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25076本川排水機場管理業務委託

発注機関
広島県竹原市
所在地
広島県 竹原市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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25076本川排水機場管理業務委託 号8 年 1 月 30 日1 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 2 ⑴① ②ア イ ウ エ オ⑵① ② ③⑶① ② ③⑷設計業務等の受託者※ア イ⑸令和8年4月1日から令和9年3月31日その他必要な事項 -実績・経験 公共工事等において現場代理人、主任技術者又は監理技術者の経験を有し、公共発注の同種業務において管理技術者の経験を有する者。 下欄の設計業務等の受託者と資本面及び人事面において関係を有している場合は、全ての入札参加資格を満たしている場合であっても、入札に参加できない。 -資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。 資本面の関係 当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。 人事面の関係 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。 完成時期 平成22年4月1日から入札開始日の前日までの間に完成検査を受けていること。 施工場所等 公共工事等に限る。 配置予定技術者に求める要件兼務制限等 公告共通事項のとおり。 資格等 「機械設備点検・整備共通仕様書(令和7年8月)広島県」において規定する「発注者が認める資格またはこれと同等の技量を有する者」とする。 総合評点値 -年間平均完成工事高 1⑹に掲げる予定価格(税抜き)以上であること。 特定建設業の許可 -元請業者に求める施工実績種類(及び規模) 排水機場の機械器具設置工事又は運転・維持管理業務の実績を有すること。 資格認定事項に関する要件(令和7・8年度入札参加資格者名簿の登録事項)営業所等の所在地 広島県に主たる営業所(本店)又は営業所(支店)を有すること。 認定が必要な業種等認定業種 機械器具設置工事資格等級 -予定価格 【事前公表】 16,280,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)落札者の決定方法 最低制限価格制度その他必要な事項 -入札参加資格 共通事項に掲げる要件のほか、すべての要件を満たしていること。 予定工期工事場所 竹原市塩町一丁目発注工事の種類 機械器具設置工事工事概要 管理運転点検 N=8回年点検 N=1回樋門・水門操作,ポンプ運転 N=1式竹原市公告第 14公告 次のとおり一般競争入札を行うので、竹原市契約規則(昭和59年竹原市規則第5号)第4条の規定により公告する。 本公告記載事項のほか、別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項【建設工事】」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。 また、本案件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、竹原市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない。 令和竹原市長平 井 明 道 発注内容等工事名 本川排水機場管理業務委託3 ⑴①ア 閲覧期間 8 年 1 月 30 日 から8 年 2 月 15 日 午後4時までイ 閲覧方法等②ア 質問書提出期限 8 年 2 月 5 日 正午までイ 質問書提出方法メール又はFAXの場合は、必ず電話による質問書の到着確認を行うこと。 メールアドレス zaisei@city.takehara.lg.jp FAX 0846-22-8579③ア 回答の閲覧期間 8 年 2 月 9 日 から設計図書の閲覧終了までイ 閲覧方法等※⑵① 入札日 8 年 2 月 16 日 午前9時から8 年 2 月 17 日 午後4時まで② 電子入札システムによる電子入札③ ※ ※⑶① 8 年 2 月 18 日 10 時 00 分 ※ 立会は任意② 竹原市総務部 財政課 契約管財係において電子入札システムによる③ ※⑷ 資格要件確認書類等① ② 電子入札システムにより、必要な書類を添付して提出。 ※4 問合せ先⑴ 工事等に関する問合せ⑵ 入札手続に関する問合せ竹原市中央五丁目6-28 【電話】0846-22-7746竹原市総務部 財政課 契約管財係ただし、入札日の午後4時から翌午前9時までの間を除くものとする。 開札開札日 令和 (水) 午前開札場所開札結果の通知 落札候補者に、電子入札システムにより「資格要件確認書類提出依頼書」を送付する。 入札の方法等工事費内訳書 入札時に工事費内訳書を電子入札システムで提出する【工事費内訳書】・予定価格及び入札金額により市が求める記入内容について記入すること。 ・表紙に入札者の住所、商号又は名称、工事名、工事場所を記入して提出すること。 竹原市中央五丁目6-28 【電話】0846-22-7731 【FAX】 0846-22-8579電子要領の規定により書面入札を行った場合の通知電話で通知後、「資格要件確認書類提出依頼書」をFAXで送付、又は直接交付する。 提出期限 「資格要件確認書類提出依頼書」で指定する提出期限の日時まで提出方法書面により提出する場合竹原市総務部 財政課 契約管財係に提出する。 ただし、提出期限までの期間の休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。 竹原市建設部 建設課 建設維持係(注)電子要領に規定する書面入札を行う場合は押印も行うこと。 電子要領の規定により書面入札を行う場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係に入札書及び工事費内訳書をそれぞれ封筒に入れ封緘して提出する。 竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)ホームページの閲覧ができない場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係で閲覧できる。ただし、休日を除く日の午前9時から午後4時までの間とする。 なお、設計図書の販売・貸出は行っていない。 入札令和 (月)令和 (火)竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)設計図書に係る質問等令和 (木)竹原市総務部 財政課 契約管財係へ書面を持参、メール又はFAXで提出する。 書面を持参する場合は休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。 質問等に係る回答令和 (月)入札等日程設計図書等設計図書の閲覧令和 (金)令和 (日) 入札説明書1 案件名称本川排水機場管理業務委託2 公告共通事項竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)3 入札条件⑴ 入札は、仕様書、設計書、図面、入札説明書及び関係書類ならびに現場など熟覧のうえ、広島県・市町村共同利用電子入札システムにより行うこと。⑵ 入札者は、建設業法、同法施行令、同法施行規則、竹原市契約規則、竹原市建設工事執行規則、その他の関係規程及び市の各種契約約款を承諾のうえ、入札すること。⑶ 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。⑷ 建設業法に違反する一括下請け契約、いわゆる裏ジョイント契約、その他不適切な形態による下請け契約により工事を実施する等、契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。⑸ 指名競争入札について、入札者が1者である場合は、入札は不成立とする。ただし、災害復旧工事等による指名競争入札については、入札者が1者であっても入札は成立することとする。4 留意事項落札者は、落札決定の日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には、落札後5日以内に仮契約(議会で可決後本契約が成立する旨の仮契約書)を締結すること。5 必要工事日数又は完成期限令和8年4月1日~令和9年3月31日6 最低制限価格算出について本工事の工事区分は ⑨ とする。7 契約保証金について契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。8 契約保証金の免除等竹原市契約規則第33条による。9 支払の条件⑴ 部分払出来形に対する業務委託料相当額の10分の9以内をもって1回を限度とする。⑵ 完了払最低制限価格の算出方法を見直しました下に掲げる表へ、工事の予定価格算出の基礎となった各費用を適用することにより求められた(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の金額に対し、それぞれに次に示す割合を乗じたうえで、それらを合算したもの(1,000円未満の端数は切り上げ)が最低制限価格となる。(ア)直接工事費 100分の97(イ)共通仮設費(積上分+率分) 100分の90(ウ)現場管理費 100分の90(エ)一般管理費等 100分の68※1 上記の算出方法で求められた価格が予定価格の100分の75に満たない場合にあっては、100分の75(1,000円未満の端数は切り上げ)、予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(1,000 円未満の端数は切り捨て)とする。※2 工事区分が複数にまたがる工事においては、それぞれの工事区分において最低制限価格を求めたうえで、それらを合算したものが工事全体の最低制限価格となる。工事の種類最低制限価格の算出に用いる工事費内訳直接工事費(ア)共通仮設費(イ) 現場管理費(ウ)一般管理費等(エ) 積上分 率分土木工事①下記以外の土木工事 直接工事費 共通仮設費積上分 共通仮設費率分 現場管理費 一般管理費等②鋼橋製作直接工事費+材料費+製作費+工場塗装費+輸送費+架設費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費一般管理費等③電気(一般工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.1)現場管理費+工場管理費(機器費×0.2)+機器間接費一般管理費等+機器費×0.1④電気(鉄塔・反射板工事)直接工事費+直接製作費(機器費×0.6)共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費(機器費×0.3)現場管理費+工場管理費(機器費×0.1)+機器間接費一般管理費等⑤機械設備直接工事費+直接製作費共通仮設費積上分共通仮設費率分+間接労務費現場管理費+工場管理費+据付間接費+設計技術費一般管理費等建築工事⑥建築(建築機械設備、建築電気設備等を含む)直接工事費×0.85共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.15一般管理費等⑦昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事直接工事費×0.8 共通仮設費積上分 共通仮設費率分現場管理費+直接工事費×0.2一般管理費等下水道工事水道工事⑧下水道電気設備下水道機械設備電気設備(水道)機械設備(水道)直接工事費+機器費×0.6共通仮設費積上分共通仮設費率分+機器費×0.1現場管理費+据付間接費+設計技術費+機器費×0.2一般管理費等+機器費×0.1⑨その他特別なものについては、上記の算出方法にかかわらず、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲で定める。 令和 8 年度仕 様 書事 業 名:広島県樋門管理委託履行場所:竹原市 塩町一丁目業 務 名:本川排水機場管理業務委託業務概要:管理運転点検 N=8回年点検 N=1回樋門・水門操作,ポンプ運転 N=1式【添付書類】□特記仕様書□数量総括表□図面□保守点検整備要綱□保守点検チェックシート□操作要領等第1章 総則第1節 適用1 本特記仕様書は、本川排水機場管理業務委託 に適用する。 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。 ・機械設備点検整備共通仕様書(令和7年8月)広島県※ 「広島県の調達情報」に掲載している。 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/第2節 現場代理人1 受注者は、業務目的に適する現場代理人を配置すること。また、現場代理人は、発注者との緊急時を含む連絡を常にとれる体制をとること。 2 現場代理人は、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。 第3節 完了通知受注者は、工期の終了日までに業務を完了するとともに、調査員を通じて、発注者に対し完了通知書を提出するものとする。 第2章 業務概要第1節 業務内容当該業務は竹原市が広島県西部建設事務所東広島支所から委託を受け管理する、二級河川本川排水機場の各種施設の運転及び管理点検を行うものである。 第2節 1 内容・本業務上の保守点検整備は別紙に記する「本川水門等保守点検整備要領」により行い、報告書を提出すること。 ・本業務上の操作は別紙に記する「本川水門等操作要領」により行い、操作時間等の記録を添付様式に記載し提出すること。 2 ポンプ場内の維持管理・ポンプ場内の清掃を適宜行い、常に整理整頓をしておくこと。 3 高潮注意報発令時の対応について・満潮時刻の2時間30分前までに待機し、操作に備えること。 4 7月~11月の天文潮位が高い時の対応について5 その他、緊急時の対応について・台風、異常潮位、津波等により調査員が待機指示を行った場合には、速やかに待機し、操作に備えること。 6 巡回について・調査員が指示を行った場合には、点検整備工が巡回を行い、その結果を速やかに報告すること。 7 保守点検整備等の回数について・管理運転点検を8回実施(6月~11月、1月、3月)・年点検を1回実施(5月)8 保守点検整備内容等について・管理運転点検、年点検の内容は次のとおりとする。(別紙、点検・整備チェックシートにより実施すること。)(1)排水機場保守点検に関する業務① 各機器の補修、簡易な部品の交換及び改良② 各施設の簡易な修理及び補修塗装③ 各設備の備品、工具及び消耗品の管理④ 点検機器周辺の清掃⑤ 危険物施設の点検、報告⑥ 除塵及び場内運搬⑦ 建物内外部の清掃(2) その他必要な箇所の点検整備9 点検結果の報告について・年点検終了後、広島県仕様の点検記録様式にデータを整理し提出すること。 10 その他・施設について異常等が発見された場合にはその資料を整理し、対策案を調査員を通じて発注者へ提案すること。 第3節 設計金額積算及び契約内容1 積算基準・当該業務の諸経費等の積算基準は、『土木工事標準積算基準 第Ⅸ編 機械設備 (広島県 令和7年8月)』による。 2 契約内容の変更3 ・管理運転点検を8回実施(6月~11月、1月、3月)・年点検を1回実施(5月)4 運転・樋門操作について・仕様書のとおり5 異常個所修繕について・UPSバッテリー・冷却ファン交換作業 1,152,000円/式(諸経費含む)第4節 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、調査員の指示を受けること。 特 記 仕 様 書・受注者は点検が終了した場合に、報告書を作成し速やかに提出すること。 ・当初契約にないもので、発注者の指示により追加となった(または、減じた)業務がある場合、調査員を通じて発注者と協議の上、契約内容変更の対象とする。 ・排水機場操作業務における労務単価については、17~22時、5~8時については1.25倍割増、22~5時については1.5倍割増とし、操作時間の精算も実施に応じ変更で対応するものとする。操作時間については、高潮での操作年23回(1回5h)、台風等での操作年1回(1回12h)とし見込んでいる。 ・高潮注意報の発令が無い場合であっても、水温の高い時期(7月~11月)については実測潮位との偏差が大きくなりやすいため、 以下の日は運転待機を行うこと。 ・7月、11月:天文潮位380以上の日 ・8月~10月:天文潮位370以上の日費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考機械設備整備業務防潮水門点検・ポンプ点検整備 レベル1直接労務費 レベル2樋門(スライドゲート)点検 レベル3樋門(スライドゲート) 【管理運転点検】 レベル4樋門(スライドゲート) 【年点検】 レベル4水門(普通ローラゲート)点検 レベル3水門(普通ローラゲート) 【管理運転点検】 レベル4水門(普通ローラゲート) 【年点検】 レベル4揚排水ポンプ設備点検 レベル3揚排水ポンプ設備 【管理運転点検】 レベル4揚排水ポンプ設備 【年点検】 レベル4現場管理費 レベル2補助材料費 レベル3樋門(スライドゲート) レベル4水門(鋼製ゲート) レベル4揚排水ポンプ レベル4直接経費 レベル3 工事数量総括表回回8 1回 8回 1回 81 回 式 11式 式1費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考樋門(スライドゲート) レベル4水門(鋼製ゲート) レベル4揚排水ポンプ レベル4異常箇所修繕**直接点検整備費****共通仮設費**樋門(スライドゲート) レベル4水門(鋼製ゲート) レベル4揚排水ポンプ レベル4**純点検・整備費**現場管理費 レベル2点検整備間接費 レベル3樋門(スライドゲート) レベル4水門(鋼製ゲート) レベル4揚排水ポンプ レベル4**点検・整備原価**一般管理費**点検・整備価格** 工事数量総括表式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 式 式1 1 1費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考樋門・水門操作,ポンプ運転 レベル1直接労務費 レベル2樋門ゲート操作 レベル3通常(8時~17時) レベル4深夜(22時~5時) レベル4その他(5時~8時、17時~22時) レベル4水門操作通常(8時~17時) レベル4深夜(22時~5時) レベル4その他(5時~8時、17時~22時) レベル4揚排水ポンプ運転通常(8時~17時) レベル4深夜(22時~5時) レベル4その他(5時~8時、17時~22時) レベル4**直接点検整備費****共通仮設費**樋門(スライドゲート) レベル4水門(鋼製ゲート) レベル4時間時間式 1式 13310時間時間時間時間 32108 5時間 36 工事数量総括表時間 12時間 6頁0 -0002費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 備考揚排水ポンプ レベル4**純点検・整備費**現場管理費**点検・整備原価**一般管理費**点検・整備価格** 工事数量総括表式 1平面図本川防潮水門正面図 側面図8 6 1 1 31 523 18617-1保守点検整備要領26保守点検整備要領- - E E E機器取付状態、配線状態動作確認(零点及び指示)端子符号の脱落端子、端子台の状態取付状態、汚れE -E(H) H- -動作確認- HE致 致盤内機器の取付、筐体に緩みがないこと。 汚れがないこと。 亀裂がないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 指示計盤内器具操作スイッチEA運転時間計 指示状態- E (E)EE - E運転時間に正確に追随していること。 取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 取付状態- - E - -表示器・表示灯 点灯状態E- EE - --取付状態、汚れ-ランプテストで正常に点灯すること。 E E (E) E E取付、接続部に緩みがないこと。 目盛板、カバーに汚れ、破損がないこと。 取付状態、汚れ- - EE E -取付、接続部に緩みがないこと。 目盛板、カバーに汚れ、破損がないこと。 E E取付・接続部に緩み、汚れがないこと。 変色、接点部の荒れがないこと。 零点及び指示計値が正常なこと。 - H異物、塵埃が付着していないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 絶縁物の破損、変形がないこと。 脱落、読取不良のないこと。 E ED -E-動作不良、誤動作がないこと。 E -- EM基準値以下であること。 -基準値以下に低下していないこと。 E汚れ、異物がないこと。 小動物等の侵入がないこと。 雨水の侵入や結露がないこと。 M渋滞・誤動作がないこと。故障信号等は、模擬信号を入力し正しく動作すること。 D汚れ、異物E接地抵抗-絶縁抵抗- -E E - ---シーケンスチェック- E装 置 区 分※1点検部位 機器コード番号(号機)点検項目点 検 方 法 ※2判定方法目視点検管理運転点検装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年点 検D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外機種形式 施設名 本川排水機場 機器名※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E 目視※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目稼働形態 待機系設備年点検 点検実施日作業責任者 施工業者名1 監視操作制御設備1-2 遠隔・機場集中監視操作盤(ディスプレイ型)点検区分A 調整 M 測定 T 増締 H 指触×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 設備区分 レベルⅠ※3点検結果- - --H Hハンドル、蝶番、ストッパ等に緩みがないこと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。 換気口フィルタに目づまりがないこと。 -※4摘 要傾 向 管 理正常に動作すること。 - M -M- E- -E - E異常及び損傷がないこと。 扉の開閉、施錠- - H盤内盤面 発錆、汚れ-発錆・汚れがないこと。 遠隔・機場集中監視操作盤(CRT型)-E ED D動作確認- DE E異常、損傷- D全般E E保守点検整備要領装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2判定方法目視点検管理運転点検装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年点 検※3点検結果※4摘 要傾 向 管 理E- Dマウス本体の清掃コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 過熱による変色がないこと。 EDE C- D- - DD-D- D - - - Eコネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 E- E- -- ×換気用フィルタの目づまりがないこと。 - - -異音がなく正常に動作していること。 D Dデータの読み出し/書き込みが正常なこと。 データの読み出し/書き込みが正常なこと。 - D -FD動作確認- - - D D -- -正常に点灯していること。 - -- E電源電圧に異常がないこと。 - Eデータの読み出し/書き込みが正常なこと。 データの読み出し/書き込みが正常なこと。 -信号ケ-ブル接続状態- - E- Eコネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 過熱による変色がないこと。 コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 テスト印字- D - -- Dオンラインで文字を印刷し、画面と一致していること。 文字の欠落、濃淡のないこと。 D電源電圧に異常がないこと。 コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 マウス入力にCRT画面が正常に反応すること。 動作確認- - D-- - Dタッチ入力に画面が正常に反応すること。 清掃する。 コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 電源電圧に異常がないこと。 コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。 亀裂がないこと。 キー入力とCRTモニタ出力が一致していること。 - コネクタに緩み、抜けがないこと。 破損がないこと。亀裂がないこと。過熱による変色がないこと。 鮮度、フォーカスが正常なこと。 信号ケ-ブル接続状態- - EC表示状態の確認E- E -E- -D印字状態の確認- D D -電源ケ-ブル接続状態- - E信号ケ-ブル接続状態- -- - C- -C動作確認- D D - --C- D- - E- -E E -E - -表示信号ケ-ブル接続状態- - E表示面の清掃- - C -CRTディスプレイ(タッチパネル含む)E輝度状態の確認- - E - -EA電源ケ-ブル接続状態- - E - -電源電圧測定の確認- - E- -EE E E - -所定のカラーグラフィック表示、文字表示ができること。 色ずれ、歪み、焼付きのないこと。 プリンタ中央演算処理装置電源ランプの点灯確認MO動作確認キ-ボ-ドその他ケ-ブル接続状態電源電圧の確認ファン動作確認CD動作確認換気用フィルタ電源ケ-ブル接続状態ハ-ドディスクの動作確認- - - -E- - - - C-E EEマウスキ-入力の確認キ-ボ-ド本体の清掃遠隔・機場集中監視操作盤(CRT型)-電源電圧の確認保守点検整備要領動作確認E致操作スイッチ盤内器具変換器タイマ運転時間計-機器取付状態、配線状態- - EE (E) E- - - E表示器・表示灯E EEランプテストで正常に点灯すること。 E-E (E)電源電圧に異常がないこと。 センサーからの信号が変換器へ正常に入力されていること。 - - -設定時間で正常に動作すること。 - D - DEE-- - E -入力信号の確認模擬信号を変換器へ入力し、出力信号が追随して変化すること。 - -D D D - -- - D - --点灯状態指示状態取付状態 取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 取付状態、汚れE- -取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 E所定の設定値にセットされていること。 運転時間に正確に追随していること。 零点及び指示計値が正常なこと。 HE - E動作不良、誤動作がないこと。 - - A-- H (H)取付、接続部に緩みがないこと。 目盛板、カバーに汚れ、破損がないこと。 EE -取付・接続部に緩み、汚れがないこと。 変色、接点部の荒れがないこと。 E -E E端子符号の脱落- -端子、端子台の状態- - E -E - - E脱落、読取不良のないこと。 E異物、塵埃が付着していないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 絶縁物の破損、変形がないこと。 E- - D渋滞・誤動作がないこと。 故障信号等は、模擬信号を入力し正しく動作すること。 汚れがないこと。 亀裂がないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 盤内機器の取付、筐体に緩みがないこと。 E E E汚れ、異物がないこと。 小動物等の侵入がないこと。 雨水の侵入や結露がないこと。 -盤内 汚れ、異物E-シーケンスチェック- E DM基準値以下であること。接地抵抗E絶縁抵抗扉の開閉、施錠- - H - H-ED正常に動作すること。 異常及び損傷がないこと。異常、損傷E E E E動作確認-装 置 区 分※1点検部位 機器コード番号(号機)傾 向 管 理月点検 年点 検点検項目点 検 方 法 ※2判定方法※3点検結果目視点検管理運転点検※4装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備機種形式 施設名A 調整 M 測定 T 増締 H 指触×D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外本川排水機場 機器名致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E 目視※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理1 監視操作制御設備1-4 機側操作盤設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者点検区分 年点検 点検実施日現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 摘 要M盤面基準値以下に低下していないこと。 - -ハンドル、蝶番、ストッパ等に緩みがないこと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。 換気口フィルタに目づまりがないこと。 - E発錆、汚れ- - E発錆・汚れがないこと。 E機 側 操 作 盤D全般D D -E -M - -E-出力信号の確認--設定値の確認- E -電源電圧の確認-致E--H- - M指示計 動作確認(零点及び指示)取付状態、汚れ動作確認取付状態、汚れ- EHE保守点検整備要領タイマ盤内機器の取付、筐体に緩みがないこと。 致 致- - E-E運転時間計 指示状態指示計 動作確認(零点及び指示)- EEA- D- - -全般盤内器具盤内 汚れ、異物E E E EEE ED- - EE E- D DM M- -機器取付状態、配線状態E EE ED- -- E E EE D- - D- E E- -- EE - - E(H) H - H- - E取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 - - E -- --E(E) E E E-E E E- D- E- --- E- - - E- D表示器・表示灯- - E (E)動作確認設定値の確認取付状態取付状態、汚れ点灯状態取付状態、汚れ零点及び指示計値が正常なこと。 取付、接続部に緩みがないこと。 目盛板、カバーに汚れ、破損がないこと。 運転時間に正確に追随していること。 所定の設定値にセットされていること。 -操作スイッチ 動作確認 動作不良、誤動作がないこと。 取付・接続部に緩み、汚れがないこと。 変色、接点部の荒れがないこと。 - HE E取付状態、汚れ端子符号の脱落異物、塵埃が付着していないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 絶縁物の破損、変形がないこと。 脱落、読取不良のないこと。 設定時間で正常に動作すること。 ランプテストで正常に点灯すること。 取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 汚れがないこと。 亀裂がないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 端子、端子台の状態動作確認は2年毎に実施する。 シーケンスチェック保護継電器の動作D- - M整定値での動作が正常なこと。 渋滞・誤動作がないこと。 故障信号等は、模擬信号を入力し正しく動作すること。 接地抵抗絶縁抵抗 基準値以下に低下していないこと。 汚れ、異物がないこと。 小動物等の侵入がないこと。 雨水の侵入や結露がないこと。 基準値以下であること。 - -- E E- - M -- -盤面 発錆、汚れ扉の開閉、施錠 ハンドル、蝶番、ストッパ等に緩みがないこと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。 換気口フィルタに目づまりがないこと。 発錆・汚れがないこと。 -H- E- - H - H※3点検結果目視点検管理運転点検※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検 年点 検装 置 区 分※1点検部位 機器コード番号(号機)点検項目点 検 方 法 ※2判定方法D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外機種形式 施設名 本川排水機場 機器名致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理指触×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 点検区分 年点検 点検実施日動作確認1 監視操作制御設備1-7 低圧電動機制御盤設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名低 圧 電 動 機 制 御 盤作業責任者W 分解 E 目視A 調整 M 測定 T 増締 H異常、損傷 異常及び損傷がないこと。 正常に動作すること。 保守点検整備要領※3点検結果目視点検管理運転点検※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検 年点 検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2判定方法致進相用コンデンサ計器用変成器致 致配線用遮断器電磁接触器配線用漏電遮断器基準値以下に低下していないこと。 緩みがないこと。 絶縁抵抗接続部-M絶縁抵抗接地抵抗機器外箱の接地異常音- E異常音のないこと。 緩みがないこと。 断線のないこと。 汚れがないこと。 油漏れ、振動、変形、過熱による変色がないこと。 汚れ、油漏れ、振動、過熱、変形- --基準値以下に低下していないこと。 -基準値以下であること。 緩みがないこと。 断線のないこと。 - -- E接地線の接続状態- - T異常音緩みがないこと。 異常音のないこと。 ヒューズホルダに緩みがないこと。 S -接続部-ヒュ-ズの異常- S S -接続部EE変色-E- - -テスト釦による動作確認取付部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 変色がないこと。 計器用変圧器及び変流器に汚れ、腐食、過熱による変色がないこと。 開閉動作及び開閉表示に異常がないこと。 緩みがないこと。 -E T- - -開閉動作接触面に荒れがないこと。 E E-D汚れ、腐食、過熱- - T -- E EEE E E -EE EED- - -E-開閉動作及び開閉表示に異常がないこと。 -E接続部E--EE EE取付状態、汚れ- - TE接続部E TS (S) --変色-E E変色-E TD- E開閉動作EE-取付状態、汚れ- -E E - E- D D取付状態、汚れE -D - -動作状態-E - - ED- ES動作不良、誤動作がないこと。 閉路中に異常音がないこと。 変色がないこと。 緩みがないこと。 取付部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 異常音-接触面の状態緩みがないこと。 変色がないこと。 取付部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 - - EE- - ME -M- - T -- - MT- M- MT- E E- - SEE低 圧 電 動 機 制 御 盤- --- - E- S S保守点検整備要領盤内器具指示計D D -E E EDE E E E- - E- EH -E(H)E-表示器・表示灯保護装置HE - E-- - E -H -- --端子、端子台の状態E機器取付状態、配線状態- ---EH- --E- -E動作確認(零点及び指示)-E E E-HE E避雷器保護リレ-の動作取付状態、汚れ- - E(E)警報装置の異常E E- A- -D - - DE - - EME - -汚れがないこと。 変色、変形、破損がないこと。 漏れ電流を測定し、基準値以下であること。 緩みがないこと。 破損がないこと。 保護リレー、センサの動作で正常に動作すること。 整定値での動作が正常なこと。 EE - -取付、接続部に緩みがないこと。 汚れがないこと。 破損がないこと。 - Eランプテストで正常に点灯すること。 点灯状態取付状態、汚れ動作不良、誤動作がないこと。 取付・接続部に緩み、汚れがないこと。 変色、接点部の荒れがないこと。 取付、接続部に緩みがないこと。 目盛板、カバーに汚れ、破損がないこと。 取付状態、汚れ零点及び指示計値が正常なこと。 盤内機器の取付、筐体に緩みがないこと。 汚れがないこと。 亀裂がないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 基準値以下であること。 異物、塵埃が付着していないこと。 接続部に緩みがないこと。 過熱による変色がないこと。 絶縁物の破損、変形がないこと。 脱落、読取不良のないこと。 絶縁抵抗 基準値以下に低下していないこと。 汚れ、異物がないこと。 小動物等の侵入がないこと。 雨水の浸入や結露がないこと。 -- - MH- E盤内 汚れ、異物接地抵抗発錆、汚れ扉の開閉、施錠 ハンドル、蝶番、ストッパ等に緩みがないこと。 軽く開閉できること。 施錠・解錠が容易であること。 換気口フィルタに目づまりがないこと。 発錆・汚れがないこと。 -E EM M--M点 検 方 法 ※2判定方法※3点検結果装 置 区 分※1点検部位 機器コード※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検点検項目目視点検管理運転点検年 点 検施設名 本川排水機場 機器名A 調整 M 測定 T 増締 H 指触D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外番号(号機) 機種形式×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E 目視※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日1 監視操作制御設備1-12 計装盤設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者- DE E E異常及び損傷がないこと。 正常に動作すること。 計 装 盤動作確認異常、損傷盤面- -端子符号の脱落- E E操作スイッチ 動作確認E E E全般保守点検整備要領点 検 方 法 ※2判定方法※3点検結果装 置 区 分※1点検部位 機器コード※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検点検項目目視点検管理運転点検年 点 検監視用センサ類圧力センサの動作流量センサの動作振動センサの動作速度センサの動作(D) - -(D)温度センサの動作- E- E (D) - - X- E (D) - - X- E (D)- E- E-- D --出力信号確認時に、変換器・調節器の設定値で所定の信号を発信すること。 X- - X- -- X- EDX-模擬信号を変換器へ入力し、出力信号が追随して変化すること。 出力信号の確認- -- -- - Eセンサーからの信号が変換器へ正常に入力されていること。 - - D変換器、調節器入力信号の確認D -電源電圧の確認設定値の確認A規定値内であること。 - -(D)開度センサの出力信号が機付開度指示計の指示値と一致していること。 全閉から全開動作を行い、出力信号が開度に追随して変化すること。 D開度センサの動作振動指示計が動作していること。 振動センサの出力信号が校正済み振動計の指示値と一致していること。 速度センサの出力信号が機付速度指示計の指示値と一致していること。 速度センサの出力信号が校正済み速度計の指示値と一致していること。 温度センサの出力信号が機付温度指示計の指示値と一致していること。 湯沸器等に温度センサを入れ出力信号が湯温に追随していること。 圧力センサの出力信号が機付圧力指示計の指示値と一致していること。 圧力試験器で模擬圧力を加え出力信号が圧力に追随していること。 流量センサの出力信号がポンプ性能曲線から読み取った流量値と一致していること。 模擬信号を変換器へ入力し、出力信号が追随して変化すること。 計 装 盤保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日2 主ポンプ設備2-1 立軸ポンプ設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解運転時点検番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式主ポンプ全般 異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検-臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理本体致吐出しベンド ケーシングを主体とする本体振動(振幅)-全般異常音がないこと。 - - - E- - - - - EE E異常音-E E E塗装の剥離や劣化のないこと。 X- S S (S) S塗装- - E -水平度- - - - - MM異常な振動が発生していないこと。 H (M) - -致インペラ 腐食- -異常な腐食がないこと。 運転に支障のないこと。 摩耗- - - - - E異常な摩耗がないこと。 欠損基礎ボルト・ナット 締り具合- -基礎ボルト・ナットに緩みがないこと。 異常な欠損がないこと。 H - - H芯出し- - - - - M芯ずれ・面ぶれが許容値以内であること。 主軸及び軸受致主軸及び軸継手全般錆- - Eカップリングボルト・ナットが緩んでないこと。 締り具合- - H - -- - -致外側軸受摩耗- - E - - M摩耗していないこと。 - - C異常な錆が発生していないこと。 回転速度- M (M) Mカップリングゴムの摩耗- -H- -- ME Mゴムリングが風化あるいは大きく摩耗していないこと。 規定値の範囲内であること。 (M) M異常な振動が発生していないこと。 ◯-軸振動-振動(振幅)- H (M)計測可能な場合- MH (M)- -H - M異常な温度上昇がないこと。 異常な振動がないこと。 M分解により回転側との隙間を測定する。 ◯油面が正常であること。 油が変色していないこと。 E (-)- X- -E E E油漏れがないこと。 E E E致水中軸受(セラミックス軸受)摩耗-油漏れE傷、割れ-温度-油脂量(質)E摩耗-- - - - E- - - - M当初の設計値の隙間の2~3倍を交換の目安とする。 有害な傷・割れがないこと。 致水中軸受(ゴム軸受)通水状況-劣化- - - - - H劣化していないこと。 摩耗- - -E (-) Eフローリレーが通水状態であること。 当初の設計値の隙間の2~3倍- C C通水状態が確認できること。 - - ME (E)- -封水量- E (E) E - EH (H)温度- H - H異常に上昇しないこと。 異常な漏れがないこと。 フローサイト-致無給水軸封装置 温度-劣化- - -致グランドパッキン- - X定期整備時には交換すること。 漏水- E (E) E - EH (H) H - H異常な漏れがないこと。 劣化- - - - - X定期整備時には交換すること。 保守点検整備要領運転時点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理D作動に異常のないこと。フロースイッチ 作動- D D - X圧力計零指針E - E - - E指針は、零をさしていること。 圧力計指示 指示値に異常がないこと。 (E) E - - - Eポンプ停止状態で室温を指示していること。 温度計指示- - (E) - - E-指示値が正常であること。 E -吸水槽吸水槽 土砂の堆積量水位計指示E E - -計器類(圧力、温度、水位)E計装機器致- - M - -水位- E M分解整備時は、水位計と実水位の差がないように調整となる。 土砂の堆積がポンプ運転に支障がないこと。 A運転可能な水位があること。 水位計の値に実水位と差がないこと。 C保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日2 主ポンプ設備2-6 主配管・弁類(主配管)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解年 点 検目視点検管理運転点検番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式主配管全般判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検塗装- - E - - X塗装の劣化・剥離がないこと。 異常及び損傷がないこと。 E E E E異常、損傷E E- - -配管内に水が溜まっていないこと。 主配管 水抜きA - A塗装漏れ- E (E) E - E寒冷地実施腐食- - E - - E著しい腐食が発生していないこと。 -塗装の剥離および劣化がないこと。 X - - E -水漏れがないこと。 保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日2 主ポンプ設備2-7 主配管・弁類(吐出し弁)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検手動式弁全般-判定方法※3点検結果※4目視点検管理運転点検- D - -動作確認- D塗装- - E -異常、損傷E E E E E E異常及び損傷がないこと。 正常に動作すること。 劣化- - E- X塗装の劣化・剥離がないこと。 A - - -著しい劣化のないこと。 塗装- E - -致弁箱 水抜きA -完全に水が抜けていること。寒冷地実施腐食- - E - - E腐食、錆がないこと。 X塗装の劣化・剥離がないこと。 - - - E- - E塗装- - - - - X劣化- - - - - E著しい劣化のないこと。 著しい腐食が発生していないこと。 腐食- -塗装の劣化・剥離がないこと。 E損傷のないこと。 - - X弁座部から異常な水漏れのないこと。 水密ゴム 劣化-損傷- - - - -致弁体- -グランドパッキン 水漏れ- - E - - X回転体の滑らかさ- H HSX規定量が給油されていること。 E -異常音- H (S)異常な水漏れがないこと。 開度計 零指針-- S開閉動作中に異常音を発生しないこと。 -Hネジ部のカジリ、摩耗がないこと。 -致減速機構及び弁軸 潤滑油量- -H作動- E (E) - - EA全閉時の指針の位置が0%開度を示していること。 弁体の動きと指針の動きが一致していること。 - E E -- D - -全般 動作確認- D正常に動作すること。 異常、損傷E E E E E E異常及び損傷がないこと。 塗装- - E - - X塗装の劣化・剥離がないこと。 A - - -致弁箱 水抜きA -完全に水が抜けていること。寒冷地実施腐食- - E - - E腐食、錆がないこと。 劣化- - E - - E著しい劣化のないこと。 致弁体 腐食-- E - -塗装-E著しい腐食が発生していないこと。 X塗装の劣化・剥離がないこと。 - - - -塗装劣化- - - - - E著しい劣化のないこと。 E損傷のないこと。 -- - - - - X塗装の劣化・剥離がないこと。 損傷- - - -- -E -弁座部から異常な水漏れのないこと。 - X異常な水漏れがないこと。 水密ゴム 劣化致減速機構及び弁軸 潤滑油量- - E -グランドパッキン 水漏れ- X- -回転体の滑らかさ- H H Hネジ部のカジリ、摩耗がないこと。 異常音- H (S) S -規定量が給油されていること。 開度計 零指針- -S開閉動作中に異常音を発生しないこと。 E E - A- H作動- E (E) - - E弁体の動きと指針の動きが一致していること。 全閉時の指針の位置が0%開度を示していること。 リミットスイッチ 作動- E (E)トルクスイッチ 作動- - -X全閉、全開位置でリミットスイッチが正しく動作すること。 - -E -X異常なトルクがかからない限り動作しないこと。 (自)盤において測定M電動式致電動機 絶縁抵抗- -絶縁抵抗値が規定値以上であること。 異常な発熱がないこと。 電動式弁H温度- H (H) - -M - -- X- -致保守点検整備要領摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検判定方法※3点検結果※4目視点検管理運転点検式弁致-入力電流が規定値以内であること。 開閉時間が規定値以内であること。 開閉時間- M (M) M - -入力電流- M (M) M -保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日2 主ポンプ設備2-9 主配管・弁類(逆流防止弁)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検※4逆流防止弁全般 正常に動作すること。 判定方法※3点検結果- D - -E E E E塗装の劣化・剥離がないこと。 E - - E- X動作確認- D弁箱 腐食- -E異常及び損傷がないこと。 塗装- - E -異常、損傷E塗装- - E - - X塗装の剥離がないこと。 腐食・錆のないこと。 - - E腐食・錆のないこと。弁体 腐食- - E塗装- - E - - X塗装の剥離がないこと。 弁軸 腐食損傷- - E - - E損傷がないこと。 回転の滑らかさ- - - - -- - EDカジリ、摩耗がないこと。 - - E腐食・錆のないこと。 保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日3 主ポンプ設備駆動設備3-1 主原動機(ディーゼル機関)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検全般異常音のないこと。 塗装- - E - -E異常音- S (S) S - Sディ-ゼル機関全般異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 E E E E水平度- - - - - M-緩み、損傷がないこと。 塗装の剥離や劣化のないこと。 E E E -X致台板 締まり具合、損傷E弁の摩耗バネのへたり- - - - - W摩耗、へたりがないこと。 - - - Xヘッドガスケットの劣化- -劣化がないこと。 運転に支障のないこと。 - - - Mピストン圧縮・TOPでチェック致クランク室 シリンダライナの摩耗- -摩耗がないこと。 タペットの間隙 タペットの間隙- - A - - A致シリンダヘッドクランクシャフトの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 (連結棒本体、歯車、ピストンブッシュを含む)コンロッドメタルの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 ボルトの緩み- - T - - T緩みがないこと。 クランクシャフトメタルの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 デフレクション- - M - - M計測値がメーカの規定値以内であること。 カム軸の摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 ◯クランクシャフトの固着(ターニング)- D - - - -異常音- S (S)振動- H (H) HS- H異常な振動が発生していないこと。 油ダメ付のみ 2年毎に交換E - - X(歯車、軸受含む)異常音が発生していないこと。 致過給機 フィルタの状況- -異物がないこと。 引っかかりがないこと。 油量E E E E -W傷、へこみがないこと。 S -X油量が適切であること。 - E過給器内部に腐食が発生していないこと。 内部状況- - E- - M異常な温度上昇がないこと。 -本体- - - --入口温度- M (M) ◯- M(ピストンピン、排気弁装置部、排気弁本体含む)ピストンリング摩耗- - - - -異常な摩耗がないこと。 致ピストン ピストンの摩耗- - - -- W調整致調速機 調整 (ガバナバネ、速度設定ハンドル、軸受け、潤滑油、燃料ラック、駆動歯車を含む)M異常な摩耗がないこと。 - - - -異常な温度になっていないこと。 M異常な振動が発生していないこと。 温度- H (H) H - M- X(フライホイール含む)振動(速度)- M (M) M -油量が適切であること。油量E E E E- M摩耗していないこと。 