【URコミュニティ】令和8910年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター) (令和8年2月2日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構中部支社
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【URコミュニティ】令和8910年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター) (令和8年2月2日)
令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)掲示文 兼 入札説明書第1 入札等実施要領第2 競争参加資格等第3 入札心得書第4 委任状(様式)第5 入札書及び封筒(様式)第6 使用印鑑届第7 単価契約書及び仕様書第8 個人情報等の保護に関する特約事項第9 競争参加資格確認申請書(様式)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンタ-第1 入札等実施要領1 掲示日令和8年2月2日2 委託者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦3 業務概要(1) 件名令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)(2) 業務内容仕様書による。(3) 実施団地概要仕様書 参照(4) 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日4 入札説明書交付期間及び交付方法(1) 入札説明書の交付期間及び方法本公告の日から令和8年3月 24 日(火)までの間に、独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2) 入札説明書の問い合わせ先〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター お客様相談課 電話052-332-67115 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(1) 提出期間:令和8年2月2日(月)から令和8年2月 18 日(水)までの土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する休日(以下「休日」という。)を除く毎日(2) 受付時間:午前10時から午後5時まで(3) 提出場所:〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター お客様相談課 電話052-332-6711(4) 提出方法:持参又は郵送の方法によること。電送によるものは受け付けない。6 競争参加資格確認申請書次の①から③までの申請書類等を上記2により提出すること。なお、提出された書類は返却しないものとする。① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 会社概要書(様式2)③ 水道法第20条に定められた水質検査機関の登録証の写し(愛知県及び岐阜県を対象とする)。7 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面(様式は任意)により提出すること。① 受付期間:令和8年2月2日(月)から令和8年3月12日(木)まで② 受付時間、受付場所及び提出方法:5(2)、(3)及び(4)と同じとする。(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和8年3月18日(水)から令和8年3月24日(火)まで② 閲覧時間及び閲覧場所:5(2)、(3)と同じとする。8 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和8年2月 26 日(木)までにその旨を通知する。ただし、申請書等提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から指名停止措置を受けた者は選定しない。また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。(2)苦情申立て① 競争参加資格がないと認められた者は、委託者に対して参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。イ 提出期限:令和8年3月5日(木)午後5時ロ 提出場所:5(3)と同じとする。ハ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。② 委託者は、説明を求められたときは、令和8年3月9日(月)までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。③ 委託者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。④ 委託者は、②の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(3) 入札手続き及び落札者の決定(1)①により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。① 入札書の受領期限及び場所令和8年3月24日(火)午後5時封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、上記日時までに書留郵便により必着のこと。※提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター お客様相談課 電話052-332-6711② 開札の日時及び場所令和8年3月25日(水) 午前10時独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター 会議室※入札者又は代理人の開札時の立ち会いは不要とする。開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、委託者から指示する。③ 落札者の決定入札価格が当社であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。④ その他入札金額は、仕様書に示した令和8年度、令和9年度、令和 10 年度水質検査項目一覧表に記載する各団地の検査項目の合計金額とし、一切の諸経費を含んだ総価を記載するものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札根拠(内訳書)に記載された検査項目ごとの単価を契約単価とする。9 その他の手続き等(1) 業務委託契約等の締結等8(3)③により受託者として決定されたときは、速やかに当社との間に業務委託契約(第7 単価契約書及び仕様書参照)を締結する。併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項(第8 個人情報等の保護に関する特約事項参照)を締結すること。
(2) 業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担すること。① 業務の開始時(1)の契約締結後、令和8年3月31日までの間に当社が指定する現在の業務受託者から業務の引継を受けること。必要に応じて当社が業務説明を行う場合がある。② 契約の終了時契約の終了にあたっては、当社が指定する新たな業務受託者への業務引継ぎを実施するものとする。(3) その他① 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨② 入札保証金及び契約保証金 免除③ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。④ 契約書作成の要否 要⑤ 手続における交渉の有無 無⑥ 水道法施行規則の一部を改正する省令(平成 23 年厚生労働省令第 125 号)第15条8項3号「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」を確認できる積算根拠の提出。(厚生労働省健康局水道課長達(健水発1003第4号H23.10.3付け)第2の3の(5)による)(4) 公示から業務開始までのスケジュール令和8年2月2日(月) 入札説明書交付(~3月24日)競争参加資格確認申請書受付(~2月18日)質問書受付(~3月12日)令和8年2月26日(木) 競争参加資格の確認通知令和8年3月5日(木) 苦情申立て期限令和8年3月24日(火) 入札書の受領期限令和8年3月25日(水) 開札、業務請負者の決定令和8年3月26日(木)<予定> 契約締結、業務引継ぎ等開始令和8年4月1日(月) 業務開始10 契約に係る情報公表の拡大について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上第2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定に該当しない者であること。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構中部地区の物品購入等契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再審査により、「役務提供」の再認定を受けていること。)なお、競争参加資格を有しない場合は、第1 入札等実施要領5(1)の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒860-0804熊本県熊本市中央区辛島町5-1独立行政法人都市再生機構資格審査担当電話096-288-1652(3) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構中部支社長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止対象期間中の者でないこと。(4) 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(6) 水道法第 20 条に定められた水質検査機関の登録を受けた者であること。(愛知県及び岐阜県を対象とする)。(7) 日本国内において当社職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)及び(6)による必要な証明書等を第9 競争参加資格確認申請書により参加資格書類の提出期限までに提出しなければならない。