鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約に係る一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約に係る一般競争入札(公告)
告 示 第127号令和8年1月30日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(4) 参加申込時点において、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)及び鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱((平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 本公告の日を含む過去2年以上の期間において、自動販売機の設置及び運営業務を直接の業とする実績を有すること。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3 資格審査申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間令和8年1月30日(金)から同年2月13日(金)まで(月曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前9時30分から午後6時まで(3) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市荒田一丁目4番1号鹿児島市教育委員会事務局教育部生涯学習課電話 099-813-0851(4) 設置場所に関する問い合わせ先鹿児島市城西公民館鹿児島市草牟田一丁目21番8号電話 099-224-6993(5) 入札に参加するために必要な書類次の書類を各1部ずつ直接持参すること(郵送不可)。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1)イ 販売予定品目一覧(様式第3)ウ 設置を希望する自動販売機のカタログ等(寸法及び消費電力が確認できるもの)エ 鹿児島市発行の市税の滞納がないことの証明書(本公告の日以降に発行されたもの)オ 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)カ 本公告の日を含む過去2年以上の期間において、自動販売機の設置及び運営業務を直接の業として行っていたことが確認できる書類(任意様式)キ 委任状(様式第4)(本社が市外にあり、市内の支社等が申請者になる場合は必要。
委任者は実印を押印)ク キの添付資料として、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)(6) その他交付する申請書等は、全て本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp)において入手することができる。4 入札参加資格の審査、通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和8年2月20日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して2日以内に市長に対して、当該理由について説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、3の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和8年2月26日(木)までに書面により回答する。5 入札説明会実施しない。6 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和8年2月27日(金)午前11時から(2) 場所鹿児島市荒田一丁目4番1号鹿児島市生涯学習プラザ・男女共同参画センター4階中研修室37 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。8 予定価格設定する。9 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。10 開札の方法即時開札とする。11 落札者の決定開札の結果、予定価格以上で最高の金額をもって入札した者を落札者とする。12 入札の無効について次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者の入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札(4) 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札(6) 再度入札における前回の入札の最高金額以下の金額による入札(7) 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札13 契約保証金に関する事項契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当する場合は免除する。
1/5城西公民館自動販売機(飲料)設置事業者募集要項(制限付き一般競争入札)鹿児島市が行う鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者は、この募集要項及び別添入札物件仕様書(別紙1)の各事項を承知の上、申し込むこと。1 入札物件(設置場所等)※貸付面積には、使用済み容器の回収ボックス設置部分・放熱余地・転倒防止板を含む。※令和8年度中に、改修工事のため7ヶ月程度、体育館の使用ができない期間がある予定。2 設置場所の貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)とする。ただし、市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者(借受者)が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったときその他市が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがある。なお、更新は行わない。3 貸付料及び設置条件等(1) 貸付料等① 貸付料(年額)土地の貸付においては、落札価格とする。② 電気使用料電気使用料金は、設置事業者の実費負担とする。