松契一般第736号 松戸市庁舎清掃業務委託(PDF:233KB)
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松契一般第736号 松戸市庁舎清掃業務委託(PDF:233KB)
73612 3 4 5 6 7財務部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 財産活用課 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件松契一般第 736 号令和 8 年 1 月 30 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 (1)日常清掃 開庁日(12月29日を含む)(2)定期清掃 窓清掃、出入口マット、カーペット清掃、床清掃予定価格 金 57,927,273円(税抜き) 本案件は、「労働者の雇用状況の把握に係る実態調査」対象事業です。
※(千葉県最低賃金に基づく適正な賃金支払い等の遵守について調査します。)記事業名称 松戸市庁舎清掃業務委託事業場所 松戸市根本387番地の5及び松戸市竹ケ花136番地の2連絡先 047-366-7316事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
(1)(2)(3)ア イ(4)(5)(6)(7)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)過去5年以内に官公庁が発注した延床面積5,000㎡以上の建物清掃業務を履行した実績があること。
入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者総括責任者とは別にトラブル等に責任対応できる者を1名以上本店又は契約を委任された支店・営業所等に常駐させること。また、その者は直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)であること。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に規定する建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物管理・清掃」部門の「一般清掃」に登録があること。
また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。
松戸市内に本店又は入札契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
(2)(3)ア イ ウ エ オ カ キ※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。
※当該事実を証明する書類を提出すること。
申請方法 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類令和8年1月30日 午前8時30分から令和8年2月5日 午前11時まで 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和8年2月18日 午前8時30分から 令和8年2月20日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 財務部 財産活用課 mczaisan@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年2月12日に回答する。
令和8年1月30日 午前8時30分から 令和8年2月5日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年1月30日 午前8時30分から競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月10日に通知する。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
141516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19(1)(2)※(3)20 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
部分払契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。
前払金開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金開札日時(場所)電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。