持参により提出する際は、提出者本人の名刺も1枚提出すること。(2) 提出された証明書等は、当社において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した証明書等を添付した者のみ入札に参加できるものとする。3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 委託者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3) 当社に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は落札対象としない。以 上第3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する令和8・9・10 年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札等実施要領に示した期限までに提出しなければならない。3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、入札等実施要領に示した期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札書には、総額を記載するものとする。なお、別添に示す根拠資料を添付すること。8 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と入札根拠資料の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札等実施要領に示した場所及び日時に、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札額が最も安価な者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、入札額が最も安価な者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、原則として、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上第4 委任状(様式)(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターが委託する令和8・9・10 年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。記入例(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターが委託する令和8・9・10 年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。委任状(様式)(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターが委託する令和8・9・10 年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。記載例(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターが委託する令和8・9・10 年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 つ以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。第5 入札書及び封筒(様式)(押印する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印(代理人) 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )(押印を省略する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(押印を省略する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○記載例押印不要代表者本人または代理人の氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載も可。入札根拠(内訳書)[税別]検査項目数A月数B施設数C回数(A×B)D1回当たりの単価E金額(C×D)備 考1 24 4 96 円 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月6 9 4 36 円 円 対象月は5.11.2月43 3 4 12 円 円 対象月は8月11 24 1 24 円 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月29 9 1 9 円 円 対象月は5.11.2月53 3 1 3 円 円 対象月は8月12 24 1 24 円 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月28 9 1 9 円 円 対象月は5.11.2月29 1 1 1 円 円 対象月は令和8年8月50 1 1 1 円 円 対象月は令和9年8月32 1 1 1 円 円 対象月は令和10年8月10 24 1 24 円 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月24 9 1 9 円 円 対象月は5.11.2月28 1 1 1 円 円 対象月は令和8年8月48 1 1 1 円 円 対象月は令和9年8月31 1 1 1 円 円 対象月は令和10年8月10 24 1 24 円 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月23 9 1 9 円 円 対象月は5.11.2月27 1 1 1 円 円 対象月は令和8年8月49 1 1 1 円 円 対象月は令和9年8月31 1 1 1 円 円 対象月は令和10年8月円団 地井戸水※入札書の金額と入札根拠資料の合計額が合致するようにすること。
※水道法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第125号)の第15条8項3号「委託料が受託業務を遂行するに足る額であること」を確認することができる積算根拠を提出すること。(「厚生労働省健康局水道課長(健水発1003第4号H23.10.3付け)第2の3の(5)による」)合 計江南団地93号棟共用水栓緑苑東団地第2集会所管理サービス事務所国分団地 管理サービス事務所押草団地 112号棟共用水栓封筒(様式)※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミ□ニテ□名古屋住まいセンタ□センタ□長鶴田文彦殿□令和8・9・10年度専用水道水質検査業務□名古屋住まいセンタ□□入札書□所在地会社名氏名□押印省略□委任している場合は、代理人の氏名封裏 表第6 使用印鑑届入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。使 用 印 鑑 届使 左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構業務受託者用 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターへ印 提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿住 所 実商号又は名称 印代 表 者委 任 状私は、都合により を代理人と定め、 下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.委託契約締結の件3.委託契約履行に関する件4.委託代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿委任者実印上記委任の件承諾しました。受任者使用印※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。登 録 番 号会 社 名(フリガナ)印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付使 用 印 鑑 届使 左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構業務受託者用 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターへ提出する印 書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿住 所 実商号又は名称代 表 者 印委 任 状私は、都合により 支店長等の名前 を代理人と定め、 下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.委託契約締結の件3.委託契約履行に関する件4.委託代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和9年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿委任者 実実印印上記委任の件承諾しました。受任者使 使用 用印 印※ (年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。登 録 番 号会 社 名(カナ)契約書等に使用する印鑑を押印願います。印鑑証明に登録されている印鑑を押印願います。以下、支店長等名義で入札・契約を行う場合のみ、記入が必要になります。↓印鑑証明に登録されている印鑑を押印願います。契約書等に使用する印鑑を押印願います。記入方法単 価 契 約 書1 委託業務の名称 令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)2 仕 様 別添仕様書のとおり。3 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 契 約 単 価 別紙単価表のとおり。上記の業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日委託者 住 所 名古屋市中区金山1-12-14氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務責任者)第5条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第6条 委託者は、業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第7条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第8条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。