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【電子入札】【電子契約】再処理関連放射性物質等の運搬に係る請負業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年12月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】再処理関連放射性物質等の運搬に係る請負業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00499一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 再処理関連放射性物質等の運搬に係る請負業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年2月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 TRP部内全域契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項産業財産権特約条項核物質防護情報特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月27日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件①原子力関連施設における当該業務と同一又は、類似内容に関する知見・技術力並びに管理区域内作業に要求される知見・技術力を要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ②情報セキュリティ管理体制について「ISO/IEC27001」等のライセンスを取得済又は、社内において相応の情報セキュリティ管理体制が整っていることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 Q A対 象購 買 品再処理関連放射性物質等の運搬に係る請負業務仕様書目 次1.目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.契約範囲外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.対象機器・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26.実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37.業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38.受注者と機構の主な役割分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・ 810. 業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 911. 支給物品及び貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 912. 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1013. 協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114.保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1115.検収方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1116.産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1117. 本業務開始時及び終了時の引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1118.検査員及び監督員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1119.品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1220.不適合の報告および処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1221.安全文化を醸成するための活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1222. 受注者の責任と義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1223.電子データの流出防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1224. グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1325. 核物質防護情報に関する管理情報の保持・・・・・・・・・・・・・・・ 1326.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13添付資料 別紙1 産業財産権特約条項別紙2 核物質防護情報特約条項11.