令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年1月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札[総合評価落札方式]に付します。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年1月30日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務[総合評価落札方式](2)仕様等入札説明書による。(3)履行期限令和9年3月12日(4)履行場所入札説明書による。(5)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)電話06-6881-6500(内線103)(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」ファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和8年2月24日(火)17時00分まで場所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)方法 詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について日時 令和8年3月10日(火)14時30分場所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 入札室(3)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp6.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。(6)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]近畿地方環境事務所は じ め に令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札の落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務 [総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年3月12日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。ア.提出期限 令和8年2月12日(木)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.提出方法 持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年2月18日(水)までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する7.提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年2月24日(火)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 6部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子調達システム上*1で提出、電子メール*2で送信、又はDVD-ROM等に保存して持参又は郵送*3すること*4。電子メールで提出した場合には、5(1)に送付した旨、連絡すること。*1電子調達システムのデータ上限は10MB*2電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*3郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。*4提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子調達システムの場合:電子調達システム上電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月10日(火)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和8年3月9日(月)17時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式3による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和8年3月9日(月)17時までに5.(1)の場所へ持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、近畿地方環境事務所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式7に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(6)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、様式8に定める書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(8)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む)が成立しなかった場合の契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
別紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年3月10日開札[令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月12日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印
別添21令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務 仕様書1 業務の目的本業務は、吉野熊野国立公園大台ヶ原ビジターセンター(以下「大台VC」という。)において当該地域の自然情報の収集、整理を行い、利用者へ情報提供するほか、展示物等の管理、西大台利用調整地区事前レクチャー等を実施し、大台VCを滴切に管理運営することを目的とする。また、西大台利用調整地区の巡視を行い、無認定立入の防止・指導及び立入認定者に対する利用マナーの指導・情報提供により西大台利用調整地区を滴切に管理することを目的とする。2 業務の実施期間契約締結の日から令和9年3月12日(金)までとする。3 管理技術者本業務において請負者は、業務全般の管理を行う管理技術者を定め、近畿地方環境事務所吉野管理官事務所国立公園管理官(以下「担当官」という。)に業務実施計画を提出前もしくは提出時に通知しなければならない。4 業務実施計画書等の作成請負者は、契約後14日以内に、以下に示す業務計画書及び安全管理計画書を担当官に提出し、承諾を受けなければならない。また、業務の途中で変更が必要になった場合は、担当官と事前に協議の上、変更内容を書面で提出し承諾を受けること。(1)業務計画書・業務実施体制(職員配置、職務分担を含む。)・業務計画書(月別の通常期及び繁忙期の設定、雨量規制等による待機時作業計画を含む。)・利用者からの意見、要望等の収集・対応・回答・記録体制・再委託承諾申請書(業務の一部を再委託する場合)・その他必要な事項(施設の鍵等の管理体制等)(2)安全管理計画書・防災管理体制、救急対応、緊急連絡体制、事故記録・報告体制5 業務内容5-1 大台VC管理運営業務5-1-1 業務の期間及び実施場所(1)令和8年4月17日から令和8年12月4日(うち、大台VC開館日は4月20日~12月1日)大台VC及びその周辺〒639-3702 奈良県吉野郡上北山村大字小橡字大台ヶ原山(2)令和8年12月5日から令和9年3月12日請負者の定める事務所とする。但し、5-1-2 に示される業務の実施において、立入り別添22認定者に係る個人情報、一般には公開していない各種マニュアル、内規等、吉野管理官事務所からの持ち出し禁止の書類を取り扱う場合等必要と認められる場合は下記による。
なお、下記において業務を実施する場合は、前日 17:15 までに担当官の承認を得ること。吉野管理官事務所(〒639-3111奈良県吉野郡吉野町大字上市2294-6)5-1-2 業務内容業務の内容は(1)から(9)のとおりとし、期間によって次の2つに区分する。・5-1-1(1)の期間については、次の業務のうち(1)から(5)及び(7)(8)について行う。・5-1-1(2)の期間については、次の業務のうち及び(6)、(8)について行う。(1)大台ヶ原地区の利用者への情報提供業務・大台ヶ原地区の自然情報の収集・大台VC及びその周辺における利用者への情報提供、SNS等を活用した情報発信・利用者指導及び意見等への対応・ツキノワグマの出没情報等の情報提供(2)大台VC展示物等の管理業務・展示物の管理及び配布物の在庫管理・展示に関する情報収集・展示に関する意識調査の実施(3)西大台利用調整地区の立入りに関する業務・事前レクチャーの実施事前レクチャーの実施日は、令和8年度西大台利用調整地区利用調整カレンダー(別紙1)によるものとし、時刻は同カレンダーにおける利用集中期の土日祝日は7:30開始を初回、16:00開始を最終回とし、1日に7回程度実施する。それ以外の日は8:30開始を初回、16:00開始を最終回とし、1日に6回程度実施する。なお、事前レクチャーの中で特筆すべき季節の自然情報、歩道等における利用上の危険情報について併せて説明すること。・事前レクチャーに関する自然情報の整理・利用に関する意識調査用紙の配布・回収(集計は別途業務で実施する。)・指定認定機関(立入りの認定を行う機関)に対し、現地の天気等に関する事項の情報共有等(4)施設の保守点検及び備品管理業務・施設補修等に関する情報収集・報告・腕章を始めとする近畿地方環境事務所備品の整理及び管理・担当官の指示に基づく周辺の歩道の清掃等利用施設の軽微な管理(5)大台ヶ原登録ガイド制度に関する業務・登録ガイドによる限定プログラム実施に閲する補助(腕章の管理等)・大台ヶ原登録ガイドによる大台ヶ原に関する情報提供の受付・記録及び登録ガイドへの情報発信、共有(6)大台VC運営業務に関する資料とりまとめ等・利用者からの意見、要望の分析と対応方針の検討別添23・自然情報の整理、次年度の情報発信内容の検討・情報提供・発信、普及啓発の用に供する展示物等の作成・レクチャー内容等の分析・検討・利用者動向の整理・大台VC運営業務及び利用調整地区巡視業務の内容検討、課題整理(なお、担当官が必要と判断する場合には、検討整理した内容を業務マニュアル及び巡視マニュアルに反映させることとする。)・その他開山期間中業務の取りまとめ、物品管理(7)ツキノワグマ錯誤捕獲を想定した現地説明会への参加・令和8年4~7月のうち、巡視員が2人体制、窓口職員が2人体制の日に、大台ヶ原で実施するニホンジカ個体数調整業務の中で、ツキノワグマの錯誤捕獲が発生した場合を想定した現地の対応体制の確認のための現地説明会を環境省が実施する。
窓口職員1名程度が1日程度受講することとし、通常の窓口業務体制に加え、別途1人を配置することとする。(8)その他、担当官との協議により必要とみなされる関連業務(9)業務日誌の作成、報告・管理運営職員は、5-1-1(1)の期間については当日中に大台VCで業務日誌(別紙3-1を参照)を作成し、当該業務に携わる者と情報共有を図る。5-1-3 業務実施体制大台ヶ原の来訪者は、土日祝日や秋の行楽時期等に増加し、それに伴って平日から土日祝日の西大台利用調整地区のレクチャー回数も増加することから、VCの適切な管理を行うため、職員の配置は、人の利用が集中する繁忙期とそれ以外の通常期に区分することとし、実施体制は、過去の実績から通常期は2名、繁忙期は3名配置すること。職員の配置等は下記を想定している。ア 開館・閉館準備(計6日)開館準備 4月17日~19日(日数は3日、2人/日の業務量を想定)閉館準備 12月2日~4日(日数は3日、2人/日の業務量を想定)イ 開館期間(4月20日~12月1日までの計226 日:通常期121日、繁忙期105日)なお、天候や交通規制等の理由により来訪者が減少する可能性がある場合は、繁忙期であっても実施体制を2名としてよい。これにより、月内で想定の人員配置の実施ができない場合については、担当官と協議し、振り分けを行うこと。また、月別の通常期及び繁忙期の設定は、業務計画書に明示すること(各月の通常期及び繁忙期の設定は過年度の実績から下記を想定)。