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【電子入札】【電子契約】非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00171一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月2日財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月26日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月26日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和10年2月29日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月26日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無し(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業引合仕様書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 技術実証課目 次1. 一般仕様 ··················································································································· 11.1 適用範囲 ·············································································································· 11.2 件 名 ·············································································································· 11.3 目 的 ·············································································································· 11.4 納 期 ·············································································································· 11.5 納入場所 ·············································································································· 11.6 検収条件 ·············································································································· 11.7 適用図書 ·············································································································· 11.8 適用又は準拠すべき法令等 ······················································································ 21.9 提出図書 ·············································································································· 31.10 保 証 ············································································································· 31.11 グリーン購入法の推進 ··························································································· 32. 作業の対象及び内容 ···································································································· 32.1 作業対象 ·············································································································· 32.2 作業内容 ·············································································································· 33. 試験・検査 ················································································································ 44. 原子力機構の支給品・貸与品 ························································································ 44.1 支給品 ················································································································· 44.2 貸与品 ················································································································· 45. 業務に必要な資格等 ···································································································· 46. 特記事項 ··················································································································· 47. 添付資料 ··················································································································· 6表-1 提出図書一覧表 ·································································································· 711. 一般仕様1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ(以下「原子力機構」という。)が、『非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業』の発注にあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本作業に係る一般事項については、1.7項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 尚、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名『非放射性ナトリウム設備配管等の解体撤去等作業』1.3 目 的高速増殖原型炉もんじゅは、廃止措置計画に基づき、第2段階に非放射性ナトリウム設備の実設備解体を通じた技術実証・確認として、2次メンテナンス冷却系の解体撤去を令和7年度より開始し、令和9年度中に完了する計画である。 本件においては、2次メンテナンス冷却系のうち、配管、循環ポンプ及び周辺の機器・設備の解体を目的とする。 1.4 納 期令和 10 年 2 月 29 日1.5 納入場所福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ1.6 検収条件2.2項「作業内容」の完了及び1.9項「提出図書」の完納をもって検収とする。 (1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 技術実証課長1.7 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される原子力機構の図書等には、以下のものがある。 受注者はこれらの適用図書の内容を設計・製作・施工等に反映し、遵守すること。 以下の適用図書の他、受注者が作業の実施にあたり適用する必要があると判断する適用図書は、実施前に速やかに原子力機構に対し確認を得ること。 (1) 請負契約にかかわる一般仕様書2(2) 受注者手引き(3) もんじゅにおける溶接作業にかかる技術仕様書1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準用すべき法令・規格・基準等(以下「法令等」という。)の主なものは、次のとおりである。 次の適用法令の他、受注者が、本設計作業を実施するに当たり、受注者が適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、事前に速やかに原子力機構担当者と協議し、書面にて確認を得ること。 適用法令等の適用年度は特記しない限り契約時点の有効な版(原則最新年度)を適用することとするが、その後に改正があった場合の取扱いは、原子力機構と受注者が協議して決めるものとする。 (1) 原子力規制委員会設置法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに法律施行令(3) 電気事業法並びに原子力発電工作物の保安に関する命令(4) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(7) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(8) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈(9) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(10) 国際規制物資の使用等に関する規則(11) 放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令(12) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令(13) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について(14) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(15) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について(16) 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(17) 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)及びその解釈(18) 消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)(19) 計量法及び同法の関係法令(20) 高圧ガス保安法及び同法の関係法令(21) 労働安全衛生法及び同法の関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)(22) 日本産業規格(JIS)(23) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(24) 日本電機工業会規格(JEM)(25) 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)(26) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定(27) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令3(28) 福井県条例(29) 敦賀市条例(30) 自然公園法及び同法の関係法令(31) 高速増殖原型炉もんじゅ規則類(32) 日本機械学会基準発電用原子力設備規格加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(33) その他、関連するもの1.9 提出図書受注者は、表-1「提出図書一覧表」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.10 保 証保証期間は、本仕様書に基づく検収後1年間とする。 保証期間内に受注者の責に帰すべき設計、検査、施工上の不備又は施工方法の不良等に基づく故障その他の不具合が発生した場合には、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において速やかに修理、又は取替を行わなければならない。 1.11 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、ОA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 2. 作業の対象及び内容2.1 作業対象本仕様書により解体撤去する対象は、主に2次メンテナンス冷却系のうち原子炉補助建物A-215、A-315及びA-316に設置されている以下のものとする。 詳細は「別紙-1 技術仕様書」を参照すること。 (1) 機器(循環ポンプ、循環ポンプ冷却ファン、電磁流量計、空気冷却器用送風機)(2) 架台・モノレール(3) 配管(4) 弁(5) 予熱ヒータ・計装品(6) その他干渉物2.2 作業内容本仕様書により実施する作業は以下の通りとする。 詳細は「別紙-1 技術仕様書」を参照すること。 (1) 作業準備4(2) 機器等解体撤去(3) 有価物の売却(4) 廃棄物の処分(5) 付帯作業(6) 後片付け3. 試験・検査(1) 最終外観確認(原子力機構立会)(*)異物混入防止検査(6項「特記事項」(11)に該当する場合のみ必要)4. 