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 再処理施設における放射性物質等の運搬及び運搬設備の管理に係る業務を、受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は、運搬設備等の構造、取得方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲内(1)運搬作業管理に係る業務(2)運搬作業に係る業務(3)運搬設備等の維持管理に係る業務(4)要領書、作業計画作成に係る業務(5)品質保証に係る業務(6)上記に付随する作業で機構との協議により定められた業務(7)定常外業務3.契約範囲外本仕様書に記載ない事項4.対象機器(車両等)核燃料サイクル工学研究所 再処理施設における放射性物質等の運搬及び運搬設備の管理に係る取り扱い設備(車両)を以下に示す。 (1) 貨物トラック(積載2t):3台放射性廃棄物等の運搬、核物質貯蔵容器運搬(2) 排水運搬車(容量1800ℓ):1台排水系溶液の運搬(3) トラクター(牽引力14t):1台放射性廃棄物等の運搬、キャスク(格納容器)運搬(4) 移動式クレーン(機械質量20t):1台施設クレーン性能検査用テストウェイトの荷揚げ、施設機器の荷揚げ(5) トレーラー(積載5t、20t、40t):各1台放射性廃棄物等の運搬、キャスク(格納容器)運搬(6) フォークリフト(最大荷重3.5t、2.5t):各 1台キャスク(格納容器)運搬、クレーン性能検査用テストウェイトの運搬(7) ホイールローダ(機体質量2990kg、バケット0.09m3):1台がれき撤去(8) 油圧ショベル(機体質量2990kg、バケット0.4m3):1台がれき撤去(9) 運搬用器具(固縛器具、玉掛け器具)(10) その他、事前に協議して定めたもの25.実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所番号 施設名 管理区域を含む施設(1) 分離精製工場(MP) ○(2) 除染場(DS) ○(3) 分析所(CB) ○(4) 廃棄物処理場(AAF) ○(5) ウラン脱硝施設(DN) ○(6) 高放射性廃液貯蔵場(HAW) ○(7) 第二低放射性廃液蒸発処理施設(E) ○(8) 第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z) ○(9) 放出廃液油分除去施設(C) ○(10) スラッジ貯蔵場(LW) ○(11) 第二スラッジ貯蔵場(LW2) ○(12) 廃溶媒貯蔵場(WS) ○(13) ウラン貯蔵所(UO3) ○(14) 第二ウラン貯蔵所(2UO3) ○(15) 第三ウラン貯蔵所(3UO3) ○(16) 焼却施設(IF) ○(17) アスファルト固化処理施設(ASP) ○(18) アスファルト固化体貯蔵施設(AS1) ○(19) 第二アスファルト固化体貯蔵施設(AS2) ○(20) 第一低放射性固体廃棄物貯蔵場(1LA) ○(21) 第二低放射性固体廃棄物貯蔵場(2LA) ○(22) 高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS) ○(23) 第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS) ○(24) 廃溶媒処理技術開発施設(ST) ○(25) Pu転換技術開発施設(PCDF) ○(26) ガラス固化技術開発施設(TVF) ○(27) クリプトン回収技術開発施設(Kr) ○(28) 低放射性濃縮廃液貯蔵施設(LWSF) -(29) 再処理ユーティリティ施設(再UC) -(30) 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF) -(31) 管理事務棟 -(32) 技術管理棟 -(33) 技術管理棟付属建家 -(34) 第二検査棟 -(35) 屋外各施設 -(36)その他、BE資源・処分システム開発部及びMOX燃料技術開発部等の核燃料サイクル工学研究所構内施設○36.実施期間本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 但し、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2) 実施時間原則として平日8:30~17:00とするが、予め甲乙で協議して変更できることとするなお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 6.項に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は契約書別紙に基づき支払う。 7.業務内容本業務の実施にあたっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施事項を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、作業要領書、点検要領書、機器取扱説明書等を十分理解し、実施すること。 作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(1)運搬作業管理に係る業務機構内各課室からの運搬作業予定、運搬作業計画書及び運搬作業依頼等に基づく運搬作業計画(作業員の配置、車両の運行計画等)の策定から運搬完了まで業務全般の管理、記録等の作成を行う。 ・作業記録、日報等毎日(2)運搬業務に係る業務核燃料サイクル工学研究所構内及び再処理施設の管理区域内外で定期的に行う標準的な運搬業務を以下に示す。 