桑名市福祉施設管理運営業務委託に係る条件付一般競争入札について
- 発注機関
- 三重県桑名市
- 所在地
- 三重県 桑名市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 基本仕様書(PDF:291KB)
- 共通仕様書(PDF:455KB)
- 特記仕様書(桑名市総合福祉会館)(PDF:187KB)
- 特記仕様書(桑名福祉センター)(PDF:193KB)
- 特記仕様書(桑名福祉センター図面)(PDF:115KB)
- 特記仕様書(桑名北部老人福祉センター)(PDF:169KB)
- 特記仕様書(桑名市多度すこやかセンター)(PDF:194KB)
- 特記仕様書(桑名市長島福祉健康センター)(PDF:193KB)
- 特記仕様書(桑名市長島デイサービスセンター)(PDF:159KB)
- 別紙1(個人情報取扱特記事項)(PDF:171KB)
- (参考)事業費実績(PDF:116KB)
- (参考)事業内容実績(PDF:299KB)
公告全文を表示
桑名市福祉施設管理運営業務委託に係る条件付一般競争入札について
ていること。
こと。
(3) 入札参加の申込み日以降において、桑名市から指名停止処分を受けていないこと。
(4) 入札参加の申込み日以降において、桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年桑名市告示第206号)に基づく入札からの排除措置を受けていない(5) 入札参加の申込み日以降において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く桑名市総合福祉会館、桑名福祉センター、桑名北部老人福祉センター、桑名市多度すこやかセンター、桑名市長島福祉健康センター、桑名市長島デイサービスセンター履行期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで概要 福祉施設6箇所の管理及び運営予定価格 事後公表最低制限価格① 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者。
・桑名市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
・桑名市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
・落札者が桑名市と契約を締結すること又は桑名市との契約者が契約を履行することを妨げた者。
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、桑名市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
・正当な理由がなく桑名市との契約を履行しなかった者。
・契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。
・前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第発注公告 条件付一般競争入札の実施について 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年2月2日 桑名市長 伊藤 徳宇不要入札参加資格要件基本要件(1)桑名市入札参加資格者名簿(物品・業務委託(業種:施設運営・管理))に登録され(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこ(8) その他仕様書の要件を満たすこと。
と。
また、次の各号のいずれかに該当しないこと。
2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。
③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する処分を受けている団体及びその団体の役職員又は構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。
(7) 社会福祉法人の法人格を有する者であること。
。
)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6) 公共施設等の管理運営委託業務(指定管理を含む。)を受託し、履行した実績を有する者であること。
件 名 桑名市福祉施設管理運営業務委託業 種 施設運営・管理履行場所不採用議会の議決その他要件する。
回答日 令和8年2月17日申請書の受付【期間】本公告日から令和8年2月12日 午後4時30分まで【提出場所】〒511-8601 桑名市中央町二丁目37番地 桑名市 福祉総務課(本庁舎1階)参加資格の決定仕様書の閲覧期間 ⑥ 法人の定款の写し(2) 提出部数本公告の日から入札書提出期限まで TEL:0594-24-1168【提出書類】入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加資格審査申請書等を提出す ること。
仕様書の閲覧場所 福祉総務課入札参加資格が無いと認められた者は、令和8年2月17日に電話及び文書により通知する。
参加資格のある者には連絡しない。
質疑受付期間 本公告の日から令和8年2月12日 午後4時30分まで入札参加資格確認入札参加資格要件地域要件地域要件■市内本社、本店業者□準市内業者□県内業者□県外業者・国税及び市税に滞納の無いこと入札方法 立会入札入札日時 令和8年2月20日 午後1時30分 1部(クリップ等で留め、書類が散逸しないようにしてください。)(1) 提出書類 ① 入札参加資格審査申請書 ② 入札参加資格要件総括表 ③ 実績調書 ④ 実績の確認できる契約書の写し等(桑名市との契約の場合は鑑のみで可) ⑤ 社会福祉法人設立時の認可書の写し入札場所 桑名市役所4階第1会議室(入札室)部分払 あり前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者が同一の入札で2以上の入札をしたとき(2) 入札に際して連合等の不正行為があったとき(3) 入札書に記名又は押印がないとき(4) 入札金額を訂正した入札入札の無効(5) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札(6) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき(7) 入札者又はその代理人が他の入札者の代理人となり、又は数人共同して入札をし(8) 入札の資格のない者が入札したとき(9) 市が指定した入札書以外の入札書で入札したとき たときその他【担当課】福祉総務課(1) 書類作成、提出に要する費用その他入札参加に要する費用は、入札参加者の負担と(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 提出された書類に虚偽の記載があった場合は、入札参加資格を取り消し、指名停止 措置を講じることがある。
(10) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき(11) 入札書に指定された事項が記載されていないとき(12) 入札封筒に指示された事項の記載、記名押印がないとき(13) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ指示した事項に違反したとき
1桑名市福祉施設管理運営業務委託 基本仕様書1.趣旨本仕様書は、桑名市総合福祉会館、桑名福祉センター、桑名北部老人福祉センター、桑名市多度すこやかセンター、桑名市長島福祉健康センター、桑名市長島デイサービスセンター(以下「福祉施設」という。)を一体管理するうえで、必要な管理運営業務(以下「本業務」という。)について業務仕様を定めるものである。
2.福祉施設の管理運営に関する基本的な考え方本業務を遂行するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。
(1) 基本方針本市では令和2年3月に「桑名市地域福祉保健計画」を策定し、住民参加を基本とした住民主体の地域福祉の推進を進めている。
この計画は、地域福祉の推進に取り組む指針となっており、福祉施設は、さまざまな福祉サービスを提供する拠点施設であることから、この指針に基づき、本市福祉サービスの総合的かつ一体感のある事業展開を行うとともに、桑名市地域包括ケア計画等、その他の市が進める事業に貢献するものとする。
(2) 維持管理・運営方針① 福祉施設の設置目的に基づき、地域住民等に対する福祉サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域福祉の一層の増進を図るよう管理運営を行うこと。
② 施設や整備については、利用者が安全に利用できることを第一とし、全ての施設を清潔に保ち、かつ機能を正常に維持し、仕様書等に基づき適正な管理と保守点検を行うこと。
③ 公の施設であることを常に念頭において、市民の平等な利用を確保する管理運営を行うこと。
④ 質の高いサービスの提供と効率的な業務の執行により、施設の特性を最大限活用できるよう、創意工夫に基づく効果的な管理運営を目指すこと。
⑤ 利用者に対しては、親切かつ丁寧な接遇等のサービスを行うこと。
⑥ 利用者の意見を聴き、反映できるものは取り入れ、利用者の満足度の向上を図ること。
⑦ 市の環境方針に基づく、環境に対する取組に努めること。
⑧ 個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執行を図ること。
⑨ 管理運営経費の節減に努めること。
⑩ 市と密接に連携を図りながら管理運営を行うこと。
23.期間等(1) 契約期間 契約日から令和9年3月31日まで(業務開始日 令和8年4月1日)(2) 準備期間 契約日から令和8年3月31日まで※業務履行に必要な環境整備、現在の受託事業者からの業務引継期間を含む(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.法令等の遵守福祉施設の管理運営に当たっては、次の各項に掲げる法令等その他の関係する法令等を遵守しなければならない。