(松戸市役所 新館9階 入札室)21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)242526電話番号 047-366-1151落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
委託名称 松戸市庁舎清掃業務委託一 金 円 (業務価格)設計金額一 金円 (業務費計)委託場所 松戸市根本387番地の5及び松戸市竹ケ花136番地の2委託期間 自令和年月日至令和年月日設計年月日 令和 年 月 日部 長 審議監 課 長 専門監 補 佐 主 査 設計者 審査済松戸市 財務部 財産活用課設計書担当費 用 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本業務費直接業務費直接人件費清掃員 A 人清掃員 B 人清掃員 C 人計 (直接人件費)直接物品費 式 1計直接業務費計業務管理費 式 1計計(業務原価)一般管理費 式 1業務価格消費税相当額 式 1業務費計本 委 託 内 訳 書 第 1 表 参照 第 1 表 参照 第 1 表 参照(直接物品費)(業務管理費)第1表区 分 項 目 清掃員A 清掃員B 清掃員C 備 考市役所本庁舎( 清 掃 ) 日常清掃床の日常清掃 第2表 参照床以外の日常清掃 第3表 参照日常巡回清掃 第4表 参照建物外部の日常清掃 第5表 参照定期清掃床の定期清掃 第6表 参照床以外の定期清掃 第7表 参照ごみ収集運搬・分別・梱包処理 第8表 参照計クミアイビル( 清 掃 ) 日常清掃床の日常清掃 第2表(クミアイビル) 参照床以外の日常清掃 第3表(クミアイビル) 参照建物外部の日常清掃 第4表(クミアイビル) 参照定期清掃床以外の定期清掃 第5表(クミアイビル) 参照ごみ収集運搬・分別・梱包処理 第6表(クミアイビル) 参照計合 計改 め年間労務数量(総括)第 2 表項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 硬質床 147 1001回当り 243 243 243事務室及び会議室 弾性床 8,698 1001回当り 243 243 243〃 繊維床 2,327 1001回当り 243 243 243廊下・エレベーターホール 弾性床 3,744 1001回当り 243 243 243〃 繊維床 64 1001回当り 243 243 243便所及び洗面所 弾性床 308 1001回当り 243 243 243〃 硬質床 269 1001回当り 243 243 243湯沸所 弾性床 74 1001回当り 243 243 243エレベーター 弾性床 6 1 台当り 243 243 243階 段 弾性床 776 1001回当り 243 243 243労務数量合計(年間)床 の 日 常 清 掃区 分単位(㎡)対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C第 3 表項 目 数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 147 1001回当り 243 243 243事務室及び会議室 11,026 1001回当り 243 243 243廊下・エレベーターホール 3,808 1001回当り 243 243 243便所及び洗面所 577 1001回当り 243 243 243湯沸所 74 1001回当り 243 243 243エレベーター 6 1 台当り 243 243 243階 段(手摺り) 776 1001回当り 243 243 243階 段(窓台 他) 776 1001回当り 243 243 243労務数量合計(年間)床 以 外 の 日 常 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 4 表項 目 数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 147 1001回当り 242 242 242廊下・エレベーターホール 3,744 1001回当り 242 242 242便所及び洗面所(拭き掃除等) 577 1001回当り 242 242 242便所及び洗面所(ごみ・汚物処理等) 577 1001回当り 242 242 242湯沸所 74 1001回当り 242 242 242エレベーター 6 1 台当り 242 242 242労務数量合計(年間)日 常 巡 回 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 5 表項 目 数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計外周等(玄関周り、駐車場、犬走り) 