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物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約

発注機関
林野庁四国森林管理局嶺北森林管理署
所在地
高知県 本山町
公告日
2026年1月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約 入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付された者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成10年1月14日付け9林野政第890号林野庁長官通知)」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。分任支出負担行為担当官において呈示する。以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、電子調達システムを用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)を提出することができる。また、電子調達システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 紙による入札において、代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書等を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 分任支出負担行為担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、分任支出負担行為担当官が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名されることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 紙による入札において、入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (20) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人及びその関係者は、分任支出負担行為担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 紙による入札において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官等が定める日時において入札をする。(25) 再度(2回目)の入札に参加できる者は当初の入札に参加した者とし、再度(2回目)の入札おいて、第1回目の最低入札価格より上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行う。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(26) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1) 入札を辞退する者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 紙による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。ウ 電子による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退処理を行う。(2) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効(1)入札書等で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等。イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書等。ウ 紙による入札において、入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書等。エ 紙による入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書等。オ 紙による入札において、請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書等。カ 紙による入札において、入札金額の記載が不明確な入札書等。キ 記載事項を訂正した入札書等。ク 紙による入札において、競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書等。ケ 入札公告等において示した入札書等の受領最終日時までに到達しなかった入札書等。コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コの入札保証金又はサの入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等。6 落札者の決定(1) 総合評価落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で仕様書等で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている機能証明書をした入札者の中から、分任支出負担行為担当官等が定める総合評価の方法をもって落札者を定める。(2) 最低価格落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価又は同点の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価又は同点の入札をした者のうち、電子調達システムで当該者が当該入札に立ち会うことができない場合、又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(6) 落札者が分任支出負担行為担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。 この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(分任支出負担行為担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取り交しをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 分任支出負担行為担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。入 札 者 注 意 書四国森林管理局入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当局が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなら ない。4 入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書等には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書等に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書等提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項について入札前に確認をしなければなら ず、入札書等の提出をもってこれに同意したものとします。8 紙による入札において、本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書等には代理人の記名又は代理人の署名を必ず行うこと。9 所定の時刻を過ぎた入札書等は受理しません。 10 次の各号のいずれかに該当する入札書等は、無効とします。ア 入札参加資格のない者のした入札イ 紙による入札において、入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。ウ 紙による入札において、入札書等に入札者の署名又は記名のないもの。エ 紙による入札において、入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。オ 入札書等の記載事項を訂正したもの。カ 郵便入札の場合にあっては、入札書等が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。キ 入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)ク 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。ケ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。コ その他入札条件に違反した入札書等。11 一旦提出した入札書等は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができません。12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書等を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。13 開札は電子調達システムで行います。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行います。14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあります。15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次によります。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがあります。(2)前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければなりません。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もあります。(3)第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができません。(4)第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知します。16 落札となるべく同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者 を決定します。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、電子調達システムで当該者が当該入札に立ち会うことができない場合又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定します。17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとします。18 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収します。19 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止します。20 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。21 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで きます。22 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはありません。23 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。24 この契約によって生じる代金の受領については書面による承認を得た場合を除き第三者に受領の委任をすることができません。