設置する自動販売機には、原則として、子メーターを設置するものとし、その使用実績に基づき市が算定した額とする。③ 貸付料及び電気使用料の支払方法市が発行する納入通知書により、市が指定する期日までに納入すること。(2) 使用上の制限自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。(3) 設置する自動販売機の条件及び維持管理の遵守事項入札物件仕様書(別紙1)のとおり。4 入札参加資格要件入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。設置場所 所在地 貸付面積※ 販売品目前年度の販売実績台数鹿児島市城西公民館(別紙2図面参照)鹿児島市草牟田一丁目21番8号2㎡(幅2m×奥行1m)飲料(清涼飲料水)4,530本 12/5(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(4) 参加申込み時点において、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)及び鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 本公告の日を含む過去2年以上の期間において、自動販売機の設置・運営業務を直接の業とする実績を有すること。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。5 入札参加申込入札に参加する者は、「制限付き一般競争入札参加資格審査申請書」(様式第1)に必要事項を記入・記名のうえ、添付書類を添えて申し込みをすること。(1) 受付期間令和8年1月30日(金)から同年2月13日(金)まで(月曜日を除く。)(2) 受付時間午前9時30分から午後6時00分まで(3) 受付場所及び問い合わせ先鹿児島市荒田一丁目4番1号(鹿児島市生涯学習プラザ・男女共同参画センター1階)鹿児島市教育委員会事務局教育部生涯学習課電話 099-813-0851(4) 必要な書類(各1部)次の書類を直接持参すること(郵送不可)。① 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1)② 販売予定品目一覧(様式第3)③ 設置を希望する自動販売機のカタログ等(寸法及び消費電力が確認できるもの)④ 鹿児島市発行の市税の滞納がないことの証明書(本公告の日以降に発行されたもの)⑤ 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)⑥ 本公告の日を含む過去2年以上の期間において、自動販売機の設置・運営業務を直接の業として行っていたことが確認できる書類(任意様式)⑦ 委任状(様式第4)(本社が市外にあり、市内の支社等が申請者になる場合は必要。
3/5委任者は実印を押印。)⑧ ⑦の添付資料として、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)(5) 貸付物件の確認貸付物件については、事前に現地を確認しておくこと。6 入札参加資格の確認入札参加申込者には、審査後「入札参加資格確認通知書」(様式第2)により令和8年2月20日(金)までに結果を通知する。7 入札日時及び場所(1) 入札日時令和8年2月27日(金)午前11時から(2) 入札場所鹿児島市荒田一丁目4番1号鹿児島市生涯学習プラザ・男女共同参画センター 4階中研修室38 入札保証金入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。9 予定価格設定する。10 入札方法等(1) 受付入札の受付は、入札開始予定時間の10分前から行う。(2) 代理人による入札代理人により入札する場合は、入札開始前に、委任状(様式第5)を提出すること。(3) 入札方法① 入札書(様式第6)に契約件名、物件番号、設置場所、入札金額、日付を記入し、入札者の住所・氏名を記名すること。② 入札金額は、見積もった契約希望金額(年額)の100分の100に相当する金額を算用数字で記入すること。③ 提出された入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことはできないので注意すること。④ 入札回数は3回までとする。(4) 開札方法入札締切後、直ちに開札を行う。(5) 落札者の決定方法① 開札の結果、予定価格以上で最高の金額をもって入札した者を落札者とする。② 落札者となる同価格の入札者が2名以上あったときは、くじにより落札者を決定す4/5る。なお、くじは辞退することができないものとする。③ 開札の結果、予定価格に達しない場合は直ちに再入札を行う。なお、再入札を辞退する場合は、入札書の金額欄に「辞退」と記入すること。④ 再入札(再々入札含む。)をしても予定価格に達しない場合は、入札を終了する。11 入札の際の持参品(1) 入札参加資格確認通知書(様式第2)(2) 委任状(様式第5)※ 本人が入札に参加する場合は、委任状は不要。(3) 入札書(様式第6)再入札を行う場合もあるので、コピーしたものを数枚準備すること。12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者の入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札(4) 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札(6) 再度入札における前回の入札の最高金額以下の金額による入札(7) 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札13 契約の締結(1) 落札者は、令和8年3月6日(金)までに、次の書類を提出すること。① 公有財産貸付申込書(様式第10)② 契約書(記名押印したもの3部)及び契約に必要な書類(印鑑証明書、収入印紙)③ 設置場所への自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図④ その他参考となる書類※ 期限までに契約書等を提出しない場合は、落札は無効となるので注意すること。(2) 契約の際に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当する場合は免除する。※ 貸付物件は、借受者の責任において原状回復し返還するものであり、契約保証金は万一これが困難又は不可能となったときの担保のためである。そのため、借受人側において原状回復がなされたときに、契約保証金は返還する。(3) 鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約書(案)は、別紙3のとおり。5/514 その他(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに貸付契約を締結しなかった場合は、契約を締結せずに自動販売機設置事業者としての決定を取り消す。(2) 本募集要項に定めのない事項は、鹿児島市契約規則、鹿児島市会計規則その他関係法令等の定めるところによって処理するものとする。15 お問い合わせ先鹿児島市荒田一丁目4番1号鹿児島市教育委員会事務局教育部生涯学習課電話 099-813-0851(設置場所に関するお問い合わせ先)鹿児島市草牟田1丁目21番8号鹿児島市城西公民館電話 099-224-6993
