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兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務

発注機関
国土交通省神戸運輸管理部
所在地
兵庫県 神戸市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務 入 札 公 告令和8年1月30日次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正1.調達等内容(1)件名及び数量 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(電子調達システム案件)(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は総価で行う。 ② 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 2.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、又はC等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (8)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書及び仕様書の交付及び問い合わせ先① 入札説明書及び仕様書の交付方法神戸運輸監理部ホームページに掲載するので、ダウンロードすることにより、又は、上記(1)②の場所にて交付する。 ② 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143④ 入札説明会 開催しない。 4.入札書等の提出期限等(1)入札参加申請書等 令和8年2月17日(火)12時00分まで電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による参加については、上記3.(1)②の場所へ提出すること。 (2)入札書締切 ①電子調達システムによる入札締切令和8年2月20日(金) 10時00分②紙入札方式による入札時刻及び提出場所令和8年2月20日(金) 10時00分神戸運輸監理部 調停室(3)開札 令和8年2月20日(金) 10時02分神戸運輸監理部 調停室5.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨…日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金…予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 (3)入札の無効…本公告に示す競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (4)入札執行回数…原則として当該入札の執行において、入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (5)契約書作成の要否…要(6)落札者の決定方法…予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無…無(8)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (9)その他…詳細は入札説明書による。 また、本契約は令和8年度予算成立を条件とする。 入札公告令和8年1月30日次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正1.調達等内容(1)件名及び数量兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(電子調達システム案件)(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は総価で行う。 ② 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 2.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、又はC等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (8)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書及び仕様書の交付及び問い合わせ先① 入札説明書及び仕様書の交付方法神戸運輸監理部ホームページに掲載するので、ダウンロードすることにより、又は、上記(1)②の場所にて交付する。 ② 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143④ 入札説明会 開催しない。 4.入札書等の提出期限等(1)入札参加申請書等 令和8年2月17日(火)12時00分まで電子調達システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による参加については、上記3.(1)②の場所へ提出すること。 (2)入札書締切 ①電子調達システムによる入札締切令和8年2月20日(金) 10時00分②紙入札方式による入札時刻及び提出場所令和8年2月20日(金) 10時00分神戸運輸監理部 調停室(3)開札 令和8年2月20日(金) 10時02分神戸運輸監理部 調停室5.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨…日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金…予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 (3)入札の無効…本公告に示す競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (4)入札執行回数…原則として当該入札の執行において、入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (5)契約書作成の要否…要(6)落札者の決定方法…予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無…無(8)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (9)その他…詳細は入札説明書による。 また、本契約は令和8年度予算成立を条件とする。 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(電子入札案件)入 札 説 明 書令和8年1月国土交通省神戸運輸監理部入札説明書「兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務」に係る入札公告に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 峰本 健正2.調達内容(1)件名及び数量 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は総価で行う。 ② 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 (6)入札保証金及び契約保証金 予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 3.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B又はC等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (8)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課(2)入札説明書等の問い合わせ先① 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143② 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 入札説明会 開催しない。 5.入札及び開札以下に記載の提出書類等は、押印を省略することができる。 押印を省略する場合は、本件の責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、それに加え、封皮に「押印省略」と記載すること。 (1)入札参加申請等① 入札に参加する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)を電子調達システムを用い、令和8年2月17日(火)12時00分までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(別紙様式2)を4.(1)②の場所に前記期限内に提出し、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式により本件入札への参加を認めることとする。 ② 一般競争入札参加申請書には、確認書(別紙様式4)、誓約書(別紙様式5)、競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。 ③ 入札参加申請書を提出する者が代理人である場合においては、代理人は入札参加申請書を提出する前に期間委任状(別紙様式3-1)又は都度委任状(別紙様式3-2)に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名し、上記4.(1)②の場所まで持参しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 入札参加申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2)入札書の提出方法等① 電子調達システムによる参加者は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙入札方式による参加者は、入札書(別紙様式6)を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月20日開札(兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)②に示す場所に提出すること。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア)記名押印(押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載)を欠く入札(イ)金額を訂正した入札(ウ)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ)その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の締切りは令和8年2月20日(金)10時00分② 紙による入札の場合は、封印した入札書を入札日(令和8年2月20日(金)10時00分)に入札会場において入札箱に投函すること。 (6)開札① 開札は紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、1回を限度として再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア) 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ) 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ) 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③ ②(ウ)の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)電子調達システムにて証明書等を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1)②に示す場所まで持参すること。 (上記5.(1)②に示す書類についても同様に、上記5.(1)①の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限までに郵送又は持参すること。 )・一太郎(2009形式以下で保存したもの)・Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)・Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)・PDFファイル・画像ファイル(PNG形式、JPEG形式又はGIF形式)(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5)違約金に関する特約条項要(6)支払条件支払については、納入検査終了後、受託者からの請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (7)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (8)異議の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (9)落札決定及び契約の締結についてこの入札に係る落札決定及び契約の締結は、この調達に係る令和8年度の予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 (10)人権尊重に係る取り組みについて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(電子入札案件)入札説明書令和8年1月国土交通省神戸運輸監理部入札説明書「兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務」に係る入札公告に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 峰本 健正2.調達内容(1)件名及び数量兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務(2)調達等案件の仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法① 入札は総価で行う。 ② 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ③ 本案件は証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えるものとする。 (6)入札保証金及び契約保証金 予算決算及び会計令第77条第2号及び第100条の3第3号により免除。 3.競争参加資格(1)次の各号に該当しない者であること。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B又 はC等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (5)労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(6)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)(7)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (8)当該調達案件に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先① 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/② 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎神戸運輸監理部総務企画部会計課 (2)入札説明書等の問い合わせ先① 入札説明書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143② 仕様書に関する問い合わせ等神戸運輸監理部総務企画部会計課 TEL:078-321-3143③ 入札説明会 開催しない。 5.入札及び開札以下に記載の提出書類等は、押印を省略することができる。 押印を省略する場合は、本件の責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、それに加え、封皮に「押印省略」と記載すること。 (1)入札参加申請等① 入札に参加する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)を電子調達システムを用い、令和8年2月17日(火)12時00分までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願(別紙様式2)を4.(1)②の場所に前記期限内に提出し、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式により本件入札への参加を認めることとする。 ② 一般競争入札参加申請書には、確認書(別紙様式4)、誓約書(別紙様式5)、競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを添付すること。 ③ 入札参加申請書を提出する者が代理人である場合においては、代理人は入札参加申請書を提出する前に期間委任状(別紙様式3-1)又は都度委任状(別紙様式3-2)に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記名し、上記4.(1)②の場所まで持参しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 入札参加申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2)入札書の提出方法等① 電子調達システムによる参加者は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙入札方式による参加者は、入札書(別紙様式6)を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月20日開札(兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務)」と朱書し、入札時刻までに上記4.(1)②に示す場所に提出すること。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア)記名押印(押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載)を欠く入札(イ)金額を訂正した入札(ウ)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ)その他入札に関する条件に違反した入札(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5)入札書の提出期限① 電子調達システムによる入札の締切りは令和8年2月20日(金)10時00分② 紙による入札の場合は、封印した入札書を入札日(令和8年2月20日(金)10時00分)に入札会場において入札箱に投函すること。 (6)開札① 開札は紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、1回を限度として再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 6.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア) 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ) 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ) 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③ ②(ウ)の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)電子調達システムにて証明書等を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1)②に示す場所まで持参すること。 (上記5.(1)②に示す書類についても同様に、上記5.(1)①の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限までに郵送又は持参すること。 )・一太郎(2009形式以下で保存したもの)・Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)・Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)・PDFファイル・画像ファイル(PNG形式、JPEG形式又はGIF形式)(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5)違約金に関する特約条項要(6)支払条件支払については、納入検査終了後、受託者からの請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (7)入札者は、業務の全部又は主たる業務の一部を第三者に委任又は下請けすることを禁止する。 (8)異議の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (9)落札決定及び契約の締結についてこの入札に係る落札決定及び契約の締結は、この調達に係る令和8年度の予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 (10)人権尊重に係る取り組みについて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称代表者 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2: 令和8年1月30日付けで入札公告のありました、「兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務」にかかる入札に参加する資格の確認を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 なお、添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 記添付書類1)競争参加資格決定通知書の写し「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」2)誓約書(別紙様式5)3)確認書(別紙様式4)3)紙入札方式参加願(別紙様式2)※3) はいずれかを削除もしくは取り消し線整理番号 様式2紙入札方式参加願1.発注件名 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で参加いたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号商号又は名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号メールアドレス入札者住 所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿※1.