なお、本契約期間中にこれら法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(3) 桑名市総合福祉会館条例(平成30年桑名市条例第50号)(4) 桑名市総合福祉会館条例施行規則(平成16年桑名市規則第67号)(5) 桑名市総合福祉会館運営委員会規則(平成16年桑名市規則第68号)(6) 桑名福祉センター条例(平成30年桑名市条例第53号)(7) 桑名福祉センター条例施行規則(平成30年桑名市規則第57号)(8) 桑名北部老人福祉センター条例(平成30年桑名市条例第52号)(9) 桑名北部老人福祉センター条例施行規則(平成16年桑名市規則第71号)(10) 桑名市多度すこやかセンター条例(平成30年桑名市条例第54号)(11) 桑名市多度すこやかセンター条例施行規則(平成30年桑名市規則第58号)(12) 桑名市長島福祉健康センター条例(平成30年桑名市条例第51号)(13) 桑名市長島福祉健康センター条例施行規則(平成16年桑名市規則第69号)(14) 桑名市長島デイサービスセンター条例(平成30年桑名市条例第56号)(15) 桑名市長島デイサービスセンター条例施行規則(平成16年桑名市規則第85号)(16) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)(17) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)(18) 桑名市行政手続条例(平成16年桑名市条例第22号)(19) 桑名市情報公開条例(平成29年桑名市条例第1号)(20) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桑名市条例第2号)(21) 桑名市暴力団排除条例(平成23年桑名市条例第13号)(22) 桑名市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱(平成23年桑名市告示第169号)(23) 桑名市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱(平成20年桑名市訓令第1号)3(24) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、桑名市建築基準法施行細則(平成17年桑名市規則第28号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、桑名市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成16年桑名市条例第118号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、水道法(昭和32年法律第177号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、その他の建物及び設備の管理に関する法令等(25) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、その他の職員の雇用に関する法令等5. 本業務の内容(1) 施設等の管理運営に関すること(ア) 職員等の雇用等に関すること① 施設等を安全かつ安定して管理運営するために必要な人数の常勤職員及び非常勤職員等を配置すること。
② 職員等の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。
③ 職員等に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
(イ) 使用料等に関すること① 収納事務の補助に関すること。
② 使用料等の管理補助に関すること。
③ 使用料等の減免事務補助に関すること。
④ インボイス(適格請求書等)の発行・交付・及び保管に関すること。
(ウ) 各施設の利用に関すること① 利用の手続に関すること。
② 利用の調整事務補助に関すること。
③ 利用者への施設の貸出、利用相談、利用支援に関すること。
(エ) 施設の設置目的に沿った、各施設固有の運営業務に関すること(オ) 利用促進のための広報・PR、情報提供に関すること(カ) 事業計画、事業報告及び利用統計に関すること(キ) 新型コロナウィルス等の感染症の拡大防止に努めること(ク) その他施設の庶務事務に関すること(2) 施設及び設備の維持管理に関すること(ア) 施設の管理全般に関すること4① 受託者には、施設を常に良好な状態に保ち、快適で安全な利用環境を保持し、財産の保全と利用者及び職員の安全確保を図ることが求められる。
このため、建物及び設備について、関係法令に従い保守点検を行うほか、施設の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常の点検を行うものとする。
② 施設に不具合を発見した際には、速やかに市に報告するものとし、施設の運営に支障をきたさないよう直ちに保全措置をし、その結果について市に報告すること。
③ 自家用電気工作物を有する施設にあっては、電気事業法その他の法令等に基づき、必要な管理体制を整えること。
④ 法定点検を適切に行うほか、設備の予防保全に努め、外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務等を行うこと。
その際に、必要な消耗品等の更新についても、受託者の負担により随時行うこと。
また、点検結果及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。
(イ) 緊急時の対応等に関すること① 防火管理者を選任したうえで消防計画を作成し、所轄の消防署に届出を行うこと。
② 災害、事件、事故、急病等の緊急事態に備えあらかじめ緊急時対応マニュアルを市と協議したうえで作成し、職員への必要な訓練を行うと共に、緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じ、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報すること。
③ 大規模な災害等が発生し、行政機関において災害対策本部等が設置された場合は、その指示に従うとともに、行政機関と協力し災害対応に協力すること。
また、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力すること。
④ 上記①から③を実施するに当たっては、桑名市地域防災計画において福祉施設が福祉避難所に指定されていることを考慮すること。
(ウ) 事故等への対応・損害賠償に関すること施設で発生した事故等への損害賠償等の対応について、受託者の責めに帰すべき事由により、施設(市)や第三者に損害を与えた場合は、受託者においてその損害を賠償すること。
(エ) 環境対策業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。
また、環境負荷の軽減に配慮した物品の調達(グリーン購入)に努めること。
(3) 個人情報保護、守秘義務及び業務に関する情報の公開に関すること(ア) 本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関す5る法律及び桑名市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桑名市条例第2号)に従い、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(イ) 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。
(ウ) 団体登録や利用許可申請、福祉事業の実施等に際し利用者から収集する個人情報は、必要最小限のものとし、その取扱いについては、十分注意すること。
また、職員に対し必要な研修を行うこと。
(エ) 受託者が、個人情報の保護に関する法律第16条第2項の「個人情報取扱事業者」である場合は、同法を遵守しなければならない。
(オ) 本業務の実施により知り得た秘密及び市の行政事務等に関する情報で一般に公開されていないものを外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(カ) 本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、その委託先又は請負先に対しても、その業務にあたり本項の規定を遵守させなければならない。
(キ) 桑名市情報公開条例(平成29年条例第1号)の趣旨に則り、本業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(4) 意見・要望への対応投書箱その他の方法により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えること。
(5) 運営改善の取組に関すること(ア) 地域住民の意向、ニーズを把握し、これを十分に踏まえるとともに、市内公的施設や関係団体との連携に努め、地域住民の主体的な活動を支援すること。
(イ) 利用状況等の動向を分析し、必要な運営の見直しを行うなどにより、利用者数の拡大や施設の利用促進を図ること。
6. 経費に関する事項(1) 使用料施設の利用者が納める使用料は、市の収入とする。
(2) 市が支払う経費(ア) 市は受託者に対し、施設の管理運営に要する経費として、業務委託料を支払うものとする。
(イ) 受託者の支出として、人件費(給与手当、賃金、法定福利費等)、事務費(消耗品費等)、管理費(光熱水費、保守管理経費、既設の自動販売機の電気代等)、事業費、事業活動に伴い発生する税金等が見込まれる。
(3) 事業受託者が提案・実施する施設の設置目的に沿った事業に伴う収入は、受託者の収入とする。
なお、当該事業の実施に当たっては、市の事前承認を得ること。
(4) 修繕費等の負担区分6小破修繕については、受託者が修繕費を負担するものとする。
なお、受託者が負担する小破修繕費は1件当たり50万円未満のものを対象とする。
(5) その他(ア) 業務委託料の支払い① 受託者は、市が指示する所定の手続に従って上半期分(50%)を4月、下半期分(50%)を10月の2回に分けて委託料の支払いを請求するものとする。
② 市は請求を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(イ) 契約書により定めた業務委託料は、本業務に要した経費に増減があっても増額や減額は行わない。
ただし、市の事由による経費増大や、想定できない特殊な要因が認められる場合は、市と受託者は協議するものとする。
(ウ) 本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りではない。
業務の一部を再委託する場合は、委託先を市に届け出ること。
(エ) (ウ)により、第三者に本業務を委託するときは、再委託を受けた者は、委託業務又は請負業務の実施に関する桑名市の条例、規則等の関係規程を準用し、市の指示に従い実施すること。
7. 物品の管理等(1) 本業務実施の用に供するため、別紙2「備品一覧」に示す施設の備品を管理する。
(2) 受託者が自己の負担により任意に購入した備品については、受託者に帰属するものとする。
(3) 業務期間中、施設の備品を常に良好な状態に保たなければならない。
(4) 業務期間中、施設の備品を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三者に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはならない。
ただし、市が認めた場合はこの限りでない。
8.開業準備及び業務の引継(1) 契約期間中は、業務開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行うこと。
また、本業務を遂行するために許認可が必要となる場合は、受託者の責任及び費用において取得すること。
なお、必要と認める場合には、業務開始日に先立ち、管理施設の視察を申し出ることができる。
(2) 業務の開始に当たっては、現に施設を利用している利用者、利用団体等の利用の継続性を妨げないよう配慮すること。
(3) 契約期間終了時に、市が指定した者に円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。
7(4) 契約期間の終了までに、業務開始日を基準として施設を原状に回復し、市に対して施設を明け渡さなければならない。
ただし、市が認めた場合には、施設の原状回復を行わず、別途市が定める状態で施設を明け渡すことができるものとする。
9.業務を実施するにあたっての注意事項業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。
