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令和8年度新宿御苑特別開園の公募について

発注機関
環境省新宿御苑
所在地
東京都 新宿区
公告日
2026年1月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度新宿御苑特別開園の公募について 令和8年度新宿御苑特別開園公募要領環境省自然環境局新宿御苑管理事務所1.目的新宿御苑特別開園は「新宿御苑特別開園実施規則」(以下「実施規則」という。)に基づき、新宿御苑の旧皇室苑地としての品格や価値を維持しつつ、庭園施設の保護、利用及び維持管理に支障がない範囲で、新宿御苑が閉園している時間帯について、庭園施設を民間団体等の利用に供することにより、新宿御苑の魅力の国内外への更なる発信とその有効活用を図ることを目的とするものです。 2.申請について(1)申請者の資格・新宿御苑が有する品格と価値について十分に理解している者・新宿御苑特別開園の利用に必要な資力及び信用を有している者(直近の決算期の業績が黒字であることが望ましい)・コンプライアンスを遵守していること(公序良俗に反する事業を行っておらず、5年以内に法人や構成員が重大な法令違反をしておらず、重大な労働災害を起こしていないことが条件)・社会通念上不適切と思われる事業者でないこと(暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる事業者であること)※詳細は「実施規則」を参照。 (2)申請条件・申請に際しては、次の全ての条件を満たす必要があります。 1)特別開園を活用し、実施する事業内容が特別開園の目的及び「実施規則」の記載事項に適合していること。 また、宗教目的、特定の政治団体の活動・宣伝に関するもの及び公序良俗に反するものでないこと。 2)新宿御苑が持つ自然環境、歴史、文化及び取組のいずれかに重きを置いた企画であり、新宿御苑で実施することに意義及び必要性があること。 3)当該事業を申請者が自ら実施すること。 4)当該事業実施に要する費用は、申請者が全て負担すること。 5)環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(以下「新宿御苑管理事務所」という。)と当該事業実施について遅滞なく細部の調整を行うこと。 (3)利用可能な庭園施設・利用できる新宿御苑内の施設は以下のとおりです。 1)風景式庭園2)整形式庭園3)1)・2)の庭園施設を利用し事業を行うために必要な施設(※各入園門や園路、トイレ等)※1)~3)以外の庭園施設を利用したい場合は、「実施規則」に基づき新宿御苑管理事務所長が個別に判断する。 3.申請方法特別開園の利用の申請については、「新宿御苑特別開園利用申請書」(様式)及び収支計画書(様式任意)を公募期限までに新宿御苑管理事務所(SHINJUKU@env.go.jp)へメールにて提出して下さい。 4.公募期間等特別開園の利用に係る公募を下記の要領で実施します。 1)特別開園の利用頻度庭園施設を利用できる頻度は原則月1回とします。 2)特別開園の対象期間及び公募期間公募期間 対象月第1回令和8年2月1日から同年2月28日18時まで令和8年5月、6月(原則月1回)第2回令和8年4月1日から同年4月30日18時まで令和8年7月~9月(原則月1回)第3回令和8年7月1日から同年7月31日18時まで令和8年10月、12月(原則月1回)第4回令和8年10月1日から同年10月31日18時まで令和9年1月、2月(原則月1回)※年末年始(12月29日~1月3日)は除く3)特別開園の利用(1回あたり)の日数限度原則として、連続した3日間を限度とした事業とします(準備、撤去期間を含む)。 4)特別開園時の利用可能な時間利用できる時間は以下のとおりです。 ・休園日:開園2時間前程度~閉園3時間後程度・開園日:開園前2時間程度、閉園後3時間程度※なお、上記の対象期間中、維持管理作業等により使用できない日がありますので、詳細は新宿御苑管理事務所(03-3350-0152)まで御連絡ください。 5)申請後のスケジュール公募締切後1週間目処で審査結果を通知します。 5.利用料金について特別開園の利用料金については、令和8年3月頃に決定することから、令和7年度の額を参考までに次のとおり示します(令和8年度の額が確定次第、更新予定)。 また、建物施設、トイレ等の光熱水料、清掃費用等は使用実績に基づき別途請求します。 ・特別開園の利用料金の基礎使用料は1㎡/1日あたり以下のとおりの金額となります。 なお、1日に満たない時間の利用でも1日単位の使用料となります。 <土地>・民間事業者等が実施する行事等の場合 約105.2円(税別)(公的な行事等の場合 約52.6円(税別))<建物>・施設によって金額が変わるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせください。 ○基礎使用料に含まれる料金①国有財産使用料・土地-52.6円/㎡/日(税別)・建物-施設ごとに使用料が異なるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせください。 ②新宿御苑維持管理協力金(※公的な行事等を除く)・土地-52.6円/㎡/日(税別)・建物-建物の国有財産使用料と同額の新宿御苑維持管理協力金のお支払いが必要となります。 6.利用計画書の提出公募の結果、選定された事業実施者は、原則として行事等の実施日の20日前までに「利用計画書」(様式は事業選定後に提示)を新宿御苑管理事務所へ提出願います。 7.国有財産使用許可の手続き庭園施設を利用し行事等を行う場合には、国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可の申請を行う必要があります。 申請書の提出手順や様式、記載内容等については事業選定後に新宿御苑管理事務所からご連絡します。 8.実績報告書の提出事業実施者は、事業の実施完了後1ヵ月以内に「(事業名)実績報告書」(任意様式。実施日時、実施内容(実施中の写真等を含む)、参加人数、収支決算書、その他必要に応じて指示する項目を記載)を新宿御苑管理事務所へメールにて提出願います。 9.その他申請にあたっての留意事項①本公募要領に記載のない詳細事項等については「実施規則」及び「新宿御苑特別開園の利用条件」に記載しておりますので、内容を御確認下さい。 ②許可を受けた範囲のみの使用としてください。 また、利用者の安全を確保し、許可範囲外の場所へ立ち入らせないように対策を講じてください。 ③利用者に万が一事故等があった場合は事業実施者が責任をもって対応し、必要に応じて救急車を手配してください。 また、必ず新宿御苑管理事務所に一報をお願いします。 ④音響設備を使用する場合は必要最小限とし、事前に地域住民への説明を十分に行い、理解を得るようにしてください。 ⑤芝生への車両の立入りは禁止です。 ⑥飲食の提供をする場合は、目的、規模等を申請書に記入するとともに、保健所等の必要な手続きは全て事業実施者にてお願いします。 ⑦ゴミは適切に処理し、使用範囲(周辺含む)の清掃を行ってください。 ⑧利用前(準備作業前)、利用直後(撤去後)に事業実施者の責任者にて許可区域の見回りを行い、芝生等に問題がないか確認をしてください。 芝生に影響があった場合は、利用者の責任をおいて、芝生の原状回復を行ってください。 原状回復の方法については、新宿御苑管理事務所にお問い合わせください。 ⑨事業実施者は責任者と連絡が取れる状況を構築し、利用開始前及び利用直後に必ず連絡をするようにしてください。 ⑩申請した事業が選定された場合であっても、事業内容について変更をお願いする場合があることを御了承願います。 10.問合せ先環境省自然環境局新宿御苑管理事務所〒160-0014 東京都新宿区内藤町11TEL:03-3350-0152 E-mail:SHINJUKU@env.go.jp 新宿御苑特別開園実施規則令和8年1月30日環境省新宿御苑管理事務所長決定第1章 総則(趣旨)第1条 この実施規則は、新宿御苑の特別開園(閉園中に庭園施設を民間団体等の利用に供することをいう。以下同じ。)の目的、利用要件、手続その他の特別開園の実施に必要な事項を定めるものとする。 (特別開園の目的)第2条 特別開園は、新宿御苑の旧皇室苑地としての品格と価値を維持しつつ、庭園施設の保護、利用及び維持管理に支障のない範囲で、新宿御苑が閉園している時間帯について、庭園施設を民間団体等の利用に供することにより、新宿御苑の魅力の国内外への更なる発信とその有効活用を図ることを目的とする。 (利用できる施設)第3条 特別開園により利用できる施設は、新宿御苑内の風景式庭園、整形式庭園を利用し事業を行うために必要な施設(各入園門や園路、トイレ等)とする。 その他の庭園施設の利用については、庭園の保護、利用及び維持管理への影響等を踏まえて、新宿御苑管理事務所長(以下「所長」という。)が個別に判断する。 (利用時期及び時間)第4条 特別開園により利用できる時期及び時間は、別途公募要領において提示する。 2 特別開園による施設の利用は、設営、撤去その他新宿御苑で行う行事等に伴う作業のための時間を含め、1日を単位として行われるものとする。 第2章 利用の申請等(利用申請)第5条 特別開園としての利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用申請を行い、あらかじめ所長の承諾を得なければならない。 2 申請者は、公募要領で定める公募期間中に、次に掲げる事項を記載した新宿御苑特別開園利用申請書(以下「申請書」という。)