松契一般第760号 有害大気汚染物質調査委託(PDF:137KB)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第760号 有害大気汚染物質調査委託(PDF:137KB)
7601 2 3 4 5 6 7 環境部8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)記事業名称 有害大気汚染物質調査委託事業場所 松戸市根本387番地の5 根本測定局及び他3局松契一般第760号令和8年1月30日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 大気中の有害大気汚染物質濃度調査を委託により実施する。
ベンゼン等の有害大気汚染物質:4地点×年12回ダイオキシン類:3地点×年2回の調査等予定価格 金 4,810,000円(税抜き) その他環境保全課 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「検査・分析」部門の「大気検査」に登録があること。
事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7337事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
(2)(3)ア イ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
計量法(平成4年法律第51号)に基づく環境計量士(濃度関係)直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者千葉県、東京都、埼玉県又は茨城県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。
電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に国又は地方公共団体の有害大気汚染物質調査を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
計量法に基づく濃度(大気中の物質の濃度)及び特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度)に係る計量証明事業登録があること。
令和8年2月5日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和8年1月30日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4) 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。
※当該事実を証明する書類を提出すること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月10日に通知する。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間 令和8年1月30日 午前8時30分から 令和8年2月5日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年1月30日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和8年2月18日 午前8時30分から 令和8年2月20日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。
(松戸市役所 新館9階 入札室)質疑提出先メールアドレス 松戸市 環境部 環境保全課 mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年2月12日に回答する。
開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所)17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)入札保証金 前払金契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札