8,039 100 1回当り 242労務数量合計(年間)建 物 外 部 の 日 常 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 6 表項 目 数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 硬質床 147 1001回当り 111事務室及び会議室 弾性床 8,698 1001回当り 111〃 繊維床 2,327 1001回当り 111廊下・エレベーターホール 弾性床 3,744 1001回当り 111〃 繊維床 64 1001回当り 111便所及び洗面所 弾性床 308 1001回当り 111〃 硬質床 269 1001回当り 111湯沸所 弾性床 74 1001回当り 111エレベーター 弾性床 6 1 台当り 111階 段 弾性床 776 1001回当り 111労務数量合計(年間)床 の 定 期 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 7 表項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計窓ガラス 7,292 1 ㎡当り 2マット清掃 24 1 枚当り 12カーペット清掃 2,546 100 1回当り 1労務数量合計(年間)床 以 外 の 定 期 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 8 表項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計ごみ収集(運搬) 16,423 100 1回当り 243ごみ収集(分別) 16,423 100 1回当り 243ごみ収集(梱包) 16,423 100 1回当り 243労務数量合計(年間)ご み 運 搬 処 理区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 2 表(クミアイビル)項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 硬質床 21 1001回当り 242 242 242事務室及び会議室 繊維床 867 1001回当り 242 242 242エレベーターホール等 弾性床 59 1001回当り 242 242 242便所及び洗面所 硬質床 82 1001回当り 242 242 242湯沸所 弾性床 25 1001回当り 242 242 242エレベーター 弾性床 1 1 台当り 242 242 242階段 硬質床 51 1001回当り 242 242 242労務数量合計(年間)床 の 日 常 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 3 表(クミアイビル)項 目 数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計玄関ホール 硬質床 21 1001回当り 242 242 242事務室及び会議室 繊維床 867 1001回当り 242 242 242エレベーターホール 弾性床 59 1001回当り 242 242 242便所及び洗面所 硬質床 82 1001回当り 242 242 242湯沸所 弾性床 25 1001回当り 242 242 242エレベーター 弾性床 1 1 台当り 242 242 242労務数量合計(年間)床 以 外 の 日 常 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 4 表(クミアイビル)項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計外周等(玄関周り、駐車場、
犬走り) 693 1001回当り 242労務数量合計(年間)建 物 外 部 の 日 常 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 5 表(クミアイビル)項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計窓ガラス 232 1 ㎡当り 1カーペット清掃 867 100 1回当り 1労務数量合計(年間)床 以 外 の 定 期 清 掃区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)第 6 表(クミアイビル)項 目数量(㎡) 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計 歩掛り 回 数 計ごみ収集(運搬) 1,806 100 1回当り 242ごみ収集(分別) 1,806 100 1回当り 242ごみ収集(梱包) 1,806 100 1回当り 242労務数量合計(年間)ご み 運 搬 処 理区 分対 象 部 位 清 掃 員 A 清 掃 員 B 清 掃 員 C単位(㎡)松戸市庁舎清掃業務委託仕様書令和8年度松戸市 財務部 財産活用課1仕 様 書本仕様書は、作業の大要を示すものであるが、現場等の状況に応じて軽微なものは本書に記載されない事項であっても、委託者が美観上又は建物管理上必要と認めた作業については、契約金額の範囲内で実施するものとする。