入 札 物 件 仕 様 書(鹿児島市城西公民館自動販売機(飲料)の設置に関する土地貸付契約)1 設置する自動販売機の条件等(1) 販売品目及び販売価格① 缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とし、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、ジュース類とすること。なお、販売品の容器については、リサイクル製品等、環境に配慮した製品の選定に努めること。② 酒類及びその類似品は販売しないこと。③ 販売品の売価については、標準小売価格より高い価格では販売しないこと。(2) 回収ボックスの設置及び転倒防止対策使用済容器等の回収ボックスを設置すること。また、自動販売機の転倒防止対策も併せて行うこと。(3) 大きさ貸付面積には、使用済み容器の回収ボックス設置部分・放熱余地・転倒防止板を含むものとする。(4) デザイン① 高齢者や体の不自由な方に配慮したユニバーサルデザインとすること。② 外観デザインは、設置場所が公共施設であることを配慮した色調とし、設置にあっては、市と協議して決定すること。(5) 法令等の許認可法令等の規定により販売について許可、認可等を必要とする場合にあっては、販売を開始するまでにその許可、認可等を受けること。2 維持管理の遵守事項(1) 維持管理責任① 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。
また、商品の消費期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。② 回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。③ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。④ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において、対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。(2) 販売実績の報告四半期ごとに、四半期終了翌月の10日までに販売実績報告書(任意の様式)で、商品の販売数及び売上金額等を報告すること。(3) その他販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、各施設管理者の指示に従うこと。
城西公民館平面図【本 館】 (正面玄関)1階 会議室2階 研修室1階 ロビー2階 ギャラリー受付1階 事務室2階 視聴覚室1階ギャラリー階段(資料)1階湯沸室1階更衣室1階 トイレ2階 湯沸室・トイレ【体育館】入口1階 授乳室、多目的トイレ印刷室、清掃員控室2階 和 室体育館【別 館】女性シャワー室男性シャワー室階段1階 調理室2階 図書室3階 大会議室1階 健康教室ステージ公民館駐車場公民館駐車場(来館者用台) ( 講師・身体障害者用)(整骨院)公民館駐車場(来館者用23台)自動販売機設置箇所
鹿児島市城西公民館自動販売機の設置に関する土地貸付契約書(案)貸付者 鹿児島市(以下「甲」という。)と借受者 (以下「乙」という。)との間において、次のとおり土地貸付契約を締結する。(信義誠実の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。(貸付物件)第2条 甲は、その所有する次に掲げる土地の一部(別紙、図面参照。以下「貸付物件」という。)を乙に貸付けし、乙はこれを借り受ける。土地施設名称 鹿児島市城西公民館の一部所 在 地 鹿児島市草牟田一丁目21番8号貸付箇所 1階体育館側入口付近 軒下(別紙図面)面 積 2.0 ㎡(用途指定)第3条 乙は、貸付物件を自動販売機の設置及び運営(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。2 乙は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙記載の「入札物件仕様書」記載事項を遵守しなければならない。(貸付期間)第4条 貸付物件の貸付期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。2 前項の貸付期間の更新は行わない。(貸付料及び支払い)第5条 貸付物件の貸付料は、年額 円とし、1年に満たない月があるときは、その年の貸付料は、月割り計算等により算出した額、1月に満たない月があるときは、その月の貸付料は、日割り計算等により算出した額とする。なお、貸付料に係る消費税及び地方消費税については、土地貸付料につき非課税とする。2 乙は、前項に規定する貸付料を、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において、その納入期限までに支払わなければならない。(契約保証金)第6条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円(貸付料の100分の10以上)を甲に納入しなければならない。2 前項の契約保証金は、第17条第3項及び第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。3 第1項の契約保証金には利息を付さない。4 甲は、乙が本契約の義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第1項に定める契約保証金を乙に返還する。