入札者住所、商号又は名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印すること。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載すること。 様式3-1期間委任状受任者住所氏名私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式3-2都度委任状受任者住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、「件名 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務」に関する下記の権限を委任します。 委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者氏名 ※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式4○宛先:神戸運輸監理部総務企画部会計課確認書件名:兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務本案件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日会社名等部署名等確認者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式で参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 様式5誓約書「兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 峰本 健正 殿様式6入札書一金 円(件名)兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務 一般競争入札者心得を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2:入 札 辞 退 届件名 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務上記について入札参加を申請しましたが、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿住所商号又は名称氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1:連絡先2: 仕 様 書1.件 名兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.業務場所兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34番2号兵庫陸運部 登録担務内3.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日を除く。 4.委託業務の内容委託業務については、以下のとおりとする。 (1)登録事項等証明書交付業務別紙1「登録事項等証明書交付業務 作業手順書」による。 (2)自動車検査証等手渡し関連業務別紙2「自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書」による。 (3)編綴関連業務別紙3「編綴関連業務 作業手順書」による。 5.委託業務を実施する者の要件委託業務を実施する者(以下「受託者」という。)は、委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者を業務場所に置くことができること。 6.委託業務を実施するための基本事項受託者は、本仕様書で定められた事項を逸脱することなく、細心の注意を払って業務に当たるほか、日々の業務量を把握することなどにより、窓口で申請者が滞留することなく、適正かつ円滑に委託業務を実施することを基本とし、これに基づいた業務を確保するため、以下の体制について常時整備しておくこと。 (1)管理体制次に掲げる事項についての管理体制が整っていること。 ア 法令遵守・セキュリティ管理(秘密の保持及び個人情報の保護に関するものを含む。)についての社内体制。 イ 業務従事者(委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者で、上記2.の業務場所において委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)の管理。 ウ 品質の管理(接遇、速度、正確性、知識力等公共サービスを維持向上するための措置等)(2)業務処理体制委託業務の全般を総括し、業務従事者の指揮・監督を行うとともに、国の職員との連絡・調整を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を業務従事者の中からを選任すること。 (3)研修体制業務従事者に対し、次の内容を含む研修を実施すること。 ア 接遇・クレーム処理研修(全業務従事者に対する研修)イ マネジメント研修(業務責任者に対する研修)ウ 自動車登録ファイルに保存されている情報の取り扱いに係る研修7.受託者に使用させることができる施設等(1)委託業務を実施するために必要な施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。 (2)使用が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 また、受託者の責めに帰すべき事由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。 8.受託者が委託業務を実施するに当たり国に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他委託業務の適正かつ確実な実施確保のために契約により受託事業者が講ずべき措置に関する事項等(1)報告事項等ア 報告事項(ア) 受託者は、あらかじめ業務責任者及びその代務者、並びに業務従事者を選任し、「兵庫陸運部受託業務責任者等届出書」(別紙4)及び「兵庫陸運部受託業務従事者届出書」(別紙5)により国に提出すること。 (イ) 受託者は、毎日の業務終了後、当日の受託業務の実施状況を記載した業務報告書(別紙6)を作成し、翌開庁日に国に提出しなければならない。 なお、報告すべき事項については、国と受託者との協議により追加することができる。 (2)個人情報及び特定個人情報の取扱いア 実施要領の策定等受託者は、委託業務に関して知り得た個人又は法人の情報及び個人の特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を適正に管理するために必要な以下に掲げる措置を講じなければならない。 (ア) 組織的、人的、物理的及び技術的安全措置を具体的に定めた実施要領を策定すること。 (イ) 個人情報等の適正な取扱方法についての研修計画を策定し、これに基づいて業務従事者に対する研修を実施すること。 (ウ)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)に基づき国土交通省自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じること。 イ 秘密の保持(ア) 受託者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他委託業務に従事する職員(以下「受託者等」という。)又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (イ) 受託者等又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、委託業務に関して知り得た秘密を情報を委託業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 ウ 個人情報等の複製等の制限受託者は、個人情報等を含む文書をみだりに複写してはならない。 エ 個人情報の持ち出しの禁止受託者は、個人情報等を含む文書を業務場所より持ち出してはならない。 オ 個人情報等の漏洩発生時における対応受託者は、委託業務に関して知り得た個人情報等を漏洩したときは、速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。 (ア) 国へ報告をおこなうこと。 (イ) 被害拡大の防止を図ること。 (ウ) 原因の究明を行うこと。 (エ) 再発防止の対策を講じること。 カ 委託業務終了時の個人情報等を含む資料等の返却受託者は、個人情報等を含む資料等を保持している場合は、委託業務終了時に国へ返却しなければならない。 (3)契約に基づき受託者が講ずべき措置ア 委託業務開始前の研修及び引継ぎの実施(ア) 受託者は、委託業務の開始前に業務従事者に対して、委託業務の実施に必要な研修を実施しなければならない。 なお、国は、必要に応じて研修に協力するので、その場合には、あらかじめ国に対して要望内容を記載した書面を提出すること。 また、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者が実施する研修の実施に協力しなければならない。 (イ)受託者は、委託業務の開始前に、現に当該業務を実施している国又は受託者から、委託業務の実施に必要な引継ぎを受けなければならない。 また、受託者は、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者に委託業務の実施に必要な引継ぎをしなければならない。 イ 委託業務の開始、中止及び終了(ア) 受託者は、締結された契約に定められた契約期間開始日に、確実に委託業務を開始しなければならない。 (イ) 受託者は、やむを得ない事情により委託業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の承認を受けなければならない。 ウ 委託業務実施中における注意すべき事項等(ア) 信用失墜行為の禁止受託者等は、国の信用を失墜する行為を行ってはならない。 (イ) 公正な取扱い受託者等は、サービスの提供について、利用者を区別することなく公正に取り扱わなければならない。 (ウ) 利用者への勧誘等の禁止受託者等は、委託業務を実施するに当たって、利用者に対し、委託業務の内容を構成しない有償サービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。 (エ) 制服・名札の着用受託者は、自らの負担において業務従事者に対して制服及び名札を着用させなければならない。 (オ) 業務量増加への対応受託者は、業務量の増加が予測される場合には、あらかじめ業務従事者の増員する等必要な措置を講じなければならない。 また、受託者は、予期せぬ業務量の増加があった場合には、その都度、適切な措置を講じなければならない。 (カ) 業務資料等の適正な管理受託者等は、国から提供を受けた業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票については、国が指定した保管場所に保管する等、適正に管理しなければならない。 (キ) 業務従事者の安全確保等受託者等は、業務従事者の安全を確保するとともに、事故防止に関して十分指導し業務に万全を期すること。 (ク) 庁舎内設備の保全の配慮等受託者等は、兵庫陸運部庁舎内外における設備、その他工作物の保全に配慮し、業務の範囲を超える事故等の発生又は事故等の箇所を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。 (ケ) 実施状況の公表受託者は、委託業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。 (コ) 権利の譲渡の禁止受託者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 (サ) 再委託a 受託者は、委託契約業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならない。 b 受託者は、委託業務の一部について再委託しようとする場合には、再委託先に委託する業務の範囲、再委託をすることの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法について記載した書面を国に提出し、国の承認を得なければならない。 c 受託者は、再委託をする場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。 d 再委託先は、上記8(2)、(3)イ並びに(3)ウ(ア)から(エ)及び(カ)から(コ)に掲げる事項については、受託者と同様の義務を負うものとする。 9.その他委託業務の実施に関し必要な事項(1)国の監督体制ア 国は、兵庫陸運部職員の中から委託業務に関する監督を行う職員(以下「監督職員」という。)を指定し、受託者に通知書(別紙7)により通知する。 イ 監督職員は、上記アによる監督のほか業務責任者との連絡・調整を行うものとする。 ウ 国は、必要に応じて、監督職員が不在となる場合に職務を代行する職員及び監督職員を補助する職員を指定することができる。 エ 国は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、委託業務の実施に関し必要な報告を求め、又は国の職員に事務所その他の施設に立ち入り、委託業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることができる。 立入検査をする国の職員は、検査を行う際には、近畿運輸局が発行した身分証明書(職員証)を携帯し、提示する。 (2)国と受託者の連絡・調整ア 業務従事者は、委託業務の実施中に業務内容に疑義等が生じたときは、業務責任者等を通じて監督職員等に連絡・調整を図ること。 イ 情報共有や課題の検討を行うため、国と受託者の間で、必要に応じて打合せを行うこととする。 ウ 監督職員等は、委託業務に関する業務量の増加が予測される場合又は予期せぬ業務量の増加があった場合には、業務責任者等にその旨を連絡する。 エ 国又は受託者は、委託業務の実施中に設備若しくは運用体制に障害等が発生した場合、又はその発生が十分に予想され、業務の実施に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その後の業務処理について協議することとする。 (3)受託者の責務受託者は次の事項について責務を負う。 ア 委託業務に係る窓口での苦情、トラブル等の一切の責任は、受託者の責に帰すことのできない場合を除き、受託者が負うものとする。 イ 受託者は、委託業務を実施するに当たり、受託者等の責に帰すべき事由により、国及び兵庫陸運部職員並びに第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとし、その額については国と受託者の間で協議して定めるものとする。 ウ 受託者は、業務従事者が国又は兵庫陸運部職員の責に帰すべき事由によらず、業務を行うにつき被った損害については、これを保証するものとし、国又は兵庫陸運部職員は、一切の責任を負わないものとする。 10.仕様の変更国及び受託者は、委託業務に係る関係法令及び通達等の改正等のため、又はやむを得ない事由がある場合により委託業務に関する仕様の変更をしようとする場合は、あらかじめ相手方の承認を得なければならない。 なお、国が仕様の変更をしようとする場合において、受託者は国に対してできる限り協力すること。 11.契約の解除国は、受託者が次のいずれかに該当すると認めるときは、受託者に対し、委託契約を解除することができる。 (1)本仕様書に従って委託業務を実施できなかったとき、又はこれを実施できないことが明らかになったとき。 (2)本仕様書に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (3)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 (4)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を代表する者若しくはその運営を支配する地位にある者又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が業務を総括する者又は業務従事者としていることが明らかになったとき。 (6)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 (7)その他本契約で定める要件に適合しなくなったとき。 12.その他(1)受託者は、本仕様書に定めのない事項については監督職員と協議の上、その結果に基づき適切に対処すること。 なお、協議の際は、「協議書」(別紙8)を作成するものとする。 (2)受託者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、自動車技術安全部管理課(以下担当部局という)が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。 以下同様。 )を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(別紙様式)を提出し、担当部局の同意を得ること。 また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め担当部局の同意を得ること。 ア 確保すべき履行体制(ア) 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 (イ) 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (ウ) 担当部局が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (3)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、担当部局が同意した場合はこの限りではない。 (4)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除等)については、担当部局の指示に従うこと。 (5)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、国土交通省が行う報告徴収や調査に応じること。 仕 様 書1.件 名兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務 2.業務場所兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34番2号兵庫陸運部 登録担務内3.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日を除く。 4.委託業務の内容委託業務については、以下のとおりとする。 (1)登録事項等証明書交付業務別紙1「登録事項等証明書交付業務 作業手順書」による。 (2)自動車検査証等手渡し関連業務別紙2「自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書」による。 (3)編綴関連業務別紙3「編綴関連業務 作業手順書」による。 5.委託業務を実施する者の要件委託業務を実施する者(以下「受託者」という。)は、委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者を業務場所に置くことができること。 6.委託業務を実施するための基本事項受託者は、本仕様書で定められた事項を逸脱することなく、細心の注意を払って業務に当たるほか、日々の業務量を把握することなどにより、窓口で申請者が滞留することなく、適正かつ円滑に委託業務を実施することを基本とし、これに基づいた業務を確保するため、以下の体制について常時整備しておくこと。 (1)管理体制次に掲げる事項についての管理体制が整っていること。 ア 法令遵守・セキュリティ管理(秘密の保持及び個人情報の保護に関するものを含む。)についての社内体制。 イ 業務従事者(委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者で、上記2.の業務場所において委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)の管理。 ウ 品質の管理(接遇、速度、正確性、知識力等公共サービスを維持向上するための措置等)(2)業務処理体制委託業務の全般を総括し、業務従事者の指揮・監督を行うとともに、国の職員との連絡・調整を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を業務従事者の中からを選任すること。 (3)研修体制業務従事者に対し、次の内容を含む研修を実施すること。 ア 接遇・クレーム処理研修(全業務従事者に対する研修)イ マネジメント研修(業務責任者に対する研修) ウ 自動車登録ファイルに保存されている情報の取り扱いに係る研修7.受託者に使用させることができる施設等(1)委託業務を実施するために必要な施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。 (2)使用が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 また、受託者の責めに帰すべき事由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。 8.受託者が委託業務を実施するに当たり国に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他委託業務の適正かつ確実な実施確保のために契約により受託事業者が講ずべき措置に関する事項等(1)報告事項等ア 報告事項(ア) 受託者は、あらかじめ業務責任者及びその代務者、並びに業務従事者を選任し、「兵庫陸運部受託業務責任者等届出書」(別紙4)及び「兵庫陸運部受託業務従事者届出書」(別紙5)により国に提出すること。 (イ) 受託者は、毎日の業務終了後、当日の受託業務の実施状況を記載した業務報告書(別紙6)を作成し、翌開庁日に国に提出しなければならない。 なお、報告すべき事項については、国と受託者との協議により追加することができる。 (2)個人情報及び特定個人情報の取扱いア 実施要領の策定等受託者は、委託業務に関して知り得た個人又は法人の情報及び個人の特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を適正に管理するために必要な以下に掲げる措置を講じなければならない。 (ア) 組織的、人的、物理的及び技術的安全措置を具体的に定めた実施要領を策定すること。 (イ) 個人情報等の適正な取扱方法についての研修計画を策定し、これに基づいて業務従事者に対する研修を実施すること。 (ウ)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)に基づき国土交通省自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じること。 イ 秘密の保持(ア) 受託者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他委託業務に従事する職員(以下「受託者等」という。)