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森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気

締切
発注機関
国立研究開発法人森林研究・整備機構
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
2026年2月25日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月2日国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場長 門 脇 大 輔(法人印省略)1.競争入札に付す事項(1)件名及び数量 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気予定契約電力 32 ㎾予定使用電力量 90,600 kWh(2)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(3)使 用 期 間 令和8(2026)年4月 1日 0時00分から令和9(2027)年3月31日24時00分まで(4)需 給 場 所 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター 北海道育種場(5)入札方法入札金額は、当場が提示する予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、仕様書に提示する予定契約電力に対し各社において設定する単一の単価(月額)及び仕様書に提示する予定使用電力量に対する単価(同一月については単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を明らかにし、当該単価に従って計算した入札金額内訳書を入札書に添付すること。 ※ 入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、燃料費調整額、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 2.競争参加資格(1)国立研究開発法人 森林研究・整備機構 契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2)国立研究開発法人 森林研究・整備機構(以下「機構」という。)の指名停止を受けている期間中でないこと。 (3)国の機関又は他の独立行政法人のいずれかから指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (4)令和7・8・9年度国立研究開発法人 森林研究・整備機構 競争参加資格又は全省庁統一資格における「物品の製造」又は「物品の販売」の業種区分において、A、B、C又はDのいずれかの等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。 (6)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関して、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たした者であること。 (7)再生可能エネルギーを導入していること。 3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先〒069-0836 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場(以下「北海道育種場」という。)連絡調整課 庶務係 TEL 011-386-5087 FAX 011-386-5420Eメールアドレス hokkaidoikusyu@ffpri.go.jp北海道育種場ホームページの調達情報URLhttps://www.ffpri.go.jp/hokuiku/business/cyoutatsu.html(2)入札説明書等の交付方法本公告の日から令和8年2月19日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時(12時から13時までを除く)に上記3(1)の場所にて交付する。 電子ファイルの交付を希望する場合は、上記3(1)に記載の北海道育種場ホームページの調達情報からダウンロードできます。 なお、入札説明書の受領時又は受領後速やかに、資格審査結果通知書(全省庁統一資格等)の写しを提出すること。 (3)入札説明会の日時及び場所 入札説明書の交付をもって説明会に代える。 (4)提出書類(証明書類)の提出期限 令和7年2月24日(火)17時(5)郵便等による場合の入札書の提出期限 令和7年2月25日(水)17時(6)入札、開札の日時及び場所 令和7年2月26日(木)11時国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場会議室4.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は開札日の前日までの間において、北海道育種場長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると北海道育種場長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)契約情報の公表「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」に基づき、当機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。 なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなすこととする。 (8)手続きにおける交渉の有無 無し(9)その他 詳細は入札説明書による。 「森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気」国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場入札配付書類・配付書類受領書・入札説明書・入札書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙1)・入札金額内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙2)・委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙3)・適合証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙4)・二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件 ・・(別紙5)・独立行政法人の契約に係る情報の公表に関する報告書・・・・(別紙6)・契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙7)・仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙8)・発電設備、受電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別紙9)・各月の電力使用計画及び実績 ・・・・・・・・・・・・・(別紙10)・「北海道育種場で使用する電気」に係る質問事項 ・・・・・(別紙11)・入札辞退届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別添12)競争参加者のみなさまへ入札資料を受け取りましたら、ご担当者のお名刺を添付して、この「配付書類受領書」を提出ください。 