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松契一般第761号 松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託(PDF:139KB)

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第761号 松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託(PDF:139KB) 7611 2 3 4 5 6 7 環境部8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)環境保全課 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「検査・分析」部門の「水質検査」に登録があること。 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7337事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 記事業名称 松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託事業場所 松戸市古ケ崎941番地先(坂川弁天橋)他23地点松契一般第761号令和8年1月30日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による公共用水域の常時監視および環境基準への影響等を補完するため、水質測定調査を実施する。 予定価格 金 4,207,000円(税抜き) その他(2)(3)ア イ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ令和8年2月5日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和8年1月30日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に国又は地方公共団体発注の公共用水域水質測定業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 千葉県で計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度(水又は土壌中の物質の濃度)に係る計量証明事業登録があること。 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 環境計量士(濃度関係)の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 千葉県内に本店または入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。 ア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4) 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月10日に通知する。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所)入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和8年2月18日 午前8時30分から 令和8年2月20日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。 (松戸市役所 新館9階 入札室)質疑提出先メールアドレス 松戸市 環境部 環境保全課 mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年2月12日に回答する。 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間 令和8年1月30日 午前8時30分から 令和8年2月5日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年1月30日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 前払金契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 入札保証金(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 課長 設計者 業 務 名 称期間設 事 業 費 総 額 金 円也計内 事 業 費 計 金 円金 消費税及び地方消費税の額 金 円額 訳設 検計 1.公共用水域水質測定調査(補足含む。):1式 査概 2.公共用水域水質(要監視項目)測定調査:1式 者要 松 戸 市松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託委 託 設 計 書 設計年月日 令和8年 月 日部長 専門監 課長補佐 主幹 班松戸市古ケ崎941番地先(坂川弁天橋)他23地点 自 令和8年 4月 1日 事 業 場 所 至 令和9年 3月31日内 訳 書細別・規格寸法 単位数量特殊作業員 人 円 円普通作業員 人 円 円(2) 車両費 日 円 円①公共用水域水質測定調査(補足を含む。) 式 1 円 円②公共用水域水質(要監視項目)測定調査 式 1 円 円(4) 直接業務費 式 1 円(5) 業務管理費 式 1 円(6) 業務原価 式 1 円(7) 一般管理費 式 1 円(8) 業務費計 式 1 円(9) 消費税及び地方消費税の額 式 1 円式 1 円名称 金額(1)摘要 単価(8)+(9)人件費単価表第1表参照設 計 費 計分析費 (3)(8)の10%(3)+(6)+(7)単価表第7~9表参照(4)+(5)単価表第2~6表参照(1)+(2)松 戸 市単 価 表 第 1 表細別 規格寸法 単位数量(1) ガソリン レギュラーガソリン L 円 円(2) ライトバン損料 1.5L 時間 円 円(3) ライトバン損料 1.5L 供用日 円 円 円 合 計 (1)+(2)+(3)車 両 費 1 日 当 り名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 2 表細別 規格寸法 単位数量①ア 生 活 環 境 項 目水素イオン濃度(pH) 検体 252 円 円溶存酸素量(DO) 検体 252 円 円生物化学的酸素要求量(BOD) 検体 252 円 円化学的酸素要求量(COD) 検体 60 円 円浮遊物質量(SS) 検体 252 円 円大腸菌数 検体 30 円 円n-ヘキサン抽出物質 検体 24 円 円全窒素 検体 72 円 円全リン 検体 72 円 円全亜鉛 検体 48 円 円ノニルフェノ-ル 検体 14 円 円直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS) 検体 10 円 円ア 小計 円名 称 単価 金額 摘要分 析 費公共用水域水質測定調査(補足を含む。)