広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業
広島県警察本部公告第26号次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年1月30日広島県警察本部長 森 本 敦 司1 事業内容(1) 事業名称広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業(2) 事業の仕様等公募要領及び仕様書による。(3) 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)※すべての物件について、更新はしない。(4) 貸付場所、設置種類及び面積物件番号貸付場所(施設名、所在地及び設置場所)位置図(図面記号)貸付番号設置種類貸付範囲(㎡)①警察本部別館基町庁舎(広島市中区基町1-4)西館庁舎非常階段付近A 1缶・ペ トボトル1.82警察本部別館宇品東庁舎(広島市南区宇品東四丁目1-34)正面駐車場 B 2 2.40警察本部科学捜査研究所庁舎(広島市中区光南二丁目26-2)1階(フロア) C 3 1.57坂町県警待機宿舎123号館(安芸郡坂町平成ヶ浜五丁目)1階(廊下) D 4 1.79広島中央警察署庁舎(広島市中区基町9-48)庁舎裏口(犬走り) E 5 1.25庁舎裏口(犬走り) E 6 1.49庁舎裏口(犬走り) E 7 1.49広島東警察署庁舎(広島市東区二葉の里三丁目4-22)1階(フロア) F 8 1.79庁舎裏口駐車場 F 9 1.79広島西警察署庁舎(広島市西区商工センター四丁目1-3)1階(フロア) G1 10 1.571階(廊下) G1 11 1.333階(廊下) G2 12 1.35広島南警察署庁舎(広島市南区出汐二丁目4-65)1階(フロア) H 13 1.30庁舎裏口駐車場 H 14 1.795階(廊下) H 15 1.79安佐南警察署庁舎(広島市安佐南区西原九丁目3-20)1階(フロア) I 16 1.20裏庭駐車場 I 17 1.79安佐北警察署庁舎(広島市安佐北区可部四丁目14-13)庁舎裏口(犬走り) J 18 1.57正面玄関(屋外) J 19 1.79①佐伯警察署庁舎(広島市佐伯区倉重一丁目26-1)1階(廊下) K 20 1.791階(廊下) K 21 1.79海田警察署庁舎(安芸郡海田町つくも町1-45)1階(廊下) L 22 1.461階(廊下) L 23 1.57廿日市警察署庁舎(廿日市市本町1-10)庁舎裏口(コンクリート敷) M 24 1.631階(廊下) M 25 2.36大竹警察署庁舎(大竹市本町一丁目8-10)庁舎裏口(犬走り) N 26 1.46山県警察署庁舎(山県郡安芸太田町大字加計3760-1)庁舎裏口(フロア軒下)O 27 1.79②呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 28缶・ペ トボトル2.32裏庭駐車場 P 29 1.57呉警察署音戸分庁舎(呉市音戸町南隠渡一丁目11-48)庁舎裏口(コンクリート敷) Q 30 1.79広警察署庁舎(呉市広大新開一丁目5-6)裏庭駐車場 R 31 1.79裏庭駐車場 R 32 1.79江田島警察署庁舎(江田島市江田島町中央四丁目13-1)庁舎裏口(コンクリート敷) S 33 1.33東広島警察署庁舎(東広島市西条昭和町4-11)庁舎正面横(犬走り) T1 34 1.57庁舎裏口(コンクリート敷) T1 35 1.572階(廊下) T2 36 1.79竹原警察署庁舎(竹原市中央一丁目1-13)裏庭駐車場 U 37 1.48竹原警察署大崎上島分庁舎(豊田郡大崎上島町木江4952-1)勝手口付近 V 38 1.79③福山東警察署庁舎(福山市三吉町南二丁目5-31)庁舎裏口(コンクリート敷) W 39缶・ペ トボトル1.57庁舎裏口(コンクリート敷) W 40 1.57福山西警察署庁舎(福山市神村町3106-1)裏庭駐車場 X 41 1.79福山北警察署庁舎(福山市神辺町大字新道上字三丁目14)1階 Y 42 1.42尾道警察署庁舎(尾道市新浜一丁目7-34)庁舎裏口(コンクリート敷) Z 43 1.57庁舎裏口(コンクリート敷) Z 44 1.57尾道警察署因島分庁舎(尾道市因島土生町1900-3)庁舎裏口(コンクリート敷) AA 45 1.33三原警察署庁舎(三原市皆実三丁目2-6)裏庭駐車場 BB 46 1.68裏庭駐車場 BB 47 1.68府中警察署庁舎(府中市鵜飼町542-3)庁舎裏口(コンクリート敷) CC 48 1.72世羅警察署庁舎(世羅郡世羅町大字西上原427-1)庁舎裏口(コンクリート敷) DD 49 1.24④三次警察署庁舎(三次市十日市中二丁目6-6)2階 EE 50 缶・ペットボトル1.46車庫 EE 51 1.65庄原警察署庁舎(庄原市中本町一丁目3-8)1階 FF 52 2.54④ 安芸高田警察署庁舎(安芸高田市吉田町吉田1204-2)裏庭駐車場 GG 53 1.57⑤大竹警察署庁舎(大竹市本町一丁目8-10)裏庭駐車場 N 54紙カ プ1.46呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 55 1.45安芸高田警察署庁舎(安芸高田市吉田町吉田1204-2)庁舎裏口(コンクリート敷) GG 56 1.45⑥広島中央警察署庁舎(広島市中区基町9-48)庁舎裏口(犬走り) E 57紙パ ク1.35庁舎裏口(犬走り) E 58 1.45広島東警察署庁舎(広島市東区二葉の里三丁目4-22)1階(フロア) F 59 1.06広島西警察署庁舎(広島市西区商工センター四丁目1-3)庁舎裏口(バルコニー) G1 60 1.06安佐南警察署庁舎(広島市安佐南区西原九丁目3-20)裏庭駐車場 I 61 1.79佐伯警察署庁舎(広島市佐伯区倉重一丁目26-1)裏庭駐車場 K 62 1.79廿日市警察署庁舎(廿日市市本町1-10)庁舎裏口(コンクリート敷) M 63 1.29呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 64 1.57広警察署庁舎(呉市広大新開一丁目5-6)裏庭駐車場 R 65 1.06竹原警察署庁舎(竹原市中央一丁目1-13)裏庭駐車場 U 66 1.21福山北警察署庁舎(福山市神辺町大字新道上字三丁目14)1階 Y67 1.42⑦牛田新町県警待機宿舎45・46号館(広島市東区牛田新町二丁目)土地 HH 68 缶・ペットボトル2.54藤垂園県警待機宿舎36号館(広島市佐伯区藤垂園)土地 II 69 1.79※1 貸付面積には、転倒防止器具、放熱余地、使用済容器回収ボックスの設置部分を含みます。なお、回収ボックス設置方法及び使用済容器の回収方法の詳細については、事前に広島県警察の承諾を得れば、落札者間で協議の上、決定することができます。※2 自動販売機は、貸付番号の場所ごとに1台を必ず設置してください。※3 回収ボックスは、貸付番号の場所ごとに原則として1個設置してください。
ただし、貸付番号1、2、25、28、52 及び 68 の場所には必ず2個以上設置してください。※4 貸し付ける物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできません。※5 自動販売機の主な利用者は、警察職員です。※6 紙カップ式自動販売機の貸付場所周辺には、水道管が敷設されています。※7 貸付番号64及び67は、紙パックのみでなく、紙パックと缶及びペットボトルの混合とすることができます。(5) 入札方法物件番号ごとに、貸付料の年額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等ア 物件番号①から⑥消費税及び地方消費税を含めた1年間分の貸付料を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)を入札書に記載すること。イ 物件番号⑦入札者は、1年間分の貸付料を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 本件公募の公告日から開札日までの間のいずれかの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11 年法律第147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。(5) 法人にあっては広島県内に本店、支店、営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。(6) 自動販売機を自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。(7) 広島県税及び特別法人事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。3 入札手続等(1) 募集要領及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8507 広島市中区基町9番42号広島県警察本部総務部施設課管財係(広島県庁舎東館15階)イ 交付期間令和8年1月30日(金)から令和8年2月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県警察ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、募集要領に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年2月12日(木)午後5時ウ 提出先上記(1)アの場所エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに限る。以下同じ。)による。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年2月17日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法持参又は郵送等による。(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時(ア) 物件番号① 令和8年3月4日(水) 午後1時00分(イ) 物件番号② 令和8年3月4日(水) 午後1時30分(ウ) 物件番号③ 令和8年3月4日(水) 午後2時00分(エ) 物件番号④ 令和8年3月4日(水) 午後2時30分(オ) 物件番号⑤ 令和8年3月4日(水) 午後3時00分(カ) 物件番号⑥ 令和8年3月4日(水) 午後3時30分(キ) 物件番号⑦ 令和8年3月4日(水) 午後4時00分ただし、郵送等による場合は、令和8年3月3日(火)午後5時までに必着することとする。イ 場所広島市中区基町9番42号広島県庁舎東館14階会議室ただし、郵送等による場合は、上記(1)アの場所に提出することとする。ウ その他持参による場合は、入札開始前及び開札開始後に提出することはできないこととする。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) その他募集要領による。6 問合せ先〒730-8507 広島市中区基町9番42号広島県警察本部総務部施設課管財係(広島県庁舎東館15階)電話(082)228-0110 内線2268 ファクシミリ(082)223-3023メールアドレス psokanzai@pref.hiroshima.lg.jp