4月 通常期6日程度、繁忙期5日程度(4月20日開館、開館日数は11日)5月 通常期16日程度、繁忙期15日程度(5月の開館日数は31日)6月 通常期19日程度、繁忙期11日程度(6月の開館日数は30日)7月 通常期19日程度、繁忙期12日程度(7月の開館日数は31日)8月 通常期13日程度、繁忙期18日程度(8月の開館日数は31日)9月 通常期17日程度、繁忙期13日程度(9月の開館日数は30日)10月 通常期13日程度、繁忙期18日程度(10月の開館日数は31日)11月 通常期17日程度、繁忙期13日程度(11月の開館日数は30日)別添2412月 通常期1日程度、繁忙期0日程度(12月1日開館、開館日数は1日)5-2 西大台利用調整地区巡視業務本業務内容については専門的経験等を必要とすることから再委託を可とする。5-2-1 業務の期間及び場所巡視の期間は、令和8年4月20日~11月30日及び開山前準備期間として令和8年4月18日、19日(別紙1を参照)とする。巡視の場所は、以下で実施する(別紙2を参照)。・西大台利用調整地区内(歩道沿いを主とする)・西大台利用調整地区の入口部周辺・大台ヶ原ドライブウェイ沿い・その他担当官が指定する場所(東大台、駐車場等を含む)5-2-2 業務内容(1)巡視業務巡視業務に当たっては、近畿地方環境事務所が貸与する腕章を着用すること。巡視業務実施上の注意点等については、担当官からの指示に従うものとする。① 立入者の認定証の確認、無認定立入者への対処及び記録・立入者数の把握・入口付近における立入者の認定証確認・巡視中における立入者の認定証確認・立入者のうち、法令、注意事項を守らない者への指導及び記録・無認定立入者に対する制度の説明、域外への退出勧告及び記録② 西大台利用調整地区の自然情報等の収集及び提供・自然情報の収集及び立入認定者への情報提供・立入認定者から得た自然情報等の共有③ 案内板、ロープ柵等の施設の保守点検④ 歩道外への立入りによる植生への影響等の確認・歩道外への立入りによる植生への影響等について目視による確認・モニタリングデータとして活用できるよう記録・報告⑤ 業務日誌の作成、報告巡視員は、巡視当日中に大台VC内で業務日誌(別紙3-2を参照)を作成し、当該業務に携わる者と情報共有を図る。なお、業務の中でコマドリの鳴き声等を確認した場合は、コマドリ調査隊の調査用紙に記録すること。⑥ ツキノワグマ錯誤捕獲時等の対応について近畿地方環境事務所が大台ヶ原で実施するニホンジカ個体数調整業務においてツキノワグマの錯誤捕獲が発生した場合には、担当官の指示に基づき、西大台内の利用者を東大台周回線等に誘導するなど利用者の安全確保に努める。⑦ 東大台の巡視について認定者が周遊路内にいない状態が半日以上続く等の一部の巡視員が西大台を離れても業務に支障のない日には、東大台など大台ヶ原山頂周辺エリアの巡視を実施する。
終日実施する際は原則前日までに担当官と協議の上、腕章を着用して実施すること。別添25東大台のみを巡視した日でも、5-2-2-⑤と同様の日誌様式で東大台の巡視内容を報告すること。(2)巡視内容の検討管理技術者は、上記⑤で作成された業務日誌を月毎に精査し、必要に応じて巡視業務の項目の追加、指導の方法等の検討を行う。検討結果は、業務日誌とともに担当官へ報告する。(3)その他その他担当官が必要と認める事項5-2-3 業務実施体制及び巡視を行う時間西大台利用調整地区は、ゴールデンウィークや夏休み期間、秋の行楽時期の土日祝日に特に利用者が増加することから、これらの日程を巡視繁忙期、それ以外の日程を巡視通常期とする。本業務は、これらにクマ錯誤捕獲時を想定した現地説明会を加えた3つに区分して実施すること。具体的な日程は下記のとおりとする。なお、巡視繁忙期、巡視通常期は5-1-3における通常期と繁忙期の期間とは一致しない。<巡視通常期 小計175日>業務期間(4 月 20日~11月 30日)のうち、平日の149日間及び6月1日~7月31 日の土日祝日(17日間)、11月14日~30日の土日祝日(7日間)の24日間とする。VCオープン前の4月 18 日、19 日は開山準備日とし、歩道利用上の支障有無の点検を2名以上で行うとともに、歩道に簡単に取り除けない倒木等の異常が発見された場合には、その場所と状況写真を担当官に報告すること。巡視時間:8時30分から17時15分まで実施体制:2名以上で実施すること。<巡視繁忙期 小計52日>通常期以外の52日間とする。巡視時間:7時30分から17時15分まで実施体制:3名以上で実施すること。<クマ錯誤捕獲時を想定した現地説明会 小計1日>近畿地方環境事務所が実施する 5-2-2-⑥が発生したことを想定した現地説明会に参加する。なお、巡視業務とは別に人員を配置すること。実施時期は、4月~7月の平日の1日を予定しているが、実施日については請負者と協議の上決定する。実施時間:8時30分から17時15分まで実施体制:2名以上で実施すること。6 その他注意事項(1)雨量規制等に伴う通行止めによる業務の中止令和8年4月17日から令和8年12月4日の間で、雨量規制等により上北山村内の国道169号線、又は県道大台ヶ原公園川上線が出勤時に通行止めとなった場合は、5-1及び5-2の業務を中止とする。大台VC開館時間中に解除となった場合は速やかに業務が再開できるよう体制を整えること。一方、5-1及び5-2の業務実施中に雨量規制が行われた場合は、原則として下山の上、安全を確保できる場所にて待機とする。別添26雨量規制により終日など長時間待機する場合は、待機場所と実施について事前に担当官と協議し、事業実施計画に記載した待機時の業務作業を実施する。実施内容の詳細については、後日報告すること。上記以外において、職員の安全管理上速やかに下山する必要性が生じた場合は、事前に管理技術者が担当官に連絡をとり指示を受けること。(2)施設・物品の使用等① 業務の実施に当たっては、施設(事務室・控室等)及び備品(パソコン、カラー複合機(FAX機能付き)、デジカメ、無線機等)を無償で使用することができる。ただし、請負者の故意又は過失によりこれらの破損等があった場合は、請負者の責任において修理、補修等を行うこと。また、使用する備品は、あらかじめ担当官の承諾を得ておくこと。なお、業務に直接必要な消耗品(汎用性のある用紙類及び文具類を除く)は環境省から提供する。② 業務に必要な電気・ガス・水道(下水含む)・通信等については、環境省の負担により必要な範囲で使用することができる。使用に際しては、地球温暖化ガス排出削減を積極的に推進するため、使用は必要最小限に留めること。7 本業務を行う者の経験・資格等上記の業務を行うために、本業務を行う職員は以下の条件のうち(1)の資格又は経験を有し、(2)及び(3)の技術を有することとし、資格又は経験及び技術を有することを証明することに足りる職歴、学歴、資格等を記載した書面を業務開始前に担当官に提出すること。(1)大学、短期大学又は専門学校において関係する専門科目を履修する等、自然環境保全や生物・生態系に関する専門知識を有しているか、自然情報の収集及び発信を行う活動の経験を有していること。