(諸費用等)第9条 受託者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。(仕様書等の変更)第 10 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期限の延長)第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第13条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(賃金の変動に基づく業務委託料の補正)第14条 委託者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、業務委託料について補正を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。一 委託者は、受託者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。二 委託者は、補正前業務委託料(業務委託料の総額から補正予定日時点において既に経過した期間に対応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と補正後業務委託料(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎として委託者が算出した補正前業務委託料に相応する額をいう。以下同じ。)の差額の2分の1の額(補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額が補正前業務委託料の1,000分の30を下回る場合は、当該差額のうち変動前業務委託料の1,000分の15を超える額とする。)を補正の上限額(以下「補正上限額」という。)とする。ただし、補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額の絶対値が補正前業務委託料の1,000分の15を下回る場合は、補正を行わないものとする。三 受託者は、委託者に対して、委託者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。)を書面にて提出することができる。この場合において、受託者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。)を併せて提出しなければならない。四 委託者は、受託者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(業務委託料を減額する場合にあっては、それぞれの絶対値を比較し、より大きい額とする。)を補正額として受託者に通知するものとする。五 委託者は、受託者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受託者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。(検査及び引渡し)第 15 条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第 16 条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。
(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受託者に通知しなければならない。3 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第 18 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内に又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第 19 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。九 第23条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第 21 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、厚生労働省告示により12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。(6) 水質検査等① 検査方法検査方法は、水質基準項目については厚生労働省告示及び水道課長通知により、残留塩素については「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」(平成15年9月29日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))により、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。② 現場での測定ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、必要な計器、器具を準備すること。イ 現場での測定は、5L/分で5分間流水後に実施する。残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流水させた後に実施する。ウ 受託者は、測定時刻、測定場所及び測定者を表示した現場写真撮影を行う。エ 現場での測定実施者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。③ 数値の取扱い本測定における数値の取扱いについては、水道課長通知に基づき取り扱う。④ 速報値の報告水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに委託者に連絡する。⑤ 再検査委託者は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。この場合の費用は、協議のうえ決定する。⑥ 器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。⑦ 報告書の作成ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。イ 受託者は、検査結果の根拠となる、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を委託者の請求に応じ提出する。(7) 検査結果の信頼性確保受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。① 検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。② 作業記録ア 受託者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。イ 受託者は、日々実施した業務を作業日報として記録する。③ 機器の整備受託者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。④ 内部精度管理の実施内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上、及び検査担当者が変更するごとに実施し、記録する。⑤ 検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について委託者の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から2週間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受託者が廃棄する。⑥ 検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。⑦ 受託者への立入検査上記①~⑥の事項及び設備状況等について確認するため、委託者(委託者から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に受託者への立入検査を実施できるものとする。⑧ クロスチェック委託者は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。
この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。4 提出書類(1) 受託者は、指定の期日までに下表に示す書類を作成し、委託者に提出する。なお、様式は任意とするが事前に委託者と協議し確認を得ること。また、委託者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出すること。(2) 受託者は、提出した書類内容に変更が生じたときは、速やかに変更書類を委託者に提出する。提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。ただし、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに委託者に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。提出書類一覧表一般事項名 称 部数 提出期限等水質検査費内訳書(定期分)(各施設別、月毎の明細書)2契約締結後10日以内(契約金額の内訳書)業務着手届 2 業務着手まで従事者等届 2 契約締結後10日以内業務実施計画書 2職務分担表 2臨時水質検査の見積書 2 検査実施の決定後速やかに業務完了届 2 請求単位区分終了後速やかに請求書 2 請求単位区分翌月1日以降打合せ議事録 1 必要の都度水質検査関係採水ルート図 2契約締結後10日以内 検査項目の実施順序 2検査機関連絡体制表 2作業日報 2 請求単位区分終了後速やかに水質検査業務報告書 2 各採水日から3週間以内5 安全管理(1) 受託者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。(2) 本業務履行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。(3) 本業務履行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。6 支払方法(1) [定期の水質検査項目]① 支払回数: 36回(業務完了後)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。(2) [臨時の水質検査項目]① 支払い : 業務完了後(水質検査費用は見積書により協議の上決定する。)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。7 その他(1) 資料の提供本業務に必要な資料は委託者より貸与する。受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。(2) 受託者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。(3) 給水施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。(4) 受託者は、給水施設に立入る者に対して、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断(検便)をおおむね6ヶ月ごとに1回行い、適合の証明書を委託者へ提出すること。(5) 委託者が作成する水質検査計画書のための基礎資料の整備を行うこと。(6) 業務の遂行上必要な手続きは、受託者の負担で行う。(7) 団地入居者の申し出や保健所等の指示により定期の水質検査の検査項目に追加して定期の水質検査を行う場合の取扱いは、臨時の水質検査に準じる。(8) 履行期間中に専用水道施設を廃止する場合は、あらかじめ水質検査の実施期間について委託者が指示する。(9) この仕様書に定めのない事項、又は仕様書について疑義が生じた場合は協議する。以 上別紙区分団地名(施設名称)所在地 採水場所給水方式名称受水槽全容量受水槽有効容量高置高架水槽有無名称高置高架水槽基数高置高架水槽全容量高置高架水槽有効容量専用江南(さく井)NO,3江南市藤ヶ丘1-1-1他 1、2、3、4号井戸 高架 2680 2144 高架 1 150 140専用江南(さく井)No.1,2,4同上 93号棟共用水栓 高架 0 0 高架 0 0 0専用 緑苑東 各務原市緑苑東4-1-4他第2集会所管理サービス事務所高架 650 520 高架 1 90 70専用 国分 稲沢市朝府町7 管理サービス事務所 高架 281 225 高架 1 30 14専用 押草 愛知郡東郷町白鳥4-1-1他 112号棟共用水栓 圧送 550 440 無 0 0 0団地・給水施設一覧別表 令和8年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等1 一般細菌 年1回 ○ 12 大腸菌 年1回 ○ 43 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 19 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 110 シアン化物イオン及び塩化シアン 年1回 ○ 111 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1212 フッ素及びその化合物 年4回 ○ ○ ○ ○ 413 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 419 トリクロロエチレン 年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 122 塩素酸23 クロロ酢酸24 クロロホルム25 ジクロロ酢酸26 ジブロモクロロメタン27 臭素酸28総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)29 トリクロロ酢酸30 ブロモジクロロメタン31 ブロモホルム32 ホルムアルデヒド33 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 年1回 ○ 140 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 141 蒸発残留物 年1回 ○ 142 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 143(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 年1回 ○ 146 フェノール類 年1回 ○ 147 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 年1回 ○ 148 pH値 年1回 ○ 149 味 年1回 ○ 150 臭気 年1回 ○ 151 色度 年1回 ○ 152 濁度 年1回 ○ 1原水の指標菌検査53 大腸菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 454 嫌気性芽胞菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4項目数 1 6 1 1 43 1 1 6 1 1 6 1採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他(江南団地 1号井戸、2号井戸、3号井戸、4号井戸の計4箇所)クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断(レベル1,2,3,4)レベル22019(R01)0529【厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長】「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について別表 令和9年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等1 一般細菌 年1回 ○ 12 大腸菌 年1回 ○ 43 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 19 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 110 シアン化物イオン及び塩化シアン 年1回 ○ 111 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1212 フッ素及びその化合物 年4回 ○ ○ ○ ○ 413 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 419 トリクロロエチレン 年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 122 塩素酸23 クロロ酢酸24 クロロホルム25 ジクロロ酢酸26 ジブロモクロロメタン27 臭素酸28総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)29 トリクロロ酢酸30 ブロモジクロロメタン31 ブロモホルム32 ホルムアルデヒド33 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 年1回 ○ 140 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 141 蒸発残留物 年1回 ○ 142 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 143(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 年1回 ○ 146 フェノール類 年1回 ○ 147 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 年1回 ○ 148 pH値 年1回 ○ 149 味 年1回 ○ 150 臭気 年1回 ○ 151 色度 年1回 ○ 152 濁度 年1回 ○ 1原水の指標菌検査53 大腸菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 454 嫌気性芽胞菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4項目数 1 6 1 1 43 1 1 6 1 1 6 1採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他(江南団地 1号井戸、2号井戸、3号井戸、4号井戸の計4箇所)クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断(レベル1,2,3,4)レベル22019(R01)0529【厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長】「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について別表 令和10年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等1 一般細菌 年1回 ○ 12 大腸菌 年1回 ○ 43 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 19 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 110 シアン化物イオン及び塩化シアン 年1回 ○ 111 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1212 フッ素及びその化合物 年4回 ○ ○ ○ ○ 413 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 419 トリクロロエチレン 年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 122 塩素酸23 クロロ酢酸24 クロロホルム25 ジクロロ酢酸26 ジブロモクロロメタン27 臭素酸28総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)29 トリクロロ酢酸30 ブロモジクロロメタン31 ブロモホルム32 ホルムアルデヒド33 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 年1回 ○ 140 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 141 蒸発残留物 年1回 ○ 142 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 143(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 年1回 ○ 146 フェノール類 年1回 ○ 147 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 年1回 ○ 148 pH値 年1回 ○ 149 味 年1回 ○ 150 臭気 年1回 ○ 151 色度 年1回 ○ 152 濁度 年1回 ○ 1原水の指標菌検査53 大腸菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 454 嫌気性芽胞菌 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4項目数 1 6 1 1 43 1 1 6 1 1 6 1採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他(江南団地 1号井戸、2号井戸、3号井戸、4号井戸の計4箇所)クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断(レベル1,2,3,4)レベル22019(R01)0529【厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長】「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について別表 令和8年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源が井戸水のため1年に1回の検査とする。
9 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上の検査とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 過去3年間の検査結果が基準値の60%以上であるので、毎月検査を実施する。
12 フッ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるため1年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから3ヵ月に1回の検査とする。
13 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 4※「H28(2016)0606 【事務連絡】江南市における地下水汚染に対する今後の対応方針について」 に基づき令和8年度も引き続き年4回の検査とする。
19 トリクロロエチレン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
20ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 441 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 442 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回以上。
46 フェノール類 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 11 29 11 11 53 11 11 29 11 11 29 11過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他 (93号棟共用水栓)毎月検査(自動連続測定をしていないため)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6江南市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
3ヶ月に1回検査3ヶ月に1回以上。
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
別表 令和9年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源が井戸水のため1年に1回の検査とする。
9 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上の検査とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 過去3年間の検査結果が基準値の60%以上であるので、毎月検査を実施する。
12 フッ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるため1年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから3ヵ月に1回の検査とする。
13 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 4※「H28(2016)0606 【事務連絡】江南市における地下水汚染に対する今後の対応方針について」 に基づき令和9年度も引き続き年4回の検査とする。
19 トリクロロエチレン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
20ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 441 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 442 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回以上。
46 フェノール類 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 11 29 11 11 53 11 11 29 11 11 29 113ヶ月に1回以上。
※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6江南市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他 (93号棟共用水栓)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
3ヶ月に1回検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
別表 令和10年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:江南団地専用水道 水源種別:井戸水番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 14 水銀及びその化合物 年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 18 六価クロム化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源が井戸水のため1年に1回の検査とする。
9 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上の検査とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 過去3年間の検査結果が基準値の60%以上であるので、毎月検査を実施する。
12 フッ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下であるため1年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから3ヵ月に1回の検査とする。
13 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 114 四塩化炭素 年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン年1回 ○ 117 ジクロロメタン 年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 年1回 ○ ○ ○ ○ 4※「H28(2016)0606 【事務連絡】江南市における地下水汚染に対する今後の対応方針について」 に基づき令和10年度も引き続き年4回の検査とする。
19 トリクロロエチレン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
20ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 年1回 ○ 136 銅及びその化合物 年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 139 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 441 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 442 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回以上。
46 フェノール類 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 11 29 11 11 53 11 11 29 11 11 29 113ヶ月に1回以上。
※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6江南市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:江南市藤ヶ丘1-1-1他 (93号棟共用水栓)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
3ヶ月に1回検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下であるため3年に1回以上とできるが、水源を井戸水としていることから1年に1回の検査とする。
別表 令和8年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:緑苑東団地専用水道 水源種別:各務原市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査1 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 05 セレン及びその化合物 3年1回 06 鉛及びその化合物 3年1回 07 ヒ素及びその化合物 3年1回 08 六価クロム化合物 3年1回 09 亜硝酸態窒素 3年1回 010 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査12 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 034 アルミニウム及びその化合物 3年1回 035 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 3年1回 039 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
41 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1245 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 12 28 12 12 29 12 12 28 12 12 28 12過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)毎月検査(自動連続測定をしていないため)3ヶ月に1回検査採水場所:各務原市緑苑東4-1-4他 (第2集会所管理サービス事務所)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)※省略不可(R6各務原市ヒアリング)。
1ヵ月に1回以上毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)別表 令和9年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:緑苑東団地専用水道 水源種別:各務原市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査1 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 3年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 3年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 3年1回 ○ 18 六価クロム化合物 3年1回 09 亜硝酸態窒素 3年1回 010 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査12 フッ素及びその化合物 3年1回 ○ 113 ホウ素及びその化合物 3年1回 ○ 114 四塩化炭素 3年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 3年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 ○ 117 ジクロロメタン 3年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 3年1回 ○ 119 トリクロロエチレン 3年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 3年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 3年1回 ○ 136 銅及びその化合物 3年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 3年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 3年1回 ○ 139 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
41 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査42 陰イオン界面活性剤 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1245 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査46 フェノール類 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 12 28 12 12 50 12 12 28 12 12 28 12過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)※省略不可(R6各務原市ヒアリング)。
1ヵ月に1回以上毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:各務原市緑苑東4-1-4他 (第2集会所管理サービス事務所)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)3ヶ月に1回検査別表 令和10年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:緑苑東団地専用水道 水源種別:各務原市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査1 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 05 セレン及びその化合物 3年1回 06 鉛及びその化合物 3年1回 07 ヒ素及びその化合物 3年1回 08 六価クロム化合物 3年1回 ○ 19 亜硝酸態窒素 3年1回 ○ 110 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査12 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4(令和8年度より新設)令和7年度の検査結果(原水、浄水とも)が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以上であったため、3ヶ月に1回の検査とする。
21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 034 アルミニウム及びその化合物 3年1回 035 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 3年1回 039 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
41 蒸発残留物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1245 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 12 28 12 12 32 12 12 28 12 12 28 12過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)※省略不可(R6各務原市ヒアリング)。
1ヵ月に1回以上毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:各務原市緑苑東4-1-4他 (第2集会所管理サービス事務所)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)3ヶ月に1回検査別表 令和8年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:国分団地専用水道 水源種別:稲沢市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)5 セレン及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R5年度実施→次回R8年度実施)6 鉛及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1を超えているため、3ヶ月に1回の検査とする。
8 六価クロム化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)9 亜硝酸態窒素 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 012 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)省略※ 0(令和8年度より新設)受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以下であり、かつ自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できることから、検査を省略する。
※ただし、省略後も水道用水供給事業の水質検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下である確認が必要(稲沢市のHPより原水PFOS,PFOAの数値を入手する)。
21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 034 アルミニウム及びその化合物 3年1回 035 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 3年1回 039 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 24 10 10 28 10 10 24 10 10 24 10毎月検査(自動連続測定をしていないため)3ヶ月に1回検査採水場所:稲沢市朝府町7 (管理サービス事務所)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6稲沢市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)別表 令和9年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:国分団地専用水道 水源種別:稲沢市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)5 セレン及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R5年度実施→次回R8年度実施)6 鉛及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1を超えているため、3ヶ月に1回の検査とする。
8 六価クロム化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)9 亜硝酸態窒素 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 ○ 112 フッ素及びその化合物 3年1回 ○ 113 ホウ素及びその化合物 3年1回 ○ 114 四塩化炭素 3年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 3年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 ○ 117 ジクロロメタン 3年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 3年1回 ○ 119 トリクロロエチレン 3年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)省略※ 0(令和8年度より新設)受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の5分の1(10 ng/L=0.00001mg/L)以下であり、かつ自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できることから、検査を省略する。
※ただし、省略後も水道用水供給事業の水質検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下である確認が必要(稲沢市のHPより原水PFOS,PFOAの数値を入手する)。
21 ベンゼン 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 ○ 134 アルミニウム及びその化合物 3年1回 ○ 135 鉄及びその化合物 3年1回 ○ 136 銅及びその化合物 3年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 3年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 3年1回 ○ 139 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする42 陰イオン界面活性剤 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 24 10 10 48 10 10 24 10 10 24 10毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:稲沢市朝府町7 (管理サービス事務所)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)3ヶ月に1回検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6稲沢市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
別表 令和10年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:国分団地専用水道 水源種別:稲沢市上水道番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)5 セレン及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R5年度実施→次回R8年度実施)6 鉛及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)7 ヒ素及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 過去3年間の検査結果が基準値の5分の1を超えているため、3ヶ月に1回の検査とする。
8 六価クロム化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)9 亜硝酸態窒素 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 012 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3年1回 ○ 1 (令和8年度より新設)21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 034 アルミニウム及びその化合物 3年1回 035 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 3年1回 039 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 24 10 10 31 10 10 24 10 10 24 10毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:稲沢市朝府町7 (管理サービス事務所)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)3ヶ月に1回検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6稲沢市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
別表 令和8年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:押草団地専用水道 水源種別:愛知中部水道企業団番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 05 セレン及びその化合物 3年1回 06 鉛及びその化合物 3年1回 07 ヒ素及びその化合物 3年1回 08 六価クロム化合物 3年1回 09 亜硝酸態窒素 3年1回 010 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)12 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)省略※ 0(令和8年度より新設)受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下であり、かつ、自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できることから、検査を省略する。
※ただし、省略後も水道用水供給事業の水質検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下である確認が必要のため、愛知県のHPより原水PFOS,PFOAの数値を入手する。
21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)34 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする35 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
39 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 23 10 10 27 10 10 23 10 10 23 10採水場所:愛知郡東郷町白鳥4-1-1他 (112号棟共用水栓)毎月検査(自動連続測定をしていないため)3ヶ月に1回検査毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6愛知県及び瀬戸市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)別表 令和9年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:押草団地専用水道 水源種別:愛知中部水道企業団番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 ○ 15 セレン及びその化合物 3年1回 ○ 16 鉛及びその化合物 3年1回 ○ 17 ヒ素及びその化合物 3年1回 ○ 18 六価クロム化合物 3年1回 09 亜硝酸態窒素 3年1回 010 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)12 フッ素及びその化合物 3年1回 ○ 113 ホウ素及びその化合物 3年1回 ○ 114 四塩化炭素 3年1回 ○ 115 1・4-ジオキサン 3年1回 ○ 116シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 ○ 117 ジクロロメタン 3年1回 ○ 118 テトラクロロエチレン 3年1回 ○ 119 トリクロロエチレン 3年1回 ○ 120ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)省略※ 0(令和8年度より新設)受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下であり、かつ、自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できることから、検査を省略する。
※ただし、省略後も水道用水供給事業の水質検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)が基準値の5分の1(10ng/L=0.00001mg/L)以下である確認が必要のため、愛知県のHPより原水PFOS,PFOAの数値を入手する。
21 ベンゼン 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)34 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする35 鉄及びその化合物 3年1回 ○ 136 銅及びその化合物 3年1回 ○ 137 ナトリウム及びその化合物 3年1回 ○ 138 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
39 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)42 陰イオン界面活性剤 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 23 10 10 49 10 10 23 10 10 23 10過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6愛知県及び瀬戸市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:愛知郡東郷町白鳥4-1-1他 (112号棟共用水栓)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)3ヶ月に1回検査別表 令和10年度 水質基準項目及び検査頻度水道設置者名:独立行政法人都市再生機構中部支社水道水源名:押草団地専用水道 水源種別:愛知中部水道企業団番号 水 質 検 査 項 目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理由等残留塩素 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 121 一般細菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122 大腸菌 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 123 カドミウム及びその化合物 3年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)4 水銀及びその化合物 3年1回 05 セレン及びその化合物 3年1回 06 鉛及びその化合物 3年1回 07 ヒ素及びその化合物 3年1回 08 六価クロム化合物 3年1回 ○ 19 亜硝酸態窒素 3年1回 ○ 110 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)12 フッ素及びその化合物 3年1回 013 ホウ素及びその化合物 3年1回 014 四塩化炭素 3年1回 015 1・4-ジオキサン 3年1回 016シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン3年1回 017 ジクロロメタン 3年1回 018 テトラクロロエチレン 3年1回 019 トリクロロエチレン 3年1回 020ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)3年1回 ○ 0 (令和8年度より新設)21 ベンゼン 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 423 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 424 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 425 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 426 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 427 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 428総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 429 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 430 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 431 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 432 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 433 亜鉛及びその化合物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)34 アルミニウム及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする35 鉄及びその化合物 3年1回 036 銅及びその化合物 3年1回 037 ナトリウム及びその化合物 3年1回 038 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下で、水源を上水道としていることから、1年に1回の検査とする。
39 塩化物イオン 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査(自動連続測定をしていないため)40 カルシウム、マグネシウム等 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)41 蒸発残留物 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)42 陰イオン界面活性剤 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)43(4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)年1回 ○ 1441・2・7・-テトラメチルビシクロ[2・2・1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)年1回 ○ 145 非イオン界面活性剤 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回検査(厚生労働省の指導による)46 フェノール類 3年1回 0過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1248 pH値 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1249 味 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1250 臭気 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1251 色度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1252 濁度 毎 月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12項目数 10 23 10 10 31 10 10 23 10 10 23 10過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(前回R6年度実施→次回R9年度実施)※水道法施行規則第十五条1項四号の表により省略可能(R6愛知県及び瀬戸市ヒアリング)。
過去3年間の検査結果が基準値の2分の1以下であるため省略可能だが、1年に1回の検査とする。
毎月検査(自動連続測定をしていないため)採水場所:愛知郡東郷町白鳥4-1-1他 (112号棟共用水栓)毎月検査過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R7年度実施→R10年度実施)過去3年間の検査結果が基準値の10分の1以下で、水源を上水道としていることから、3年に1回の検査とする。(R6年度実施→R9年度実施)3ヶ月に1回検査別紙(単価表)検査項目数A月数B施設数C回数(A×B)D1回当たりの単価(税別)備 考1 24 4 96 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月6 9 4 36 円 対象月は5.11.2月43 3 4 12 円 対象月は8月11 24 1 24 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月29 9 1 9 円 対象月は5.11.2月53 3 1 3 円 対象月は8月12 24 1 24 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月28 9 1 9 円 対象月は5.11.2月29 1 1 1 円 対象月は令和8年8月50 1 1 1 円 対象月は令和9年8月32 1 1 1 円 対象月は令和10年8月10 24 1 24 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月24 9 1 9 円 対象月は5.11.2月28 1 1 1 円 対象月は令和8年8月48 1 1 1 円 対象月は令和9年8月31 1 1 1 円 対象月は令和10年8月10 24 1 24 円 対象月は4.6.7.9.10.12.1.3月23 9 1 9 円 対象月は5.11.2月27 1 1 1 円 対象月は令和8年8月49 1 1 1 円 対象月は令和9年8月31 1 1 1 円 対象月は令和10年8月江南団地緑苑東団地国分団地押草団地団 地井戸水93号棟共用水栓第2集会所管理サービス事務所管理サービス事務所112号棟共用水栓第8 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。
以下同じ。)わせてはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 名古屋市中区金山1-12-14氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 印受託者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。第9 競争参加資格確認申請書(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 鶴田 文彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和8年2月2日付けで公示のありました令和8・9・10年度専用水道水質検査業務(名古屋住まいセンター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書:様式2(添付資料を含む。)2 水道法第20条に定められた水質検査機関の登録証の写し(愛知県及び岐阜県を対象とする)。登録番号(様式2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構中部地区令和7・8年度競争参加資格物品購入等 登録番号登録番号:注1)会社案内等を添付してください。注2)申請手続中の者は、上記登録番号欄に『申請手続中』と記載ください。