- 1 -広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業募集要領[令和7年度一般競争入札]○ 申込受付期間令和8年1月30日(金)から令和8年2月12日(木)まで○ 開 札 日令和8年3月4日(水)広島県警察本部総務部施設課- 2 -目 次入札申込から自動販売機設置までの流れ …………………………………………………… 1広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業募集要領(一般競争入札)……… 21 募集概要 …………………………………………………………………………………… 2(1) 事業の名称(2) 事業の目的(3) 貸付施設の概要(4) 募集の仕様(5) 貸付期間(6) 契約に当たっての留意事項(7) 貸付料2 入札参加資格 ……………………………………………………………………………… 33 入札までのスケジュール等 ……………………………………………………………… 3(1) 募集要領、仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法(2) 入札参加資格(入札申込)の確認(3) 募集に関する質問の受付及び回答4 入札について ……………………………………………………………………………… 5(1) 入札書の提出方法(2) 入札書の提出期限(3) 入札書の提出場所(4) 留意事項5 開札について ……………………………………………………………………………… 5(1) 開札日時(2) 開札場所6 落札者の決定方法 ………………………………………………………………………… 67 入札に関する留意事項 …………………………………………………………………… 6(1) 入札保証金(2) 入札の無効(3) 入札書の記載方法等(4) 落札者等の通知8 契約手続 …………………………………………………………………………………… 7(1) 契約の締結等(2) 契約保証金(3) 連帯保証人9 貸付料の支払方法 ………………………………………………………………………… 710 その他の留意事項 ………………………………………………………………………… 811 【参考データ】自動販売機設置販売状況 ……………………………………………… 9(別紙) 入札書の記入・提出等についての注意事項 …………………………………… 12- 1 -入札申込から自動販売機設置までの流れ① 一般競争入札参加資格確認申請(入札申込)受付期間:令和8年1月30日(金)から令和8年2月12日(木)まで午前8時30分から午後5時まで※閉庁日(土・日曜日及び祝祭日)は受付を行いません。(以下同じ)受付場所:広島県警察本部総務部施設課管財係(広島市中区基町9番42号)② 募集要領等に関する質問の受付及び回答質問受付:令和8年1月30日(金)から令和8年2月26日(木)まで午前8時30分から午後5時まで質問方法:質問書を持参、電子メール又は郵送等により提出してください。回答方法:広島県警察のホームページにおいて公表することにより行います。③ 入札書の提出全ての物件(物件番号①から⑦)に入札参加することができます。持参又は郵送等により提出してください。④ 入札及び開札日 時:物件番号① 令和8年3月4日(水) 午後1時00分物件番号② 令和8年3月4日(水) 午後1時30分物件番号③ 令和8年3月4日(水) 午後2時00分物件番号④ 令和8年3月4日(水) 午後2時30分物件番号⑤ 令和8年3月4日(水) 午後3時00分物件番号⑥ 令和8年3月4日(水) 午後3時30分物件番号⑦ 令和8年3月4日(水) 午後4時00分場 所:広島県庁舎東館14階会議室(広島市中区基町9番42号)⑤ 契約の締結契約締結期限は、落札通知を受けた日から5開庁日以内です。⑥ 貸付料の支払貸付料は、広島県が発行する納入通知書により金融機関窓口から納付していただきます。⑦ 契約期間令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)※更新はありません。⑧ 自動販売機設置自動販売機の設置は、令和8年4月1日(水)(午前8時30分)以降とします。なお、事前に広島県警察と自動販売機設置事業者との協議により、設置時間等を変更する場合があります。- 2 -広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業募集要領(一般競争入札)広島県警察では、次のとおり広島県警察本部別館基町庁舎等に飲料用の自動販売機を設置する事業者(以下「自動販売機設置事業者」という。)を募集します。この要領に基づき、飲料用の自動販売機の設置を希望される法人又は個人を対象に、一般競争入札により自動販売機設置事業者を決定します。入札へ参加を希望される方は、この募集要領のほか、「広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業仕様書」(以下「仕様書」という。)、「広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)」及び関係法令等を御承知の上、お申し込みください。1 募集概要(1) 事業の名称広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業(2) 事業の目的県有資産を有効活用することにより、歳入を確保するとともに、地域経済の活性化を図ります。(3) 貸付施設の概要仕様書「1 貸付場所、設置種類及び貸付面積」のとおりです。なお、貸付番号4、68及び69の所在地の詳細については、3(1)交付先へお尋ねください。(4) 募集の仕様仕様書のとおりです。(5) 貸付期間令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)※更新はありません。(6) 契約に当たっての留意事項ア 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき行われる、自動販売機を設置するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了し、契約の更新はありません。イ 地方自治法第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。ウ 自動販売機設置事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。エ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の都合により、貸付場所への自動販売機の設置を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。(7) 貸付料自動販売機設置期間中の年額の貸付料は、落札価格(物件番号①から⑥は消費税及び地方消費税を含む、物件番号⑦は非課税。)とします。なお、貸付料(落札価格)には自動販売機稼働に必要な光熱水費は含まないものとし- 3 -ます。2 入札参加資格次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができます。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 公募開始の日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで、又は第6号の規定に該当しない者であること。(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。(5) 法人にあっては広島県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては広島県内で事業を営んでおり、迅速かつ具体的な連絡・調整が可能な者であること。(6) 自動販売機を自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。(7) 広島県税、特別法人事業税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。3 入札までのスケジュール等(1) 仕様書等の交付場所、交付期間及び交付方法交 付 期 間 令和8年1月30日(金)~令和8年2月12日(木)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日(土・日曜日及び祝祭日。以下同じ。)は交付しません。交 付 方 法 交付場所で受け取る又は広島県ホームページからダウンロードしてください。交 付 場 所 広島県警察本部総務部施設課管財係〒730-8507 広島市中区基町9番42号電話:(082)228-0110 内線2268(2) 入札参加資格(入札申込)の確認この入札に参加を希望される方は、事前に入札参加資格の有無について広島県警察の確認を受ける必要があります。ア 申請書類の提出(提出部数各1部)受 付 期 間 令和8年1月30日(金)~令和8年2月12日(木)午前8時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除きます。)※閉庁日は受付を行いません。提 出 方 法様式集の入札参加資格確認申請書(様式第5)に必要事項を記入し、持参又は郵送等により提出してください。郵送等の場合は、上記の受付期間内に必着するようお願いします。提出書類事 項 法人 個人① 入札参加資格確認申請書(様式第5) ○ ○② 身分証明書(市町村発行のもの) ○③商業登記全部事項証明書(現在又は履歴事項証明書)○④ 確定申告書(写) ○⑤ 印鑑(登録)証明書 ○ ○- 4 -提出書類⑥広島県税、特別法人事業税の納税証明書(広島県税、特別法人事業税について未納がないことの証明書)○ ○⑦消費税及び地方消費税の納税証明書(納税証明書その3、その3の2、その3の3のいずれか)○ ○⑧設置する自動販売機のカタログ(販売商品・単価含む。)○ ○⑨ 誓約書(様式第10) ○ ○提 出 場 所 3-(1)交付場所に同じ。※1 ②、③、⑤、⑥及び⑦については、発行後3か月以内の原本とします。※2 郵送等により送付する場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものにより送付してください。