(1) 公平性の確保、人権の尊重(ア) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
(イ) 施設の運営にあたっては、利用者の人権の尊重を基本とすること。
また、職員に対し必要な研修を行うこと。
(2) 市施策への協力、関連施設・機関等との連携(ア) 市の施策としての事業に、積極的に取り組むよう協力すること。
(イ) 市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。
(ウ) 市が出席を要請した会議等には、出席をすること。
また、適宜、連絡調整会議を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図ること。
(3) その他(ア) 職員等の雇用にあたっては、労働基準法その他の労働関係法規を遵守すること。
(イ) 受託者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は、市と協議を行うこと。
各種規程等がない場合は、市の諸規程に準じて業務を実施すること。
(ウ) 施設の管理に関する文書類は、契約期間が満了し、又は契約が取り消されたときは、市の指示に従うものとする。
(エ)他の地方公共団体の職員による視察、見学等については、原則として受託者が対応すること。
10.業務の実施状況の確認(1) 業務完了報告書等の作成(ア) 契約期間終了後60日以内に施設に関する次に揚げる事項を記載した業務完了報告書を作成し、市に提出すること。
作成に当たっては、市の確認を得なければならない。
① 本業務の実施状況及び利用状況② 使用料の実績③ 施設別収支決算書(施設管理運営事業、その他)④ 受託者が提案した事業の実施状況⑤ 市が指示する事項8(イ) 年度の途中において契約を解除されたときは、その解除の日から起算して30日以内に、当該解除の日までの間の業務完了報告書を作成し、提出しなければならない。
(ウ)市は、必要があると認めるときは、業務完了報告書の内容又はそれに関連する事項について、受託者に対して報告又は説明を求めることができる。
(2) 月次事業報告書の作成毎月末日までに前月の施設に関する次の事項について記載した月次事業報告書を作成し、市に提出しなければならない。
① 本業務の実施状況及び利用状況② 使用料の実績③ 市が指示する事項11.業務の評価、点検等(1) 自己評価管理運営の状況が、利用者のニーズに合致したものとなっているか常に評価し、改善すべき点が認められる場合には、市と協議のうえ業務の対応策を検討するとともに、速やかに実行するものとする。
(2) 契約の解除等市の指示に従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認めた場合、その他受託者による本業務を継続することが適当でないと認めるときは、契約を解除し、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがある。
12.協議基本仕様書、共通仕様書及び特記仕様書に定めのない事項、又はその記載事項の解釈に疑義が生じた場合は、市と受託者の協議のうえ決定すること。
1桑名市福祉施設管理運営業務委託 共通仕様書1. 総則本仕様書は、桑名市福祉施設管理運営業務委託の仕様のうち、対象となる施設に共通する事項について規定し、基本仕様書を補完するものである。
(1)業務の目的公共施設として業務を遂行する上で支障がないよう、建物並びに建築設備等の性能及び機能を常時適切な状態に維持管理すると共に、公共施設の運営等を行う。
(2)業務実施の考え方及び範囲業務の実施に当たっては、以下のことを考慮する。
①維持管理は、予防保全を基本とする。
②施設環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止する。
③建築物(付帯設備を含む)が有する性能を維持する。
④劣化等による危険・障害の未然防止に努める。
⑤省資源・省エネルギーに努める。
⑥ライフサイクルコストの削減に努める。
⑦建物等の財産価値の存続を図る。
⑧環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努める。
(ア)維持管理業務受託者が行う維持管理業務は施設全体を対象とし、以下業務について「2.全体に共通する維持管理業務の基準」に示す範囲で行うものとする。
①建築物保守管理業務②建築設備保守管理業務③備品保守管理業務④外構施設保守管理業務⑤清掃業務⑥警備業務⑦樹木等維持管理業務(イ)運営業務運営業務の基準の示す範囲とする。
(3)業務従業者の要件等現場で実際の業務に当たる作業従事者に関して以下の諸点に留意する。
①受託者は、維持管理業務開始までに、余裕を持って必要な知識及び技能を有するものを選定し、法令等により資格等が求められる業務については、有資格者等を選任し、必要に応じて有資格証明書の写しを市に提出すること(異動等の場合も同様)。
②施設の運営に当たる業務従事者は、常に施設利用者にとっての快適性、利便性及び満足2度等に配慮し、最善のサービスを提供することを心がけて各業務の遂行に当たり、業務内容の向上に万全を期すること。
③業務従事者は各事業種にふさわしい服装及び装備をし、氏名の入った名札を着用させること。
④業務従事者は、市や施設利用者から、業務に係る指示、要望、相談、クレーム等が寄せられた場合、迅速かつ適切に対応すること。
⑤業務従事者は、業務遂行上知り得た情報を、外部に漏らさないこと。
業務従事者は、担当する業務の種類に関わらず、事故等の発生を防止するよう努めること。
(4)非常時・緊急時等の対応非常時、緊急時等の対応は、以下のとおりとする。
①非常時、緊急時の対応については、あらかじめ市と協議して業務計画書を作成すること。
②事故等が発生した場合は、業務計画書に基づき直ちに必要な措置を講じるとともに、関係者に速やかに通報すること。
③事故等が発生した場合、受託者は市と協力して事故等の原因調査に当たること。
④業務期間中に緊急事態等の理由で市の担当者から要請を受けたときには、関連業務の責任者又は業務従事者は業務計画外でも速やかに出勤し、対策を講じること。
⑤AED(自動体外式除細動器)を導入し、適切な管理及び職員への十分な操作研修を行うこと。
⑥施設内で遺失物・拾得物を発見した場合は、拾得物保管表に記入し、保管・処理すること。
貴重品類は事務所にて保管すること。
また、遺失物法に基づき必要に応じて警察署に届出を行うこと。
(5)各種管理記録等の整備保管維持管理等の実施に当たっては、あらかじめ必要な関係法令、技術基準等を充足した業務計画書を作成し、その業務計画に基づき業務を実施する。
・各種建物維持管理の記録等を作成・保管し、市の要請に応じて提示する。
・維持管理の記録等は履行期間終了時まで保管し、市に引き継ぐものとする。・維持管理記録は点検記録・補修記録・事故記録・営繕工事完成図書を含む。
(6)契約期間終了後における施設の引渡し受託者は次の受託者又は市に引継書を作成して引き継ぐ。
(7)用語の定義共通仕様書及び特記仕様書においては、以下の各語をそれぞれ次のような意味で用いることとする。
(ア)運転・監視設備機器を稼動させ、その状況を監視すること及び制御すること。
(イ)保守管理建築物等の点検等を行い、点検等により発見された建築物等の不良箇所の修繕や部品交換等により建築物等の性能を常時適切な状態に保つこと。
3(ウ)保守建築物等の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業。
(エ)点検建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べること。
機能に異常又は劣化がある場合は、必要に応じ適切な措置を判断、実施すること。
(オ)定期点検建築物等の機能が、常時、正常な状態を保てるように維持するよう、一定の期間毎に点検すること。
(カ)法定点検建築物等の施設の関係法令に基づく点検。(キ)修繕建築物等の劣化した部分・部材、低下した性能・機能を原状あるいは実用上支障のない状態まで回復させること。
(ク)清掃汚れを除去し、又は汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業。(8)計画・報告書等の提出受託者は、次に示す計画等を作成・提出するものとする。
種 類 提出期限事業計画書 令和7年3月末注:上記以外にも、必要と判断された場合には、適宜計画等を作成・提出すること。
受託者は、次に示す報告書等を作成・提出するものとする。
種 類 提出期限月次事業報告書 翌月末業務完了報告書 5月末注:上記以外にも、必要と判断された場合には、適宜報告書等を作成・提出すること。
(9)費用負担本書に記された委託業務に係る費用については、本仕様書や、基本仕様書、特記仕様書、募集要項等において特段の断りがない限り、その一切を受託者が負担するものとする。
42.全体に共通する維持管理業務の基準2-1建築物保守管理業務(1)業務の対象本事業に係る施設の建築物。
(2)業務の内容施設の建築物の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑に行われるように、建築物の点検、保守、修繕、更新を実施する。
(3)要求水準(ア)内壁、外壁(柱を含む)・仕上げ材や塗料の浮き・剥落・ひび割れ・破損・変形・錆付き・腐食・チョーキング・エフロレッセンスの流出等がないようにする。・漏水・カビ等が発生しないようにする。(イ)床・仕上げ材の浮き・剥れ・ひび割れ・腐食・極端な磨耗等がないようにする。・その他、各スペースの特性に応じた利用に支障のないようにする。(ウ)屋根・漏水の有無の点検。
・ルーフドレン及び樋が正常に機能するようにする。(エ)天井・漏水の有無の点検。
・仕上げ材や塗料の浮き・剥落・ひび割れ・破損・変形・錆付き・腐食・チョーキング・エフロレッセンスの流出等がないようにする。(オ)建具(扉・窓・窓枠・シャッター等)・がたつき・緩み等が無く、可動部がスムーズに動くようにする。
・所定の水密性・気密性・遮断性が保たれるようにする。
・各部にひび割れ・破損・変形・仕上げの変退色・劣化・錆付き・腐食・結露やカビの発生・部品の脱落等がないようにする。・開閉・施錠装置が正常に作動するようにする。(カ)階段・通行に支障・危険をおよぼすことのないようにする。・仕上げ材・手摺り等に破損・変形・緩み等がないようにする。(キ)建築物の修繕・事業期間中の運営業務のサービス水準を保持するために修繕を実施する。
・受託者は、原則として1件50万円未満の修繕を行う。
詳細は市と協議して決定する。
(ク)保険の付保・市は火災保険・施設損害賠償保険・市民総合賠償保険に加入しているが、受託者は必要と思われる保険及び管理上必要と判断する保険は自らが加入する。
2-2建築設備保守管理業務(1)業務の対象本事業に係る全ての施設内の各種建築設備及び工事を伴う備品を対象とする。
5(2)業務の内容施設の機能と環境を維持し、公共サービスの提供が常に円滑に行われるよう、空調設備・給排水設備・電気設備・機械設備・消防用設備等の建築設備及び工事を伴う備品について、適切な維持管理計画のもとに運営・監視・点検・対応(保守・修繕・交換・分解整備・調整等)を行う。(3)要求水準主な保守管理及び運転・監視項目については別項建築設備維持管理項目【表1】を参照とする。
(ア)法定点検各設備の関係法令の定めにより、点検を実施する。・点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法(保守・修繕・交換・分解整備・調整等)により対応する。・点検や対応(保守・修繕・交換・分解整備・調整等)を行う場合には必ず記録を残し、市の責任者から要求があれば速やかに提出できるようにしておく。