原子力機構の支給品・貸与品本仕様書に基づく作業の実施にあたり、原子力機構が支給するものは以下の通りである。 これらの支給品は原子力機構の指定する地点より供給可能な範囲内とし、支給地点から先の仮設備及びこれらの支給品以外で作業に必要となる資材は、2項「作業の対象及び内容」を参考にして受注者側で用意すること。 尚、支給品及び貸与品の使用については、事前に原子力機構所定の手続きを行うとともに、原子力機構の定める使用要領、規則等を遵守すること4.1 支給品(1) 作業用電力(2) 作業用水(3) 作業用圧縮空気4.2 貸与品(1) もんじゅに設置されている荷役設備、工作機械等(2) その他本作業に必要な情報(適宜)5. 業務に必要な資格等本作業の実施に当たり、1.8項「適用又は準拠すべき法令等」に示す適用法令、規格、基準に該当する作業を実施する場合は、当該資格、免状(力量)を有する者を従事させるとともに、原子力機構に有資格者を適切に配置した体制表等を提出し、作業者の力量に係る確認を受けなければならない。 又、解体作業で必要と想定する主な資格・力量を別表-1 に記載するが、これに記載のない資格・力量であっても、資格・力量が必要な作業を行う場合は、適切な有資格者を配置した体制表等を提出の上、有資格者・力量保有者を従事させること。 6. 特記事項(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うこと。 (2) 原則としてSI単位を使用すること。 (工学系単位と併記も可)5(3) 4.2項にて貸与する設計・検討図書、データについては、発注者と受注者の別途協議により決定するものとする。 (4) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (5) 原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成 28 年 9 月 21 日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書又はこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))(6) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (7) 受注者は現地の作業の実施にあたり、「労働安全衛生法」その他関連法規及び原子力機構の諸規則並びに指示事項を受注者の作業員に周知徹底させると共に、災害防止についての万全の対策をたて、安全衛生の確保に万全を期すること。 (8) 受注者は現地の作業期間中、原子力機構と密接な連絡を取り、その指示に従うと共に、不具合等が発見された場合には速やかに報告すると共に原子力機構と協議し、適切な措置を講じるものとする。 (9) 受注者は現地の作業において他作業とのエリア調整及び工程調整を図りながら作業を円滑に進めるよう努めること。 (10)受注者は現地の作業の実施により作業区域内にある既設の関連機器及び周辺機器の健全性に影響を及ぼすことがないようにすること。 (11)受注者は、運用中又は性能維持対象の機器等の開放・閉鎖に際してのみ、異物混入防止検査を徹底すること。 検査は、機器の構造を確認した上で、構造上、目視により直接異物確認できない個所については、ハンドミラー等の器具を用いて配管との接続部まで確実なチェックを行うこととし、その旨を作業要領書に明記すること。 又、作業要領書の読み合わせ及び作業ミーテイング等において、作業関係者に対し、異物混入防止に関する教育の徹底を図ること。 (12)受注者は、持ち込み品の管理について、各作業において持ち込んだものは残さず持ち出すという作業の基本の徹底を図ることとし、この旨を作業要領書に明記すること。 また、作業員に対し繰り返し教育、指導を行うこと。 6(13)写真により作業の状況及び結果を記録すること。 (14)試験・検査はできる限り様式化し、記録項目を統一化して提出すること。 また、根拠を説明できる判定甚準を明記すること。 (15)本作業にて発見された不具合については、作業報告書に記載するとともに、対策を行った際はその対策について記載すること。 7. 添付資料別表-1 解体作業で必要と想定される主な資格・力量リスト別紙-1 技術仕様書別図-1 解体撤去対象範囲の概略図別図-1-1 空気冷却器用ダクト及び送風機の解体範囲別図-1-2 2次メンテナンス冷却系ナトリウムモニタの撤去範囲別図-2 2次メンテナンス冷却系空気冷却器用ダクト設備大気放出口ルーバ 構造図以上7表-1 提出図書一覧表図書名 提出時期 提出先 部数 備考1. 提出図書リスト※2 着手前 作業担当課 32. 着手届 着手前 作業担当課 23. 現場代理人届 着手前 作業担当課 24. 現場作業責任者届 着手前 作業担当課 25. 安全衛生責任者届 着手前 作業担当課 26. 作業要領書※2 着手前 作業担当課 3作業開始時期を踏まえ裕度を持った時期に提出する。 7. 品質保証計画書※1※2 着手前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。 尚、作業要領書に含めても可とする。 8. 試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39. 安全管理計画書※1※2 着手前 作業担当課 310. 作業体制表 着手前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。 11. 緊急時連絡体制表 着手前 作業担当課 212. 教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ提出。 13. 教育記録 着手前 作業担当課 1 必要に応じ提出。 14. 有資格者一覧表 着手前 作業担当課 2作業要領書に含めても可とする。 15. 工程表 着手前 作業担当課 2作業要領書に含めても可とする。 16. 委任又は下請負届作業開始2週間前まで作業担当課 1 様式指定。 17. 受注者が行う許認可書類の写し その都度 作業担当課 2 必要に応じ提出。 18. 作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119. 作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120. 作業要領書読み合わせ記録 着手前 作業担当課 121. TBM、KYの確認シート 当日作業開始前 作業担当課 1写真等、TBM、KY の実施状況の分かるものでも可とする。 22. 作業報告書※2 作業完了後 作業担当課 2技術資料等での提出を可とする。 提出前に内容説明実施。 23. 試験・検査成績書※2 作業完了後 作業担当課 2作業報告書に含めても可とする。 24. 竣工届(完了届)竣工(完了)後速やかに作業担当課 1825. 検収届 検収時 作業担当課 1 様式指定。 26. 打合せ議事録 その都度 作業担当課 327. スクラップ売却に関する資料 その都度 〃 1 ※328. また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-18(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 4.