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【入札公告】県立都市公園(多々良沼公園)の自動販売機設置に係る一般競争入札の実施について

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】県立都市公園(多々良沼公園)の自動販売機設置に係る一般競争入札の実施について 本文 【入札公告】県立都市公園(多々良沼公園)の自動販売機設置に係る一般競争入札の実施について 更新日:2026年2月2日 印刷ページ表示 群馬県立都市公園(多々良沼公園)内に自動販売機を設置する事業者について、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年2月2日 群馬県知事 山本 一太 1 目的 県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図る。 2 入札に付する事項等 (1)入札に付する事項 群馬県が実施する入札 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項に基づく公園施設設置許可に係る使用料 公園指定管理者が実施する入札 自動販売機設置料 (2)設置台数 設置台数一覧 入札執行者 設置台数 群馬県 5台 公園指定管理者 2台 (3)設置場所及び面積 県立多々良沼公園内 ※詳細は「募集要項」の別紙1を参照のこと。 (4)設置期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし) 3 入札参加資格要件 次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 県税を滞納していないこと。 4 入札参加申請 入札に参加を希望する者は、入札参加申請書及び添付書類(詳細は「募集要項」を参照のこと。)を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。提出場所及び申込受付期間は次のとおり。 各提出場所及び申込受付期間一覧 公園名 入札実施者 提出場所 申込受付期間 多々良沼公園 群馬県 〒374−0052館林市栄町23−1群馬県館林土木事務所総務係電話:0276−72−4355 令和8年2月2日から令和8年2月20日まで※群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号)第1条に規定する休日を除く。 持参の場合:午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時までの間を除く)郵送の場合:申込受付最終日の午後5時必着 公園指定管理者(JA邑楽館林千代田町緑化組合) 〒374−0056館林市松沼町30ー10多々良沼公園(JA邑楽館林千代田町緑化組合)電話:0276−56−9978 令和8年2月2日から令和8年2月20日まで 持参の場合:午前9時から午後5時までの間郵送の場合:申込受付最終日の午後5時必着 5 入札及び開札の日付及び場所 群馬県及び公園指定管理者は同一の日付、場所で入札を実施する。 物件ごとの入札開始時刻は「募集要項」及び「入札説明書」を参照のこと。 入札及び開札の日付及び場所一覧 公園名 入札実施者 入札日 会場 多々良沼公園 群馬県 公園指定管理者(JA邑楽館林千代田町緑化組合) 令和8年3月5日木曜日 館林市栄町23−1群馬県館林土木事務所小会議室 6 募集要項、仕様書、入札説明書、提出様式 群馬県実施と公園指定管理者実施で内容が異なるものがありますので、参加を希望する物件ごとにご確認ください。 (1)群馬県が実施する入札 【群馬県】多々良沼公園_自販機募集要項(PDF:202KB) 【群馬県】多々良沼公園_自販機仕様書(PDF:201KB) 【群馬県】多々良沼公園_自販機入札説明書(PDF:164KB) 【群馬県】多々良沼公園_入札参加申請書・誓約書・質問書(Word:38KB) 【群馬県】多々良沼公園_入札書・委任状(Word:40KB) (2)公園指定管理者が実施する入札 【指定管理者】多々良沼公園_自販機募集要項(PDF:204KB) 【指定管理者】多々良沼公園_自販機仕様書(PDF:213KB) 【指定管理者】多々良沼公園_自販機入札説明書(PDF:165KB) 【指定管理者】多々良沼公園_入札参加申請書・誓約書・質問書(Word:38KB) 【指定管理者】多々良沼公園_入札書・委任状(Word:38KB) (3)群馬県及び公園指定管理者が実施する入札の共通様式等 【群馬県・指定管理者共通】多々良沼公園_自動販売機募集要項(別紙1・2)(PDF:579KB) 【群馬県・指定管理者共通】役員一覧(Word:17KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 都市整備課 公園緑地係 Tel:027-226-3675 お問い合わせフォーム 【県立多々良沼公園・館林土木実施入札】自動販売機設置に係る仕様書1 設置場所及び設置面積募集要項の別紙1参照2 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ募集要項の「別紙1」に記載されている自動販売機の上限値(幅・奥行)以内とすること。 なお、高さは全て2.0m以内とすること。 ② デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 ただし、屋外に設置する自動販売機及びカップ式自動販売機は、周辺環境に配慮したデザインとする。 なお、詳細については、群馬県館林土木事務所と協議の上、決定する。 (2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 ② 低GWP冷媒機地球温暖化係数(GWP)が相当程度小さい、二酸化炭素、炭化水素又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とする。 ただし、カップ式自動販売機、紙パック自動販売機については、この限りでない。 (3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 ④ 危険防止ビン商品は、割れたビンの破片により、公園利用者がケガをするおそれがあるため県立多々良沼公園内での販売を認めない。 (4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置する。 