(※○には、入札する物件の番号を記入)複数の物件に入札する場合は、物件ごとに入札書と封筒を作成してください。(外封筒には、複数の内封筒を同封してもかまいません。)一度提出を受けた入札書在中の封筒(外封筒を除く。)は、開札時刻まで開封しないため、中身を確認することができません。印漏れ、記載誤りが無いように、確認を行った後、封緘してください。【封筒記載例】- -入札書中封筒 外封筒自動販売機設置事業物件番号○の入札書在中3月4日開札・ ○○株式会社郵送により提出する場合入札書在中広島県警察本部総務部施設課管財係 宛広島市中区基町9番42号
広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業仕様書[令和7年度一般競争入札]広島県警察本部総務部施設課1 貸付場所、設置種類及び貸付面積 …………………………………………………………… 12 貸付期間 ………………………………………………………………………………………… 33 契約の方法等 …………………………………………………………………………………… 34 設置する自動販売機の商品、規格及び条件…………………………………………………… 4(1) 商品(2) 自動販売機(3) 使用済み容器の回収(4) その他5 自動販売機の管理運営 ………………………………………………………………………… 5(1) 管理・運営(2) 自動販売機設置時の手続き(3) 自動販売機設置に伴う事故(4) 商品等の盗難及び破損6 自動販売機設置事業者の遵守事項等 ………………………………………………………… 6(1) 使用用途の指定(2) 使用用途以外の利用等(3) 営業上の注意(4) 再委託等の制限(5) 譲渡又は転貸の禁止(6) 搬入・搬出等(7) 営業の報告(8) 連絡体制(9) 清掃及びゴミ処理(10) 打合せ等(11) 情報の適正な管理(12) 個人情報の保護(13) 事業の履行に関する措置(14) 契約終了時の貸付物件の引き渡し等(15) その他7 貸付料及び必要経費の支払 …………………………………………………………………… 8(1) 貸付料(2) 必要経費8 連帯保証人 ……………………………………………………………………………………… 89 解除通知 ………………………………………………………………………………………… 910 原状回復 ………………………………………………………………………………………… 911 保険加入等 ……………………………………………………………………………………… 912 その他 …………………………………………………………………………………………… 9(1) 広島県警察の災害対策業務等への協力(2) 駐車場(3) その他(添付書類)○ 自動販売機貸付場所の位置図○ 自動販売機の必要経費の取扱いについて目 次- 1 -広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業仕様書1 貸付場所、設置種類及び貸付面積(添付の位置図を参照してください。
)物件番号貸付場所(施設名、所在地及び設置場所)位置図(図面記号)貸付番号設置種類貸付範囲(㎡)① 警察本部別館基町庁舎(広島市中区基町1-4)西館庁舎非常階段付近A 1 缶・ペットボトル1.82警察本部別館宇品東庁舎(広島市南区宇品東四丁目1-34)正面駐車場 B 2 2.40警察本部科学捜査研究所庁舎(広島市中区光南二丁目26-2)1階(フロア) C 3 1.57坂町県警待機宿舎123号館(安芸郡坂町平成ヶ浜五丁目)1階(廊下) D 4 1.79広島中央警察署庁舎(広島市中区基町9-48)庁舎裏口(犬走り) E 5 1.25庁舎裏口(犬走り) E 6 1.49庁舎裏口(犬走り) E 7 1.49広島東警察署庁舎(広島市東区二葉の里三丁目4-22)1階(フロア) F 8 1.79庁舎裏口駐車場 F 9 1.79広島西警察署庁舎(広島市西区商工センター四丁目1-3)1階(フロア) G1 10 1.571階(廊下) G1 11 1.333階(廊下) G2 12 1.35広島南警察署庁舎(広島市南区出汐二丁目4-65)1階(フロア) H 13 1.30庁舎裏口駐車場 H 14 1.795階(廊下) H 15 1.79安佐南警察署庁舎(広島市安佐南区西原九丁目3-20)1階(フロア) I 16 1.20裏庭駐車場 I 17 1.79安佐北警察署庁舎(広島市安佐北区可部四丁目14-13)庁舎裏口(犬走り) J 18 1.57正面玄関(屋外) J 19 1.79佐伯警察署庁舎(広島市佐伯区倉重一丁目26-1)1階(廊下) K 20 1.791階(廊下) K 21 1.79海田警察署庁舎(安芸郡海田町つくも町1-45)1階(廊下) L 22 1.461階(廊下) L 23 1.57廿日市警察署庁舎(廿日市市本町1-10)庁舎裏口(コンクリート敷) M 24 1.631階(廊下) M 25 2.36大竹警察署庁舎(大竹市本町一丁目8-10)庁舎裏口(犬走り) N 26 1.46山県警察署庁舎(山県郡安芸太田町大字加計3760-1)庁舎裏口(フロア軒下)O 27 1.79- 2 -物件番号貸付場所(施設名、所在地及び設置場所)位置図(図面記号)貸付番号設置種類貸付範囲(㎡)② 呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 28 缶・ペットボトル2.32裏庭駐車場 P 29 1.57呉警察署音戸分庁舎(呉市音戸町南隠渡一丁目11-48)庁舎裏口(コンクリート敷) Q 30 1.79広警察署庁舎(呉市広大新開一丁目5-6)裏庭駐車場 R 31 1.79裏庭駐車場 R 32 1.79江田島警察署庁舎(江田島市江田島町中央四丁目13-1)庁舎裏口(コンクリート敷) S 33 1.33東広島警察署庁舎(東広島市西条昭和町4-11)庁舎正面横(犬走り) T1 34 1.57庁舎裏口(コンクリート敷) T1 35 1.572階(廊下) T2 36 1.79竹原警察署庁舎(竹原市中央一丁目1-13)裏庭駐車場 U 37 1.48竹原警察署大崎上島分庁舎(豊田郡大崎上島町木江4952-1)勝手口付近 V 38 1.79③ 福山東警察署庁舎(福山市三吉町南二丁目5-31)庁舎裏口(コンクリート敷) W 39 缶・ペットボトル1.57庁舎裏口(コンクリート敷) W 40 1.57福山西警察署庁舎(福山市神村町3106-1)裏庭駐車場 X 41 1.79福山北警察署庁舎(福山市神辺町大字新道上字三丁目14)1階 Y 42 1.42尾道警察署庁舎(尾道市新浜一丁目7-34)庁舎裏口(コンクリート敷) Z 43 1.57庁舎裏口(コンクリート敷) Z 44 1.57尾道警察署因島分庁舎(尾道市因島土生町1900-3)庁舎裏口(コンクリート敷) AA 45 1.33三原警察署庁舎(三原市皆実三丁目2-6)裏庭駐車場 BB 46 1.68裏庭駐車場 BB 47 1.68府中警察署庁舎(府中市鵜飼町542-3)庁舎裏口(コンクリート敷) CC 48 1.72世羅警察署庁舎(世羅郡世羅町大字西上原427-1)庁舎裏口(コンクリート敷) DD 49 1.24④ 三次警察署庁舎(三次市十日市中二丁目6-6)2階 EE 50 缶・ペットボトル1.46車庫 EE 51 1.65庄原警察署庁舎(庄原市中本町一丁目3-8)1階 FF 52 2.54安芸高田警察署庁舎(安芸高田市吉田町吉田1204-2)裏庭駐車場 GG 53 1.57⑤ 大竹警察署庁舎(大竹市本町一丁目8-10)裏庭駐車場 N 54 紙カップ1.46呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 55 1.45安芸高田警察署庁舎(安芸高田市吉田町吉田1204-2)庁舎裏口(コンクリート敷) GG 56 1.45- 3 -物件番号貸付場所(施設名、所在地及び設置場所)位置図(図面記号)貸付番号設置種類貸付範囲(㎡)⑥ 広島中央警察署庁舎(広島市中区基町9-48)庁舎裏口(犬走り) E 57 紙パック1.35庁舎裏口(犬走り) E 58 1.45広島東警察署庁舎(広島市東区二葉の里三丁目4-22)1階(フロア) F 59 1.06広島西警察署庁舎(広島市西区商工センター四丁目1-3)庁舎裏口(バルコニー) G1 60 1.06安佐南警察署庁舎(広島市安佐南区西原九丁目3-20)裏庭駐車場 I 61 1.79佐伯警察署庁舎(広島市佐伯区倉重一丁目26-1)裏庭駐車場 K 62 1.79廿日市警察署庁舎(廿日市市本町1-10)庁舎裏口(コンクリート敷) M 63 1.29呉警察署庁舎(呉市西中央二丁目2-4)裏庭駐車場 P 64 1.57広警察署庁舎(呉市広大新開一丁目5-6)裏庭駐車場 R 65 1.06竹原警察署庁舎(竹原市中央一丁目1-13)裏庭駐車場 U 66 1.21福山北警察署庁舎(福山市神辺町大字新道上字三丁目14)1階 Y67 1.42⑦ 牛田新町県警待機宿舎45・46号館(広島市東区牛田新町二丁目)土地 HH 68 缶・ペットボトル2.54藤垂園県警待機宿舎36号館(広島市佐伯区藤垂園)土地 II 69 1.79※1 貸付面積には、転倒防止器具、放熱余地、使用済容器回収ボックスの設置部分を含みます。なお、回収ボックス設置方法及び使用済容器の回収方法の詳細については、事前に広島県警察の承諾を得れば、落札者間で協議の上、決定することができます。※2 自動販売機は、貸付番号の場所ごとに1台を必ず設置してください。※3 回収ボックスは、貸付番号の場所ごとに原則として1個設置してください。ただし、貸付番号1、2、25、28、52及び68の場所には必ず2個以上設置してください。※4 貸し付ける物件は、飲料用自動販売機(酒類不可)の設置以外の用途で使用することはできません。※5 自動販売機の主な利用者は、警察職員です。※6 紙カップ式自動販売機の貸付場所周辺には、水道管が敷設されています。※7 貸付番号64及び67は、紙パックのみでなく、紙パックと缶及びペットボトルの混合とすることができます。2 貸付期間令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間)※更新はありません。3 契約の方法等(1) 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、自動販売機を設置するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了- 4 -し、契約の更新はありません。(2) 地方自治法第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、広島県警察において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。(3) 自動販売機設置事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除することがあります。(4) 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。
