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令和8年度静岡森林管理署揮発油、軽油

発注機関
林野庁関東森林管理局静岡森林管理署
所在地
静岡県 静岡市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度静岡森林管理署揮発油、軽油 令和8年2月2日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳威晴 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 87KB) 2.入札説明書 (1)入札説明書(PDF : 607KB) (2)関東森林管理局署等競争契約入札心得 関東森林管理局ホームページにてご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し予算示達がなされた場合とします。令和8年2月3日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴1 競争に付する事項(1) 購入物品の名称及び予定購入数量令和8年度 静岡森林管理署 揮発油、軽油揮発油(レギュラー) 20,000㍑軽油 200㍑(2) 契約年月日 令和8年4月1日(3) 契約期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日(4) 納入場所 店頭(仕様書のとおり)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」の「燃料類」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の 1 リットル当りの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 総務グループ(経理担当) 電話054-254-3401(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(静岡森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月4日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月3日午前9時00分から令和8年3月2日午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月3日午前9時00分から令和8年3月2日午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所静岡森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月5日午前9時00分から令和8年3月6日午前9時05分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月6日午前9時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月6日午前9時05分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年3月5日午後 5 時 00 分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年3月6日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年3月6日午前9時05分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 入札内訳書の提出 要(5) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日及び履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(10) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 入 札 説 明 書1.物件名及び数量 令和8年度 静岡森林管理署 揮発油、軽油予定数量 揮発油 20,000㍑軽油 200㍑2.契 約 期 間 自 令和8年 4月 1日至 令和9年 3月31日3.入札公告日 令和8年2月3日(火)(予定)4.入札執行日及び開札時間令和8年3月6日(金) 午前9時05分 入札締切午前9時05分 開札※紙入札を行う者は令和8年3月6日(金)午前9時00分までに入札会場に集合してください。5.入札執行会場 静岡森林管理署 1階 会議室6.競争参加資格入札公告2(1)~(4)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1)別紙1「調達対象官署一覧」に示す№1静岡森林管理署及びそれ以外の5官署の内3官署以上について、各官署の所在地から半径3㎞以内に給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。(2)入札参加希望者の給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)において共通して利用できる給油カードを無料で発行できること。(3)納品した揮発油等の請求について、月締めで翌月の20日迄に行えること。7.配 付 資 料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2)契約書・仕様書(案)(3)入札書・入札内訳書(4)委任状の作成例(5)証明書等(様式)※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年3月2日(月)午後5時00分までに静岡森林管理署総務グループ(経理担当)に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書類等】 1.令和7・8・9年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.別紙1 「調達対象官署一覧」3.別紙2 発行する給油カードの概要8.その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。揮発油・軽油売買契約書(単価)(案)分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 髙柳 威晴 (以下「買受人」という。)と○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「売渡人」という。)は、次のとおり売買契約を締結する。案件名称 揮発油・軽油の購入(単価契約)品名・物件名 揮発油、軽油数量(単位) 別表のとおり仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期間 令和08年04月01日 ~ 令和09年03月31日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し双方が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。※紙契約を行う場合は以下の記載とする。この契約書の締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保管する。令和 年 月 日買受人 静岡県静岡市葵区駿府町1‐120分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴売渡人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ○○ ○○別表予定総金額 ¥数量(リットル)金額(円)揮発油 レギュラー 20,000軽油 200単価に軽油取引税(32.1円)を含む消費税合計 本契約は、単価により契約するものとし、契約単価は上記のとおりとする。 ただし毎月の契約単価は市場価格に応じて、第4条に定めるところにより算出するものとする。 予 定品名 規格・品質 単価内訳備考契約条項第1条 売渡人(以下乙という。)は、契約期間中買受人(以下甲という。)に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中甲が、契約物品の引渡を請求したときは、静岡森林管理署の職員(以下職員という。)が指示した数量を計量器をとおして、自動車又は甲の指示する容器に注入するものとする。注入する者は、乙の給油所の所員及び代行給油ができる特約店等の給油所の所員(以下所員等という。)でも差し支えない。2 乙または所員等は、上記1項の物品を納入した際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定する。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3回目調査分)」の関東経済産業局管内平均のレギュラーガソリン及び軽油の価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の令和8年2月分価格から落札単価を差し引いた額を「差額」とし、毎月、前月分の市場価格から差額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は令和8年4月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、令和8年4月1日に書面にて甲へ提出するものとする。