長崎県公報(号外)【単価契約】
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県公報(号外)【単価契約】
一般競争入札の実施(公告)物品の購入について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和8年1月30日長崎県知事職務代理者長崎県副知事 浦 真樹1 一般競争入札に付する事項(1) 購入物品及び数量8入札第4号 長崎県公報(号外)【単価契約】予定数量 8,008小口(1回平均7.28小口×22部×年50回(不定期発行))(2) 購入物品の特質等仕様書のとおり(3) 契約期間及び納入期間契約期間 契約締結日から令和9年3月31日納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(4) 納入場所仕様書のとおり(5) 入札の方法前記(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとする。))を入札書に記載すること。(6) 最低制限価格設定しない。(7) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和8年2月1日現在で有していること。なお、「一般印刷」の登録者に限るものとする。(4) 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。(5) 長崎県印刷物調達制度合理化対策要綱第6条に定める等級がA、B又はCの者であること。(6) この公告の日から8の入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(7) この公告の日から8の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3-1(名称)長崎県出納局物品管理室(電話)095-895-28814 契約条項を示す場所3の部局等とする。5 入札説明書の交付方法長崎県出納局物品管理室ホームページ上(https://treasury.pref.nagasaki.jp/)において、掲載する。6 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。(提出場所)長崎県出納局物品管理室(提出期限)令和8年2月12日 17時00分7 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨8 入札の場所及び期日等(場所)長崎県庁行政棟1階 入札室(期日)令和8年2月13日 10時20分開始開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をいう。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。11 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。(3) 入札者が法令の規定に違反したとき。(4) 入札者が連合して入札をしたとき。(5) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(6) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。12 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。13 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書1「入札に関する条件」及び「注意事項」(1)入札番号8入札第4号(2)購入物品名及び数量長崎県公報(号外)【単価契約】予定数量 8,008小口(1回平均7.28小口×22部×年50回(不定期発行))規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり(3)「一般競争入札参加申請書」の提出について入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書(調達様式第11号)」を、持参、郵送(できるだけ一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかの方法で提出ください。)又はFAXにて提出すること。一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できない。一般競争入札参加申請書へは登録番号を必ず記載すること。※郵送、FAXで申請される場合は、提出の事実が確認できるような資料の提供を求める場合があります。「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室〔提出期限〕令和8年2月12日 17時00分 (必着)(4)物品等の納入場所及び契約(納入)期間〔納入場所〕仕様書のとおり〔契約期間〕契約締結日から令和9年3月31日〔納入期間〕令和8年4月1日から令和9年3月31日(5)契約の形態物品の買入れとする。(6)最低制限価格設定しない。(7)印刷積算内訳書提出すること。(8)入札期日及び場所〔入札期日〕令和8年2月13日 10時20分 開始〔入札場所〕長崎県庁行政棟1階 入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。(9)質問書の提出について当該入札に関する質問については、「質問書(調達様式第6号)」を下記提出場所へ令和8年2月6日17時00分までにFAXにて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。※回答については、令和8年2月10日までに「質問への回答書(調達様式7号)」によりFAXにて回答する。また、回答のうち全参加者に関する内容は物品管理室HPに掲載する。① 仕様書に関する質問提出場所 総務文書課 法制・公益法人班FAX095-895-2547 TEL095-895-2114② 調達手続に関する質問提出場所 物品管理室FAX095-894-3468 TEL095-895-2881(10)入札書の記載方法ア 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語並びに日本国通貨に限る。イ 入札書には1小口あたりの単価を記載すること。また、当該単価に1円未満の端数がある場合は、小数第2位までとすること。