広島県警察の都合により、貸付場所への自動販売機の設置を継続することができないこととなった場合は、契約を変更又は解除することがあります。4 設置する自動販売機の商品、規格及び条件(1) 商品ア 販売可能商品缶容器・ペットボトル容器、紙カップ又は紙パック入りの清涼飲料水類(酒類不可)とします(詳細は1を参照)。イ 商品販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)(ア) 基本事項商品の販売価格は、市場価格より安価な価格設定としてください。ただし、飲料メーカーとの取り決めにより定価販売しかできない商品については、定価販売を認めることとします。(イ) 商品販売価格の改定飲料メーカーの都合により商品価格を改定する場合は、広島県警察へ事前連絡の上、改定を行ってください。(2) 自動販売機ア 設置台数貸付番号の場所ごとに1台を必ず設置してください。イ 大きさ貸付面積の範囲内で設置可能な自動販売機を設置してください。重量(最大数の商品が入っている状態)については、事前に広島県警察との協議の上、自動販売機を設置してください。ウ デザイン自動販売機のデザイン(外観色を含む。)は、周辺環境に配慮するなど、可能な限りユニバーサルデザインとします。エ 環境対策自動販売機の機種は、省エネ対応とし、「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とします。また、ノンフロン対応とした機種等に努めるものとします。オ 安全対策(ア) 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付規準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとします。(イ) 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとします。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければなりません。カ 防犯対策(ア) 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使- 5 -用による犯罪の防止に万全を尽くすものとします。(イ) 屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとします。(3) 使用済容器の回収回収ボックスは、貸付面積内に設置するものとします。また、回収ボックスの設置は、原則、自動販売機1台に1個又は2個の割合で自動販売機付近(貸付面積内)に設置し、定期的に使用済容器を回収することとします。ただし、使用済容器があふれるなど回収ボックス1個又は2個では足りない場合は、貸付面積の範囲内で、広島県警察との協議により複数個設置するものとします。ア 素材は、プラスチック製又は金属製とします。また、大きさは、1個につき、概ねW0.50m×D0.50mとします。イ 容積は、回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶、ペットボトル等の使用済容器があふれたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とします。ウ 使用済み容器は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理することとします。また、使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙などの一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図ることとします。(4) その他ア 自動販売機設置事業者において、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこととします。イ 自動販売機設置事業者において、賞味期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこととします。ウ 自動販売機設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応することとします。エ 自動販売機設置事業者において、キャッシュレス決済や新紙幣・新硬貨に対応する自動販売機を設置するなど、利便性の向上に努めるものとします。5 自動販売機の管理運営(1) 管理・運営ア 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、自動販売機設置事業者が全て負担するものとします。イ 売上手数料は徴収しません。ウ 売上は自動販売機設置事業者の収入とし、自動販売機の設置(転倒防止用鉄板等の設置及び撤去を含む。)及び運営に係る人件費・光熱水費・搬入搬送費等、自動販売機設置及び原状回復に係る一切の費用は自動販売機設置事業者が負担することとします。エ 建物(天井・壁・床)に広島県警察が設置した機器等について、小破修繕及び自動販売機設置事業者の責めに帰する修繕は、原則として自動販売機設置事業者の負担とします。
契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときにおいて、自動販売機設置事業者自らが投じた有益費及び必要費があっても、自動販売機設置事業者はこれらを一切広島県警察に請求することはできません。オ 広島県警察で設置した機器等が故障又は劣化等により使用不能になった場合は、原則として広島県警察の負担で撤去等するものとします。その際、機器等を改めて設置する必要がある場合は、自動販売機設置事業者に応分の負担を求める場合があります。カ その他修繕の負担で疑義等が生じた場合は、広島県警察と自動販売機設置事業者が協議するものとします。(2) 自動販売機設置時の手続き- 6 -自動販売機設置事業者は、自動販売機を設置又は入替しようとするときは、あらかじめ自動販売機設置承認申請書(様式第7)を広島県警察に提出してその承諾を受けなければいけません。(3) 自動販売機設置に伴う事故広島県警察の責めに帰する事由による場合を除き、自動販売機設置事業者がその責めを負います。(4) 商品等の盗難及び破損ア 広島県警察の責めに帰することが明らかな場合を除き、広島県警察はその責めを負いません。イ 自動販売機設置事業者は、商品及び自動販売機が破損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければなりません。6 自動販売機設置事業者の遵守事項等(1) 使用用途の指定貸付物件は、自動販売機の設置のみに使用するものとし、広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業募集要領(以下「募集要領」という。)及び本仕様書等を遵守していただきます。(2) 指定用途以外の利用等ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。イ 指定用途及び貸付面積の範囲内において、本仕様書で広島県警察が定めた自動販売機の設置種類及び設置台数を遵守しなければなりません。ウ 貸付けを受けた場所は、善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければなりません。エ 貸付物件について、大規模災害時等に、広島県警察で一時的に使用することがあります。また、その際、自動販売機設置事業者で設置している自動販売機等の撤去等をお願いする場合があります。オ その他広島県警察の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりません。(3) 営業上の注意ア 営業許可の申請食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請・届出等については、全て自動販売機設置事業者の責任と負担で実施してください。イ 必要な資格等自動販売機設置等に係る運営に当たり、必要となる資格又は資格者は、全て自動販売機設置事業者の責任と負担で対応してください。ウ 衛生管理自動販売機設置事業者は、自動販売機設置に関する衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生上の問題については、全て自動販売機設置事業者の責任と負担において対処してください。エ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力広島県警察が行う電気設備等の法定点検等(絶縁測定等)に関し、自動販売機設置事業者は協力してください。また、自動販売機設置事業者は日ごろから衛生管理等に努め、必要な点検等を自動販売機設置事業者において、実施してください。なお、清掃等を実施する際には、事前に広島県警察に連絡してください。(4) 再委託等の制限自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置及び管理を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけません。ただし、事前に書面により広島県警察の承認を受けた場合は、この限りで- 7 -はありません。(5) 譲渡又は転貸の禁止自動販売機設置事業者は、自動販売機の設置に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸付け又は承継させてはいけません。また、その権利を担保に供してはいけません。(6) 搬入・搬出等自動販売機設置事業者は、関係法規及び広島県警察の庁舎管理者等が定める規定を遵守し、自動販売機等の搬入・搬出・運搬等を行ってください。その際、事前に広島県警察の承認を得るものとします。(7) 営業の報告自動販売機設置事業者は、本事業により設置した自動販売機ごとの毎月の売上本数及び売上額を広島県警察に報告してください。(8) 連絡体制通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県警察に報告してください。連絡体制又は連絡先に変更があった場合は同様に報告してください。(9) 清掃及びゴミ処理自動販売機設置事業者は、常に自動販売機の周辺等を清掃し、清潔に保ち、空き缶・空きペットボトル等については、関係法令を遵守し、適切に処理してください。また、自動販売機設置により発生したゴミの処分に係る一切の費用は自動販売機設置事業者の負担とします。