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車両管理業務請負

発注機関
国土交通省神戸運輸管理部
所在地
兵庫県 神戸市
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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車両管理業務請負 入 札 公 告令和8年1月30日次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正1.調達等内容(1)件名及び数量 件 名 車両管理業務請負(電子調達システム案件)予定数量 仕様書のとおり(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は単価に予定数量を乗じた総価で行う。 ただし、時間外業務に係る予定数量は除く。 ② 単価は、仕様書に基づいて算出される履行期間の基本業務量等を基礎として、労務費の他、管理対象の自動車を管理するために必要となる任意保険料及び諸経費(基本業務費)の月額合計額とする。 ③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ④ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 2.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)業務を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は営業所が近畿地域にあること。 (8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (9)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書及び仕様書の交付及び問い合わせ先① 入札説明書及び仕様書の交付方法神戸運輸監理部ホームページに掲載するので、ダウンロードすることにより、又は、上記(1)②の場所にて交付する。 ② 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部総務課 TEL:078-321-3141④ 入札説明会 開催しない。 4.入札書等の提出期限等(1)入札参加申請書等 令和8年2月17日(火)12時00分まで電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による参加については、上記3.(1)②の場所へ提出すること。 (2)入札書締切 ①電子調達システムによる入札締切令和8年2月20日(金) 14時00分②紙入札方式による入札時刻及び提出場所令和8年2月20日(金) 14時00分神戸運輸監理部 調停室(3)開札 令和8年2月20日(金) 14時02分神戸運輸監理部 調停室5.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨…日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金…予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 (3)入札の無効…本公告に示す競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (4)入札執行回数…原則として当該入札の執行において、入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (5)契約書作成の要否…要(6)落札者の決定方法…予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無…無(8)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (9)その他…詳細は入札説明書による。 また、本契約は令和8年度予算成立を条件とする。 入札公告令和8年1月30日次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正1.調達等内容(1)件名及び数量件名 車両管理業務請負(電子調達システム案件)予定数量 仕様書のとおり(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は単価に予定数量を乗じた総価で行う。 ただし、時間外業務に係る予定数量は除く。 ② 単価は、仕様書に基づいて算出される履行期間の基本業務量等を基礎として、労務費の他、管理対象の自動車を管理するために必要となる任意保険料及び諸経費(基本業務費)の月額合計額とする。 ③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ④ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 2.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)業務を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は営業所が近畿地域にあること。 (8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (9)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書及び仕様書の交付及び問い合わせ先① 入札説明書及び仕様書の交付方法神戸運輸監理部ホームページに掲載するので、ダウンロードすることにより、又は、上記(1)②の場所にて交付する。 ② 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部総務課 TEL:078-321-3141④ 入札説明会 開催しない。 4.入札書等の提出期限等(1)入札参加申請書等 令和8年2月17日(火)12時00分まで電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による参加については、上記3.(1)②の場所へ提出すること。 (2)入札書締切 ①電子調達システムによる入札締切令和8年2月20日(金) 14時00分②紙入札方式による入札時刻及び提出場所令和8年2月20日(金) 14時00分神戸運輸監理部 調停室(3)開札 令和8年2月20日(金) 14時02分神戸運輸監理部 調停室5.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨…日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金…予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 (3)入札の無効…本公告に示す競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (4)入札執行回数…原則として当該入札の執行において、入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (5)契約書作成の要否…要(6)落札者の決定方法…予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無…無(8)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (9)その他…詳細は入札説明書による。 また、本契約は令和8年度予算成立を条件とする。 車両管理業務請負(電子入札案件)入 札 説 明 書令和8年1月国土交通省神戸運輸監理部入札説明書「車両管理業務請負」に係る入札公告に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 峰本 健正2.調達内容(1)件名及び数量 件 名 車両管理業務請負予定数量 仕様書のとおり(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は単価に予定数量を乗じた総価で行う。 ただし、時間外業務にかかる予定数量は除く。 ② 単価は、仕様書に基づいて算出される履行期間の基本業務量を基礎として、労務費の他、管理対象の自動車を管理するのに必要となる任意保険料及び諸経費(基本業務費)の月額合計額とする。 ③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ④ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 (6)入札保証金及び契約保証金 予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 3.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)業務を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は営業所が近畿地域にあること。 (8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (9)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 (10)本件業務に下記の①又は②のいずれかの資格及び実務経験(この項の実務経験は同種業務の従事経験に限らない。)を有する車両管理責任者を業務の履行期間を通じて配置できること。 ① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有すること。 ② 3年以上の運転管理の実務経験を有すること。 ③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理業務の1年以上の実務経験を有すること(11)本件業務に下記の実務経験を有する車両管理員を業務の履行を通じて配置できること。 ① 年齢が70歳未満の者(令和8年4月1日現在)(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。 )で、普通自動車運転免許を有し、免許の取得期間が3年以上あること。 ※適齢診断については、業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ② 令和3年4月1日以降に自動車の運転を業務とし、a)又はb)の実務経験を有する者であること。 a)人員輸送の業務経験を1年以上有する者(令和8年3月31日現在で1年を経過する者を含む)b)a)以外の業務経験を3年以上有する者③ 神戸運輸監理部管内の地理・道路網に精通している者であること。 ④ 車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者であること。 (12)車両管理員の資質(事故防止対策、守秘義務、マナー等)の向上に向けての取組がとられていること。 (13)運行計画等に的確に対応できるように、車両管理責任者の代理等の設置、担当職員・車両管理責任者・車両管理員等の間の連絡網の複数手段の確保など、担当職員からの指示に適切に対応出来る体制を構築していること。 (14)所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも業務の履行が確保できる体制を構築していること。 (15)災害時等において、業務履行時間外に車両の運行が必要となる場合には、業務履行時間外において上記(13)及び(14)と同様の措置をとるとともに、必要となる災害対応等の内容や、地域の地理的状況等を踏まえた担当職員からの指示を受け、概ね45分以内に車両の運行体制を確保していること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書等の問い合わせ先① 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143② 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部総務課 TEL:078-321-3141③ 入札説明会 開催しない。 5.入札及び開札以下に記載の提出書類等は、押印を省略することができる。 押印を省略する場合は、本件の責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、それに加え、封皮に「押印省略」と記載すること。 (1)入札参加申請等① 入札に参加する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)を電子調達システムを用い、令和8年2月17日(火)12時00分までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(別紙様式2)を4.(1)②の場所に前記期限内に提出し、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式により本件入札への参加を認めることとする。 ② 一般競争入札参加申請書には、確認書(別紙様式4)、誓約書(別紙様式5)及び競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。 ③ 入札に参加する者は、上記②とあわせて、競争参加資格確認資料として次の書類を提出しなければならない。 (ア) 車両管理責任者の資格及び実務経験上記3.(10)に定める車両管理責任者の資格及び実務経験を(別紙様式7)に記入し、その資格及び実績が確認できる書面等の写しを添付すること。 (イ) 車両管理員の資質(事故防止対策、守秘義務、マナー等)の向上に向けての方策上記3.(12)に定める取組について、事故防止対策を含む安全教育(研修)、交通マナー・接客マナー等のマナー教育(研修)、その他車両管理に関する教育(研修)の実績及び実施方針を(別紙様式8)に記入し提出すること。 ③ 入札参加申請書を提出する者が代理人である場合においては、代理人は入札参加申請書を提出する前に期間委任状(別紙様式3-1)又は都度委任状(別紙様式3-2)に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名し、上記4.(1)②の場所まで持参しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 入札参加申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2)入札書の提出方法等① 電子調達システムによる参加者は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙入札方式による参加者は、入札書(別紙様式6)を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月20日開札(車両管理業務請負)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)②に示す場所に提出すること。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア)記名押印(押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載)を欠く入札(イ)金額を訂正した入札(ウ)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ)その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の締切りは令和8年2月20日(金)14時00分② 紙による入札の場合は、封印した入札書を入札日(令和8年2月20日(金)14時00分)に入札会場において入札箱に投函すること。 (6)開札① 開札は紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、1回を限度として再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア) 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ) 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ) 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③ ②(ウ)の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)電子調達システムにて証明書等を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1)②に示す場所まで持参すること。 (上記5.(1)②に示す書類についても同様に、上記5.(1)①の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限までに郵送又は持参すること。 )・一太郎(2009形式以下で保存したもの)・Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)・Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)・PDFファイル・画像ファイル(PNG形式、JPEG形式又はGIF形式)(4)落札者となった者は、契約締結までに次の書類を提出しなければならない。 ① 入札金額の内訳書を契約締結までに速やかに提出すること。 ② 配置予定の車両管理員の資格を(別紙様式9)に記入し、その他の資格が確認できる書面等の写し(運転免許証の写しを含む)を添付して提出すること。 ③ 3.(13)(14)に定める担当職員からの指示に的確に対応できる体制並びに車両管理員が急遽車両を運行できなくなった場合等における履行体制を(別紙様式10)に記入し提出すること。 また、この体制は3.(15)に定める災害時においても適用する。 ④ 車両管理員となる者が、車両の運行等に支障がない健康状態の者であることの誓約書「仕様書様式1」及び健康診断書(過去1年以内に作成されたもの)を提出すること。 (5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (6)違約金に関する特約条項要(7)支払条件支払については、納入検査終了後、受託者からの請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (8)異議の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (9)落札決定及び契約の締結についてこの入札に係る落札決定及び契約の締結は、この調達に係る令和8年度の予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 (10)人権尊重に係る取り組みについて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 車両管理業務請負(電子入札案件)入札説明書令和8年1月国土交通省神戸運輸監理部入札説明書「車両管理業務請負」に係る入札公告に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 峰本 健正2.調達内容(1)件名及び数量件名 車両管理業務請負予定数量 仕様書のとおり(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は単価に予定数量を乗じた総価で行う。 