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった1小口あたりの契約希望単価の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を除いた金額)を入札書に記載すること。なお、当該消費税相当額は、当該代金の請求のときに加算すること。(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることとする。)ウ 入札書の入札金額は訂正することができない。エ 入札書の提出後は、書換え、引換え又は撤回することができない。オ 入札者が代理人である場合は、「委任状(調達様式第9号)」(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。(※入札者が代理人である場合は、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができません。)【注意事項】・入札書は封筒に入れ、封筒に会社名、入札番号、入札物件名を記入し提出して下さい。・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑を訂正個所に押印して下さい。・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。・入札書の宛名は長崎県知事として下さい。(11)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除する。イ 契約保証金(ア)契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。(イ)契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をいう。
以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。・入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出したとき。なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。①2,000万円以上②2,000万円未満500万円以上③500万円未満(12)入札の無効次の入札は無効とする。なお、下記のアからクにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。ウ 入札者が法令の規定に違反したとき。エ 入札者が連合して入札をしたとき。オ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。カ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。キ 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。ク 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。ケ 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。コ 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。サ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。シ 入札書の金額が訂正されているとき。ス 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。セ その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。(13)落札者の決定ア 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。イ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ウ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。エ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。【注意事項】・開札日において、第1回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、再度、再々度の入札を行う予定です。また、再々度の入札においても、落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合があります。よって、入札は、見積を含め最大4回となる場合があるので、入札書(4枚以上)及び印鑑(入札者が代表者本人である場合は、長崎県への届出済の印影と同一のもの。入札者が代理人である場合は、委任状の代理人の印影と同一のもの。)を持参すること。(14)入札書及び契約書の作成等ア 入札書及び契約書の作成及び提出に要する一切の費用は、入札者の負担とする。イ 落札通知を受けた日から起算して5日(県の休日を除く。)以内に契約締結ができるよう手続を行い、「契約書(調達様式第106号)」を提出すること。なお、契約書の内容には、個人情報の保護に関する特記事項の記載があります。ウ この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。エ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。(15)競争入札の参加資格ア 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。イ 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。ウ 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和8年2月1日現在で得ていること。なお、「一般印刷」の登録者に限るものとする。エ 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している者であること。オ 長崎県印刷物調達制度合理化対策要綱第6条に定める等級がA、B又はCの者であること。カ この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。キ この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。2その他当該調達契約事務に関する担当部局〔住 所〕〒850-8570長崎県長崎市尾上町3-1〔名 称〕長崎県出納局物品管理室〔電 話〕095-895-2881号外1/4<長崎県公報(号外)の印刷業務仕様書>1 契約期間(1) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(2) 納入期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月 31日(水)まで2 内容、様式等(1) 内容長崎県公報(号外)の作成長崎県公報(号外)は、必要に応じて発行する。(議会ごとの条例等の公布など、臨時的なものに限る。)(2) 規格日本産業規格A列4番(3) 様式別添見本のとおり。詳細は、別途指示する。