(2)館内等の施設の点検、簡易な補修をできる技術を有すること。(3)タイピング、表計算、作図の基本操作をパーソナルコンピュータ上で行うことができる技術を有すること。8 打合せ担当官と管理技術者による打合せを業務着手時、中間時(5月から12月までの8回)、成果品とりまとめ前の合計 10回行う。打合せは 1 回 2 時間程度、原則 WEB 方式での実施を想定する。なお、中間時打合せについては、月毎の業務実施内容を「業務日誌」(様式は別紙3-1,3-2)にまとめた上で当該月分を翌月10日までに吉野管理官事務所に提出し、管理技術者が担当官と打合せを行わなければならない。9 業務報告書5-1、5-2の業務実施結果をとりまとめる。業務報告書は、以下の提出場所に指定した部数を提出する。なお、報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。紙媒体:報告書 2部(A4版600頁程度)ファイル製本電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R 等)2式(報告書に専用ケースで格納すること。)別添27提出場所 吉野管理官事務所提出期限 令和9年3月12日(金)10 著作権等の扱い(1)報告書等に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、近畿地方環境事務所が保有するものとする。(2)報告書等に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。(3)納入される報告書等に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。11 情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、本業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、本業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf12 その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。別添28(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確紹票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例に参考に、哀表紙に表示すること。・リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます・この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。また、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議の上、基本方針(https://www. env. go. jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windowsl1上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2021」以降で作成されたもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2021」以降で作成されたもの)・プレゼンテーション姿料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2021」以降で作成されたもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。業務年度及び契約名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。なお、電子データのフォルダ構成(通常版・公開版など)やファイル形式の仕様等の詳細については、担当官と協議すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
別紙1仕様書5-1-2-(3)利用調整期間 11 日 利用調整期間 31 日 利用調整期間 30 日 利用調整期間 31 日利用集中期 11 日 利用集中期 31 日 利用集中期 0 日 利用集中期 0 日利用集中期以外 0 日 利用集中期以外 0 日 利用集中期以外 30 日 利用集中期以外 31 日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 24 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9利用調整期間 31 日 利用調整期間 30 日 利用調整期間 31 日 利用調整期間 30 日利用集中期 16 日 利用集中期 19 日 利用集中期 31 日 利用集中期 3 日利用集中期以外 15 日 利用集中期以外 11 日 利用集中期以外 0 日 利用集中期以外 27 日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 810 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1517 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2224 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 2931 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 6・利用調整期間 4月20日〜11月30日(延べ225日) 計 利用調整期間 225 日・利用集中期 4月20日〜5月31日(延べ42日)8月1日〜8月16日(延べ16日)9月12日〜11月3日(延べ53日) 利用集中期 111 日・利用集中期以外 利用集中期以外の日(延べ114日) 利用集中期以外 114 日参考(令和6年度)・利用調整期間 4月19日〜11月30日(延べ226日)8 9 10 11令和8年度(2026年) 西大台利用調整地区 利用調整カレンダー(案)4 5 6 7利用集中期仕様書5-2-3巡視期間 11 日 巡視期間 31 日 巡視期間 30 日 巡視期間 31 日繁忙期 3 日 繁忙期 13 