又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (イ) 受託者等又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、委託業務に関して知り得た秘密を情報を委託業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 ウ 個人情報等の複製等の制限 受託者は、個人情報等を含む文書をみだりに複写してはならない。 エ 個人情報の持ち出しの禁止 受託者は、個人情報等を含む文書を業務場所より持ち出してはならない。 オ 個人情報等の漏洩発生時における対応 受託者は、委託業務に関して知り得た個人情報等を漏洩したときは、速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。 国へ報告をおこなうこと。 被害拡大の防止を図ること。 原因の究明を行うこと。 再発防止の対策を講じること。 カ 委託業務終了時の個人情報等を含む資料等の返却 受託者は、個人情報等を含む資料等を保持している場合は、委託業務終了時に国へ返却しなければならない。 (3)契約に基づき受託者が講ずべき措置ア 委託業務開始前の研修及び引継ぎの実施(ア) 受託者は、委託業務の開始前に業務従事者に対して、委託業務の実施に必要な研修を実施しなければならない。 なお、国は、必要に応じて研修に協力するので、その場合には、あらかじめ国に対して要望内容を記載した書面を提出すること。 また、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者が実施する研修の実施に協力しなければならない。 (イ)受託者は、委託業務の開始前に、現に当該業務を実施している国又は受託者から、委託業務の実施に必要な引継ぎを受けなければならない。 また、受託者は、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者に委託業務の実施に必要な引継ぎをしなければならない。 イ 委託業務の開始、中止及び終了(ア) 受託者は、締結された契約に定められた契約期間開始日に、確実に委託業務を開始しなければならない。 (イ) 受託者は、やむを得ない事情により委託業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の承認を受けなければならない。 ウ 委託業務実施中における注意すべき事項等(ア) 信用失墜行為の禁止受託者等は、国の信用を失墜する行為を行ってはならない。 (イ) 公正な取扱い受託者等は、サービスの提供について、利用者を区別することなく公正に取り扱わなければならない。 (ウ) 利用者への勧誘等の禁止受託者等は、委託業務を実施するに当たって、利用者に対し、委託業務の内容を構成しない有償サービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。 (エ) 制服・名札の着用受託者は、自らの負担において業務従事者に対して制服及び名札を着用させなければならない。 (オ) 業務量増加への対応受託者は、業務量の増加が予測される場合には、あらかじめ業務従事者の増員する等必要な措置を講じなければならない。 また、受託者は、予期せぬ業務量の増加があった場合には、その都度、適切な措置を講じなければならない。 (カ) 業務資料等の適正な管理受託者等は、国から提供を受けた業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票については、国が指定した保管場所に保管する等、適正に管理しなければならない。 (キ) 業務従事者の安全確保等受託者等は、業務従事者の安全を確保するとともに、事故防止に関して十分指導し業務に万全を期すること。 (ク) 庁舎内設備の保全の配慮等受託者等は、兵庫陸運部庁舎内外における設備、その他工作物の保全に配慮し、業務の範囲を超える事故等の発生又は事故等の箇所を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。 (ケ) 実施状況の公表受託者は、委託業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。 (コ) 権利の譲渡の禁止受託者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 (サ) 再委託a 受託者は、委託契約業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならない。 b 受託者は、委託業務の一部について再委託しようとする場合には、再委託先に委託する業務の範囲、再委託をすることの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法について記載した書面を国に提出し、国の承認を得なければならない。 c 受託者は、再委託をする場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。 d 再委託先は、上記8(2)、(3)イ並びに(3)ウ(ア)から(エ)及び(カ)から(コ)に掲げる事項については、受託者と同様の義務を負うものとする。 9.その他委託業務の実施に関し必要な事項(1)国の監督体制ア 国は、兵庫陸運部職員の中から委託業務に関する監督を行う職員(以下「監督職員」という。)を指定し、受託者に通知書(別紙7)により通知する。 イ 監督職員は、上記アによる監督のほか業務責任者との連絡・調整を行うものとする。 ウ 国は、必要に応じて、監督職員が不在となる場合に職務を代行する職員及び監督職員を補助する職員を指定することができる。 エ 国は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、委託業務の実施に関し必要な報告を求め、又は国の職員に事務所その他の施設に立ち入り、委託業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることができる。 立入検査をする国の職員は、検査を行う際には、近畿運輸局が発行した身分証明書(職員証)を携帯し、提示する。 (2)国と受託者の連絡・調整ア 業務従事者は、委託業務の実施中に業務内容に疑義等が生じたときは、業務責任者等を通じて監督職員等に連絡・調整を図ること。 イ 情報共有や課題の検討を行うため、国と受託者の間で、必要に応じて打合せを行うこととする。 ウ 監督職員等は、委託業務に関する業務量の増加が予測される場合又は予期せぬ業務量の増加があった場合には、業務責任者等にその旨を連絡する。 エ 国又は受託者は、委託業務の実施中に設備若しくは運用体制に障害等が発生した場合、又はその発生が十分に予想され、業務の実施に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その後の業務処理について協議することとする。 (3)受託者の責務受託者は次の事項について責務を負う。 ア 委託業務に係る窓口での苦情、トラブル等の一切の責任は、受託者の責に帰すことのできない場合を除き、受託者が負うものとする。 イ 受託者は、委託業務を実施するに当たり、受託者等の責に帰すべき事由により、国及び兵庫陸運部職員並びに第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとし、その額については国と受託者の間で協議して定めるものとする。 ウ 受託者は、業務従事者が国又は兵庫陸運部職員の責に帰すべき事由によらず、業務を行うにつき被った損害については、これを保証するものとし、国又は兵庫陸運部職員は、一切の責任を負わないものとする。 10.仕様の変更国及び受託者は、委託業務に係る関係法令及び通達等の改正等のため、又はやむを得ない事由がある場合により委託業務に関する仕様の変更をしようとする場合は、あらかじめ相手方の承認を得なければならない。 なお、国が仕様の変更をしようとする場合において、受託者は国に対してできる限り協力すること。 11.契約の解除国は、受託者が次のいずれかに該当すると認めるときは、受託者に対し、委託契約を解除することができる。 (1)本仕様書に従って委託業務を実施できなかったとき、又はこれを実施できないことが明らかになったとき。 (2)本仕様書に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (3)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 (4)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を代表する者若しくはその運営を支配する地位にある者又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が業務を総括する者又は業務従事者としていることが明らかになったとき。 (6)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 (7)その他本契約で定める要件に適合しなくなったとき。 12.その他(1)受託者は、本仕様書に定めのない事項については監督職員と協議の上、その結果 に基づき適切に対処すること。 なお、協議の際は、「協議書」(別紙8)を作成するものとする。 (2)受託者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、自動車技術安全部管理課(以下担当部局という)が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。 以下同様。 )を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(別紙様式)を提出し、担当部局の同意を得ること。 また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め担当部局の同意を得ること。 ア 確保すべき履行体制(ア) 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 (イ) 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (ウ) 担当部局が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (3)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、担当部局が同意した場合はこの限りではない。 (4)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除等)については、担当部局の指示に従うこと。 (5)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、国土交通省が行う報告徴収や調査に応じること。 別紙1 登録事項等証明書交付業務 作業手順書1. 登録事項等証明書の交付請求の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.登録事項等証明書の交付業務の処理(1)請求者からの交付請求書等の受け取り「登録証明受付箱」に請求者から提出のあった「登録事項等証明書交付請求書(以下「OCRシート」という。 )と手数料納付書」(以上を併せて以下、「請求書類一式」という。)をそれぞれ【3.請求書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は請求者に説明するとともに、修正させて受け取る。 道路運送車両法第22条第5項に規定する事項が明示されていない請求又は同条第6項に相当すると認められる請求及び請求の要件を満たしていないものについては、請求者へ説明を行い請求書類一式は受け取らない。 なお、請求者が説明に応じない場合は請求書類一式を受け取らずに国に引き継ぐものとする。 