(3) 乙は令和8年5月以降の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、第3条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、算出した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てるものとする。第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することとする。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 乙は、甲の帰する事由により約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和25年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセントの割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第12条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第 14 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第 13 条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。第18条 甲は、第12条第2項又は第13条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。第19条 乙は、甲がこの契約に違反した結果、物品の納入が不可能になったときは、この契約を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。第20条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 15年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第21条 この契約において、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。第22条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。第23条 この契約について、紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せずに契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別添のとおり別添暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。仕 様 書1 総 則静岡森林管理署に所属する車両の燃料購入に係る単価契約に当たり、甲と乙は本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。2 予定調達数量及び納入場所(1)予定数量 揮発油 20,000リットル軽油 200リットル所属官署ごとの予定調達数量は、別紙「官署別車両一覧」に記載のとおりである。なお、予定調達数量は見込数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。(2)納入場所は、下記3の給油カードを使用することができるすべての給油所の店頭とする(静岡県外の給油所も対象)。3 給油カードの発行乙は甲に対し、店頭での給油用として、以下の要件を満たす磁気カード又は電子カード(以下、「給油カード」という。)を発行し、契約期間開始までに納品すること。(1)直営店のほか、代行給油所(高速道路内の給油所を除く)で利用できること。(2)入会金及び年会費等の発行及び利用に係る費用が不要であること。(3)クレジット機能を有しないこと。(4)別紙「官署別車両一覧」に記載されている台数分を発行すること。(5)車両の変更又は追加等があった場合は、無償で給油カードの交換、解約又は新規発行ができること。4 給油の方法等(1)職員は店頭で給油を依頼する場合は、給油カードを用いて発注するものとし、乙または所員等は、給油完了後、甲に対し給油伝票(納品書)を発行する。 (2)乙の給油所及び代行給油ができる特約店等における給油単価は、本契約の契約単価によるものとし、手数料等の費用が必要な場合は、乙がこれを負担とする。5 毎月の精算乙は、毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、その代金を翌月20日迄に甲へ請求することとし、その際には、給油カードごとの明細書も添付する。官署別車両一覧車両台数揮発油 軽油 (台)1 静岡県 静岡市 葵区駿府町 1-120 62 静岡県 静岡市 葵区安東 1-9-20 13 静岡県 富士宮市 北町 1-5 5,500 200 64 静岡県 沼津市 本字千本 1910-1 3,000 - 45 静岡県 駿東郡小山町 須走 112-330 1,000 - 26 静岡県 榛原郡川根本町 千頭 980-2 2,500 - 620,000 200 25静岡森林管理署8,000 -静岡森林事務所上井出・表富士森林事務所官署名 所 在 地調達予定量(㍑)No合 計小山治山事業所千頭森林事務所沼津森林事務所※調達予定数量は実際の調達数量を保証するものではない別紙<紙入札の場合の様式>入 札 書物件の名称 令和8年度 静岡森林管理署 揮発油、軽油入札金額千万百万十万万千百十円※金額の頭に¥マークをつけること。上記金額で関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人<電子調達システム・紙入札共通様式>入 札 内 訳 書物件の名称 令和8年度 静岡森林管理署 揮発油、軽油揮発油(レギュラー)単価 円× 20,000㍑ = 円軽油単価 円× 200㍑ = 円合計(入札書に記載する金額)) 円※単価は整数とし、軽油取引税は含み、消費税は含めない額とする。所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人注意:電子調達システムによる入札の場合は、入札の際、本様式により作成した入札内訳書をPDFデータにして添付すること。紙入札による場合は、本様式により作成した入札内訳書を入札書に添付して入札すること。(作成例)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 令和 年度 〇〇森林管理署 揮発油・軽油3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から副代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿住 所会社等名代表者役職氏名令和8年2月3日公告物件名 令和8年度 静岡森林管理署 揮発油、軽油一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和7・8・9年度全省庁統一資格の審査結果 通知書の写し② 別紙1「調達対象官署一覧」③ 別紙2「発行する給油カードの概要」(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:調達対象官署一覧No官署名所 在 地調達予定量(㍑) 所在地から半径3㎞以内の給油所の有無揮発油軽油1 静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 8,000 -2 静岡森林事務所 静岡県静岡市葵区安東1-9-203 上井出・表富士森林事務所 静岡県富士宮市北町1-5 5,500 2004 沼津森林事務所 静岡県沼津市本字千本1910-1 3,000 -5 小山治山事業所 静岡県駿東郡小山町須走112-330 1,000 -6 千頭森林事務所 静岡県榛原郡川根本町千頭980-2 2,500 -合 計 20,000 200※№1静岡森林管理署及びそれ以外の5官署の内3官署以上について、各官署の所在地から半径3㎞以内に給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。※「所在地から半径3㎞以内の給油所の有無」欄に、「有」「無」を記入し提出すること。※調達予定数量は、実際の調達数量を保証するものではない。【上記表に有と記載した対象官署の該当給油所について、下記表に給油所名等記載すること。】給油所名 所 在 地 連絡先別紙1発行する給油カードの概要1 発行するカードの種類2 発行に係る手数料について3 カード紛失時の事務手続きについて4 毎月の請求の取りまとめ方法について5 その他別紙2注:パンフレットや利用規約等を添付してもよい
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