(イ)定期点検各設備及び工事を伴う備品について、常に正常な機能を維持できるように設備系統ごとに適切な設備点検計画を作成し、それらに従って定期的に点検・対応を行う。
・点検により設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は何らかの悪影響を及ぼすと考えられた場合には、適切な方法(保守・修繕・交換・分解整備・調整等)により対応する。・点検や対応(保守・修繕・交換・分解整備・調整等)を行う場合には必ず記録を残し、市の責任者から要求があれば速やかに提出できるようにしておく。
(ウ)設備管理記録の作成・保管・提出設備の運転日誌・点検記録・整備・事故記録等は契約期間終了時まで保管し、市に引き継ぐものとする。①点検記録・空調設備点検報告書・電気設備点検報告書・給排水設備点検報告書・エレベータ点検記録・消防用設備点検記録・その他法令で定められた点検に係る記録②整備、事故記録・定期点検整備記録・補修記録・事故、故障記録・営繕工事完成図書(4)その他設備や備品の交換・追加に伴う業務対象の追加、仕様書の変更等が生じた場合には、それを適切に維持管理計画に反映させたうえで、上記要求水準に応じた保守管理を行うこととする。
6建築設備維持管理項目【表1】定期点検・整備項目区分 項目 備考 回数電気設備 電気機器設備保守点検幹線設備、動力設備、自動ドア、時計設備、放送設備、電灯等の保守点検を含む保安規定に準ずる給排水設備給排水設備保守点検受水槽・水質検査、給水ポンプの点検、給湯設備の点検を含む機器に応ず漏水調査 1回/年空調設備 空調機器設備保守点検冷暖房機の点検整備、フィルター清掃・交換、絶縁測定等を含む機器に応ず消防用設備等 消防消火設備等保守点検自動火災報知器、誘導灯及び誘導標識、消火設備、消火器、非常放送設備等を含む2回/年エレベータ設備 エレベータ設備保守点検 1回/月備品 備品器具保守点検 適宜2-3備品保守管理業務(1)業務の対象市の備品及び受託者が調達した備品とする。
(2)業務の内容初期性能を維持し、適切な維持管理計画のもとに点検・保守・修繕・更新を行う。
(ア)備品の管理利用者の施設における活動に支障をきたさないよう、施設に備付けの備品の管理を行うこと。
また、破損、不具合が生じた時には速やかに市へ報告を行うこと。
(イ)備品台帳市に帰属する備品は、備品台帳に基づいて管理すること。
また、受託者に帰属する備品(受託者が自己負担により任意に購入・調達した備品)は、本備品台帳とは別に管理すること。
(ウ)契約期間終了時の取扱い契約期間の終了に際し、市に帰属する備品については、市又は市が指定する者に対して引き継がなければならない。
また、受託者に帰属する備品については、原則として受託者が自己の責任と費用で撤去、撤収するものとする。
ただし、市と受託者が協議のうえ合意した場合、市又は市7が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
(3)要求水準諸機能を常に業務に支障のない良好な状態に保つ。2-4外構施設保守管理業務(1)業務の対象敷地内の外構施設・工作物を対象とする。(2)業務の内容施設の機能と環境を維持し、公共サービスが常に円滑かつ快適に行われるよう、外構施設・工作物の各々について、点検・保守・修繕・交換処理等を行う。(3)要求水準(ア)外構施設保守外構施設、工作物の保守管理に当たっては、適切な業務計画を作成し、実施する。
①外構施設外灯・U字溝等②敷地地盤アスファルト舗装面・縁石等③地中設備埋設配管・暗渠・排水桝等(イ)工作物保守外灯等工作物を機能・安全・美観上適切な状態に保つ。
2-5清掃業務(1)業務の対象建物施設内及び敷地内全てを対象とする。
日常清掃、定期清掃の項目において指定されたものとする。
(2)業務の内容建物施設内及び敷地内の環境・衛生を維持し、快適な執務空間を保ち、できる限り業務の妨げにならないように実施する。清掃箇所の状況を踏まえ、日常清掃と定期清掃と組み合わせて行う。(3)要求水準(ア)日常清掃①床・壁・天井・窓ガラス及び付帯施設仕上げに応じた適切な方法により、埃・ゴミ・汚れ・シミ等を落とし、清潔な状態に保つ。②ゴミ収集、運搬、処理施設内より出るゴミの収集・運搬・処理を行い、始業前にはゴミがない状態にする。
③トイレ8衛生陶器類は適切な方法で清潔な状態に保つ。衛生消耗品(トイレットペーパー等)は常に補充された状態にする。洗面台・間仕切り等付帯設備の汚れ・破損のない状態に保つ。④敷地敷地内のゴミ等が近隣に飛散しないようにする。エントランス周り等の公共性の高い場所・設備は日常的に清潔・美観を保つ。⑤生ゴミ処理調理室より出る生ゴミの処理をする。
⑥清掃用具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品は全て受託者の負担とする。
(イ)定期清掃①床・壁・天井・窓ガラス及び付帯施設仕上げに応じた適切な方法により、埃・ゴミ・汚れ・シミ等を落とし、清潔な状態に保つ。②害虫駆除・ネズミ・ゴキブリ等の駆除を行う。
・殺鼠剤の使用にあたっては、予め市の責任者と協議すること。
③雨水桝・汚水桝等の清掃を行う。④清掃用具、洗剤等の資機材やトイレットペーパー等の衛生消耗品は全て受託者の負担とする。
2-6警備業務(1)業務の対象施設の警備。
(2)業務の内容施設における市の財産を保全し、利用者の安全を守り、公共サービスの提供に支障を及ぼさないよう、警備業法等、関係法令及び監督官庁の指示を遵守しつつ適切な防犯・防災警備を実施する。(ア)業務全般に関する事項警備業務の実施に当たっては、あらかじめ定められた要求水準を満たす業務計画を作成し、実施する。
①安全確保・施設内の安全を確保する。
・各階各室の戸締り・消灯の確認をする。
・不法侵入者・不審者の防止をする。
・盗難事件・破壊行為等の防止に努め、万一事件が発生した場合は警察への通報を行う。
・不審物を発見した場合には、警察への通報等、適切な処置を取る。
・その他、施設内に異常を発見した場合には速やかに市の責任者に連絡する等、適切な初期対応を取る。
②防災・緊急事態への対応・防災諸設備の機器を取扱うとともに、各種警報機器の取扱い等、日頃から災害の未然防止に努める。
9・火災等の緊急時には適切な初期対応をとるとともに、市の責任者及び関係諸機関に通報・連絡を行う。
・警備結果報告書を作成し、月に一度市の責任者に提出する。
③マスターキーの管理(3)要求水準(ア)施設の保全、防犯及び、防災を保つ。
(イ)気象状況による警報発令時には速やかに施設の安全確認を行う。
(ウ)避難施設に指定されているので、警報発令時には市の指示に従って配備につく。
2-7樹木等維持管理業務(1)業務の対象施設に付属する庭園等を対象とする。
(2)業務の内容(ア)散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈を計画的に行うことで植栽を維持管理し、開花する植栽については十分に開花させるものとする。
(イ)台風等の災害時に倒木等は速やかに処置する。
(3)要求水準(ア)樹木管理①樹木の育成及び樹冠等の景観を重視し定期的な剪定を行う。
また、枯木予防措置等を施し、暖地の植物については冬季の保護を行う。
剪定後の枝等は速やかに集草、運搬、及び適切な処分を行う。
②強風等で倒木のおそれのある樹木については支柱等の措置を事前に行う。
(イ)草刈・除草景観を損なわないよう定期的な草刈・除草を行い常に美観及び衛生を保つ。
刈り草等は速やかに集草、運搬、適切な処分を行う。
3.全体に共通する運営業務の基準3-1施設利用案内業務(1)業務の対象本事業に係る全ての施設。
(2)業務の内容(ア)施設の利用案内業務施設利用案内をホームページに掲載する。
パンフレットを印刷・配布する。
①施設所在地、地図(略図)、電話など連絡方法。
②申し込み方法と使用許可範囲、使用上の注意事項、休館日・利用時間など③使用料(基本使用料・附属設備・備品使用料など)④施設案内(平面図)、部屋など施設の概要、その他(イ)行事開催案内①施設で催される行事案内10②事業の開催案内・参加者募集パンフレットを印刷・配布(ウ)インターネット接続市民からの問い合わせや市との連絡に利用するためインターネット接続環境を整える。
(3)要求水準施設予約方法、使用許可、料金体系、行事開催予定、参加者募集案内などの施設に関する情報を、利用者に向けて、正確にかつ随時発信する。
3-2施設の統計業務(1)業務の対象本事業に係る全ての施設(2)業務の内容利用状況等の統計をとり、月に1回市へ報告する。
(3)要求水準市が必要と認めたときには、必要な統計は提出できるよう、月末統計等を整理しておくこと。
3-3運営業務(1)業務の対象本事業に係る全ての施設(2)業務の内容(ア)管理運営①常勤の管理運営の受託責任者として所長(総合福祉会館は館長)1名を配置すること。
(ただし、桑名市長島福祉健康センターと桑名市長島デイサービスセンターの所長は兼務可とする。)②本業務に必要な人員を配置する。
③業務に従事する職員に必要な研修を行い、資質向上に努める。
④業務遂行上の規定を従事者に遵守させる。
⑤業務の一部を委託する場合は、委託先との契約において業務遂行上の規定の遵守を明記するなど、必要な措置を講ずること。
⑥公共施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の個人及び団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。
⑦館内掲示物及び設置物の管理。
⑧郵便物等の管理。
⑨文書の管理。
⑩利用者からの苦情等にも可能な限り受託者が対応すること。
⑪車椅子使用者、視覚障害者、聴覚障害者等への対応に十分注意すること。
⑫桑名市総合計画、桑名市地域福祉計画、その他の市が定める計画にある目標の達成そ11の他の施策との整合を図りながら施設の管理運営を行うこと。
(イ)一般利用者の利用一般利用者からの予約受付については、事務所の窓口又は、電話予約により行う。
①利用日の確定後1ヶ月以内に使用料を添えて使用申請書の提出があるため、処理を行い、使用料を受領する。
②使用許可書、領収書を利用者に交付する。
③使用変更(取り消し)申請に伴う使用料の追加、還付の事務補助を行う。
④施設の利用終了後には施設及び備品等の点検を行い、汚損、破損などがあれば賠償を求めること。
(ウ)市の行事等への協力①市あるいは市が認めた大会や行事での施設利用は優先すること。
②市が主催する大会や行事には協力すること。
(エ)利用者への情報提供①毎朝、当日の利用状況を確認する。
②「行事案内板」へ記入する。
③依頼されたポスター・パンフレットなどは館内所定の場所へ掲示、設置する。
期限の過ぎたものは撤去する。
(3)要求水準公共施設である点を十分考慮し、利用者が安全・快適に気持ちよく利用できるようにする。
(4)その他事故があった場合は、救急対応をすると同時に、速やかに市へ報告する。
3-4その他の業務(1)関係機関との連絡調整業務受託者は、市が出席を要請した会議等には、出席をすること。
また、適宜、連絡調整会議を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図ること。
(2)契約期間終了時の引継ぎ業務受託者は、契約期間終了時に、次の受託者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。
(3)市が実施する業務への協力受託者は、必要な範囲において市が実施する業務に協力すること。