1行当たりの文字数を 50字、1ページ当たりの行数を 50行とする。
書体のフォントは、ユニバーサルデザインフォントを使用するものとする。
(4) 文字の大きさ10 ポイント明朝体とする。ただし、表中は9ポイント明朝体を使用し、見出し等には 11.5ポイント又は 10ポイントの太ゴシック体を使用すること(詳細は別紙見本のとおり。)。文字は同一メーカーのものを使用し、字体を統一すること。
(5) 印刷方法オフセット印刷(6) 紙質中質紙又は更紙で 49g/㎡以上のもので、古紙パルプ配合品であること。
(7) 仕上げ丁合のみ・2穴あけ(15小口以上の場合は針金留めとする。)。郵送分については、縦に2つ折りにし、帯封への入れ込みまでを行う。
(8) 帯封の作成郵送分の帯を作成する(郵送先の宛名印刷も含む。1回当たり2部程度(部数については、年度途中での若干の変更が有り得るので、その際は指示に応じること。))。
帯封の作成は、公報発行の都度とする。
号外2/4(9) 1回当たりの発行部数22部(必要に応じて増刷することとし、増刷部数は原稿を渡す際に指示する。)(予定数量)8,008小口(1回平均 7.28小口×22部×年 50回(不定期発行))3 入稿の時期等(1) 原則原稿は、原則として発行日の7日前(その日が県の休日の場合は、その前日とする。)に、総務文書課(法制・公益法人班)から印刷業者に対し、原稿の電子データ(マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル又は一太郎による文書が混在する。)のメール送信にて行う。
なお、電子データについては、原稿の性質により総務文書課(法制・公益法人班)が作成して渡すことができないものもあるので、その際は原稿(PDF 形式に編集したデータ)により入力するものとする。
(2) 例外ア 原稿の量が多い場合等には、3(1)の原則よりも前に原稿を渡す場合があるが、その場合は告示番号等が入らないことがあるので、校正段階での修正で対応することとする。
イ 原稿によっては急を要するものがあり、この場合、入稿の時期が3(1)の原則よりも遅れることがあるが、極力それに応じることとする。
ウ 入稿した原稿が不完全の場合に入稿後修正することがあるが、それに応じることとする。
4 校正(1) 校正段階での項目そのものの削除や挿入、多くの字数にわたる加筆修正等によりページ数の大幅な増減等を伴う修正(概ね 20ページ程度の増減)にも必ず応じることとする。別途の作業料は認めない。
(2) 校正は原則として1回とする。入稿後に修正する場合等があるときは、初校の段階において総務文書課が指示するので、必要に応じて再校を行うこととする。
(3) 校正の提出については、事務の能率化のため、必ずPDF形式に編集したデータを電子メールにて総務文書課(法制・公益法人班)に送信すること(紙原稿から直撮りの方法により編集する場合においても、必ずPDF形式で編集すること。)。
この場合、PDF形式にしたデータの容量は、1ページ当たり 10キロバイト以下とすること。校正がある場合は、メール送信にて朱書き訂正原稿を送信する。
5 納品(1) 原則として、発行日の午前 10時までに、下記のとおり納品すること。なお、この部数等については、年度途中で若干の変更が有り得るので、その際は指示に応じること。また、納品の前に印刷方法の確認をするために、公報の印刷に立ち会う場合がある。
号外3/4(通常分)場所 県庁4階総務文書課(法制・公益法人班)部数 20部(15部と5部に分けてそれぞれ帯封をすること。)(別途指定する郵送分)場所 県庁4階総務文書課(法制・公益法人班)部数 2部※縦に2つ折りにし、郵送用の帯封をしたうえで納品すること。
(増刷分)場所 別途指示する場所部数 指示した増刷部数(2) 必ずPDF形式に編集した校了データをメールにて総務文書課(法制・公益法人班)に送信すること。
PDFファイルを入札額に含むこと。
PDFファイルの名称は、次の例によること。
※令和5年 11月 27日(月)付け長崎県公報号外の場合051127_g01.pdf※令和5年 11月 27日(月)付け長崎県公報号外(2)の場合051127_g02.pdf※令和5年 11月 27日(月)付け長崎県公報号外(選)の場合051127_gs01.pdfPDFファイルにしおりを作成すること(別添「PDF作成について」を参照のこと。)。
6 その他(1) 公報の登載様式、記載方式には一定の細かい定めがあり、原稿において指示できない部分が多いので、印刷業者がこれらの定めに習熟するとともに、校正段階での修正に応じること(別添「公報作成要領について」を参照のこと。)。
(2) 原稿内容は、公報の発行日に県の担当者が納品を確認するまでは未発表のものであるため、取扱いに注意し、内容を漏らさないこと。
(3) 文字、記号等については、あて字、略字等は認めない。必ず紙原稿どおりに印刷すること。
(4) PDF形式データにおいて、県が指定する個人情報(主に、公示送達に係る公示事項のうち、氏名等の一部の情報)については、以下「画像化対策の具体的な方法」のとおり画像化し、作成すること(年間作業見込み:約6件)。
※見込み件数は、契約期間中の作業件数を保証するものではない。
※画像化により、公示される情報がコンピューターソフトウェアによるクローリングやウェブスクレイピングによって即座に文字列情報として取得される可能性を一定程度低減すること。
号外4/4・画像化対策の具体的な方法県において作成した原稿の電子データのうち、氏名等のプライバシーへの配慮を要する情報(県が指定するもの)について、JPEG などのファイル形式で挿入する。
(関連する参考イメージ)以下の氏名部分のみ画像になっている。