ただし、時間外業務にかかる予定数量は除く。 ② 単価は、仕様書に基づいて算出される履行期間の基本業務量を基礎として、労務費の他、管理対象の自動車を管理するのに必要となる任意保険料及び諸経費(基本業務費)の月額合計額とする。 ③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ④ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 (6)入札保証金及び契約保証金 予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 3.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)業務を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又は営業所が近畿地域にあること。 (8)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (9)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 (10)本件業務に下記の①又は②のいずれかの資格及び実務経験(この項の実務経験は同種業務の従事経験に限らない。)を有する車両管理責任者を業務の履行期間を通じて配置できること。 ① 道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有すること。 ② 3年以上の運転管理の実務経験を有すること。 ③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理業務の1年以上の実務経験を有すること(11)本件業務に下記の実務経験を有する車両管理員を業務の履行を通じて配置できること。 ① 年齢が70歳未満の者(令和8年4月1日現在)(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。 )で、普通自動車運転免許を有し、免許の取得期間が3年以上あること。 ※適齢診断については、業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ② 令和3年4月1日以降に自動車の運転を業務とし、a)又はb)の実務経験を有する者であること。 a)人員輸送の業務経験を1年以上有する者(令和8年3月31日現在で1年を経過する者を含む)b)a)以外の業務経験を3年以上有する者③ 神戸運輸監理部管内の地理・道路網に精通している者であること。 ④ 車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者であること。 (12)車両管理員の資質(事故防止対策、守秘義務、マナー等)の向上に向けての取組がとられていること。 (13)運行計画等に的確に対応できるように、車両管理責任者の代理等の設置、担当職員・車両管理責任者・車両管理員等の間の連絡網の複数手段の確保など、担当職員からの指示に適切に対応出来る体制を構築していること。 (14)所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも業務の履行が確保できる体制を構築していること。 (15)災害時等において、業務履行時間外に車両の運行が必要となる場合には、業務履行時間外において上記(13)及び(14)と同様の措置をとるとともに、必要となる災害対応等の内容や、地域の地理的状況等を踏まえた担当職員からの指示を受け、概ね45分以内に車両の運行体制を確保していること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課 (2)入札説明書等の問い合わせ先① 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143② 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部総務課 TEL:078-321-3141③ 入札説明会 開催しない。 5.入札及び開札以下に記載の提出書類等は、押印を省略することができる。 押印を省略する場合は、本件の責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、それに加え、封皮に「押印省略」と記載すること。 (1)入札参加申請等① 入札に参加する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)を電子調達システムを用い、令和8年2月17日(火)12時00分までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(別紙様式2)を4.(1)②の場所に前記期限内に提出し、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式により本件入札への参加を認めることとする。 ② 一般競争入札参加申請書には、確認書(別紙様式4)、誓約書(別紙様式5)及び競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。 ③ 入札に参加する者は、上記②とあわせて、競争参加資格確認資料として次の書類を提出しなければならない。 (ア) 車両管理責任者の資格及び実務経験上記3.(10)に定める車両管理責任者の資格及び実務経験を(別紙様式7)に記入し、その資格及び実績が確認できる書面等の写しを添付すること。 (イ) 車両管理員の資質(事故防止対策、守秘義務、マナー等)の向上に向けての方策上記3.(12)に定める取組について、事故防止対策を含む安全教育(研修)、交通マナー・接客マナー等のマナー教育(研修)、その他車両管理に関する教育(研修)の実績及び実施方針を(別紙様式8)に記入し提出すること。 ③ 入札参加申請書を提出する者が代理人である場合においては、代理人は入札参加申請書を提出する前に期間委任状(別紙様式3-1)又は都度委任状(別紙様式3-2)に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名し、上記4.(1)②の場所まで持参しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 入札参加申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2)入札書の提出方法等① 電子調達システムによる参加者は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙入札方式による参加者は、入札書(別紙様式6)を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月20日開札(車両管理業務請負)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)②に示す場所に提出すること。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア)記名押印(押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載)を欠く入札(イ)金額を訂正した入札(ウ)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ)その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の締切りは令和8年2月20日(金)14時00分② 紙による入札の場合は、封印した入札書を入札日(令和8年2月20日(金)14時00分)に入札会場において入札箱に投函すること。 (6)開札① 開札は紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、1回を限度として再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア) 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ) 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ) 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③ ②(ウ)の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)電子調達システムにて証明書等を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1)②に示す場所まで持参すること。 (上記5.(1)②に示す書類についても同様に、上記5.(1)①の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限までに郵送又は持参すること。 )・一太郎(2009形式以下で保存したもの)・Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)・Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)・PDFファイル・画像ファイル(PNG形式、JPEG形式又はGIF形式)(4)落札者となった者は、契約締結までに次の書類を提出しなければならない。 ① 入札金額の内訳書を契約締結までに速やかに提出すること。 ② 配置予定の車両管理員の資格を(別紙様式9)に記入し、その他の資格が確認できる書面等の写し(運転免許証の写しを含む)を添付して提出すること。 ③ 3.