致遠心クラッチ 動作確認-摩耗- - - -致外部軸受(E) E - E正常に動作すること。 油量が適切であること。油量E E E E - XE- -HM摩耗していないこと。 給油式の場合潤滑油系統致内部潤滑油ポンプ 振動摩耗- - -機関本体(潤滑油系統含む)E E E EW正常に作動すること。作動- S (S)異常な振動が発生していないこと。 S -- H (H) H -E漏れがないこと。配管漏れE保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検致初期潤滑油ポンプ (圧力調整弁、電動機含む)配管漏れE E E E E EW正常に作動すること。 S (S) S -作動-絶縁劣化していないこと。 振動- H (H) H - H漏れがないこと。 絶縁抵抗- - M - - M油交換時はタンク内清掃のこと。 2年毎に交換オイルパン内腐食- - - - - E腐食していないこと。 異常な振動が発生していないこと。 E - X油量が適切であること。 E E Eオイルパン油量- C異物がないこと。 - - C -潤滑油濾過器 内部清掃- -致機関オイルパン腐食(エレメント)- - - - - Wエレメント-W漏れがないこと。 X異物がないこと。 E (E) E -- -ペ-パ-タイプは油交換時に交換漏れEW劣化していないこと。 E消耗していないこと。 -腐食していないこと。 防蝕亜鉛の消耗- - E -劣化(エレメント)- - - - -漏水の確認潤滑油 温度-ドレン-M異常な温度上昇がないこと。 - A - - Aドレン排出致潤滑油冷却器圧力が正常であること。圧力- M (M) M - MM (M) M - ◯M性状分析- H H H燃料系統致燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手性状分析--- M - -潤滑油系統エア抜き(E) EA -W漏れE(空気混入、タペット、カム軸、燃料ラック、吸気弁本体を含む) 気泡がないこと。 プランジャ・吐出し弁劣化- - - -- - A -引っかかりがないこと。 HX油量が適切であること。油ダメ付のみ、2年毎に交換E-E漏れがないこと。 異物混入- - E劣化していないこと。 油量E E E E -- - - M噴射時期が適切であること。噴射時期- - M- - -異物がないこと。 -突始め調整ボルト緩み- - T EA - - -水分、異物がないこと。 -気泡がないこと。 C -燃料濾過器 内部清掃- - -T緩みがないこと。 X噴霧テスト異物がないこと。 A - - A-エア抜き付着物点検、ペ-パ-タイプは2年毎に交換致燃料弁 噴霧テスト- -A -エレメント- - E -水分チェック漏れ- E (E) E - E噴口詰り、後タレチェック摩耗- - - - - W摩耗していないこと。 - E (E) E E X漏れ(亀裂)がないこと。 漏れがないこと。 A - - A管内エア抜き- -気泡がないこと。 異常な振動が発生していないこと。 - - - W 致燃料供給ポンプ 摩耗- -摩耗していないこと。 振動- H (H) H - H致高圧管漏れ(亀裂)腐食していないこと。 E E- EE配管 腐食- - E -- -- H多ければ測定漏れがないこと。 異常な振動が発生していないこと。 振動- H (H) H漏れE E (E)- EHEドレン排出異常な振動が発生していないこと。 ドレン量-劣化していないこと。 配管振動-バルブ劣化-配管漏れE E (E) E摩耗、劣化- - -- H (H) H -- -配管腐食- - - -E -- HEH (H) HW腐食していないこと。 W摩耗、劣化していないこと。 漏れがないこと。 開閉できること。 -E EE (E) E空気抜き 空気抜きE E -- W致内部冷却水ポンプ 振動- - -バルブ開閉- - E異常な振動が発生していないこと。 冷却水系統保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検温調弁 作動-水質検査 水質漏れがないこと。 - -E - W正常に作動していること。 漏れ- E (E) E - EE (E)不凍液、腐食防止剤を使用している場合の濃度管理は1年毎- M水質- -配管漏れ- E E E配管劣化- - E - - E劣化していないこと。 E - E漏れがないこと。 E - W正常に作動していること。作動-漏れ- E (E)致電磁弁・減圧弁 作動-配管腐食- E - -漏れがないこと。 E E分配弁・塞止弁・操縦弁30k用電磁弁は年点検で分解劣化- - E - - X- D - -正常に作動していること。 始動15分後接続配管にて作動確認-X正常に作動していること。 E (E) E -- W - - Wエア漏れ-H漏れがないこと。 X漏れがないこと。 H (H) H -空気始動系統致 致始動弁 エア漏れ-E E E -劣化していないこと。 - E腐食していないこと。 E (E)空気漏れ- E (E) E - ETPO始動(エアラン)-W正常に作動していること。 DTPO始動(エアラン)D W D -機関装着後弁棒動き確認全シリンダ致停止用エアピストン 作動-作動- E (E) E - WXブラシの状態確認漏れがないこと。 - E - -ブラシの状態予熱栓 作動-劣化- E - -正常に作動していること。 致セルモ-タ劣化していないこと。 付属の場合致電磁スイッチ 作動- E正常に作動していること。 付属の場合劣化- E E - - XX正常に作動していること。 E (E) - -致停止ソレノイド 作動- D (D)(ケ-ブル、切替開閉器、操作開閉器、補助継電器、限時継電器、制御電源、配線用遮断器を含む)劣化- - E - - E劣化していないこと。 (E) E - WD正常に作動していること。 E - -- D電気始動系正常に作動していること。 E D X正常に作動していること。 - -- - E劣化していないこと。 E劣化していないこと。 - -- E D - -- E D - - X計装機器致センサ類(温度、圧力、流れ)水温スイッチ作動劣化- -X指示値が適切であること。 正常に作動していること。 油温スイッチ作動- E D X正常に作動していること。 - X油圧スイッチ作動正常に作動していること。 空気圧スイッチ作動- E D X正常に作動していること。 - -速度スイッチ作動-フロ-スイッチ作動- E D -E (E)E -E - E指示値が適切であること。 - Xゲ-ジ類(温度、圧力、回転他)冷却水温度計指示-潤滑油温度計指示- E (E) E - E指示値が適切であること。 排気温度計指示- E (E) E指示値が適切であること。 - Xバラツキチェック冷却水圧力計指示- E (E) E潤滑油圧力計のゼロ指針E E E指示値が適切であること。 冷却水圧力計の零指針E E E X指示値が適切であること。 - -潤滑油圧力計指示E変動チェックX指示値が適切であること。 回転計指示- E (E)- -劣化-腐食していないこと。 致消音器 腐食- - E漏れ- E (E) E -- E - - E- -E漏れがないこと。 - E (E) E- A指示値が適切であること。 E劣化していないこと。 - Aドレン排出 ドレン抜き- - A -冷却水系統 消音器・排気管保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検致排気管 腐食劣化- - E - - EE腐食していないこと。 - E - - -E漏れがないこと。 E閉塞していないこと。 -劣化していないこと。 排気口の閉塞- - E -漏れ- E (E) E -漏れ- E E E - EE E E - E水量が減っていないこと。水量E漏れがないこと。 - E (E) E --ファンベルトE E E - - XX劣化していないこと。 ベルト駆動の場合傷、緩みがないこと。 劣化- - Eキャップ耐圧致ラジエ-タホ-ス劣化E劣化していないこと。 - H - -Xキャップが閉まっていること。 圧力キャップの場合-腐食(エレメント)- - - - - W腐食していないこと。 (E) E - W致清水冷却器 漏れ- E漏れがないこと。 劣化(エレメント)防蝕亜鉛の消耗-W腐食、劣化していないこと。 E消耗していないこと。 - - - -致空気冷却器 腐食、劣化-- E - -劣化していないこと。 - - - - - W定期整備作業準備及び組立作業準備 アイソレ-ションの確認- Eアイソレ-ションの確認ドレン- E (E) E - E冷却装置-弁状態の確認- - - - - Eドレン排出- - - -E電源の確認E取替部品の確認-弁状態の確認取替部品の確認- - - -電源の確認- - - - -E水抜きの確認- M水抜きの確認- - - - -デフレクション計測 デフレクション計測- - - -始動空気槽元弁閉の確認- - - -- ELO・FOタンク弁閉の確認- - - - -シリンダ安全弁- -W連接棒- - -- -残油なしの確認- - - -残油がないこと。 分解点検・手入れ・組立主軸受給・排気弁Hバルブ閉の確認H元弁閉の確認-分解前作業- -代表の主軸受1ヶ所のみ- - Wメタル、ボルト締付力確認- - -W点検、摺合せ弁端隙間、開閉時期- -- X給・排気レバ-- - -点検、摺合せ- -- - -ピンブッシュ、メタル、ボルト締付力確認W点検、摺合せ- - -- WMデフレクション計測 整備後の確認 デフレクション計測-動弁装置- - - --調速機潤滑油量の確認-継手部締付状況の確認-E油量が適切であること。 油量が適切であること。 過給機潤滑油量の確認- - -ELO補給タンク油量の確認- - - - -オイルパン油量の確認- - - - -動弁装置への注油- - - - - EE油量が適切であること。 - E油量が適切であること。 - - - --E異物がないこと。 -注油状況点検クランクケ-スの異物混入確認- - -シリンダヘッドの異物混入確認- - - - -芯出し- - - - - MEボルト締付力点検- E異物がないこと。 - - - -A冷却水通水,エア抜き芯ずれ・面ぶれが許容値以内であること。 FO通油、FO噴射ポンプのエア抜き--- -冷却水通水,エア抜き- - - -- E油量が適切であること。 - - A気泡がないこと。 シリンダヘッド内の潤滑油量の確認- - - -注油状況点検- Aタ-ニング装置の注油グリスアップ- - - -E油量が適切であること。カム・ピストンメタル部の潤滑油量の確認- - - - -消音器・排気管整備後の運転準備運転準備及び運転保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検- - A- -- A各部漏れなしの確認- - -注油状況点検始動空気槽の充気 始動空気槽の充気- - - -ガバナ-リング注油- - -始動状況確認-- --アイソレ-ション解除の確認- - - -E各部漏れなしの確認Eアイソレ-ション解除の確認LOプライミングポンプ運転 タ-ニングエアラン- - - -始動状況確認- D- - - - A- ---低速摺合運転- D摺合運転- - - -D -異常な発熱がないこと。 E注油状況の確認- - HE漏れがないこと。 内部点検- --発熱状況の確認摺合運転低速摺合運転運転状況運転状況ミストの状況冷却水温度排気色- - -異常音タ-ニングエアラン 整備後の運転ライナ摺動部状況の確認- - - -- - - -- - -各部漏れなしの確認- - E (E)- E (E)-内部点検異常音がしていないこと。 S- Eボルト締付力点検注油状況の確認 内部点検- Eライナ摺動部状況の確認 内部点検各部締付の確認-- Eミスト量の確認冷却水管エア抜き- A (A) AAドレン状況の確認M給気管ドレン抜き- AM過給機停止所要時間計測(S) S --ESE E排気色の確認燃料消費量が規定値以下であること。 M各気筒排気温度- M(A) A給気圧力- M (M)-Aエア溜まりがないか。 - - M異常な温度上昇がないこと。 - M (M) ◯- - M給気圧力に異常のないこと。 M- (H) H-過給機停止所要時間- - (M) -燃料消費量- - -- M異常な温度上昇がないこと。 M異常な温度上昇または全気筒で温度の異常なバラツキがないこと。 ◯排気温度- M (M)- - M始動時間 - M (M)(M) MM回転速度 - M (M) M全シリンダH異常な発熱がないこと。各ポンプ軸受部、クランクケ-ス等ラック目盛- E (E)--E発熱-M (M) M - M新設時など過去の計測結果と比べて著しく異ならないこと。 - E指示値が正常であること。 M 規定値付近であること。 - M新設時など過去の計測結果と比べて著しく異ならないこと。 - D-点検、テスト調整 単独運転にて冷却水温- - D - - M点検、テスト調整- D - -断水-潤滑油圧-点検、テスト調整停止時間 -DEプライミング状況の確認 運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ運転- Eクランクケ-ス内軸受- -- D過速度- - D保護回路による機関の停止確認- - M点検、テスト調整整備後の運転準備運転準備及び運転タ-ニングによる燃料ガスの排出2回転またはエアラン運転後異常な発熱がないこと。 AEH H - Mタ-ニングによる燃料ガスの排出- A A A -E -保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日3 主ポンプ設備駆動設備3-5 動力伝達装置(減速機(空冷))設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式月点検※4異常、損傷E E異常及び損傷がないこと。 装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備S異常音のないこと。 判定方法※3点検結果E E E E摘 要傾 向 管 理圧力- M (M) M - M規定範囲内であること。 塗装- - E - - X異常音- S (S) S -E潤滑油系統オイルシール塗装の剥離や劣化のないこと。 S全般減速機全般M (M) M - M ◯規定値以内であること。 漏れ- E (E)E - X E指定の油面であること。 油漏れがないこと。 E量(質)- - X油漏れがないこと。 致潤滑油ポンプ 異常音- S (S)潤滑油リリーフ弁- - - - - W温度-シート面が正常であること。 正常に動作する事。 本体- - E,H - - E,H変形等異常がないこと。 異常な温度上昇がないこと。 - S異常音がないこと。 - - C異物の混入、目詰まりがないこと。 潤滑油濾過器 内部清掃- - Cエレメント- - - - - X目詰まりがないこと。ペーパータイプは油交換時に交換致配管 漏れE E (E) Eフランジ継手部から油漏れがないこと。 本体損傷E EE変形がないこと。 減速機本体据付部 架台E致歯車箱基礎ボルト、ナット-振動- M (M)E規定値以下の温度であること。 摩耗-水平度- - - - - M- H - -M運転に支障のないこと。 E E E E -E E - EH緩みがないこと。 M異常な振動がないこと。 変形等異常がないこと。 -振動(速度)- M (M) M - M異常な振動がないこと。 温度◯(M) M - M - M致歯車 摩耗- -異常な摩耗がないこと。 致軸受- - - - M規定寸法以上に摩耗してないこと。 - - - M温度- M (M)多板クラッチ致軸受振動(速度)-致作動油ポンプ リリーフ弁- - -本体- - E,H異常音- SM - M規定値以下の温度であること。 摩耗- - - - - MM (M) M - M異常な振動がないこと。 規定寸法以上に摩耗してないこと。 致クラッチ 作動- D (D)- -S -- E,H -Wシート面が正常であること。 正常に動作すること。 D - D動作に異常がないこと。 スベリ等の異常のないこと。 (S)圧力- E (E)変形等異常がないこと。 異常な温度上昇がないこと。 - EE油漏れがないこと。 S異常音がないこと。 E規定範囲内であること。 軸継手致軸継手 芯出し配管E EM(E) E E芯ずれ・面ぶれが許容値以内であること。 締め具合- - H --- - - - -ボルト、ナットの緩みがないこと。 摩耗- - E Mゴムリングが風化あるいは大きく摩耗していないこと。 - H-計装機器致センサ類(温度、圧力、流れ)(E),D -油温スイッチ作動- E (E),D - - XE油圧スイッチ作動-フロースイッチ作動-(E),D - - X油圧に応じスイッチの動作が正常であること。 油温上昇に応じスイッチの動作が正常であること。 - E X流れに応じスイッチの動作が正常であること。 保守点検整備要領月点検※4 装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備判定方法※3点検結果摘 要傾 向 管 理E E - -圧力計指示- E (E)E亀裂や緩みがないこと。温度計配管- - E停止状態でほぼ室温を示すこと。 - -- -X零点が正しく表示されること。 X指示値が正常なこと。 圧力計零指針E ESE E -計装機器ゲージ類(温度、圧力、流れ)温度計指示- - - -- S (S) S - 機付ファン致フ ァ ン異常音損傷 - - - E著しい損傷がないこと。 E著しい腐食がないこと。 異常音がないこと。 -損傷 -- 腐食 - - - --E E-(S)- - -E著しい腐食がないこと。 ラジエータ致本体腐食 - -E - E致フ ァ ン異常音 - S- - E腐食漏れ E異常音がないこと。 漏れがないこと。 S S -著しい損傷がないこと。 著しい腐食がないこと。 E- - - E保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日4 系統機器設備4-1 燃料系統設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E年 点 検目視点検管理運転点検番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外E E E E異常、損傷E E※4全般燃料系統全般 異常及び損傷がないこと。 判定方法※3点検結果摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2燃料貯油槽(地下タンク)本体上部スラブ塗装の剥離や劣化のないこと。 S異常音のないこと。 塗装- - E - - X異常音- S (S) S -致タンク本体 漏洩の有無-- E- - - E有害な亀裂がないこと。 崩没- - E - - E亀裂-不等沈下- - E E有害な不等沈下がないこと。 有害な崩没がないこと。 腐食- - E - - E著しい腐食がないこと。 - - E-緩みがないこと。位置固定の良否- - E- E引火防止網の脱落- - E - - E損傷- - E - - E著しい損傷がないこと。 - E E漏れがないこと。 目づまり-Eしっかりと閉まること。 E目詰まりがないこと。 - E - -計量口 蓋の閉鎖状況-- E - -脱落がないこと。 通気管著しい変形がないこと。 油量(漏れ)E E E -損傷- - E - -変形- - E - - E致油面計 取付部の緩み- - H -E著しい損傷がないこと。 E漏れがないこと。 E汚れ- - - -- H損傷- - E - -緩みがないこと。 汚れのないこと。 - CE E E -E著しい損傷がないこと。 損傷- - E - - EE変形による漏れがないこと。 E指示値が正常なこと。 - E - -変形-指示状況EE有害な堆積がないこと。 - E - -注入口 蓋の開閉状況-- - - -損傷による漏れがないこと。 漏洩検知管土砂等の堆積-著しい損傷がないこと。損傷- - E - - EEしっかりと閉まること。 滞油、滞水- --滞油、滞水がないこと。 油種別表示の有無- - EE - - E注入口ピット 損傷- -著しい損傷がないこと。 損傷- - E - E漏れがないこと。漏洩の有無-E - - E亀裂- - E - - E著しい亀裂がないこと。 E有害な堆積がないこと。 E表示がなされていること。 - - E腐食- - E - --土砂等の堆積- - E - -E著しい損傷がないこと。 塗装状況- - E -E E配管用点検ボックス損傷- - E -E著しい腐食がないこと。 E緩みがないこと。 -致配管- E -剥離や劣化がないこと。 固定の適否- - EE E損傷がないこと。 保守点検整備要領年 点 検目視点検管理運転点検※4判定方法※3点検結果摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2E - E- E E漏れがないこと。漏れ- - E致配管用バルブ- - E- D開閉がスムースにできること。 配管用電気防食設備端子箱の損傷- -E著しい損傷がないこと。 開閉機能の適否- - D -損傷- -端子の緩み- - E - - E著しい損傷がないこと。 土砂の堆積- - E - - E有害な堆積がないこと。 E損傷- - E- - E適正であること。記載事項の適否-- - E損傷がないこと。 緩みがないこと。 損傷- - E接地抵抗値の適否- - M - - M基準値以下であること。 - - E適正であること。 接地汚れ結合部の緩み- - E - - E緩みがないこと。 消火器 位置- - E- - E - - E著しい汚れがないこと。 標識表示板E適正であること。 - E- - E著しい損傷がないこと。 致本体ドレン抜き - -燃料貯油槽(地下タンク)外観的機能の適否- - E - - E適正であること。 設置数- - E - -E漏れ E E E E - E漏れがないこと。 水分が混入していないこと。 A - - A腐食及び劣化がないこと。 E油面計により確認し、異常に下がっていないこと。 E--著しい腐食がないこと。 内部清掃 - - - -油量 E E E E -腐食 - - E - -損傷 - - E - - E- H - -致油面計取付部の緩み -塗装 -H緩みがないこと。 - E - - XC-E指示値が正常なこと。 E著しい損傷がないこと。 指示状況 E E E -汚れ - - - - -- -腐食 - - E -E漏れがないこと。 致配管・弁漏れ - - EE著しい劣化がないこと。 X腐食及び劣化がないこと。 -著しい腐食がないこと。 塗装 - - E -- E劣化 - - E - -塗装 - - E - -腐食及び劣化がないこと。 腐食 - - E - - EW汚れ・傷・腐食等がないこと。 異常な摩耗や損傷がないこと。 全般 - E E E E漏れ -電圧 -電流 -異常音 - S (S) S -振動 - (H) H -AE漏れがないこと。 E E E -油が充填されていること。 ケーシング内注油 - - - - -H異常な振動がないこと。 軸受温度 - -S異常音がないこと。 H(M) - - M- - MM定格電流値以内であること。 (H)異常な温度上昇がないこと。 M (M) -M定格電圧付近であること。 -M吐出し量 - - E -X指示値が正常なこと。 規定圧力であること。 圧力計 - E (E) E -軽く回転し、固かったりムラがないこと。 回転の滑らかさ - H H -吐出し圧力 - - (M)規定量であること。 絶縁抵抗 - - M -固定ボルトの腐食及び緩み - - E- -- E- -- HE緩み、腐食、損傷等がないこと。 X基準値以下に低下していないこと。 盤で測定 - M著しい腐食がないこと。 燃料小出槽 燃料移送ポンプポンプ・電動機(軸継手、接地を含む)保守点検整備要領年 点 検目視点検管理運転点検※4判定方法※3点検結果摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2- - E -ボルト、ナットの緩みがないこと。 H-- H - -- E断線していないこと。 - H - - 燃料移送ポンプポンプ・電動機(軸継手、接地を含む)軸継手締り具合 -接地取付部の緩み等の有無 -建築及び附属設備M接地線の断線有無 - - E -軸継手カップリングゴムの摩耗ゴムリングが風化や大きく摩耗していないこと。 囲い床ためます油分離槽損傷、亀裂 - -損傷、亀裂がないこと。 接地抵抗 - - M - - MH緩みがないこと。 滞水、滞油 - - E - - E基準値以下であること。 E - E E滞油、滞水がないこと。 損傷がないこと。 E有害な堆積がないこと。 E土砂の堆積 - - E - -- E - E屋根・壁・床・防火戸等損傷E損傷がないこと。 その他防油提損傷 -換気・排出設備の損傷機能の適否- - (E) - E- E - EE有害な堆積がないこと。 土砂の堆積 - - E - -滞油、滞水がないこと。 滞水、滞油 - - E - - E-E損傷がないこと。 保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日4 系統機器設備4-2 冷却水系統設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検全般異常音のないこと。 塗装- - E - -E異常音- S (S) S - S冷却水系統全般 異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 E E E E漏れ- E (E) E E EE内部に詰まりがないこと。 塗装の剥離や劣化のないこと。 - E - -X致全般 異物のつまり-- E著しい劣化がないこと。 -伝熱管清掃- - - -E著しい腐食がないこと。 -冷却水が減少しないこと。冷却水管に漏れのないこと。 伝熱管劣化(エレメント)- - -伝熱管腐食- - - - -クーリングタワー致本体 汚れ- - CC-- X腐食及び劣化がないこと。塗装- - --管内クーラ開閉・止水を確認し異常がないこと。緩み、摩耗がないか確認する。 E - E E- X致配管・弁 漏れ- -- -ボールタップの損傷- - D -C-劣化- - E - - E腐食- - E - - E著しい腐食がないこと。 漏れがないこと。 致電動機 異常音-塗装- - E - -著しい劣化がないこと。 X腐食及び劣化がないこと。 (S)H -S - S異常音がないこと。 基準値以下に低下していないこと。 腐食及び劣化がないこと。 - - X絶縁抵抗- - M - - MS- -- H (H) H異常な振動がないこと。 盤で測定塗装振動著しい劣化がないこと。 -汚れ- - - -E著しい腐食がないこと。 劣化- - E -腐食- - E - -C-- A水の汚れ、異物が混入していないこと。 ドレン抜き- - A-E著しい損傷がないこと。 -- - C - -- H損傷- - E - -緩みがないこと。