1.委託名称 松戸市庁舎清掃業務委託2.委託場所 松戸市役所本庁舎(松戸市根本387番地の5)及びクミアイ第二ビル(松戸市竹ケ花136番地の2)3.委託期間 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日4.業務内容(1)建物規模①松戸市役所本庁舎規模(清掃範囲は清掃面積表による)本館 地上3階~地下1階 床面積 3,683.63 ㎡ (屋上含む)新館 地上10階~地下1階 床面積 11,894.453㎡ (屋上含む)議会棟 地上4階~地下1階 床面積 3,868.00 ㎡ (屋上含む)別館 地上4階~地下2階 床面積 3,759.515㎡ (屋上含む)庁舎敷地面積(側溝含む) 15,158.87 ㎡② クミアイ第二ビル規模(清掃範囲は清掃面積表による)地上6階~地上1階 床面積 1,123.41 ㎡(屋上含まず)クミアイ第二ビル敷地面積(側溝含む) 693.00㎡(2)清掃種別清掃を日常清掃・定期清掃の2種類に大別し、建物内外の利用に応じ、その都度清掃を実施し、委託者の業務等に支障のないよう細心の注意をすること。①日常清掃 開庁日(12月29日を含む)②定期清掃 一定の期間毎に行う作業(3)日常清掃①松戸市役所本庁舎2ア)作業時間イ.駐車場、建物周り 執務時間前1時間ロ.共用部分等 執務時間中ハ.専用部分 執務時間後2時間イ)日常清掃作業要領専用部分作 業 箇 所 作 業 要 領応接室特別室委員会室議員控室記者室部長室事務室会議室和室休憩室医務室更衣室運転手控室イ.カーペット床は、掃除機で清掃する。ロ.床の掃き掃除をする。ハ.扉を清掃する。ニ.金属部分の空拭きをする。ホ.事務室部分の17時以降の清掃は、超勤者がいる場合は特に埃の立たないよう留意する。へ.和室は掃除機で埃をとり、窓台の除塵を行う。ト.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。印刷室電話交換室OAルームイ.ほこりによる影響を受け易いので、ダストモップ等を用いて清掃する。ロ.扉、金属部分を清掃する。ハ.カーペット床は、掃除機で清掃する。二.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。共用部分玄関ホールエレベーターホールイ.自在ほうき、フロアダスターを用いて、床の掃き掃除を行う。ロ.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。ハ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。ニ.入口扉を拭く。ホ.金属部分の空拭きをする。ヘ.壁面を清掃する。ロビー イ.自在ほうき、フロアダスターを用いて、床の掃き掃除を行う。ロ.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。ハ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。ニ.扉の清掃をする。ホ.金属部分の空拭きをする。へ.壁面を清掃する。エレベーター イ.床の掃き掃除をする。ロ.床を水拭きする。汚れの多いときは適正洗剤で拭く。ハ.金属部分の空拭き、及び溝を清掃する。ニ.壁、天井を清掃する。ホ.扉の拭き清掃をする。へ.巾木部分の空拭きをする。3共用部分作 業 箇 所 作 業 要 領階段室廊下 イ.床の掃き掃除をする。カーペット床は掃除機で清掃する。ロ.汚れの多いときは水拭きをする。ハ.手摺りの拭き掃除をする。ニ.扉の清掃をする。ホ.金属部分の空拭きをする。便所 イ.床の掃き掃除をする。ロ.床を水拭きする。汚れの目立つ場合は、適正洗剤で拭き取る。ハ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。ニ.扉、間仕切の清掃をする。ホ.衛生陶器類を適正洗剤で拭く。へ.洗面台を清掃し、鏡を拭く。ト.金属部分の空拭きをする。チ.トイレットペーパー、水石鹸を補給する。リ.汚物を収集し、容器を拭く。ヌ.排水詰まりが生じた時、ラバーカップ等の器具を用いて対処する。湯沸室 イ.床の掃き掃除をする。ロ.汚れの目立つ場合は、水拭き又は適正洗剤で拭き取る。