(13)(14)に定める担当職員からの指示に的確に対応できる体制並びに車両管理員が急遽車両を運行できなくなった場合等における履行体制を(別紙様式10)に記入し提出すること。 また、この体制は3.(15)に定める災害時においても適用する。 ④ 車両管理員となる者が、車両の運行等に支障がない健康状態の者であることの誓約書「仕様書様式1」及び健康診断書(過去1年以内に作成されたもの)を提出すること。 (5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (6)違約金に関する特約条項要(7)支払条件支払については、納入検査終了後、受託者からの請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (8)異議の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (9)落札決定及び契約の締結についてこの入札に係る落札決定及び契約の締結は、この調達に係る令和8年度の予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 (10)人権尊重に係る取り組みについて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称代表者 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2: 令和8年1月30日付けで入札公告のありました、「車両管理業務請負」にかかる入札に参加する資格の確認を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 なお、添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1)競争参加資格決定通知書の写し「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」2)誓約書(別紙様式5)3)確認書(別紙様式4)3)紙入札方式参加願(別紙様式2)4)車両管理責任者の資格及び実務経験が確認できる書類 (入札説明書5.(1)③(ア) 別紙様式7)5)車両管理員の資質向上の方策が確認できる書類 (入札説明書5.(1)③(イ) 別紙様式8)※3) はいずれかを削除もしくは取り消し線整理番号 様式2紙入札方式参加願1.発注件名 車両管理業務請負上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で参加いたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号商号又は名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号メールアドレス入札者住 所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿※1.入札者住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印すること。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載すること。 様式3-1期間委任状受任者住所氏名私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式3-2都度委任状受任者住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、「件名 車両管理業務請負」に関する下記の権限を委任します。 委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式4○宛先:神戸運輸監理部総務企画部会計課確認書件名:車両管理業務請負本案件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日会社名等部署名等確認者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式で参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 様式5誓約書「車両管理業務請負」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式6入札書一金 円(件名)車両管理業務請負 一般競争入札者心得を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:入 札 辞 退 届件名 車両管理業務請負上記について入札参加を申請しましたが、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2: 1車両管理業務請負仕様書第1章 請負の内容(適用範囲)第1条 この仕様書は、神戸運輸監理部(以下「発注者」という。)が委託する車両管理等の業務(以下「本業務」という。)に適用する。 (一般業務)第2条 受注者は、本業務の履行に関し、契約書及び仕様書を遵守するとともに、第12条に規定する車両を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、道路交通法令等を遵守し、正確かつ迅速に業務を履行するものとする。 (車両管理責任者等)第3条 受注者は、業務を履行するため、以下の者を定めるものとする。 ①車両管理責任者②車両管理責任者代理なお、車両管理責任者代理は、第5項に定める資格と同等の資格を有する者とし、車両管理員に兼務させる場合も同様とする。 ただし、車両管理員を車両管理責任者代理とする場合は、運行中に当該業務を行わせることはできない。 ③車両管理員(常時又は定期的に車両を運行・管理する者に代わって臨時的に車両を運行・管理する者を含む。以下同じ。)2 車両管理責任者は、車両管理責任者代理及び車両管理員を兼ねることはできないものとする。 3 受注者は、車両管理員となる者が第5項に定める資格等①~④のすべての要件を満たすことについて、契約締結前に「入札説明書別紙様式9」により発注者の確認を受けるものとする。 なお、車両管理員を変更又は増員する場合も同様に、発注者の確認を受けるものとする。 4 受注者は、車両管理員となる者が第5項に定める資格等④の要件を満たすことについて、契約締結前に健康診断、適齢診断に基づく受注者の誓約書(様式1)及び健康診断書(提出前1年以内に作成されたもの)を提出し、発注者の確認を受けるものとする。 なお、車両管理員を変更又は増員する場合も同様に、発注者の確認を受けるものとする。 25 車両管理責任者等の資格は次表のとおりとする。 区分 資格等車両管理責任者下記のいずれかの要件を満たすこと。 ①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②3年以上の運転管理の実務経験を有する者③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の1年以上の実務経験を有する者※運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。 (運転業務と兼務した実績を除く。)車両管理員 下記①~④のすべての要件を満たすこと。 ①年齢が70歳未満の者(令和8年4月1日現在)(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)※を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。 )で、普通自動車運転免許を有し、免許を受けていた期間が3年以上の者。 ※適齢診断については、業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ②令和3年4月1日以降に自動車の運転を業務とし、a)又はb)の実務経験を有する者。 a) 人員輸送の業務経験を1年以上有する者(令和8年3月31日現在で1年を経過する者を含む)b) a)以外の業務経験を3年以上有する者③神戸運輸監理部管内の地理・道路網に精通している者。 ④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者。 (業務の履行期間等)第4条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 2 受注者が業務を履行する日は、履行期間において、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日を除いた日を原則とする。 3 受注者が業務を履行する時間は、7時00分から20時00分までの時間帯において、休憩時間(1時間)を除き連続した7時間45分を原則とする。 なお、勤務時間については、前日までに監督職員と協議のうえ、決定するものとする。 4 前各項の規定にかかわらず、発注者の業務の都合により必要が生じたときは第2項に定める日以外の日及び第3項に定める時間以外の時間においても業務の履行を3実施することができるものとする。 なお、休日等の業務は延べ3日、時間外業務時間は延べ20時間を見込んでいる。 5 発注者の業務の都合により必要が生じたときは、あらかじめ受注者と協議のうえ、宿泊を伴う業務の履行を行うことができるものとする。 なお、宿泊に必須となる費用については発注者の負担とし、「国家公務員等の旅費に関する法律」の規程を準用するものとする。 (業務の履行)第5条 受注者又は車両管理責任者は、発注者又は監督職員の指示に対する適切な措置を速やかに講じなければならない。 2 本業務によって車両を管理する範囲は、毎月発注者が業務計画書(様式3又は様式3に記載された事項を含む任意様式)を作成し車両管理責任者に通知するものとする。 また、本業務によって車両を運行する範囲は、日々発注者が運行計画書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)を車両管理責任者に通知するものとする。 