また、辞退される場合は、必ず「入札辞退届」を提出ください。 配付書類受領書森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気受領年月日 令和 8 年 2 月 日受領者住所受領者氏名ご担当者名刺を添付入札説明書森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場この入札説明書は、国立研究開発法人森林研究・整備機構会計規程、契約事務取扱規程、競争参加資格審査要領、本件調達に係る入札公告のほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場長(以下「北海道育種場長」という。)が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。 1.競争入札に付する事項(1)件名及び数量 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気予定契約電力 32 kW予定使用電力量 90,600 kWh(2)調達件名の特質等 仕様書(別紙8)のとおり(3)使 用 期 間 令和8(2026)年4月 1日 0時00分から令和9(2027)年3月31日24時00分まで(4)需 給 場 所 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場(5)入 札 方 法入札金額は、北海道育種場が提示する予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、仕様書に提示する予定契約電力に対し各社において設定する単一の単価(月額)及び仕様書に提示する予定使用電力量に対する単価(同一月については単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を明らかにし、当該単価に従って計算した入札金額内訳書を入札書に添付すること。 ※ 入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、燃料費調整額、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 2.競争参加資格(1)国立研究開発法人 森林研究・整備機構 契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2)国立研究開発法人 森林研究・整備機構(以下「機構」という。)の指名停止を受けている期間中でないこと。 (3)国の機関又は他の独立行政法人のいずれからも指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (4)令和7・8・9年度国立研究開発法人 森林研究・整備機構 競争参加資格又は全省庁統一資格における「物品の製造」又は「物品の販売」の業種区分において、A、B、C又はDのいずれかの等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項の規定に基づく小売電気事業の登録を受けている者であること。 (6)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関して、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たした者であること。 (7)再生可能エネルギーを導入していること。 3.入札関係書類の提出場所及び提出期限等(1)提出書類①上記2(4)について証明する書類の写し 1部②別紙4に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)1部③上記2(5)について証明する書類の写し 1部(2)入札関係書類の提出場所〒069-0836 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場連絡調整課 庶務係 TEL 011-386-5087(3)入札関係書類の提出期限令和8年2月24日(火)17時郵便(書留郵便又は配達証明郵便に限る。)による提出の場合も、同日17時までに上記3(2)あて必着のこと。 4.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所及び契約条項を示す場所〒069-0836 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場連絡調整課 庶務係 TEL 011-386-5087(2)入札説明会の日時及び場所入札説明書の交付をもって説明会に代える。 (3)郵便(書留郵便又は配達証明郵便に限る)等による場合の入札書の提出期限及び送付先令和8年2月25日(水)17時までに上記4(1)あて必着のこと。 (4)入札、開札の日時及び場所令和8年2月26日(木)11時国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場 会議室5.入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨6.入札保証金及び契約保証金免除7.入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、提出期限までに提出しなければならない。 なお、入札者は開札日の前日までの間において、北海道育種場長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 8.入札の無効入札書で次の各項の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、請負に付される調達件名、競争加入者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争加入者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書(3)調達件名に重大な誤りのある入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(7)提出期限までに到達しなかった入札書(8)その他入札に関する条件に違反した入札書9.契約書作成の要否要10.契約条項別紙7契約書(案)による。 ※契約書(案)の変更が必要となる部分については落札者と協議のうえ適宜変更できるものとする。 11.契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、北海道育種場長が定めた期日まで)に別紙様式により契約書を取り交わすものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、北海道育種場長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において北海道育種場長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)北海道育種場長が契約の相手方とともに契約書を記名して押印しなければ本契約は効力を有しないものとする。 12.落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると北海道育種場長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 13.契約情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の北海道育種場への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなします。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること注) 予定価格が一定の金額を超えない契約 ※ や光熱水費の支出に係る契約等は対象外※ ・400万円を超えない工事又は製造・300万円を超えない財産の買入れ・年額又は総額が150万円を超えない借入れ・その他200万円を超えないもの(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)北海道育種場に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)その他応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがある。 14.その他必要な事項(1)本件調達に関しての照会先質問等は、令和8年2月16日(月)17時までに書面「別紙11」(ファクシミリ又は電子メール)により行うものとする。 回答は、令和8年2月19日(木)17時までに書面「別紙11」(ファクシミリ又は電子メール)により行うものとする。 (照 会 先) 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場 連絡調整課 庶務係(ファクシミリ) 011-386-5420(電子メール) hokkaidoikusyu@ffpri.go.jp(2)その他①.入札者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、上記14(1)の照会先に説明を求めることが出来る。 ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ②.入札書は、別紙1及び別紙2の書式により作成し、封書に物件名並びに入札者氏名を表記し、直接又は郵便により提出しなければならない。 郵便による入札の場合は、その封筒を二重とし内封に「入札書」と表記の上、入札書を封入し、書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとする。 なお、入札日当日以前に入札書を提出する場合、入札書の日付は当該入札書を作成した日付を記入するものとする。 ③.代理人が入札する場合は、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記名して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 また、委任状を別紙3の様式により作成し提出しなければならない。 ④.入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札金額の訂正は出来ないものとする。 ⑤.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 ⑥.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑦.北海道育種場長は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 ⑧.開札は、入札者の前面においてこれを行い、入札者氏名及び入札金額を読み上げ公表に代える。 落札者の決定は予定価格以内の入札者をもって落札者と定める。 なお、入札者で開札に出席しない者のあるときは、入札事務に関係のない職員(以下「立会人」という。)をして開札に立ち会わせることとする。 ⑨.開札の結果、北海道育種場の予定価格以内の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 なお、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度入札を行うことができないときは、北海道育種場長が改めて定める日時において再度入札を行うこととする。 ⑩.落札となるべき同価の入札をした者が2人以上であるときは、直ちにくじで落札者を定める。 なお、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、立会人をしてこれに代わってくじを引かせることとする。 ⑪.入札場には、入札者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及びくじの立ち合い職員以外の者は入場することができない。 ⑫.入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 ⑬.入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に一般競争参加資格認定通知書若しくは身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。 ⑭.入札者又はその代理人は、北海道育種場長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することはできない。 ⑮.入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去させる。 ア.公正な競争の執行を妨げ、又は妨害しようとする者。 イ.公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者。 ⑯.入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人となることが出来ない。 ⑰.入札者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 以上別紙1入札書令和年月日国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印(代理人氏名 印)件名:森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気金円110分の100に相当する金額を記載すること。 【内訳 別紙2(入札金額内訳書)のとおり】ただし、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場入札説明書を承諾のうえ、森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気について上記金額をもって入札します。 注)1.提出年月日は必ず記入すること。 2.入札金額の訂正はしないこと。 3.金額記載の数字はアラビア数字を用いること。 4.用紙はA4判とする。 5.入札(開札)日には、再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 6.( )内は、代理人が入札するときに使用すること。 別紙2入札金額内訳書1.基本料金年月 基本料金令和8年4月 @ 円 × 32kW × 12月~令和9年3月 = 円(年額)…… ①2.