メインコンテンツにスキップ

【県】入札公告(令和8年2月2日公表)放置車両確認事務委託

発注機関
国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
【県】入札公告(令和8年2月2日公表)放置車両確認事務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和 8年 2月 2日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 放置車両確認事務委託⑵ 仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による⑶ 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで⑷ 委託の場所 岩手県盛岡東警察署及び岩手県盛岡西警察署の管轄区域内⑸ 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項次のすべてを満たす者であること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑵ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項に基づく岩手県公安委員会の登録を受けていること。 ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除く。 ア 道路交通法第51条の9に基づく岩手県公安委員会の適合命令を受け、当該命令に係る必要な措置を採っていないと認められるものイ 道路交通法第51条の10各号に掲げる登録の取消事由のいずれかに該当すると認められるもの⑶ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 ⑷ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。 ⑸ 会社更正法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき更正手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更正計画認可の決定があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑺ 民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。 ⑻ 現に、法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していないこと。 ⑼ 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。 ⑽ 純資産1,000万円以上の会社、正味財産1,000万円以上の法人又はこれらに準ずるものであること。 ⑾ 法人向けサービスの業歴が2年以上であり、過去2年以内において、法人としてその業務に関して刑を受けたことがないこと。 ⑿ 機密漏洩防止に関する規程を設けていること。 ⒀ 道路交通法第51条の13第1項に規定する駐車監視員資格者証を有する者を2名以上雇用していること。 ⒁ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。 3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所岩手県盛岡市内丸8番10号岩手県警察本部交通部交通指導課電話 019-653-0110⑵ 入札説明書の交付期間令和8年2月2日(月)から令和8年2月12日(木)まで午前9時30分から午後5時までの間(ただし、土・日曜日、祝日を除く)4 入札参加申込書の提出等入札参加者は、所定の入札参加申込書に入札説明書に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 ⑴ 入札参加申込書の提出ア 提出場所3⑴に同じイ 提出期日令和8年2月12日(木)午後5時まで⑵ 提出書類に関する説明入札参加申込書を提出した者は、提出された書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 ⑶ その他ア 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された書類は返却しない。 5 入札及び開札の場所及び日時令和8年2月19日(木)午前11時岩手県盛岡東警察署9階 交通規制課閲覧室6 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 7 その他必要な事項⑴ 入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ⑵ 契約書作成の要否 要⑶ 入札に関する照会先 3⑴に同じ⑷ 詳細については、入札説明書による。 入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容⑴ 業務件名及び数量放置車両確認事務委託 1式⑵ 業務の仕様別記「岩手県盛岡東警察署及び岩手県盛岡西警察署放置車両確認事務委託契約仕様書」による。 ⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで⑷ 履行場所岩手県盛岡東警察署及び岩手県盛岡西警察署の管轄区域内2 入札参加資格次のすべてを満たす者であること。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑵ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項に基づく岩手県公安委員会の登録を受けていること。 ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除く。 ア 道路交通法第51条の9に基づく岩手県公安委員会の適合命令を受け、当該命令に係る必要な措置を採っていないと認められるものイ 道路交通法第51条の10各号に掲げる登録の取消事由のいずれかに該当すると認められるもの⑶ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 ⑷ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。 ⑸ 会社更正法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき更正手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更正計画認可の決定があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑺ 民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。 ⑻ 現に、法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していないこと。 ⑼ 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。 ⑽ 純資産1,000万円以上の会社、正味財産1,000万円以上の法人又はこれらに準ずるものであること。 ⑾ 法人向けサービスの業歴が2年以上であり、過去2年以内において、法人としてその業務に関して刑を受けたことがないこと。 ⑿ 機密漏洩防止に関する規程を設けていること。 ⒀ 道路交通法第51条の13第1項に規定する駐車監視員資格者証を有する者を2名以上雇用していること。 ⒁ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。 3 入札参加者に求められる事項⑴ 入札参加者は、3⑵の書類を令和8年2月12日(木)午後5時までに16⑵の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 また、当該書類の補足又は補正は、令和8年2月13日(金)午後5時まで認める。 ⑵ 提出する書類ア 入札参加申込書(様式第1号)イ 入札参加資格を有している旨の誓約書(様式第2号)ウ 直前1年間における法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していないことを証明する次の書類・ 法人税、消費税、地方消費税については、「未納がないことの証明書」(申告した税務署で交付を受ける。)又は直近の納付の際の領収書の写し・ 地方税(事業税及び県民税)については、岩手県の納税証明書又は直近の納付の際の領収書の写し・ 社会保険料については、直近の納付期間証明書(社会保険事務所で交付を受ける)又は直近の納付の際の領収書の写しエ 貸借対照表又はそれに準ずる書類の写しオ 2年以上の法人向け業務経歴申告書(様式第3号)カ 機密漏洩防止に関する規程の写し⑶ 入札参加者は、本説明書(仕様書を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 入札の方法等⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 ⑵ 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 5 代理人に関する事項代理人に入札行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 6 入札書記載事項⑴ 入札年月日⑵ 頭書に「入札書」である旨記載⑶ 入札金額⑷ 入札件名は「放置車両確認事務委託」とすること。 ⑸ あて名は「岩手県知事 達増拓也」とすること。 ⑹ 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(受任者の頭書に「上記代理人」と記載すること。))7 入札及び開札の日時、場所令和8年2月19日(木)午前11時 岩手県盛岡東警察署9階 交通規制課閲覧室8 入札における注意事項⑴ 入札場には入札参加者又はその代理人以外の者は入場することができない。 ⑵ 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 ⑶ 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金は入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額とする。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結(保証期間は、入札の日から令和8年2月28日までを含む期間とすること。)し、当該保険証券を入札書と併せて提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ⑵ 入札保証金の納付期限は入札当日の午前9時30分までとする。 なお、納付の場所及び納付方法については別途指示する。 ⑶ 落札しなかった者が納付した入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金は、契約後に還付する。 なお、当該入札保証金は、当該委託契約に係る契約保証金に充当することができる。 還付の場所及び還付方法については、別途指示する。 ⑷ 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金(地方自治法施行令167条の7で定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、その者が契約を結ばない時は県に帰属するものとする。 ⑸ 代理人に入札保証金の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。 10 入札への参加⑴ 3⑴により、3⑵に定める書類を提出した者であって、提出書類についての説明を求められ説明を完了した者及び補足又は補正の提出を求められ提出を完了した者について参加資格要件を満たすか審査するものとする。 ⑵ 参加資格要件を満たす者については、一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)を送付し、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ⑴ 民法(明治29年法律第89条)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)又は第94条(虚偽表示)に該当する入札⑵ 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札⑶ 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件調達に係る入札公告において示した金額に満たない入札保証金を納付した者(提出した入札保証保険証券の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。)