3 車両管理責任者は前項の運行計画書に基づき車両を配置し、監督職員に配車報告書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)により報告するものとする。 また、変更する場合も同様とする。 4 車両管理責任者は運行計画書が、安全運転の確保、人員体制等から不適切と判断される場合は変更を申し入れるものとし、その申し入れに対しては、監督職員、車両管理責任者双方で協議するものとする。 5 受注者は、車両管理責任者及び車両管理員が、業務の履行に必要な知識・技能(安全・円滑な運行に関する知識・技能、運行区域に係る道路状況、主要関係施設等地理的な知識、発注者から教示を受けた神戸運輸監理部の業務等に関する知識等)を確保するように努めるものとし、発注者が必要と認める場合には、研修会の実施等適切な教育を行うものとする。 6 前各項の規定にかかわらず、監督職員は管理対象車両について、履行予定日において一切の業務の履行を求めない場合、車両管理責任者に対して前日までにその指示を行うものとする。 ただし、第6条で規定されている災害等の緊急時に対応する場合はこの限りではない。 (業務の履行体制)第6条 業務の履行にあたって、以下の体制を確保することとする。 一 緊急やむを得ない事態等により、運行計画書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)によらない運行の必要を生じた場合は、乗車職員から監督職員に速やかに連絡し、運行計画書を変更するものとする。 二 運行計画の変更等に的確に対応するため、受注者は車両管理責任者の代理等の4設置、監督職員・車両管理責任者・車両管理員の間の複数連絡手段の確保等、監督職員からの指示に迅速かつ確実に対応できる体制を構築し、「入札説明書別紙様式10」により事前に発注者の確認を受けるものとする。 三 受注者は所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも、業務の履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築し、「入札説明書別紙様式10」により事前に発注者の確認を受けるものとする。 四 災害時等において、業務履行時間外に車両の運行が必要となる場合にも、第二号、第三号と同様の措置をとるとともに、必要となる災害対応等の内容や地域の地理的状況等をふまえ、発注者又は監督職員が、受注者又は車両管理責任者に連絡後、概ね45分以内に別紙1に記載する配置場所に、運行業務が行える体制を確保しなければならない。 この場合は、第4条を準用するものとする。 (履行の報告及び確認)第7条 車両管理員は、車両管理確認日誌(様式5又は様式5に記載された事項を含む任意様式)を作成し、業務実施日の翌日に監督職員に提出するものとする。 ただし、翌日が休日等のときはその翌日とする。 2 受注者は、前項に規定する車両管理確認日誌に基づき、各月末をもって車両走行実績及び車両管理報告書(様式6及び様式6に記載された事項を含む任意様式)を作成し、第15条の請求書とともに提出するものとする。 3 発注者は、前項の報告に基づき業務の履行を確認する。 (車両管理員の監督)第8条 車両管理責任者は、第2条に基づき、車両管理員に道路交通法令等を遵守させるため、日々の業務開始前に普通自動車運転免許証の携帯状況および当日の健康状態を確認するものとする。 併せて、車両の運行前及び運行後には、目視等による確認の他アルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)により酒気帯びの有無を確認するものとする。 確認の結果、業務の履行に支障があると認められる場合は、速やかに車両管理員を変更するものとする。 なお、車両管理責任者が上記の確認作業を行うことができない場合には、発注者(監督職員)による確認をもって代えることができるものとする。 2 車両管理員は、車両管理確認日誌(様式5又は様式5に記載された事項を含む任意様式)に、前項の確認を受けた際の結果を記載するものとする。 (業務打合せ)第9条 車両管理責任者は、発注者(監督職員)と必要に応じて打合せを実施し、その結果については車両管理業務打合簿(様式2)に記録し、相互に確認しなければならない。 5(車両の原形復旧義務等)第10条 受注者は、業務履行に伴い使用する車両(車両の附属品を含む。)を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、き損したときは原形に復旧しなければならないものとする。 (第三者及び発注者に及ぼした損害)第11条 受注者は、業務の履行に伴い、第三者及び発注者(その所属職員、庁舎等の国有財産、物品類又はその所有する車両、搭載機器等を含む。)に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 ただし、発注者の所属職員等の人身事故については、発注者と協議するものとする。 なお、その損害が発注者の責に帰すべき理由により発生したときはその限りではない。 2 受注者は、契約に違反し業務を適正に履行しなかったことにより、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (車両及び請負場所)第12条 業務請負車両及び業務の主たる管理場所は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 受注者が本業務を請け負う車両及び場所は、別紙1のとおりとする。 なお、発注者の事情により、車両を変更(車両の増減を含む。)する場合は、受注者に対して事前に通知するものとする。 この場合、契約金額等を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 二 常に運行できる体制をとるべき台数 1台ただし、上記台数を変更する場合は、事前に発注者又は監督職員、受注者又は車両管理責任者双方で協議するものとし、その内容を車両管理業務打合簿(様式2)に記録するものとする。 (業務の内容)第13条 業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車両の管理、運行計画における人員の配置二 車両の運転三 車両の日常点検四 燃料の補給五 貸与する消耗品及び備品の管理六 車両の整備、清掃及びワックスがけ七 車内の清掃(消毒作業を含む。)6八 自動車保険(任意保険)に関すること九 事故処理に関すること十 前各号に付随する業務(道路交通情報の収集等を含む。)2 本業務で管理する車両の予定走行距離は、別紙1の「年間予定走行距離」及び「基本走行距離」のとおりである。 なお、予定走行距離はあくまで予定数量であることに留意すること。 3 車両の運行に際し、次の各号に要する費用は発注者が負担するものとする。 一 有料道路等の通行に関する費用二 フェリー等の乗船に関する費用三 業務の必要により予め監督職員が認めた駐車料金4 次の各号に掲げる修理等の費用については、発注者の負担とする。 一 車検及び定期点検整備(点検整備に必要な油脂類及び消耗品等を含む。)二 タイヤ、チューブ、バッテリー、タイヤチェーン、シートカバー等の交換、エアーコンディショナー等の修理調整。 ただし、受注者の責に帰すべき事由による修理の費用は、受注者の負担とする。 5 本業務で管理する車両に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用するものとし、発注者が指定する販売店において発注者が指示する方法により補給するものとする。 一 燃料は別紙1のとおりとする。 二 エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、かつJIS規格品とする。 三 その他のものは、車種による純正部品又は純正部品と同等品以上のものを使用すること。 6 受注者は、車両の走行距離が概ね4,000㎞毎、もしくは1年点検時にエンジンオイルを交換するものとする。 また、オイルエレメントはエンジンオイルの交換2回につき1回交換するものとする。 7 本業務で管理する車両にかかる自動車保険契約は受注者負担とする。 保険加入に必要な車両の仕様等は、別紙2のとおりとする。 保険内容はロードサービス(レッカー移動)を付帯するものとし、次のとおりとする。 (1)対人賠償 無制限(2)対物賠償 無制限(3)搭乗者賠償 5,000万円以上(4)車両保険 任意※※第10条(車両の原形復旧義務等)に基づき受注者の判断による。 受注者が加入しない場合であっても発注者は費用を負担しない。 8 受注者は、前項により自動車保険契約を締結したときは、遅滞なくその保険証券等を発注者に提示し、その写しを提出しなければならない。 なお、直ちに提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなけ7ればならない。 (事故・災害発生時における報告)第14条 車両管理員は、業務履行中に事故が発生したとき、または、自然災害等により運行計画書のとおりに業務を履行できなくなった場合は、直ちにその状況を車両管理責任者に報告し、車両管理責任者は監督職員に速やかに連絡しなければならない。 第2章 支 払(対価の支払)第15条 発注者は、受注者からの毎月の請求に基づき対価を支払うものとする。 その内訳は、基本業務費及び時間外労務費とする。 ① 基本業務費次のイ及びロから構成されるものとし、これらの合計額(月額)を基本業務費(月額)とする。 イ 基本労務費第4条で規定する履行期間及び履行時間に基づいて算出される年間の基本業務量を基礎として、契約期間を通じての平均月間業務量を算出し、これを毎月の基本業務量とし、掛かる費用を基本労務費(月額)とする。 ロ 基本間接費管理対象車両に係る自動車保険料及び自動車保険料手続きに係る諸経費並びに前記イに係る管理費等について、第4条で規定する履行期間における合計額を月額に換算した額とする。 ② 時間外労務費時間外業務は、時間外業務従事時間を月単位で合計し、発注者に対し請求するものとする。 なお、合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 2 受注者は、毎月の支払請求を行う際は、前項各号の内訳を掲載した請求書をもって請求するものとする。 (時間外業務)第16条 時間外業務に係る料金は、第15条で規定する「イ 基本労務費」の時間当たりの単価をもとに月単位で算出するものとする。 なお、単価は以下により算出して得た額とする。 また、算定の結果、1円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てるものとする。 8・時間外業務単価(休日を除く)基本労務費(月額)×12月第4条第1項、第2項及び第3項に基づいた年間業務時間数合計時間×125100・時間外業務単価(休日)基本労務費(月額)×12月第4条第1項、第2項及び第3項に基づいた年間業務時間数合計時間×135100(費用の負担)第17条 業務の履行に伴う費用については、費用負担区分表(別紙3)に基づき、それぞれ発注者及び受注者が負担する。 第3章 そ の 他(健康診断等)第18条 受注者は、車両管理員の健康診断を定期的に実施するものとし、その結果を実施後速やかに発注者に報告するものとする。 (品質確保のための措置)第19条 発注者は、必要に応じ低入札価格調査を実施し、受注者が実施する国土交通省以外の者が発注する車両管理業務に係るコストの内訳について報告を求めることができる。 また、当該内訳と、当該調査が対象とする車両管理業務に係るコストの内訳との間に著しい差がある場合は、受注者より必要な説明を求めるものとする。 2 発注者は、低入札価格調査を経て契約を行った場合、業務の履行に必要な知識等の車両管理員への研修等の教育の実施状況、車両管理責任者の車両管理員に対する指導状況及び本業務に係るコストの内訳、その他の車両管理業務の品質の確保の観点から必要な事項について、概ね年3回程度、受注者より報告書(様式7)の提出を求めるものとする。 3 契約期間中に発注者が定める契約違反に該当する事態、又は別紙4に定める車両管理業務の品質を確保するうえで看過できない事態が発生した場合は、発注者は受9注者より当該事態の具体的な内容を報告させるものとする。 (守秘義務)第20条 受注者、車両管理責任者及び車両管理員は、本業務を通じて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 本業務を離れた後も同様とする。 (監督職員)第21条 監督職員については、契約締結後に発注者から受注者へ別途連絡することとする。 (暴力団等による不当介入を受けた場合の措置等)第22条 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2 第1項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 3 第1項及び第2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。 4 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (その他)第23条 本仕様書に定めのない事項については、受注者と発注者の協議に基づき定めるものとする。 車両管理業務請負仕様書第1章 請負の内容(適用範囲)第1条 この仕様書は、神戸運輸監理部(以下「発注者」という。)が委託する車両管理等の業務(以下「本業務」という。)に適用する。 (一般業務)第2条 受注者は、本業務の履行に関し、契約書及び仕様書を遵守するとともに、第12条に規定する車両を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、道路交通法令等を遵守し、正確かつ迅速に業務を履行するものとする。 (車両管理責任者等)第3条 受注者は、業務を履行するため、以下の者を定めるものとする。 ①車両管理責任者②車両管理責任者代理なお、車両管理責任者代理は、第5項に定める資格と同等の資格を有する者とし、車両管理員に兼務させる場合も同様とする。 ただし、車両管理員を車両管理責任者代理とする場合は、運行中に当該業務を行わせることはできない。 ③車両管理員(常時又は定期的に車両を運行・管理する者に代わって臨時的に車両を運行・管理する者を含む。以下同じ。)2 車両管理責任者は、車両管理責任者代理及び車両管理員を兼ねることはできないものとする。 3 受注者は、車両管理員となる者が第5項に定める資格等①~④のすべての要件を満たすことについて、契約締結前に「入札説明書別紙様式9」により発注者の確認を受けるものとする。 なお、車両管理員を変更又は増員する場合も同様に、発注者の確認を受けるものとする。 4 受注者は、車両管理員となる者が第5項に定める資格等④の要件を満たすことについて、契約締結前に健康診断、適齢診断に基づく受注者の誓約書(様式1)及び健康診断書(提出前1年以内に作成されたもの)を提出し、発注者の確認を受けるものとする。 なお、車両管理員を変更又は増員する場合も同様に、発注者の確認を受けるものとする。 5 車両管理責任者等の資格は次表のとおりとする。 区分資格等車両管理責任者下記のいずれかの要件を満たすこと。 ①道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者の選任を受け運転管理の1年以上の実務経験を有する者②3年以上の運転管理の実務経験を有する者③道路運送法又は貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者の1年以上の実務経験を有する者※運転管理の実務とは、「自動車の運転手に対し、運転について指示、指導し監督すること」をいう。 (運転業務と兼務した実績を除く。)車両管理員下記①~④のすべての要件を満たすこと。 年齢が70歳未満の者(令和8年4月1日現在)(65歳以上の者は適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)※を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。 )で、普通自動車運転免許を有し、免許を受けていた期間が3年以上の者。 ※適齢診断については、業務開始日から起算し、1年前以内に受診していることを条件とする。 ②令和3年4月1日以降に自動車の運転を業務とし、a)又はb)の実務経験を有する者。 a) 人員輸送の業務経験を1年以上有する者(令和8年3月31日現在で1年を経過する者を含む)b) a)以外の業務経験を3年以上有する者③神戸運輸監理部管内の地理・道路網に精通している者。 ④車両の運行等に支障がない健康状態であることを証明できる者。 (業務の履行期間等)第4条 履行期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 2 受注者が業務を履行する日は、履行期間において、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日を除いた日を原則とする。 3 受注者が業務を履行する時間は、7時00分から20時00分までの時間帯において、休憩時間(1時間)を除き連続した7時間45分を原則とする。 なお、勤務時間については、前日までに監督職員と協議のうえ、決定するものとする。 4 前各項の規定にかかわらず、発注者の業務の都合により必要が生じたときは第2項に定める日以外の日及び第3項に定める時間以外の時間においても業務の履行を実施することができるものとする。 なお、休日等の業務は延べ3日、時間外業務時間は延べ20時間を見込んでいる。 5 発注者の業務の都合により必要が生じたときは、あらかじめ受注者と協議のうえ、宿泊を伴う業務の履行を行うことができるものとする。 なお、宿泊に必須となる費用については発注者の負担とし、「国家公務員等の旅費に関する法律」の規程を準用するものとする。 (業務の履行)第5条 受注者又は車両管理責任者は、発注者又は監督職員の指示に対する適切な措置を速やかに講じなければならない。 2 本業務によって車両を管理する範囲は、毎月発注者が業務計画書(様式3又は様式3に記載された事項を含む任意様式)を作成し車両管理責任者に通知するものとする。 また、本業務によって車両を運行する範囲は、日々発注者が運行計画書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)を車両管理責任者に通知するものとする。 3 車両管理責任者は前項の運行計画書に基づき車両を配置し、監督職員に配車報告書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)により報告するものとする。 また、変更する場合も同様とする。 4 車両管理責任者は運行計画書が、安全運転の確保、人員体制等から不適切と判断される場合は変更を申し入れるものとし、その申し入れに対しては、監督職員、車両管理責任者双方で協議するものとする。 5 受注者は、車両管理責任者及び車両管理員が、業務の履行に必要な知識・技能(安全・円滑な運行に関する知識・技能、運行区域に係る道路状況、主要関係施設等地理的な知識、発注者から教示を受けた神戸運輸監理部の業務等に関する知識等)を確保するように努めるものとし、発注者が必要と認める場合には、研修会の実施等適切な教育を行うものとする。 6 前各項の規定にかかわらず、監督職員は管理対象車両について、履行予定日において一切の業務の履行を求めない場合、車両管理責任者に対して前日までにその指示を行うものとする。 ただし、第6条で規定されている災害等の緊急時に対応する場合はこの限りではない。 (業務の履行体制)第6条 業務の履行にあたって、以下の体制を確保することとする。 