使用電力量料金年月 使用電力量料金 ② 計令和9年 3月 平日@ 円 × 7,334 kwh=円(2027) 休日@ 円 × 2,866 kwh=円円令和9年 2月 平日@ 円 × 6,615 kwh=円(2027) 休日@ 円 × 2,585 kwh=円円令和9年 1月 平日@ 円 × 6,687 kwh=円(2027) 休日@ 円 × 2,613 kwh=円円令和8年12月 平日@ 円 × 6,255 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 2,445 kwh=円円令和8年11月 平日@ 円 × 5,464 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 2,136 kwh=円円令和8年10月 平日@ 円 × 4,386 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,714 kwh=円円令和8年 9月 平日@ 円 × 4,386 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,714 kwh=円円令和8年 8月 平日@ 円 × 4,602 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,798 kwh=円円令和8年 7月 平日@ 円 × 4,458 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,742 kwh=円円令和8年 6月 平日@ 円 × 4,242 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,658 kwh=円円令和8年 5月 平日@ 円 × 4,817 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 1,883 kwh=円円令和8年 4月 平日@ 円 × 5,896 kwh=円(2026) 休日@ 円 × 2,304 kwh=円円計 ( 90,600 kwh ) 円…… ②①+②の合計 円入札金額 円 × 100/110=円(110分の100に相当する金額)(留意事項)・本入札金額内訳書は、入札書と同封して提出すること。 ・基本料金①で円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。 使用電力量料金②の各月の計で円未満の端数が生じた場合には、月単位でこれを切り捨てること。 ・入札金額内訳書における単価は、消費税込みの単価で計算し、この入札金額内訳書において「①+②の合計」に消費税込みの金額を記入し、その下の欄「入札金額 ○○円× 100/110 =○○円」に消費税抜きの金額を計算し、入札書には当該計算結果で得た金額(110 分の 100 に相当する金額)を記載すること。 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。 ・本内訳書及び入札書において計算誤りがある入札については、本入札説明書8(8)に基づき無効となるので留意のこと。 別紙3委任状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気 の入札に関し、下記の権限を委任します。 記入札に関する一切の権限印代理人使用印鑑令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場長 殿注) 1.代理人使用印鑑は入札書に使用するものと同じものを押印すること。 2.用紙はA4判とする。 別紙4適合証明書令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 番号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2.令和6年度(2024年度)の状況項目 自社の点数基準値① 令和6年度(2024年度)lkWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和6年度(2024年度)の未利用エネルギー活用状況③ 令和6年度(2024年度)の再生可能エネルギー導入状況項日 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取り組み①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売り営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別紙5により算出した値を記載すること。 注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 別紙5二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和6年度(2024年度)1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和6年度(2024年度)の未利用エネルギー活用状況、③令和6年度(2024 年度)の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 要素 区分 点数①令和6年度(2024 年度)1kWh 当たりの二酸化 0.000 以上 0.550 未満 70炭素排出係数(調整後排出係数) 0.550 以上 0.575 未満 65(単位:kg-CO2 / kWh) 0.575 以上 0.600 未満 600.600 以上 0.625 未満 550.625 以上 0.650 未満 500.650 以上 0.675 未満 450.675 以上 0.700 未満 400.700 以上 0.725 未満 350.725 以上 0.750 未満 300.750 以上 0.775 未満 250.775 以上 0.810 未満 200.810 以上 0②令和6年度(2024 年度)の未利用エネルギー活 0.675 %以上 10用状況 0%超 0.675 %未満 5活用していない 0③令和6年度(2024 年度)の再生可能エネルギー 7.50 %以上 20導入状況 5.00 %以上 7.50 %未満 152.50 %以上 5.00 %未満 100 %超 2.50 %未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報 取り組んでいる 5提供の取組 取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2.添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 (表)別紙5の「各用語の定義」用語 定義①令和6年度 「令和6年度(2024 年度)lkWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は次の数(2024 年度) 値とする。 lkWh 当たり 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣によりの二酸化炭素 公表されている令和6年度(2024年度)の調整後排出係数。 排出係数②令和6年度未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度(2024 年度)にお(2024年度) ける未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとの未利用エネおり。 ルギー活用状況 令和6年度(2024年度)の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和6年度(2024年度)の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和6年度(2024年度)の未利用 令和6年度(2024年度)の未利用エネルギーエネルギーの活用状況(%)=による発電電力量(送電端)×100令和6年度(2024年度)の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。 )③高炉ガス又は副生ガス3.令和6年度(2024 年度)の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.令和6年度(2024 年度)の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ③令和6年度再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式よるもの。 (2024 年度) (算定方式)の再生可能 ①+②エネルギー 令和6年度(2024 年度)の再生可能エネルギーの導入状況(%)=×100の導入状況 ③①令和6年度(2024 年度)自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))②令和6年度(2024 年度)他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③令和6年度(2024年度)の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和6年度(2024 年度)の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 3.令和6年度(2024 年度)の供給電力量(③)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ⑤需要家への 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組につい省エネルギ て、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 ー・節電に 具体的な評価内容として、関する情報 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)提供の取組 ・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。 なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 別紙6独立行政法人の契約に係る情報の公表に関する報告書令和年月日国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印当社には国立研究開発法人森林研究・整備機構役職員の再就職者がいないことを報告します。 いること国立研究開発法人森林研究・整備機構役職員の再就職に関する情報再就職者の人数 現在の職名 国立研究開発法人森林研究・整備機構での最終職名人※国立研究開発法人森林研究・整備機構役職員とは、役員を経験した者又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職した場合。 国立研究開発法人森林研究・整備機構との取引に係る情報取引高 取引割合円 1/3未満 1/3以上1/2未満 1/2以上2/3未満 2/3以上※取引割合とは総売上高(事業収入)及び当機構との取引高の割合。 総売上高(事業収入)確認のため、損益計算書等のコピーを提出下さい。 別紙7契約書国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場長 門脇 大輔(以下「発注者」という。)と供給者 ○○○○会社 ○○○○ ○○○○(以下「受注者」という。)とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気の需給について、下記条項により契約を締結する。 記(契約の目的)第1条 受注者は、この契約の条項に基づき発注者で使用する電気を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。 (契約の要領)第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。 (1)契約電力各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (2)契約金額次に掲げる各金額には消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。 ア 基本料金率 金 ○,○○○.○○円(1キロワット、1月当たり)イ 電力量料金率 ①平日 金○○.○○円 (1キロワット時当たり)②休日 金○○.○○円(1キロワット時当たり)※なお、契約期間中に消費税及び地方消費税率の改正があった場合には、関係法令に基づき取り扱う。 (3)供給場所 北海道江別市文京台緑町561番地1(4)契約期間 令和8(2026)年4月 1日 0時00分から令和9(2027)年3月31日24時00分まで(5)供給仕様等 別添仕様書のとおり(6)契約保証金 免除(権利義務譲渡の禁止)第3条 受注者は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、発注者の承諾を受けた場合はこの限りではない。 (秘密を守る義務)第4条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約に関する事項及び、この契約の履行にあたって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、または他の目的に使用してはならない。 第2条4号に規定する契約期間(以下「契約期間」という。)終了後またはこの契約の解除後においても、同様とする。 ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。 (計量、検針及び検査)第5条 受注者は、発注者が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を、前月計量日の0時から当月計量日の前日24時までの期間(以下「計量期間」という。)に当該需給場所を管轄する一般送配電事業者が検針した情報に基づき、算定するものとする。 2 受注者は、当該需給場所を管轄する一般送配電事業者から、電力量計の検針データを受領次第、遅滞なく確認しなければならない。 また、この際には発注者の指定する職員による検査を受けるものとする。 3 受注者が発注者の電気受給に関する記録の提出を希望するときは、発注者はこれに応ずるものとする。 (料金の支払い)第6条 受注者は、第5条の規定による検査に合格したときは、その1月毎に第2条第1号に定める契約電力に第2条第2号アに定める基本料金率を乗じて得た基本料金と、計量期間にかかる使用電力量に第2条第2号イに規定する電力量料金率を乗じて得た電力量料金を合計し、その合計額に燃料費調整額等を差引きまたは加えた額、ならびに電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金(以下、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)を加えた額を発注者に対し請求するものとする。 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該需給場所を管轄する小売電気事業者が定める電力契約標準約款による。 なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。 また、料金の計算における金額の単位は円単位とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 2 発注者は、第1項に規定する請求書を受理したときは、その日から40日以内に契約代金を支払わなければならない。 ただし、受注者が定める約款に規程がある場合は、その規程によるものとする。 3 発注者の責に帰するべき理由により、前項の契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は延滞日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者は、前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。 また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 4 前項の場合における支払遅延が、天災その他不可抗力によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払う日数に参入しないものとする。 (契約の変更)第7条 この契約の締結後、契約内容が変更になったときは発注者受注者が協議の上、変更することができるものとする。 2 発注者が契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加した日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力を減少しようとする場合、発注者は、受注者が定める供給条件等に規定のある場合、受注者に精算金を支払うものとする。 3 その1月の契約電力が 500kW 以上となる場合で、受注者の定める供給条件等に規定のあるときは、その規定によるものとする。 4 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは発注者及び受注者が協議の上、価格を改定できる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第8条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約期間内の予定数量による支払額の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされとき。 二 この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされとき。 三 この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (疑義等の決定)第9条 この契約書に定めのない事項は、受注者が定める供給条件等によるものとし、当該供給条件等に定めのないとき、またはこの契約の条項に関して疑義が生じたときは発注者受注者が協議の上、これを定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。 令和8年●月●●日(発注者) 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター 北海道育種場長 門 脇 大 輔(受注者) <落札者>別紙8仕様書1.件 名 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気2.概 要(1)需給場所 北海道江別市文京台緑町561番地1国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場(以下「発注者」とする。)(2)業種及び用途 試験研究機関3.仕 様(1)供給電気方式、供給電圧(標準電圧)、計量電圧(標準電圧)、標準周波数、受電方式等1)供給電気方式 交流3相3線式2)供給電圧(標準電圧) 6,600 V3)計量電圧(標準電圧) 6,600 V4)標準周波数 50 Hz5)受電方式 l回線受電6)発電設備 非常用発電装置7)契約受電設備 別紙9のとおり(2)契約電力、予定使用電力量1)予定契約電力 32 kW(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。ただし、各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)2)予定使用電力量 90,600 kWh(令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの使用量見込み)各月の電力使用計画及び実績(最大需要電力、使用電力量)別紙10のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日0時00分 から 令和9年3月31日24時00分まで(4)検針装置等計量は、電気供給者が設置する計量装置による目視検針又は遠隔自動検針とする。 (5)需給地点北海道電力株式会社の41画44区91図19番85の32号柱より引込みの発注者の構内第1柱に施設した発注者の区分開閉器電源側接続点(6)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。 (7)保安上の責任分界点需給地点に同じ。 (8)検針日および計量検針日は電気供給者(以下「受注者」とする。)の定める毎月定日とし、定日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとする。 計量は、計量器により記録された値によるものとする。 なお、計量数値を書面により通知するものとする。 (9)代金の算定期間代金の算定期間は、受注者の定める期間(1ケ月以内)とする。 (10)料金制度料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など受注者側で設定することができるものとする。 (11)力率1 受注者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行うことができるものとする。 なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、受注者が定める約款の規定によるものとする。 2 契約期間における予定平均力率は、100%とする。 (12)燃料費調整受注者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、受注者が定める約款の規定による燃料費の調整を行うことができるものとする。 (13) 太陽光発電促進賦課金太陽光発電促進賦課金は受注者が定める約款の規定によるものとする。 (14)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金当該地域を管轄する一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 (15)精算金契約期間内に契約電力を変更する場合、受注者は、精算金を請求することができるものとする。 なお、精算金の算定を行う場合は、受注者が定める約款の規定によるものとする。 (16)支払方法受注者は、代金の算定後、速やかにその代金の請求を毎月行うこととし、発注者は受注者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 4.その他(1)予定契約電力については、発注者の構内の設備や施設の新増若しくは設備交換などにより増減の可能性がある。 増減の際は受注者と協議し実施する。 (2)フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与える負荷設備は有さない。 (3)力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 なお、入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、燃料費調整額、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。 (4)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。 ア 契約電力及び最大需要電力の単位は1kWし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。 イ 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。 ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。 エ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。 (5)再生可能エネルギーを導入していること。 (6)電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書に記載なき事項については、受注者が定める特定規模需要の標準供給条件によるものとする。 以上別紙9発電設備非常用発電装置受電設備No 結線 相別 表示容量 台数1-単 50kVA 12-三 50kVA 1合計 100kVA 2別紙10各月の電力使用計画年月 契約電力 最大 平日 休日 使用電力量 力率(kw) 需要電力 (kwh) (kwh) (kwh) (%)(kw)令和9(2027)年 3月 32 32 7,334 2,866 10,200 100令和9(2027)年 2月 32 32 6,615 2,585 9,200 100令和9(2027)年 1月 32 32 6,687 2,613 9,300 100令和8(2026)年 12月 32 32 6,255 2,445 8,700 100令和8(2026)年 11月 32 32 5,464 2,136 7,600 100令和8(2026)年 10月 32 32 4,386 1,714 6,100 100令和8(2026)年 9月 32 32 4,386 1,714 6,100 100令和8(2026)年 8月 32 32 4,602 1,798 6,400 100令和8(2026)年 7月 32 32 4,458 1,742 6,200 100令和8(2026)年 6月 32 32 4,242 1,658 5,900 100令和8(2026)年 5月 32 32 4,817 1,883 6,700 100令和8(2026)年 4月 32 32 5,896 2,304 8,200 100見込合計 65,142 25,458 90,600各月の電力使用計画及び実績※使用電力量(計画量)は、料金計算がし易いように過去5カ年の使用電力量実績の各月平均の値を100kwh未満で四捨五入した値を採用した。 仕様書参考電力使用実績の内訳 北海道育種場年月 契約電力 最大 平日 休日 使用電力量 力率(kw) 需要電力 (kwh) (kwh) (kwh) (%)(kw)令和7年 12月 32 29 7,132 2,677 9,809 100令和7年 11月 32 25 5,655 2,797 8,452 100令和7年 10月 32 20 6,015 1,856 7,871 100令和7年 9月 32 19 5,477 2,197 7,674 100令和7年 8月 32 32 5,633 2,275 7,908 100令和7年 7月 30 31 5,231 1,394 6,625 100令和7年 6月 30 28 4,293 1,479 5,772 100令和7年 5月 30 25 3,758 2,374 6,132 100令和7年 4月 30 25 6,365 2,569 8,934 100令和7年 3月 30 24 6,762 3,006 9,768 100令和7年 2月 30 26 6,482 3,021 9,503 100令和7年 1月 30 26 6,872 3,055 9,927 100令和6年 12月 30 29 6,878 2,990 9,868 100令和6年 11月 30 29 7,174 2,695 9,869 100令和6年 10月 30 16 4,597 1,454 6,051 100令和6年 9月 30 17 3,881 1,626 5,507 100令和6年 8月 30 18 4,114 1,371 5,485 100令和6年 7月 33 30 4,584 1,266 5,850 100令和6年 6月 33 20 4,304 1,700 6,004 100令和6年 5月 33 19 5,019 2,604 7,623 100令和6年 4月 33 23 5,779 2,271 8,050 100令和6年 3月 33 28 7,697 3,623 11,320 100令和6年 2月 33 28 7,114 2,909 10,023 100令和6年 1月 33 26 6,639 3,255 9,894 100令和5年 12月 33 25 6,800 2,586 9,386 100令和5年 11月 33 26 5,003 1,716 6,719 100令和5年 10月 33 19 4,091 1,423 5,514 100令和5年 9月 33 17 4,005 1,505 5,510 100令和5年 8月 33 33 5,289 1,604 6,893 100令和5年 7月 26 26 4,368 1,753 6,121 100令和5年 6月 23 18 4,053 1,041 5,094 100令和5年 5月 23 14 3,460 1,892 5,352 100令和5年 4月 28 16 4,523 1,709 6,232 100令和5年 3月 28 21 6,138 2,065 8,203 100令和5年 2月 28 23 5,876 2,073 7,949 100令和5年 1月 28 21 5,864 2,665 8,529 100令和4年 12月 28 18 5,260 1,853 7,113 100令和4年 11月 28 18 4,699 1,658 6,357 100令和4年 10月 28 15 3,879 1,540 5,419 100令和4年 9月 28 21 3,732 1,348 5,080 100令和4年 8月 28 15 4,176 1,184 5,360 100令和4年 7月 28 15 4,048 1,534 5,582 100令和4年 6月 32 14 4,198 1,092 5,290 100令和4年 5月 32 28 3,517 2,084 5,601 100令和4年 4月 32 22 5,601 2,192 7,793 100令和4年 3月 32 24 8,311 2,844 11,155 100令和4年 2月 32 26 6,123 2,469 8,592 100令和4年 1月 32 22 5,651 2,494 8,145 100令和3年 12月 32 19 5,360 1,911 7,271 100令和3年 11月 32 20 4,827 1,808 6,635 100令和3年 10月 32 18 4,308 1,411 5,719 100令和3年 9月 32 18 5,036 1,914 6,950 100令和3年 8月 32 26 4,581 1,634 6,215 100令和3年 7月 32 32 4,923 1,942 6,895 100令和3年 6月 27 18 5,607 1,570 7,177 100令和3年 5月 27 22 5,350 3,413 8,763 100令和3年 4月 27 27 6,859 2,882 9,741 100令和3年 3月 25 25 8,088 2,470 10,558 100令和3年 2月 25 23 6,621 3,144 9,765 100令和3年 1月 26 22 6,491 3,385 9,876 100 過去5カ年の使用電力量実績の各月平均(kwh) 月 使用電力量(kwh)3月 10,2012月 9,1661月 9,27412月 8,68911月 7,60610月 6,1159月 6,1448月 6,3727月 6,2156月 5,8675月 6,6944月 8,150計 90,493別紙11「北海道育種場で使用する電気」に係る質問事項質問事項 回 答同じ様式にて「代理人」から「復代理人」への委任状を1通別紙12入札辞退届件 名 森林総合研究所林木育種センター北海道育種場で使用する電気上記について、都合により入札を辞退します。 (辞退理由)※具体的理由を簡潔に記載してください。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 林木育種センター 北海道育種場長 殿

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