運搬に際しては、運搬容器の重量、形状等の状況に応じて移動式クレーン、フォークリフト等の適切な車両、用具を選択するとともに、常に安全且つ確実に運べるような経路、手順を調査、検討して行うものとする。 ①放射性物質の運搬業務・キャスクNo1a型(MPからTVFへ容器借用と返却含む)TVF から発生する高放射性廃棄物の収納容器を 40t 台車に積載し、牽引車を用いて2HASWSへ運搬する。 ・キャスクNo2型MP から発生する廃樹脂等の高放射性廃棄物の収納容器を 40t 台車に積載し、牽引車を用いてAAFもしくはLW2へ運搬する。 ・キャスクNo3a型MPから発生する使用済溶媒フィルタの収納容器を20t台車に積載し、牽引車を用いてMPからHASWSもしくは2HASWSへ運搬する。 毎日(「運搬業務」の中から1件程度)4作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(2)運搬業務に係る業務・キャスクNo3b型MPから発生する使用済スワーフィルタ、リワークフィルタの収納容器を 20t 台車に積載し、牽引車を用いて MP から HASWS もしくは第2HASWSへ運搬する。 ・キャスクNo4型MP、DNから発生する廃棄撹拌機、ポンプ及びパルスフィルタの収納容器を20t台車に積載し、牽引車を用いてDNから2HASWSへ運搬する。 ・キャスクNo6a型MPから発生する廃棄電導度計等の収納容器を5t台車に積載し、牽引でMPからHASWSもしくは2HASWSへ運搬する。 ・キャスクNo6b型MPから発生する廃棄弁、測定用電極等の収納容器を5t台車に積載し、牽引でMPからHASWSもしくは2HASWSへ運搬する。 ・キャスクNo8型CBから発生する試料瓶等の収納容器を5t台車に積載し、牽引でCBからHASWSへ運搬する。 ・キャスクNo9型CB から発生する高放射性廃棄物等の収納容器を 5t 台車に積載し、牽引でCBからHASWSへ運搬する・キャスクNo10型CB から発生する使用済燃料せん断片の収納容器を 20t 台車に積載し、牽引車を用いてCBからMPへ運搬する。 ・PUCON型輸送容器PCDFから発生する二酸化ウラン、二酸化プルトニウム及びそれら混合物の収納容器をトラックに積載し、MOX燃料技術開発部へ運搬する。 ・サンドリオン型溶解液、廃溶媒の収納容器を5t台車に積載し、CB-MP間もしくはHAW-CPF間を牽引で運搬する。 ・PMOX-2型輸送容器PCDFから発生する酸化プルトニウム粉末、混合酸化物等の収納容器をトラックに積載し、MOX燃料技術開発部へ運搬する。 ・UO3貯蔵容器MP、DN から発生する三酸化ウランの収納容器をトラックに積載し、UO3、2UO3、3UO3へ運搬する。 ・HWキャスクCPFから発生する高放射性固体廃棄物の収納容器を40t台車に積載し、牽引車を用いて2HASWSへ運搬する。 ・天然ウラン運搬容器MOX 燃料技術開発部、ウラン貯蔵庫から発生する天然ウランを貨物トラックに積載し、分析所へ運搬する。 毎日(「運搬業務」の中から1件程度)5作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(2)運搬業務に係る業務・低放射性廃棄物、廃棄物の仕掛品廃棄物カートン容器、ドラム缶、コンテナ等に収納された低放射性廃棄物(可燃、難燃、不燃)をセンター内各施設、CPFから廃棄物処理場等の廃棄処理施設、貯蔵施設までトラック、フォークリフト、台車を用いて運搬する。 なお、PCDFの他、各施設から発生するプルトニウム系廃棄物の運搬については、専用の容器を用いて行う。 ・Pu WASTE-D型Pu WASTE-D型容器に収納されたPu系廃棄物ドラム缶低放射性廃棄物をTRP部内各施設から廃棄物処理施設、貯蔵施設までフォークリフトを使用しトラックに積載・運搬する。 ・WASTE/L・CONT型(MOX部からPCDFへ容器借用、返却含む)WASTE/L・CONT 型容器に収納された Pu 系低放射性廃棄物を PCDFから廃棄物貯蔵施設までフォークリフトを使用し運搬する。 ②放射性物質運搬後の容器のみ運搬に係る業務放射性物質運搬後において、容器のみを指定箇所へ戻す。 ③一般物の運搬業務放射性物質以外での標準的な運搬物には、以下のものがある。 ・クレーン性能検査用テストウェイト・冷却水設備用水処理剤・換気設備用フィルタ・工事用資機材(電動機等の機器を含む)・管理器材・備品類④その他上記以外にTRP部内各課の依頼による運搬業務を実施する。 また、再処理施設の安全及び安定運転を確保する目的など、緊急を要する場合には、監督員の指示により標記時間外においても業務を行う場合がある。 毎日(「運搬業務」の中から1件程度)6作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期(3)運搬設備等の維持管理に係る業務①車両及び運搬用資機材を含む運搬設備の日常巡視及び車両等は始業前点検、月例点検、施設定期自主検査を行い、運搬業務に支障を来たさぬよう維持管理、検査する。 ・使用前点検記録、月例点検、施設定期自主検査記録等毎日、1カ月、12カ月②点検業者によるTRP廃止措置技術開発部、車庫の保有車両の法定等点検時には、点検業者との調整、立会等の点検作業の管理を行う。 ・見積書、作業計画書、点検業者の放射線従事者登録、解除に係る資料1カ月、3カ月、6カ月、12カ月、24カ月(4)要領書、作業計画作成に係る業務①運搬業務に係る要領書の新規制定、改訂を行う。 ②運搬業務に係る計画書(一般作業計画を含む)の作成を行う。 