(10) 打合せ等自動販売機設置事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県警察と打合せを行うものとします。(11) 情報の適正な管理自動販売機設置事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。また、本事業に関して知り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければなりません。契約終了後もまた同様とします。(12) 個人情報の保護自動販売機設置事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとします。(13) 事業の履行に関する措置広島県警察は、本事業(再委託した場合を含む。)を履行するに当たって、著しく不適当と認められるときは、自動販売機設置事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを要求します。自動販売機設置事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、広島県警察の指示に従い、必要な措置を講じるものとします。(14) 契約終了時の貸付物件の引き渡し等自動販売機設置事業者は、本事業が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県警察に対して円滑な貸付物件の引渡しを行うものとします。なお、原状回復に要した費用は自動販売機設置事業者が負担することとし、自動販売機設置事業者は、広島県警察に対し、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した必要費、有益費その他一切の費用について、補償を請求することができません。
(15) その他自動販売機の故障、自動販売機及び商品に対する問い合わせ又は苦情については、自動販売機設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時等の連絡先を明記してください。- 8 -7 貸付料及び必要経費の支払(1) 貸付料ア 年額の貸付料は、落札価格とします。イ 自動販売機設置事業者は、広島県警察の発行する納入通知書により、年額の貸付料を毎年度4月30日までに支払わなければなりません。ただし、年度第1回目の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。)した場合は、広島県警察の指定する日までに支払うものとします。ウ 自動販売機設置事業者は、貸付料を分割して納付することを、広島県警察に申し出ることができるものとします。納付回数及び納期限は協議により決定します。ただし、納期限は、初回は4月30日まで、2回目以降は対応する貸付期間の開始前までとなります。エ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞金の支払を申し受けるとともに、契約を解除することがあります。オ 貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金を加算して広島県警察に支払っていただきます。なお、契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、契約を解除する場合があります。カ 納付済みの貸付料は返還しません。ただし、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき契約を変更又は解除した場合その他広島県警察が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全額又は一部を返還する場合があります。(2) 必要経費自動販売機の稼働に伴い必要となる電気使用料及び水道使用料を貸付料とは別に支払っていただきます。ア 電気使用料(ア) 物件番号①~⑥の自動販売機に係る電気使用料は、別添資料「自動販売機の必要経費の取扱いについて」において定める計算方法により算定した金額を広島県警察へ支払うものとし、広島県警察が発行する納入通知書等により、広島県警察の指定する期日までに納入してください。(イ) 物件番号⑦の自動販売機に係る電気使用料は、自動販売機設置事業者が電気事業者と直接、電気供給契約を締結し、その電気使用料を電気事業者へ直接支払ってください。イ 水道使用料物件番号⑤の自動販売機に係る水道使用料は、別添資料「自動販売機の必要経費の取扱いについて」において定める計算方法により算定した金額を広島県に支払うものとし、広島県警察が発行する納入通知書により、広島県警察の指定する期日までに納入してください。8 連帯保証人広島県公有財産管理規則(昭和39年規則第31号)第28条の2の規定により準用する第32条の規定により連帯保証人を立ててください。なお、連帯保証人が個人の場合における民法第465条の2第2項の極度額は、契約締結時の1年間分の貸付料相当額とします。また、自動販売機設置業者は、契約締結時に連帯保証人に対し、民法第465条の2第1項各号に定める事項について真実かつ正確な情報の提供を行うものと- 9 -します。9 解除通知自動販売機設置事業者が貸付料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除します。10 原状回復自動販売機設置事業者は、貸付期間が満了したときはその日までに、契約が解除されたときは広島県警察の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還するとともに、借受財産返還書(様式第9)を提出してください。ただし、広島県警察と協議し、原状に回復する必要がないと認める場合は、借受財産返還書の提出のみで足ります。11 保険加入等自動販売機設置事業者は、食中毒、火災等に係る賠償保険に加入するなど、自動販売機により発生した食中毒、火災等に対して、全て自動販売機設置事業者の責任と負担において対処するものとします。12 その他(1) 広島県警察の災害対策業務等への協力自動販売機設置事業者が提供可能な範囲で、災害警備対策本部設置時等の従事職員等に対する飲料供給に御協力ください。(2) 駐車場自動販売機への商品補充等を行うに際し、駐車スペースを必要とする場合は、事前に広島県警察へ連絡し、広島県警察の承認を受けてください。(3) その他事業の実施に関し疑義があるとき又は仕様書等に定めのない事項については双方協議の上、解決するものとします。
1別添 自動販売機の必要経費の取り扱いについて1 負担電気料金(1) 計算式ア 副メーターがある場合負担電気料金 = 電気料金 ×副メーター使用量全体の電気使用量イ 副メーターがない場合負担電気料金 = 電気料金 ×自動販売機の容量 × 使用時間全体の電気使用量(2)用語の定義ア 負担電気料金とは自動販売機設置事業者が負担すべき、月ごとの電気料金をいう。イ 電気料金とは、施設全体で使用した月ごとの電気料金をいう。ウ 副メーターとは、自動販売機ごとの電気使用量を測定するための個別メーターをいう。エ 自動販売機の容量とは、1時間当たりの定格消費電力(60Hz 用を適用し、電熱装置定格消費電力は含めない。)に運転率0.5を乗じたものをいう。エ 使用時間とは、自動販売機の設置日数に24(時間)を乗じたものをいう。オ 全体の電気使用量とは、施設全体で使用した月ごとの電気使用量をいう。2 負担水道料金(1) 計算式ア 副メーターがある場合負担水道料金 = 水道料金 ×副メーター使用量全体の水道使用量イ 副メーターがない場合負担水道料金 = 水道料金 ×自動販売機の推定使用量全体の電気使用量(2)用語の定義ア 負担水道料金とは自動販売機設置事業者が負担すべき水道料金をいう。イ 水道料金とは、施設全体で使用した水道料金及び下水道料金の合計額をいう。ウ 副メーターとは、自動販売機ごとの水道使用量を測定するための個別メーターをいう。エ 自動販売機の推定使用量とは、水道を利用する自動販売機ごとの1か月当たりのみなし水道使用量をいい、1台当たり一律0.2㎥とする。エ 全体の水道使用量とは、施設全体で使用した水道使用量(下水道使用量は除く。)をいう。23 計算例(1) 負担電気料金施設全体の電気料金 15,714,090円施設全体の電気使用量 1,047,997kWh副メーター使用量 200kWh自動販売機の定格消費電力 650W自動販売機の設置日数 31日ア 副メーターがある場合15,714,090円×200kWh÷1,047,997kWh=2,998.88円イ 副メーターがない場合15,714,090円×0.65kW×0.5×31日×24時間÷1,047,997kWh=3,625.64円(2) 負担水道料金施設全体の水道料金 6,934,498円施設全体の水道使用量 11,134㎥副メーター使用量 0.36㎥自動販売機の推定使用量 0.4㎥(0.2㎥×2か月分)ア 副メーターがある場合6,934,498円×0.36㎥÷11,134㎥=224.21円イ 副メーターがない場合6,934,498円×0.4㎥÷11,134㎥=249.12円
ステーション駐 車 場歩 道別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号A 広島県警察本部別館基町庁舎ポーチゴミ受水槽車庫広島県警察本部別館基町庁舎西館 工事現場11非常階段物件番号①缶・ペットボトル管理番号1自動販売機 120×1101別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図庁舎(A棟)給湯室便所便所庁舎(B棟)廊下便所(多目的)図面記号B 警察本部別館宇品東庁舎更衣室 会議室玄関周り
(犬走り)