及び収支計画書を提出するものとする。 (1)団体名称、代表者名、住所、連絡先、団体概要(2)行事等名、行事等の内容、新宿御苑が持つ自然環境、歴史、文化及び取組に関する関係性、新宿御苑での実施に意義及び必要性、期待される効果、実施予定日時、国有財産借上希望日、実施希望場所、利用料金の算定、対象者、動員予定数、参加費有無、行事等イメージ(3)安全管理・警備体制(4)電気・トイレ等使用の有無(5)環境配慮事項(6)前各号に掲げるもののほか、別途公募要領に定める事項3 申請者は申請する行事等の実施者でなければならず、第三者による代理申請は認めない。 (利用の承諾)第6条 所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請書に係る特別開園の利用の内容が第2条に定める特別開園の目的及び次の各号に掲げる要件の全てを満たし、かつ、次条に規定する特別開園の利用者の要件に合致すると認められる場合は、第18条に規定する特別開園審査委員会の審査を経て、特別開園による施設の利用を承諾することができる。 (1)新宿御苑が持つ自然環境、歴史、文化及び取組のいずれかに重きを置いた企画であり、新宿御苑で実施することに意義及び必要性があること。 (2)新宿御苑の施設の適切な保守及び維持管理に支障がないこと。 (3)一般開園の実施に大きな影響を及ぼすおそれがないこと。 (4)芝生等の植生に大きな影響を及ぼすおそれがないこと。 (5)騒音等周辺の生活環境等に影響を及ぼすおそれがないこと。 (6)新宿御苑で実施される他の行事と日時が重なっていないこと。 (7)前各号に掲げるもののほか新宿御苑の運営に支障がないこと。 2 所長は、前項の審査を行ったときは、申請者に対して、審査結果を通知する。 (利用者の要件)第7条 特別開園を利用して行事等を実施する者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。 (1)新宿御苑が有する品格と価値について十分に理解していること。 (2)特別開園の利用に必要な資力及び信用を有すること。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の承諾を受けることができない。 (1)政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政党又は政治団体をいう。 )(2)宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体をいう。 )(3)役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ 破産者で復権を得ないものロ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、刑罰(懲役や禁固刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)(4)暴力団員等がその事業活動を支配する法人(5)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人(6)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った団体(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条第 1 項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者(8)破産法(平成16 年法律第75号)第15 条の規定に基づく破産手続き開始の申立てが行われている者、会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者(9)法令に基づき解散した法人(10)各省各庁から指名停止の措置を受けている者(契約の締結)第8条 特別開園の利用について所長の承諾が得られた場合は、申請者は速やかに所長と契約を締結しなければならない。 ただし、利用料金の納付を要しないと所長が判断した場合は利用承諾書の交付を行うことにより契約の締結とし、契約書の作成を省略することができるものとする。 2 所長は、前項の契約の締結を行う場合は、秘密漏えいの防止のため、契約条項等に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。 (利用計画書の作成)第9条 前条第1項の契約を締結した者(以下「利用者」という。)は以下の内容を記載した利用計画書を作成し、原則として、行事等の実施日の20日前までに所長宛てに提出しなければならない。 (1)利用の目的(2)利用の用途(3)実施計画(内容、日時、場所等)(4)参加予定人数(5)運営体制(6)警備計画(7)騒音対策(8)電気・トイレ等の使用計画(9)必要な許認可の状況(警察、消防、保健所等)(10)周辺住民への事前説明計画(11)原状回復作業計画(12)環境配慮計画(13)その他、必要に応じ第7条の要件を満たすことを示す資料2 所長は前項の利用計画書を確認し、必要に応じて修正を求め、承認する。 (利用者の義務)第10条 利用者は、この実施規則及び別に所長が定める「新宿御苑特別開園の利用条件」を遵守しなければならない。 2 利用者は、第8条の契約によって生じる一切の権利について、その全部又は一部を新宿御苑の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 3 特別開園による新宿御苑の利用に当たって必要な警備、清掃、修繕、設営・撤収その他の業務については、利用者が自己の費用により行わなければならない。 この場合において当該業務の実施に当たっては、所長と事前に協議を行い、その指示に従うものとする。 (損害賠償)第11条 利用者は、その責に帰する事由により新宿御苑の植生又は施設、備品、所蔵品その他新宿御苑に所在する一切のものの全部又は一部を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに所長に報告し、その指示に従わなければならない。 2 利用者は、前項の場合において、一切の責任を負うものとし、現状に復し、又は現状復旧に代えて損害を賠償しなければならない。 3 利用者は、前項の損害に相当する金額の支払いに万全を期すため、植生及び施設、所蔵品等を対象とした必要な損害保険に加入するなど必要な措置を講じなければならない。 (承諾の取消等)第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、所長は利用の承諾を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。 (1)新宿御苑の管理運営、来園者の利用に支障が生じるとき(2)災害その他事故により施設の使用が困難となったとき(3)利用計画書について所長の承認が得られないとき(4)第7条の利用者の要件に合致しなくなったとき(5)利用者が利用の目的に違反したとき(6)利用者がこの実施規則又は所長の指示に違反したとき(7)新宿御苑の品位を著しく貶め、善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき(8)新宿御苑の植生又は施設の管理・維持のための工事その他の都合により特に必要と認めたとき2 第8条による契約締結の後、前項の規定により所長が承諾を取り消したときは、契約を解除するものとする。 第3章 利用料金等(利用料金の算定)第13条 所長は、公募要領により、特別開園の利用料金の算定の基礎となる基礎使用料(国有財産法に基づく国有財産使用料及び新宿御苑維持管理協力金により構成される単位面積・一日当たりの利用料金をいう。以下同じ。)を公表するものとする。 2 申請者は、第5条の規定による利用申請を行うに当たっては、申請する行事等の内容に応じて基礎使用料に基づく利用料金を算定し、申請書に記載の上、提出しなければならない。 (利用料金の通知等)第14条 所長は、前条第2項に基づく利用料金の申請があったときは、その額を確認し、必要に応じて補正の上、申請者に通知するものとする。 なお、建物施設、トイレ等の光熱水料、清掃費用等は、使用実績に基づき所長及び新宿御苑における維持管理業務受託事業者(以下「受託事業者」という。)から申請者に通知する。 2 申請者は、通知を受けた利用料金を勘案し、利用申請に係る行事等を行わないこととした場合には、利用申請を取り下げることができる。 (利用料金の納付)第15条 利用者は、第8条の契約を締結し行事等で国有財産を使用した場合は、当該契約に基づいて、所長及び受託事業者に利用料金を納付しなければならない。 (利用者による利用の取りやめ)第 16 条 利用者が、第8条の規定による契約締結後に当該承諾に係る利用を取りやめる場合には、利用者は、所長に対し書面により通知する。 なお、自己都合により利用を取りやめた場合は、次回以降の利用を禁ずる。 (新宿御苑維持管理協力金の管理)第 17 条 第 13第1項の規定による「新宿御苑維持管理協力金」については、受託事業者が別に定める「新宿御苑維持管理協力金管理要綱」に基づき、受託事業者が、他の経費等と明確に区分して、適正に管理するものとする。 第4章 特別開園審査委員会(特別開園審査委員会)第 18 条 特別開園の利用の案件、利用料金に係る取扱いその他必要な事項について審査するため、新宿御苑管理事務所に特別開園審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、所長の求めにより、第6条の規定による利用の承諾その他必要な審査を行うものとする。 