請求の番号に軽自動車が含まれている場合は、請求できない旨説明する。 なお、登録事項等証明書交付請求以外の申請書が「登録証明受付箱」に提出された場合、速やかに国に引き継ぐものとする。 (2)請求者の本人確認受け取った請求書は、①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、請求書に記載された本人であることを確認する。 確認後、手数料納付書の請求者確認欄にチェックし、受付印を押印する。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、請求者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 また、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートのみを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、請求書に記載されている登録番号及び車台番号を確認し、OCRによる読み取りに誤りがないか確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された証明書の内容確認①出力された証明書と印紙額の確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された証明書と証明書(控)及び手数料納付書に記載された登録番号又は車台番号に相違がないか及び定められた検査登録印紙が貼付されているか(キャッシュレスの場合はその旨が記載されているか)を十分に確認する。 ※ 手数料額・ 登録事項等証明書(現在) 300円/両・ 登録事項等証明書(詳細) 1,000円/両、保存記録事項部分の2枚目以降 300円/枚・ 一括証明 400円/枚②「取扱い実施対象リスト」の確認「取扱い実施対象リスト」を国から、引き渡された場合、個人情報保護・秘密の保持に充分留意し、申請者の目に触れる事の無いように適切に運用管理を実施する。 当該リストにより、受託者で取り扱う全ての登録事項等証明書交付請求に該当車両がないか確認し、該当が有った場合は、請求書類一式を国に引き継ぐものとする。 なお、当該対象リストは、業務終了時に国に返却する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明①誤記入又は記入漏れについては、請求者へ説明を行い修正させて再入力する。 ②交付請求のあった登録番号が変更されているもの又はファイル上にないものについては、その旨請求者に通知する。 ③登録番号が変更されているものについては、変更後の登録番号の通知は行わず、請求事由を確認の上、車台番号の全桁による(現在)請求、若しくは、(詳細)請求を案内し、請求書及び手数料納付書を修正させ、引き続いて(5)の手順を行う。 なお、案内の結果、請求しない場合は、申請書類一式の返付を行い、OCRによる復元処理が必要な場合はその処理を行い、エラー短文も含め、理由を朱書きしたうえで、復元処理綴りに保管する。 ④取扱い実施対象車両についてのエラー(上記③の場合を含む。)は申請者への説明は行わず、申請書類一式をエラー短文等と併せて国へ引き継ぐものとする。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)証明内容の説明請求者から証明内容の問い合わせがあった場合は、速やかに対応する。 また、問い合わせが登録関係の相談となる事例にあっては、国に引き継ぐ。 (9)その他郵送請求の場合については、国に引き継ぐものとする。 3.請求書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書① 自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄・・・請求する登録番号又は車台番号を記入。 ② 申請人又は申請代理人の氏名欄・・・請求者の氏名を記入。 (2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)① 業務種別欄・・・「5」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ② 証明書欄・・・・現在証明書の場合は「1」、詳細証明書の場合は「2」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ③ 自動車登録番号欄・・・請求する自動車の完全な形の登録番号を記入(但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合は、下記④の車台番号全桁の記入があることにより、未記入でも可)。 ④ 車台番号欄・・・請求する自動車の車台番号の下7桁を記入。 (但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合では、全桁を記入)。 ⑤ 請求者欄氏名又は名称・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の氏名を記入。 住所・・・・・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の住所を記入。 身分証明書の住所を変更していない場合は、身分証明書の住所を併記させた上で証明書の発行番号を受託者が確認し追記記録しておくこと。 (個人番号カードの場合は、発行番号(個人番号)は記録しないこと。 )⑥ 請求の事由欄・・・証明書を請求する理由を具体的に記入。 単なる「所有者確認」や犯罪行為・公序良俗に反する理由等、法22条第6項に該当する場合は認めない。 「登録事項等証明書の交付請求にあたっての具体的な事務処理についての一部改正について」(平成26年11月28日付け国自情第166号)の3.に例示される請求事由を参考とし、具体的な請求事由を確認する。 なお、疑義がある場合・判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱い①OCR入力を行った端末機器により復元の作業を行う。 ②誤出力帳票の内、地紋用紙による印刷書面はシュレッダーにより破棄する。 ③復元状況を保存する為、上記②以外の誤出力帳票と復元処理した短文を綴込み、復元した理由を朱書きしたうえで、復元処理綴に保管する。 (2)連絡短文等。 配信電文の取扱いLPRより登録事項等証明以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損したりしないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙2 自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書1.申請者への自動車検査証等手渡し等審査が終了し交付窓口に回付された書類を自動車検査証等(自動車検査証、登録事項等通知書、自動車検査証記録事項、キャッシュレス決済利用伝票、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせ、自動車重量税還付申請書付表1、検査記録事項等証明書、登録事項等証明書)と申請書類一式若しくは請求書類一式(支局控、手数料納付書、OCRシート及び添付書類)及び軽自動車届出済証等(軽自動車届出済書、軽自動車届出済証返納証明書)とに分類し、申請者若しくは請求者を呼び出し自動車検査証等又は軽自動車届出済証等を手渡しする。 ただし、手数料納付書にキャッシュレス決済利用申請である旨の記載がない場合で、定められた手数料印紙を貼付していないときは、不足分の検査登録印紙若しくは自動車審査証紙を申請者若しくは請求者に貼付させた上で、手渡しを行うこと。 また、手渡しが終了した手数料納付書の印紙で、消印がされていないものがある場合は、再使用が出来ないように手数料納付書の紙面と検査登録印紙若しくは自動車審査証紙の彩紋にかけて消印を行う。 なお、申請書類及び請求書類の記載事項に追記、及び、身分証明書の確認等が必要なものについては、申請者若しくは請求者に説明の上、追記および確認を行うこと。 申請者若しくは請求者が不在の場合、氏名を記入した付箋を貼り一時保管し、申請者若しくは請求者の申し出があった場合に手渡しする。 2.自動車検査標章の手渡し手渡する自動車検査証が新規登録申請、構造等変更検査申請、自動車検査標章の再交付申請等である場合は、有効期間を確認のうえ自動車検査標章を同時に手渡しする。 別紙3 編綴関連業務 作業手順書1.交付済みの申請書類一式及び請求書類一式の整理及び編綴保管作業日毎に、国により、交付された後の「申請書類一式」及び「請求書類一式」を国より引き継ぐとともに、【別紙2】により手渡しを行い交付済みとなった「申請書類一式」及び「請求書類一式」を併せて以下の通り、編綴整理する。 (1)整理作業引継ぎ及び保管していた各書類について、以下の整理区分・順序に従い、国の指定する「書類整理置場」において整理作業を行う。 整理区分①請求書(登録事項等証明書交付請求書・検査記録事項等証明書交付請求書)②自動車重量税の還付を伴う永久抹消登録申請書及び解体届出書③新規登録申請・構造変更検査等④その他(上記①、②、③以外)整理順序上記の各整理区分の中で、それぞれ、出力帳票の受理番号順に並べ整理する。 (2)編綴梱包作業受理番号順に整理されている各書類について、「保存書類箱」を組み立て、その中に順番に格納し、国に備え付けの結束機により、編綴し、国の指定する「書類整理置場」に一時保管する。 なお、「保存書類箱」の背表紙には、梱包されている書類の日付、整理区分(箱が複数に及ぶ場合は通番を付与すること)及び、受理番号の範囲(始期と終期)を記載し、国から引き渡された「文書廃棄年度表示シール」を貼付する。 また、一時保管中の各書類について、内容確認等で国からの要求があれば、適宜、国へ引き継ぐものとする。 (3)保管作業「保存書類箱」に編綴され、一時保管している書類について、国の指定した書庫に、移動させ、背表紙の記載順に収納保管して、国に引き継ぐものとする。 2.注意事項①使用する「保存書類箱」及び「文書廃棄年度表示シール」については国から指定を受けた部材を使用すること。 ②整理作業は書類が錯綜しない様に適宜、速やかに行うこと。 ③梱包編綴作業にあたり、各書類はできるかぎり厚み等の圧縮を行い、書類収納場所の適正化を実施すると共に、汚損しないようにすること。 別紙4兵庫陸運部受託業務責任者等届出書令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿(監督職員 経由)(受託者)住 所氏名又は名称代 表 者兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務責任者等を下記のとおり届出します。 記1.業 務 名 : 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届 出 理 由 :3.業務責任者等名簿氏 名 役 職 選 任 日別紙5兵庫陸運部受託業務従事者届出書令和 年 月 日神戸運輸監理部長 殿(監督職員 経由)(受託者)住 所氏名又は名称代 表 者兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務従事者を下記のとおり届出します。 記1.業 務 名 : 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届 出 理 由 :3.業務従事者名簿氏 名 役 職 従 事 開 始 日別紙6業 務 報 告 書報告作成者 (受託者名)従 事 日 令 和 年 月 日 ( )業 務 内 容特記事項苦情対応(事業の概要及び対応結果)意見・要望対応(事案の概要及び対応結果)過誤処理等対応(事案の概要及び対応結果)その他受 託 者 か ら業 務 責 任 者への指示事項別紙7通 知 書令和 年 月 日(受託者)氏名又は名称代 表 者兵 庫 陸 運 部 長(監督職員 経由)兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、兵庫陸運部の監督職員等について下記のとおり定めたので通知します。 