【入札公告】県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
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- 開札日
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【入札公告】県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務委託に係る一般競争入札
本文 【入札公告】県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務委託に係る一般競争入札 更新日:2026年2月2日 印刷ページ表示 県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務委託について、次のとおり一般競争入札に付するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年2月2日 群馬県知事 山本一太 1 調達内容 (1) 調達件名 県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務委託 (2) 業務内容 令和8年度県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務仕様書のとおり (3) 履行期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで (4) 入札方法 上記1の(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。 資格者名簿において、営業品目に広告代理の登録があり、格付がA等級の者であること。 3 入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁舎5階北フロア 群馬県知事戦略部メディアプロモーション課広報係 電話:027-226-2162(ダイヤルイン) (2)入札説明書の交付方法 原則として、下記「6関連書類・様式等」からのダウンロードによる。 なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前に連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3)入札説明書の交付期間 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)午後5時まで。ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日 条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時までの間とする。 (4)入札参加資格の確認 この入札に参加を希望する者は、2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に定める書類を添付した入札参加申請書(以下「申請書等」という。)を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出された申請書等について、県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果は令和8年2月25日(水曜日)までに入札参加資格確認通知書で通知する。 ア 提出方法 上記(1)の場所に持参又は郵送 イ 提出期限 令和8年2月16日(月曜日)午後5時まで(受付日及び時間は、休日条例第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。) ウ 添付書類 課税事業者届出書又は免税事業者届出書 エ 提出部数 1部 4 入札及び開札の日時及び場所 令和8年3月3日(火曜日)午前11時 群馬県庁舎 5階メディアプロモーション課映写室(郵送による場合は書留郵便とし、令和8年3月2日(月曜日)午後5時までに上記3の(1)の場所に群馬県知事戦略部メディアプロモーション課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「県政広報紙『ぐんま広報』広告代理業務入札書在中」と朱書きすること。) なお、競争入札の執行に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。 5 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 入札保証金 群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除 契約保証金 契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の額を納付するものとする。ただし、契約日時点で、群馬県財務規則第199条の規定に該当する者は、免除する。 (3) 入札の無効 この入札説明書に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他群馬県財務規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 (6) 落札者がないとき 開札の結果落札者がないときは、再度の入札に付することがある。再度の入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。 (7) 落札決定の効果 当該入札の落札決定の効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生ずる。 (8) 契約の締結 契約の締結は、令和8年4月1日とする。
(9) 調達手続の変更等 都合により、本件調達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。 (10) その他 詳細は、入札説明書による。 6 関連書類・様式等 入札説明書 (PDF:171KB) 令和8年度県政広報紙「ぐんま広報」広告代理業務 仕様書 (PDF:166KB) 契約書(案) (PDF:269KB) 入札参加申請書 (Word:19KB) 課税(免税)事業者届出書 (Word:16KB) 入札書 (Word:22KB) 委任状 (Word:22KB) 質問書 (Word:19KB) 群馬県広告掲載要綱 (PDF:104KB) 群馬県広告掲載基準 (PDF:219KB) 群馬県広報媒体広告掲載要綱 (PDF:85KB) 「ぐんま広報」広告掲載要領 (PDF:98KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 メディアプロモーション課 広報係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2162 お問い合わせフォーム
- 1 -群馬県広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、群馬県広告掲載要綱第3条第3項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体の所管課等は、広告媒体への掲載の可否をこの基準に基づき判断するものとする。
なお、必要に応じて、広告媒体の所管課等は事業者に証明書類等の提出を求めるものとする。
(広告掲載に関する基本的な考え方)第2条 広告掲載は、関係法令等の定めるところに従い、県の社会的な信頼性及び公平性が損なわれないように適正に実施されなければならない。
(規制業種又は事業者)第3条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及び専らこれらの営業で利用される設備、機械器具、物品を製造若しくは販売するもの(3)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの(4)貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に該当するもの(5)たばこに関するもの(6)とばく(公営競技及び宝くじを除く。以下同じ。)に関する業種(7)銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの(8)投機的商品に関する業種(9)債権取立て、示談引受け等に関する業種(10)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者(11)調査会社、探偵事務所等に関するもの(12)法律に定めのない医療類似行為に係るもの並びに美容施術を行うもの(13)連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれらに類する取引に関するもの(14) 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの(15)募金又は寄付金の募集に関するもの(16)破産者で復権を得ないもの又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生若しくは再生の手続中のもの(17)各種法令に違反するもの又は営業等について必要な届出若しくは許認可を受けていないもの(18)行政機関から指導を受け、改善がなされていないもの(19)「群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱」、「物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領」に基づき、県から指名停止措置を受けているもの(20)違法又は不適当な行為により、営業停止その他の不利益処分を受けているもの(21)本県の県税を滞納しているもの(22)その他適当でないと県が認めるもの(掲載基準)第4条 次の各号に定めるものは、広告に掲載しない。