取付部の緩み- - H -- 汚れ水中ポンプ致ポンプ・電動機 絶縁抵抗指示状況CE E -致液面計水槽類致本体- EEM(M) -- ME EME指示値が正常なこと。 基準値以下に低下していないこと。 X- 定格電流値以内であること。 盤で測定- M (M) -- - --電圧- M (M) - -- -- -電流メカニカルシールの摩耗X腐食及び劣化がないこと。 締切圧力- - (E)塗装- - EM定格電圧付近であること。 規定圧力であること。 ◯- -- ME過去の値と著しい変化がないこと。 吐出し圧力- -水中ケーブルの劣化- - - - -- -X外傷がないこと。 保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検水中ポンプ致配管・弁 漏れE著しい劣化がないこと。 腐食- - E E著しい腐食がないこと。 - E漏れがないこと。 劣化- - E -- -- - E - -潤滑油量E E汚れ・傷・損傷等がないこと。 異常な摩耗や損傷がないこと。 S異常音がないこと。 E - E運転可能な水位があること。 塗装- - E X腐食及び劣化がないこと。 - -E E E W異常音- S (S) S -立軸ポンプ致ポンプ・電動機(軸継手を含む)全般E EE Eその他- - - (E)- - E - -吸込水槽水位の確認E振動- H (H) HX異常な温度上昇がないこと。 E E - X指定の油面であること。 油漏れがないこと。 - - M異常な温度上昇がないこと。 グランド温度- H (H) -軸受温度- H (H) H異常な振動がないこと。 - HH軽く回転し、固かったりムラがないこと。 絶縁抵抗- - M- - E過去の値と著しい変化がないこと。 -回転の滑らかさ- H H -締切圧力M定格電流値以内であること。 電圧- M (M)- - M基準値以下に低下していないこと。 -電流- M (M) -盤で測定M規定圧力であること。 ◯- Hボルト・ナットの緩みがないこと。 軸継手締り具合- - H- - M定格電圧付近であること。 -吐出し圧力- - (M) -致配管・弁 漏れ-軸継手カップリングゴムの摩耗-E漏れがないこと。 - E - - Mゴムリングが風化や大きく摩耗していないこと。 塗装- - E -劣化- - E - -腐食E- E - E- - E -E著しい劣化がないこと。 X腐食及び劣化がないこと。 -著しい腐食がないこと。 致ポンプ・電動機(軸継手を含む)潤滑油量Eグランド温度-絶縁抵抗- A運転可能な水位であること。その他 吸込水槽水位の確認- X- E M E零点が正常なこと。計器 圧力計振動- H (H) H - HE E E - X指定の油面であること。 油漏れがないこと。 S異常音がないこと。 H異常な振動がないこと。 軸受温度- H (H)異常音- S (S) S -締切圧力- - (E) - - EX異常な温度上昇がないこと。 - M異常な温度上昇がないこと。 H (H) - -M規定圧力であること。 ◯M基準値以下に低下していないこと。 H軽く回転し、固かったりムラがないこと。 過去の値と著しい変化がないこと。 回転の滑らかさ- H H -吐出し圧力- - (M) - --電圧H定格電圧付近であること。 - M - M (M) -定格電流値以内であること。電流- M (M) - - M- M - -- Mゴムリングが風化や大きく摩耗していないこと。 漏れがないこと。 Hボルト・ナットの緩みがないこと。 -軸継手締り具合- - H -軸継手カップリングゴムの摩耗- - E-- - EE - - E著しい腐食がないこと。 E - E E漏れ- -腐食- -塗装- E - -著しい劣化がないこと。 X腐食及び劣化がないこと。 致配管・弁-劣化- - E全般E E E横軸ポンプ- W E汚れ・傷・腐食等がないこと。 異常な摩耗や損傷がないこと。 保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検計器 圧力計- X零点が正常なこと。 零点が正常なこと。 EE E - Eその他 吸込水槽水位E E真空計- - E - - X- E - -オートストレーナ致本体 塗装-致電動機 絶縁抵抗-呼水状況- E (E) E -運転可能な水位であること。 W著しい腐食がないこと。 分解し異常がないこと。 正確に作動すること。 (E) E - X-基準値以下に低下していないこと。 劣化(エレメント)- - - -腐食- - E - -E - - X腐食及び劣化がないこと。 E滑らかに作動すること。 規定差圧で作動すること。 C--分解し異常のないこと。 汚れ- - C -- X作動- E (E) E -致逆洗弁 作動- EM - - M絶縁抵抗- - M - - M腐食- - E - - E著しい腐食がないこと。 -E - X正常に作動すること。 異常な温度上昇がないこと。 作動-腐食- - E - - E基準値以下に低下していないこと。 E (E)E - X開閉時間に変化がなく滑らかに作動すること。 腐食- - E - - E電動弁致本体著しい腐食がないこと。 E (E)- -作動-電磁弁致本体横軸ポンプ正常な運転ができること。 基準値以下に低下していないこと。 絶縁抵抗- - M著しい腐食がないこと。 M保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日4 系統機器設備4-3 始動空気系統設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検※4全般始動空気系統全般 異常及び損傷がないこと。 判定方法※3点検結果E E E E塗装- - E -異常、損傷E E異常音のないこと。異常音- S (S) S -圧縮機・電動機(エンジンを含む)潤滑油量E- EE ESⅤベルト- - A -フィルタ- - - - C XD --冷却水E E E E- XE - X指定の油面であること。 油漏れがないこと。 規定量であること。 塗装の剥離や劣化のないこと。 E - E E緩んでいないこと。 2年毎に交換する。 汚れ・傷・腐食・油漏れ、異常な摩耗や損傷がないこと。 -X手動にて正常に作動(吹き出)すること。 安全弁- - D -アンローダ弁- D A運転停止での開閉動作を確認し、異常のないこと。 H -- DH異常な振動がないこと。 E (E) E -- SES (S) S規定圧に達していること。 異常音がないこと。 自動ON-OFF圧力スイッチ- - E絶縁抵抗- - M空気圧を変化させ圧力スイッチが正常に作動すること。 空気槽圧力が規定圧になるまでの時間を計測し、過去の値と変化していないこと。 充填時間- - M -- M基準値以下に低下していないこと。 - - X零点や指示値が正常なこと。 X- (自)- E塗装- - EE --圧力計-著しい劣化がないこと。 - E E漏れがないこと。 - - E著しい腐食がないこと。 H (H)塗装- - E -WMX腐食- - E腐食- - E漏れ- - E- E始動空気槽致本体 漏れ-空気圧縮機致振動-致配管・弁劣化-計器全般E圧力-異常音-E漏れがないこと。 腐食及び劣化がないこと。 - E - E- - XA著しい腐食がないこと。 ふたの締付けボルト- - H- X腐食及び劣化がないこと。 - - E - - EE- A水分が溜まっていないこと。 -損傷- - E Eドレン抜き- A AX著しい損傷がないこと。 - H緩みがないこと。 圧力スイッチ- E (M) - -零点や指示値が正常なこと。圧力計E E E -致配管・弁 漏れ- - E- X計器- E E漏れがないこと。 X圧力に応じ正常に作動すること。 損傷- - E - E E著しい損傷がないこと。 腐食及び劣化がないこと。 - - X塗装- - E腐食- - E - - E著しい腐食がないこと。 保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-2 自家発電設備(ディーゼル機関)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検全般異常音のないこと。 塗装- - E - -E異常音- S (S) S - Sディ-ゼル機関全般異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 E E E E水平度- - - - - M-緩み、損傷がないこと。 塗装の剥離や劣化のないこと。 E E E -X致台板 締まり具合、損傷E弁の摩耗バネのへたり- - - - - W摩耗、へたりがないこと。 - - - Xヘッドガスケットの劣化- -劣化がないこと。 運転に支障のないこと。 - - - Mピストン圧縮・TOPでチェック致クランク室 シリンダライナの摩耗- -摩耗がないこと。 タペットの間隙 タペットの間隙- - A - - A致シリンダヘッドクランクシャフトの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 (連結棒本体、歯車、ピストンブッシュを含む)コンロッドメタルの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 ボルトの緩み- - T - - T緩みがないこと。 クランクシャフトメタルの摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 デフレクション- - M - - M計測値がメーカの規定値以内であること。 カム軸の摩耗- - - - - M摩耗がないこと。 ◯クランクシャフトの固着(ターニング)- D - - - -異常音- S (S)振動- H (H) HS- H異常な振動が発生していないこと。 油ダメ付のみ 2年毎に交換E - - X(歯車、軸受含む)異常音が発生していないこと。 致過給機 フィルタの状況- -異物がないこと。 引っかかりがないこと。 油量E E E E -W傷、へこみがないこと。 S -X油量が適切であること。 - E過給器内部に腐食が発生していないこと。 内部状況- - E- - M異常な温度上昇がないこと。 -本体- - - --入口温度- M (M) ◯- M(ピストンピン、排気弁装置部、排気弁本体含む)ピストンリング摩耗- - - - -異常な摩耗がないこと。 致ピストン ピストンの摩耗- - - -- W調整致調速機 調整 (ガバナバネ、速度設定ハンドル、軸受け、潤滑油、燃料ラック、駆動歯車を含む)M異常な摩耗がないこと。 - - - -- H (H) H - M- X(フライホイール含む)振動(速度)- M (M) M -油量が適切であること。油量E E E E- M摩耗していないこと。 致遠心クラッチ 動作確認-摩耗- - - -致外部軸受給油式の場合異常な温度になっていないこと。 M異常な振動が発生していないこと。 温度XE (E)- -E - E正常に動作すること。 油量E E E E -機関本体摩耗- - - M摩耗していないこと。 油量が適切であること。 保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検潤滑油系統致内部潤滑油ポンプ 振動H (H) H -H異常な振動が発生していないこと。 致 致初期潤滑油ポンプ 作動- S配管漏れE E異常な振動が発生していないこと。 HW正常に作動すること。 振動- H (H) H -(潤滑油系統含む)作動- S (S) S --E E(圧力調整弁、電動機含む)配管漏れE E E E E E漏れがないこと。 E正常に作動すること。 E漏れがないこと。 (S) S - W絶縁抵抗- - M - - M絶縁劣化していないこと。 油交換時はタンク内清掃のこと。 2年毎に交換- X油量が適切であること。 E E E E機関オイルパン オイルパン油量- -オイルパン内腐食-C異物がないこと。 E腐食していないこと。 - C - -- -潤滑油濾過器 内部清掃-異物がないこと。 (E) E - Wペ-パ-タイプは油交換時に交換致潤滑油冷却器 漏れE E漏れがないこと。 エレメント- - - - - X劣化(エレメント)- - - - - W腐食(エレメント)- - - - - W腐食していないこと。 漏水の確認E消耗していないこと。 Aドレン排出-劣化していないこと。 ドレン- - A -防蝕亜鉛の消耗- - E - -性状分析- - M -- M ◯圧力- M (M) M -異常な温度上昇がないこと。温度- M (M) M性状分析- M燃料系統致燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手-潤滑油プランジャ・吐出し弁劣化- - - - - W劣化していないこと。 油量が適切であること。油量E E E E -- E -(空気混入、タペット、カム軸、燃料ラック、吸気弁本体を含む) エア抜き-M圧力が正常であること。 - A - - A気泡がないこと。 H引っかかりがないこと。 漏れがないこと。 H H H -漏れE E (E) E - E異物がないこと。 油ダメ付のみ、2年毎に交換異物混入-X- -- M M噴射時期が適切であること。 燃料濾過器 内部清掃-噴射時期-緩みがないこと。 - E X異物がないこと。 - -- T- - -水分、異物がないこと。 気泡がないこと。 水分チェックエア抜き- - A - - A- C突始め調整ボルト緩み- - T E付着物点検、ペ-パ-タイプは2年毎に交換致燃料弁 噴霧テスト-エレメント- - -- - A噴霧テスト摩耗していないこと。 噴口詰り、後タレチェック摩耗- - - - - W- AE (E) E漏れがないこと。 致高圧管 管内エア抜き-漏れ- E -- - A気泡がないこと。 漏れ(亀裂)がないこと。 -漏れ(亀裂)- E (E) E - X- A配管 腐食-H (H) H異常な振動が発生していないこと。 致燃料供給ポンプ 摩耗-振動- HE腐食していないこと。 漏れE E (E) E E- -- -- - W摩耗していないこと。 - EH異常な振動が発生していないこと。 漏れがないこと。 振動- H (H) H -多ければ測定Eドレン排出- Eドレン量- - E -保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検異常な振動が発生していないこと。 (H) H - H振動- H漏れがないこと。 W腐食していないこと。 配管漏れE E (E) E E E摩耗、劣化- - - - - W摩耗、劣化していないこと。 配管振動- H (H) H配管腐食- - - - -E開閉できること。 劣化していないこと。バルブ劣化- - - -バルブ開閉- - E異常な振動が発生していないこと。 E (E) E空気抜きE -- H温調弁 作動-空気抜きE E -- W致内部冷却水ポンプ水質検査 水質漏れがないこと。 - -E - W正常に作動していること。 漏れ- E (E) E - EE (E)不凍液、腐食防止剤を使用している場合の濃度管理は1年毎E - W正常に作動していること。分配弁・塞止弁・操縦弁作動-漏れ- E (E)- M水質E (E)配管腐食- - E E配管漏れ- E E E E配管劣化- - E - - E劣化していないこと。 E - E漏れがないこと。 漏れがないこと。 腐食していないこと。 正常に作動していること。 E- -- -劣化していないこと。 (E) E - X機関装着後弁棒動き確認TPO始動(エアラン)- - D - -30k用電磁弁は年点検で分解致電磁弁・減圧弁 作動- E劣化- -漏れがないこと。エア漏れ- E E E - XE - - XW - - W正常に作動していること。 (H) H - H致始動弁 エア漏れ- H漏れがないこと。 -空気漏れ- E (E) E - E漏れがないこと。 W D - W全シリンダ作動- D正常に作動していること。 TPO始動(エアラン)DE-始動15分後接続配管にて作動確認- -E -E - - X -空気始動系統致ブラシの状態確認電気始動系致セルモ-タ ブラシの状態-劣化-予熱栓致停止用エアピストン- E作動- E (E) E - W正常に作動していること。 - - X正常に作動していること。 -X劣化していないこと。 (E)作動劣化していないこと。 付属の場合E - W正常に作動していること。 致電磁スイッチ 作動- E (E)付属の場合劣化- E- ED正常に作動していること。 劣化していないこと。 -致停止ソレノイド 作動- D (D) D -(ケ-ブル、切替開閉器、操作開閉器、補助継電器、限時継電器、制御電源、配線用遮断器を含む)劣化- - E - - E劣化していないこと。 D - - X正常に作動していること。 致センサ類(温度、圧力、流れ)水温スイッチ作動-フロ-スイッチ作動-E劣化- - E - EX正常に作動していること。 -正常に作動していること。 空気圧スイッチ作動- E DX油圧スイッチ作動- E D - -油温スイッチ作動- E D - -速度スイッチ作動- E D - - XX正常に作動していること。 - X正常に作動していること。 E D - -正常に作動していること。 冷却水系統 計装機器保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検-潤滑油温度計指示- E (E) E - E指示値が適切であること。 指示値が適切であること。 (E) E - E冷却水温度計指示- E冷却水圧力計の零指針E E Eバラツキチェック冷却水圧力計指示- E (E) E -排気温度計指示- E (E) E - E- X指示値が適切であること。 E (E) E -X指示値が適切であること。 -指示値が適切であること。 変動チェック致消音器 腐食-E (E) E -指示値が適切であること。潤滑油圧力計のゼロ指針E E E - - XX指示値が適切であること。 ゲ-ジ類(温度、圧力、回転他)潤滑油圧力計指示劣化- - E - - E回転計指示-E腐食していないこと。 A指示値が適切であること。 - E - -E漏れがないこと。 Aドレン排出-劣化していないこと。 ドレン抜き- - A -漏れ- E (E) E -(E) E - E- E劣化- - E - -腐食していないこと。腐食- - E -致ラジエ-タ 水量E排気口の閉塞- - - -致排気管キャップ耐圧- E (E)漏れがないこと。 E劣化していないこと。 漏れ- EE --EXキャップが閉まっていること。 E E閉塞していないこと。 E E水量が減っていないこと。 - H - - X漏れがないこと。 圧力キャップの場合劣化- - E - -E -Eホ-ス劣化-漏れ- E E E致清水冷却器 漏れ-E劣化していないこと。 E E - -劣化していないこと。 腐食(エレメント)- - - - - WファンベルトEW漏れがないこと。 X傷、緩みがないこと。 E (E) E -W劣化していないこと。 E消耗していないこと。 -腐食していないこと。 ベルト駆動の場合防蝕亜鉛の消耗- - E -劣化(エレメント)- - - - -定期整備作業準備及び組立作業準備 アイソレ-ションの確認- -- Wドレン- E (E) E -腐食、劣化していないこと。 致空気冷却器 腐食、劣化- - - -弁状態の確認- - - - - E弁状態の確認アイソレ-ションの確認- - - EEドレン排出分解前作業 デフレクション計測-取替部品の確認- - - -電源の確認 電源の確認- - - - - E水抜きの確認- --Mデフレクション計測E取替部品の確認- - - -E残油がないこと。 Hバルブ閉の確認-水抜きの確認LO・FOタンク弁閉の確認- - - -残油なしの確認- - - - -H元弁閉の確認- - -- - - E分解点検・手入れ・組立主軸受-始動空気槽元弁閉の確認- -- Wメタル、ボルト締付力確認- Wピンブッシュ、メタル、ボルト締付力確認代表の主軸受1ヶ所のみ-動弁装置- -- -連接棒- - -点検、摺合せシリンダ安全弁- -給・排気レバ-給・排気弁- - - - - W- W点検、摺合せ- - - W弁端隙間、開閉時期- - -X点検、摺合せ-- - - -計装機器 消音器・排気管 冷却装置保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検- - Mデフレクション計測- - -整備後の確認 デフレクション計測オイルパン油量の確認--油量が適切であること。 過給機潤滑油量の確認- - - - -LO補給タンク油量の確認- - - - - E- - - - EE油量が適切であること。 -油量が適切であること。 動弁装置への注油- - -E調速機潤滑油量の確認- - -- - -- - M芯ずれ・面ぶれが許容値以内であること。 油量が適切であること。 - E注油状況点検-シリンダヘッドの異物混入確認- - - -Eボルト締付力点検芯出し- - ---- E異物がないこと。 -継手部締付状況の確認- - - -E異物がないこと。 クランクケ-スの異物混入確認シリンダヘッド内の潤滑油量の確認- - - - - E油量が適切であること。 - - A気泡がないこと。FO通油、FO噴射ポンプのエア抜き-冷却水通水,エア抜き- -- -- - - A冷却水通水,エア抜き- - - - -注油状況点検A注油状況点検タ-ニング装置の注油グリスアップ- - - - - Aカム・ピストンメタル部の潤滑油量の確認- - - - - E油量が適切であること。 E各部漏れなしの確認 各部漏れなしの確認- - -アイソレ-ション解除の確認- - -始動空気槽の充気- -- A始動空気槽の充気- - - -ガバナ-リング注油摺合運転整備後の運転 タ-ニングエアラン- -発熱状況の確認---- Eアイソレ-ション解除の確認-タ-ニングエアラン- - A-各部漏れなしの確認- - --- - - - E注油状況の確認-低速摺合運転- - - - - DLOプライミングポンプ運転始動状況確認- - - - - D始動状況確認- - -低速摺合運転- - - -- - - H内部点検D摺合運転異常な発熱がないこと。 E漏れがないこと。 --- Eボルト締付力点検- Eミスト量の確認内部点検内部点検運転状況 異常音各部締付の確認- - - -ライナ摺動部状況の確認E注油状況の確認 内部点検ライナ摺動部状況の確認-E排気色の確認ミストの状況- E (E)- M給気圧力に異常のないこと。 - S (S)E異常音がしていないこと。 S - S排気色- E (E) E -Aドレン状況の確認給気圧力- M (M)- - M異常な温度上昇がないこと。 M給気管ドレン抜き- A (A) AAエア溜まりがないか。 冷却水温度- M (M) ◯- - M燃料消費量が規定値以下であること。 M冷却水管エア抜き- A (A) AM過給機停止所要時間計測燃料消費量- - ---過給機停止所要時間- - (M) -M異常な温度上昇または全気筒で温度の異常なバラツキがないこと。 ◯排気温度- M (M)- - E指示値が正常であること。 M各気筒排気温度- M (M) M全シリンダH異常な発熱がないこと。各ポンプ軸受部、クランクケ-ス等ラック目盛- E (E)-E発熱- - (H) H- M異常な温度上昇がないこと。 新設時など過去の計測結果と比べて著しく異ならないこと。 M 規定値付近であること。 - M新設時など過去の計測結果と比べて著しく異ならないこと。 始動時間 - M (M)-M回転速度 - M (M) M停止時間 - M (M) M - M運転準備及び運転 運転状況整備後の運転準備整備後の運転準備保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検冷却水温- - D - - M- D - -保護回路による機関の停止確認断水- D点検、テスト調整単独運転にてM点検、テスト調整D点検、テスト調整-点検、テスト調整過速度- - D -潤滑油圧- - D - -A -E - Eプライミング状況の確認 運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ運転- Eクランクケ-ス内軸受- -運転状況2回転またはエアラン運転後AEタ-ニングによる燃料ガスの排出H H -異常な発熱がないこと。 Mタ-ニングによる燃料ガスの排出- A A保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-4 自家発電設備(発電機)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理異常音-E ES (S) S - S異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 EE E塗装- - E - -基準値以下であること。 - M - -X発電機致発電機本体 絶縁抵抗-全般異常音のないこと。 発電機全般接地抵抗- - M - - ME EM基準値以下に低下していないこと。 塗装の剥離や劣化のないこと。 - W汚れ、破損がないこと。 盤にて測定-固定子劣化- - -S異常音がないこと。 -異常音- S (S) SW汚れ、破損がないこと。 通風装置- - -- - W汚れ、破損がないこと。 -回転子劣化- - - -カップリング・基礎締付ボルトの緩み- - H--フレ-ム・ブラケット各部の変形、錆の有無E E E - E著しい変形や腐食がないこと。 - - H緩みがないこと。 -保護カバ-通風口の状態E E E - E変形や目詰まりがないこと。 - E著しい汚れがないこと。塵埃、油等の付着の有無E3KV以上の発電機センサ類 温度スイッチ-絶縁診断-X温度上昇に応じ動作が正常なこと。 - - - - M基準値以下に低下していないこと。 温度計等付属品の取付状態- - E - - E- D - -緩みがないこと。 致軸受 温度- H- -摩耗油量E E振動(速度)- M (M) - - M異常な振動がないこと。 異常な温度上昇がないこと。 - - M (M)◯M規定寸法以上に摩耗していないこと。 E E - -- - -E - - X押しバネの状態- - H - - HX規定寸法以上に摩耗していないこと。 摩耗E正常に動作すること。 指定の油面であること。油漏れがないこと。 スリップリング 摩耗EE E - -致ブラシ火花の状況-X集電環が規定寸法以上、荒損していないこと。 E火花の発生がないこと。 E E - -荒れE E E - - E著しい荒れがないこと。 端子 口出線の劣化、汚れ、損傷の有無-E C - -汚れEE著しい汚れや損傷がないこと。 C著しい汚れがないこと。 - E - -端子箱・保護カバ-の取付状態- - H - - H運転状況運転状況 電圧- E - -接続部・ケ-ブルヘッド絶縁処理の状態-- ME著しい汚れや損傷がないこと。 定格電圧付近であること。 緩みがないこと。 