1桑名市総合福祉会館 特記仕様書桑名市総合福祉会館の業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名市総合福祉会館(2) 場所 桑名市常盤町51番地1(3) 施設規模構 造:鉄筋コンクリート造2階建一部3階建敷地面積:2,766.60㎡床面積:老人福祉センター 1,135.04㎡ 2階身体障害者福祉センター 698.28㎡ 1階勤労者福祉センター 960.82㎡ 1階(4) 施設内容○老人福祉センター教養娯楽室、茶室、集会室、機能回復訓練室、浴室(利用休止中)、生活相談室、健康相談室等○身体障害者福祉センター集会室、作業室、調理教室等○勤労者福祉センター大会議室、小会議室等第2 管理運営業務の基準1 利用の基準(1) 開館時間9時から21時まで(2) 時間区分午前(9時~12時)、午後(12時30分~16時30分)、夜間(17時~21時)、全日(9時~21時)(3) 休館日日曜日、祝日(敬老の日を除く。)、年末年始(12月29日から1月3日まで)2 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用証の交付の申出、利用申請があったときは、条例に規定する利用者の範囲2に該当するか確認する。
(イ) 利用申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
(ウ) 市の承認を得て、利用証、利用許可書を交付する。
(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び規則に規定された手続を実施する。
(2) 使用料等の収納事務(ア) 収納事務補助① 使用料等を適切に受領及び保管すること。
② 領収書を交付すること。
(イ) 受領した使用料等を、市指定の手続方法により、速やかに市指定金融機関に払い込むこと。
(ウ) 払い込んだ使用料等の内訳表を作成すること。
(3) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
(4) 桑名市総合福祉会館条例(平成30年桑名市条例第50号。以下「条例」という。)第22条に規定する桑名市総合福祉会館運営委員会を設置・運営する際の事務の補助(ア) 委員の選定の補助(イ) 委員会開催の日程調整、会場設定(ウ) 委員会開催時の資料作成の補助(エ) 委員会の会場設営等の準備(オ) 委員会の議事録作成の補助3 桑名市総合福祉会館固有の運営業務の基準(1)条例第4条に規定する老人福祉センターに関連する事業(ア) 生活及び健康相談に関すること専門職による総合相談を行うこと。
(イ) 健康増進、生業及び就労の指導に関すること専門職による指導を行うこと。
(ウ) 機能回復訓練に関すること専門職による訓練事業を行うこと。
(エ) 教養講座等の開催に関すること教養講座を開催すること及びサークル活動の支援を行うこと。
(オ) 老人クラブに対する援助等に関すること活動場所の提供等の支援を行うこと。
(カ) その他市長が必要と認める老人の福祉に関すること3(2) 条例第5条に規定する身体障害者福祉センターに関連する事業(ア) 更生相談に関すること結婚、就職等の総合相談を行うこと。
(イ) 講習会等の開催に関すること障害者講座等の開催、支援を行うこと。
(ウ) 身体障害者団体に対する援助等に関すること活動場所の提供、運営等の支援を行うこと。
(エ) その他市長が必要と認める身体障害者の福祉に関すること(3)条例第6条に規定する勤労者福祉センターに関連する事業(ア) 各種勤労者福祉団体の講習会等の場所提供に関すること活動場所の提供を行うこと。
(イ) その他市長が必要と認める勤労者の福祉に関すること4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容樹木管理 1回/年消防用設備保守点検(防火対象物点検)2回/年(1回/年)自家用電気工作物保守管理1回/隔月(定期点検A)1回/年 (定期点検B)スカイウェル保守点検 1回/年冷暖房機器保守点検 2回/年清掃(日常清掃)(ワックスがけ)1回/日1回/年警備 夜間、閉館日エレベーター保守点検1回/月1回/年(法定検査)給茶機保守管理 1回/年5 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、老人、身体障害者及び勤労者の福祉を総合的に供与するため、多くの住民が参加できるような福祉増進を目的とした事業4を市に提案をする。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、市の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
ただし、事業の実施目的を損なわないよう、参加費の設定は高額にならないように配慮すること。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
また、謝礼金は講師等の理解と協力により高額とならないように努めること。
(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
1桑名福祉センター特記仕様書桑名福祉センターの業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名福祉センター(2) 場所 桑名市大字額田455番地3(3) 施設規模構 造:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建敷地面積:19,448.99㎡床面積:2,065.33㎡(4) 施設内容(※建物内は別添桑名福祉センター図面に示す範囲によるが、施設管理・修繕等で疑義が生じた場合はその都度協議することとする。)多機能室、運動指導室、浴室(利用休止中)、集会室、図書室、教養娯楽室、調理室、研修室、相談展示室、多目的ホール、トイレ、駐輪場、車庫、グランド、ゲートボール場等第2 管理運営業務の基準1 利用の基準(1) 開館時間9時から16時30分まで※多目的ホールの利用は9時から21時まで(2) 時間区分午前(9時~12時)、午後(12時30分~16時30分)、夜間(17時~21時)、全日(9時~21時)(3) 休館日日曜日、祝日(敬老の日を除く。)、年末年始(12月29日から1月3日まで)2 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用証の交付の申出、利用申請があったときは、桑名福祉センター条例(平成30年桑名市条例第53号。以下「条例」という。)に規定する利用者の範囲に該当するか確認する。
(イ) 利用申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
(ウ) 市の承認を得て、利用証、利用許可書を交付する。
2(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び規則に規定された手続を実施する。
(2) 使用料等の収納事務(ア) 収納事務補助① 使用料等を適切に受領、及び保管すること。
② 領収書を交付すること。
(イ) 受領した使用料等を、市指定の手続方法により、速やかに市指定金融機関に払い込むこと。
(ウ) 払い込んだ使用料等の内訳表を作成すること。
(3) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
3 桑名福祉センター固有の運営業務の基準条例第3条に規定する事業(ア) 在宅介護支援事業に関すること(イ) 研修事業に関すること社会福祉の向上を目的とした研修の場所の提供を行うこと。
(ウ) ボランティア養成に関することボランティアを受け入れ、その養成を行うこと。
(エ) 健康の増進、教養の向上及びレクリエーションに関すること各種健康・教養講座及びレクリエーションの場を提供すること。
(オ) その他、市民の福祉の増進、社会福祉団体の育成及び社会福祉活動の促進を図るために必要と認める事業4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容樹木管理(剪定)(除草)1回/年2回/年害虫駆除 12回/年消防用設備保守点検(防火対象物点検)2回/年(1回/年)浄化槽保守点検 26回/年3浄化槽水質検査 4回/年給茶器保守管理 1回/年冷暖房機器保守点検(吸収式冷凍機)(空冷ヒートポンプエアコン)(エアハンドリングユニット)(膨張タンク)4回/年2回/年1回/年1回/年清掃(日常清掃)(ワックスがけ)(カーペットクリーニング)(外窓ガラス・照明・換気口・ブラインド清掃)4回/週4回/年1回/年1回/年警備 夜間、閉館日電気設備保安管理6回/年(定期点検A)1回/年(定期点検B)貯水槽・高架水槽清掃及び水質検査 1回/年自動扉開閉装置保守点検 2回/年5 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、各種の福祉サービスを提供するとともに、市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的した事業を市に提案をすること。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、市の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
ただし、事業の実施目的を損なわないよう、参加費の設定は高額にならないように配慮すること。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
また、謝礼金は講師等の理解と協力により高額とならないように努めること。
(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
電気放送室 障害者用 ポンプ室 変圧器トイレ ②倉庫 女トイレ ①控室 ステージ 排 日常生活機能回復訓練室 レストルーム 特殊浴室車椅子用湯沸 トイレ多目的ホール 排 ⑨火排 ⑩排 火 ⑪排自 非 倉庫排 事務室 湯沸室 会議室 福祉機器 静養室 兼 食堂材料室 厨房排 更衣室倉庫⑫更衣室図書室 排喫煙所③集会室 排風除室⑥ 相談室調理室 排 女トイレ 男トイレ展示室車椅子用トイレ湯沸室 運動指導室⑦⑧ 排機械室 ※ 枠内は特記仕様書に記載した建物内部の委託範囲を示す ①~⑫ ・・・ 消火器配置場所(※⑬~⑯は屋上配置)ボイラー ④ 研修室火 排 ・・・ 排煙装置設備 館内12箇所火 ・・・ 火災報知機設備 館内3箇所女浴室 多機能室・・・ 防火扉設備 館内1箇所トイレ⑤ 自 ・・・ 自動火災報知設備 館内1箇所女脱衣場 非 ・・・ 非常放送設備 館内1箇所教養娯楽室男脱衣場 排 ・・・ 両開き扉 館内1箇所トイレ男浴室駐 車 場桑名福祉センター図面凡例玄関ポーチ車庫 駐輪所駐輪所駐 車 場男トイレ
1桑名北部老人福祉センター 特記仕様書桑名北部老人福祉センターの業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名北部老人福祉センター(2) 場所 桑名市大字下深谷部4960番地10(3) 施設規模構 造:老人福祉センター 鉄筋コンクリート造平屋建デイサービスセンター 鉄骨造平屋建敷地面積:2,546.86㎡床面積:老人福祉センター 507.50㎡デイサービスセンター 418.38㎡(4) 施設内容○老人福祉センター機能回復訓練室、相談室、教養娯楽室、集会室、食堂兼休憩室、事務室等○デイサービスセンター調理室、和室、静養室(食堂及び機能訓練室)、相談室、浴室、介護者教室、更衣室等第2 管理運営業務の基準(1) 開館時間9時から16時45分まで(2) 休館日日曜日、祝日(敬老の日は除く。)、年末年始(12月29日から1月3日まで)2. 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用許可の申請があったときは、桑名北部老人福祉センター条例(平成30年桑名市条例第52号。以下「条例」という。)に規定する利用者の範囲に該当するか確認する。