⑷ 委任状の提出がなされていない代理人のした入札⑸ 同一入札参加者又は代理人からなされた二つ以上の入札⑹ 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札⑺ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札⑻ 金額を訂正した入札⑼ 記名押印のない入札⑽ 明らかに連合によると認められる入札⑾ 他の入札参加者の入札を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項⑴ 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規程により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 ⑶ 12⑵の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 13 再度入札に関する事項⑴ 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 ⑵ 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8⑶により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約に関する事項⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 15 本説明書等についての疑義⑴ 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年2月4日(水)までに書面により岩手県警察本部交通部交通指導課長まで申し出ることができる。 ⑵ 前記15⑴の疑義に対する回答は、交通指導課内において、令和8年2月12日(木)まで回答書を閲覧に供して行う。 16 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 ⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県盛岡市内丸8番10号岩手県警察本部交通部交通指導課放置駐車係電話番号 019-653-0110様式第1号入 札 参 加 申 込 書令和 年 月 日岩手県知事 達 増 拓 也 様(申請者)主たる事務所の所在地法人の名称代表者の氏名 印下記業務に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(2)による提出書類を添付して申し込みます。 記業 務 名 放置車両確認事務委託名 称岩手県内の本 所在地店は支店等 部署名等連絡先電話番号 担当者名1 入札参加資格を有している旨の誓約書(様式第2号)2 直前1年間における法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していないことを証明する書類添 付 書 類 3 貸借対照表又はそれに準ずる書類の写し4 2年以上の法人向け業務経歴申告書(様式第3号)5 機密漏洩防止に関する規程の写し様式第2号誓 約 書当法人は、次のすべての項目に該当していることを誓約します。 1 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止又は指名保留の措置期間中でないこと。 2 会社更正法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき更正手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更正計画認可の決定があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 3 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしていない又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 4 民事再生法附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。 5 現に、法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していないこと。 6 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。 7 純資産1,000万円以上の会社、正味財産1,000万円以上の法人又はこれらに準ずるものであること。 8 法人向けサービスの業歴が2年以上であり、過去2年以内において、法人としてその業務に関して刑を受けたことがないこと。 岩手県知事 達 増 拓 也 様令和 年 月 日主たる事務所の所在地法 人 の 名 称代 表 者 の 氏 名 印様式第3号法人向け業務経歴申告書当法人が行った法人向け業務の主なものについては次のとおりですので申告します。 業務の名称又は内容1 契 約 の 相 手 方契 約 期 間 契約金額 万円業務の名称又は内容2 契 約 の 相 手 方契 約 期 間 契約金額 万円業務の名称又は内容3 契 約 の 相 手 方契 約 期 間 契約金額 万円※ 岩手県との契約がある場合には、同契約業務を上位に記載すること。 ※ 岩手県との契約がなく、国又は他の地方公共団体との契約がある場合には、同契約業務を上位に記載すること。 ※ 通算して2年以上の法人向け業務実績が証明できる契約で、できる限り直近のものを記載すること。 また、これについて疎明出来る契約書の写し等の資料も添付すること。 岩手県知事 達 増 拓 也 様令和 年 月 日主たる事務所の所在地法 人 の 名 称代 表 者 の 氏 名 印様式第4号令和 年 月 日様岩手県知事 達 増 拓 也一般競争入札参加資格確認結果通知書先に申請のあった下記業務に係る競争入札参加資格について、参加資格を満たしていることを確認したので通知します。 