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夕張市役所電力供給に係る条件付き一般競争入札について

発注機関
北海道夕張市
所在地
北海道 夕張市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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夕張市役所電力供給に係る条件付き一般競争入札について 夕張市告示第12号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和8年2月2日夕張市長 厚 谷 司1.入札に関する事項(1)契約の名称夕張市役所電力供給契約(2)契約の目的夕張市役所本庁舎の電力供給(3)契約の目的の仕様等入札説明書による(4)契約期間令和8年4月1日から令和10年3月31日(5)履行場所夕張市役所本庁舎2.入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 (2) 政令第 167 条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 (3) 市が行う一般競争入札の参加者の資格を有し、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条2項の規定に基づき小売り電気事業の登録を受けていること。 (5) 資格審査の申請をする日の直前2営業年度分の決算において国又は地方公共団体から同様の業務の受託実績があり、かつ、誠実に履行した者であること。 (6) 異常時における早急な対応を必要とするため、北海道内に事業所を有すること。 3.条件付一般競争入札参加者の審査(1)この入札は、政令第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところにより、上記「入札に参加する者に必要な資格」に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和8年2月2日(月)から9日(月)まで(ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)により定められた祝日を除く。 )イ 申請の方法 条件付一般競争入札参加申請書及び関係書類を提出する。 ウ 申請書類の提出先 〒068-0492 夕張市本町4丁目2番地夕張市役所4階 総務企画課総務係エ 申請書類の提出方法 持参又は郵送但し、郵送の場合は上記アの期間内必着とする。 (2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 ※審査結果通知用の返信用封筒に簡易書留郵送分の切手を貼り、送付先を明記のうえ申請時に提出すること。 4.入札説明書の交付に関する事項(1)交付期間 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のアに同じ。 (2)交付場所 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のウに同じ、又は夕張市ホームページ上による。 (3)交付方法 (2)の場所で交付する。 5.契約条項を示す場所夕張市本町4丁目2番地 夕張市役所総務企画課総務係6.入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市本町4丁目2番地 夕張市役所4階第1会議室(2)入札日時 令和8年2月17日(火)午前10時00分(3)開札場所 (1)と同じ。 (4)開札日時 (2)と同じ。 7.入札保証金(1)入札に参加しようとする者は、見積もる契約金額を乗じた額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の 100 分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他市長が確実と認める担保を入札を行う前までに提供すること。 (2)入札保証金の納付、免除、納付方法等は、政令第167条の7及び夕張市契約規則(昭和39年規則第9号、以下「規則」という。)第6条及び第7条の定めるところによる。 8.契約保証金(1)契約を締結する者は、契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他市長が確実と認める担保を提供すること。 (2)契約保証金の納付、免除、納付方法等は、政令第167条の16及び規則第25条の定めるところによる。 9.送付による入札の可否 認めない。 10.契約書作成の要否 要11.その他(1)最低制限価格この入札は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。 (2)予定価格の公表 予定価格の公表はしない。 (3)無効入札開札において、2に規定する資格を有しない者のした入札、規則第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額が規則第9条の規定により定めたそれぞれの予定価格の範囲内で最低の者(有効な入札に限る。)を落札者とする。 (5)入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするが、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。 (6)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名称 夕張市総務企画課総務係イ 所在地 〒068-0492 夕張市本町4丁目2番地(7)前金払 前金払いはしない。 (8)部分払 部分払いはしない。 (9)入札の執行初度の入札において、入札者が1者の場合であっても、入札を執行する。 (10)入札の取りやめ又は延期ア この入札は、令和8年度予算の議決状況等により、取りやめること又は延期することがあるイ 契約期間については、予算の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。 (11)入札結果の公表 入札結果は公表する。 (12)その他 詳細は、入札説明書等による。 入札説明書1 入札参加資格について以下の条件を満たさない者は、入札に参加できません。 ①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 ②政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 ③市が行う一般競争入札の参加者の資格を有し、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ④電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条2項の規定に基づき小売り電気事業の登録を受けていること。 ⑤資格審査の申請をする日の直前2営業年度分の決算において国又は地方公共団体から同様の業務の受託実績があり、かつ、誠実に履行した者であること。 ⑥異常時における早急な対応を必要とするため、北海道内に事業所を有すること。 2 契約期間について令和8年4月1日から令和10年3月31日まで。 (準備に係る期間を含めないこととする。)3 業務内容について別紙業務仕様書のとおり。 4 入札書の記載について入札書に記載する額は、1年間あたりの電力使用料金(税抜)とすること。 また、必ず入札内訳書の額と合致することを確認すること。 5 入札について① 代表者が入札に参加できない場合は、入札参加代理人を指名し、委任状(様式任意、要押印)を作成持参のうえ代理人が入札に参加すること。 ② 複数のものが同額の落札価格であった場合は、クジによりその中の1社を落札人とする。 以 上 仕 様 書1 件名夕張市役所本庁舎の電力供給2 概要(1)供給場所 夕張市本庁舎(夕張市本町4丁目2番地)(以下「甲」とする。)(2)用途 施設内使用電力(3)契約電力 145kw(4)電気方式等ア 電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 6,000Vウ 周波数 50Hzエ 本線 1回線(5)電気工作物の財産分界点と保安上の責任分界点北海道電力株式会社の41画47区68図52番12の73号柱より引込みの甲の構内第1号柱に施設した甲の区分開閉器電源側接続点3 供給方法(1)契約方法 単価契約(基本料金単価及び電力量料金単価)(2)予定使用電力量 392,000kWh/年(3)供給期間 令和8年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(4)電力の計量ア 電力の使用に対する料金(以下「電気料金」という。)の算定に必要な使用電力量、最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び力率の計量は、供給場所に設置された計量器より行うものとする。 イ 計量日時は、毎月月末の24時とし、計量期間は、前月の計量から当月の計量までとする。 (5)電気料金の算定ア 電気料金の算定は、1か月(前月の計量から当月の計量の期間をいう。)電気使用量により算定し、毎月支払うものとする。 イ 電気料金は、次に掲げる料金((ア)~(ウ))を合算した額(当該金額に1円未満の端数がある場合、その端数を切り捨てた額)とする。 (ア) 基本料金基本料金=基本料金単価×契約電力×力率(割引・割増)(イ) 電力量料金電力量料金=電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整額※燃料費調整額について、燃料費の変動により契約単価の調整を行う必要が生じた場合は、甲、電力供給者(以下「乙」する。)双方で協議の上決定する。 ただし、当該地域を管轄する旧一般電気事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行う。 (ウ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金として、経済産業大臣が定めた額に基づくものとする。 (6)支払条件乙は、上記により算出された当該月分の料金を適法な請求書により速やかに甲に請求し、甲は請求書を受理した日より30日以内に支払う。 4 その他(1)契約期間契約期間について、予算の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。 (2)権利義務の譲渡等乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。 ただし、予め甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 (3)契約電力及び契約単価の変更等ア 契約電力を変更する必要があると認められる場合は、甲、乙協議の上、これを変更することが出来る。 イ 甲が契約電力を超えて使用した場合の超過料金の扱いは、甲、乙協議の上定める。 ウ 契約を締結した後において、予算上の都合等により契約単価が不適当とされたときは、甲、乙協議の上、契約単価を変更することができる。 (4)通信設備等送配電事業者の所有する計量器、通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」とする。)における本契約履行のための工事に係る費用は乙の負担で行う。 (5)協議その他、仕様書に定めのない事項については、乙の定める電力需給約款(高圧)(北海道エリア用)に準じるものとし、都度、甲、乙協議により定める。

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