1回/年(5)品質保証に係る業務①品質保証活動の維持・改善及び労働安全/環境マネジメントに係る業務・実績報告書等に係る報告内容案1回/週②原子力施設の異常発生等に伴う水平展開事項、行政指導等により、技術検討又は調査等が必要な場合の対応・是正処置、予防処置、教育報告書等に係る報告内容案2回程度/年③教育・訓練の受講、課会、安全巡視、安全衛生委員会への参加等・教育計画、教育報告書に係る資料等1回/月(6)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業①機構監督員及び総括責任者の協議により定められた作業・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期(7)定常外業務①トラブル発生時の対応(各施設でトラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)②地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)8.受注者と機構の主な役割分担機構は全ての業務について、総括責任者との作業全般に係る協議・調整、作業の安全確保上必要な指導・助言を行う。 業務内容 業務細目 受注者 機構(1)運搬作業管理①運搬作業計画②運搬作業報告・運搬作業計画、作業員の配置、車両の運行計画の策定・運搬作業報告書の作成・コア業務*1 に係るもの・記録の確認・関係部署との調整支援・運搬作業報告書の確認7(2)運搬業務 ①放射性物質の運搬業務②放射性物質運搬後の容器のみ運搬に係る業務③一般物の運搬業務④その他・放射性物質の運搬業務の実施・空容器の運搬業務・一般物の運搬業務の実施・コア業務*1 に係るもの・作業進捗の確認(3)運搬設備等の維持管理に係る業務①日常巡視②始業前点検③月例点検④3カ月点検⑤6カ月点検⑥年次点検⑦性能検査(2年毎)⑧施設定期自主検査⑨消耗品の保守⑩法定点検の管理・日常巡視及び記録作成・始業前点検及び記録作成・月例点検及び記録作成・施設定期自主検査及び記録作成・法定点検メーカへの引渡し・作業計画書及び報告書作成・消耗品等の交換・コア業務*1 に係るもの・点検結果の確認・保守作業報告の確認・点検業者への発注・点検業者の立入申請(4) 要領書、作業計画作成に係る業務①運搬作業要領書②作業計画書③手順書・運搬作業要領書作成・作業計画書作成・手順書作成・コア業務*1 に係るもの・要領書、作業計画等作成の提示及び確認(5)品質保証に係る業務①品質保証活動の維持・改善及び労働安全/環境マネジメントに係る業務・品質保証活動の維持・改善及び労働安全/環境マネジメントに係る業務の実施・実績報告書等に係る報告内容案の作成・提出・報告書の確認②原子力施設の異常発生等に伴う水平展開事項、行政指導等により、技術検討又は調査等が必要な場合の対応・原子力施設の異常発生等に伴う水平展開事項、行政指導等により、技術検討又は調査等が必要な場合の対応・是正処置、予防処置、教育報告書等に係る報告内容案の作成、提出・水平展開実施事項の周知・報告書等の確認③教育・訓練の受講、課会、安全衛生委員会への参加等・教育、委員会等への参加・教育計画、教育報告書、・報告書等の確認8(6)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業①機構監督員及び総括責任者の協議・調整により定められた作業・機構監督員及び総括責任者の協議・調整により定められた作業の実施・作業計画書、作業報告書の作成、提出・コア業務*1 に係るもの・作業計画書・報告書の確認(7)定常外業務 ①トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・報告書の確認②地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提出・指示書の作成・点検記録の確認*1 「コア業務」とは、最終的な判断を行う(裁量判断を伴う)業務をいう。 9.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1) 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとると共に、以下に示す体制をとること。 ①総括責任者及び代理者を選任すること。 ②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡、調整及び作業方針の策定3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びに専門的知識及び技術力による安全な業務の遂行4)QMSに基づいた設備管理及びマネジメント③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ④5.項に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2) 標準要員数2人程度(年間の業務量)※5.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 ただし、法令等に基づき、国の行政機関又は地方公共団体の職員から、当該情報の開示要請を受けた場合には、速やかに機構に報告するとともに、機構の指示により対応しなければならない。 2.受注者は、再受注者を使用している場合、第1項の規定にかかわらず、情報管理責任者の許可を得て、核物質防護情報を開示することができる。 (核物質防護情報に関する教育)第13条 受注者は、情報管理責任者及び情報取扱者に核物質防護情報の漏えい防止等、核物質防護情報の保持に必要な知識を習得させるための教育を実施しなければならない。 (核物質防護情報の廃棄)第14条 受注者は、第7条第3項及び第10条第6項に基づき、核物質防護情報及び核物質防護情報の複製を廃棄する場合、焼却、裁断その他復元不可能な方法で廃棄しなければならない。 192.情報管理責任者は、前項により廃棄した場合、台帳等により、記録を作成しなければならない。 (異常時等の措置)第15条 受注者は、核物質防護情報の紛失、漏えい又はそれらのおそれがあることを発見した場合、必要な措置を講ずるとともに、直ちに機構に報告しなければならない。 (再受注者に関する報告)第16条 受注者は、核物質防護情報に係る業務を第三者に発注してはならない。 ただし、再受注者に本契約の業務の一部を発注する場合には、あらかじめ、機構に対し、再受注者の会社名を報告しなければならない。 (再受注者の適合性確認)第17条 受注者は、再受注者に核物質防護情報を取扱う業務を発注する場合、再受注者が核物質防護情報を保持する能力があることを、次の要求事項に基づき、確認しなければならない。 (1)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関し、遵守すべき規則を定めていること(2)核物質防護情報の取扱いを管理する体制が整っていること(3)核物質防護情報の保持のために必要な措置に関する教育を行っていること(4)核物質防護情報を保管するための設備、その他核物質防護情報の保持のために必要な設備を設置していること(再受注者との契約の締結)第18条 受注者は、再受注者と契約を締結する場合、次の要求事項を契約の特約条項として定めなければならない。 (1) 情報管理責任者の選任に関すること(2)核物質防護情報の取扱い、保管、廃棄等の手続きに関すること(3)核物質防護情報の管理状況の確認に関すること(4)核物質防護情報の漏えい等、異常時における対応措置に関すること(5)秘密保持義務者への通知に関すること(6)情報取扱者(情報管理責任者含む。)に対する教育に関すること(7)再受注者に業務の一部を発注する場合、受注者による再受注者の管理に関すること(8)機構による監査の受入れに関すること(9)前各号に掲げるもののほか、核物質防護情報の保持のために必要な措置に関すること(パソコンの使用条件等)第19条 受注者は、核物質防護情報を取扱うパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」という。)を使用する場合には、以下の措置を講じなければならない。 (1)秘密情報を電子データで取り扱うパソコンは、情報保護区域内に設置し、区域外への持ち出しを禁止するとともに、パソコン本体に秘密情報が保存されているものは盗難防止措置を施す。 (2)管理情報が保存されているパソコンは、盗難防止措置を施すとともに、持ち出しを禁止する。 (3)核物質防護情報を電子データで取り扱うパソコンは、原則として、外部と接続していない独立した状態(独立したネットワークを含む。)としなければならない。 ただし、やむを得ず、外部との接続を行う場合には、ファイヤウォール等により保護されたネットワーク環境を構築しなければならない。 (4)パソコン及び専用フォルダには、パスワードを設定する等により核物質防護情報を取り扱う者以外の者のアクセスを制限すること。 (5)核物質防護情報を含む電子データには、パスワードを設定する等により核物質防護情報取扱者以外の者のアクセスを制限する。 (6)パソコン利用中、パソコンから一時的に離れる場合は、ログオフ若しくはパスワード機能付きスクリーンセーバ機能で、他の者に見られない措置を施す。 (7)パソコンへのプリンター接続及び記録媒体の取り付けを原則禁止する。 但し、情報管理責任者の了解を得た場合はこの限りでない。 (8)パソコンには、情報漏えいの原因となり得るファイル交換ソフト等をインストール及び出所不明のソフトを使用してはならない。 20(9)パソコンの流用又は廃棄をする場合は、ハードディスク等の記録媒体については外部と接続しない専用パソコンを用い、データ消去用ソフト等により消去若しくは物理的若しくは磁気的方法により記録媒体そのものを破壊する。 (10)秘密情報は、私有のパソコンで取扱ってはならない。 2.情報取扱者は、電子データの秘密情報を取扱う場合、前項の措置を講ずるとともに、パスワード等による電子記録媒体へのアクセス制限を講じなければならない。 3.第1項及び第2項のアクセス制限を行うためのパスワード等は、定期的に見直さなければならない。 4.受注者は、第1項及び第2項の措置が講じられていることを定期的に確認しなければならない。 (記録管理)第20条 情報管理責任者は、核物質防護情報に関する台帳等の記録を作成し、保存しなければならない。 (核物質防護情報の管理状況の確認)第21条 受注者は、核物質防護情報の取扱いの状況について、定期的に確認しなければならない。 なお、再受注者を使用している場合には、再受注者が取扱う核物質防護情報の取扱い状況についても、必要に応じて確認しなければならない。 (契約の解除)第22条 異常時の発生その他のやむを得ない事由により、機構が本契約の一部又は全部を解除した場合、受注者は、機構の指示に従い、核物質防護情報の返却等に応じなければならない。 2.機構、受注者間で本契約が解除された場合においても、本特約条項は、その効力を継続する。 (機構の監査)第23条 受注者は、機構の要求があれば、いつでも本特約条項の遵守状況に関する報告に応じなければならない。 2.前項の報告の結果、機構より改善事項を要求された場合には、速やかに対応しなければならない。

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