ただし、1箇所に複数台設置する箇所については落札者間で協議のうえ設置方法及び使用済み容器の回収方法を決定する。 ② 回収ボックスの規格ア 素材プラスチック製又は金属製とする。 イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れるなど、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。 ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112 号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 (5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。 (6) 災害時救援対策設置者は、一部の自動販売機について、地震等の災害時に対応した機能を有する災害支援型仕様(※)を設置することができる。 なお、災害時救援で消費された物品は設置者の負担とする。 ※災害発生時における飲料無償提供、災害情報配信提供、AED使用提供等※詳細な仕様については指定管理者と設置者により協議のうえ決定する。 4 販売商品の種類等(1) 種類 酒類及びビン商品を除く。 (2) 価格 標準販売価格(定価)以下とする。 5 自動販売機設置料落札価格とする。 6 電気料等設置者が自ら設置したメーター(計量法(平成4 年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。 )により計測した使用量に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可事務取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 メーターを設置しない場合は、以下のとおりとする。 (1) 電気使用料 自動販売機の定格消費電力に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 (2) 水道使用料 飲料の販売実績に基づき、別途定める算定式により計算した額とする。 7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 (2) 電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては群馬県館林土木事務所の指示に従うものとする。 (3) 電気料等は県立多々良沼公園指定管理者である JA 邑楽館林千代田町緑化組合(以下「指定管理者」という。)に支払う。 支払い方法等は指定管理者と協議する。 9 設置場所の返還自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して群馬県館林土木事務所の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故群馬県館林土木事務所の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1) 群馬県館林土木事務所の責に帰することが明らかな場合を除き、群馬県館林土木事務所はその責を負わない。 (2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 12 自動販売機の移転群馬県館林土木事務所又は指定管理者が公用、公共用又は公益事業の用に供するため設置場所の移転が必要としたときは、設置者は自動販売機を公園内の別の場所に移転又は撤去するものとする。 なお、自動販売機を移転する場合の設置場所等については、群馬県館林土木事務所及び指定管理者と協議する。 13 売上実績の報告設置者は、月ごとの売上本数を、毎年4月10日までに当該年度の状況を指定管理者に報告する。 14 その他(1) 県立多々良沼公園は通年開園で公園管理事務所の運営時間は午前8時30分~午後5時00分。 ただし年末年始12月 29日~翌年1 月 3 日までの間は閉館とする。 (2) 周辺設備改築、災害等、公園管理を行う上で必要な閉園措置、設置箇所周辺の立ち入り制限、停電及び電力会社による計画停電に伴う売上げの減少等について、群馬県はその責を負わない。 (3) 新硬貨・新紙幣が発行される場合は、速やかに使用可能な状態に改修すること。 【県立多々良沼公園・館林土木実施入札】入札説明書群馬県では、都市公園の有効活用と増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を目的として、「自動販売機の設置に係る入札」を実施する。 入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加するものとする。 1 入札に付する事項等(1) 入札に付する事項都市公園法(昭和31年法律第79号)第5 条第1 項に基づく公園施設設置許可に係る使用料(2) 設置場所及び面積募集要項の別紙1参照(3) 設置期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(4) 設置条件等別添仕様書による。 2 入札参加資格要件次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社を除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 (6) 県税を滞納していないこと。 3 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月5日(木)午後1時30分~物件番号 時間 物件番号 時間1-1 午後1時30分 2-1 午後2時15分1-2 午後1時45分 3-1 午後2時30分1-3 午後2時00分【県立多々良沼公園・館林土木実施入札】(2) 場所館林市栄町23番地1館林土木事務所 小会議室4 入札方法等(1) 入札方法入札は、1物件ごとに行う。 (2) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 (4) 再度の入札① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 ② 再度の入札は2回までとする。 ③ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 (5) その他① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ② 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 5 入札保証金入札の前に入札保証金をお預かりする。 「入札保証金提出書」の所定の欄に実印が必要となる。 入札保証金は、入札見積金額の5%以上です。 小切手で納付する場合には、振出人が銀行である自己宛小切手を使用する。 再入札の場合で、前回提出した入札保証金では入札金額の5%以上を満たさない場合は、差額分の「入札保証金提出書」と入札保証金の提出をお願いします。 ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。 入札保証金の全部又は一部を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、免除された金額に相当する額を納めなければならない。 6 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のない者がした入札② 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③ 委任状を提出しない代理人のした入札④ 不正行為による入札⑤ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札【県立多々良沼公園・館林土木実施入札】⑦ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑨ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。 失格となった者は、再度の入札に参加できない。 7 落札者の決定方法(1) 群馬県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 8 県立公園施設設置許可申請上記1(1)記載のとおり、都市公園法第5条第1項に基づく公園施設設置許可(=行政処分)であるため、契約書の取り交わしは行わない。 ただし、落札者は、落札決定後、令和8年3月10日(火)までに、「県立公園施設設置許可申請書」(その他欄に落札金額を明記)を提出する。 9 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則(平成3 年群馬県規則第18 号)の定めるところによる。 (2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている都市公園法第5条第1項の設置許可の解除を行うことがある。 【県立多々良沼公園・指定管理者実施入札】自動販売機設置に係る仕様書1 設置場所及び設置面積募集要項の別紙1参照2 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ募集要項の「別紙1」に記載されている自動販売機の上限値(幅・奥行)以内とすること。 なお、高さは全て2.0m以内とすること。 ② デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 ただし、屋外に設置する自動販売機及びカップ式自動販売機は、周辺環境に配慮したデザインとする。 なお、詳細については、群馬県館林土木事務所及びJA邑楽館林千代田町緑化組合(以下「指定管理者」という。)と協議の上、決定する。 (2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 ② 低GWP冷媒機地球温暖化係数(GWP)が相当程度小さい、二酸化炭素、炭化水素又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とする。 ただし、カップ式自動販売機、紙パック自動販売機については、この限りでない。 (3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 ④ 危険防止ビン商品は、割れたビンの破片により、公園利用者がケガをするおそれがあるため県立多々良沼公園内での販売を認めない。 (4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置する。 ただし、1箇所に複数台設置する箇所については落札者間で協議のうえ設置方法及び使用済み容器の回収方法を決定する。 ② 回収ボックスの規格ア 素材プラスチック製又は金属製とする。 イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れるなど、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。 ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 (5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。 (6) 災害時救援対策設置者は、一部の自動販売機について、地震等の災害時に対応した機能を有する災害支援型仕様(※)を設置することができる。 なお、災害時救援で消費された物品は設置者の負担とする。 ※災害発生時における飲料無償提供、災害情報配信提供、AED使用提供等※詳細な仕様については指定管理者と設置者により協議のうえ決定する。 4 販売商品の種類等(1) 種類 酒類及びビン商品を除く。 (2) 価格 標準販売価格(定価)以下とする。 5 自動販売機設置料落札価格とする。 6 電気料等設置者が自ら設置したメーター(計量法(平成4 年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。 )により計測した使用量に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可事務取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 メーターを設置しない場合は、以下のとおりとする。 (1) 電気使用料 自動販売機の定格消費電力に基づき、群馬県が定めた行政財産使用許可取扱要領の規定を準用して計算した額とする。 (2) 水道使用料 飲料の販売実績に基づき、別途定める算定式により計算した額とする。 