記1.監督職員官 職氏 名※なお、監督職員が不在となる場合、次の者を監督職員の職務代行者とする。 官 職氏 名2.補助職員官 職氏 名※なお、補助職員が不在となる場合、次の者を補助職員とする。 官 職氏 名別紙8協 議 書令和 年 月 日兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務監督職員 殿(受 託 者)兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、下記のとおり協議したので、協議結果に基づき適切に対処いたします。 記協 議 日令和 年 月 日( ) : ~ :(於: )協 議 項 目協 議 内 容協 議 結 果対処年月日 別紙1 登録事項等証明書交付業務 作業手順書 登録事項等証明書の交付請求の窓口受付時間 午前 8時45分より11時45分まで 午後 13時より16時まで2.登録事項等証明書の交付業務の処理(1)請求者からの交付請求書等の受け取り「登録証明受付箱」に請求者から提出のあった「登録事項等証明書交付請求書(以下「OCRシート」という。 )と手数料納付書」(以上を併せて以下、「請求書類一式」という。)をそれぞれ【3.請求書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は請求者に説明するとともに、修正させて受け取る。 道路運送車両法第22条第5項に規定する事項が明示されていない請求又は同条第6項に相当すると認められる請求及び請求の要件を満たしていないものについては、請求者へ説明を行い請求書類一式は受け取らない。 なお、請求者が説明に応じない場合は請求書類一式を受け取らずに国に引き継ぐものとする。 請求の番号に軽自動車が含まれている場合は、請求できない旨説明する。 なお、登録事項等証明書交付請求以外の申請書が「登録証明受付箱」に提出された場合、速やかに国に引き継ぐものとする。 (2)請求者の本人確認受け取った請求書は、①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、請求書に記載された本人であることを確認する。 確認後、手数料納付書の請求者確認欄にチェックし、受付印を押印する。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、請求者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 また、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートのみを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、請求書に記載されている登録番号及び車台番号を確認し、OCRによる読み取りに誤りがないか確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された証明書の内容確認 ①出力された証明書と印紙額の確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された証明書と証明書(控)及び手数料納付書に記載された登録番号又は車台番号に相違がないか及び定められた検査登録印紙が貼付されているか(キャッシュレスの場合はその旨が記載されているか)を十分に確認する。 ※ 手数料額 ・ 登録事項等証明書(現在) 300円/両 ・ 登録事項等証明書(詳細)1,000円/両、 保存記録事項部分の2枚目以降 300円/枚 ・ 一括証明 400円/枚②「取扱い実施対象リスト」の確認「取扱い実施対象リスト」を国から、引き渡された場合、個人情報保護・秘密の保持に充分留意し、申請者の目に触れる事の無いように適切に運用管理を実施する。 当該リストにより、受託者で取り扱う全ての登録事項等証明書交付請求に該当車両がないか確認し、該当が有った場合は、請求書類一式を国に引き継ぐものとする。 なお、当該対象リストは、業務終了時に国に返却する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明①誤記入又は記入漏れについては、請求者へ説明を行い修正させて再入力する。 ②交付請求のあった登録番号が変更されているもの又はファイル上にないものについては、その旨請求者に通知する。 ③登録番号が変更されているものについては、変更後の登録番号の通知は行わず、請求事由を確認の上、車台番号の全桁による(現在)請求、若しくは、(詳細)請求を案内し、請求書及び手数料納付書を修正させ、引き続いて(5)の手順を行う。 なお、案内の結果、請求しない場合は、申請書類一式の返付を行い、OCRによる復元処理が必要な場合はその処理を行い、エラー短文も含め、理由を朱書きしたうえで、復元処理綴りに保管する。 ④取扱い実施対象車両についてのエラー(上記③の場合を含む。)は申請者への説明は行わず、申請書類一式をエラー短文等と併せて国へ引き継ぐものとする。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)証明内容の説明請求者から証明内容の問い合わせがあった場合は、速やかに対応する。 また、問い合わせが登録関係の相談となる事例にあっては、国に引き継ぐ。 (9)その他郵送請求の場合については、国に引き継ぐものとする。 3.請求書記入必要事項(上記2.(1)関連) (1)手数料納付書① 自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄・・・請求する登録番号又は車台番号を記入。 ② 申請人又は申請代理人の氏名欄・・・請求者の氏名を記入。 (2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)① 業務種別欄・・・「5」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ② 証明書欄・・・・現在証明書の場合は「1」、詳細証明書の場合は「2」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ③ 自動車登録番号欄・・・請求する自動車の完全な形の登録番号を記入(但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合は、下記④の車台番号全桁の記入があることにより、未記入でも可)。 ④ 車台番号欄・・・請求する自動車の車台番号の下7桁を記入。 (但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合では、全桁を記入)。 ⑤ 請求者欄 氏名又は名称・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の氏名を記入。 住所・・・・・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の住所を記入。 身分証 明書の住所を変更していない場合は、身分証明書の住所を併記させた上で証明書の発行番号を受託者が確認し追記記録しておくこと。 (個人番号カードの場合は、発行番号(個人番号)は記録しないこと。 )⑥ 請求の事由欄・・・証明書を請求する理由を具体的に記入。 単なる「所有者確認」や犯罪行為・公序良俗に反する理由等、法22条第6項に該当する場合は認めない。 「登録事項等証明書の交付請求にあたっての具体的な事務処理についての一部改正について」(平成26年11月28日付け国自情第166号)の3.に例示される請求事由を参考とし、具体的な請求事由を確認する。 なお、疑義がある場合・判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱い①OCR入力を行った端末機器により復元の作業を行う。 ②誤出力帳票の内、地紋用紙による印刷書面はシュレッダーにより破棄する。 ③復元状況を保存する為、上記②以外の誤出力帳票と復元処理した短文を綴込み、復元した理由を朱書きしたうえで、復元処理綴に保管する。 (2)連絡短文等。 配信電文の取扱いLPRより登録事項等証明以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損したりしないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙2 自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書1.申請者への自動車検査証等手渡し等審査が終了し交付窓口に回付された書類を自動車検査証等(自動車検査証、登録事項等通知書、自動車検査証記録事項、キャッシュレス決済利用伝票、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせ、自動車重量税還付申請書付表1、検査記録事項等証明書、登録事項等証明書)と申請書類一式若しくは請求書類一式(支局控、手数料納付書、OCRシート及び添付書類)及び軽自動車届出済証等(軽自動車届出済書、軽自動車届出済証返納証明書)とに分類し、申請者若しくは請求者を呼び出し自動車検査証等又は軽自動車届出済証等を手渡しする。 ただし、手数料納付書にキャッシュレス決済利用申請である旨の記載がない場合で、定められた手数料印紙を貼付していないときは、不足分の検査登録印紙若しくは自動車審査証紙を申請者若しくは請求者に貼付させた上で、手渡しを行うこと。 また、手渡しが終了した手数料納付書の印紙で、消印がされていないものがある場合は、再使用が出来ないように手数料納付書の紙面と検査登録印紙若しくは自動車審査証紙の彩紋にかけて消印を行う。 なお、申請書類及び請求書類の記載事項に追記、及び、身分証明書の確認等が必要なものについては、申請者若しくは請求者に説明の上、追記および確認を行うこと。 申請者若しくは請求者が不在の場合、氏名を記入した付箋を貼り一時保管し、申請者若しくは請求者の申し出があった場合に手渡しする。 2.自動車検査標章の手渡し手渡する自動車検査証が新規登録申請、構造等変更検査申請、自動車検査標章の再交付申請等である場合は、有効期間を確認のうえ自動車検査標章を同時に手渡しする。 別紙3 編綴関連業務 作業手順書1.交付済みの申請書類一式及び請求書類一式の整理及び編綴保管作業日毎に、国により、交付された後の「申請書類一式」及び「請求書類一式」を国より引き継ぐとともに、【別紙2】により手渡しを行い交付済みとなった「申請書類一式」及び「請求書類一式」を併せて以下の通り、編綴整理する。 (1)整理作業引継ぎ及び保管していた各書類について、以下の整理区分・順序に従い、国の指定する「書類整理置場」において整理作業を行う。 整理区分①請求書(登録事項等証明書交付請求書・検査記録事項等証明書交付請求書)②自動車重量税の還付を伴う永久抹消登録申請書及び解体届出書③新規登録申請・構造変更検査等④その他(上記①、②、③以外)整理順序上記の各整理区分の中で、それぞれ、出力帳票の受理番号順に並べ整理する。 (2)編綴梱包作業受理番号順に整理されている各書類について、「保存書類箱」を組み立て、その中に順番に格納し、国に備え付けの結束機により、編綴し、国の指定する「書類整理置場」に一時保管する。 なお、「保存書類箱」の背表紙には、梱包されている書類の日付、整理区分(箱が複数に及ぶ場合は通番を付与すること)及び、受理番号の範囲(始期と終期)を記載し、国から引き渡された「文書廃棄年度表示シール」を貼付する。 また、一時保管中の各書類について、内容確認等で国からの要求があれば、適宜、国へ引き継ぐものとする。 (3)保管作業「保存書類箱」に編綴され、一時保管している書類について、国の指定した書庫に、移動させ、背表紙の記載順に収納保管して、国に引き継ぐものとする。 2.注意事項①使用する「保存書類箱」及び「文書廃棄年度表示シール」については国から指定を受けた部材を使用すること。 ②整理作業は書類が錯綜しない様に適宜、速やかに行うこと。 ③梱包編綴作業にあたり、各書類はできるかぎり厚み等の圧縮を行い、書類収納場所の適正化を実施すると共に、汚損しないようにすること。 別紙4兵庫陸運部受託業務責任者等届出書令和 年 月 日 神戸運輸監理部長 殿 (監督職員 経由) (受託者)住所氏名又は名称代表者 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務責任者等を下記のとおり届出します。 記1.業務名 : 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届出理由 : 3.業務責任者等名簿 氏名役職選任日別紙5兵庫陸運部受託業務従事者届出書令和 年 月 日 神戸運輸監理部長 殿 (監督職員 経由) (受託者)住所氏名又は名称代表者 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務従事者を下記のとおり届出します。 記1.業務名 : 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届出理由 : 3.業務従事者名簿 氏名役職従事開始日別紙6業 務 報 告 書報告作成者 (受託者名) 従事日令 和年月日 ( )業務内容特記事項苦情対応(事業の概要及び対応結果)意見・要望対応(事案の概要 及び対応結果)過誤処理等対応(事案の概要 及び対応結果)その他受託者から業務責任者への指示事項別紙7通 知 書令和 年 月 日(受託者) 氏名又は名称 代表者 兵庫陸運部長(監督職員 経由) 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、兵庫陸運部の監督職員等について下記のとおり定めたので通知します。 記1.監督職員官 職 氏 名 ※なお、監督職員が不在となる場合、次の者を監督職員の職務代行者とする。 官 職 氏 名2.補助職員官 職 氏 名 ※なお、補助職員が不在となる場合、次の者を補助職員とする。 官 職 氏 名別紙8協 議 書令和 年 月 日 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務 監督職員 殿 (受 託 者) 兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、下記のとおり協議したので、協議結果に基づき適切に対処いたします。 記協議日令和 年 月 日( ): ~ : (於: )協議項目協議内容協議結果対処年月日 登録事項証明関係その他登録(届出等含合計令和6年12月 2,055 55,818 57,873令和7年1月 1,351 55,949 57,3002月 1,621 61,654 63,2753月 1,892 84,213 86,1054月 1,744 63,929 65,6735月 1,350 57,050 58,4006月 1,695 58,540 60,2357月 1,807 62,044 63,8518月 1,319 47,376 48,6959月 1,571 62,315 63,88610月 1,615 63,730 65,34511月 1,356 52,313 53,669合計 19,376 724,931 744,307自動車登録関係申請件数 ≪兵庫陸運部≫ 契約書(案)1.件名兵庫陸運部の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日3.履行場所神戸運輸監理部兵庫陸運部 登録担務内兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34-24.契約保証金予算決算及び会計令第100条の3第3号により免除本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 ○○ ○○(以下「発注者」という。)と○○ ○○(以下「受注者」という。)において、下記のとおり契約を締結する。 (総則)第1条受注者は、別紙仕様書の定めるところに従い、契約期間中この契約の内容を履行し、発注者はこれに対し代金を受注者に支払うものとする。 (請負代金)第2条請負代金年総額 円(消費税及び地方消費税込)月額 円(消費税及び地方消費税込)2 請負代金の請求は、受注者が毎月前月分の請求を行うものとする。 (仕様書等の解釈等)第3条受注者は、仕様書について疑義を生じたとき又は、仕様書に明記されていない事項については発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 (監督職員)第4条発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、監督職員の監督の実施について、合理的な費用を負担するものとする。 3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。 4 受注者は、監督職員から立ち合いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等)第5条この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括委任又は一括下請の禁止)第6条受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を受けなければならない。 (下請負人に対する監督)第7条受注者は、前条第2項の規定により承諾を得た業務につき、下請負人を決定したときは、当該業務の着手前に、当該下請負人の名称、業務計画、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 2 受注者は、前項の規定による場合は、発注者又は監督職員が下請負人に請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 (代理人等に関する措置要求)第8条受注者は、代理人(下請人は代理人とみなす。以下同じ。)使用人のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し事由を明示して必要な措置を求めることができるものとする。 (秘密の保持)第9条発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって、業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。 (業務の指導・監督)第10条発注者及び受注者は、この契約の履行にあたり、業務の指導、監督を行う。 また、必要がある時は改善を要求することができる。 (検査)第11条受注者は、この契約について完了したときは、速やかに発注者が検査を行うことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けるものとする。 (契約期間の変更等)第12条発注者は、都合により作業内容を変更し又は、作業を一時中止し、もしくはこれを打ち切ることができる。 2 前項の場合において契約金額を増減する必要があるときは、発注者及び受注者が協議のうえ、その金額を増減するものとする。 (請負代金の支払)第13条受注者は、支払請求書を提出する際には、履行した業務内容について、あらかじめ検査職員の検査を受けておくものとする。 2 発注者は、前項による適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。 3 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、この請求書の内容の不当が、受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第14条発注者は、約定期間内に請負代金を支払わない時は、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5%とする。 ただし、受注者が代金の受領を遅延した日数及び天災地変等のやむを得ない事由により支払いの出来なかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である時は、遅延利息を支払うことを要せずその額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (責任)第15条受注者の使用人が、発注者の庁舎内においてなす業務上の行為はすべて受注者の責任とする。 また、業務上人身事故が発生した場合はすべて受注者の責任とする。 (契約の解除)第16条下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することが出来る。 一 受注者からの解約の申出があったとき二 受注者が、発注者の監督又は、その指定する職員の指示に従わなかった時。 三 この契約について受注者又は、受注者の職員に不正の行為があったとき。 四 受注者又は、受注者の職員がこの契約の各条項に違反した時。 五 受注者が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。 六 発注者の都合により解約を必要とする時。 2 前項の第1号から第4号までの各号の一に該当する事由により契約を解除された時は、受注者は違約金として予定総額の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 ただし、前項第1号の場合において受注者の責に帰さない事由がある時は、この限りでない。 (相殺等)第17条この契約により発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金の金額等がある場合において、発注者が当該金額と相殺できる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお、発注者において収得金がある場合又は、発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りではない。 3 第14条第1項及び第2項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」)という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (発注者の解除権)第19条発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (契約外の事項)第20条この契約について疑義を生じたとき又は、この契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定める。 上記契約を証するため、本契約書2通を作成し発注者及び受注者において、各1通を保有する。 令和8年 月 日発注者 神戸市中央区波止場町1-1支出負担行為担当官神戸運輸監理部長 ○○ ○○(T4800012000003)受注者

国土交通省神戸運輸管理部の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
兵庫県飾磨警察署庁舎等塵芥処理業務委託2026/03/10
令和8年内視鏡システム洗浄・点検業務委託2026/03/10
令和8年度野生イノシシ豚熱及びアフリカ豚熱ウイルス検査2026/03/10
兵庫県西宮警察署本署及び交番塵芥処理業務委託2026/03/09
県立神戸高等技術専門学院庁舎警備業務2026/03/09
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