電流- M- M (M) -(M) - - M定格電流値以内であること。 保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-6 受変電設備(高圧受変電)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検受電部引込柱 汚れ、ひび割れ-全般異常及び損傷がないこと。 塗装- - E - -D異常、損傷E E E E E E受電設備全般 動作確認-正常に動作すること。 傾斜- - E - - EE汚れ、ひび割れがないこと。 塗装の剥離や劣化がないこと。 - E - -XD D D -- E汚れ、ひび割れがないこと。 -玉碍子の破損- - E -E発錆、変形、腐食がないこと。 -過度に傾むいてないこと。 碍子の汚れ、ひび割れ- - E腕金発錆、変形、腐食- - E - -緩みがないこと。 E破損がないこと。 - E脱落がないこと。支持クリップの脱落- - E-標識・保護柵の状況- - E - - E- E - -電線・支持物 電線の高さ及び他工作物と樹木との離隔距離-支持の緩み-E離隔が保たれていること。 - H - - HE脱落がないこと。 -異常がないこと。 電柱・腕木・碍子・支線保護柵等の損傷、腐食- - E支線グリップの脱落- - E - -E損傷がないこと。 - M規定値以上であること。絶縁抵抗- - M- - E損傷、腐食がないこと。 -電線の碍子捕縛状況- - E -コンパウンド油漏れE E E - -腐食、損傷がないこと。 致ケーブル ヘッド等端末部の腐食、損傷E E E -絶縁抵抗- - M -ピット内浸水、小動物侵入防止- - - -- E- E- - E -腐食、亀裂、損傷がないこと。 E油漏れがないこと。 露出部の腐食、亀裂、損傷- - - EE E浸水、侵入の痕跡がないこと。 HE接続部クランプ類の腐食、損傷、過熱- - E - - E- Mたるみがないこと。 E - -規定値以上であること。 母線 たるみ- -絶縁抵抗-支持物の腐食- - E - -緩みがないこと。 腐食、損傷、過熱がないこと。 碍子類の緩み--母線の損傷、変形、緩み- - E異常がないこと。 M - - M- H - -- E損傷、変形、緩みがないこと。 E腐食がないこと。 盤面の状態- - E規定値以上であること。 異常がないこと。 - A零点にズレがないこと。 表示灯点灯状態E E (E) E EH異常がないこと。 メータの零点- - E E扉の開閉施錠- - H - HE E異常がないこと。 異常がないこと。主回路導体の状態E E E -機器取付状態、配線状態- -EE -- -- EEケーブル端子の状態- - E -配線端子符号の脱落- - E - -- EE脱落がないこと。 異常がないこと。警報装置の異常- - E異常がないこと。 受電設備高圧引込盤致保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検異常がないこと。接続部- - T -- M規定値以内であること。接地抵抗- - M -M規定値以上であること。 - -- T絶縁抵抗- - M致断路器 受と刃の接触、変形、緩みE E E計器校正- - A - - A零点、指示値が正しいこと。 動作に異常がないこと。保護継電器の動作- - D - - D碍子の汚れ、ひび割れE E E - - E汚れ、ひび割れがないこと。 - - E受と刃の接触、変形、緩みがないこと。 操作機能- - D - - D止め装置の機能- - D - - D正常に機能すること。 M規定値以上であること。 T異常がないこと。 -正常に機能すること。 接続部- - T -絶縁抵抗- - M - -- E絶縁抵抗- - M - -損傷、亀裂、汚れがないこと。 避雷器 外部点検(損傷、亀裂、汚れ)E E E -規定値以内であること。 - M致高圧受電盤 盤面の状態- -M規定値以上であること。 接地抵抗- - M -メータの零点- - E E扉の開閉施錠- - H - H H異常がないこと。 異常がないこと。 - E異常がないこと。 E - - EE異常がないこと。 E零点にズレがないこと。 機器取付状態、配線状態- - E表示灯点灯状態E E (E) E E- AE異常がないこと。 配線端子符号の脱落- - E--主回路導体の状態E E E -- E脱落がないこと。 E異常がないこと。 警報装置の異常- - E- - M規定値以上であること。 -ケーブル端子の状態- - E -H緩みがないこと。 絶縁抵抗- - M--接続部- - H -- E異常がないこと。 零点、指示値が正しいこと。。 M規定値以内であること。 - D動作に異常がないこと。保護継電器の動作- - D--接地抵抗- - M -碍子ひび割れ(外部)E E E - - EE E - -致遮断器 汚れ、発錆(外部)E計器校正-E汚れ、発錆がないこと。 - A - - AE油漏れがないこと。油入式の場合-ひび割れがないこと。 機器外箱の接地E E E油漏れ(外部)E E E - -E点灯すること。 接触子の接触面状態- - EE- E異常がないこと。 -表示灯E E E -E油量が適量であり、汚れがないこと。 油入式の場合付属装置の状態- - E- - E異常がないこと。 -油量、油汚れ- - E -M投入・開路時間を測定し、三相不揃でないこと。 3年毎に実施する開極、投入時の最小動作電流及び電圧- - M- - E異常がないこと。 -遮断動作速度- - M -M指定以上の絶縁耐力を有すること。 油入式の場合真空度- - -- - M最小動作電流・電圧を測定し、指定範囲内にあること。 -絶縁油耐圧- - - -3年毎に実施するD異常がないこと。 絶縁抵抗- - M- - M真空度が保たれていること。 -操作機構- - D -真空式の場合M規定値以内であること。 - H緩みがないこと。接続部- - H- - M規定値以上であること。 -接地抵抗- - M -高圧引込盤致受電設備保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検E -音響、ヒューズの異常- E E - -E - - E汚れ、腐食、過熱がないこと。 汚れ、腐食、過熱- E異常がないこと。 EM規定値以上であること。 - E異常がないこと。 H緩みがないこと。 E異常がないこと。 M - -計器用変成器絶縁抵抗- -機器取付状態、配線状態- - E-(E)- E -- --接続部- - H - -M - -接地線の状態- -扉の開閉施錠- - H - H H異常がないこと。 異常がないこと。 -E - - EM規定値以内であること。 盤面の状態- -接地抵抗- -E異常がないこと。 異常がないこと。機器取付状態、配線状態- - E E表示灯点灯状態E EAE Eメータの零点- - E E -零点にズレがないこと。 E配線端子符号の脱落- - E -主回路導体の状態E E E - -- EE異常がないこと。 異常がないこと。ケーブル端子の状態- - E脱落がないこと。 - -- MM絶縁抵抗- - M -接続部- - H-E- -- EH緩みがないこと。 規定値以内であること。 動作に異常がないこと。保護継電器の動作- - D -接地抵抗- - M規定値以上であること。 異常がないこと。警報装置の異常A零点、指示値が正しいこと。 致変圧器 外部点検(汚れ,油漏れ,振動,音響,過熱)-計器校正-内部点検(油の汚れ)-内部点検(リード線)- -- D油入で密封してないもの各部の損傷,腐食,発錆緩み,汚れE E E -乾燥剤の劣化EE E E汚れ、油漏れ、振動、音響、過熱がないこと。 緩みがないこと。機器外箱の接地H H H H - HE E接続部- - H損傷,腐食,発錆緩み,汚れがないこと。 - -- EHE E E劣化がないこと。 - -- -- EE異常のないこと。 緩みがないこと。 油汚れがないこと。 内部点検(鉄心)- - -- - -異常のないこと。 - -- EE- - - -絶縁油耐圧- - -異常がないこと。 内部点検(切換タップ)- - -油入りの場合- -- E油入りの場合M指定の耐圧以上であること。 異常のないこと。 油量が適切であること。内部点検(油量)- - - -配線用遮断器の開閉作動- - D- M M規定値以内であること。接地抵抗-異常がないこと。 - -- ED配線用遮断器の状態E E E -- -- M止め装置機能含む- -- DT碍子の汚れ、ひび割れ、発錆E E E -規定値以内であること。絶縁抵抗- - M -E緩み、断線がないこと。 - -絶縁抵抗- -操作機構- - D -接地線の緩み、断線-接続部-- -- M異常がないこと。 規程値以上であること。 - M -- TE接地抵抗受と刃物の接触- E異常がないこと。 汚れ、ひび割れ、発錆がないこと。 異常がないこと。 - EE E- E致気中開閉器変圧設備致変圧器盤- E- M M規定値以内であること。 受電設備保守点検整備要領判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検配電設備致低圧配電盤(共通) 盤面の状態メータの零点機器取付状態、配線状態警報装置の異常致低圧配電盤(共通) 絶縁抵抗-接続部-M異常がないこと。 E操作機構- D -異常がないこと。 - E E扉の開閉施錠- - H - H- - E- - A E表示灯点灯状態E E (E)計器・切換開閉器- H- E- -E異常がないこと。 - - EH異常がないこと。 E異常がないこと。 -E E- A零点にズレがないこと。 主回路導体の状態E E E -D異常がないこと。 - - D- E異常がないこと。 - - EE異常がないこと。 - - E脱落がないこと。 -ケーブル端子の状態- - E -- E異常がないこと。 -配線端子符号の脱落- - E- - E- D - -接地抵抗- - M - - M基準値以下に低下していないこと。 H緩みがないこと。 - M - -D動作に異常がないこと。 A零点、指示値が正しいこと。 -規定値以内であること。 計器校正- - E -保護継電器の動作-保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-7 受変電設備(低圧受変電)設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検E E E E E受電設備全般 動作確認-判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理受電部引込柱 汚れ、ひび割れ-全般異常及び損傷がないこと。 腕金発錆、変形、腐食- - E - -- E - -碍子の汚れ、ひび割れ- - EE塗装- - E - -D異常、損傷ED D D -正常に動作すること。 E発錆、変形、腐食がないこと。 E汚れ、ひび割れがないこと。 塗装の剥離や劣化がないこと。 X傾斜- - E - - E-傾斜がないこと。 支持クリップの脱落- - E- - E汚れ、ひび割れがないこと。 -玉碍子の破損- - E -破損がないこと。 - E脱落がないこと。 電線・支持物 電線の高さ及び他工作物と樹木との離隔距離-支持の緩み-E離隔が保たれていること。 - H - - H緩みがないこと。 支線グリップの脱落--電線の碍子捕縛状況- - E -絶縁抵抗標識・保護柵の状況- - E - - E- E - -電柱・腕木・碍子・支線保護柵等の損傷、腐食- - E -異常がないこと。 - E - - E脱落がないこと。 - E損傷、腐食がないこと。 - - M- - E -E異常がないこと。 - M規定値以上であること。 -配電設備致低圧配電盤(共通) 盤面の状態- -- E絶縁抵抗- - M - -腐食、亀裂、損傷がないこと。 致ケーブル 露出部の腐食、亀裂、損傷E - - EM規定値以上であること。 扉の開閉施錠- - H - H H異常がないこと。 異常がないこと。 メータの零点- - E E - A零点にズレがないこと。 表示灯点灯状態E E (E) E E計器・切換開閉器E E EE異常がないこと。 -D異常がないこと。 - E異常がないこと。 機器取付状態、配線状態- - E- - E異常がないこと。 E操作機構- D D --主回路導体の状態E E E - E異常がないこと。 配線端子符号の脱落- - E- - E脱落がないこと。 E異常がないこと。 警報装置の異常- - E- - E異常がないこと。 接地抵抗- - M --ケーブル端子の状態- - E -H緩みがないこと。 絶縁抵抗- - M--接続部- - H -M規定値以内であること。 - - M規定値以上であること。 計器校正- - E - - A零点、指示値が正しいこと。 - D動作に異常がないこと。保護継電器の動作- - D -保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-8 直流電源設備設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検E E E E E直流電源設備全般 動作確認-判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理直流電源設備盤面 発錆、汚れ-全般異常及び損傷がないこと。 E - - E- - M - - ME -取付状態、汚れ塗装- - E - -D異常、損傷ED D D塗装の剥離や劣化がないこと。 X-正常に動作すること。 扉の開閉、施錠- - H - H HE発錆、汚れがないこと。 - E - -致盤内 汚れ、異物E E汚れ、異物がないこと。 異常がないこと。 温度、湿度- - (M) - - M温度、湿度が正常であること。 絶縁抵抗 規定値以上であること。 致盤内器具 機器取付状態、配線状態-接地抵抗- M - - -E異常がないこと。 M規定値以内であること。 - E端子・端子台の状態- - E - - E異常がないこと。 操作スイッチ 動作確認-- E - -端子符号の脱落-H動作に異常がないこと。 E脱落がないこと。 H (H) H -E - - E取付状態が正常で、汚れがないこと。 E E - A指示計 動作確認(零点及び指示)- E異常がないこと。 取付状態、汚れ- - E - - A取付状態が正常で、汚れがないこと。 - -E E E異常がないこと。表示器・表示灯 点灯状態E E (E)取付状態、汚れ- - E - - E取付状態が正常で、汚れがないこと。 致保護装置 保護リレーの動作- - D -動作に異常がないこと。 - -- DE異常がないこと。 動作に異常がないこと。センサの動作チェック- - D -警報装置の異常- E E-充電装置ヒューズ- D端子の汚れ、緩み、蓄電池液面、沈殿物、極板の汚れ、脱落、セパレータの破損がないこと。 E - E EA - - A均等充電実施- E E充電電圧値が正常であること。 致蓄電池 端子の汚れ、緩み、蓄電池液面、沈殿物、極板の汚れ、脱落、セパレータの破損E E部屋床面の腐食、損傷-充電装置の動作-端子電圧- M均等充電- A支持台の腐食、損傷、耐酸塗装のはくり- -- E- DEM支持台の腐食、損傷、耐酸塗装のはくりがないこと。 M基準値であること。代表電池- -E -E - - E- - D動作に異常がないこと。 腐食、損傷がないこと。 - E異常がないこと。 保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日5 電源設備5-9 無停電電源設備設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理塗装- - E - -D異常、損傷ED -E E E E E動作確認-正常に動作すること。 異常及び損傷がないこと。 無停電電源設備全般変圧器、リアクトル外観- - E E - ED異常がないこと。 無停電電源設備無停電電源盤 電解コンデンサ-DX異常がないこと。 塗装の剥離や劣化がないこと。 - E E -X- E全般異常がないこと。 -盤面の状態- - EE振動がないこと。 -冷却ファン振動- - E EH異常がないこと。 メータの零点- - EH- A零点にズレがないこと。 E扉の開閉施錠- - H -(E) E E異常がないこと。 機器取付状態、配線状態- - EE- E異常がないこと。 E表示灯点灯状態E E-主回路導体の状態E E E - E異常がないこと。 配線端子符号の脱落- - E- - E脱落がないこと。 接続部- - H--ケーブル端子の状態- - E - E異常がないこと。 保護回路、警報回路の動作- - D- - H緩みがないこと。 -絶縁抵抗- - M - M規定値以上であること。 - D鉛蓄電池 端子の汚れ、緩み、蓄電池液面、沈殿物、極板の損傷、脱落E計器校正-E端子の汚れ、緩み、蓄電池液面、沈殿物、極板の損傷、脱落がないこと。 - E - - A零点、指示値が正しいこと。 均等充電- A-端子電圧- M MAE E - E動作に異常がないこと。 充電電圧値が正常であること。 -支持台の腐食、損傷、耐酸塗装のはくり - - E - EA - -E支持台の腐食、損傷、耐酸塗装のはくりがないこと。 M基準値であること。 保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日6 除塵設備6-1 除塵機設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理スクリーン致スクリーン 塗装E E全般D異常、損傷E E E E E E除塵機全般 動作確認-正常に動作すること。 はがれ,割れ,ふくれがないこと。 E - - X異常及び損傷がないこと。 D D D -腐食E E E - - E支障となる腐食がないこと。 変形、損傷E E E E E EE E E E全般 異常、損傷E E異常及び損傷がないこと。 支障となる変形、損傷がないこと。 異常音- S (S) S - -異常音のないこと。 塗装- - E - - XE - - X致減速機 潤滑油量E E適正な油量であること。 塗装の剥離や劣化のないこと。 油漏れE E E - - E油漏れがないこと。 異常な発熱がないこと。 -軸受温度- H (H) H - M異常な発熱がないこと。 (H) H軸受温度- H H接地抵抗- - M致電動機 フレーム温度-(H) H -H振動(速度)- H M異常な振動がないこと。 - M(H)絶縁抵抗- - M -振動(速度)- H (M) H - M異常な振動がないこと。 M異常な発熱がないこと。 - - M(M) M - M基準値以下であること。 - M基準値以下に低下していないこと。 異常音- S (S) S - S異常音がないこと。 定格電流値以下であること。電流値- M- - A油が供給されていること。油の劣化がないこと。 致伝動チェーン・スプロケット給油E E E摩耗- - E - - M異常な摩耗がないこと。 伸び- - A - - Aチェーンにたるみがないこと。伸びは許容値以下であること。 屈曲- - E - - E異常な曲がりがないこと。 致粉体継手 起動時スリップ-- E - E損傷-E許容起動時間内であること。 E支障となる損傷がないこと。 E (E) - -X適正な油量であること。作動油の劣化がないこと。 M異常な振動がないこと。 温度- H (H) H - M異常な発熱がないこと。 致流体継手 作動油EH (H) H -振動(速度)-E E - -- H (H) H- H (H) H温度油漏れE E (E) - - E油漏れがないこと。 -M異常な発熱がないこと。 M異常な振動がないこと。 -巻上ワイヤ 摩耗- - E - - M損傷- - E - E異常な摩耗がないこと。 振動(速度)チェーンにたるみがないこと。伸びは許容値以下であること。 E支障となる損傷がないこと。 摩耗- - E - - M異常な摩耗がないこと。 伸び- - A致チェーン・スプロケット損傷- - E - E E支障となる損傷がないこと。 - - A除塵機保守点検整備要領装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理腐食- - E - -致スクリューテークアップ 作動- - Eパワーシリンダ作動 -- - E滑らかに作動すること。 - E Eレーキガイドからローラが外れたりスクリーンバーとの噛合が乱れたりしていないこと。 - E動作が滑らかで、レーキ位置(停止位置、開閉限位置、上下限位置)は正常なこと。 - - - M異常な摩耗がないこと。 Eスクリュー部又は摺動レール部に錆がないこと。 レーキ開閉機構 開閉状況- E異常、損傷E E E致レーキ及びローラ摩耗- - E (E)- E油漏れ - - (E) - -作動が滑らかなこと。 E (E) -汚れがないこと。 E油漏れがないこと。規定量であること。 油圧 - E (E) E - E適正な油圧を有すること。 作動油 E E E - - Xシャーピン錆 - -油圧ポンプ - E (E) E - E異常振動,異常音がなく正常に運転していること。 X油圧ユニット油圧計 - - (E) - -- X確実に作動すること。 - E (D) -錆の発生がないこと。 E - - X作動 - E (E) - -グリース量は適正であること。 劣化がないこと。 グリース E E E -ワイパー作動 - EE作動に問題がないこと。 漏れ E E (E) -集中給油装置漏れがないこと。 (E) -支障となる腐食,損傷がないこと。 - X- E支障となる腐食,損傷がないこと。 致フレーム腐食、損傷- Xリミットスイッチ作動油圧計の指示は正常であること。 致その他構造材腐食、損傷除塵機E EE E E E E E正常に作動すること。 E E E E保守点検整備要領※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日6 除塵設備6-2 搬送設備設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解 E 目視現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外A 調整 M 測定 T 増締 H 指触×機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検※4番号(号機)全般搬送設備全般 異常及び損傷がないこと。 判定方法※3点検結果E E E E摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位致電動機異常、損傷E E塗装- - E - - X異常音- S (S) S -致減速機塗装の剥離や劣化のないこと。 S異常音のないこと。 H -振動(速度)- H (H)異常な発熱がないこと。 油漏れE E E - - E潤滑油量E E E - - X適正な油量であること。 油漏れがないこと。 - M異常な振動がないこと。 -H -接地抵抗- - MM軸受温度- H (H)H異常な発熱がないこと。 (H) M振動軸受温度- H (H) HH (H) H- M異常な発熱がないこと。 フレーム温度- H絶縁抵抗- - M - - M基準値以下に低下していないこと。 -異常な振動がないこと。 M定格電流値以下であること。 - M基準値以下であること。 M -異常音- S (S) S -(M) M -電流値- M- - A油が供給されていること。油の劣化がないこと。 S異常音がないこと。 伸び- - A - - Aチェーンにたるみがないこと。伸びは許容値以下であること。 摩耗- - E - - M異常な摩耗がないこと。 E支障となる損傷がないこと。 - E E異常な変形及び損傷がないこと。 - E- E異常な曲がりがないこと。 -致フレーム 変形、損傷-損傷- - E致伝動チェーン・スプロケット- E給油E E E屈曲- - E摩耗- - E - - E表面のカバーゴムに異常な摩耗がないこと。 A伸び- - - A -キャリアローラ間の弛みがスタンド間距離の2%程度以内であること。 回転状況- E (E) E -損傷- - E - - E損傷による帆布の露出、剥離、劣化による亀裂等がないこと。 致ベルト偏り、キャリアからの外れ蛇行、テールプーリ付近での外れ等がないこと。 E E - EE軸受温度- H (H) H致各プーリ・軸受 汚れ付着E E腐食- - E -摩耗- - E - - E異常な摩耗がないこと。 プーリ表面に汚れが付着していないこと。 - H異常な発熱がないこと。 回転状況- E (E)- - E支障となる損傷がないこと。 E給油- - E --損傷- - EE油が供給されていること。油の劣化がないこと。 -E異常な腐食がないこと。 - E均一な回転であること。 - E腐食- - E - -プーリ表面に汚れが付着していないこと。 汚れ付着E E E E劣化- - E - -E異常な腐食がないこと。 摩耗- - E -異常な摩耗がないこと。 回転状況- E (E) -- EE致各ローラ・軸受Eゴム類に亀裂等がないこと。 E均一な回転であること。 搬送設備保守点検整備要領機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2年 点 検目視点検管理運転点検※4判定方法※3点検結果摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理月点検装 置 区 分※1点検部位ベルトクリーナ 接触状況-変形- - E - -- E (E) -劣化- -E Eベルト面が均一に清掃されていること。クレーナゴムの摩耗により、ベルトにクレーナ本体が接触していないこと。 Eクリーナ本体が変形していないこと。 スカートゴム 作動(E)E搬出ゴムが脱落、飛散していないこと。 - - - EE滑らかに作動すること。 劣化による亀裂等がないこと。 -E --- -カバー 変形-腐食E - -致スクリューテークアップ-作動- E-E変形がないこと。 Eスクリュー部、摺動レール部に錆がないこと。 腐食- - E - - E腐食がないこと。 - D- E - -- - D動作に異常がないこと。 搬送設備その他 総合作動確認- D動作に異常がないこと。 非常停止- - (D)(D) D保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日6 除塵設備6-3 貯留設備、操作制御設備設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検項目点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検油圧計-E判定方法※3点検結果※4摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理S (S) S - S貯留設備、操作制御設備全般異常、損傷E異常及び損傷がないこと。 