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令和8年度東北農政局山形県内官用自動車の点検等業務単価契約(PDF : 3,911KB)

発注機関
農林水産省東北農政局
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務
入札資格
A B C D
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度東北農政局山形県内官用自動車の点検等業務単価契約(PDF : 3,911KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月2日分任支出負担行為担当官東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所長佐藤 秀彦1 調達内容(1) 調達件名 令和8年度東北農政局山形県内官用自動車の点検等業務単価契約(2) 内 容 入札説明書による。(3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月 31 日まで(4) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等(5) 入札方法入札書には、仕様書に示す予定数量に対する総価を記載するものとする。なお、仕様書に示す点検項目ごとの単価を記載した内訳書を添付するものとする。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料にあっては加算しない。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち、「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付されている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月 1 日付け 26 北総第 437 号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時及び場所等(1) 入札書、必要書類の提出場所及び問合せ先〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字上梵天塚 15(最上川土地改良区1階)東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所 庶務課経理係電話:0234-28-8316 e-mail:shitsumon-mogami@maff.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年2月2日(月)から3月4日(水)までの間、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101調達ポータルからのダウンロードにより難い場合は、令和8年2月2日(月)から3月4日(水)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、以下の①~②に掲げる場所において無料で交付する。なお、郵送による交付を希望するものは、あらかじめその旨を3(1)へ申込み、角2封筒に返信用切手を添付して提出すること。①〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字上梵天塚 15(最上川土地改良区1階)東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所 庶務課経理係電話:0234-28-8316②〒990-0023 山形県山形市松波1-3-7東北農政局山形県拠点 地方参事官室電話 023-622-7231(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年2月 19 日(木)午前 11 時東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所(4) 入札書の受領期限及び提出場所①電子調達システムによる入札書の締め切り令和8年3月 13 日(金)午前 10 時 30 分②紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:①に同じ提出場所:3(1)に同じ③郵送等による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年3月 12 日(木)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便(以下「郵送等」という。)に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年3月 13 日(金)午前 11 時 東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所4 入札者に要求される事項(1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様について、入札説明書に定める様式に基づく書類を令和8年3月4日(水)午後5時までに、電子調達システム又は3(1)に電子メール、持参若しくは郵送等により提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加できないものとする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入札開札手続を実施するが、電子調達システムにより難い場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提案書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28 年4月1日付け 27 北総第 972 号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(4) 契約に当たっては、契約書を作成する。(5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。(6) 手続における交渉は、認めない。(7) 詳細は、入札説明書による。(8) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関においてホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取□お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の QR コード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。 別紙官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙「車両及び予定点検項目一覧表」(以下「一覧表」という。)に定める自動車を対象に点検等を行うものとする。