令和5年11月27日 月曜日 号 外 長崎県公報─1─毎週火曜・金曜日発行 ○印は長崎県例規集に登載するもの◎ 告 示 所管課(室)名 ・長崎県知事管理漁獲可能量の変更(2件) 漁業振興課長崎県告示第708号の2 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第5項の規定に基づき、長崎県知事管理漁獲可能量(令和5年長崎県告示第455号)の一部を次のとおり変更し、令和5年11月27日から適用する。なお、同項において準用する同条第4項の規定により公表する。
令和5年11月27日 長崎県知事 大石 賢吾 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
改正後 改正前1 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量に関する事項 令和5年7月1日から令和6年6月30日の都道府県別漁獲可能量は以下のとおりである。
【まさば及びごまさば】28,400トン2 都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する知事管理漁獲可能量に関する事項 令和5年7月1日から令和6年6月30日の知事管理漁獲可能量は以下のとおりとする。
【まさば及びごまさば】長崎県まさば及びごまさば中型まき網漁業 26,500トン長崎県まさば及びごまさばその他漁業 現行水準1 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量に関する事項 令和5年7月1日から令和6年6月30日の都道府県別漁獲可能量は以下のとおりである。
【まさば及びごまさば】25,600トン2 都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する知事管理漁獲可能量に関する事項 令和5年7月1日から令和6年6月30日の知事管理漁獲可能量は以下のとおりとする。
【まさば及びごまさば】長崎県まさば及びごまさば中型まき網漁業 23,800トン長崎県まさば及びごまさばその他漁業 現行水準長崎県告示第708号の3 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第5項の規定に基づき、長崎県知事管理漁獲可能量(令和4年長崎県告示第804号)の一部を次のとおり変更し、令和5年11月27日から適用する。なお、同項において準用する同条第4項の規定により公表する。
令和5年11月27日 長崎県知事 大石 賢吾 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
改正後 改正前1 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量に関する事項1 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量に関する事項目 次告 示令和5年11月27日 月曜日 号 外 長崎県公報─2─ 令和5年1月1日から12月31日の都道府県別漁獲可能量は以下のとおりである。
【まあじ】24,700トン 【まいわし対馬暖流系群】 現行水準 【さんま】現行水準2 都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する知事管理漁獲可能量に関する事項 令和5年1月1日から12月31日の知事管理漁獲可能量は以下のとおりとする。
【まあじ】長崎県まあじ中型まき網漁業 21,100トン長崎県まあじその他漁業 現行水準 【まいわし対馬暖流系群】長崎県まいわし漁業 現行水準 【さんま】長崎県さんま漁業 現行水準 令和5年1月1日から12月31日の都道府県別漁獲可能量は以下のとおりである。
【まあじ】22,700トン 【まいわし対馬暖流系群】 現行水準 【さんま】現行水準2 都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する知事管理漁獲可能量に関する事項 令和5年1月1日から12月31日の知事管理漁獲可能量は以下のとおりとする。
【まあじ】長崎県まあじ中型まき網漁業 19,300トン長崎県まあじその他漁業 現行水準 【まいわし対馬暖流系群】長崎県まいわし漁業 現行水準 【さんま】長崎県さんま漁業 現行水準発行者 長 崎 県
電話代表(八二四)一一一一 印刷所 長崎市樺島町八番十二号 株式会社クイックプリント
長崎市尾上町三番一号 直通(八九五)二一一四 印刷人 寺 田 宏 弥(別添)PDF作成についてしおりを作成し、クリックすると該当ページに移動するように設定する。
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件名の後に括弧書きで所管課(室)名を入れる。
(別添)公報作成要領について(総務文書課(法制・公益法人班)作成) 1 目次及び欄外の年月日、公報番号について 「番号」「件名」「条例、規則、訓令、告示又は公告等の別(「長崎県条例」のように記載)」「所管課名」「月日」「公報番号」を示すので、それに合わせて作成すること。
(例)別添目次の原稿データを基に作成したもの※ 目次の順序は、目次の原稿データの順番どおりにすること。
※ 所管課(室)名のところは、文字の均等割り付けにより左右をそろえること。
※ 件名の左横の「○」又は「・」は、条例、規則及び訓令は、必ず「○」をつけること。告示は、目次の原稿データに○をつけているものにのみ「○」をつけること。なお、公告はすべて「・」となる。
2 本文の基本例※ 以下、「×」は空欄を示します。
(1) 条例×ヽヽヽヽヽヽ条例をここに公布する。
××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×長崎県条例第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)※以下、新設、一部改正、全部改正又は廃止の別により基本例が異なる。
ア 新設の場合×××ヽヽヽヽ条例× (ヽヽ)第1条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
2×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×(1)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×(2)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。
××ア×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