松 戸 市単 価 表 第 3 表細別 規格寸法 単位数量イ 健 康 項 目カドミウム 検体 36 円 円全シアン 検体 36 円 円鉛 検体 36 円 円六価クロム 検体 36 円 円砒素 検体 36 円 円総水銀 検体 36 円 円ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検体 4 円 円ジクロロメタン 検体 16 円 円四塩化炭素 検体 16 円 円1,2-ジクロロエタン 検体 16 円 円1,1-ジクロロエチレン 検体 16 円 円シス-1,2-ジクロロエチレン 検体 16 円 円1,1,1-トリクロロエタン 検体 16 円 円名 称 単価 金額 摘要分 析 費松 戸 市単 価 表 第 4 表細別 規格寸法 単位数量イ 健康項目 ( 続き ) 1,1,2-トリクロロエタン 検体 16 円 円トリクロロエチレン 検体 24 円 円テトラクロロエチレン 検体 24 円 円1,3-ジクロロプロペン 検体 16 円 円チウラム 検体 16 円 円シマジン 検体 16 円 円チオベンカルブ 検体 16 円 円ベンゼン 検体 16 円 円セレン 検体 16 円 円硝酸性窒素 検体 36 円 円亜硝酸性窒素 検体 36 円 円ふっ素 検体 36 円 円ほう素 検体 36 円 円1,4-ジオキサン 検体 16 円 円イ 小計 円名 称 単価 金額 摘要分 析 費松 戸 市単 価 表 第 5 表細別 規格寸法 単位数量ウ 特 殊 項 目フェノール類 検体 20 円 円銅 検体 20 円 円溶解性鉄 検体 20 円 円溶解性マンガン 検体 20 円 円クロム 検体 20 円 円ウ 小計 円分 析 費名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 6 表細別 規格寸法 単位数量エ そ の 他 の 項 目アンモニア性窒素 検体 36 円 円リン酸性リン 検体 48 円 円塩化物イオン 検体 48 円 円電気伝導率 検体 48 円 円全有機炭素(TOC) 検体 48 円 円陰イオン界面活性剤(MBAS) 検体 48 円 円エ 小計 円ア、イ、ウ、エの合計 円分 析 費名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 7 表細別 規格寸法 単位数量②EPN 検体 4 円 円フタル酸ジエチルヘキシル 検体 4 円 円ニッケル 検体 4 円 円モリブデン 検体 4 円 円アンチモン 検体 4 円 円トランス-1,2-ジクロロエチレン 検体 4 円 円1,2-ジクロロプロパン 検体 4 円 円パラ-ジクロロベンゼン 検体 4 円 円イソキサチオン 検体 4 円 円ダイアジノン 検体 4 円 円フェニトロチオン(MEP) 検体 4 円 円イソプロチオラン 検体 4 円 円オキシン銅 検体 4 円 円クロロタロニル(TPN) 検体 4 円 円プロピザミド 検体 4 円 円名 称 単価 金額 摘要公共用水域水質(要監視項目)測定調査分 析 費松 戸 市単 価 表 第 8 表細別 規格寸法 単位数量②ジクロルボス(DDVP) 検体 4 円 円フェノブカルブ(BPMC) 検体 4 円 円イプロベンホス(IBP) 検体 4 円 円クロルニトロフェン(CNP) 検体 4 円 円トルエン 検体 4 円 円キシレン 検体 4 円 円クロロホルム 検体 4 円 円塩化ビニルモノマー 検体 4 円 円エピクロロヒドリン 検体 4 円 円全マンガン 検体 4 円 円ウラン 検体 4 円 円ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)検体 4 円 円フェノール 検体 4 円 円ホルムアルデヒド 検体 4 円 円分 析 費名 称 単価 金額 摘要公共用水域水質(要監視項目)測定調査(続き)松 戸 市単 価 表 第 9 表細別 規格寸法 単位数量②4-t-オクチルフェノール 検体 4 円 円アニリン 検体 4 円 円2,4-ジクロロフェノール 検体 4 円 円合計 円分 析 費名 称 単価 金額 摘要公共用水域水質(要監視項目)測定調査(続き)松 戸 市松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託仕様書委託者(甲)が受託者(乙)に委託する内容は以下のとおりである。1. 事業名称松戸市公共用水域水質測定調査及び補足調査委託2. 事業目的市内公共用水域の水質の汚濁状況を把握する。3. 事業概要水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による公共用水域の常時監視及び環境基準への影響等を補完するため、水質測定調査を実施する。 4. 事業期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5. 調査地点(別添、調査地点図参照)(1) 公共用水域水質測定調査(5地点)№ 河川名 測定地点名 測定地点の位置1 坂川 弁天橋左岸 松戸市古ケ崎941番地先右岸 松戸市古ケ崎951番地先2 派川坂川 赤圦樋門左岸 松戸市松戸1800番地先右岸 松戸市松戸2109番地先3 新坂川 さかね橋左岸 松戸市根本143番地先右岸 松戸市根本145番地先4 国分川 秋山弁天橋左岸 松戸市秋山629番地先右岸 松戸市大橋199番地先5 六間川古ヶ崎排水機場左岸 松戸市古ケ崎2373番地先右岸 松戸市古ケ崎2390番地先(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査(4地点)№ 河川名等 測定地点名 № 河川名等 測定地点名1 坂川 弁天橋 2 派川坂川 赤圦樋門3 新坂川 さかね橋 4 国分川 秋山弁天橋(3) 公共用水域補足水質測定調査(19地点)ア 坂川水系(12地点)№ 河川名等 測定地点名1 坂川 根本橋2 坂川 狐橋3 新坂川 二ツ木排水合流後4 樋古根川 樋野口橋5 上富士川 上富士川流末6 平賀川 平賀川流末7 六間川 横六間橋8 神明堀 神明堀下流9 東堀 東堀流末10 六間川 六間・坂川分岐11 長津川 長津川流末12 神田川 神田川流末イ 国分川水系(6地点)№ 河川名等 測定地点名1 松飛台排水路 松飛台排水路流末2 常盤平排水路 常盤平排水路流末3 紙敷川 紙敷川流末(音色橋)4 稔台排水路 稔台排水路流末5 春木川 つるぎ橋6 国分川 獅子舞橋ウ 大津川水系(1地点)№ 河川名等 測定地点名1 上大津川 上大津川上流(クリーンセンター横)6. 調査項目(1) 公共用水域水質測定調査ア 現場観測項目は下記の9項目とする。№ 項目 № 項目 № 項目1 天候 2 気温 3 水温4 色相 5 臭気 6 水深7 流量 8 透視度 9 平均流速イ 生活環境項目は下記の12項目とする。№ 項目 № 項目1 水素イオン濃度(pH) 2 溶存酸素量(DO)3 生物化学的酸素要求量(BOD) 4 化学的酸素要求量(COD)5 浮遊物質量(SS) 6 大腸菌数7 n-ヘキサン抽出物質 8 全窒素9 全リン 10 全亜鉛(水生生物項目)11 ノニルフェノール(水生生物項目)12 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)(水生生物項目)※古ヶ崎排水機場の測定については、pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素及び全リンの8項目とする。ウ 健康項目は下記の27項目とする。(古ヶ崎排水機場を除く)№ 項目 № 項目1 カドミウム 2 全シアン3 鉛 4 六価クロム5 砒素 6 総水銀7 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 8 ジクロロメタン9 四塩化炭素 10 1,2-ジクロロエタン11 1,1-ジクロロエチレン 12 シス-1,2-ジクロロエチレン13 1,1,1-トリクロロエタン 14 1,1,2-トリクロロエタン15 トリクロロエチレン 16 テトラクロロエチレン17 1,3-ジクロロプロペン 18 チウラム19 シマジン 20 チオベンカルブ21 ベンゼン 22 セレン23 硝酸性窒素 24 亜硝酸性窒素25 ふっ素 26 ほう素27 1,4-ジオキサン※ただし、総水銀が検出された場合は、直ちに甲に報告するとともにアルキル水銀についても測定を行うこと。エ 特殊項目は下記の5項目とする。(古ヶ崎排水機場を除く)№ 項目 № 項目 № 項目1 フェノール類 2 銅 3 溶解性鉄4 溶解性マンガン 5 クロムオ その他の項目は下記の6項目とする。(古ヶ崎排水機場を除く)№ 項目 № 項目1 アンモニア性窒素 2 リン酸性リン3 塩化物イオン 4 電気伝導率5 全有機炭素(TOC) 6 陰イオン界面活性剤(MBAS)(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査要監視項目は下記の32項目とする。