(イ) 利用許可申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
(ウ) 市の承認を得て、利用許可書を交付する。
(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び桑名北部老人福祉センター条例施行規則(平成16年桑名市規則第71号)に規定された手続を実施する。
2(2) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
3 桑名北部老人福祉センター固有の運営業務の基準条例第3条に規定する北部老人福祉センターに関連する事業(ア) 生活及び健康相談に関すること(イ) 健康増進、機能回復訓練に関すること(ウ) 教養講座、レクリエーションの開催に関すること各種健康・教養講座及びレクリエーションの場を提供すること。
(エ) 休養又は老人クラブ活動のための施設の供与に関すること休養及び活動場所の提供を行うこと。
(オ) デイサービス事業に関すること介護保険法に基づいた通所介護事業を実施すること。
(カ) その他老人の福祉に関すること4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容樹木管理(整枝・剪定、施肥)(消毒)(除草)1回/年2回/年2回/年害虫駆除 6回/年消防用設備保守点検 2回/年自家用電気工作物保守管理6回/年(定期点検A)1回/年(定期点検B)スカイウェル保守点検 1回/年冷暖房機器保守点検 2回/年清掃(日常清掃)(ワックスがけ)1回/日4回/年(事務所、静養室)警備 夜間、閉館日水質検査(浴槽) 1回/年35 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とした事業を市に提案をすること。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、社協の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
また、謝礼金は講師等の理解と協力により高額とならないように努めること。
(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
1桑名市多度すこやかセンター 特記仕様書桑名市多度すこやかセンターの業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名市多度すこやかセンター(2) 場所 桑名市多度町一丁目1番地1(3) 施設規模構 造:鉄筋コンクリート造2階建一部3階建 鉄骨造2階建敷地面積:6,808.46㎡㎡床面積:保健センター 925.64㎡ 1・2階老人福祉センター 891.25㎡ 1・2階デイサービスセンター 343.12㎡ 1・2階障害福祉サービスセンター 1,025.00㎡ 1・2階(4) 施設内容○保健センター診察室、個別指導室、集団指導室、消毒室、記録保管庫、運動指導室、計測検査室、予診室、書類庫、栄養実習室、健康相談室、機能回復訓練室等○老人福祉センター教養娯楽室、小集会室、大集会室、機能回復訓練室、生活相談室等○デイサービスセンター機能回復訓練室、特別浴室、一般浴室(男女)、食堂、厨房等○障害福祉サービスセンター相談室、特別浴室、社会適応訓練室、日常生活訓練室、機能回復訓練室、作業室、食堂、会議室、研修室、多機能室等第2 管理運営業務の基準1 利用の基準(1) 開館時間○すこやかセンター8時30分から17時15分まで※デイサービス事業及び生活介護事業以外での浴場の利用は11時から12時まで○多度老人福祉センター9時から16時30分(2) 時間区分2午前(9時~12時)、午後(13時~16時30分)、全日(9時~16時30分)(3) 休館日土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)※デイサービスセンターは土曜日、祝日も利用可能2 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用証の交付の申出、利用許可申請があったときは、桑名市多度すこやかセンター条例(平成30年桑名市条例第54号。以下「条例」という。)に規定する利用者の範囲に該当するか確認する。
(イ) 利用許可申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
(ウ) 市の承認を得て、利用証、利用許可書を交付する。
(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び桑名市多度すこやかセンター条例施行規則(平成30年桑名市規則第58号)に規定された手続を実施する。
(2) 使用料等の収納事務(ア) 収納事務補助① 使用料等を適切に受領、及び保管すること。
② 領収書を交付すること。
(イ) 受領した使用料等を、市指定の手続方法により、速やかに市指定金融機関に払い込むこと。
(ウ) 払い込んだ使用料等の内訳表を作成すること。
(3) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
3 桑名市多度すこやかセンター固有の運営業務の基準(1)条例第5条に規定する多度老人福祉センターに関する事業(ア) 生活及び健康相談に関すること専門職による総合相談を行うこと。
(イ) 健康増進、生業及び就労の相談に関すること専門職による総合相談を行うこと。
(ウ) 機能回復訓練に関すること専門職による訓練を行うこと。
(エ) 教養講座等の開催に関すること教養講座等を開催すること。
3(オ) 老人クラブに対する援助等に関すること活動場所の提供等の支援を行うこと。
(カ) その他市長が必要と認める事業(2)条例第6条に規定する多度デイサービスセンターに関する事業・デイサービス事業に関すること介護保険法に基づいた通所介護事業を実施すること。
4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容清掃(日常清掃)(ワックスがけ)(カーペット洗浄)(窓ガラス・自動ドア・天窓)1回/日4回/年1回/年2回/年非常通報装置保守点検 2回/年非常用自家発電設備装置保守点検 2回/年自家用電気工作物保安管理 6回/年空調設備保守点検自動制御装置保守点検衛生設備保守点検2回/年1回/年1回/年消防設備保守点検 2回/年エレベーター保守点検(2基) 各1回/年自動扉開閉装置保守点検 2回/年ヘルストロン保守点検 1回/年厨房防鼠・防虫施工 2回/年水質検査(浴槽) 1回/年5 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、健康保持増進若しくは高齢者、障害者等への福祉サービスの提供や、市民各層、各種団体等が相互に協力し、自主的、自発的に保健、福祉の向上を図ることを目的とした事業を市に提案をすること。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、市の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金4事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
ただし、事業の実施目的を損なわないよう、参加費の設定は高額にならないように配慮すること。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
また、謝礼金は講師等の理解と協力により高額とならないように努めること。
(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
1桑名市長島福祉健康センター 特記仕様書桑名市長島福祉健康センターの業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名市長島福祉健康センター(2) 場所 桑名市長島町松ヶ島63番地2(3) 施設規模構 造:鉄筋コンクリート造2階建敷地面積:1,878㎡床面積:1階 1,204.26㎡2階 1,104.16㎡(4) 施設内容○1階身体計測室、診察室、集団指導室、栄養指導室、健康相談室、談話室、浴室(男女)、会議室等○2階図書室、生活相談室、健康教育室、機能回復訓練室、機械室、教養娯楽室等第2 管理運営業務の基準1 利用の基準(1) 開館時間9時から16時30分まで※浴室のみ11時から13時30分まで及び14時から16時まで(2) 時間区分午前(9時~12時)、午後(13時~16時30分)、全日(9時~16時30分)(3) 休館日土曜日、日曜日、祝日(敬老の日を除く。)、年末年始(12月29日から1月3日まで)2 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用証の交付の申出、利用許可申請があったときは、桑名市長島福祉健康センター条例(平成30年桑名市条例第51号。以下「条例」という。)に規定する利用者の範囲に該当するか確認する。
(イ) 利用許可申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
2(ウ) 市の承認を得て、利用証、利用許可書を交付する。
(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び桑名市長島福祉健康センター条例施行規則(平成30年桑名市規則第55号)に規定された手続を実施する。
(2) 使用料等の収納事務(ア) 収納事務補助① 使用料等を適切に受領、及び保管すること。
② 領収書を交付すること。
(イ) 受領した使用料等を、市指定の手続き方法により、速やかに市指定金融機関に払い込むこと。
(ウ) 払い込んだ使用料等の内訳表を作成すること。
(3) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
3 桑名市長島福祉健康センター固有の運営業務の基準(1)条例第5条に規定する長島老人福祉センターに関連する事業(ア) 在宅老人サービスに関すること(イ) 機能回復、機能維持訓練、指導に関すること(ウ) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の便宜を提供すること教養講座及びレクリエーションの場を提供すること。
(2)条例第6条に規定する事業(ア) 社会福祉思想の普及宣伝に関すること社会福祉思想の普及宣伝に関する活動の場を提供すること。
(イ) 福祉団体の指導育成に関すること福祉団体の各種相談を受け、指導、助言を行うこと。
福祉団体の研修、会議、集会の場を提供すること。
ボランティア活動に関して指導、助言を行うこと。
(ウ) 心身障害者の教養の向上及びレクリエーション等の便宜を提供すること教養の向上及びレクリエーションの場を提供すること。