便所便所便所バストイレユニットバストイレユニット222物件番号①缶・ペットボトル管理番号2自動販売機 155×90ゴミ箱 100×100植込ポーチ湯沸室行政室等WC行政室等行政室 行政室別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号C 広島県警察本部別館科学捜査研究所庁舎33物件番号①缶・ペットボトル管理番号3自動販売機 120×110別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号D 坂町県警待機宿舎123号館出入り口玄関ホール分電盤風除室44物件番号①缶・ペットボトル管理番号4自動販売機 140×110警察署庁舎ドライエリア正面玄関別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号E 広島中央警察署庁舎76558585757567物件番号①缶・ペットボトル管理番号7自動販売機 130×95ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号6自動販売機 130×95ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号5自動販売機 100×100ゴミ箱 50×50物件番号⑥紙パック管理番号58自動販売機120×100ゴミ箱 50×50物件番号⑥紙パック管理番号57自動販売機110×100 階段EV裏出入口エントランスホール柱行政室正 面 玄 関行政室等警 察 車 両 駐 車 場裏 庭別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号F 広島東警察署庁舎警察車両出入口警察車両駐車場倉 庫 等女子便所男子便所 行政室 行政室85985999物件番号①缶・ペットボトル管理番号8自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号9自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50物件番号⑥紙パック管理番号59自動販売機 90×90ゴミ箱 50×50行政室別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号G1 広島西警察署庁舎1階正面玄関1111行政室男子便所女子便所行政室 行政室UP物件番号①缶・ペットボトル管理番号11自動販売機 120×90ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号10自動販売機 120×110ゴミ箱 50×501010物件番号⑥紙パック管理番号60自動販売機 90×90ゴミ箱 50×506060UP別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号G2 広島西警察署庁舎3階1212UPDOWNバルコニー行政倉庫等倉庫等倉庫等食堂男子便物件番号①缶・ペットボトル管理番号12自動販売機 100×110ゴミ箱 50×501階WC 行政室WC WC風除室5階WC 階段室 EV湯沸室別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号H 広島南警察署庁舎車庫EV行政室131314141515物件番号①缶・ペットボトル管理番号13自動販売機 105×100ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号14自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号15自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50行政室裏庭・駐車場行政室階段室 WC行政室別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号I 安佐南警察署庁舎161617176161物件番号①缶・ペットボトル管理番号16自動販売機 105×90物件番号①缶・ペットボトル管理番号17自動販売機 140×110物件番号①紙パック管理番号61自動販売機 140×110裏庭・駐車場スロープ 植栽階段非 常 階 段別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号J 安佐北警察署庁舎正面玄関1818物件番号①缶・ペットボトル管理番号18自動販売機 120×1101919物件番号①缶・ペットボトル管理番号19自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50行政室行政室←階段行政室倉庫別添 広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業貸付場所位置図図面記号K 佐伯警察署庁舎風除室正面入口行政室202121206262物件番号①缶・ペットボトル管理番号20自動販売機 140×110物件番号①缶・ペットボトル管理番号21物件番号⑥紙パック管理番号62自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50玄関別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号L 海田警察署庁舎行政室物件番号①缶・ペットボトル管理番号22自動販売機 110×110ゴミ箱 50×5023 222223物件番号①缶・ペットボトル管理番号23自動販売機 120×110ゴミ箱 50×50男 性 トイレ女 性 トイレ行政室 行政室別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号M 廿日市警察署庁舎正面玄関ロビー・廊下トイレPS階 段湯沸室物件番号①缶・ペットボトル管理番号25自動販売機 140×97ゴミ箱 100×1002525 2563242463物件番号①缶・ペットボトル管理番号24自動販売機120×115ゴミ箱 50×50物件番号⑥紙パック管理番号63自動販売機 90×115ゴミ箱 50×50裏庭・駐車場自動扉出入 口別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号N 大竹警察署庁舎庁舎内スロープ階段警察署庁舎車庫棟・機械室26542654水栓2階へ物件番号①紙カップ管理番号54自動販売機 110×110ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号26自動販売機110×110ゴミ箱 50×50車庫及び武道場の1階軒下に設置渡り廊下正面玄関車庫及び武道場庁 舎別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号O 山県警察署庁舎2727物件番号①缶・ペットボトル管理番号27自動販売機 140×110ゴミ箱 50×50呉警察署庁舎裏庭・駐車場別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号P 呉警察署庁舎2955292864645528物件番号①缶・ペットボトル管理番号29自動販売機 120×110ゴミ箱 50×50物件番号①缶・ペットボトル管理番号28自動販売機 120×110物件番号⑤紙カップ管理番号55自動販売機 120×100物件番号⑥紙パック管理番号64自動販売機 120×11028玄 関出入口非常階段裏 庭・駐 車 場音戸分庁舎別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号Q 呉警察署音戸分庁舎3030物件番号②缶・ペットボトル管理番号30自動販売機 140×110警察署庁舎室外機 柱 柱裏庭・駐車場裏庭・駐車場別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号R 広警察署庁舎窓ガラスあり32313132物件番号②缶・ペットボトル管理番号31自動販売機 140×110物件番号②缶・ペットボトル管理番号32自動販売機 140×110物件番号⑥紙パック管理番号65自動販売機 90×90316565警察車両等駐車場職員通用口正面玄関 警 察 署 庁 舎別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号S 江田島警察署庁舎3333物件番号②缶・ペットボトル管理番号33自動販売機 120×90ゴミ箱 100×10033階 段別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号T1 東広島警察署庁舎警察署庁舎正 面 玄 関出入り口3535物件番号②缶・ペットボトル管理番号35自動販売機 120×110ゴミ箱 50×503434物件番号②缶・ペットボトル管理番号34自動販売機 140×1101階へ別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号T2 東
広島警察署庁舎2階吹抜廊下行政室エレベーター階段トイレ 行政室 行政室3636物件番号②缶・ペットボトル管理番号36自動販売機 120×110職員用駐車場別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号U 竹原警察署庁舎裏門一般駐車場倉庫正 面 玄 関裏 口庁舎車庫ゴミ捨て場37376666物件番号⑥紙パック管理番号66自動販売機 106×90物件番号②缶・ペットボトル管理番号37自動販売機 136×90ゴミ箱 50×50別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号V 竹原警察署大崎上島分庁舎出入口 勝手口正面玄関倉庫 車庫分庁舎 建物裏口3838物件番号②缶・ペットボトル管理番号38自動販売機 140×110エレベーター男子便所 女子便所別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号W 福山東警察署庁舎39403940物件番号③缶・ペットボトル管理番号39自動販売機 120×110ゴミ箱 50×50物件番号③缶・ペットボトル管理番号40自動販売機 120×110福山西警察署庁舎玄関裏出入口別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号X 福山西警察署庁舎414141物件番号③缶・ペットボトル管理番号41自動販売機 140×110ゴミ箱 100×100別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号Y 福山北警察署正 面 玄 関風除室執務室階段室EV待合ホ-ルロビ-物件番号③缶・ペットボトル管理番号42自動販売機 130×90ゴミ箱 50×50物件番号⑥紙パック管理番号67自動販売機 130×90ゴミ箱 50×5067426742裏庭・駐車場警察署庁舎正面玄関別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号Z 尾道警察署庁舎物件番号③缶・ペットボトル管理番号43自動販売機 120×110ゴミ箱 50×5043444443屋 外 軒 下 犬 走 りコンクリート部 分物件番号③缶・ペットボトル管理番号44自動販売機 120×110ゴミ箱 50×50分庁舎裏庭・駐車場正面玄関別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号AA 尾道警察署因島分庁舎物件番号③缶・ペットボトル管理番号45自動販売機 120×90ゴミ箱 50×504545屋 外 軒 下 犬 走 りコンクリート部 分別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号BB 三原警察署庁舎玄関裏庭行政室行政室廊下行政室4 74 646 