№ 項目 № 項目1 EPN(有機リン) 2 フタル酸ジエチルヘキシル3 ニッケル 4 モリブデン5 アンチモン 6 トランス-1,2-ジクロロエチレン7 1,2-ジクロロプロパン 8 パラ-ジクロロベンゼン9 イソキサチオン 10 ダイアジノン11 フェニトロチオン(MEP) 12 イソプロチオラン13 オキシン銅 14 クロロタロニル(TPN)15 プロピザミド 16 ジクロルボス(DDVP)17 フェノブカルブ(BPMC) 18 イプロベンホス(IBP)19 クロルニトロフェン(CNP) 20 トルエン21 キシレン 22 クロロホルム(健康及び水生生物項目)23 塩化ビニルモノマー 24 エピクロロヒドリン25 全マンガン 26 ウラン27 ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)28 フェノール(水生生物項目)29 ホルムアルデヒド(水生生物項目)30 4-t-オクチルフェノール(水生生物項目)31 アニリン(水生生物項目) 32 2,4-ジクロロフェノール(水生生物項目)(3) 公共用水域補足水質測定調査ア 現場観測項目は下記の9項目とする。№ 項目 № 項目 № 項目1 天候 2 気温 3 水温4 色相 5 臭気 6 水深7 流量 8 透視度 9 平均流速イ 生活環境項目は下記の6項目とする。№ 項目 № 項目1 水素イオン濃度(pH) 2 溶存酸素量(DO)3 生物化学的酸素要求量(BOD) 4 浮遊物質量(SS)5 全窒素 6 全リン※ただし、全窒素及び全リンについては上大津川上流(クリーンセンター横)のみ実施する。7. 調査頻度(1) 公共用水域水質測定調査ア 通年測定として月1回測定する。イ 現場観測項目は、採水時に全項目を測定するものとする。ウ 各調査地点の項目別調査頻度は、別表1(No.1~5)のとおりとする。(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査原則8月に実施する。ただし、クロルニトロフェンは5月に実施するものとする。(3) 公共用水域補足水質測定調査ア 通年測定としての13地点については月1回調査し、6地点については、5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施するものとする。イ 現場観測項目は、採水時に全項目を測定するものとする。ウ 各調査地点の項目別調査頻度は、別表2のとおりとする。8. 採水時期(1) 公共用水域水質測定調査採水日は甲の指定する日とする。採水は、原則として全地点同日実施とし、採水日前になるべく晴天が続き水質の状態が安定している日を選び、各地点とも9時から12時までの間の採水を基本とする。(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査採水日は甲の指定する日とする。原則として、公共用水域水質測定調査と同一日に実施するものとする。(3) 公共用水域補足水質測定調査採水日は甲の指定する日とする。採水は、採水日前なるべく晴天が続き水質の状態が安定している日を選んで実施するものとする。原則として公共用水域水質測定調査と同一日に実施するものとする。ただし、諸事情により不可能な場合はこの限りではない。9. 採水方法(1) 公共用水域水質測定調査及び公共用水域補足水質測定調査原則として、流心部、表面から2割の位置で採取し、水深が非常に浅い場合(0.3m以下)は水深の2分の1で採取するものとする。(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査原則として、公共用水域水質測定調査に準ずる。10. 測定方法「水質調査方法(昭和 46 年 9 月30日環水管 30 号)」、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)」、「日本産業規格K0102(工場排水試験方法)」に準じて、下記によることとする。 (1) 公共用水域水質測定調査及び公共用水域補足水質測定調査測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46 年 12 月 28 日環境庁告示第59号)」に定める項目については、これに掲げられている測定方法によるものとし、その他の項目については、日本産業規格「工場排水試験方法」(JIS・K0102)及び「用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法」(JIS・K0125)に掲げる方法等によることとし、原則として別表3のとおりとする。(2) 公共用水域水質(要監視項目)測定調査測定方法は、原則として別表3のとおりとする。11. 数値の取扱い(1) 報告下限値等については別添参考資料のとおりとする。また、測定値の有効数字、平均値の計算及びその他数値の取扱いについては、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について(平成13年5月31日環水企第92号環境省環境管理局水環境部長)」に準じることとする。(2) 「硝酸性窒素」及び「亜硝酸性窒素」は、それぞれ単独の値を報告するとともに、2物質の濃度の和を求め「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の値も報告すること。(3) 「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」については PFOS 及び PFOA の合算値に加え、PFOS、PFOS(直鎖体)、PFOA、PFOA(直鎖体)についても報告すること。12. 結果報告(1) 報告書の様式(電子媒体を含む。)は、甲の指示に従うものとする。(2) 報告書は毎月分提出すること。(3) 報告書は採水日より30日以内に2部提出するものとする。報告書には各物質の計量証明書、測定結果一覧表、採水時の現場写真、河川断面図を添付すること。また、8月のみ本業務における河川の風景写真を撮影し提出すること(電子媒体を含む。)。なお、撮影地点は5.(1)に記載の5地点の上流及び下流とする。(4) 契約期間中に報告書の様式等に変更があった場合は甲から乙に渡すこととし、速やかに対応すること。(5) 本業務に係るデータ集計等は監督職員の指示に従い行うものとする。(6) 年間業務終了後には、年間報告書を提出すること。13. 測定操作の記録(1) 次の情報を記録し、整理、保管する。ア 測定装置の校正及び操作の記録イ 前処理から測定までの操作の記録ウ 測定値を得るまでの各種の数値(2) 甲から操作記録の提出を求められた場合は、甲に提出するものとする。14. 業務実施計画書乙は、事業概要、組織体制図(組織体制、緊急連絡体制等)、水質測定方法及び採水地点一覧表について記載した業務実施計画書を、契約締結後速やかに作成し、甲に提出すること。15. 業務に係る経費乙は、業務遂行のために必要な一切の経費を負担するものとする。16. その他(1) 分析試料は、前処理後に汚染のないクリーンな冷蔵庫、冷凍庫等の冷暗所に保管し、残存試料についても結果報告後、2か月は保管すること。(2) 本委託業務に関するデータについては、本委託業務終了後 1 年間保存すること。(3) 監督職員が準備する本業務に係るデータ集計等を行い提出すること。(4) 上記のうち、国の定める告示等が改正された場合は原則として改正後に従うが、甲と乙で協議の上決定する。(5) 試料採取に伴う車両の駐車等については、有料駐車場の利用をするなど関係法令を充分に遵守し、住民とのトラブルがないよう万全を期して業務を行うこと。(6) 試料採取時は、安全衛生面に十分に注意し、法令を遵守し作業を行うこと。(7) 本事業において乙の責により採取の途中停止、精度管理外の分析結果の出現等調査に異常が出た場合、再度その回の調査を乙が行わなければならない。(8) 業務に伴い、作業場所の器物破損、人身事故、作業場所付近の汚染等を乙の作業により生じさせた場合は乙が一切の責を負い、この処理を行う。(9) 必要に応じて、甲は乙の事務所・施設等に立入調査を行うことができる。(10)事業を実施するにあたり、法令等を厳守すること。(11)本事業を実施する際に(もしくは実施したのちに)知り得た情報等はその一切を漏洩させてはならない。(12)その他、本仕様書に定めのない疑義が生じた場合は、甲と乙で協議し決定する。 