5 甲は、乙が本契約の義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を甲に帰属させることができる。(メーターの設置)第7条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る専用メーターを設置するものとする。(電気使用料)第8条 電気使用料は、甲の送付する納入通知書により、その納入期限までに支払わなければならない。(延滞金)第9条 乙は、その責めに帰すべき事由により、貸付料及び電気使用料を納入期限までに支払わなかったときは、貸付料及び電気使用料について、当該納入期限の翌日から支払のあった日までの期間につき、年14.6%(納入期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合は、その年においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%の割合)とする。(契約不適合責任)第10条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約内容に適合しないものであることを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。(使用上の義務等)第11条 乙は、貸付物件の使用にあたっては、騒音、交通の阻害又は火災等が生じないよう安全管理の徹底に努め、善良なる管理者の注意をもって貸付物件を維持管理しなければならない。2 乙は、貸付物件の使用にあたって発生した事故又は第三者への損害等について全ての責任を負うものとする。(転貸の禁止等)第12条 乙は、貸付物件を転貸し、又は使用権を譲渡してはならない。(使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理)第13条 乙は、自動販売機に併設して、販売する商品の使用済み容器の回収ボックスを設置及び管理するものとし、乙の責任で適切に回収・リサイクルしなければならない。(有益費等の請求権の放棄)第14条 乙は、貸付物件に投じた有益費又は必要費があっても、これを甲に請求しないものとする。(住所等の変更の届出)第15条 乙はその住所又は名称に変更があったときは、速やかに甲に届け出るものとする。(調査報告等の義務)第16条 乙は貸付物件の使用に関し、甲から報告、資料の提出又は調査を求められたときは、甲の指示に従って速やかに報告し、資料を提出し、又は調査を受けるとともに必要な措置を講じなければならない。(契約の解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合は、催告しないでこの契約を解除することができる。(1) 貸付物件に係る施設を廃止するとき。(2) 第3条、第5条、第11条、第12条及び第16条の規定に違反したとき。(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(4) 前号に定めるもののほか、乙が本契約に定める義務を履行しないとき。2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。3 乙は、甲が第1項第2号、第3号及び第4号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 甲は、貸付物件を公用又は公共の用に供するときは、貸付期間中といえどもこの契約を解除することができる。(損害賠償)第18条 乙は、その責めに帰する事由により、貸付物件の全部又は一部を滅失し、若しくはき損したときは、甲の指示に従い速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。(原状回復)第19条 乙は、第17条第1項第2号、第3号及び第4号の規定により契約を解除された場合または貸付期間が満了した場合においては、自己の負担で直ちに貸付物件を原状に回復して、甲に返還しなければならない。また、乙は原状回復に要した費用を甲に請求することはできない。2 乙は、貸付期間満了前に、貸付期間満了後も引き続き同じ貸付物件を賃借できることが明らかになったときは、本件貸付物件を原状に回復することを要しないものとする。(契約の費用)第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。(疑義の決定)第21条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、関係法令及び甲の条例、規則による外、甲、乙協議の上定めるものとし、協議が整わないときは、甲の解釈によるものとする。(連帯保証人)第22条 連帯保証人は、甲に対し、乙が本契約上負担する一切の債務を極度額○○○,○○○円の範囲内で連帯して保証する。(連帯保証人に対する履行の請求の効力)第23条 甲が連帯保証人に対する履行の請求をしたときは、主たる債務者に対しても、その効力を生ずるものとする。(債権譲渡禁止)第24条 乙は、本契約により生じる債権を第三者に譲渡してはならない。(裁判管轄)第25条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判管轄とする。甲、乙及び連帯保証人とは、本契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 鹿児島市山下町11番1号鹿児島市代表者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央乙連帯保証人
(様式第3)販 売 予 定 品 目 一 覧申込人氏名販売を予定している商品をすべて記載してください。メーカー名 商 品 名規 格(内容量)容器の種 類標準小売価 格(税込)円販売価格(税込)円備 考(注)商品名は具体的に記入するとともに、容器の種類欄には「缶、ビン、ペットボトル、紙パック等」の別を記入すること。
(様式10)公有財 産 貸 付 申 込 書令和 年 月 日鹿児島市長 殿申込者 住所氏名電話(連帯保証人) 住所氏名電話次のとおり、公有財産の貸付けを受けたいので申し込みます。なお、貸付けを受けた場合は、市の関係条例、関係規則及び指示事項を守るとともに、貸付けに伴うすべての債務及び貸付契約に定める義務を履行します。財産区 分 □ 普通財産 □ 行政財産申込区分 □ 新規 □ 更新 (令和 年 月 日 貸付契約)借受財産財産の種類 □ 土地 □ 建物 □ 工作物 名 称所在地地目又は構造 数 量借受期間借受目的