25 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官嶺北森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年1月30日付けで入札公告のありました、物件番号2 令和8年度 カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約 に係る競争入札参加資格について確認されたく、下記書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1. 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.納入提案書以上令和 年 月 日納 入 証 明 書分任支出負担行為担当官嶺北森林管理署長 殿令和8年3月10日に入札する下記物件については,納入期日までに納入することを証明いたします。 住 所商号又は名称代表者氏名記物 件 名:物件番号2 令和8年度カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約 納入品提案書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 嶺北森林管理署長 殿物件名 「 」について下記のとおり提案します。 住 所商号又は名称代表者氏名税抜金額消費税額合計金額番号 製造業者 商品名 型番/仕様等 数量 単位定価単価又は参考価格金 額1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415注1)複合機の仕様が確認できるカタログ等資料を添付すること。 注2)納入品提案書は、任意様式の見積書(内訳記載有)での提出も可能とする。 令和 年   月   日分任支出負担行為担当官 嶺北森林管理署長 殿                    住 所商号又は名称質問者所属・役職質問者氏名連絡先電話番号1.質問物件名称2.質問内容質問書物件番号第  号 「                      」 カラーデジタル複合機賃貸借・保守 仕様書1 物件番号2 令和8年度 カラーデジタル複合機賃貸借・保守契約2 台数 1 台3 納入先 高知県長岡郡本山町本山850番 嶺北森林管理署4 納 期 納入は、担当職員の指示に従うものとし、令和8年4月1日から使用可能な状態に設定すること。5 契約期間 賃貸借契約 令和8年4月1日~令和13年3月31日までの5年間保守契約 令和8年4月1日~令和9年3月31日までの1年間6 保守方法 賃貸借料については、搬入出措置、初期設定に係るすべてを含むものとし、60ヶ月分の金額とする。保守料については、1ヶ月のコピー予定枚数(注1)、消耗品(コピー用紙、ステープル針除く)及び点検修理の12ヶ月分の金額とする。(注1):1ヶ月間の使用枚数は、過去の実績をもとに目安を示したものであり、変動するものとする。7 コピー予定枚数設置場所 フルカラー モノクロ嶺北森林管理署月5,000枚×12ヶ月=60,000枚月10,000枚×12ヶ月=120,000枚8 契約方法 保守契約については、年間予定保守料総額を年間コピー予定枚数で除した1枚当たりの単価契約とする。賃貸借契約、保守契約それぞれに契約書を取り交わすこととする。9 仕 様1.納入されるカラーデジタル複合機は、未使用品であること。2.詳細は以下のとおり1) 型式 コンソール型又はデスクトップ型2) SSD容量128GB以上3) カラー対応 フルカラー4) 解像度 600dpi以上(読取・書込)5) 階調 256階調以上6) 複写サイズ A3~ハガキ7) 連続複写速度 モノクロA4(ヨコ)65枚/分以上カラーA4(ヨコ)65枚/分以上8) 複写倍率25~400%(1%刻み)10)給紙方法 550枚以上×3段以上(B5~A3、本体前面より給紙)+手差し(A3ワイド可能)11)ファーストコピー モノクロ4.5秒(A4ヨコ)以内12)グリーン購入法適合・国際エネルギースタープログラム適合13)原稿読み取り 原稿自動送り、両面同時読取14)フィニッシャーノンステープルのスタック枚数がA4で2,500枚以上、ステープル機能(50枚以上、コーナー、ダブル)、中綴じ製本機能、2穴パンチ機能15)カラープリンタ機能内蔵型インターフェイス(1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T)でLANに接続するパソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能なこと。なお、動作に必要なドライバ等ソフトウェアを提供すること。16)カラースキャナ機能型式 カラースキャナ出力フォーマット TIFF・JPEG・PDF17)FAX機能適用回線 一般加入電話回線、ファクシミリ通信網通信モード SuperG3(33.6Kbps)ワンタッチダイヤル機能 50件以上送信原稿サイズ A318)対応OS Windows10及び11に対応していること。19)耐震・震度5相当以上に対応した転倒防止器具を装着すること。ただしアンカーなどの床への工事はしないこと。20)機械占有寸法(フィニッシャー込み)横幅1800mm以下、奥行800mm以下とすること。10 責任の所在 この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。11 その他1.LAN接続最寄りのハブからのLAN敷設(10m)及びPCの設定を行うこと。2.管理者用ユーザーパスワードシステム管理用ユーザーが設定されている場合(ブラウザでアクセスする際も含む)は、ユーザーID及びパスワードを一覧表にして提出すること。システム管理用ユーザー、パスワードが設定されていない場合は、任意のユーザーIDパスワードを設定した上で一覧表にして提出すること。3.各種設定納入される複合機には、交換元となる複合機に設定されていたスキャンフォルダ及びFAXの設定を、以下のとおり行うこと。設置場所 スキャンフォルダ FAX嶺北森林管理署 1件 50件4.詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打合せを行うこと。別紙複合機保守共通仕様書1.複合機保守に関する条件を、以下のとおりとする。(1) 各物件の保守内容について別紙のとおり(2) 保守基本条項ア 保守範囲通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。イ 保守受付毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く。)ウ 保守受付対応受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。エ 保守管理番号表示保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複写機に貼り付けること。オ 定期点検必要に応じて点検整備を定期的に実施すること。点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。カ 保守料金設定保守料金は、1枚毎に保守料を設定するものとする。キ 保守料金請求保守料金請求については、毎月20日から月末の間に任意書式にて使用枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、保守料を乗じた金額を請求するものとする。ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日付けで報告、確認を受けること。なお、契約満了にともない当該機器を使用しなくなった場合は、機器を撤去した日をもって上記の報告、確認を受けることも可とする。(3) 保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含むものとする。イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む)及び消耗品の費用については、本契約に含むものとする。エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。オ 故障対応については、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。・天災、地変等保守業者の責に帰すことができない原因により生じた故障修理の場合・使用者の故意又は過失による生じた故障修理の場合(4) 保守体制ア 製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。なお、製造元メーカーが保守業務を請け負う場合は、この限りではない。イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。 (5) トナー供給複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。(6) 保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。イ 作業終了後に担当職員に対して、任意の報告書を提出すること。(7) 安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。イ 保守作業に当たって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用するなどしてはならない。2.責任の所在製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。3.その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打ち合わせを行うこと。 このページの本文へ移動Englishキッズサイトサイトマップ文字サイズ標準大きく逆引き事典から探すキーワードから探す検索メニュー林野庁について林野庁についてトップ閉じる組織の概要採用情報森林管理局へのリンク森林技術総合研修所図書情報独立行政法人へのリンクお知らせお知らせトップ閉じる調達・入札報道発表資料災害関連情報広報資料政策について政策についてトップ閉じる基本政策分野別情報審議会等白書統計情報所管法令、告示・通知等国会提出法案予算・決算補助事業一覧林業金融・税制政策評価申請·お問い合わせ申請·お問い合わせトップ閉じる情報公開ご意見・お問い合わせ窓口パブリックコメント公益通報の受付窓口林野庁名義使用について国有林野情報国有林野情報トップ閉じる国民の森林 国有林国有林野事業 入札制度の概要国有林材の販売国有林野事業調達関係情報国有地の売払い情報空中写真の入手方法国有林への入林を希望される方へ国有林における東日本大震災に関する情報国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況森林管理局へのリンクホームご指定のページは見つかりませんでした。 ご指定のページは見つかりませんでした。 申し訳ありませんが、ご指定のページが移動または削除されている場合があります。 直前にご覧になっていたページのリンクが間違っている可能性があります。 ご指定のアドレス(URL)が間違っている可能性があります。目的のアドレス(URL)をお確かめの上、もう一度アクセスし直してみてください。 混雑のため表示できない場合があります。ブラウザで再読み込みを行ってください。 キーワード検索や、サイトマップなどをご利用の上、再度お探しください。 林野庁トップページサイトマップ公式SNS関連リンク集農林水産省トップページへ住所:〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1電話:03-3502-8111(代表)代表番号へのお電話について法人番号:4000012080002ご意見·お問い合わせアクセス·地図サイトマッププライバシーポリシーリンクについて・著作権免責事項ウェブアクセシビリティ電話リレーサービス(手話リンク)のご利用についてCopyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries$(function(){ 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