調査地点:坂川・弁天橋 №14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12溶存酸素量(DO) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12化学的酸素要求量(COD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12浮遊物質量(SS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6n-ヘキサン抽出物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ノニルフェノール ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) ○ ○ ○ ○ 4カドミウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全シアン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12六価クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12砒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12総水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ポリ塩化ビフェニル(PCB) ○ 1ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ 41,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 4トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ 4チウラム ○ ○ ○ ○ 4シマジン ○ ○ ○ ○ 4チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ 4ベンゼン ○ ○ ○ ○ 4セレン ○ ○ ○ ○ 4硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12亜硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ふっ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ほう素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121,4-ジオキサン ○ ○ ○ ○ 4フェノール類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6銅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6溶解性鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6溶解性マンガン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6アンモニア性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12リン酸性リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12電気伝導率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全有機炭素(TOC) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12陰イオン界面活性剤(MBAS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1242 31 25 48 25 31 43 31 25 48 25 31 405 計ア.生活環境項目イ.健康項目ウ.特殊項目エ.その他の項目公共用水域水質測定調査頻度表(項目別) 別表1項 目調査地点:派川坂川・赤圦樋門 №24月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12溶存酸素量(DO) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12化学的酸素要求量(COD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12浮遊物質量(SS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6n-ヘキサン抽出物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ノニルフェノール ○ 1直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) ○ 1カドミウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全シアン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6六価クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6砒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6総水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ポリ塩化ビフェニル(PCB) ○ 1ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ 41,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 4トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ 4チウラム ○ ○ ○ ○ 4シマジン ○ ○ ○ ○ 4チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ 4ベンゼン ○ ○ ○ ○ 4セレン ○ ○ ○ ○ 4硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6亜硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ふっ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ほう素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 61,4-ジオキサン ○ ○ ○ ○ 4フェノール類 ○ ○ ○ ○ 4銅 ○ ○ ○ ○ 4溶解性鉄 ○ ○ ○ ○ 4溶解性マンガン ○ ○ ○ ○ 4クロム ○ ○ ○ ○ 4アンモニア性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6リン酸性リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12電気伝導率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全有機炭素(TOC) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12陰イオン界面活性剤(MBAS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1246 14 25 37 25 14 47 14 25 35 25 14 321 計ア.生活環境項目イ.健康項目ウ.特殊項目エ.