受注者は点検を実施した結果、予定項目の整備が必要でないと判断される場合及び点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡の上、指示を受けるものとする。2 請負内容(1)受注者は、一覧表に定める車両配置場所庁舎毎に契約担当職員と協議の上、車両毎の業務履行計画を策定する。(2)受注者は、前項の計画及び契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両配置場所庁舎より車両を引取り、発注書に定める点検、検査等を実施の上、車両配置場所庁舎に返還するものとする。(3)発注書及び単価表における件名の内容は次のとおりとする。ア 小型貨物自動車における12箇月点検とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号、以下「点検基準」という。)第2条第3号において規定する別表第5(以下「別表第5」という。)において、12箇月ごとに点検を行うこととされている全ての項目の点検をいう。なお、12箇月点検(単価)には、ブレーキの分解、清掃作業、作業に使用するブレーキ洗浄剤代金、ブレーキグリス代金、ブレーキオイル交換作業及びブレーキオイル代金を含むものとする。イ 小型貨物自動車における6箇月点検とは、別表第5において、6箇月ごとに点検を行うこととされている全ての項目の点検をいう。ウ 普通乗用自動車、小型乗用自動車及び軽自動車における2年点検とは、点検基準第2条第5号において規定する別表第6(以下「別表第6」という。)において、2年ごとに点検を行うこととされている全ての項目の点検をいう。なお、2年点検(単価)には、ブレーキの分解、清掃作業、作業に使用するブレーキ洗浄剤代金、ブレーキグリス代金、ブレーキオイル交換作業及びブレーキオイル代金を含むものとする。エ 普通乗用自動車、小型乗用自動車及び軽自動車における1年点検とは、別表第6において、1年ごとに点検を行うこととされている全ての項目の点検をいう。オ 保安確認検査とは、法第 62 条に定める継続検査のうち、法第3章に規定する保安基準に適合するか否かについて、法第 74 条の2に定める独立行政法人自動車技術総合機構及び法第74条の3に定める軽自動車検査協会において審査を受けること、又は法第94条の2ほかに規定する指定自動車整備事業者における点検及び自動車検査員の証明を得ることをいう。カ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続きの代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は受注者が自己の負担において用意するものとする。キ ラジエーター液交換には、ラジエーター液(ロングライフクーラント)代金を含むものとする。ク オートマチックトランスミッションフルード交換には、オートマチックトランスミッションフルード代金を含むものとする。ケ 各種部品(油類含む。)交換作業料金には、特に定めの無い限り、使用済み部品(油類含む。)の処分費用を含むものとする。コ タイヤ装脱着(夏タイヤ→冬タイヤ、冬タイヤ→夏タイヤ)については、装着したタイヤの空気圧調整を含むものとする。サ 登録変更代行(ナンバー変更等)については、契約担当職員が委任状等を用意するが、それ以外の変更登録手続に必要な一切の費用は受注者の負担とする。シ その他部品のうち、エンジンオイルについては、SM品質(API規格)以上のものとする。部品のうち、ワイパーゴム、ワイパーブレード及びスノーワイパーブレードについては、汎用品も可とするが、純正品と同等の規格と品質を有しているものでなければならない。ウォッシャー液については、1本2L以上で、寒冷地でも使用可能な商品とする。ス 別途発注エンジンオイル交換、タイヤ装脱着、ワイパーゴム交換、ワイパーブレード交換、スノーワイパーブレード、ウォッシャー液、タイヤパンク修理、リモコンキー電池交換及びエアコンフィルター交換等については、点検・検査とは別の時期に発注し請負を依頼する場合もあることとする。3 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関す法律(平成 19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。4 その他受注者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記載した書面を併せて提出すること。組織改正等に伴い、一覧表に定める車両配置場所間の車両の移動、車両配置場所の庁舎名の変更及び移転があった場合でも、契約は継承する。 別紙自 至式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 L 本 式 式 本 式 式1 山形県拠点 GNC27-000715 DAA-GNC27 山形501は3588 小型乗用日産セレナ平成28年10月18日 令和9年10月17日 R7.10.18 R9.10.18 山形市 一般 1年 - - - 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 山形県拠点 VZNY12-051621 DBF-VZNY12 山形400た5118 小型貨物ADエキスパート平成27年6月24日 令和8年6月23日 R7.6.24 R8.6.24 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 山形県拠点 VZNY12-069209 DBF-VZNY12 山形400ち335 小型貨物 ADバン 平成29年9月8日 令和8年9月7日 R7.9.8 R8.9.8 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 14 山形県拠点 VZNY12-039820 DBF-VZNY12 山形400た370 小型貨物ADエキスパート平成25年7月11日 令和8年7月10日 R7.7.11 R8.7.11 山形市 一般 車検 6か月 8,200 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15 山形県拠点 VZNY12-069206 DBF-VZNY12 山形400ち336 小型貨物 ADバン 平成29年9月8日 令和8年9月7日 R7.9.8 R8.9.8 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 山形県拠点 VZNY12-060917 DBF-VZNY12 山形400た8071 小型貨物 ADバン 平成28年9月23日 令和8年9月22日 R7.9.23 R8.9.23 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 17 山形県拠点 VZNY12-060920 DBF-VZNY12 山形400ち2431 小型貨物 ADバン 平成28年9月27日 令和8年9月26日 R7.9.27 R8.9.27 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 18 山形県拠点 