47物件番号③缶・ペットボトル管理番号47自動販売機 130×110ゴミ箱 50×50物件番号③缶・ペットボトル管理番号46自動販売機 130×110ゴミ箱 50×50駐車場警察署庁舎車庫別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号CC 府中警察署庁舎4848物件番号③缶・ペットボトル管理番号48自動販売機 133×110ゴミ箱 50×50別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号DD 世羅警察署庁舎物件番号③缶・ペットボトル管理番号49自動販売機 110×90足洗場出 入 口ゴミ置場正 面 玄 関詰所車庫車庫倉庫自転車置場・署庁舎外階段プロパン庫裏入口駐車場駐車場駐車場駐車場49492階への階段別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号EE 三次警察署庁舎入口警察署庁舎玄関車庫警察署庁舎5151物件番号④缶・ペットボトル管理番号51自動販売機 140×100ゴミ箱 50×505050物件番号④缶・ペットボトル管理番号50自動販売機 110×110ゴミ箱 50×50行政室 行政室等行政室等行政室行政室別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号FF 庄原警察署庁舎廊下玄関5 25252物件番号④缶・ペットボトル管理番号52自動販売機 140×110別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号GG 安芸高田警察署庁舎正面玄関警察署庁舎裏庭・駐車場56535356物件番号④紙カップ管理番号56自動販売機 120×100ゴミ箱 50×50物件番号④缶・ペットボトル管理番号53自動販売機 120×110ゴミ箱 50×50牛田新町46号館倉庫倉庫太田川別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号HH 牛田新町県警待機宿舎45・46号館公道歩 道牛田新町45号館6868物件番号⑦缶・ペットボトル管理番号68自動販売機 120×110ゴミ箱 100×10068出 入 口出 入 口倉庫藤垂園県警待機宿舎36号館公道別添 自動販売機設置事業貸付場所位置図 図面記号II 藤垂園県警待機宿舎36号館6969物件番号⑦缶・ペットボトル管理番号69自動販売機 140×110
広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業賃貸借契約書(案)貸付人広島県を甲とし、借受人○○○○を乙とし、連帯保証人○○○○を丙として、甲、乙及び丙は、次の条項により県有財産について賃貸借契約を締結する。(貸付物件)第1条 貸付物件は、別紙のとおりとする。(指定用途等)第2条 乙は、貸付物件を広島県警察本部別館基町庁舎ほか自動販売機設置事業仕様書において定める使用目的及び利用計画どおりの用途に使用しなければならない。2 乙は、貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。(貸付期間)第3条 貸付期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とする。(特約事項)第4条 甲、乙及び丙は、本契約は、定期建物賃貸借契約(借地借家法(平成3年法律第90条)第38条)又は土地賃貸借契約(民法(明治29年法律第89号)第601条)であり、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める期間満了時において本契約の更新は行われず、貸付期間の延長も行われないことを確認する。2 甲、乙及び丙は、借地借家法第32条の規定に基づく借賃増減請求をすることはできない。※物件番号①~⑦の場合(貸付料)第5条 貸付料は、年額金○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。※物件番号⑧の場合(貸付料)第5条 貸付料は、年額金○○○○円とする。※一括払の場合(貸付料の納付)第6条 乙は、貸付料を甲の発行する納入通知書により、毎年4月30日までに、その年度に属する貸付料を甲に支払わなければならない。2 当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。※分割払の場合~下記は2回払いの例(貸付料の納付)第6条 乙は、その年度に属する貸付料を、甲の発行する納入通知書により、次表貸付料欄に定める金額を納期限欄に定める期日までに甲に支払わなければならない。2 当該年度の第1回目の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。(貸付料の改定)第7条 貸付期間中において、第19条第3項又は第4項に定める事情が生じた場合その他やむを得ない理由が生じた場合に限り、甲と乙が協議の上、第5条の貸付料を改定することができる。(光熱水費等)第8条 電気、水道その他の専用設備に係る使用料は、乙の負担とする。2 乙は、電気、水道等の甲の施設の使用に伴う使用料を、甲の請求に基づき、甲に対し、支払うものとする。3 衛生、防火、防犯その他事業主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。貸付料 納期限第1回 ○○円 4月30日第2回 ○○円 9月30日4 電気、水道設備等の故障について乙の使用方法に原因が存するときの費用等は、乙の負担とする。5 乙は、火災、食中毒等、本事業の実施に伴い発生しうる損害を補償するために必要な保険等に加入するものとする。(契約不適合責任)第9条 乙は、この契約を締結した後、貸付物件の種類、品質及び数量に関してこの契約の内容に適合しないものを発見した場合において、当該契約不適合を理由として、第5条の貸付料の減額、履行の追完請求、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、当該契約不適合の生じた原因が甲の責めによる場合は、この限りでない。(充当の順序)第10条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、乙が納付した金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。(禁止又は制限される行為)第11条 乙は、第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。2 乙は、貸付物件の全部又は一部につき、賃貸借の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、担保の用に供し、第三者に使用させ、又は、乙以外の名義を表示してはならない。3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。4 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、貸付物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替えを行い、又は貸付物件内に工作物を設置してはならない。5 乙は、貸付物件について、次に例示するような危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(1) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。(2) 階段、廊下、外壁等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。(3) 貸付物件の外部等にて営業すること。(4) その他公有財産である貸付物件の本来の用途を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。(乙の管理義務)第12条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。2 乙は、特に貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。3 乙は、甲が貸付物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。(通知義務)第13条 乙は、乙又は丙の住所、名称、氏名等に変更がある場合は、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。2 乙は、防火責任者を指定するものとし、防火責任者を指定し、又は変更したときは、直ちに文書にて甲に通知しなければならない。3 乙は、貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。4 乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに文書にて、その宛名と電話番号を甲に通知しなければならない。(緊急時の管理行為)第14条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、貸付物件に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後、その旨を乙に通知しなければならない。2 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の管理上必要あるときは、あらかじめ乙に通知した上で貸付物件に立ち入り、点検その他必要な措置を講ずることができる。(商品等の盗難又は毀損)第15条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣銭の盗難又は毀損について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。(実地調査等)第16条 甲は、賃貸借期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合は、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(修繕費の負担部分)第17条 甲は貸付物件の属する建物の柱やはりなどのく体の維持保全を行う義務を負う。2 乙の責めに起因する貸付物件の修繕(塗装替を含む。)及び乙が設置した附属物件の修繕についての費用は、乙の負担とする。3 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。4 貸付物件内に破損箇所を生じたときは、乙は、速やかに甲に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合には、乙は、これを賠償する。