その他の項目公共用水域水質測定調査頻度表(項目別) 別表1項 目調査地点:新坂川・さかね橋 №34月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12溶存酸素量(DO) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12化学的酸素要求量(COD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12浮遊物質量(SS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6n-ヘキサン抽出物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ノニルフェノール ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) ○ ○ ○ ○ 4カドミウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全シアン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12六価クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12砒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12総水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ポリ塩化ビフェニル (PCB) ○ 1ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ 41,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 4トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ 4チウラム ○ ○ ○ ○ 4シマジン ○ ○ ○ ○ 4チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ 4ベンゼン ○ ○ ○ ○ 4セレン ○ ○ ○ ○ 4硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12亜硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ふっ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ほう素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121,4-ジオキサン ○ ○ ○ ○ 4フェノール類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6銅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6溶解性鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6溶解性マンガン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6アンモニア性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12リン酸性リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12電気伝導率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全有機炭素(TOC) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12陰イオン界面活性剤(MBAS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1242 31 25 48 25 31 43 31 25 48 25 31 405 計ア.生活環境項目イ.健康項目ウ.特殊項目エ.その他の項目公共用水域水質測定調査頻度表(項目別) 別表1項 目調査地点:国分川・秋山弁天橋 №44月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12溶存酸素量(DO) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12化学的酸素要求量(COD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12浮遊物質量(SS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6n-ヘキサン抽出物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12ノニルフェノール ○ 1直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) ○ 1カドミウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6全シアン ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6六価クロム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6砒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6総水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ポリ塩化ビフェニル(PCB) ○ 1ジクロロメタン ○ ○ ○ ○ 4四塩化炭素 ○ ○ ○ ○ 41,2-ジクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 4シス-1,2-ジクロロエチレン ○ ○ ○ ○ 41,1,1-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 41,1,2-トリクロロエタン ○ ○ ○ ○ 4トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121,3-ジクロロプロペン ○ ○ ○ ○ 4チウラム ○ ○ ○ ○ 4シマジン ○ ○ ○ ○ 4チオベンカルブ ○ ○ ○ ○ 4ベンゼン ○ ○ ○ ○ 4セレン ○ ○ ○ ○ 4硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6亜硝酸性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ふっ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6ほう素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 61,4-ジオキサン ○ ○ ○ ○ 4フェノール類 ○ ○ ○ ○ 4銅 ○ ○ ○ ○ 4溶解性鉄 ○ ○ ○ ○ 4溶解性マンガン ○ ○ ○ ○ 4クロム ○ ○ ○ ○ 4アンモニア性窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6リン酸性リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12電気伝導率 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全有機炭素(TOC) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12陰イオン界面活性剤(MBAS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1246 16 27 37 27 16 47 16 27 35 27 16 337 計ア.