(エ) その他市長が必要と認める事業に関すること4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容清掃3(日常清掃)(床面清掃)(窓硝子清掃)(浴場清掃)1回/日1回/年1回/年1回/月除草作業 2回/年警備 夜間、閉館日温泉、給湯設備保守点検(ポンプ設備点検)(貯湯槽清掃)(温度制御設備点検)(電磁メーターメーカー点検)1回/週2回/年1回/月1回/年浴場用ろ過装置保守点検(フィルター取替)(設備機器)(循環配管洗浄)2回/年2回/年1回/年ボイラー設備保守点検(メーカー点検)1回/月1回/年消防用設備等点検 2回/年エレベーター保守点検 1回/月自動扉保守点検 1回/年ヘルストロン保守点検 1回/年給排水設備保守点検 1回/年塵芥処理 4回/週浴槽水検査 1回/年5 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、高齢者、障害者その他援助を要する者の憩いや、健康保持増進、社会福祉事業及び保健事業に従事する者の研修精進、又は市民各層、各種団体等が互いに協力し、自主的、自発的に保健福祉の向上を図ることを目的とした事業を市に提案をすること。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、社協の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
4(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
1桑名市長島デイサービスセンター 特記仕様書桑名市長島デイサービスセンターの業務については、「基本仕様書」、「共通仕様書」の規定のほか、この特記仕様書の定めにより行うものとする。
第1 施設の概要(1) 名称 桑名市長島デイサービスセンター(2) 場所 桑名市長島町松ヶ島66番地(3) 施設規模構 造:鉄骨造2階建敷地面積:1,878㎡床面積:1階 524.38㎡2階 333.76㎡(4) 施設内容○デイサービスセンター事務室、湯沸室、相談室、書庫、休憩室、日常動作訓練室、特別浴室、一般浴室、洗濯室、食堂、厨房、機械室等、会議室、介護者教育室、介護機器展示スペース等○訪問介護ステーションホームヘルパーステーション等第2 管理運営業務の基準1 利用の基準(1) 開館時間9時から17時まで(2) 休館日日曜日、祝日(敬老の日を除く)、年末年始(12月29日から1月3日まで)2. 施設の運営業務の基準(1) 利用受付等(ア) 利用許可申請があったときは、桑名市長島デイサービスセンター条例(平成30年桑名市条例第56号。以下「条例」という。)に規定する利用者の範囲に該当するか確認する。
(イ) 利用許可申請を受け付けたときは、他の利用許可との重複がないよう確認する。
(ウ) 市の承認を得て、利用許可書を交付する。
(エ) その他、利用受付等に関し、条例及び桑名市長島デイサービスセンター条例施2行規則(平成30年桑名市規則第59号)に規定された手続を実施する。
(2) 利用者への説明業務初めての利用者に対し、施設の利用方法や、設置されている機器の使用方法等について説明を行うこと。
3 桑名市長島デイサービスセンター固有の運営業務の基準(1)条例第4条に規定する老人デイサービスに関する事業・老人デイサービス事業に関すること介護保険法に基づいた通所介護事業を実施すること。
(2)条例第5条に規定する訪問介護に関する事業・訪問介護事業に関すること介護保険法に基づいた訪問介護事業及び障害者総合支援法に基づいた居宅介護事業を実施すること。
4 施設の維持管理業務(1) 建築物及び設備の保守管理業務共通仕様書に示したものに加え、以下の項目について実施すること。
項 目 実施内容清掃(日常清掃)(床面清掃)(窓硝子清掃)1回/日1回/年1回/年警備 夜間、閉館日消防用設備保守点検 2回/年建物設備機器点検 1回/年自動ドア保守点検 2回/年昇降機保守点検 1回/月自家用電気工作物保安(月次点検)(年次点検)6回/年1回/年防鼠、防虫管理(防除施工)6回/年浴槽水検査 1回/年5 受託者が提案し実施する事業受託者は条例第1条で定める施設の設置目的に則り、市民の介護を支援し、福祉の増進3を図ることを目的とした事業を市に提案をすること。
これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に計上し、社協の収入として適正に経理すること。
(1) 参加者負担金事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができる。
(2) 講師等事業の実施目的を踏まえ、事業企画の必要性からやむをえない場合を除き、講師等はできるかぎり地元に住む各種資格などを持つ人に依頼すること。
(3) 実施基準等前年までの実施実績と比較し、住民サービスの低下につながらないよう考慮したうえで市に提案し、承認を得ること。
1個人情報の取扱いに関する特記事項(個人情報の保護に関する法律等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
また、桑名市情報セキュリティポリシー基本方針及び個人情報の保護に関する法律等関係法令を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「作業責任者等」という。)を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により発注者に報告しなければならない。
2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
4 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業責任者等が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、全ての作業責任者等に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした申請書を作成し、業務の着手前に、発注者の承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求2めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(6) 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(7) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性、及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(収集の制限)第10条 受注者は、この契約に係る業務を実施するために、個人情報を収集するときは、あらかじめ発注者の承認を得るとともに、当該契約に係る業務を実施するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第 11 条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第12条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承認があった場合を除き、この契約による業務を実施するにあたって、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(受渡し)第13条 受注者は、発注者と受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)第14条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。
32 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の内容、記録媒体の種類、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
6 前各項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(定期報告及び緊急時報告)第15条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第16条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)第 17 条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第18条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第19条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
令和5年度 支出状況人件費支出 19,698,268 14,714,212 11,760,557 17,931,823 21,419,743 7,266,046事業費支出 175,619 502,211 199,615 25,881保健衛生費支出 12,927消耗器具備品費支出保険料支出車輌費支出 42,692 39,503 199,615 25,881諸謝金(事業) 120,000 462,708事務費支出 19,240,437 13,626,103 9,555,746 15,044,093 15,881,286 3,507,247福利厚生費支出 23,824 14,912 27,260 28,542 29,750 14,912職員被服費支出旅費交通費支出 7,960 4,690 3,250研修研究費支出 15,660 7,300 2,000事務消耗品費支出 375,087 162,287 228,559 435,498 335,018 78,615印刷製本費支出水道光熱費支出 8,684,639 4,108,776 1,546,093 7,096,496 6,037,207 1,377,142燃料費支出 8,547 26,706修繕費支出 1,044,459 539,030 497,640 1,282,040 818,920 342,210通信運搬費支出 228,341 269,962 111,563 271,881 333,326 239,779会議費支出業務委託費支出 5,607,996 5,731,549 5,441,800 1,775,530 4,162,153 628,085手数料支出 257,468 40,762 179,908 112,206 191,125 23,087保険料支出 125,488 96,252 45,992 141,154 127,674 31,896賃借料支出 834,963 143,784 697,234 698,505 1,163,424 477,505土地・建物賃借料支出 480,000租税公課支出 24,935 17,723 17,451 65,414 22,429 7,230保守料支出 2,001,070 2,493,766 727,540 3,123,137 2,177,010 279,786諸会費支出 8,000 7,000 7,000雑支出39,114,324 28,340,315 21,818,514 33,175,531 37,326,910 10,773,293令和6年度 支出状況人件費支出 15,865,880 8,843,213 14,597,763 13,138,494 16,118,827 7,310,397事業費支出 69,122 499,999 187,290 25,613 77,161保健衛生費支出 7,271消耗器具備品費支出保険料支出車輌費支出 61,851 46,553 