3 委員会は、前項の審査において、特別開園を行うことが適当と認めたときは、利用料金と併せて、所長に報告するものとする。 4 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 5 委員長は、新宿御苑管理事務所長をもって充てる。 6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 (1)新宿御苑管理事務所次長(2)新宿御苑管理事務所総括調整官(3)新宿御苑管理事務所庶務科長7 委員長は、前項に掲げる者の出席が難しい場合には、関係部局の職員に代理で出席を求めることができる。 また、必要に応じ、前項に掲げる者のほか関係部局の職員の出席を求めることができる。 8 委員会の審査に当たっては、当該審査案件に係る専門家、地域関係機関等に関して知見を有する者の出席を求め、又は意見を聞くことができる。 9 前各項に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長がこれを定める。 第5章 その他(実績報告書の提出)第 19 条 利用者は、行事等の終了後1ヵ月以内に当該行事等の実施内容その他所長が定める事項を記載した実績報告書を所長に提出しなければならない。 真にやむを得ない事由を除き、期日までに実績報告書を提出しない場合は次回以降の利用を禁ずる。 (写真等の使用)第20条 特別開園の利用に際して撮影した新宿御苑の施設、設備、調度品その他特別開園の実施状況の写真、画像又は動画を契約者又は行事等への参加者が使用する場合(利用者又は参加者が行事等を開催したことを報告し、又は公表するために非商用目的で使用する場合及び個人が私的に使用する場合は除く。)は、利用者はあらかじめ所長の承諾を受けなければならない。 2 前項の承諾を行う場合の手続、その他必要な事項は、所長が別に定める。 (雑則)第 21 条 この実施規則に定めるもののほか、不測の事態が生じた場合、利用者は所長と協議することとする。 2 その他、特別開園の実施に関し必要な事項は、所長が定める。 附 則1 この実施規則は、令和8年 月 日から適用する。 新宿御苑特別開園の利用条件令和2年10月27日(令和8年1月30日最終改正)環境省新宿御苑管理事務所長特別開園の利用には次に揚げる全ての条件を満たす必要があります。 1.遵守すべき事項(1)許可を受けた範囲のみの使用とすること。 (2)利用期間は原則連続した3日以内(設営・撤去を含む)とすること。 (3)行事に係る一切の必要な準備・実施・撤去・原状回復は利用者の負担で行うこと。 (4)庭園施設の保護のために必要な養生、施設賠償責任保険等の加入その他の必要な措置は、利用者の責任及び負担により行うこと。 (5)行事の実施に伴う行政機関への届出、近隣住民への説明等必要な措置は、利用者が行うこと(6)新宿御苑管理事務所からの指示に従うこと。 2.利用に際しての主な注意事項(1)行事の参加者に万が一事故やトラブル等があった場合は利用者の責任において対応すること。 なお、参加者等が怪我をした場合は利用者の責任において、手当てし、必要に応じて救急車を手配すること。 (2)音響設備を使用する場合は必要最小限とし、事前に地域住民への説明を十分に行い理解を得ること。 (3)芝生への車両の立入りは禁止とする。 また、園内を走行できる車両は原則車両総重量4t車までとする。 (4)特別開園の利用区域に芝生地が含まれている場合、利用前と利用後の写真(工作物の設置があれば、工作物設置後と工作物撤去後の写真も必要)を新宿御苑管理事務所まで提出すること。 (5)特別開園の利用により新宿御苑の芝生に影響があった場合、利用者の責任において芝生の原状回復を行うこと。 なお、原状回復の方法については、新宿御苑管理事務所の指示を仰ぐこと。 (6)特別開園の利用により新宿御苑の樹木等に被害が生じた場合、新宿御苑管理事務所の指示の下、必要な対策を行うこと。 (7)利用者及びその関係者の入退園は、原則管理門を使用する。 門の開閉及び、利用者・関係者の入退園は、徹底した管理を行うこと。 (8)ゴミは適切に処理し、使用範囲(周辺含む)の清掃を行うこと。 また、入園から退園までに係る全ての関係する場所において、原状回復を徹底すること。 (9)参加者等からの問合せに対応できる窓口を設置し、行事の事前告知を行う際に、必ず問合せ窓口の連絡先を標記すること。 (10)あらかじめ利用期間中の対象箇所における工事等有無について新宿御苑管理事務所に確認の上で、支障がないよう工事請負者等と事前調整を行い、必要な措置を講じること。 「新宿御苑特別開園」における新宿御苑の施設利用契約書新宿御苑管理事務所長 ○○○○(以下「甲」という。)は、△△△△(以下「乙」という。)