(内装造作諸設備工事)第18条 乙は、本契約後、乙において貸付物件に看板その他の掲示をなす場合又は貸付物件内の内装造作若しくは附属物件の新設・撤去等の現状を変更する場合は、あらかじめ計画書面による提出をもって甲の承諾を得なければならない。この工事については、甲と乙で協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとし、その費用は乙が一切負担するものとする。乙は、これらに関する必要費、有益費その他の費用の償還について、甲に請求しない。2 乙が甲の承認を得て施した建具、その他造作、模様替え等(以下「改装等」という。)は、本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し、直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。ただし、甲及び乙が協議し、撤収の必要がないと認める物件がある場合は、この限りでない。3 乙が甲の承諾を得ないで、前項の改装等の行為をなした場合には、このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を乙が負う。4 乙が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず、乙の負担とする。(契約の解除・消滅)第19条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は相当の期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。(1) 本契約に定める貸付料、光熱水費等を支払わない場合(2) 本契約の各条項に違反した場合2 乙において貸付物件を使用するに当たり、次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何ら通知又は催告を要しないで、即時、本契約を解除することができる。(1) 甲に提出した申請書、報告書等の内容について虚偽の事実が認められた場合。(2) 乙又はその使用人の行為が貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合。(3) 乙が銀行取引停止処分を受け、倒産し、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による申立てを受け、又は著しい信用不安を生じた場合。(4) 乙に重大な社会的信用の失墜行為があった場合。(5) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合。(6) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められる場合。(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合。(8) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。(9) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められる場合。(10) 前各号のほか、本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断した場合。
3 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたとき又は甲の都合により貸付物件への自動販売機設置が継続できなくなった場合は、本契約を解除することができる。4 天災、地変、火災等により貸付物件を通常の用に供することができなくなった場合又は将来都市計画や庁舎の利用を廃止する等により、貸付物件が収用又は使用を制限され賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然に消滅する。(明渡し)第20条 乙は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第18条に記載する方法により、原状回復の上、貸付物件を明け渡さなければならない。2 乙は、乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失の行為により、貸付物件又は貸付物件に属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、甲の承諾を得た上で、乙の費用負担で、貸付物件又は貸付物件に属する建物を原状回復しなければならない。ただし、乙が任意に原状回復しない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。その場合には、甲は、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。3 乙は、貸付物件の明渡しをするときには、明渡し日をその30日前までに甲に通知し、立会日を協議しなければならない。ただし、乙の債務不履行等による解除により、直ちに明け渡す場合を除く。4 甲及び乙は、原状回復の内容及び方法について協議するものとする。5 乙は、明渡しについては、必ず残存物を全て処理し、第1条の貸付物件内の清掃を済ませ、全ての費用の精算を済ませた上で第1条の貸付物件を引き渡すものとする。乙の都合でこれを遵守できないときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理を行うことができる。(立入り)第21条 甲又は甲の指定する者は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立入りを拒否することはできない。(損害賠償等)第22条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して、その遅延した日数に応じ、支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。2 乙又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失により、貸付物件又は貸付物件の属する建物に破損、汚損、故障等の損害を生じさせたとき、又は乙の事業活動に起因して、甲に損害を与えたときは、乙は遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。3 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。4 甲はその責めによらない火災、盗難等その他諸設備の故障による乙の損害又は貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。(立退料等の請求禁止)第23条 本契約が解除又は終了した場合には、乙は、甲に対して移転料、立ち退き料、損害賠償、造作買取請求その他の一切の請求をしないものとする。(貸付料の返還)第24条 甲は、本契約が終了又は解除された場合など、乙から既に納付された貸付料を返還しない。ただし、第19条第3項に規定する契約の解除等、甲が必要と認めた場合は、既に納付された貸付料の全部又は一部を返還することができる。(延滞金)第25条 乙は、本契約により生じる金銭債務の支払を遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年14.5%(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合で算定した延滞金を、甲に支払わなければならない。(連帯保証人)第26条 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下「主たる債務」という。)につき、乙と連帯して履行の責めを負う。2 甲は、丙からの請求があったときは、丙に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び延滞金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち納期限が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。3 第1項の丙の負担は、本契約締結時の第5条の貸付料の相当額を限度とする。4 乙は、丙に対して、この契約の締結に先立ち、次の項目について、情報の提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。(1) 財産及び収支の状況(2) 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(3) 主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容5 乙は、甲及び丙に対し、丙に提供した前項の情報提供及び説明内容が真実かつ正確であることを表明及び保証する。6 丙は、甲に対し、主たる債務の全部又は一部を弁済した場合でも、甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。7 甲の丙に対する履行請求は、民法第458条において準用する同法第441条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。8 第3項から第5項までの規定は、丙が法人の場合には適用しない。(自動販売機利用者等への対応)第27条 乙は、自動販売機設置事業により発生するトラブル、苦情等については乙の責任により解決する。(秘密の保持)第28条 乙は、この契約の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(信義誠実等の義務・疑義の決定)第29条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 乙は、貸付物件が県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。3 本契約に関し疑義があるときは、甲及び乙が協議し、決定する。(管轄裁判所)第30条 本契約に関する訴えについては、広島地方裁判所を第一審の専属管轄とする。上記の契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日甲 広島市中区基町9番42号広島県契約担当職員 広島県警察本部長 森 本 敦 司乙丙別紙名称所在地設置場所 貸付番号貸付面積(㎡)広島県警察本部別館基町庁舎広島市中区基町1番4号西館非常階段付近11.57広島県警察本部別館宇品東庁舎 広島市南区宇品東四丁目1番34号 駐車場 2 1.79