7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 (2) 電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては指定管理者の指示に従うものとする。 (3) 電気料等は指定管理者に支払う。 支払い方法等は指定管理者と協議する。 9 設置場所の返還自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して指定管理者の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故指定管理者の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1) 指定管理者の責に帰することが明らかな場合を除き、指定管理者はその責を負わない。 (2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 12 自動販売機の移転群馬県館林土木事務所又は指定管理者が公用、公共用又は公益事業の用に供するため設置場所の移転が必要としたときは、設置者は自動販売機を公園内の別の場所に移転又は撤去するものとする。 なお、自動販売機を移転する場合の設置場所等については、群馬県館林土木事務所及び指定管理者と協議する。 13 売上実績の報告設置者は、月ごとの売上本数を、毎年4月10日までに当該年度の状況を指定管理者に報告する。 14 その他(1) 県立多々良沼公園は通年開園で公園管理事務所の運営時間は午前8時30分~午後5時00分。 ただし年末年始12月 29日~翌年1 月 3 日までの間は閉館とする。 (2) 周辺設備改築、災害等、公園管理を行う上で必要な閉園措置、設置箇所周辺の立ち入り制限、停電及び電力会社による計画停電に伴う売上げの減少等について、指定管理者及び群馬県はその責を負わない。 (3) 新硬貨・新紙幣が発行される場合は、速やかに使用可能な状態に改修すること。 【多々良沼公園・指定管理者実施入札】入札説明書県立多々良沼公園指定管理者 JA邑楽館林千代田町緑化組合(以下「指定管理者」という。)では、都市公園の有効活用と増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を目的として、「自動販売機の設置に係る入札」を実施する。 入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加するものとする。 1 入札に付する事項等(1) 入札に付する事項自動販売機設置料(2) 設置場所及び面積募集要項の別紙1参照(3) 設置期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(4) 設置条件等別添仕様書による。 2 入札参加資格要件次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社を除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 (6) 県税を滞納していないこと。 3 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月5日(木)午後3時00分~(入札開始時刻は下記のとおり)物件番号 時間1-4 午後3時00分4-1 午後3時15分【多々良沼公園・指定管理者実施入札】(2) 場所館林市栄町23-1館林土木事務所 小会議室4 入札方法等(1) 入札方法入札は、1物件ごとに行う。 (2) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 (4) 再度の入札① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 ② 再度の入札は2回までとする。 ③ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 (5) その他① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ② 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 5 入札保証金入札保証金は免除とする。 6 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のない者がした入札② 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③ 委任状を提出しない代理人のした入札④ 不正行為による入札⑤ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑨ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。 失格となった者は、再度の入札に参加できない。 【多々良沼公園・指定管理者実施入札】7 落札者の決定方法(1) 指定管理者が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 8 契約(1) 落札者決定後、落札した者と契約を締結する。 詳細は別途通知する。 (2) 落札者は、契約書に記名押印のうえ募集要項4の(2)の場所に提出する。 契約書は1物件ごとに作成する。 (3) 落札者が契約を締結しない場合(契約書が提出されない場合を含む。)には、当該落札は効力を失う。 (4) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 9 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則(平成3 年群馬県規則第18 号)の定めるところによる。 (2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている都市公園法第5条第1項の設置許可及び同法第6条第1項の占用許可並びに行政財産使用許可の取消及び県有財産貸付契約の解除を行うことがある。 役 員 一 覧役 職氏 名氏名のフリガナ生 年 月 日郵 便 番 号住 所備 考注1 氏名は、姓と名の間を1字空けること。 2 氏名のフリガナは、カタカナで記入し、姓と名の間を1字空けること。
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