委 託 設 計 書 設 計 年 月 日 令 和 8 年 1 月 5 日部 長課 長専 門 監課 長 補 佐 班 設 計 者事 業 名 称 有害大気汚染物質調査委託事 業 場 所松戸市根本387番地の5根本測定局及び他3局事業施行方法期 間自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日設 計 金 額事 業 費 総 額円 事業費計一 金円 設計費計内 訳別紙、内訳書のとおり設計概要別紙のとおり。市内大気中の有害大気汚染物質濃度調査を委託により実施する。ベンゼン等の有害大気汚染物質:4地点×年12回、ダイオキシン類:3地点×年2回の調査等松戸市 環境部 環境保全課 設計審査済 ㊞内 訳 書細 別 単位 数量(1) 各測定局経費(ア) 技師(B) 回 58 円 円(イ) 技術員 回 120 円 円(ウ) 車両 回 120 円 円(エ) 分析(VOC類等)根本 回 12 円 円(オ) 分析(VOC類)上本郷 回 12 円 円(カ) 分析(VOC類)五香 回 12 円 円(キ) 分析(VOC類)二ツ木 回 12 円 円(ク) 分析(ダイオキシン類) 回 6 円 円(ケ) 分析(精度管理) 回 1 円 円(2) 直接業務費 式 1 円 (1)(ア~ウ)の計(3) 業務管理費 式 1 円 (2)の %(4) 業務原価 式 1 円 (2)+(3)(5) 一般管理費 式 1 円 (4)の %以内(6) 事業費計 式 1 円(7) 消費税及び地方消費税の額 式 1 円式 1 円単価表第3表参照。
単価表第4, 5表参照。
単価表第6表参照。
種別 単価 金額 摘要単価表第1表参照。
単価表第2表参照。
(6)の10%設 計 費 計 (6)+(7)単価表第7表参照。
単価表第8表参照。
単価表第9表参照。
(1)(エ~ケ)+(4)+(5)単価表第10, 11表参照。
松 戸 市単 価 表 第 1 表細 別 規格寸法 単位 数量技師(B) 器機設置および回収 人 円 円人 件 費人 件 費 人が測定局に行く1回当り名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 2 表細 別 規格寸法 単位 数量技術員 器機設置,点検および回収 人 円 円人 件 費人 件 費 人が測定局に行く1回当り名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 3 表細 別 規格寸法 単位 数量(1) 運転1時間当たり損料 排気量1.5L 5人乗りライトバン時間 円 円(2) 供用1日当たり損料 排気量1.5L 5人乗りライトバン供用日 円 円(3) 燃料費 レギュラーガソリン L 円 円円 車 両 費 計車 両 費車 両 費 車が測定局に行く1回当り名 称 単価 金額 摘要(1)+(2)+(3)松 戸 市単 価 表 第 4 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(VOC類等)根本ベンゼン 円トリクロロエチレン 円テトラクロロエチレン 円アクリロニトリル 円クロロホルム 円塩化ビニルモノマー 円1.2-ジクロロエタン 円ジクロロメタン 円塩化メチル 円トルエン 円1,3-ブタジエン 円アセトアルデヒド 円ホルムアルデヒド 円ベンゾ[a]ピレン フィルタ捕集/HPLC法 検体 1 円金額 摘要容器採取/GC-MS法 検体 1分 析 費 1回当り名 称 単価固相捕集/HPLC法 検体 1松 戸 市単 価 表 第 5 表細 別 規格寸法 単位 数量酸化エチレン 固相捕集/GC-MS法 検体 1 円ヒ素及びその化合物 円ニッケル化合物 円マンガン及びその化合物 円ベリリウム及びその化合物 円 クロム及びその化合物 円六価クロム化合物 フィルタ捕集/IC-ICP-MS法 検体 1 円水銀及びその化合物金アマルガム捕集/冷原子吸光法検体 1 円小計 円分 析 費 1回当り名 称 単価 金額 摘要フィルタ捕集/原子吸光法又はICP法検体 1松 戸 市単 価 表 第 6 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(VOC類)上本郷ベンゼン 円トルエン 円1,3-ブタジエン 円アセトアルデヒド 円ホルムアルデヒド 円ベンゾ[a]ピレン フィルタ捕集/HPLC法 検体 1 円小計 円容器採取/GC-MS法 検体 1固相捕集/HPLC法 検体 1分 析 費 1回当り名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 7 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(VOC類)五香ベンゼン 円トリクロロエチレン 円テトラクロロエチレン 円ジクロロメタン 円小計 円分 析 費 1回当り名 称 単価 金額 摘要容器採取/GC-MS法 検体 1松 戸 市単 価 表 第 8 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(VOC類)二ツ木ベンゼン 円トリクロロエチレン 円テトラクロロエチレン 円ジクロロメタン 円小計 円分 析 費 1回当り名 称 単価 金額 摘要容器採取/GC-MS法 検体 1松 戸 市単 価 表 第 9 