E E E - E EE油漏れがないこと。 ホッパ 損傷-全般異常音のないこと。 A - - A塗装- - E - -E異常音-E E E塗装の剥離や劣化のないこと。 X腐食- - E - - EE支障となる損傷がないこと。 - E - Eカットゲート 給油- -油が供給されていること。油の劣化がないこと。 異常な腐食がないこと。 作動- E (E) - - E正常に作動すること。 損傷(E) - - Eパワーシリンダ 作動- E作動が滑らかであること。 支障となる損傷がないこと。 油漏れ- - (E) - -- - X作動油が規定量であること。 汚れがないこと。 油圧ユニット 作動油- E油圧- E (E) E - E規定油圧であること。 E油圧ポンプ- E (E) E - E異常振動,異常音がなく正常に運転していること。 - (E) - - X零点が合っていること。指示は正常であること。 (H) - - M電動機 フレーム温度- H異常な発熱がないこと。 振動(速度)- H (H) - - M軸受温度- (H) - - M異常な発熱がないこと。 - - E異常な振動がないこと。 M規定以上の絶縁抵抗を有すること。 接地抵抗- - M -絶縁抵抗- - M - -規定値以下であること。 HS - S異常音がないこと。 - -- ME定格電流値以下であること。 異常音- S (S)電流値機側操作盤動作確認- D- D (D)致機側操作盤 単独の作動確認その他 塗装- - E貯留設備-異常及び損傷がないこと。 - - - Xはがれ,割れ,ふくれがないこと。 D - D正常に動作すること。 - D機側単独操作により動作すること。 異常、損傷E E E E E E故障表示の確認E EE動作表示灯が点灯していること。 E - E故障表示灯が点灯していること。 動作表示の確認- E (E) --M基準値以下に低下していないこと。 接地抵抗- - M-M規定値以下であること。 -絶縁抵抗- - M --タイマの動作確認- E E - M設定値で動作すること。 - E全般-D規定値と相違ないこと。 塗装- - E - X塗装の剥離や劣化がないこと。 タイマの設定値- - E- -保守点検整備要領※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾 向 管 理点検区分 年点検 点検実施日 7 付属設備設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備施工業者名 作業責任者E致 致命的な影響のある機器・部品◯正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。◯測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目D 動作確認 S 聴診 - 点検対象外目視A 調整 M 測定 T 増締 H 指触△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。X 交換 C 清掃 W 分解番号(号機)×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 施設名 本川排水機場 機器名 機種形式摘 要装置・機器の特性定期点検 運転時点検臨 時 点 検定 期 整 備傾 向 管 理装 置 区 分※1点検部位 機器コード 点検内容点 検 方 法 ※2月点検 年点 検目視点検管理運転点検判定方法※3点検結果※4保管状況- -所定の数量があること。 損傷のないこと。 天井クレーン天井クレーンの点検、整備は、法令に基づく点検項目及び方法により実施し、結果を記録する。 角落し設備角落し設備E - - EME - - E異常音がないこと。 各部取付ボルト等のゆるみ、脱落等の異常がないこと。 始動・運転が円滑であること。 H - - M換気ファン 振動(速度)- -- -異常な振動がないこと。 絶縁抵抗- - M - - M- -照明設備全般 開閉器・点滅器・照明器具コンセント等の損傷、過熱接地抵抗- - M換気設備換気扇器具固定部緩み- - H温度- - H運転状況電線被覆の損傷絶縁抵抗- --- -- - E - E異常な温度上昇がないこと。 基準値以下に低下していないこと。 錆、熱による変形がないこと。 緩み、発熱等がないこと。 配線に亀裂がないこと。 - - E- MH緩み、ぐらつきがないこと。 M基準値以下であること。 - E亀裂がないこと。 基準値以下に低下していないこと。 盤で測定-- - M-E汚れ、発錆がないこと。 -配線箇所の湿気、塵埃- - E -保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E E E E EE E E E E EE E E - - E- - E - - E- H H H - H- S S S - S- - M - - M- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E E E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- - E - - M- - - - - M- - - - - ME E E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - D- - E - - M- - - - - M- - - - - ME E E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - D1 扉体、戸当り1-3 プレートガーダ構造ローラゲート(扉体)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者施設名 本川防潮水門 機器名 扉体 番号(号機) ローラゲート※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2全般清掃状態汚れひどい汚れ,油等の付着がないこと。 損傷 損傷がないこと。 判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目塗装損傷 損傷がないこと。 ごみ、流木、土砂等 ごみ,流木,土砂等がないこと。 外観変形 変形がないこと。 劣化発錆,ふくれ,亀裂,はく離,変退色,白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 異常音 異常音がないこと。 片吊り異常な傾き(片吊り)がないこと。 扉体構造全体振動 異常振動がないこと。 致 スキンプレート変形腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 致 主桁、補助桁変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少 測定結果により判定のこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少腐食(孔食)測定結果により判定のこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 支承部致主ローラ、軸、軸受摩耗(ローラ外径) 摩耗がないこと。 腐食(孔食)がないこと。 致 リベットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 摩耗(ローラ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸受) 摩耗がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 回転状態損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 致補助ローラ、軸、軸受摩耗(ローラ外径) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸受)給油状態油が供給されていること。油が劣化がないこと。 回転状態 正常に回転すること。 摩耗がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 保守点検整備要領目視点検管理運転点検※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目- - E - - M- - - - - M- - - - - M- - E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - DE E E - E E- - E - - EE E E - - EE E E - - E- - E - - EE E E - - EE E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - - E- - D - - D摩耗(シーブ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(シーブ軸受) 摩耗がないこと。 摩耗(シーブ外径) 摩耗がないこと。 損傷 損傷がないこと。 吊り金物致 吊り金物、吊りピン損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 扉体付シーブ致シーブ、シーブ軸、軸受回転状態 正常に回転すること。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 劣化 劣化がないこと。 漏水 機能に支障がないこと。 水密部水密ゴム変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 水密ゴム押え板変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 給油装置給油配管変形 変形がないこと。 分配弁損傷 損傷がないこと。 作動状態作動すること。吐出量が適正であること。 損傷 損傷がないこと。 漏油、詰り 漏油、詰りがないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E - E E EE E E E E E- - E - - E- - E - - EE E E - E EE E E - E E- - E - - E- - - - E EE E E - E EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E- - E - E E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - EE E E - E E- - E - - E1 扉体、戸当り1-4 プレートガーダ構造ローラゲート(戸当り)※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者施設名 本川防潮水門 機器名 戸当り 番号(号機) ローラゲート※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2全般清掃状態汚れひどい汚れ,油等の付着がないこと。 損傷 損傷がないこと。 判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目塗装損傷 損傷がないこと。 ごみ、流木、土砂等 ごみ,流木,土砂等がないこと。 外観変形 変形がないこと。 劣化発錆,ふくれ,亀裂,はく離,変退色,白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 取外し戸当り致 主ローラレール変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。 損傷 損傷がないこと。 致 補助ローラレール変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 Hについては打診損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 埋設部致 底部戸当り変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 致 側部戸当り変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形 変形がないこと。 機能に支障がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 コンクリート部コンクリートの損傷 損傷がないこと。 コンクリートの漏水致 上部戸当り保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E E - - E- - E - - E- H H - - H- S S - - S- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- H M H - M ○- S S S - S- H M H - M- E M - (E) M- E M - E M- - M - - M- - - - - W- - M - - M ○- - E - - E- H M H - M ○- S S - - S- H M - - M- E M - - M- E M - E M- - M - - M- - - - - W- - M - - M ○- - E - - E- D D - - D- H H - - H- S S - - SE E E - E EE E E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - - E- - E - - E電磁制動機のすきまディスクのすき間が規定範囲にあること。 計測値で判定する。 予備電動機 致内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 異常な温度上昇がないこと。 電流値大幅な変動がなく、定格電流値以下であること。 電圧値作動時の定格電圧が、±10%以内であること。 温度上昇致2 開閉装置2-1 ワイヤロープウインチ式開閉装置※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者ワイヤロープウインチ式※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 開閉装置 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 損傷 損傷がないこと。 塗装損傷 損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、剥離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 外観たわみ たわみがないこと。 構造全体振動 異常振動がないこと。 変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 異常音 異常音がないこと。 動力部致 主電動機振動 異常振動がないこと。 構造体電流値大幅な変動がなく、定格電流値以下であること。 開閉速度 規定値以内であること。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて測定を行い、1MΩ以上あること。 開閉速度適切な部分開度で測定し、規定値以内であること。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ、脱落がないこと。 致 フレーム電圧値作動時の定格電圧が、±10%以内であること。 異常音 異常音がないこと。 温度上昇 異常な温度上昇がないこと。 電磁制動機のすきまディスクのすき間が規定範囲にあること。 計測値で判定する。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて測定を行い、1MΩ以上あること。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 内燃機関始動性 円滑に始動できること。 振動振動 異常振動がないこと。 異常音 異常音がないこと。 燃料油量 油面計の規定内であること。 燃料劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 異常振動がないこと。 異常音 異常音がないこと。 漏油 漏油がないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 冷却水量 規定内の量であること。 冷却水劣化 ひどい濁りがないこと。 保守点検整備要領目視点検管理運転点検装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検- - E - - E- - H - - H- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - W致 - D D D - D- D D D - D- - M - - M- - M - - M- - E - - EE E E E - E- - M - - M- - - - - W- D D D - D- - M - - M- - M - - M- - E - - E- - E - - EE E E E - EE E E E E E- - E - - E- - E - - E- - M - - M- - - - - W- H M H - M ○- S S S - S- H M H - ME E E E E E- - E - - E- - E - - E- - - - - W- S S S - S- - E - E E- - M - - M- - M - - M ○E E E - - E- D D - - D- H M - - M ○- S S - - S- H M - - ME E E - E E- - E - - E- - E - - E- - - - - Wストローク適正なストロークが確保されていること。 計測値で判定するVベルトゆるみ 適正な張りがあること。 Vベルト損傷 損傷がないこと。 動力部致 内燃機関エレメント目詰まり(汚れ)目詰まり、ひどい汚れがないこと。 排気管損傷 断熱材、配管に損傷がないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 急降下閉鎖装置 作動状態確実に作動すること。 バッテリ液量 液量が規定内であること。 バッテリ液比重 比重が規定内であること。計測値で判定する制動部致 電磁制動機作動状態確実に作動し、瞬時に停止すること。 ドラムの損傷 損傷がないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 制動部の清掃状態ひどい汚れ、油等の付着がないこと。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて測定を行い、1MΩ以上であること。 ライニングのすきま適正なすきまが確保されていること。 ライニングの厚さ 異常な摩耗、偏摩耗がないこと。 致電動油圧押上式制動機作動状態確実に作動し、瞬時に停止すること。 ライニングのすきま適正なすきまが確保されていること。 制動部の清掃状態ひどい汚れ、油等の付着がないこと。 漏油 漏油がないこと。 ライニングの厚さ 異常な摩耗、偏摩耗がないこと。 ドラムの損傷 損傷がないこと。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて測定を行い、1MΩ以上であること。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 絶縁油量 油面計の規定内であること。 絶縁油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 異常音 異常音がないこと。 温度上昇 異常な温度上昇がないこと。 振動 異常振動がないこと。 漏油 漏油がないこと。 減速部振動 異常振動がないこと。 異常音 異常音がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 致ドラムギヤピニオン中間ギヤ異常音 異常音がないこと。 歯車の損傷・摩耗 損傷及び異常摩耗がないこと。 致 減速機内部状態作動状態 スムーズに切換えられること。 歯当り 適正な当りがあること。 バックラッシ 適正な範囲の数値であること。 漏油 漏油がないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 温度上昇 異常な温度上昇がないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 潤滑油ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 動力伝達部切替装置 致保守点検整備要領目視点検管理運転点検装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検- D D - - D- H H - - H- S S - - SE E E - E E- - E - - E- - E - - E- - - - - W- - E - - E- E E E E E- H H H - H- S S S - S- H M H - M- - - - - M- - E - - E- - - - - M- H H H - H- S S S - S- - - - - M- - E - - E- - - - - W- - E - - E- - E - - E- - E - - M- - E - - E- - E - - E致 - - E,H - E E,H- - E - - ME E E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - DE E E - - EE E E E E E- - E - - E- - M - - M- - E - - EE E E - - E- - - - - EE E E E - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- E D E - DE E E E - EE E E E E E- E D E - DE E E E - EE E E E E E作動状態スムーズに切換えられ、手動操作が行えること。 潤滑油ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 振動 異常振動がないこと。 異常音 異常音がないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 漏油 漏油がないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 振動 異常振動がないこと。 異常音 異常音がないこと。 温度上昇致 連動軸変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 摩耗 摩耗がないこと。 振動 異常振動がないこと。 異常音異常な温度上昇がないこと。 芯出し 異常な芯振れがないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 致 ドラム変形 変形がないこと。 致たわみ軸継手(歯車形軸継手)(ローラチェーン軸継手)異常音がないこと。 芯出し 異常な芯振れがないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 ゆるみ、脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 摩耗ロープ溝部に異常な摩耗がないこと。 腐食(孔食)がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 ゆるみ、脱落回転状態 正常に回転すること。 致 シーブ、軸、軸受摩耗 摩耗がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食)ごみ、異物の付着ごみ、砂塵等がロープに付着していないこと。 変形線の不規則な飛び出し、部分的な籠状、キンク等がないこと。 発錆異常な素線切れがないこと。 内部に腐食、断線がなく、著しい強度低下がないこと。 発錆がないこと。 ソケット 割ピンがはずれていないこと。 ロープ長さ閉時にロープの緩みが、左右同一であること。 摩耗 異常な摩耗がないこと。 素線切れ給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 内部状態作動状態 設定値にて正常に作動すること。 変形 変形がないこと。 致ワイヤロープ端末調整装置ロックナット ゆるみがないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 損傷 損傷がないこと。 変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 保護装置致直動形リミットスイッチ作動状態 設定値にて正常に作動すること。 致制限開閉器(カウンタ式)(遊星歯車式)致 ワイヤロープ扉体駆動部 動力伝達部致 ドラム軸ドラムロープ端末致 軸受致 手動装置保守点検整備要領目視点検管理運転点検装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検- - D - - D- - E - - E- E D - - D- - E - - EE E E - - E- - D - - D- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - - E- - D - - D休止装置休止装置作動状態 休止操作が円滑に行えること。 給油装置給油ポンプ損傷 損傷がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 開度計致 機械式作動状態実揚程と指針表示が合致していること。 作動状態 適正な圧力が発生すること。 油量 適量で乳白色化していないこと。 盤面の曇り表示窓が透明で、視認に支障がないこと。 漏油がないこと。 分配弁損傷 損傷がないこと。 作動状態 作動すること。 