VZNY12-069211 DBF-VZNY12 山形400ち2411 小型貨物 ADバン 平成29年9月8日 令和8年9月7日 R7.9.8 R8.9.8 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19 山形県拠点 VZNY12-045874 DBF-VZNY12 山形400ち2396 小型貨物 ADバン 平成26年7月10日 令和8年7月9日 R7.7.10 R8.7.10 山形市 一般 車検 6か月 6,600 12,850 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 110 山形県拠点 DR64V-797595 HBD-DR64V 山形480こ906 軽貨物NV100クリッパー平成26年7月10日 令和8年7月9日 R6.7.10 R8.7.10 山形市 一般 車検 - 6,600 17,540 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 111西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所NC26-025558 DBA-NC26 秋田501の5576 小型乗用日産セレナ平成27年7月24日 令和8年7月23日 R6.7.24 R8.7.24 山形市 一般 車検 - 32,800 17,650 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 112西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所GNC27ー010127 DAA-GNC27 山形501ほ4619 小型乗用日産セレナ平成30年9月19日 令和9年9月18日 R7.9.19 R9.9.19 山形市 一般 1年 - - - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 113 最上川下流左岸農業水利事業所 GNC27-005314 DAA-GNC27 庄内500ね7843 小型乗用日産セレナ平成29年8月21日 令和8年8月20日 R6.8.21 R8.8.21東田川郡庄内町一般 車検 - 32,800 17,650 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 114 最上川下流左岸農業水利事業所 GNC27-011398 DAA-GNC27 庄内500の3192 小型乗用日産セレナ平成31年1月25日 令和10年1月24日 R8.1.25 R10.1.25東田川郡庄内町一般 1年 - - - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 115 最上川下流左岸農業水利事業所 NC28-001523 5BA-NC28 庄内500ひ2915 小型乗用日産セレナ令和5年10月19日 令和8年10月18日 R5.10.19 R8.10.19東田川郡庄内町一般 車検 - 32,800 17,650 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 116 最上川下流左岸農業水利事業所 SKE-112754 5AA-SKE 庄内300な11 普通乗用スバルフォレスター令和5年10月20日 令和8年10月19日 R5.10.20 R8.10.20東田川郡庄内町一般 車検 - 32,800 17,650 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1192,200 190,940 5 3 8 8 13 13 19 29 29 16 2 3 9 9 7 9 9 8 6 7 10 9 16 32 5 8 9 9 3 9 6 8 6 9 31 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 03 3 0 0 3 3 8 10 10 6 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 6 6 6 12 1 4 5 5 2 4 2 5 3 6 11 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 00 0 8 8 8 8 8 16 16 8 0 0 4 4 2 3 3 2 1 2 2 1 8 16 3 2 2 2 0 4 2 1 2 1 2自賠責保険料№配置場所車台番号 形式登録番号種別用途 車名 登録年月日 車検満了日保険(共済)期間使用の本拠の位置所属会計点検等区分自動車重量税検査代行スチーム洗浄エンジンオイル交換(オイル代)エンジンオイル交換工賃(オイルドレンパッキン含む)オイルエレメント交換(部品代、工賃込み)2年点検1年点検12ヶ月点検6ヶ月点検保安確認スノーワイパーブレード(フロント左右)交換(部品代、工賃込み)スノーワイパーブレード(リア)交換(部品代、工賃込み)ワイパーブレード(フロント左右)交換(部品代・工賃込み)ワイパーブレード(リア)交換(部品代・工賃込み)ワイパーブレードゴム・フロント交換(部品代、工賃込み)補機ベルト交換補機ベルトブレーキ調整ATF交換(部品代・工賃込み)エアーエレメント交換(部品代、工賃込み)リモコンキー電池交換単位ウォッシャー液(1本2L以上で寒冷地でも使用可能な商品)バッテリー交換ブレーキランプ球交換(部品代、工賃込み)タイヤパンク修理エアコンフィルター交換(部品代・工賃込み)タイヤ装着脱着発煙筒交換ブレーキパッド交換(フロント)(部品代、工賃込み)ブレーキパッド交換(リヤ)(部品代、工賃込み)ブレーキオイル交換(部品代、工賃込み)LLC補充下回防錆処理ワイパーブレードゴム・リア交換(部品代、工賃込み)LLC交換(部品代、工賃込み)車両及び予定点検項目一覧表合計うちスバルフォレスターうち日産セレナうちNV100クリッパーうちADバン,ADエキスパート別紙番号 名 称 住 所 電話番号 契約担当官 台数1 東北農政局山形県拠点〒990-0023山形県山形市松波一丁目3-7023-622-7231支出負担行為担当官東北農政局長102東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所最上川支所〒990-2476山形県山形市飯沢62-2(最上川中流土地改良会館内)023-643-9961分任支出負担行為担当官 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長23東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所〒999-7781山形県東田川郡庄内町余目字上梵天塚15(最上川土地改良区1階)0234-28-8316分任支出負担行為担当官 東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所長4計 16東北農政局山形県内庁舎一覧表

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