日 繁忙期 0 日 繁忙期 0 日通常期 8 日 通常期 18 日 通常期 30 日 通常期 31 日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 24 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9巡視期間 31 日 巡視期間 30 日 巡視期間 31 日 巡視期間 30 日繁忙期 11 日 繁忙期 11 日 繁忙期 10 日 繁忙期 4 日通常期 20 日 通常期 19 日 通常期 21 日 通常期 26 日月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 810 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1517 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2224 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 2931 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 64月20日~11月30日の平日(延べ149日)、開山前期間4月18日~19日(延べ2日) 計 巡視期間 227 日6月1日~7月31日の土日祝(延べ17日)、11がつ14日~11月30日の土日祝(延べ7日) 繁忙期 52 日通常期 173 日・巡視繁忙期 通常期以外の日(延べ52日) 開山前準備期間 2 日4 5 6 78 9 10 11・巡視通常期間巡視繁忙期業務位置図図1:紀伊半島における大台ヶ原の位置図2:大台ヶ原における西大台利用調整地区の位置別紙2業 務 日 誌(大台VC管理運営業務)日付 担 当 者 天 候令和 年 月 日( )レクチャー 入館者数 気 温回数回受講者数人人最低℃最高℃作 業 内 容 作業状況 備 考(1)大台ヶ原地区の利用者への情報提供業務・自然情報の収集・館内及びその周辺において利用者への情報提供 回(電話対応に要した時間) 分 回・利用者指導及び苦情等への対応(2)大台ヶ原ビジターセンター展示物等の管理業務・展示物の管理及び配布物の在庫管理・展示に関する情報収集・展示に関する意識調査の実施(3)西大台利用調整地区の立入りに関する業務・レクチャーの実施・レクチャーに係る自然情報の整理・利用に関する意識調査用紙の回収等・現地の天気等に関する指定認定機関との情報共有(4)施設の保守点検及び備品管理業務・施設補修等に関する情報収集・報告・腕章を始めとする近畿地方環境事務所備品の整理及び管理・担当官の指示に基づく利用施設の軽微な管理(5)大台ヶ原登録ガイド制度に関する業務・利用者によるガイド評価(意識調査等)に関する補助・ガイドによる大台ヶ原に関する情報提供の受付・記録(6)その他・協議により必要とみなされる関連業務連絡事項・自然環境・特記事項別紙3-1名 名 名巡視活動内容看板・歩道等の保守点検無認定者への注意勧告回収したゴミの量駐車車両の確認無認定者の立入りの未然防止利用調整運用普及及び啓発自然情報の収集(植生影響含む) 台箇所利用者指導グラム業務日誌(西大台利用調整地区 巡視)巡視日確認人数 (うち認定者)巡視員氏名令和 年 月 日( ) 天候認定者数回 回回回 回 撤去看板等の回収その他回 回巡視ルート位置図内容詳細自然情報確認事項大台ヶ原ドライブウエイ沿い別紙3-2必要であれば写真を添付1令和8年度西大台利用調整地区の運用計画吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画に基づき、立入上限人数など運用計画を以下のとおり定める。1 利用調整を行う期間令和8年4月20日(月)から11月30日(月)まで※当該期間は、県道大台ヶ原公園川上線(大台ヶ原ドライブウェイ)の開通期間であり、開通・閉鎖日は天候等により変更の可能性がある。2 1日あたりの立入可能な人数の上限1)利用集中期の平日 : 50人2)利用集中期の土日祝日 :100人3)利用集中期以外の平日 : 30人4)利用集中期以外の土日祝日: 50人※1団体(2人以上を団体とする)の利用申込みは、代表者を含め最大10人まで3 利用集中期過去の大台ヶ原の利用実態に基づき、以下の期間を利用集中期として設定する。
1)春期:令和8年4月20日(月)から5月31日(日)まで2)夏期:令和8年8月1日(土)から8月16日(日)まで3)秋期:令和8年9月12日(土)から11月3日(火)まで図1 令和8年度西大台利用調整地区利用調整カレンダー(別紙参考資料)月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 29 30 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 29 30 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 24 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 13 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 810 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1517 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2224 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 2931 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 30 1 2 3 4 5 6・利用調整期間 4月20日~11月30日(225日)・利用集中期 4月20日~5月31日(42日)、8月1日~8月16日(16日)、9月12日~11月3日(53日)参考(令和7年度)・利用調整期間 4月19日~11月30日(延べ226日)・利用集中期 4月19日~6月1日(44日)、8月1日~8月17日(17日)、9月13日~11月3日(52日)8 9 10 11令和8年(2026年)度 西大台利用調整地区 利用調整カレンダー(案)4 5 6 7利用集中期24 指定認定機関上北山村商工会が指定認定機関として、立入認定事務を行う。令和8年度の立入りについては、令和8年1月20日(火)から受付を開始。5 事前レクチャー実施者 :近畿地方環境事務所(請負事業者含む)及び上北山村商工会実施期間:令和8年4月20日(月)から11月30日(月)まで実施場所:大台ヶ原ビジターセンターレクチャールーム上北山村商工会時間割 :以下の時間割を予定<表1 事前レクチャー時間割>大台ヶ原ビジターセンター区分 利用集中期の平日・通常期のすべての日利用集中期の土日祝日① 7:30~8:00② 8:30~9:00 8:30~9:00③ 9:30~10:00 9:30~10:00④ 10:30~11:00 10:30~11:00⑤ 11:00~11:30 11:00~11:30⑥ 11:30~12:00 11:30~12:00⑦ 16:00~16:30 16:00~16:30上北山村商工会区分 利用集中期、通常期の平日①② 8:30~9:00③ 9:30~10:00④ 10:30~11:00⑤ 11:30~12:00⑥ 16:00~16:30