一 緊急やむを得ない事態等により、運行計画書(様式4又は様式4に記載された事項を含む任意様式)によらない運行の必要を生じた場合は、乗車職員から監督職員に速やかに連絡し、運行計画書を変更するものとする。 二 運行計画の変更等に的確に対応するため、受注者は車両管理責任者の代理等の設置、監督職員・車両管理責任者・車両管理員の間の複数連絡手段の確保等、監督職員からの指示に迅速かつ確実に対応できる体制を構築し、「入札説明書別紙様式10」により事前に発注者の確認を受けるものとする。 三 受注者は所定の車両管理員が急遽車両の運行ができなくなった場合でも、業務の履行が迅速かつ確実に確保できる体制を構築し、「入札説明書別紙様式10」により事前に発注者の確認を受けるものとする。 四 災害時等において、業務履行時間外に車両の運行が必要となる場合にも、第二号、第三号と同様の措置をとるとともに、必要となる災害対応等の内容や地域の地理的状況等をふまえ、発注者又は監督職員が、受注者又は車両管理責任者に連絡後、概ね45分以内に別紙1に記載する配置場所に、運行業務が行える体制を確保しなければならない。 この場合は、第4条を準用するものとする。 (履行の報告及び確認)第7条 車両管理員は、車両管理確認日誌(様式5又は様式5に記載された事項を含む任意様式)を作成し、業務実施日の翌日に監督職員に提出するものとする。 ただし、翌日が休日等のときはその翌日とする。 2 受注者は、前項に規定する車両管理確認日誌に基づき、各月末をもって車両走行実績及び車両管理報告書(様式6及び様式6に記載された事項を含む任意様式)を作成し、第15条の請求書とともに提出するものとする。 3 発注者は、前項の報告に基づき業務の履行を確認する。 (車両管理員の監督)第8条 車両管理責任者は、第2条に基づき、車両管理員に道路交通法令等を遵守させるため、日々の業務開始前に普通自動車運転免許証の携帯状況および当日の健康状態を確認するものとする。 併せて、車両の運行前及び運行後には、目視等による確認の他アルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)により酒気帯びの有無を確認するものとする。 確認の結果、業務の履行に支障があると認められる場合は、速やかに車両管理員を変更するものとする。 なお、車両管理責任者が上記の確認作業を行うことができない場合には、発注者(監督職員)による確認をもって代えることができるものとする。 2 車両管理員は、車両管理確認日誌(様式5又は様式5に記載された事項を含む任意様式)に、前項の確認を受けた際の結果を記載するものとする。 (業務打合せ)第9条 車両管理責任者は、発注者(監督職員)と必要に応じて打合せを実施し、その結果については車両管理業務打合簿(様式2)に記録し、相互に確認しなければならない。 (車両の原形復旧義務等)第10条 受注者は、業務履行に伴い使用する車両(車両の附属品を含む。)を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、き損したときは原形に復旧しなければならないものとする。 (第三者及び発注者に及ぼした損害)第11条 受注者は、業務の履行に伴い、第三者及び発注者(その所属職員、庁舎等の国有財産、物品類又はその所有する車両、搭載機器等を含む。)に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 ただし、発注者の所属職員等の人身事故については、発注者と協議するものとする。 なお、その損害が発注者の責に帰すべき理由により発生したときはその限りではない。 2 受注者は、契約に違反し業務を適正に履行しなかったことにより、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (車両及び請負場所)第12条 業務請負車両及び業務の主たる管理場所は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 受注者が本業務を請け負う車両及び場所は、別紙1のとおりとする。 なお、発注者の事情により、車両を変更(車両の増減を含む。)する場合は、受注者に対して事前に通知するものとする。 この場合、契約金額等を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 二 常に運行できる体制をとるべき台数 1台ただし、上記台数を変更する場合は、事前に発注者又は監督職員、受注者又は車両管理責任者双方で協議するものとし、その内容を車両管理業務打合簿(様式2)に記録するものとする。 (業務の内容)第13条 業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車両の管理、運行計画における人員の配置二 車両の運転三 車両の日常点検四 燃料の補給五 貸与する消耗品及び備品の管理六 車両の整備、清掃及びワックスがけ七 車内の清掃(消毒作業を含む。)八 自動車保険(任意保険)に関すること九 事故処理に関すること十 前各号に付随する業務(道路交通情報の収集等を含む。)2 本業務で管理する車両の予定走行距離は、別紙1の「年間予定走行距離」及び「基本走行距離」のとおりである。 なお、予定走行距離はあくまで予定数量であることに留意すること。 3 車両の運行に際し、次の各号に要する費用は発注者が負担するものとする。 一 有料道路等の通行に関する費用二 フェリー等の乗船に関する費用三 業務の必要により予め監督職員が認めた駐車料金4 次の各号に掲げる修理等の費用については、発注者の負担とする。 一 車検及び定期点検整備(点検整備に必要な油脂類及び消耗品等を含む。)二 タイヤ、チューブ、バッテリー、タイヤチェーン、シートカバー等の交換、エアーコンディショナー等の修理調整。 ただし、受注者の責に帰すべき事由による修理の費用は、受注者の負担とする。 5 本業務で管理する車両に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用するものとし、発注者が指定する販売店において発注者が指示する方法により補給するものとする。 一 燃料は別紙1のとおりとする。 二 エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、かつJIS規格品とする。 三 その他のものは、車種による純正部品又は純正部品と同等品以上のものを使用すること。 6 受注者は、車両の走行距離が概ね4,000㎞毎、もしくは1年点検時にエンジンオイルを交換するものとする。 また、オイルエレメントはエンジンオイルの交換2回につき1回交換するものとする。 7 本業務で管理する車両にかかる自動車保険契約は受注者負担とする。 保険加入に必要な車両の仕様等は、別紙2のとおりとする。 保険内容はロードサービス(レッカー移動)を付帯するものとし、次のとおりとする。 (1)対人賠償 無制限(2)対物賠償 無制限(3)搭乗者賠償 5,000万円以上(4)車両保険 任意※ ※第10条(車両の原形復旧義務等)に基づき受注者の判断による。 受注者が加入しない場合であっても発注者は費用を負担しない。 8 受注者は、前項により自動車保険契約を締結したときは、遅滞なくその保険証券等を発注者に提示し、その写しを提出しなければならない。 なお、直ちに提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなければならない。 (事故・災害発生時における報告)第14条 車両管理員は、業務履行中に事故が発生したとき、または、自然災害等により運行計画書のとおりに業務を履行できなくなった場合は、直ちにその状況を車両管理責任者に報告し、車両管理責任者は監督職員に速やかに連絡しなければならない。 第2章 支 払(対価の支払)第15条 発注者は、受注者からの毎月の請求に基づき対価を支払うものとする。 その内訳は、基本業務費及び時間外労務費とする。 ① 基本業務費 次のイ及びロから構成されるものとし、これらの合計額(月額)を基本業務費(月額)とする。 イ 基本労務費第4条で規定する履行期間及び履行時間に基づいて算出される年間の基本業務量を基礎として、契約期間を通じての平均月間業務量を算出し、これを毎月の基本業務量とし、掛かる費用を基本労務費(月額)とする。 ロ 基本間接費管理対象車両に係る自動車保険料及び自動車保険料手続きに係る諸経費並びに前記イに係る管理費等について、第4条で規定する履行期間における合計額を月額に換算した額とする。 ② 時間外労務費時間外業務は、時間外業務従事時間を月単位で合計し、発注者に対し請求するものとする。 なお、合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 2 受注者は、毎月の支払請求を行う際は、前項各号の内訳を掲載した請求書をもって請求するものとする。 (時間外業務)第16条 時間外業務に係る料金は、第15条で規定する「イ 基本労務費」の時間当たりの単価をもとに月単位で算出するものとする。 なお、単価は以下により算出して得た額とする。 また、算定の結果、1円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てるものとする。 ・時間外業務単価(休日を除く) ・時間外業務単価(休日)(費用の負担)第17条 業務の履行に伴う費用については、費用負担区分表(別紙3)に基づき、それぞれ発注者及び受注者が負担する。 第3章 そ の 他(健康診断等)第18条 受注者は、車両管理員の健康診断を定期的に実施するものとし、その結果を実施後速やかに発注者に報告するものとする。 (品質確保のための措置)第19条 発注者は、必要に応じ低入札価格調査を実施し、受注者が実施する国土交通省以外の者が発注する車両管理業務に係るコストの内訳について報告を求めることができる。 また、当該内訳と、当該調査が対象とする車両管理業務に係るコストの内訳との間に著しい差がある場合は、受注者より必要な説明を求めるものとする。 2 発注者は、低入札価格調査を経て契約を行った場合、業務の履行に必要な知識等の車両管理員への研修等の教育の実施状況、車両管理責任者の車両管理員に対する指導状況及び本業務に係るコストの内訳、その他の車両管理業務の品質の確保の観点から必要な事項について、概ね年3回程度、受注者より報告書(様式7)の提出を求めるものとする。 3 契約期間中に発注者が定める契約違反に該当する事態、又は別紙4に定める車両管理業務の品質を確保するうえで看過できない事態が発生した場合は、発注者は受注者より当該事態の具体的な内容を報告させるものとする。 (守秘義務)第20条 受注者、車両管理責任者及び車両管理員は、本業務を通じて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 本業務を離れた後も同様とする。 (監督職員)第21条 監督職員については、契約締結後に発注者から受注者へ別途連絡することとする。 (暴力団等による不当介入を受けた場合の措置等)第22条 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2 第1項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 3 第1項及び第2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。 4 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (その他)第23条 本仕様書に定めのない事項については、受注者と発注者の協議に基づき定めるものとする。 8PAGE \* MERGEFORMAT 単 価 契 約 書(案)1.件名 車両管理業務請負2.契約単価 月額: 円/月(消費税及び地方消費税込)時間外業務(休日を除く): 円/時間(消費税及び地方消費税込)時間外業務(休日): 円/時間(消費税及び地方消費税込)3.予定数量 1台×12月時間外業務20時間4.契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日5.履行場所 神戸運輸監理部6.契約保証金 免除(予算決算及び会計令第100条の3第3号による。) 本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 ○○ ○○ を発注者とし、○○ を受注者として、下記のとおり契約を締結する。 (総則)第1条 受注者は、発注者が配布した仕様書等に基づき、受注者は頭書業務を請負い、発注者はこれに対し代金を受注者に支払うものとする。 (仕様書の解釈等)第2条 受注者は、仕様書について疑義を生じたとき、または仕様書に明記されていない事項については発注者及び受注者が協議して定めるものとし、その他軽微なものについては、発注者又は、監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内をもって業務を行うものとする。 (数量の増減)第3条 予定数量は、この契約期間における予定を示したものであるから、実際上増減を生ずることがあっても、受注者は異議申立をしないものとする。 (車両管理責任者等名簿の提出)第4条 受注者は、業務を実施するにあたり、車両管理責任者及び車両管理員の名簿を発注者に提出し、その内容に異動があった場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。 (監督職員)第5条 発注者は監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。 4 受注者は、監督職員から立会いを求められた場合には、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第8条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 (再委託受託者に対する監督)第9条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、発注者に対することと同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 (代理人等に関する措置請求)第10条 発注者又は、監督職員は、受注者の代理人、使用人のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して必要な措置を求めることができるものとする。 (秘密の保持)第11条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 (業務の改善要求)第12条 発注者は、業務の処理にあたり、必要があるときは改善を要求することができる。 (検査)第13条 受注者は、この契約について完了の都度発注者が検査を行うことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けるものとする。 (請負代金の支払)第14条 受注者は、本業務を完了した部分について、一ヶ月ごとにとりまとめた請求書を発注者に提出できるものとする。 また、提出する際には、請求書に係る履行した業務内容について、あらかじめ検査職員の検査を受けておくものとする。 2 発注者の指示で受注者がこの契約に定める一切の業務を履行しなかった日があるときは、以下に記載している金額を控除する。 区 分単位税抜単価税込単価発注者の指示で業務日に一切の業務を履行しなかった日の割引単価1日 円 円3 発注者は、前項による適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。 4 発注者は、受注者から請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金の支払いをしないときは、受注者に対して、遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ年2.5%とする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前条の規定により算出した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が、検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする(契約の解除)第16条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)受注者から解約の申し出があったとき。 (2)受注者が発注者の監督又は、その指定する職員の指示に従わなかったとき。 (3)この契約の履行について受注者又は、受注者の職員に不正の行為があったとき。 (4)受注者又は、受注者の職員がこの契約の各条項に違反したとき。 (5)受注者が資格を有する車両管理責任者、車両管理員等を配置できないとき。 (6)受注者が発注者からの業務履行体制の整備など契約上の重要な業務履行に関する是正措置要求に対して、受注者が当該措置を講じないとき。 (7)受注者が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。 (8)発注者の都合により解約を必要とするとき。 2 前項第1号から第6号までの各号の一に該当する事由により契約を解除されたときは、受注者は違約金として予定総額の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 ただし、第1号の場合において受注者の責に帰さない事由があるときは、この限りでない。 (相殺等)第17条 この契約により発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金の金額等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお、発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。 3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 第18条 受注者は、業務遂行中に受注者又は、受注者の職員の責に帰すべき事由により、神戸運輸監理部職員並びに第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責に任ずるものとし、その額については、発注者及び受注者が協議してこれを定めるものとする。 2 受注者は、受注者の職員が発注者の責に帰すべき事由によらず業務遂行中に被った損害につき、これを保証するものとし、発注者は一切責任を負わないものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」)という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (契約外の事項)第20条 この契約について疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定める。 (発注者の解除権)第21条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 上記契約を証するため、本契約書2通を作成し発注者及び受注者各1通保有する。 令和 年 月 日 発注者住所神戸市中央区波止場町1番1号氏名支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 ○○ ○○(T4800012000003) 受注者住所 氏名

国土交通省神戸運輸管理部の他の入札公告

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