- 2 -(1)法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するものイ 法令等に基づく許認可等を受けていない商品又はサービスを提供するものウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したものイ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるものウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むものエ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるものオ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの(3)人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 他人をひぼうし、中傷し、若しくは排斥し、他人の名誉・信用を毀損し、若しくは他人の業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの。
イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるものウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの(4)政治性のあるもの(選挙に関係するものを含む)。
例えば、次のようなものをいう。
ア 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む)イ 公の選挙に該当するもの又はそのおそれがあるもの(5)宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるものイ 迷信又は非科学的なものに類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの(6)社会問題についての主義主張。
例えば、次のようなものをいう。
ア 個人又は団体の意見広告イ 国内世論が大きく分かれているもの(7)個人又は法人の名刺広告。
例えば、次のようなものをいう。
企業、団体、学校等の祝典、記念日等に賛同し、又はこれらを祝福する目的で個人の氏名又は法人の名称等を掲載するもの(8)比較広告。
例えば、次のようなものをいう。
ア 自己の供給する商品等について、これと競合関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示し、又は暗示するものイ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨し、又は保証する記述があるもの(9)良好な景観の形成及び風致を害するおそれがあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるものイ 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないものウ 屋外広告物においては、自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれがあるものエ その他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの- 3 -(10)内容又は責任の所在が不明確なもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なものイ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なものウ 通信教育、講習会、塾、学校その他これらに類する名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なものエ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの(11)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。)イ 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの例)「世界一」、「一番安い」、「当社だけ」等(掲載に際しては、根拠となる資料が必要)ウ 投機心又は射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの例)「最後のチャンス」、「あなただけ」等エ 社会的に認められていない許認可、保障、賞又は資格等を使用して権威付けようとするものオ 虚偽の内容を表示するものカ 法令等に違反する業種・商法・商品キ 国家資格等に基づかない者が行う療法等ク 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のものケ 他人名義の広告コ 責任の所在が明確でないものサ 広告の内容が明確でないものシ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの(12)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。
ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの(13)当該広告の内容について県が推奨している等、県民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 広告主について、国、地方公共団体その他公共の機関が支持しているかのような表現のものイ 商品又はサービス等について、国、地方公共団体その他公共の機関が推奨し、あるいは保証又は指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に- 4 -認証を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)(14)前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと知事が認めるもの。
例えば、次のようなものをいう。
ア 品位を損なう表現のものイ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるものウ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するものエ 債権取立て、示談引受け等に関することオ 占い、運勢判断等に関するものカ 通貨及び郵便切手を模写したものキ 謝罪、釈明等に関するものク 尋ね人、養子縁組等に関するものケ 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むものコ デザイン及び色彩が著しく派手で品位を欠き、広告媒体との調和を損なうと認められるものサ 県の広告事業の円滑な運営に支障を来すものシ その他社会的に不適切なもの(業種ごとの基準)第5条 広告媒体の所管課等は、第3条及び第4条のほか、掲載される広告の表示内容について、次の各号に定める業種ごとの基準に留意し、広告媒体への掲載の可否を判断するものとする。
また、医療、介護、墓地、古物商・リサイクルショップ等に関するもの又は消費者関連法に抵触するおそれがあるものについては、次の各号に定める業種ごとの基準とは別に、掲載される広告の表示内容の適否を広告媒体の所管課等が関係法令等の所管課に確認するものとする。
(1)人材募集ア 募集内容が労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していること。
イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっ旋の疑いのあるものは掲載しないこと。
ウ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しないこと。
(2)語学教室等安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現が表示されていないこと。
例)「1か月で確実にマスターできる」等(3)学習塾・予備校・専門学校等合格率等実績を載せる場合は、実績年も併せて表示されていること(根拠となる資料が必要)。
(4)外国大学の日本校日本の学校教育法に定める大学でない旨が明確に表示されていること。
(5)資格講座ア 民間の講習業者が国家資格でない資格に係る講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は当該資格を有する者を置かなければならないという誤解を招くような表現が使用されておらず、また、当該資格が国家資格ではない旨が明確に表示されていること。
イ 国家資格に係る講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現が使用されておらず、当該資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨が明確に表示されていること。
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているもの- 5 -は掲載しないこと。
エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示がされていないこと。
(6)病院、診療所、助産所ア 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5若しくは第6条の7又は獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できないこと。
イ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告の適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成19年3月30日付け厚生労働省医政局長通知)に規定する事項を遵守すること。
ウ 赤十字のマークや名称を自由に用いることはできないこと。
(7)施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できないこと。
イ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載しない。
(8)薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課に、広告内容についての了解を得ていること。
(9)健康食品、保健機能食品、特別用途食品事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに表示担当課に広告内容についての了解を得ていること。
(10)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等ア サービス全般(老人保健施設を除く。)(ア) 介護保険法に規定する介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスが明確に区別され、誤解を招く表現がされていないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること。
(ウ) サービスの利用に当たって他の事業者より有利であると誤解を招くような表示はできないこと。
例)「○○市事業受託事業者」等イ 老人保健施設介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できないこと。
ウ 有料老人ホーム(ア) 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日付け厚生労働省老健局長通知)に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
(イ) 有料老人ホームの運営体制等が所管都道府県の指導に基づいたものであること。
(ウ) 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。
エ 有料老人ホームの紹介業(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること。
(イ) 利用に当たって他の事業者より有利であると誤解を招くような表示はできないこと。
(11)墓地等ア 事業者が、墓地等の経営について都道府県知事の許可を取得していること。
- 6 -イ 許可年月日、許可番号及び経営者名が表示されていること。
(12)不動産事業ア 事業者の名称、所在地、連絡先、認可免許証番号等が表示されていること。
イ 不動産の売買や賃貸の広告の場合、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限が表示されていること。
ウ 契約を急がせるような表示のものは掲載しないこと。
例)「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等(13)弁護士・公認会計士・税理士等掲載内容が、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定されていること。
顧問先又は依頼者名が表示されていないこと。
(14)旅行業ア 社団法人日本旅行業界又は社団法人全国旅行業協会の会員に限ること。
イ 企画旅行の広告の場合、登録番号及び所在地等が表示されていること。
ウ 不当表示に注意すること。
例)「白夜でない時期の「白夜旅行」」、「行程にない場所の写真」等(15)通信販売業ア 会社の概要及び商品カタログ等を検討し、妥当と判断したものに限り掲載すること。
イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条に規定する表示事項がすべて表示されていること。
ウ 返品等に関する規定が明確に表示されていること。
(16)雑誌・週刊誌等ア 適正な品位を保った広告であること。
イ 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言・写真)がないこと。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件等の被害者)の人権及びプライバシーを不当に侵害するような表現がないこと。
オ タレント等有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しないこと。
ク 公の秩序及び善良な風俗に反する表現のないこと。
(17)映画・興業等ア 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しないこと。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しないこと。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しないこと。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張したりした表現等が使用されていないこと。
オ ショッキングなデザインが使用されていないこと。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しないこと。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容が表示されていること。
(18)古物商・リサイクルショップ等ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 一般廃棄物処理業に係る市町村長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨- 7 -の表示はできないこと。
例)「回収」、「引取り」、「処理」、「処分」、「撤去」、「廃棄」等(19)結婚相談所・交際紹介業ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)が表示されていること。
イ 掲載内容が、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定されていること。
(20)労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織ア 掲載内容が、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定されていること。
イ 主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)する広告は掲載しないこと。
(21)質屋・チケット等再販売業ア 個々の相場、金額等が表示されていないこと。
例)「○○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~大阪 10,000円」等イ 有利さを誤認させるような表示がされていないこと。
(22)トランクルーム及び貸し収納業者ア 「トランクルーム」との表示には、倉庫業法(昭和31年法律121号)第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであることが必要であること。