(総合評価_別添3)令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務に係る提案書作成・審査要領近畿地方環境事務所本書は、令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務に係る提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務に係る提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1 業務の基本方針 仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務実施に当たっての基本方針について具体的に記述すること。2 業務の実施方法2.1 仕様書5-1-2業務内容 大台ヶ原ビジターセンターの管理運営について、業務を実施するに当たり、重要視すべき事項、事項を提案した理由を具体的に記述すること。利用者への情報提供方法や西大台利用調整地区立入に関する業務の効率化、業務内容の改善の手法において、重視すべき点について記述すること。業務実施手順についても具体的に記述すること。2.2 仕様書5-2-2 業務内容 西大台利用調整地区の巡視について、業務を実施するに当たり、重要視すべき事項、事項を提案した理由を具体的に記述すること。巡視に配置する人員確保や認定者の確認作業等の業務効率化の手法において、重視すべき点について記述すること。業務実施手順についても具体的に記述すること。2.3 追加的業務の提案 本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。3 業務の実施計画 業務内容ごとのスケジュール、実施項目について、一覧表で示すこと。4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、配置予定、内・外部の協力体制等を表にまとめること。特に冬季(閉山期)の役割分担、人員配置を別途記載すること。4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の過去5年以内に従事した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。(請負金額500万円以上の業務名と業務内容等)5 組織の実績 過去5年以内に受注した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)について実績があれば、最大5件まで、それぞれの概要を記載すること。6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。8企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を2部提出すること。近畿地方環境事務所(以下事務所という。)から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、メールアドレス)を記載すること。3.資料の閲覧本業務について提案書を作成する者は、事務所内執務室において、令和5年度及び令和6年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務の報告書を閲覧することができる。なお、閲覧を希望する場合は、事前に近畿地方環境事務所国立公園課に連絡すること。
TEL:06-6881-65044.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。
提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技 術 点=基礎点+加点(満点200点)※技術点は、近畿地方環境事務所に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。4)加点部分の採点①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀 : 5点、優 : 4点、良 : 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、各委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。
令和8年度大台ヶ原ビジターセンター管理運営及び西大台利用調整地区巡視業務に係る提案書の評価基準表得点配分大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点0 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
必須 5 5 - 提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
- -1 業務の基本方針 仕様書を踏まえ、業務の目的及び業務実施に当たっての基本方針について具体的に記述すること。
必須 15 5 10 業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。
基本方針に創造性、確実性があるか。
2 業務の実施方法 - -大台ヶ原ビジターセンターの管理運営について、業務を実施するに当たり、重要視すべき事項、事項を提案した理由を具体的に記述すること。
利用者への情報提供方法や西大台利用調整地区立入に関する業務の効率化、業務内容の改善の手法において、重視すべき点について記述すること。