生活環境項目イ.健康項目ウ.特殊項目エ.その他の項目公共用水域水質測定調査頻度表(項目別) 別表1項 目調査地点: 六間川・古ヶ崎排水機場 №54月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計水素イオン濃度(pH) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12溶存酸素量(DO) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12化学的酸素要求量(COD) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12浮遊物質量(SS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6n-ヘキサン抽出物質全窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12全亜鉛ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀ポリ塩化ビフェニル(PCB)ジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサンフェノール類銅溶解性鉄溶解性マンガンクロムアンモニア性窒素リン酸性リン塩化物イオン電気伝導率全有機炭素(TOC)陰イオン界面活性剤(MBAS)8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 90別表1 公共用水域水質測定調査頻度表(項目別)計ア.生活環境項目イ.健康項目ウ.特殊項目エ.その他の項目項 目別表2№1№ 水域名等 測定地点名 頻度1 坂川 根本橋 ◎2 坂川 狐橋 ◎3 新坂川 二ツ木排水合流後 ◎4 樋古根川 樋野口橋 ◎5 上富士川 上富士川流末 ○6 平賀川 平賀川流末 ○7 六間川 横六間橋 ○8 神明堀 神明堀下流 ○9 東堀 東堀流末 ◎10 六間川 六間・坂川分岐 ◎11 長津川 長津川流末 ○12 神田川 神田川流末 ○13 松飛台排水路 松飛台排水路流末 ◎14 常盤平排水路 常盤平排水路流末 ◎15 紙敷川 音色橋 ◎16 稔台排水路 稔台排水路流末 ◎17 春木川 つるぎ橋 ◎18 国分川 獅子舞橋 ◎19 上大津川 上大津川上流(クリーンセンター横) ◎【頻度】◎ : 毎月1回測定(年12回測定)○ : 奇数月に測定 (年6回測定)公共用水域補足水質測定調査頻度表№24月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計1 横六間橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62 神明堀流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 63 六間・坂川分岐 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 124 東堀流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 125 二ツ木合流後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 126 樋野口橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 127 根本橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 128 狐橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 129 神田川流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 610 平賀川流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 611 上富士川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 612 長津川流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 613 松飛台排水路流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1214 常盤平排水路流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1215 つるぎ橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1216 紙敷川流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1217 稔台排水路流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1218 獅子舞橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1219 上大津川流末 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1213 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 1924月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計1 水素イオン濃度(pH) 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 1922 溶存酸素量(DO) 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 1923 生物化学的酸素要求量(BOD) 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 1924 浮遊物質量(SS) 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 13 19 1925 全窒素 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 全リン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1254 78 54 78 54 78 54 78 54 78 54 78 792公共用水域補足水質測定調査頻度表 別表2月・地点別地 点計 計月・項目別項 目項目 方 法水素イオン濃度(pH)JIS K0102-1 12に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法溶存酸素量(DO)JIS K 0102-1 21.2、21.3、21.4及び21.5に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法生物化学的酸素要求量(BOD) JIS K0102-1 18に定める方法化学的酸素要求量(COD) JIS K0102-1 17.2に定める方法浮遊物質量(SS) 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 (注1)大腸菌数JIS K0102-5 5.6.2(JIS K0102-5 5.6.2.7は除く)に定める方法(ただし、試料採取後直ちに試験ができないときは、0~5℃(凍結させない)の暗所に保存し、9時間以内に試験することが望ましく、12時間以内に試験する。)n-ヘキサン抽出物質 JIS K0102-1 22.5に定める方法全窒素JIS K0102-2 17.3、17.4又は17.5(JIS K0102-2 17.5.3.2を除く。)に定める方法*JIS K0102-2 17.4又は17.5(JIS K0102-2 17.5.3.2を除く。)