ハ.三角コーナー等の厨芥を収集し、容器を洗浄する。ニ.流し台と給湯器等を洗浄し、タオルで拭く。ホ.ゴミ等を収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。駐車場建物周り駐車場 イ.巡回して粗ゴミを拾う。また落葉期には落葉を収集する。ロ.玄関廻り等は、自在ほうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。ハ.排水溝及び周辺の土砂を取り除く。屋上、バルコニー及び外廻りイ.床の掃き掃除をする。ロ.外周りは必要に応じて散水する。ハ.排水口及び周辺の土砂を取り除く。その他共通事項ごみ収集 イ.各場所及び集められた塵芥、吸殻、厨芥等を区分して運搬する。ロ.集められたごみを種類ごとに分別する。ハ.集められたごみを適当な分量に梱包する。※委託時間内に突発的な汚れ等が発生した場合は、委託者の指示により対応すること。※感染症等対策が伴う軽微なカウンター等の消毒を要する場合は、協議の上対応すること。4②クミアイ第二ビルア)作業時間イ.駐車場、建物周り、共用部分等 執務時間中ロ.専用部分 執務時間前2時間イ)日常清掃作業要領専用部分作 業 箇 所 作 業 要 領事務室会議室書庫イ.掃除機で清掃する。ロ.扉を清掃する。ハ.金属部分の空拭きをする。ニ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。共用部分玄関ホールエレベーターホールイ.自在ほうき、フロアダスターを用いて、床の掃き掃除を行う。ロ.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。ハ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。ニ.入口扉を拭く。ホ.金属部分の空拭きをする。へ.壁面を清掃する。
エレベーター イ.床の掃き掃除をする。ロ.床を水拭きする。汚れの多いときは適正洗剤で拭く。ハ.金属部分の空拭き、及び溝を清掃する。ニ.壁、天井を清掃する。ホ.扉の拭き清掃をする。へ.巾木部分の空拭きをする。便所 イ.床の掃き掃除をする。ロ.床を水拭きする。汚れの目立つ場合は、適正洗剤で拭き取る。ハ.ゴミ箱等のゴミを収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。ニ.扉、間仕切の清掃をする。ホ.衛生陶器類を適正洗剤で拭く。へ.洗面台を清掃し、鏡を拭く。ト.金属部分の空拭きをする。チ.トイレットペーパー、水石鹸を補給する。リ.汚物を収集し、容器を拭く。ヌ.排水詰まりが生じた時、ラバーカップ等の器具を用いて対処する。湯沸室 イ.床の掃き掃除をする。ロ.汚れの目立つ場合は、水拭き又は適正洗剤で拭き取る。ハ.三角コーナー等の厨芥を収集し、容器を洗浄する。ニ.流し台と給湯器等を洗浄し、タオルで拭く。ホ.ゴミ等を収集し、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。5駐車場建物周り作 業 箇 所 作 業 要 領駐車場 イ.巡回して粗ゴミを拾う。ロ.玄関廻り等は、自在ほうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。ハ.排水溝及び周辺の土砂を取り除く。外階段及び外廻り イ.床の掃き掃除をする。また落葉期には落葉を収集する。ロ.外周りは必要に応じて散水する。ハ.排水口及び周辺の土砂を取り除く。その他共通事項ごみ収集 イ.各場所及び集められた塵芥、吸殻、厨芥等を区分して運搬する。ロ.集められたごみを種類ごとに分別する。ハ.集められたごみを適当な分量に梱包する。※委託時間内に突発的な汚れ等が発生した場合は、委託者の指示により対応すること。(4)定期清掃①松戸市役所本庁舎ア)清掃回数イ.窓清掃 年2回ロ.出入口マット清掃 月1回〔24枚〕ハ.カーペット清掃 年1回二.床清掃対象棟:本館、新館、別館、議会棟実施回数:庁舎全体として年1回実施時期:上期(本館、新館)、下期(別館、議会棟)6イ) 定期清掃作業要領作 業 場 所 作 業 箇 所 作 業 要 領共用部分玄関ホールエレベーターホールロビーエレベーター階段室 廊下 便所湯沸室専用部分応接室 特別室委員会室 議員控室記者室 部長室事務室 会議室和室 休憩室医務室 更衣室運転手控室 印刷室電話交換室 無線室書庫整理室 電算室電算事務室 OAルーム 守衛室 監視盤室①窓硝子 イ.硝子用洗剤で汚れをとり、仕上げる。②カーペット イ.掃除機により埃を取る。ロ.汚れの目立つ部位は、その汚れの度合いにより素材に適したしみ取り剤等を用い、汚れをとる。③床清掃 イ.材質に適した洗剤を用いて洗浄する。ロ.必要に応じて適性ワックスを塗布し、つやだしを行う。ハ.樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。②クミアイ第二ビルア)清掃回数イ.窓清掃 年1回ロ.カーペット清掃 年1回イ)定期清掃作業要領作 業 場 所 作 業 箇 所 作 業 要 領①窓硝子 イ.硝子用洗剤で汚れをとり、仕上げる。③カーペット イ.掃除機により埃を取る。ロ.汚れの目立つ部位は、その汚れの度合いにより素材に適したしみ取り剤等を用い、汚れをとる。(5)使用材料イ.本作業に使用する諸材料は、すべて品質良好なものを使用すること。ロ.本作業に使用する諸材料、資材等の一切は受託者の負担とし、光熱水費等の費用は委託者7の負担とする。ハ.ゴミ袋・トイレットペーパー及び手洗用水石鹸は、委託者にて用意する。(6)ゴミの分別収集イ.庁舎内外及びクミアイ第二ビルから出るゴミは松戸市指定の区分別に収集し、計量後集積場(松戸市役所敷地内)に集芥する。ロ.計量結果は、集計表により毎月末に報告すること。(7)作業工程イ.清掃その他作業の工程は、日常清掃作業要領、定期清掃作業要領及び別紙清掃作業基準表に基づき実施すること。ロ.定期清掃については、実施予定月の前月までに作業計画を提出し、委託者の承認を得ること。(8)一般事項この作業にあたっては、衛生上及び火気の取締りに注意すると共に委託者の業務に支障のないよう、次の事柄に十分注意すること。イ.窓の開閉等により塵埃等を飛散させないこと。ロ.清掃用具の取扱いによる衝撃または湿気等により機械器具設備備品等を損傷させないこと。ハ.引火性ガソリン・ベンジン等の薬品は、許可なく使用しないこと。二.電気・ガス等の使用にあたっては、制限容量内のものを使用するものとし、極力節約につとめること。ホ.水道の使用にあたっては、極力節約につとめると共に、器機設備等に飛散させないこと。へ.一般市民や職員が使用している場所の作業については特に言動や行動について注意を払って作業すること。ト.近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、現場の熱中症対策を行い、体調管理に留意すること。85.作業要員受託者は建物内外に作業員を適正に配置し、委託者の業務に支障のないよう能率的に行う事を絶対条件とする。(1)作業員の服装は必ず統一し、受託会社名、作業担当の見分けを容易にすること。(2)受託者は作業を指示監督するために、責任者(1名)を配置し、委託者にその旨届け出ること。また異動があった時も同様とする。(3)受託者は、作業実施の内容を記録した日誌を提出し、委託者に報告すること。(4)受託者は、必要な全ての各種名義の届出及び変更手続き等は、委託者の業務に支障のないよう遅滞なく契約金の範囲内で履行する。また、契約が解消した時は、委託者の業務に支障のないよう速やかに次の受託者に引き継ぐものとする。なお、届出後はただちに委託者に報告をすること。6.損害その他(1)作業の実施にあたり委託者または、第三者に損害を与えた場合は受託者の責任においてそれを賠償するものとする。(2)作業の実施中において、破損箇所を発見した場合または器機等の清掃にあたって、不完全な箇所を発見した場合は、直ちに委託者に報告すること。(3)受託者及び作業員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4)令和8年12月頃より、本館・新館から仮庁舎へ順次移転を予定している。移転スケジュール確定後、各業務について別途協議する場合がある。(5)その他、この仕様書に定められていないこと等については、必要に応じて協議することとする。
9適 :適時別紙清掃作業基準表(市役所本庁舎) 数字:回数日常清掃ジ ュ ー タ ン の 清 掃床 の 拭 き 掃 除床 モ ッ プ 拭 き吸 殻 捨 灰 皿 清 掃紙 屑 等 の 処 理窓 台 の 除 塵ド ア ー の 拭 き 掃 除手 摺 り の 拭 き 掃 除鏡 み が き洗 面 所 の 掃 除休 憩 室 の 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃厨 芥 の 処 理塵 芥 庁 外 搬 出汚 物 の 処 理ペ ー パ ー 水 石 鹸 の 補給使 用 後 の 手 直 し 掃 除排 水 口 溝 の 清 掃建 物 廻 り 清 掃植 木 鉢 に 散 水扉 間 仕 切 ガ ラ ス 磨 き金 属 光 沢 部 磨 き扉 腰 壁 巾 木 汚 損 除 去荒 天 時 の 作 業専用部分特別室カーペット・アスタイル・タタミ・木床1 1 1 1 1適適 適 適部長室1 1 1 1適 適 適応接室等1 1 1 1適適 適会議室等 適1 1 1適適 適事務室 適1 1 1適 適 適医務室1 1 1適 適 適更衣室1 1適 適和室1 1 1適 適 適議員控室 適1適適適 適 適記者室1 1 1適 