給油配管変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 漏油保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E E E E- - E - - X- - H - - H- - E - - E- - M - - M- - M - - M- - (D) - - D- - E - - E- - E - - E- - E,H - E E,H- - S - - SE E E - E EE D,E D,E - E D,E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- D (D) - -- - E - - E致 - - (D) - - D致 - - D - - D致 - - (D) - - D4 電源設備4-1 発電設備(発電機盤)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷 損傷がないこと。 塗装 剥離、劣化等のないこと汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 動作確認 正常に動作すること。 汚れ 汚れがないこと。 接地抵抗 基準値以下であること。 内部乾燥状態 乾燥していること。屋外設置の場合絶縁抵抗絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 扉の開閉、施錠開閉、施錠に問題がないこと。 計器類致電流計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 全般盤全体変色 変色がないこと。 端子のゆるみ 端子のゆるみがないこと。 異常音 異常音がないこと。 開閉器等致 遮断器動作確認動作不良、誤操作がないこと。 電圧計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 取付状態、汚損取付・接続部に緩み、汚損がないこと。 配線・漏電用遮断器 開閉動作開閉動作及び開閉表示に異常がないこと。 周波数計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 機器、計器類共通保護装置 保護リレ-の動作設定値での動作が正常であること。 動作確認は2年毎に実施する。 AVR 設定器・リレ-等接触部の確認 接触部に異常がないこと。 破損 破損がないこと。 ランプテスト 点灯すること。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E E- - E - - X致 E E E,H E E E,H- D D - - D- H H - - H- S S S - SE E E - E EE E E E - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- E E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - W- D D - - X- E (E) E - X4 電源設備4-2 発電設備(内燃機関)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 外観 損傷 損傷がないこと。 振動 異常振動がないこと。 塗装 損傷、劣化 剥離、劣化等のないこと致 燃料系統燃料油量 油面計の規定内であること。 燃料劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 機関各部台板 締まり具合、損傷 緩み、損傷がないこと致 機関本体始動性異常音 異常音がないこと。 漏油 漏油がないこと。 円滑に始動できること。 致 潤滑系統潤滑油量 油面計の規定内であること。 致 冷却系統冷却水量 規定内の量であること。 冷却水劣化 ひどい濁りがないこと。 致 給排気系統吸気エレメント目詰まり(汚れ)目詰まり、ひどい汚れがないこと。 バッテリ液比重 比重が規定内であること。計測値で判定する計装機器センサの異常 動作に異常のないこと。 ゲージ類の異常 表示に異常のないこと。 致 始動系統バッテリ液量 液量が規定内であること。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 排気管、消音器の損傷断熱材、配管、本体に損傷がないこと。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 ラジエータの異常ファンベルトの劣化、水漏れのないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E E- - E - - X- - M - - M- - - - - M- - M - - M- E M E - M- E M E E M- E M E - M- S (S) S - SE E E - - EE E E - E E致 E E E - - X致 E E E - - X致 - - E - - E- D D - - X4 電源設備4-3 発電設備(発電機)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 塗装 損傷、劣化 剥離、劣化等のないこと運転状態電流値 定格電流値以下であること。 絶縁等 絶縁診断基準値以下に低下していないこと。 3KV以上の発電機電圧値 定格電圧付近であること。 外観 損傷 損傷がないこと。 発電機各部致 発電機本体異常音 異常音がないこと。 ブラシ 摩耗、損傷 異常摩耗、損傷のないこと。 センサ類 センサの異常 動作に異常のないこと。 端子スリップリング 摩耗、損傷 異常摩耗、損傷のないこと。 フレ-ム・ブラケット各部の変形、錆の有無著しい変形や腐食がないこと。 カップリング・基礎締付ボルトの緩み緩みがないこと。 口出線、端子箱・保護カバ-、接続部の状態汚損、損傷、ゆるみがないこと。 周波数 規定周波数付近であること。 接地抵抗 基準値以下であること。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E,HE E E - - E- - E - - E6 付属施設6-1 付属施設 操作橋設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、はく離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 操作橋致 主桁、補助桁変形全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 塗装損傷腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少 測定結果により判定のこと。 測定結果により判定のこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 床版変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形 変形がないこと。 手摺変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食)損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ、脱落がないこと。Hについては打診損傷致 支承損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - E EE E E - E EE E E - E E- - D - - D- - E - - EE E E - E EE E D - E D6 付属施設6-2 付属施設 開閉装置室設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川防潮水門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、はく離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 開閉装置室屋根変形全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 塗装損傷変形がないこと。 損傷 雨漏りがないこと。 壁 損傷 割れ等がないこと。 窓損傷 損傷がないこと。 施錠 施錠できること。 施錠されていること、できること。 入口扉変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 施錠保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E E E E EE E E E E EE E E - - E- - E - - E- H H H - H- S S S - S- - M - - M- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E E E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- - E - - M- - - - - M- - - - - ME E E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - D- - E - - M- - - - - M- - - - - ME E E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - D致補助ローラ、軸、軸受摩耗(ローラ外径) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸受)給油状態油が供給されていること。油が劣化がないこと。 回転状態 正常に回転すること。 摩耗がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 回転状態損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 摩耗(ローラ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(ローラ軸受) 摩耗がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 支承部致主ローラ、軸、軸受摩耗(ローラ外径) 摩耗がないこと。 腐食(孔食)がないこと。 致 リベットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少腐食(孔食)測定結果により判定のこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少 測定結果により判定のこと。 扉体構造全体振動 異常振動がないこと。 致 スキンプレート変形腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 致 主桁、補助桁変形 変形がないこと。 劣化発錆,ふくれ,亀裂,はく離,変退色,白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 異常音 異常音がないこと。 片吊り異常な傾き(片吊り)がないこと。 ごみ、流木、土砂等 ごみ,流木,土砂等がないこと。 外観変形 変形がないこと。 全般清掃状態汚れひどい汚れ,油等の付着がないこと。 損傷 損傷がないこと。 判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目塗装損傷 損傷がないこと。 ※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 扉体 番号(号機) ローラゲート※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目1 扉体、戸当り1-3 プレートガーダ構造ローラゲート(扉体)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者保守点検整備要領目視点検管理運転点検判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2- - E - - M- - - - - M- - - - - M- - E E E E- - E - - EE E E - - E- D D D - DE E E - E E- - E - - EE E E - - EE E E - - E- - E - - EE E E - - EE E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - - E- - D - - D損傷がないこと。 給油装置給油配管変形 変形がないこと。 分配弁損傷 損傷がないこと。 作動状態作動すること。吐出量が適正であること。 損傷 損傷がないこと。 漏油、詰り 漏油、詰りがないこと。 劣化 劣化がないこと。 漏水 機能に支障がないこと。 水密部水密ゴム変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 水密ゴム押え板変形 変形がないこと。 損傷吊り金物致 吊り金物、吊りピン損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 扉体付シーブ致シーブ、シーブ軸、軸受回転状態 正常に回転すること。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化がないこと。 摩耗(シーブ軸) 摩耗がないこと。 摩耗(シーブ軸受) 摩耗がないこと。 摩耗(シーブ外径) 摩耗がないこと。 損傷 損傷がないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E - E E EE E E E E E- - E - - E- - E - - EE E E - E EE E E - E E- - E - - E- - - - E EE E E - E EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E- - E - E E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - EE E E - E E- - E - - E1 扉体、戸当り1-4 プレートガーダ構造ローラゲート(戸当り)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目施設名 本川吐出樋門 機器名 戸当り 番号(号機) ローラゲート※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検点検方法※2全般清掃状態汚れひどい汚れ,油等の付着がないこと。 損傷 損傷がないこと。 判定方法装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目塗装損傷 損傷がないこと。 ごみ、流木、土砂等 ごみ,流木,土砂等がないこと。 外観変形 変形がないこと。 劣化発錆,ふくれ,亀裂,はく離,変退色,白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 取外し戸当り致 主ローラレール変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ,脱落がないこと。 損傷 損傷がないこと。 致 補助ローラレール変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 Hについては打診損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 埋設部致 底部戸当り変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 致 側部戸当り変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形 変形がないこと。 機能に支障がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 コンクリート部コンクリートの損傷 損傷がないこと。 コンクリートの漏水致 上部戸当り保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E EE E E - - E- - E - - E- H H - - H- S S - - S- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E,H - E E,HE E E - E E- - E - - E- H H H - H- S S S - S- H M H - M- E M - - M- E M - E M- - M - - M- - (-) - - W- - M - ー M ○- - E - - E- D D D - D- H H H - H- S S S - SE E E E E EE E E E - E- - E - - E- - E - - E- - E - - EE E E E - E- - E - - E- - E - - E- - H - - H- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - W- D D D - D- - D - - Mラック式開閉装置※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外2 開閉装置2-2 ラック式開閉装置※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 開閉装置 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 外観 損傷 損傷がないこと。 塗装損傷 損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、剥離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 致 フレームたわみ たわみがないこと。 構造全体振動 異常振動がないこと。 変形 変形がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 ゆるみ、脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 異常音 異常音がないこと。 動力部致 主電動機振動 異常振動がないこと。 構造体電流値大幅な変動がなく、定格電流値以下であること。 開閉速度 開閉速度が規定値内であること。 異常音がないこと。 ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 バッテリ液比重 比重が規定内であること。 致 手動装置作動状態 円滑に開閉操作ができること。 ボルト、ナットゆるみ、脱落電圧値作動時の定格電圧が、±10%以内であること。 異常音 異常音がないこと。 温度上昇 異常な温度上昇がないこと。 電磁制動機のすきまディスクのすき間が規定範囲にあること。 計測値で判定する。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて測定を行い、1MΩ以上あること。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 漏油 漏油がないこと。 燃料油量 油面計の規定内であること。 致 内燃機関始動性 円滑に始動できること。 振動 異常振動がないこと。 異常音冷却水劣化 ひどい濁りがないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 燃料劣化冷却水量 規定内の量であること。 Vベルトゆるみ 適正な張りがあること。 Vベルト損傷 損傷がないこと。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 エレメント目詰まり(汚れ)目詰まり、ひどい汚れがないこと。 計測値で判定する内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 排気管損傷 断熱材、配管に損傷がないこと。 バッテリ液量 液量が規定内であること。 操作力円滑に回転すること。 操作力が100N以下であること。 保守点検整備要領目視点検管理運転点検装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検致 - - - - - D- - E - - E- - M - - M ○- - D - - D- - M - - M- H H H - H- S S S - S- H H - - ME E E E E E- - E - - E- - E - - E- - - - - W致 - D D D - W- - E - EE E E E E E- H H H - H- S S S - S- - - - - M- - E - - E- - - - - WE E E E - M- - E - - EE E E E E E- - S - - S致 - - D - - D- E D E - DE E E E E E致 - E D E - D- E D - - D- - E - - EE E E - E E- - E - - E発錆がないこと。 ライニングの厚さ ライニング厚規定以上のこと。 作動状態 自重降下すること。 制動部制動機構(セルフロック)作動状態 扉体が降下しないこと。 致 遠心ブレーキ外観自重降下速度の測定6m/min以下または開閉装置の仕様とおりのこと。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 減速部致 減速機振動 異常振動がないこと。 漏油 漏油がないこと。 潤滑油量 油面計の規定内であること。 異常音 異常音がないこと。 温度上昇 異常な温度上昇がないこと。 切替装置 作動状態 円滑に切換ができること。 軸継手 致動力伝達部致 連動軸変形内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 給油状態油が供給されていること。油の劣化gないこと。 異常音 異常音がないこと。 芯出し 異常な芯振れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 振動 異常振動がないこと。 ラックピンにグリースが付着していること。 致 ラック棒変形、損傷 変形、損傷がないこと。 致 ラックピン摩耗開閉装置メーカの許容値以内であること。 異常音 異常音がないこと。 扉体駆動部 開度計機械式作動状態作動状態 設定値にて正常に作動すること。 変形、損傷 変形、損傷がないこと。 保護装置過負荷防止機構 作動状態 正常に作動すること。 致 制限開閉器給油状態中間振止 中間振止変形、損傷リミットスイッチ 作動状態 設定値で正常に作動すること。 変形、損傷がないこと。 ラック棒との干渉 ラック棒と干渉しないこと。 実揚程と指針表示が合致していること。 盤面の曇り表示窓が透明で、視認に支障がないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E E E E- - E - - X- - H - - H- - E - - E- - M - - M- - M - - M- - (D) - - D- - E - - E- - E - - E- - E,H - E E,H- - S - - SE E E - E EE D,E D,E - E D,E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- D (D) - -- - E - - E致 - - (D) - - D致 - - D - - D致 - - (D) - - D4 電源設備4-1 発電設備(発電機盤)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷 損傷がないこと。 塗装 剥離、劣化等のないこと汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 動作確認 正常に動作すること。 汚れ 汚れがないこと。 接地抵抗 基準値以下であること。 内部乾燥状態 乾燥していること。屋外設置の場合絶縁抵抗絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 扉の開閉、施錠開閉、施錠に問題がないこと。 計器類致電流計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 全般盤全体変色 変色がないこと。 端子のゆるみ 端子のゆるみがないこと。 異常音 異常音がないこと。 開閉器等致 遮断器動作確認動作不良、誤操作がないこと。 電圧計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 取付状態、汚損取付・接続部に緩み、汚損がないこと。 配線・漏電用遮断器 開閉動作開閉動作及び開閉表示に異常がないこと。 周波数計 指示状態指針の動作に異常がないこと。 機器、計器類共通保護装置 保護リレ-の動作設定値での動作が正常であること。 動作確認は2年毎に実施する。 AVR 設定器・リレ-等接触部の確認 接触部に異常がないこと。 破損 破損がないこと。 ランプテスト 点灯すること。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E E- - E - - X致 E E E,H E E E,H- D D - - D- H H - - H- S S S - SE E E - E EE E E E - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- E E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - E - - E- - - - - W- D D - - X- E (E) E - X4 電源設備4-2 発電設備(内燃機関)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 外観 損傷 損傷がないこと。 振動 異常振動がないこと。 塗装 損傷、劣化 剥離、劣化等のないこと致 燃料系統燃料油量 油面計の規定内であること。 燃料劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 機関各部台板 締まり具合、損傷 緩み、損傷がないこと致 機関本体始動性異常音 異常音がないこと。 漏油 漏油がないこと。 円滑に始動できること。 致 潤滑系統潤滑油量 油面計の規定内であること。 致 冷却系統冷却水量 規定内の量であること。 冷却水劣化 ひどい濁りがないこと。 