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(ダイオキシン類)ダイオキシン類 フィルタ捕集/GC-MS法 検体 1 円分 析 費 1回当り名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 10 表細 別 規格寸法 単位 数量分析(精度管理)根本ベンゼン 円トリクロロエチレン 円テトラクロロエチレン 円アクリロニトリル 円クロロホルム 円塩化ビニルモノマー 円1.2-ジクロロエタン 円ジクロロメタン 円塩化メチル 円トルエン 円1,3-ブタジエン 円アセトアルデヒド 円ホルムアルデヒド 円ベンゾ[a]ピレン フィルタ捕集/HPLC法 検体 4 円固相捕集/HPLC法 検体 4容器採取/GC-MS法 検体 4分 析 費1回当り(各物質とも二重測定1試料、トラベルブランク試験3試料の合計4試料を分析する)名 称 単価 金額 摘要松 戸 市単 価 表 第 11 表細 別 規格寸法 単位 数量酸化エチレン 固相捕集/GC-MS法 検体 4 円ヒ素及びその化合物 円ニッケル化合物 円マンガン及びその化合物 円ベリリウム及びその化合物 円 クロム及びその化合物 円六価クロム化合物 フィルタ捕集/IC-ICP-MS法 検体 4 円水銀及びその化合物金アマルガム捕集/冷原子吸光法検体 4 円ダイオキシン類 フィルタ捕集/GC-MS法 検体 4 円小計 円名 称 単価 金額 摘要フィルタ捕集/原子吸光法又はICP法検体 4分 析 費 1試料 1回当り松 戸 市1有害大気汚染物質調査委託仕様書委託者(甲)が受託者(乙)に委託する内容は、以下のとおりである。1 業務名称有害大気汚染物質調査委託2 事業場所松戸市根本387番地の5根本測定局及び他3局① 松戸市根本387番地の5 本館屋上 ※昇降機なし松戸根本測定局(一般環境大気測定局)② 松戸市上本郷2234番地の5松戸上本郷測定局(自動車排出ガス測定局)③ 松戸市五香西二丁目40番地の10松戸五香測定局(一般環境大気測定局)④ 松戸市二ツ木40番地の1松戸二ツ木測定局(一般環境大気測定局)3 期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務内容甲の立ち会いのもとに次の5に掲げる物質について大気中濃度調査を実施する。また、精度管理として二重測定及びトラベルブランク試験(以下、二つを合わせて「精度管理」という。)を実施する。トラベルブランク試験にあっては3試料行うものとする。なお、調査等の業務については『有害大気汚染物質測定方法マニュアル 平成31年3月(令和6年3月改訂)環境省 水・大気環境局 環境管理課』(以下「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」という。)および『ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル 令和 4 年 3 月 環境省 水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室、大気環境課』(以下「ダイオキシン類調査マニュアル」という。)に基づくものとする。
5 調査物質およびその回数① 松戸根本測定局(一般環境大気測定局)(1) ベンゼン 年12回(月1回×12か月)(2) トリクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(3) テトラクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(4) アクリロニトリル 年12回(月1回×12か月)(5) クロロホルム 年12回(月1回×12か月)(6) 塩化ビニルモノマー 年12回(月1回×12か月)(7) 1,2-ジクロロエタン 年12回(月1回×12か月)2(8) ジクロロメタン 年12回(月1回×12か月)(9) 1,3-ブタジエン 年12回(月1回×12か月)(10) 水銀及びその化合物 年12回(月1回×12か月)(11) アセトアルデヒド 年12回(月1回×12か月)(12) ホルムアルデヒド 年12回(月1回×12か月)(13) ベンゾ[a]ピレン 年12回(月1回×12か月)(14) 酸化エチレン 年12回(月1回×12か月)(15) ヒ素及びその化合物 年12回(月1回×12か月)(16) ニッケル化合物 年12回(月1回×12か月)(17) マンガン及びその化合物 年12回(月1回×12か月)(18) ベリリウム及びその化合物 年12回(月1回×12か月)(19) クロム及びその化合物 年12回(月1回×12か月)(20) 塩化メチル 年12回(月1回×12か月)(21) トルエン 年12回(月1回×12か月)(22) 六価クロム化合物 年12回(月1回×12か月)(23) ダイオキシン類 年2回(6か月に1回)② 松戸上本郷測定局(自動車排出ガス測定局)(1) ベンゼン 年12回(月1回×12か月)(2) 1,3-ブタジエン 年12回(月1回×12か月)(3) アセトアルデヒド 年12回(月1回×12か月)(4) ホルムアルデヒド 年12回(月1回×12か月)(5) ベンゾ[a]ピレン 年12回(月1回×12か月)(6) トルエン 年12回(月1回×12か月)③ 松戸五香測定局(一般環境大気測定局)(1) ベンゼン 年12回(月1回×12か月)(2) トリクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(3) テトラクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(4) ジクロロメタン 年12回(月1回×12か月)(5) ダイオキシン類 年2回(6か月に1回)④ 松戸二ツ木測定局(一般環境大気測定局)(1) ベンゼン 年12回(月1回×12か月)(2) トリクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(3) テトラクロロエチレン 年12回(月1回×12か月)(4) ジクロロメタン 年12回(月1回×12か月)(5) ダイオキシン類 年2回(6か月に1回)「精度管理」について① 松戸根本測定局(一般環境大気測定局)(1) ベンゼン 年1回3(2) トリクロロエチレン 年1回(3) テトラクロロエチレン 年1回(4) アクリロニトリル 年1回(5) クロロホルム 年1回(6) 塩化ビニルモノマー 年1回(7) 1,2-ジクロロエタン 年1回(8) ジクロロメタン 年1回(9) 1,3-ブタジエン 年1回(10) 水銀及びその化合物 年1回(11) アセトアルデヒド 年1回(12) ホルムアルデヒド 年1回(13) ベンゾ[a]ピレン 年1回(14) 酸化エチレン 年1回(15) ヒ素及びその化合物 年1回(16) ニッケル化合物 年1回(17) マンガン及びその化合物 年1回(18) ベリリウム及びその化合物 年1回(19) クロム及びその化合物 年1回(20) 塩化メチル 年1回(21) トルエン 年1回(22) 六価クロム化合物 年1回(23) ダイオキシン類 年1回6 調査物質およびその分析方法物質名 分析方法ベンゼン容器採取/GC-MS法トリクロロエチレンテトラクロロエチレンアクリロニトリルクロロホルム塩化ビニルモノマー1,2-ジクロロエタンジクロロメタン1,3-ブタジエン塩化メチルトルエン水銀及びその化合物 金アマルガム捕集/冷原子吸光法アセトアルデヒド固相捕集/HPLC法ホルムアルデヒドベンゾ[a]ピレン フィルタ捕集/HPLC法酸化エチレン 固相捕集/GC-MS法4ヒ素及びその化合物フィルタ捕集/原子吸光法又はICP法ニッケル化合物マンガン及びその化合物ベリリウム及びその化合物クロム及びその化合物六価クロム化合物 フィルタ捕集/IC-ICP-MS法ダイオキシン類 フィルタ捕集/GC-MS法注1 ICP 法の場合、検出下限値・定量下限値の大幅な上昇を押さえる処置をすること。注2 上記捕集及び分析方法以外であっても、有害大気汚染物質測定方法マニュアルまたはダイオキシン類調査マニュアルに定められた方法であれば可とする。7 調査物質の採取開始時間各測定局において、原則午前中に調査物質の採取を開始する。「精度管理」について、原則採取開始は本調査と同時とすること。また、1月の「精度管理」の実施にあたっては使用機材により必要電力量を確保出来ない場合があるため、事前に甲と乙で協議し決定する。8 調査物質の採取体制ダイオキシン類以外の物質は大気を24時間連続して捕集器等に吸引し調査物質を捕集する。(「精度管理」も同様)ダイオキシン類は大気を 7 日間連続して捕集器等に吸引し調査物質を捕集する。(「精度管理」も同様)ア) ダイオキシン類の調査の無い時(年10回)(1) 各測定局の調査物質に対応した捕集器等の設置を行う。(2) 設置24時間後、各測定局の捕集器等の回収を行う。イ) ダイオキシン類を含む調査の時(年2回、夏季および冬季)(1) 各測定局の調査物質に対応した捕集器等の設置を行う。(2) 設置24時間後、各測定局のダイオキシン類以外の捕集器等の回収を行う。(3) 設置7日後、各測定局のダイオキシン類の捕集器等の回収を行う。9 測定機器管理ダイオキシン類の機器について、設置局全て設置の翌日から回収前日まで管理し、午前9時から午後5時まで測定地点を巡回し機器の調整を行う。10 採取位置等大気採取は各測定局屋上および敷地内とするが、必要に応じては各測定局設置の大気自動測定装置用大気導入管(マニーホールド)を使用する。採取に管を用いる場合はステンレス製品等、測定物質に影響を与えない物を使用する。また、土地の開発行為や工場等の設置等で年間測定中に困難が生じた場合、5測定地点の移動・変更もありうる。11 実施予定年月日(1) 調査日程は甲と乙で協議の上、決定することとする。なお、4回目(7月)及び10回目(1月)の調査に関しては、有害大気汚染物質の測定と同時に、ダイオキシン類の測定も実施する。(2) 事前に台風等の影響が考えられる場合、期日の変更がある。(3) 天候・災害・工事、その他止むを得ない場合による調査日程変更が生じた場合、甲と乙にてその都度、協議して事業を実施していく。(4) 「精度管理」については、令和9年1月に行う。12 報告(1) 全ての報告書は電子媒体で提出すること。なお、計量証明書については電子媒体及び紙媒体で提出をすること。(2) 全ての報告(電子媒体)には各物質の計量証明を添付すること。なお、ダイオキシン類においては特定計量証明事業所で分析等を行なった事がわかるような電子媒体等を添付すること。(3) 全ての報告書には各物質の測定精度が明らかになるような資料を添付しなければならない(各測定の検量線、分析機器の型式など)。ダイオキシン類においては各異性体等の分離状況が明確になるように、クロマトグラフを添付すること。(4) マニュアル等により算出された物質毎の検出下限値、定量下限値を報告書内に記載する。また、これらを基に所定の方法にて各物質の量を算定する。
ダイオキシン類の毒性等量換算は、WHO-TEF(2006)の毒性等価係数を使用する。なお、これらについて改定、新規設定等により修正等の必要が生じた場合、甲と乙にて協議の上決定する。(5) 各物質の濃度等は検出下限値未満までを限度として報告書内に記載する。(6) ダイオキシン類を除く物質については、各回採取終了後、原則14日以内に計量結果等を電子媒体にて報告書を作成する。報告書は電子媒体で提出し、現場写真のデータも添付する。(7) ダイオキシン類は、毒性等量(pg-TEQ/ m3N)換算まで行い、各回採取終了後30 日程度で速報値を報告し、原則60 日以内に計量結果等を電子媒体にて報告書を作成する。報告書は1部を提出し、現場写真を添付する。(8) 最終回の報告分として、前記(5)または(6)の提出の他に、年測定結果一覧表および各物質の測定濃度変化グラフを電子媒体にて提出する。(9) 測定した各物質について、環境省が定める書式(電子媒体)にてまとめ、1部提出する。なお、電子媒体は甲から乙に渡すこととし、書式等に変更があった場合は速やかに対応すること。また、乙は、甲から書式の提出を求められた場合は速やかに対応できるようにすること。(10) ダイオキシン類について全ての調査測定が終了後、分析に関するデータ(各異性体濃度等)を環境省が定める書式(電子媒体)にて一部提出する。な6お、電子媒体は甲から乙に渡すこととし、書式等に変更があった場合は速やかに対応すること。また、乙は、甲から書式の提出を求められた場合は速やかに対応できるようにすること。(11) 精度管理について、マニュアル等により行ったデータを、上記報告書(電子媒体)と合わせて報告すること。13 その他(1) 本事業実施にあたり、打合せを行うものとする。打合せは少なくとも一回を想定しており、その記録簿は乙が2部作成し、甲の確認後、押印のうえ、甲乙双方が保管するものとする。(2) 調査における精度管理、分析方法等は『有害大気汚染物質測定方法マニュアル』及び『ダイオキシン類調査マニュアル』による。また、これらについて改定、新規設定等により修正等の必要が生じた場合、甲と乙にて協議の上決定する。(3) これまでの測定結果等から判断して、極端に高い若しくは低いと考えられる測定値が得られた場合、又は前回の測定値と比較して極端に測定値が変動している場合には、乙は速やかに甲にサンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析という一連の作業に問題がないか、サンプリング時の周囲の状況に通常考えにくい事象等がないか経過の報告を行なうこと。その後、甲と乙は以上の情報を総合的に勘案して、異常値と考えられる場合には、測定値は欠測とし、乙は可能な限り速やかに再測定を行う。(4) 調査において乙の責により採取の途中停止、精度管理外の分析結果の出現等調査に異常が出た場合、再度その回の調査を乙が行わなければならない。(5) 調査における精度管理、分析等は常勤の環境計量士(濃度関係)の管理のもと行うこと。(6) 契約期間中においては、全ての調査物質について乙による計量証明書を提出できるようにすること。(7) 測定局の鍵については、契約期間中、甲から乙へ貸与する。(8) 調査に伴い、業務場所の器物破損、人身事故等乙の責により生じた場合は乙が一切の責を負い、この処理を行う。(9) 毎回の調査及び点検等の完了報告は、環境保全課窓口にて行うこと。(10) 必要に応じて、甲は乙の施設等に立入調査を行うことができる。