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-1別添4もんじゅにおける溶接作業にかかる技術仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和6年11月1日版高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-2改正番号改正年月日規則番号または施行年月日改 正 内 容0 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「2次冷却材ナトリウム一時保管用タンク関連仮設ナトリウム移送配管の溶接欠陥について(管理番号:18-32R1-4)」に基づく溶接作業にかかる技術仕様書の制定1 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し2 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し3 令和5年7月12日 令和5年8月1日 ・所要の見直し4 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し5 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正6 令和6年10月29日 令和6年11月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-3もんじゅにおける溶接作業にかかる技術仕様書1.目的本仕様書は、「検査及び試験基本要領」(TQS-824)及び「検査及び試験の管理要領」(MQAP824)に基づき、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下、「もんじゅ」という。)が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の要求事項を満足するために実施するもんじゅにおける溶接作業の配管・容器類溶接にかかる仕様を定めたものである。 2.適用範囲本仕様書は、もんじゅにおける溶接作業にかかる技術仕様を示したものである。 3.用語の定義本要領における用語の定義は、「検査及び試験基本要領」(TQS-824)、「検査及び試験の管理要領」(MQAP824)及び「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)に定めるものとする。 4.要求事項受注者は、適用規格等を満足する手順、管理要領を定め、これに従い実施すること。 万一不適合が確認された場合は、「もんじゅ不適合管理要領」(MQAP830)に従い原因の解明及び是正・再発防止処置を行い、不適合が残されたまま工程を進めてはならない。 (4)ホールドポイントは、「施工管理運用要領」(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」別添-3「据付段階の品質管理程度表」に基づき定め、確実に管理すること。 5.2.3 溶接施工・検査環境の管理受注者は溶接施工・検査の内容に応じ、実施場所の環境(気温、湿度、騒音、振動等)を適切に維持・管理すること。 また、必要に応じ実施場所を隔離又は区画を設定して、異物、異材に関する管理を行うこと。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-55.2.4 測定機器及び溶接設備の管理(1)受注者は、使用する測定機器及び溶接設備等について、適用法令・規格・基準等に基づき、適切な手順、管理要領を定め、管理し、継続的に維持すること。 (2)試験・検査装置を使用する前に、校正記録(トレーサビリティを含め)を提出すること。 5.2.5 試験・検査の管理(1)受注者社内検査(以下「社内検査」という。)受注者は、検査要領を作成し、もんじゅの承認を受けた上で、これに従い工程中における社内検査を適切に実施すること。 (2)要員の適格性に関する管理1)受注者は、溶接設計、施工、検査並びに管理に係る活動に対して、必要な技術的能力を明確にし、その能力を有する要員を必要な数確保しなければならない。 2)受注者は、必要に応じて、要員の教育/訓練、認定に関する事項を定め、これに従い実施すること。 3)技術能力を求める要員及び体制には、次の各号に示す事項を含めること。 ①溶接設計を実施する要員の能力・適用法令・規格・基準等に適合した溶接設計を遂行しうる必要な技術的能力に関すること。 ②溶接施工管理を実施する体制・溶接管理技術者及び溶接検査責任者を確保、配置すること。 ③溶接士・溶接技能者資格を有していること。 ④社内検査を実施する要員の資格、能力社内検査を行うものは、適用法令・規格・基準等を熟知し、検査技術について十分な経験・知識を有する等、検査(判定)を実施できる能力を有すること。 非破壊検査に係る作業を実施する者は、JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」、(社)日本非破壊検査協会規格NDISO601「非破壊検査技術者技量認定規程」、NDISJ001「非破壊試験-技術者の資格及び認証」又はこれに準じた資格が付与されていること。 6.参考溶接事業者検査は、「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)にて規定しているため、本仕高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-6様書は溶接事業者検査の対象外とする。 以上附 則この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。 附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。 第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。 附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。 附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。 附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-7別図-1 要求事項識別フロー溶接作業溶接事業者検査対象機器確認シートに基づき溶接事業者検査対象か?(MQAP730 様式-7)「溶接事業者検査」(MQ824-07)対象外対象NO YESナトリウムが通液する配管・容器類か?もんじゅにおける溶接作業の機器・配管溶接に係る仕様書「5.1 ナトリウムが通液する配管・容器類の溶接」に基づき管理・検査を実施する。 もんじゅにおける溶接作業の機器・配管溶接に係る仕様書「5.2 ナトリウムが通液しない配管・容器類の溶接」に基づき管理・検査を実施する。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別4-8別表-1 溶接作業識別表*1:「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)に準じて作成する。 *2:都度、原子力機構と情報等を共有すること。 項目溶接事業者検査対象「溶接事業者検査要領」(MQ824-07)溶接事業者検査対象外ナトリウムが通液する配管・容器類 ナトリウムが通液しない配管・容器類検査体系 第一者検査、若しくは第三者検査 第一者検査、若しくは第三者検査 受注者社内検査計画書作成 〇 〇*1 ×あらかじめ検査(溶接施工法及び溶接士確認)〇 〇*1 ×実施要領作成 〇 〇*1 〇工程管理 〇 〇 〇溶接施工・検査環境の管理 〇 〇 〇測定機器及び溶接設備等の管理 〇 〇 〇試験・検査の管理 〇 〇 〇適用法令・規格・基準等の管理 〇*2 〇*2 〇*2

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