に定める方法全リン JIS K0102-2 18.4(JIS K0102-2 18.4.1.4のbを除く。)に定める方法全亜鉛 JIS K0102-3 12.2、12.3、12.4及び12.5に定める方法ノニルフェノール 昭和46年環境庁告示第59号付表9に掲げる方法直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)JIS K0102-4 6.2.5に掲げる方法カドミウム JIS K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法全シアンJIS K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)の分析を行う方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法鉛 JIS K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法六価クロムJIS K0102-3 24.3(JIS K0102-3 24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあっては、それぞれ1及び2に定めるところによる。)1 JIS K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(JIS K0102-3 24.3.3.4のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。 砒素 JIS K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法総水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法アルキル水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法ポリ塩化ビフェニル 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法ジクロロメタン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法四塩化炭素 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,2-ジクロロエタン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法1,1-ジクロロエチレン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法シス-1,2-ジクロロエチレン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法1,1,1-トリクロロエタン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,1,2-トリクロロエタン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法トリクロロエチレン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法テトラクロロエチレン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,3-ジクロロプロペン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法チウラム 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法シマジン 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法チオベンカルブ 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法ベンゼン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法セレン JIS K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素:JIS K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法亜硝酸性窒素:JIS K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法ふっ素JIS K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)又は5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び5.5に定める方法ほう素 JIS K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法1,4-ジオキサン 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法フェノール類 JIS K0102-4 5.2(JIS K0102-4 5.2.2.3を除く)に定める方法銅 JIS K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6に定める方法溶解性鉄 ろ紙5種Cでろ過後、ろ液をJIS K0102-3 16.3、16.4又は16.5に定める方法で測定溶解性マンガン ろ紙5種Cでろ過後、ろ液をJIS K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法で測定クロム JIS K0102-3 24.2に定める方法アンモニア性窒素JIS K0102-2 13.3、13.4、13.5、13.6又は13.7に定める方法(ただし、13.4、13.5、13.6に定める方法により測定する場合において、蒸留操作を行うときは、JIS K0102-2 13.2.2又は13.2.4に規定する方法とする。)により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法リン酸性リン JIS K0102-2 18.2に定める方法塩化物イオン 衛生試験法注解(2020) (飲料水)24.2又はJIS K0102 35に掲げる方法電気伝導率 JIS K0102-1 13に定める方法全有機炭素(TOC) JIS K0102-1 19に定める方法陰イオン界面活性剤(MBAS) JIS K0102-4 6.2.1又は6.2.2に定める方法要監視項目(健康項目)平成5年環境庁通知に掲げる方法、平成11年環境庁通知に掲げる方法、平成16年環境省通知に掲げる方法、令和2年環境省通知に掲げる方法及び令和7年環境省通知に掲げる方法 (注2)要監視項目(水生生物項目) 平成15年環境省通知に掲げる方法、平成25年環境省通知に掲げる方法及び令和7年環境省通知に掲げる方法 (注3)注2 平成5年環境庁通知とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(平成5年4月28日環水規第121号)、平成11年環境庁通知とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(平成11年3月12日環水企第89号、環水管第69号、環水規第79号)、平成16年環境省通知とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(平成16年3月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号)、令和2年環境省通知とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(令和2年5月28日環水大水発第2005281号・環水大上発第2005282号)、令和7年環境省通知とは、「「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行頭について」(令和7年4月1日環水大管発第2504015号)をいう。 