記1 入札公告期間令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )まで2 業務名放置車両確認事務委託3 入札日時及び場所令和 年 月 日( ) 岩手県盛岡東警察署及び岩手県盛岡西警察署放置車両確認事務委託契約仕様書1 件名放置車両確認事務委託2 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3 委託場所岩手県盛岡東警察署及び岩手県盛岡西警察署の管轄区域4 委託事務道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8第1項に基づく放置車両の確認、標章の取付けに関する事務及びそれに付随する事務(以下「確認事務」という。詳細は、別紙1「確認事務実施要綱」のとおり。)5 確認事務の執行体制⑴ 駐車監視員ア 受託者は、駐車監視員を選任し、「駐車監視員名簿」を提出の上確認事務に従事させる。 イ 駐車監視員は、法第51条の13第1項に規定する駐車監視員資格者証の交付を受けた者でなければならない。 ウ 駐車監視員は、受託者が雇用する正規労働者(労働契約に期間の定めのない通常労働者)に限る。 ただし、この契約の履行期間内すべてにわたって勤務することが予定されている場合には、期間の定めのある労働契約により雇用する労働者、他法人からの出向労働者又は派遣労働者を、受託者が選任する駐車監視員総数の二分の一を超えない範囲内で、駐車監視員に選任することができる。 エ 駐車監視員は、次に掲げる事項のいずれにも該当せず、かつ、心身共に健康で良好な接遇について資質を有する者に限る。 ただし、やむを得ない事由があるときは、委託者の承認を得た上で、前記の要件を満たさない者を一定期間、駐車監視員として勤務させることができる。 (ア) 有効な普通自動車の運転免許を有していない者(イ) 刑事事件又は交通関係法令違反事件につき、起訴されて裁判中であり、職務を遂行する上で支障があると認められるおそれのある者(ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者(エ) 委託者が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める者別記a 暴力団その他の反社会的な団体及びその構成員等と交際があり、駐車監視員として活動させるには好ましくないと認める者b その他、駐車監視員として公平公正な確認事務を実施する上で適正を欠くと認める者オ 受託者は、確認事務に従事する駐車監視員に対し、委託期間前に委託者が示す「放置車両確認等実施要領(マニュアル)」及び方法により20時間以上の研修を行わなければならない。 カ 駐車監視員は、確認事務に従事する際は、別紙2「制服等着用要領」に従い、受託者が準備する制服、委託者から貸与された帽子及び腕章を着用しなければならない。 キ 受託者は、確認事務実施において、確実に所要の駐車監視員を巡回に従事させることができるように、契約業務開始までの間に3名以上の駐車監視員資格者証保有者を確保しておかなければならない。 ⑵ 統括責任者等ア 受託者は、受託事務の管理・運営に必要な知識及び経験を有すると認められる者のうちから統括責任者1名を選任し、「統括責任者名簿」を提出しなければならない。 イ 統括責任者は、駐車監視員を兼ねることができない。 ウ 統括責任者は、現場の駐車監視員との連絡、受託者の窓口として駐車監視員が活動する履行場所を管轄する警察署長(以下「委託警察署長」という。)との連絡及び各種文書の送受を行い、事務の執行に伴うトラブルの第一次的処理、情報の管理その他事務の円滑な管理・運営に努め、受託事務の履行を統括する。 エ 受託者は、確認事務実施時間中において統括責任者が事務に従事できない時に、統括責任者の職務を代行する者(以下「代行者」という。)を受託事務履行の管理・運営に必要な知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任し、通知した後、統括責任者の職務に従事させなければならない。 オ 受託者は、確認事務実施時間中は、常に統括責任者又は代行者が委託警察署長と相互に連絡がとれるように体制を整備するなど、確認事務の円滑な実施に万全を尽くさなければならない。 6 駐車監視員の活動⑴ 駐車監視員の活動単位駐車監視員は、2名以上を1組として巡回活動を行うものとする。 ⑵ 活動日原則として、委託期間内において、岩手県の休日に関する条例に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く平日で、各月17日間(年間204日)とする。 なお、委託警察署長は祭礼行事又は繁華街等の地域の特殊性を踏まえ、駐車秩序の改善を図るため、県の休日における巡回活動の運用を指示することができる。 ⑶ 活動時間原則として、午前8時から午後8時までの間において、あらかじめ当該委託警察署長が指定する8時間とし、8時間の実労働時間のうち3時間の巡回を2回行うことを活動の基本とする。 別記7 提出書類受託者は、委託に係る次の書類を、当該委託警察署長の指示により作成し、提出しなければならない。 ⑴ 確認事務巡回計画書⑵ 確認事務巡回予定表⑶ 確認事務日報⑷ 確認事務月間報告書⑸ 車両運行日誌8 確認事務に必要な施設及び物品受託者は、下記の区分に従って、施設及び物品の準備、管理を行う。 委託者から貸与又は交付される物品については、受託者はこれを適正に管理しなければならず、故意又は過失により亡失・毀損等した場合には賠償の責を負う。 ⑴ 委託者が必要数を貸与する物品ア 駐車監視員が放置車両の確認等に用いる放置車両確認処理用携帯端末一式(携帯端末及び携帯印字機)イ 駐車監視員が着用する記章付きの帽子及び腕章⑵ 委託者が必要枚数を交付する物品駐車監視員が放置車両に取り付ける放置車両確認標章⑶ 受託者の負担で準備する施設及び物品ア 駐車監視員が、確認事務従事中における休憩又は待機場所として利用する施設イ 駐車監視員が着用すべき制服等(仕様については、別紙2「制服等着用要領」のとおり。)ウ 移動に必要な車両エ 使用する車両に搭載するドライブレコーダー及び同機器に使用する外部記録媒体オ 「放置車両確認機関」と表示したマグネットシート(仕様については、別紙1「確認事務実施要綱」添付の別紙のとおり。)カ 連絡に使用する携帯電話その他の無線通話装置キ 巻尺(5メートル以上のもの)ク 地図(委託場所の範囲のもの)ケ その他、確認事務の履行に必要な一切の物品9 その他細部については、委託者の指示によること。 担当者連絡先岩手県警察本部交通部交通指導課電話:019-653-0110別記

国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています