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【政府調達】入札公告「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「【政府調達】入札公告「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2025/12/22です。

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
物品
公告日
2025/12/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【政府調達】入札公告「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札 公開日:2025年12月23日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(入札説明書【別掲】を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る「仕様詳細資料」の貸与を受け、入札説明書6.(2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。なお、「仕様詳細資料」の交付期間は2025年12月23日(火曜日)から2026年2月10日(火曜日)までの10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。貸与を希望する者は、事前に入札説明書14.(4)担当部署へ電子メールにより依頼し日時の調整を行うこと。また、交付期間終了後は、いかなる理由があっても貸与しない。 入札者は、「仕様詳細資料」を参考に、実現内容について事前に確認した上で入札に参加しなければならない。(「仕様詳細資料」の貸与を受けない場合は、適合要件を満たさない。) 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:164 KB) 入札説明書(PDF:1.1 MB) 入札説明書(Word:390 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 評価項目一覧(Excel:61 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年3月2日(月曜日)から 2026年3月4日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 山田 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年3月13日(金曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当 山田 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2025年12月23日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年12月23日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和7年12月23日(火)から令和8年3月4日(水)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部 普及啓発グループ 山田宏幸 電話080-3271-0959電子メール isec-sme-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年3月4日(水) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年3月13日(金) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室A4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : MaintenanceOperation for SECURITY ACTION management system, 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, March 2027⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B, C or D in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsu area in terms of the qualification for participatingin tenders by Single qualification for every ministry and agencyin the fiscal years 2025, 2026 and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due toinformation mismanagement within last three years. ⑦ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request. ⑧ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 4 March 2026⑻ Contact point for the notice : YAMADA Hiroyuki, Promotion Group,Awareness and Promotion Department, IT Security Center(ISEC),Information-technology Promotion Agency, Japan Bunkyo Green CourtCenter Office 18F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 080-3271-0959 E-mail isec-sme-kobo@ipa.go.jp 「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年12月23日目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書(案).. 18Ⅲ.仕様書.. 28Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順.. 40Ⅴ.評価項目一覧.. 53Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2025年12月23日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る「仕様詳細資料」の貸与を受け、6.(2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。 なお、「仕様詳細資料」の交付期間は2025年12月23日(火)から2026年2月10日(火)までの10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 貸与を希望する者は、事前に14.(4)担当部署へ電子メールにより依頼し日時の調整を行うこと。 また、交付期間終了後は、いかなる理由があっても貸与しない。 (4) 入札者は、「仕様詳細資料」を参考に、実現内容について事前に確認した上で入札に参加しなければならない。 (「仕様詳細資料」の貸与を受けない場合は、適合要件を満たさない。)4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年12月23日(火)から2026年2月10日(火) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり6.入札参加前に提出する資料サプライチェーン・リスクに係る確認のため、次の所定事項に従い、機器等リスト(案)(以下「資料A」という。)を「仕様詳細資料」貸与時にIPAが指定したクラウド環境の電子スペースへ格納し提出すること。 なお、提出された機器等リストについて、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに応じること。 また、貸与した「仕様詳細資料」に添付されている別のExcelシート(以下「資料B」という。)についてもこれらのリストと同時に提出すること(詳細については貸与する「仕様詳細資料」に記載。)。 (1) 受付期間2025年12月23日(火)から2026年2月10日(火)(2) 提出期限2026年2月10日(火) 17時00分上記期限を過ぎた機器等リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 記載内容貸与した「仕様詳細資料」の「入札説明書関連項目」に記載の方針に従うこと。 (4)提出先15.(4)のとおり。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年3月2日(月)から2026年3月4日(水)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年3月4日(水) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③提案書(別紙を含む) -4部(及び後述する電子ファイル)④ 添付資料(7種類)「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと-4部(及び後述する電子ファイル)⑤補足資料(任意) -4部(及び後述する電子ファイル)⑥評価項目一覧 -4部(及び後述する電子ファイル)⑦ ③~⑥の電子ファイルを格納した電子媒体1 - 1式⑧令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑨ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 8.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年3月13日(金) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A9.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 1 電子媒体以外に、「仕様詳細資料」貸与時にIPAが指定したクラウド環境の電子スペースへの格納も許可する。 ただし、書類提出時までに格納が完了していること。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス18階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター普及啓発・振興部 普及啓発グループ 担当:山田TEL:080-3271-0959E-mail:isec-sme-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前に15.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上(別記)暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 (参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「SECURITY ACTION管理システムの運用・保守業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。 )、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。 プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。 提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。 また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。 ① 実施体制・作業要員等について、実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述。 ・特に再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係。 ・構築の一部を外注する場合、その作業内容。 ・主要なリーダ/担当者について、担当作業、スキル、略歴・社内外のセキュリティに関する教育の受講歴・コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順② 工程計画(資源・工数・要員などの計画を含む)・EVMに基づくWBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー。少なくともレベル2、必要に応じてレベル3まで細分化され、かつ、作業項目毎に工数、コスト等により定量化されていること)・主要なマイルストーン③ 工程管理計画・具体的な、WBSディクショナリーの骨子及び進捗評価基準(あるいはその考え方)・ドキュメント一覧(納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て)④ 品質保証計画・具体的な、ドキュメント作成基準の考え方、ドキュメントレビュー計画、品質評価指標の考え方などなお、一部のドキュメントについて、仕様書において作成基準を指定している場合があるので注意すること。 ⑤ セキュリティ計画・実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析2.3 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式、Open Office形式またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 記録媒体は、CDまたはDVDとする。 なお、電子媒体以外に、「仕様詳細資料」貸与時にIPAが指定したクラウド環境の電子スペースへの格納も許可する。 ただし、書類提出時までに格納が完了していること。 2.4 留意事項① 提案書作成に当たって、「1.2 留意事項 ①」に注意する。 ② 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ③ 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ④ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)補足資料として提出する。 ⑤ 入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。 より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文により判断されることに留意すること。 例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑦ 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式(加算方式)の技術点評価にだけ使用する。 ただし、落札者の提案書(別紙を除く)は契約書に添付する。 ⑧ 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。 第3章 添付資料の作成要領3.1 個人情報保護体制についての記入方法【様式-A】を用いて作成してください。 「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答(はい、いいえのいずれかに「○」を付してください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します(※余白を縦横に伸縮してご記入ください)。 なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。 3.2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク(http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/index.html)を実施いただき、その結果をご報告いただきます。 【様式-B】に従い作成してください。 なお、本様式は、御社における情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としております。 従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。 3.3 情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)本件の担当業務を含む組織全体を対象として、情報管理に対する社内規則(社内規則がない場合は代わりとなるもの)を、任意の様式でご提出ください。 3.4 各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(専門的知識その他の知見)本件の担当業務に従事するプロジェクトメンバーの氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴(専門的知見その他の知見)について、任意の様式でご提出ください。 第4章 評価項目一覧の構成と記載要領評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 「提案書ページ番号」及び「遵守確認欄」については、【入札者が記載する欄】として記載要領を示している。 [評価項目一覧の構成と概要]項目欄名 概要説明提案書の目次 評価項目一覧の提案書の目次。 提案書の構成は、評価項目一覧の構成と同一であること。 評価項目 評価の観点。 評価区分 遵守確認事項 本件を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る内容の提案は求めず、当該項目についてこれを遵守する旨を記述する。 提案要求事項(必須)必ず提案するべき事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 基礎点に満たない提案は、不合格とする。 提案要求事項(任意)必ずしも提案する必要はない事項。 これら事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 提案書ページ番号【入札者が記載する欄】作成した提案書における該当ページ番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。 プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。 遵守確認欄 【入札者が記載する欄】評価区分が「遵守確認事項」の場合に、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 配点構成及び審査基準 評価区分が「提案要求事項(必須)」または「提案要求事項(任意)」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 第5章 評価手順5.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ② 「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。 5.2 総合評価点の計算①総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点= 基礎点 + 加点価格点= 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。 ②得点配分技術点254点価格点127点5.3 技術審査5.3.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「5.3.2 二次評価」を行う。 ① 「遵守確認事項」欄の全てに「○」が記入されていること。 ② 「提案書該当ページ」欄に提案書のページ番号が記入されていること。 ③ 「提案書該当項番」欄に提案書の項番が記入されていること。 5.3.2 二次評価上記の「5.3.1 一次評価」で合格した提案を対象として、「V.評価項目一覧」で示す、評価項目、提案分類に基づき、技術審査を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。 評価にあたっては、複数の審査員の合議によって各項目を評価し、評価に応じた得点の合計をもって技術点とする。 5.3.2.1 基礎点評価提案内容が、必須要件事項を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 一つでも必須要件事項を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 5.3.2.2 加点評価提案要求事項(任意)に対し、評価項目の内容を満たした場合のみ加点を付与する。 ただし、「6.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 9えるぼし3段階目(※2) 7えるぼし2段階目(※2) 6えるぼし1段階目(※2) 4行動計画策定(※3) 2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん(※4) 9くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)6トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)6くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)6トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)4くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの5.4 合否評価評価ランクDが設定されている評価項目について、評価ランクがDとなった場合には、不合格となる。 従って、一つでも要件を満たしていないと評価した場合は、その提案は不合格となる。 5.5 技術点の算出ランクD(不合格)の評価が無い提案について、全ての評価項目における得点を合計し、これを技術点とする。 【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記入してください。 【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。 【個人情報保護に係る組織内体制】Q3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。 【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に監査規程(名称、制定年月日)を記入してください。 また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。 【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q5.情報処理システムの安全対策はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。 形式は自由です。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入(上書き)してください。 認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日【様式-B】令和 年 月 日[法人名][責任者役職・氏名]情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。 記1.確認日時令和 年 月 日 【実際に確認を行った日時】2. 確認対象【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載(例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称)】3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。 】4. 確認結果全項目に係る平均値:なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。 Ⅴ.評価項目一覧「評価項目一覧」を参照のこと。

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