また、倉庫業法第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであることが表示されていること。
イ 「貸し収納業者」の場合は、会社名以外に「トランクルーム」の名称が使用されていないこと。
また、下記の趣旨が明確に表示されていること。
例)「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等(23)ダイヤルサービス“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは、その内容を確認し、妥当と判断したものに限り掲載すること。
(24)ウィークリーマンション等営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を得ていること。
(25)宝石販売業虚偽の表現がされていないこと。
例)「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には、通常、メーカー希望価格はない。)等(26)規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告第3条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
(27)その他、表示について注意を要するものア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条の規定により、事業者団体等が表示に関する事項について認定を受けた公正競争規約があれば、その表示規則に従うこと。
イ 割引価格割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠が表示されていること。
例)「メーカー希望小売価格の30%引き」等ウ 比較広告主張する内容が客観的に実証されていること(根拠となる資料が必要)。
エ 無料で参加・体験できるもの費用がかかることがある場合、その旨が表示されていること。
例)「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等オ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告広告主の法人格及び法人名が表示されていること。
また、広告主の所在地、連絡先の両方が表示されていること。
連絡先電話番号を携帯電話、PHSのみとすることは認めない。
ま- 8 -た、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするため、代表者名が表示されていること。
カ 肖像権及び著作権広告媒体の所管課等は事業者に無断使用がないか確認すること。
キ アルコール飲料(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言が明確に表示されていること。
例)「お酒は20歳を過ぎてから」等(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止例)酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等(ウ) 飲酒運転禁止の文言が明確に表示されていること。
例)「飲酒運転は法令で禁止されています」等(広告媒体ごとの基準)第6条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。
(掲載基準の適用)第7条 この基準の適用について、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等が必要な場合には、広告主に依頼することとする。
広告主は、正当な理由がある場合以外は、修正、削除等に応じなければいけない。
(施行期日)1 この基準は、平成23年5月24日から施行する。
(経過措置)2 この基準の規定は、この基準の施行の日(以下「施行日)という。
)以後にされる募集に係る広告掲載から適用し、施行日前にされた募集に係る広告掲載については、なお従前の例による。
「ぐんま広報」広告掲載要領(目的)第1条 この要領は、群馬県広報媒体広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、群馬県広報紙「ぐんま広報」(以下「県広報紙」という。)への広告掲載の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置等)第2条 広告を掲載する位置、規格、枠数及び掲載方法は、県が別に定めるものとする。
(広告主の制限)第3条 要綱第3条第1項第5号に規定する、広告主とすることが適当でない者は次のとおりとする。
(1)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び類似の営業を行う者、並びに専らこれらの営業で利用される設備、機械器具、物品を製造若しくは販売する者(2)「貸金業法」に定める貸金業に該当する業を行う者(3) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者並びに美容施術を行う者(4) 興信所、探偵事務所又はこれに類する事業を行う者(5) 債権取り立て、示談引き受けなどをうたう事業を行う者(6) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者(7) 社会通念上好ましくないとされる事例が確認されている者(8) その他ぐんま広報へ広告掲載することが適当でないと認められる者(掲載内容の制限)第4条 要綱第3条第2項第10号に規定する、広告の内容として適当でないものは次のとおりとする。
(1) 差別、名誉毀損のおそれがあるもの(2) 粗悪品などの不適切な商品又はサービスなどを広告するもの(3) 業界団体の自主規制等により年齢制限が設けられている商品、サービスなどを広告するもの(4) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの(5) 非科学的又は迷信に類するものを根拠として提供される商品、サービスなどを広告するもの(6) 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示などがあるもの(7) 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定しているかのような表現のあるもの(8) 広告の一部若しくは全部が次の各号に掲げる内容を含むか、広告表現によりこれらを容易に連想させるもの。
ア 暴力や犯罪を肯定し、助長するもの又はそのおそれのあるものイ 威迫又は脅迫しているような表現のあるものウ 水着姿や裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの、及びその他わいせつ性や性的羞恥を連想・想起させるものエ 残酷な描写や生命・人格を軽んじるような表現のあるものオ 著しく射幸心を煽るものカ その他不快感をもよおす表現のあるもの(9) 県行政の公共性又は信頼性を損なうおそれがあるもの(10) 県からの補助金、委託費などにより実施されるもの(11) その他ぐんま広報へ広告掲載することが適当でないと認められるもの例)・クーポン券(割引券、見本等請求券、資料請求券等、一切のクーポンを指す)を含むもの・ぐんま広報を所持している又は持参した者に限定した優遇措置(価格の割り引き、金品の配布、その他サービスの提供等)を含むもの(広告の募集)第5条 広告の募集は、県と広告掲載業務に関する契約を締結した広告取扱事業者(以下「広告取扱事業者」という。)が行う。
2 広告取扱事業者は、この要領に基づき、広報媒体に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の候補を選定し、掲載内容を検討するとともに、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 広告取扱事業者は、県が前項の承認を行うに当たり、必要な書類等の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(広告掲載の優先順位)第6条 広告取扱事業者は、公共性、地域性の高い広告の掲載を優先させるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第7条 広告取扱事業者は、県の承認を得た広告の原稿を作成し、県及び県が指定する印刷業者に提出するものとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は、広告取扱事業者又は広告主の負担とする。
(広告主の責務)第8条 広告主は、広告の内容、その他広告掲載に関するすべての事項について一切の責任を負う。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
附 則この要領は、平成20年2月21日から施行する。
この要領は、平成21年3月11日から施行する。
この要領は、平成30年3月8日から施行する。
この要領は、令和元年5月15日から施行する。