との間に、「新宿御苑特別開園」における新宿御苑の施設利用について、下記条項により契約を締結する。 記(契約の目的)第1条 本契約は、新宿御苑特別開園(以下「特別開園」という。)における利用条件その他利用に当たって必要な事項を定めることを目的として締結するものである。 (利用の承諾)第2条 乙が特別開園を利用する場合は、新宿御苑特別開園実施規則(以下「実施規則」という。)及び新宿御苑特別開園の利用条件を遵守しなければならない。 2 甲は、乙が新宿御苑管理事務所長(以下「所長」という。)宛てに提出した「新宿御苑特別開園利用申請書」及び実施規則に基づき乙から所長へ提出することとなる「利用計画書」(以下「提出書類」という。)の範囲内で、乙による施設等の利用の承諾をするものとする。 3 甲及び乙は、前項に基づく利用の承諾が国の事務・事業の一環として行うことを前提としたものであり、提出書類等に定める新宿御苑を利用する期間(設営、撤去、その他の関連する作業を行うための期間を含む。以下「利用期間」という。)においても、利用を承諾された区域に係る施設及び備品等(以下「利用承諾施設等」という。)は国の占有及び管理下にあり、利用承諾施設等に関連して、乙に賃借権その他の私権を設定するものではないことを確認する。 (契約の金額)第3条 契約金額は、金 円(消費税及び地方消費税額を含む)とする。 2 契約金額は、国有財産使用料に新宿御苑維持管理協力金を加えた合計額とする。 3 契約金額の他に、建物施設、トイレ等の光熱水料、清掃費用等は、使用実績に基づき甲及び新宿御苑における維持管理業務受託事業者に対して直接支払うこととする。 (契約保証金)第4条 甲は、乙による契約保証金の納付は免除する。 (契約金額の納入及び延滞金)第5条 乙は、契約金額のうち国有財産使用料に相当する金額を、別途発行する納入告知書により、指定の納付期限までに納付するものとする。 2 乙は、納付期限までに前項の金額の納付を行わないときは、その翌日から納付の日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、契約金額のうち新宿御苑維持管理協力金に相当する金額の納付を、新宿御苑維持管理協力金管理運営委員会の事務局より求められた場合は、指定の納付期限までに納付しなければならない。 4 乙は、自己都合により利用を取りやめた場合は、真にやむを得ない事由を除き、指定の納付期限までに新宿御苑維持管理協力金を納付しなければならない。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (施設等の保全義務等)第7条 乙は、利用期間中、利用承諾施設等について、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。 2 乙は、利用期間中、甲と協議の上、常時、所長の指定する職員(以下「担当者」という。)を立ち会わせなければならない。 (利用上の制限)第8条 乙は、利用期間中、利用承諾施設等について、提出書類に定める利用目的以外の用途に利用してはならない。 2 乙は、利用承諾施設等を他の者に利用を承諾し、又は担保に供してはならない。 3 乙、その使用人(委託業者を含む)は、利用承諾施設等の破損又は汚損の防止に万全を期すため、養生その他必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、利用承諾施設等について、所長の事前の同意なく、改修、修繕及びその他類似の行為をしてはならない。 5 乙、その使用人(委託業者を含む。)及び招待者(以下「乙等」という。)は、以下に掲げる行為を行ってはならない。 (1)所長が利用を承諾した区域以外の区域への立入り。 (2)所長が利用を承諾した建物及び備品以外のものの利用。 (3)所長の承諾なく新宿御苑に所在する施設、備品等に触れ、備品等を持ち去ること。 (4)新宿御苑に所在する施設又は備品等を破損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をすること。 (5)事前の登録なく、新宿御苑に所在する施設、工作物又は備品等を破損し、若しくは汚損するおそれのある物品又は危険物を持ち込むこと。 (6)所長が指定する場所以外の場所でのごみその他の汚物及び廃物を廃棄又は放置すること。 (7)物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為(所長の承諾を受けた場合を除く。)。 (8)大音量の音声等を発生させる行為(新宿御苑の近隣の住民及び施設や店舗等に対し適切な措置が講じられていると認められるものを除く。)。 (9)新宿御苑に所在する施設及び設備その他特別開園の実施状況を撮影した写真、画像又は動画を所長の承諾なく使用する行為(乙等が行事等を開催したことを報告し、又は公表するために非商用目的で使用する場合及び個人が私的に使用する場合を除く。)