××イ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×××(ア)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×××(イ)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×××(ウ)×ヽヽヽヽヽヽヽヽ。
× (ヽヽ)第2条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
× (ヽヽ)第3条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×××附×則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
イ 一部改正の場合×××ヽヽヽヽ条例の一部を改正する条例×ヽヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)の一部を次のように改正する。
×次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
改正後 改正前×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×(ヽヽ)第ヽ条×略2×ヽヽヽヽヽヽ。
3~5×略×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×(ヽヽ)第ヽ条×略2×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
3~5×略×××附×則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
ウ 全部改正の場合×××ヽヽヽヽヽ条例×ヽヽヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)の全部を改正する。
(以下新設の場合と同様に記載する。)エ 廃止の場合×××ヽヽヽ条例を廃止する条例×ヽヽヽ条例(ヽヽヽ年長崎県条例第ヽ号)は、廃止する。
×××附 則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
(2) 規則条例の例による。ただし、一部改正の場合であって、別記様式の改正その他条例の例によることが困難と認められるときは、次によるものとする。
×××ヽヽヽヽ規則の一部を改正する規則×ヽヽヽヽ規則(ヽヽヽ年長崎県規則第ヽ号)の一部を次のように改正する。
×第ヽ条を次のように改める。
×(ヽヽ)第ヽ条×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
×第ヽ条第2号を次のように改める。
×(2)×ヽヽヽヽヽヽ。
×××附 則×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
(3) 訓令長崎県訓令第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)(令達先)××ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×(以下、規則の例による。)(4) 告示長崎県告示第ヽ号 (10ポイントの太ゴシック体にすること)×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×(以下、規則の例による。)(5) 公告×××ヽヽヽヽヽヽヽヽ(公告) (10ポイントの太ゴシック体にすること)×ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ。
××ヽヽヽ年ヽ月ヽ日長崎県知事×(氏名)×(以下、規則の例による。)3 その他注意点(1)原稿の下方にページ数が入っていることがあるが、指示がない限りそのページ数は削除すること。
(2) ユニバーサルデザインフォントを使用すること。
目次の原稿(目次サンプル)公報登載原簿番号 告 示 所 管 課 ( 室 ) 名 年月日 公報番号1 ○ 596 長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱の一部改正 福 祉 保 健 課 R6.12.6 11372番号 公 告 所 管 課 ( 室 ) 名 年月日 公報番号1 土地改良区の役員の退任 農 村 整 備 課 R6.12.6 113722 測量の実施(2件) 建 設 企 画 課 〃 〃3 公開による意見の聴取の実施 建 築 課 〃 〃番号 長 崎 県 病 院 企 業 団 告 示 所 管 課 ( 室 ) 名 年月日 公報番号1 4 長崎県病院企業団議会臨時会の招集 長 崎 県 病 院 企 業 団 R6.12.6 11372
(別記様式)年 月 日 契約担任者 様所在地 商号又は名称 代表者職氏名 連絡先(TEL) 契約締結に関する届出書☐下記案件における全ての契約について長崎県が使用する電子契約サービスにより契約を締結します。
※請書等受注者のみの意思表示により締結される契約は除きます。
※建設工事請負契約に関しては、下記【承諾事項】に同意いただいたものとして取り扱います。
☐書面により契約を締結します。
<電子契約サービスにより契約を締結する場合は、以下の必要事項をご記入ください。>契約手続きに使用するメールアドレス等について、以下のとおり報告いたします。
1 案件名(業務名、工事名等)2 契約内容の確認者及びメールアドレス 契約事務担当者、最終確認者の順番で、電子契約システムから契約書の内容確認依頼メールが届きます。
【契約事務担当者(任意)】契約事務担当者役 職氏 名メールアドレス【最終確認者(必須)】 ※契約締結権者又は契約締結権者から契約の締結を委任された者最終確認者役 職氏 名メールアドレス【留意事項】・県側のメールアドレス誤入力防止のため、本書はメール等にてWord形式のまま提出してください。
【承認事項】建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて、相互に承諾するものとします。なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。電磁的措置の種類コンピュータ・ネットワーク利用の措置電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約システムを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局システムが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等