注3 平成15年環境省通知とは「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」(平成15年11月5日環水企発第031105001号、環水管発第031105001号)をいう。平成25年環境省通知とは平成25年3月27日環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」(平成25年3月27日環水大水発第1303272号)、令和7年環境省通知とは、「「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行頭について」(令和7年4月1日環水大管発第2504015号)をいう。 注1 昭和46年環境庁告示第59号とは「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。 水 質 測 定 方 法別表3参考資料1項目最大有効桁数報告下限値項目最大有効桁数報告下限値ア.生活環境項目 エ.その他項目水素イオン濃度(pH) 3 アンモニア性窒素(mg/l) 3 0.03溶存酸素量(DO)(mg/l) 3 0.5 リン酸性リン(mg/l) 3 0.003生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/l) 2 0.5 塩化物イオン(mg/l) 3 5科学的酸素要求量(COD)(mg/l) 2 0.5 電気伝導率(mS/m) 3 1浮遊物質量(SS)(mg/l) 2 1 全有機炭素(TOC)(mg/l) 2 0.5大腸菌数(CFU/100ml) 2 1.0E+00 陰イオン界面活性剤(MBAS)(mg/l) 3 0.05n-ヘキサン抽出物質(mg/l) 2 0.5 オ.要監視項目全窒素(mg/l) 2 0.05 EPN(有機リン)(mg/l) 2 0.0006全リン(mg/l) 2 0.003 フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l) 2 0.006全亜鉛(mg/l) 2 0.001 ニッケル(mg/l) 2 0.001ノニルフェノール(mg/l) 2 0.00006 モリブデン(mg/l) 2 0.007直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)(mg/l) 2 0.0006 アンチモン(mg/l) 2 0.002イ.健康項目 トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 2 0.004カドミウム(mg/l) 2 0.0003 1,2-ジクロロプロパン(mg/l) 2 0.006全シアン(mg/l) 2 0.1 パラ-ジクロロベンゼン(mg/l) 2 0.02鉛(mg/l) 2 0.001 イソキサチオン(mg/l) 2 0.0008六価クロム(mg/l) 2 0.005 ダイアジノン(mg/l) 2 0.0005砒素(mg/l) 2 0.001 フェニトロチオン(MEP)(mg/l) 2 0.0003総水銀(mg/l) 2 0.0005 イソプロチオラン(mg/l) 2 0.004アルキル水銀(mg/l) 2 0.0005 オキシン銅(mg/l) 2 0.004ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l) 2 0.0005 クロロタロニル(TPN)(mg/l) 2 0.005ジクロロメタン(mg/l) 2 0.002 プロピザミド(mg/l) 2 0.0008四塩化炭素(mg/l) 2 0.0002 ジクロルボス(DDVP)(mg/l) 2 0.00081,2-ジクロロエタン(mg/l) 2 0.0004 フェノブカルブ(BPMC)(mg/l) 2 0.0031,1-ジクロロエチレン(mg/l) 2 0.01 イプロベンホス(IBP)(mg/l) 2 0.0008シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 2 0.004 クロルニトロフェン(CNP)(mg/l) 2 0.00011,1,1-トリクロロエタン(mg/l) 2 0.1 トルエン(mg/l) 2 0.061,1,2-トリクロロエタン(mg/l) 2 0.0006 キシレン(mg/l) 2 0.04トリクロロエチレン(mg/l) 2 0.001 クロロホルム(mg/l) 2 0.0006テトラクロロエチレン(mg/l) 2 0.001 塩化ビニルモノマー(mg/l) 2 0.00021,3-ジクロロプロペン(mg/l) 2 0.0002 エピクロロヒドリン(mg/l) 2 0.00004チウラム(mg/l) 2 0.0006 全マンガン(mg/l) 2 0.02シマジン(mg/l) 2 0.0003 ウラン(mg/l) 2 0.0002チオベンカルブ(mg/l) 2 0.002 PFOS及びPFOA(mg/l) 2 0.0000003ベンゼン(mg/l) 2 0.001 PFOS(mg/l) 2 0.0000001セレン(mg/l) 2 0.001 PFOS(直鎖体)(mg/l) 2 0.0000001硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) 2 0.06 PFOA(mg/l) 2 0.0000002硝酸性窒素(mg/l) 3 0.03 PFOA(直鎖体)(mg/l) 2 0.0000002亜硝酸性窒素(mg/l) 3 0.03 フェノール(mg/l) 2 0.001ふっ素(mg/l) 2 0.08 ホルムアルデヒド(mg/l) 2 0.1ほう素(mg/l) 2 0.1 4-t-オクチルフェノール(mg/L) 2 0.000071,4-ジオキサン(mg/l) 2 0.005 アニリン(mg/L) 2 0.002ウ.特殊項目 2,4-ジクロロフェノール(mg/L) 2 0.0003フェノール類(mg/l) 2 0.005銅(mg/l) 2 0.01溶解性鉄(mg/l) 2 0.1溶解性マンガン(mg/l) 2 0.1クロム(mg/l) 2 0.02報告下限値について月・地点別 地 点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計坂川(弁天橋) ※ ○ 2派川坂川(赤圦樋門) ※ ○ 2新坂川(さかね橋) ※ ○ 2国分川(秋山弁天橋) ※ ○ 2計 4 4 8※5月採水はクロルニトロフェン(CNP)のみ月・項目別 項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計EPN(有機リン) 4 4フタル酸ジエチルヘキシル 4 4ニッケル 4 4モリブデン 4 4アンチモン 4 4トランス-1.2-ジクロロエチレン 4 41.2-ジクロロプロパン 4 4パラ-ジクロロベンゼン 4 4イソキサチオン 4 4ダイアジノン 4 4フェニトロチオン(MEP) 4 4イソプロチオラン 4 4オキシン銅 4 4クロロタロニル(TPN) 4 4プロピザミド 4 4ジクロルボス(DDVP) 4 4フェノブカルブ(BPMC) 4 4イプロベンホス(IBP) 4 4クロルニトロフェン(CNP) 4 4トルエン 4 4キシレン 4 4クロロホルム 4 4塩化ビニルモノマー 4 4エピクロロヒドリン 4 4全マンガン 4 4ウラン 4 4ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)4 4フェノール 4 4ホルムアルデヒド 4 44-t-オクチルフェノール 4 4アニリン 4 42,4-ジクロロフェノール 4 4計 4 124 128参考資料2要監視項目調査頻度表調査地点図(公共用水域水質測定調査)凡 例□水質測定計画に基づく調査地点(1回/1 か月実施)間川凡 例◎補足調査地点(1回/1か月実施)○補足調査地点(1回/2か月実施)調査地点図(公共用水域補足水質測定調査)

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