示する。実施払いによるものについては、最も経済的な方法により実施すること。資料番号17.納入物等指示書ごとに実施報告書(正1部及び副1部)を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出するものとする。8.納入期限原則、指示書の業務を実施した月の翌月20日とする。ただし、令和9年3月実施分については、原則として令和9年3月31日までに提出するものとする。(但し、外航船の入港等が年度末となり、検尺業務の実施日も同様となった場合は資源機構の了承を以て、次年度に提出とする)9.仕様書の解釈本仕様書の内容について、解釈上疑義が生じた場合又は定めのない事項等については、機構と受託者が協議のうえ、定めるものとする。資料番号1(別紙1)対象基地・事業所1.むつ小川原国家石油備蓄基地2.苫小牧東部国家石油備蓄基地3.秋田国家石油備蓄基地4.福井国家石油備蓄基地5.志布志国家石油備蓄基地6.白島国家石油備蓄基地7.上五島国家石油備蓄基地8.久慈国家石油備蓄基地9.菊間国家石油備蓄基地10.串木野国家石油備蓄基地11.北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所12.新潟石油共同備蓄株式会社及び出光興産株式会社新潟東港貯油所13.小名浜石油株式会社14.鹿島石油株式会社鹿島原油タンクヤード15.富士石油株式会社袖ヶ浦製油所及び中袖基地16.西部石油株式会社山陽小野田事業所17.ENEOS喜入基地株式会社18.沖縄ターミナル株式会社沖縄基地19.沖縄石油基地株式会社沖縄事業所(※基地・事業所の名称は変更となる場合がある。)