致 給排気系統吸気エレメント目詰まり(汚れ)目詰まり、ひどい汚れがないこと。 バッテリ液比重 比重が規定内であること。計測値で判定する計装機器センサの異常 動作に異常のないこと。 ゲージ類の異常 表示に異常のないこと。 致 始動系統バッテリ液量 液量が規定内であること。 内部状態構成部品に損傷、異常な摩耗がないこと。 排気管、消音器の損傷断熱材、配管、本体に損傷がないこと。 潤滑油劣化ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと。 ラジエータの異常ファンベルトの劣化、水漏れのないこと。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E E - EE E E E E E- - E - - X- - M - - M- - - - - M- - M - - M- E M E - M- E M E E M- E M E - M- S (S) S - SE E E - - EE E E - E E致 E E E - - X致 E E E - - X致 - - E - - E- D D - - X4 電源設備4-3 発電設備(発電機)設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 塗装 損傷、劣化 剥離、劣化等のないこと運転状態電流値 定格電流値以下であること。 絶縁等 絶縁診断基準値以下に低下していないこと。 3KV以上の発電機電圧値 定格電圧付近であること。 外観 損傷 損傷がないこと。 発電機各部致 発電機本体異常音 異常音がないこと。 ブラシ 摩耗、損傷 異常摩耗、損傷のないこと。 センサ類 センサの異常 動作に異常のないこと。 端子スリップリング 摩耗、損傷 異常摩耗、損傷のないこと。 フレ-ム・ブラケット各部の変形、錆の有無著しい変形や腐食がないこと。 カップリング・基礎締付ボルトの緩み緩みがないこと。 口出線、端子箱・保護カバ-、接続部の状態汚損、損傷、ゆるみがないこと。 周波数 規定周波数付近であること。 接地抵抗 基準値以下であること。 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて計測を行い,1MΩ以上であること。 保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E,HE E E - - E- - E - - E5 付属設備5-1 付属設備 開閉装置架台設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2※機械設備として開閉装置架台を備える場合に適用。 施設名 本川吐出樋門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、はく離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 ひどい汚れ、油等の付着がないこと。 開閉装置架台致 主桁、補助桁変形全般清掃 汚れ塗装損傷腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少 測定結果により判定のこと。 測定結果により判定のこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 致 脚変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少腐食(孔食)がないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ、脱落がないこと。Hについては打診損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食)保守点検整備要領致 X C 清掃 W 分解 E 目視A M 測定 T 増締 H 指触D S 聴診 -機種形式目視点検管理運転点検E E E - - EE E E - - E- - E - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - - - - M- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E - - EE E E - E E- - E - - E- - - - - E- - E,H - E E,HE E E - - E- - E - - E6 付属施設6-1 付属施設 操作橋設備区分 稼働形態点検区分 点検実施日施工業者名 作業責任者※1 装置・機器の特性 ※3 点検結果の判定基準 ※4 傾向管理致命的な影響のある機器・部品○正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な信頼性が確保できている。 ○測定値をグラフ化し管理基準値と比較確認する項目 ※2 点検・整備方法(( )書きは運転時実施)△現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと数年のうちに支障が生じる恐れがある。 交換調整×現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応(修繕・取替・更新)が必要である。 動作確認 点検対象外装置区分※1装置・機器の特性点検部位 機器コード 点検項目点検方法※2施設名 本川吐出樋門 機器名 番号(号機)判定方法※3点検結果※4傾向管理摘 要定期点検 運 転 時 点 検臨 時 点 検定 期 整 備月点検 年 点 検損傷がないこと。 劣化発錆、ふくれ、亀裂、はく離、変退色、白亜化がないこと。 判定は「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。 操作橋致 主桁、補助桁変形全般清掃状態 汚れひどい汚れ、油等の付着がないこと。 塗装損傷腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少 測定結果により判定のこと。 測定結果により判定のこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 床版変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 板厚の減少腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 変形 変形がないこと。 手摺変形 変形がないこと。 損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食)損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 溶接部の割れ 割れがないこと。 ボルト、ナットゆるみ、脱落 ゆるみ、脱落がないこと。Hについては打診損傷致 支承損傷 損傷がないこと。 腐食(孔食) 腐食(孔食)がないこと。 保守点検整備要領本 川 水 門 等 操 作 要 領(平成28年4月1日改定)第一章 総則(趣旨)第一条 本川防潮水門(以下「防潮水門」という。),本川排水ゲート(以下「排水ゲート」という。)及び本川排水機(以下「排水機」という。)の操作については,この要領の定めるところによる。 (操作の目的)第二条 防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作は,二級河川本川水系本川(以下「本川」という。)への高潮の流入防止,水門全閉時における内水氾濫防止及び津波の遡上防止を目的とする。 第二章 高潮津波警戒体制(高潮津波警戒体制の実施)第三条 西部建設事務所東広島支所長(以下「支所長」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,別に定める高潮津波警戒体制に入らなければならない。 一 広島地方気象台(以下「気象台」という。)から竹原市に高潮に関する特別警報,警報又は注意報が発表されたとき。 二 前号に掲げるもののほか,高潮が予想されるとき。 三 気象台から広島県に津波に関する警報又は注意報が発表されたとき。 (高潮津波警戒体制における措置)第四条 支所長は,前条の規定により高潮津波警戒体制に入ったときは,直ちに次の各号に掲げる措置をとるものとする。 一 別紙「連絡系統図」に記載する関係機関との連絡並びに気象・水象に関する観測及び情報の収集二 防潮水門,排水ゲート及び排水機を適切に操作することができる要員の確保三 防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に必要な機械及び器具の点検,整備等四 防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に支障があると予想される浮遊物その他障害物の除去等五 前各号に掲げるもののほか,防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作上必要な措置(高潮津波警戒体制の解除)第五条 支所長は,次の各号に該当するときは,高潮津波警戒体制を解除するものとする。 一 気象台から発表された竹原市の高潮に関する特別警報,警報及び注意報が解除されたとき。 二 前号に掲げるもののほか,高潮のおそれがなくなったとき。 三 気象台から発表された広島県の津波に関する警報及び注意報が解除されたとき。 2 支所長は,高潮津波警戒体制を解除したときは,別紙「連絡系統図」に記載する関係機関に連絡するものとする。 第三章 防潮水門,排水機及び排水ゲートの操作の方法等(防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作の原則)第六条 支所長は,防潮水門の操作を行うときは,操作により防潮水門の上流及び下流に急激な水位の変化を生じさせないように努めるものとする。 2 支所長は,次条から第十一条までの規定により防潮水門,排水ゲート及び排水機を操作するときを除き,常に防潮水門は全開し,排水機は停止し,排水ゲートは全閉しておくものとする。 (防潮水門の閉操作及び排水ゲートの開操作の方法)第七条 支所長は,水門外水位(以下「外水位」という。)及び水門内水位(以下「内水位」という。)がTP+1.99メートルに達したときは,防潮水門の閉操作及び排水ゲートの開操作をしなければならない。 2 支所長は,前項の規定により防潮水門を全閉した後,次の各号のいずれかに該当するときは,防潮水門及び排水ゲートの操作をしてはならない。 一 外水位及び内水位がともに1.99メートルを超過し,外水位が内水位より高いとき。 二 高潮に関する特別警報又は警報が発表されているとき。 (防潮水門の開操作及び排水ゲートの閉操作の方法)第八条 支所長は,前条第1項の規定により防潮水門を全閉した後,次の各号のいずれかに該当するときは,防潮水門の開操作及び排水ゲートの閉操作をしなければならない。 一 外水位が下降し始め,TP+2.20メートル以下で内水位と同じ水位になったとき。 二 外水位及び内水位がともにTP+2.20メートルを超過し,かつ内水位が外水位より高いとき。 三 外水位及び内水位がともにTP+2.20メートルを超過した状態で,満潮時刻を過ぎた後,外水位が下降し始め,内水位と同じになったとき。 (排水機の操作の方法)第九条 支所長は,第七条第1項の規定により防潮水門の閉操作をしたときは,排水ゲートが全開していることを確認の上,排水機を始動させなければならない。 2 支所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,始動させた排水機(1号機)を停止させなければならない。 一 前条の規定により防潮水門の開操作を開始したとき。 二 内水位がTP+1.49メートルに下降したとき。 三 排水機(1号機)に異常が認められたとき。 3 支所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,始動させた排水機(2号機)を停止させなければならない。 一 前条の規定により防潮水門の開操作を開始したとき。 二 内水位がTP+1.29メートルに下降したとき。 三 排水機(2号機)に異常が認められたとき。 4 第2項第二号及び前項第二号の規定により排水機を停止させた後,再び内水位がTP+1.99メートルに上昇したときは,排水機を始動させなければならない。 (津波のおそれがある時の操作方法)第十条 支所長は,沿岸に達する津波水位がTP+2.20メートルを超えると予想されるときは,津波が到達する予定時刻までに防潮水門を全閉し,排水ゲートを全開しておくものとする。 2 支所長は,防潮水門を全閉した後,内水位がTP+1.99メートルに上昇したときは,排水機を始動させなければならない。 3 支所長は,前項の規定により排水機を始動させた後,内水位が外水位より高く,TP+2.20メートルを超過するおそれが生じたときは,防潮水門の開操作をしなければならない。 4 支所長は,広島県の津波に関する警報及び注意報が解除されたときは,排水機を停止させ,防潮水門の開操作及び排水ゲートの閉操作をしなければならない。 5 支所長は,前各項に規定する操作に際し,操作従事者の安全を確保した上で,的確な操作を行うものとする。 (防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作の特例)第十一条 支所長は,前四条に規定する場合のほか,事故その他緊急の場合において防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作が必要と認めるとき,又は第十四条の規定により防潮水門,排水ゲート及び排水機を操作するときは,前四条に規定する方法以外の方法により防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作を行うことができるものとする。 (防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に関する周知及び通知)第十二条 支所長は,防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作を行うときは,一般に周知させるため別記「一般への周知要領」に基づき必要な措置をとらなければならない。 2 支所長は,防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作により流水の状況に著しい影響を与えるおそれがあると認めるとき,又は事故その他緊急の場合において防潮水門の操作が必要と認めるとき,別紙「連絡系統図」に記載する関係機関に通知するものとする。 (防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作記録)第十三条 支所長は,防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作を行ったときは,次の各号に掲げる事項を別紙様式により記録しておくものとする。 一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻二 気象及び水象の状況三 第十一条に該当するときは,操作の理由四 防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に伴う通報に関する事項五 前各号に掲げるもののほか,参考となるべき事項第四章 雑則(点検及び整備)第十四条 支所長は,防潮水門,排水ゲート及び排水機を操作するために必要な機械及び器具等並びに水象観測等のため必要な設備等について点検及び整備を行い,これらを常に良好な状態に保つよう努めるものとする。 (報告・通報事項)第十五条 支所長は,次の各号に掲げる事項を土木建築局河川課長に報告するとともに,関係機関に通知しなければならない。 一 第七条から第十一条までの規定により防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作を行ったときの状況二 前号に掲げるもののほか必要な事項附 則この要領は,平成25年9月12日から施行する。 附 則この要領は,平成28年4月1日から施行する。 別紙連 絡 系 統 図① 要員の待機,出動及び防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作,その他必要事項の指示② 防潮水門及び排水ゲートの開閉操作,排水機運転の開始及び終了の報告,事故,その他必要事項の報告及び問合せ③ 防潮水門及び排水ゲートの開閉操作,排水機運転の開始及び終了の報告,事故,その他必要事項の報告④ 防潮水門の開閉,事故,その他必要事項の通知⑤ 防潮水門の開閉,事故の報告,その他必要事項の問い合わせ⑥ 管理者の判断による必要事項の指示,事故の問い合わせ⑦ 排水機場操作保守管理者(竹原市委託業者)から FAX にて現地待機状況及び運転報告(勤務時間外)※注1:竹原市建設産業部建設課は高潮注意報で警戒体制をとらないため,勤務時間外に満潮となる場合の防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に関する報告は,排水機場操作保守管理者(竹原市委託業者)からファックスを送信することとし,原則,②②勤務時間外:広島県西部建設事務所東広島支所水防班Tel:082-422-6911勤務時間内:広島県西部建設事務所東広島支所管理課Tel:082-422-6911(内2610)④■竹原市 建設部建設課建設維持係(担当)※注1Tel:0846-22-7746FAX:0846-22-8579①■河川課Tel:082-513-3931防災無線:7-99-3931⑥ ⑤■東広島市 消防局竹原消防署Tel:0846-23-0119排水機場操作保守管理者委託業者:Tel:氏名:Tel:③⑦⑦0846-22-1113 勤務時間外に満潮となる場合の防潮水門,排水ゲート及び排水機の操作に関する報告は,排水機場操作保守管理者(竹原市委託業者)からファックスを送信することとし,原則,電話での確認は行わない。なお,排水機場操作保守管理者への警戒体制への指示については,竹原市建設部建設課が行う。 ※注1維持課 Tel:082-422-6911水防班 Tel:082-422-6911電話での確認は行わない。なお,排水機場操作保守管理者への警戒体制の指示については,竹原市建設産業部建設課が行う。別記一般への周知要領1 防潮水門の開,閉操作開始時には,操作上屋より水門付近の確認を行い,必要と認める時は,拡声器等により周知を行うものとする。操作上屋からの周知の内容は,次のとおりとする。【水門を下降させる時】まもなく,水門をしめます。(2回繰り返す)【水門を上昇させる前】まもなく,水門をひらきます。(2回繰り返す)本 川 水 門 等 操 作 業 務 日 誌気 象 情 報 記 録令和令和 年 月 日( )天候:水 門 操 作 記 録令和 年 月 日( )天候:排 水 機 場 操 作 記 録令和 年 月 日( )天候:気 象 ・ 水 象 の 記 録令和 年 月 日 時 分:外水位 m内水位 m令和 年 月 日 時 分:外水位 m内水位 m 令和 8 年度参 考 図 書事 業 名:広島県樋門管理委託履行場所:竹原市 塩町一丁目業 務 名:本川排水機場管理業務委託【添付書類】□総括情報表□本工事費内訳表等発注者名 竹原市適用単価区分 実施単価適用単価地区 竹原市単価適用日 080101諸経費体系 公共工種 土木機械設備点検・整備業務契約保証区分 補正なし施工地区補正区分 地方部・影響なし総括情報表竹 原 市数 量 単 位 単 価 金 額 備 考委託費機械点検整備業務防潮水門点検・ポンプ点検整備1 式 明第0-0001表異常個所修繕UPSバッテリー・冷却ファン交換作業1 式**点検・整備価格****委託価格****消費税相当額****委託費計**本工事費 内訳表費目・工種・施工名称など竹 原 市数 量 単 位 単 価 金 額 備 考委託費排水機場操作業務排水機場操作1 式 明第0-0002表**点検・整備価格****委託価格****消費税相当額****委託費計**本工事費 内訳表費目・工種・施工名称など竹 原 市機械点検・整備業務 明第0-0001表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考揚排水ポンプ設備点検直接労務費樋門(スライドゲート)点検樋門(スライドゲート)管理運転点検単第0-0001表樋門(スライドゲート)年点検単第0-0002表水門(普通ローラゲート)点検水門(普通ローラゲート)管理運転点検単第0-0003表回水門(普通ローラゲート)年点検単第0-0004表回工 種 明 細 表工種・施工名称など1 式8 回1 式1 回8 1竹 原 市機械点検・整備業務 明第0-0001表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考揚排水ポンプ設備点検式揚排水ポンプ設備管理運転点検単第0-0005表回揚排水ポンプ設備年点検単第0-0006表回材料費補助材料費樋門(スライドゲート)水門(鋼製ゲート)揚排水ポンプ工種・施工名称など1 8 1工 種 明 細 表1 式1 式1 式竹 原 市機械点検・整備業務 明第0-0001表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考直接経費樋門(スライドゲート)水門(鋼製ゲート)揚排水ポンプ**直接点検整備費****共通仮設費**樋門(スライドゲート)水門(鋼製ゲート)揚排水ポンプ工 種 明 細 表工種・施工名称など1 式1 式1 式1 式1 式1 式竹 原 市機械点検・整備業務 明第0-0001表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**純点検・整備費**現場管理費点検整備間接費樋門(スライドゲート)水門(鋼製ゲート)揚排水ポンプ**点検・整備原価**一般管理費**点検・整備価格**工 種 明 細 表工種・施工名称など1 式1 式1 式竹 原 市排水機場操作業務 明第0-0002表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考樋門・水門操作,ポンプ運転直接労務費樋門ゲート操作通常(8時~17時)深夜(22時~5時)その他(5時~8時,17時~22時)水門操作通常(8時~17時)工 種 明 細 表工種・施工名称など12 時間 単第0-0007表10 時間 単第0-0008表8 時間 単第0-0009表6 時間 単第0-0007表竹 原 市排水機場操作業務 明第0-0002表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考深夜(22時~5時)その他(5時~8時,17時~22時)揚排水ポンプ運転通常(8時~17時)深夜(22時~5時)その他(5時~8時,17時~22時)**直接点検整備費**36 時間 単第0-0008表工 種 明 細 表工種・施工名称など5 時間 単第0-0009表32 時間 単第0-0007表33 時間 単第0-0008表10 時間 単第0-0009表竹 原 市排水機場操作業務 明第0-0002表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**共通仮設費**樋門(スライドゲート)水門(普通ローラゲート)揚排水ポンプ**純点検・整備費**現場管理費**点検・整備原価**一般管理費**点検・整備価格**工 種 明 細 表工種・施工名称など1 式1 式1 式竹 原 市樋門(スライドゲート) 管理運転点検 単第0-0001表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 0.48 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市樋門(スライドゲート) 年点検 単第0-0002表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 1.21 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回施 工 単 価 表竹 原 市水門(普通ローラゲート) 管理運転点検 単第0-0003表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 0.96 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市水門(普通ローラゲート) 年点検 単第0-0004表名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 20.97 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回施 工 単 価 表竹 原 市揚排水ポンプ設備 管理運転点検 単第0-0005表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 6.4 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回名 称 ・ 規 格 な ど施 工 単 価 表竹 原 市揚排水ポンプ設備 年点検 単第0-0006表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考点検整備工 31.97 人*** 合計 *** 1.00 回*** 単価あたり *** 1.00 回施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市運転操作(通常) 単第0-0007表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考普通作業員 2.0 人*** 合計 *** 8.00 時間*** 単価あたり *** 1.00 時間施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市運転操作(深夜) 単第0-0008表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考普通作業員(平日(深夜)) 2.0 人*** 合計 *** 8.00 時間*** 単価あたり *** 1.00 時間施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市運転操作(その他) 単第0-0009表数 量 単 位 単 価 金 額 備 考普通作業員 2.0 人*** 合計 *** 8.00 時間*** 単価あたり *** 1.00 時間施 工 単 価 表名 称 ・ 規 格 な ど竹 原 市

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