。 (10)その他所長が新宿御苑の管理上支障があると認める行為。 (利用時の責任)第9条 乙は、利用期間中にその利用に関連して第三者に生じた損害について、一切の責任を負うものとする。 2 国は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づき賠償責任を負う場合を除き、第三者に対する責任は負わないものとし、第三者から国に対し損害賠償請求がなされた場合には、乙の費用をもって対応するものとする。 (契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの通知又は催告なく、本契約を解除することができる。 (1)所長において利用の承諾を取り消したとき。 (2)乙が、実施規則、利用条件、提出書類及び本利用契約書に定める事項に違背したとき。 (3)所長において利用を承諾した施設等を必要とするとき。 (4)第16条に規定する別添2「暴力団排除に関する条項」の第1条各号のいずれかに該当すると認められるとき。 (5)乙が、第5条第1項及び第3項に規定する納付期限までに契約金額を納付しないとき。 (6)乙が、第5条第2項に規定する延滞金を納付しないとき。 (7)前各号のほか、乙が、本契約に定める義務を履行する見込みがないと認められるとき。 2 甲が前項に基づき契約の解除をした場合、これにより乙に生じた損害について、甲は何ら賠償又は補償することを要しない。 3 乙が第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号又は第7号に該当し、甲が契約の解除をした場合において、国に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償するものとする。 (原状回復等)第11条 甲が契約の解除をしたとき、又は利用期間が満了したときは、乙は、甲の指示に従い、直ちに利用承諾施設等を原状に回復し、担当者の確認を受けなければならない。 2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は、乙の負担においてこれを行うことができる。 この場合、乙は、甲に異議を申し立てることができない。 3 新宿御苑の利用に際して、新宿御苑に所在する施設(利用の承諾をしていない部分の建物、土地を含む。以下「施設」という。)、工作物又は備品等に損傷を与えた場合には、甲の指示に従って速やかに適切な措置を講じなければならない。 (損害賠償)第12条 乙は、利用期間中に、施設、工作物又は備品等の全部又は一部を滅失、損傷、破損又は汚損(以下「滅失等」という。)が発生しときは、発見後、直ちにその旨及びその理由について詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、乙等の責に帰する事由により、施設、工作物又は備品等の全部又は一部を滅失等したときは一切の責任を負うものとし、現状に復し、又は現状復旧に代えて損害を賠償しなければならない。 なお、飲食物の提供及び持参の一切は乙の責任で行うものであり、利用期間中の乙等の提供又は持参した飲食物による滅失等は、不可抗力による場合も含め如何なる理由による場合においても乙等の責に帰する事由により、発生したものとみなす。 3 乙は、前項の損害に相当する金額の支払いに万全を期すため、施設及び備品等を対象に損害保険に加入するなど必要な措置を講じなければならない。 4 第2項に掲げる場合のほか、乙は、実施規則、利用条件、本契約条項又は提出書類に定める義務を履行しないため国に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない(第15条を適用する場合を除く。)。 (有益費等の請求権の放棄)第13条 本契約の解除が行なわれた場合において、乙が利用承諾施設等に投じた有益費その他の費用が現存している場合であっても、乙は、その費用等の償還の請求はしないものとする。 (実地調査等)第14条 所長又は担当者は、乙の利用の実施状況及び施設又は備品等について随時に実地調査し、又は乙に対し所要の報告を求め、その維持利用に関し指示することができる。 (暴力団排除)第15条 暴力団排除に関する契約条項については、別添1「暴力団排除に関する条項」によるものとする。 (秘密の保持、個人情報の保護)第16条 乙及びその使用人(委託業者も含む。)は、本契約履行上知り得た秘密情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 2 甲及び乙は、本契約履行上知り得た情報について、別添2「個人情報取扱特記事項」に基づき取り扱うものとする。 