適電話交換室1 1適 適守衛室等1 1適 適 適委員会室1 1 1適適 適 適OAルーム1 1適 適 適市民サロン・市長洗面室 適適適 適適適 適適 適 適印刷機械室1適共用部分玄関ホール ビニタイル・テラゾー3~42 2 2適 適 適 適エレベーターホール アスタイト・ビニタイト3~42 2適 適 適ロビー ビニタイル2 2 2 1適 適 適 適廊下 ビニタイル2 1 1 1適 適階段 アスタイル1 1 1適 適湯沸休憩室 アスタイル2 2 2 1 1 1適 適 適便所 モザイクタイル2 2 2適1~213~4適 適 適エレベーター ビニタイル2 2 1適適 適 適そ の 他駐車場1適 適適屋上 モルタル適適適建物廻り適 適適適作業種別作業場所及び材質10適 :適時別紙清掃作業基準表(クミアイ第二ビル) 数字:回数日常清掃ジ ュ ー タ ン の 清 掃床 の 拭 き 掃 除床 モ ッ プ 拭 き吸 殻 捨 灰 皿 清 掃紙 屑 等 の 処 理窓 台 の 除 塵ド ア ー の 拭 き 掃 除手 摺 り の 拭 き 掃 除鏡 み が き洗 面 所 の 掃 除休 憩 室 の 掃 除衛 生 陶 器 の 清 掃厨 芥 の 処 理塵 芥 庁 外 搬 出汚 物 の 処 理ペ ー パ ー 水 石 鹸 の 補給使 用 後 の 手 直 し 掃 除排 水 口 溝 の 清 掃建 物 廻 り 清 掃植 木 鉢 に 散 水扉 間 仕 切 ガ ラ ス 磨 き金 属 光 沢 部 磨 き扉 腰 壁 巾 木 汚 損 除 去荒 天 時 の 作 業専 用 部 分執務室・会議室書庫カーペット1 1 1 1 1適適 適 適共 用 部 分玄関ホール タイル1 1 1 1適 適 適 適エレベーターホール ビニタイト1 1 1適 適 適湯沸休憩室 ビニタイル1 1 1 1 1 1適 適 適便所 タイル・ビニタイル1 1 1 1 1 1 1適 適 適エレベーター ビニタイル1 1 1適 適 適そ の 他駐車場1適 適適外階段 モルタル1適適適建物廻り1適 適適適作業種別作業場所及び材質11清掃面積(市役所本庁舎)棟 階日常清掃 定期清掃備考専用部分 共用部分 除外箇所 カーペット清掃 窓清掃本館B1123計㎡0555.41804.07619.421,978.90㎡119.16484.43301.79229.271,134.65食堂㎡㎡1,257.40※屋上、塔屋、ルーフドレイン等は適時行うこと。新館B112345678910PH計43.85441.26537.60750.10704.77685.02730.20741.24763.66727.97036.106,161.77260.884537.278403.213259.982297.312325.062244.852268.842246.422273.33286.67730.0543,233.91清掃人控室、売店、宿直室、監視盤室、銀行無線機室、ELV機械室343.71137.02511.58292.43会計管理者室、市民課人事課市長室、副市長室、市民サロン、会議室、記者クラブ、政策調整課代表監査室、会議室4,986.906※玄関ピロティーは、共用部分の面積に含んでいないが、日常清掃として行う。※屋上塔屋ルーフドレイン等は、適時行うこと。※共通除外箇所電気室設備、機械室、倉庫、書庫、雑品庫議会棟B11234計㎡18.00554.00626.00233.000.001,431.00㎡186.00255.00227.00315.0044.001,027.00議場、傍聴者ロビー調整室、傍聴席㎡256.00626.00380.001,262.00議長、副議長室、応接室第二応接室、第一会議室第1.2.3委員会室、控室、議場㎡455.00※ピロティー部分の面積は含んでいないが、日常清掃として行うこと。※議場、ロビー、傍聴席は議会開催中に行う。※屋上、ルーフドレイン等は適時行うこと。別館B2B11234PH計合計0152.94260.97368.83327.77333.3901,443.9011,015.57103.687200.508223.138193.588180.945186.22426.1851,114.2756,509.835電算室、電算事務室計量検査室、指令台操作室㎡592.90※屋上、ルーフドレイン等は適時行う。総計17,525.405 2,546.74 7,292.2012清掃面積(クミアイ第二ビル)棟 階日常清掃 定期清掃備考専用部分 共用部分 除外箇所 カーペット清掃 窓清掃123456㎡137.2146.0146.0146.0146.0146.0㎡45.0340.2440.2440.2440.2440.24㎡137.2146.0146.0146.0146.0146.0㎡44.9337.5837.5837.5837.5837.58計1,113.43 867.20 232.83