業務実施手順についても具体的に記述すること。
必須 30 5 25 提案された大台ヶ原ビジターセンターの管理運営について重視すべき事項、事項を選択した理由や、実施手順等が、具体的で、適切なものであること。
提案された大台ヶ原ビジターセンターの管理運営について重視すべき事項、事項を選択した理由や、実施手順等が、より明確に提案されており、地域の地勢的状況をふまえて、持続的な管理運営体制を整えられる可能性を兼ね備えているものであるか。
西大台利用調整地区の巡視について、業務を実施するに当たり、重要視すべき事項、事項を提案した理由を具体的に記述すること。
巡視に配置する人員確保や認定者の確認作業等の業務効率化の手法において、重視すべき点について記述すること。
業務実施手順についても具体的に記述すること。
必須 30 5 25 西大台利用調整地区の巡視について、重視すべき事項、事項を選択した理由や、実施手順等が、具体的で、適切なものであること。
提案された西大台利用調整地区の巡視グについて、重視すべき事項、事項を選択した理由や、実施手順等が、より明確に提案されており地域の地勢的状況をふまえて、持続的な実施体制を整えられる可能性を兼ね備えているものであるか。
本業務の目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 10 - 10 - 提案された追加業務が、より明確に提案されており、実行性と創造性を兼ね備えているものであるか。
-3 業務の実施計画業務内容ごとのスケジュール、実施項目について、一覧表で示すこと。
必須 10 5 5 仕様書の内容に応じた業務実施計画表であること。
管理運営や巡視のスケジュールが大台ヶ原の混雑期等に適切に対応したものであるか。
4 業務の実施体制 - -必須 25 10 15適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。
外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。
効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。
任意 10 - 10 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。
-任意 25 - 25 -過去5年以内に従事した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)の実施実績があるか。ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。
-必須 5 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。
- -5 組織の実績過去5年以内に受注した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)について実績があれば、5件まで、それぞれの概要を記載すること。
任意 15 - 15 -過去5年以内に受注した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)の業務実績があるか。ある場合は1件につき5点とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する(計5件まで)。
3点×件数-事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得等があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。
-4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、配置予定、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
特に冬季(閉山期)の役割分担、人員配置を別途記載すること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の過去5年以内に従事した類似業務(自然公園等における拠点となる施設の管理運営、利用制限等を設定した地区の管理運営、大台ヶ原の利用資源調査・普及啓発等業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況加点の採点基礎点の採点(総合評価_別添 5)評価項目要求要件 評価区分技術上の基準2.3 追加的業務の提案2.1 仕様書5-1-2業務内容2.2 仕様書5-2-2 業務内容得点配分大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点加点の採点基礎点の採点評価項目要求要件 評価区分技術上の基準8 企業等の賃上げの実施 - -賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。
任意 10 - 10 -表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。
-技術点小 200 40 160 加点合計価格点 100 基礎点 40総計 300 価格点総合評価点基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
-女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
-加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
- 57 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。)事業年度(又は暦年)における賃上げ女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
任意 5
総合評価_別添6◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS ISO14001 エコアクション21地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。
環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。
ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会