また、そのために必要な措置を講ずるものとする。 3 前二項は、利用期間終了後も継続して効力を有するものとする。 (準拠法及び専属的裁判管轄)第17条 本契約の準拠法は、日本法とする。 2 本契約に関する紛争にかかる第一審の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。 (疑義の決定)第18条 この契約書に明記してない事項及び解釈その他利用承諾施設等の利用について疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 以上契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名のうえ保有する。 令和 年 月 日甲 東京都新宿区内藤町11環境省新宿御苑管理事務所長野村 環乙 住所法人名代表者役職 氏名別添1暴力団排除に関する条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 別添2個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)1 新宿御苑特別開園実施事業者(以下「事業者」という。)は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく利用を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)2 事業者は、この契約に基づく利用に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (利用従事者への周知)3 事業者は、この契約による利用に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく利用に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。 (適正な安全管理)4 事業者は、この契約に基づく利用に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。 (再委託の制限等)5 事業者は、新宿御苑管理事務所が承認した場合を除き、個人情報の取扱い利用を再委託してはならない。 また、再委託する場合にあっては、事業者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (収集の制限)6 事業者は、この契約に基づく利用に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (利用及び提供の制限)7 事業者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく利用に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)8 事業者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく利用に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理の確認)9 新宿御苑管理事務所は、事業者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。 また、新宿御苑管理事務所は必要と認めたとき、事業者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は事業者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。 (廃棄等)10 事業者は、この契約に基づく利用に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。 なお、事業者がこの契約に基づく利用に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、新宿御苑管理事務所に対して、速やかにその旨を書面で報告するものとする。 (事故発生時における報告)11 事業者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに新宿御苑管理事務所へ報告し、新宿御苑管理事務所の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (違反した場合の措置)12 新宿御苑管理事務所は、事業者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。

環境省新宿御苑の他の入札公告

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