187,290 25,613 77,161諸謝金(事業) 453,446事務費支出 17,365,160 13,073,984 8,707,437 14,509,469 14,919,606 4,215,333福利厚生費支出 29,635 15,112 28,915 30,424 92,838 31,224職員被服費支出旅費交通費支出 5,850研修研究費支出 8,000 8,000 8,000 14,060事務消耗品費支出 251,533 101,897 259,443 662,781 365,236 262,214印刷製本費支出 102,850 54,670水道光熱費支出 7,236,972 3,764,306 1,373,014 6,121,955 5,498,583 1,114,307燃料費支出 71,172修繕費支出 688,600 92,400 129,800 1,531,566 1,116,830 1,039,027通信運搬費支出 227,910 266,534 111,080 259,113 155,289 211,485会議費支出業務委託費支出 5,294,299 5,526,723 5,269,100 1,773,928 4,233,306 660,609手数料支出 257,078 507,970 155,555 79,798 179,700 26,320保険料支出 52,836 10,503 62,346 100,086 73,842 62,566賃借料支出 910,122 161,202 483,308 707,047 1,032,575 451,105土地・建物賃借料支出 480,000租税公課支出 22,101 17,257 14,304 25,865 21,507 8,166保守料支出 2,283,224 2,555,410 741,400 3,201,906 1,656,050 327,250諸会費支出 8,000 7,000 7,000雑支出33,300,162 21,917,197 23,805,199 27,835,253 31,064,046 11,602,891桑名福祉センター北部老人福祉センター多度すこやかセンター長島福祉健康センター器具及び備品取得支出合計長島デイサービスセンター器具及び備品取得支出合計総合福祉会館桑名福祉センター北部老人福祉センター多度すこやかセンター長島福祉健康センター長島デイサービスセンター総合福祉会館
- 1 -1.会館運営(1)利用状況①桑名市総合福祉会館身体障害者センター・勤労者福祉センター令和6年度 令和5年度大会議室 13,645人 13,326人第一会議室 2,400人 2,688人第二会議室 3,519人 4,154人調理教室 387人 402人作 業 室 1,325人 1,311人集 会 室 2,969人 3,313人機能回復訓 練 室図 書 室相 談 室 447人 442人計 24,692人 25,636人老人福祉センター令和6年度 令和5年度集 会 室 1,064人 2,684人教養娯楽室 3,424人 3,963人茶 室 0人 0人運動指導室 3,379人 5,620人栄養指導室 247人 323人生活相談室 1,310人 1,392人健康相談室 1人 112人ロ ビ ー 1,532人 1,224人図 書 室 163人 227人浴 室 0人(利用休止) 0人(利用休止)計 11,120人 15,725人- 2 -②桑名福祉センター令和6年度 令和5年度多目的ホール 2,885人 2,529人集 会 室 904人 964人調 理 室 399人 238人教養娯楽室 2,192人 3,915人研 修 室 1,948人 2,221人多機能室 2,951人 2,732人運動指導室 2,839人 2,116人浴 室 0人(利用休止) 0人(利用休止)図 書 室 228人 173人運動広場・球場 12,189人 10,235人計 26,535人 25,123人③桑名北部老人福祉センター令和6年度 令和6年度教養娯楽室 1,343人 963人集 会 室 2,066人 2,223人機能回復訓練室 1,771人 2,258人その他 2,273人 1,228人計 7,453人 6,672人④多度すこやかセンター令和6年度 令和5年度機能回復訓練室 1,190人 1,666人小会議室 0人 8人教養娯楽室生活相談室社会適応訓練室5,239人 5,263人相談室 0人 7人大集会室 4,155人 3,514人会議室 3,199人 3,331人- 3 -多機能室 1,011人 1,019人栄養実習室 250人 324人集団・個別指導室 2,274人 3,037人予診・診察室 2,268人 3,029人運動指導室 172人 178人浴 室 82人 95人上記以外 1,109人 1,961人計 20,949人 23,432人⑤長島デイサービスセンター令和6年度 令和5年度通所介護利用者 5,284人 4,546人地域包括支援センター 695人 874人介護者教育室 1,113人 957人相談室 145人 151人上記以外 216人 520人計 7,453人 7,048人⑥長島福祉健康センター令和6年度 令和5年度診察室 0人 0人集団指導室 167人 196人栄養指導室 530人 467人健康相談室 313人 366人相談室 37人 54人浴 室 14,591人 14,191人ちびママパーク 3,351人 4,649人教養娯楽室 6,144人 5,056人健康教育室 1,454人 1,699人生活相談室 1,089人 888人機能回復訓練室 0人 0人図書室 1,527人 800人上記以外 3,310人 2,183人計 32,513人 30,549人- 4 -(2)相談事業等①桑名市総合福祉会館令和6年度 令和5年度更生相談 18件 16件(3)健康づくり教室の開催①桑名北部老人福祉センター開催日 講 座 名 対 象 参加者数4月~3月(全146回)各種講座(パソコン、書道硬筆、太極拳、華道、茶道、健美操)、サークル(手芸、おりがみ、絵手紙)市内在住の60歳以上の方 1,120人③多度すこやかセンター「ほっと安心カフェ」開催日 講 座 名 対 象 参加者数10月29日 健カラ体操(朝活) 市内在住の65歳以上の方 4人2.介護保険事業(1)訪問介護事業月平均利用者数サービス別時間数身体介護身体生活生活援助通院乗降介護予防総合事業訪問型合計令和6年度 70人時間2,049時間2,495時間40時間224時間-時間965時間5,773令和5年度 90人時間4,539時間3,124時間105時間359時間-時間1,018時間9,145(2)通所介護事業①桑名福祉センター実施日数月平均登録者数介護度別延利用者数重 度(要介護3~5)中 度(要介護1・2)軽 度(要支援)合 計令和6年度 - - - - - -令和5年度 - - - - - -- 5 -②桑名北部老人福祉センター実施日数月平均登録者数介護度別延利用者数重 度(要介護3~5)中 度(要介護1・2)軽 度(要支援)合 計令和6年度 309日 38.75人 1,669人 3,001人 164人 4,834人令和5年度 309日 33.25人 2,058人 3,023人 151人 5,232人③多度すこやかセンター実施日数月平均登録者数介護度別延利用者数重 度(要介護3~5)中 度(要介護1・2)軽 度(要支援)合 計令和6年度 306日 44.2人 1,213人 3,280人 686人 5,179人令和5年度 307日 40.7人 1,146人 3,577人 472人 5,195人④長島デイサービスセンター実施日数月平均登録者数介護度別延利用者数重 度(要介護3~5)中 度(要介護1・2)軽 度(要支援)合 計令和6年度 309日 45.6人 1,188人 3,284人 812人 5,284人令和5年度 309日 39.5人 1,204人 2,820人 522人 4,546人(4)介護予防・日常生活支援総合事業①「健康ケア教室」(通所型サービスB)専門職等が通所による介護予防教室を開催するなど、対象者を含む地域住民が相互に交流するサービスとして実施しました。
◇桑名市総合福祉会館開催日 回数参加人数(延べ)内容毎週木曜日 48回 1,639人 ・ヨガ◇桑名福祉センター開催日 回数参加人数(延べ)内容- 6 -第1・2水曜日第1木曜日第3火曜日第4金曜日50回 746人・音楽療法・笑いヨガ・いすヨガ・おりがみクラブ・ふれ愛体操◇桑名北部老人福祉センター開催日 回数参加人数(延べ)内容毎週月曜日(祝翌日) 51回 844人・練功・ヨガ・腰痛予防体操◇多度すこやかセンター開催日 回数参加人数(延べ)内容第1・3火曜日第2・4火曜日毎週木曜日95回 1,360人・笑いヨガ・練功・すこやかランチ・楽習◇長島福祉健康センター開催日 回数参加人数(延べ)内容第1月曜日第1・2・4水曜日第1・2・3・4金曜日108回 1,460人・音楽で健康!(音楽療法)・太極拳・練功・ヨガ◇長島デイサービスセンター開催日 回数参加人数(延べ)内容第1・3金曜日第1・2水曜日45回 558人・貯筋クラブ・創作・手芸・折り紙教室②桑名市介護保険特別給付通院等乗降介助サービス事業自力で安全に通院することができない要支援者に対し、要支援状態等の悪化防止や退院後の在宅復帰の支援を行うサービスを実施しました。
- 7 -月平均利用者数 延べ回数 延べ時間令和6年度 - - -令和5年度 - - -3.障害福祉サービス事業(1)居宅介護・同行援護・移動支援事業障害者自立支援法により、障がいがある方の居宅介護、同行援護及び移動支援を行いました。
月平均利用者数サービス別時間数身体介護家事援助通院介助乗降介助重度訪問介護同行援護移動支援合 計身 体障がい者50人時間2,050時間121時間235時間2時間0時間1,754時間40時間4,202知 的障がい者17人時間758時間0時間5時間5時間0時間0時間150時間918精 神障がい者8人時間429時間28時間30時間7時間0時間0時間6時間500児 童 2人時間192時間0時間0時間0時間0時間0時間0時間192令和6年度 77人時間3,429時間149時間270時間14時間0時間1,754時間196時間5,812令和5年度 93人時間4,904時間632時間666時間83時間0時間1,727時間184時間8,1964.受注者による自主事業(1)地域福祉事業①福祉まつり事業(多度すこやかフェスタ)社会福祉への理解と健康への関心を高め、地域の支えあいを深めることを目的に、地域の福祉及び健康に関する団体等で実行委員会を組織し、福祉と健康のイベントとして開催しました。
②一人暮らし高齢者等生きがい広場(つどい)の開催65歳以上の一人暮らし高齢者等を対象に、毎月1回長島福祉健康センターで開催しました。
また、多度すこやかセンターでは年2回開催しました。
③子育て支援事業・「おもちゃ病院くわな」の活動支援(総合福祉会館)- 8 -・「大型遊具であそぼ!(※親子で安心して楽しめる場所)」(総合福祉会館)・子ども子育て応援事業(長島福祉健康センター)④精神障がい者ふれあいサロン事業「ほのぼのルーム」(総合福祉会館)⑤在宅障がい児者の休日余暇支援「パワフルサークル」(総合福祉会館)⑥配食弁当サービス事業ボランティアの手作り弁当を、多度地区、長島地区の65歳以上の一人暮らしの高齢者に月1回届けました。
(2)受託事業①桑名市福祉後見サポートセンターの運営成年後見制度に関する相談支援の窓口、市民への広報、啓発活動、市民後見人の養成、活動支援、法人後見の受任を行いました。
(3)その他①実習生の受け入れ福祉人材の育成を大きな役割の一つと考え、社会福祉士等の国家試験の受験資格取得や教員免許取得のための現場実習、インターンシップ、中学生などの職場体験実習を受け入れました。