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【電子入札】【電子契約】炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計・製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計・製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0803C00256一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計・製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月26日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月26日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年9月30日納 入(実 施)場 所 水流動伝熱試験室契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課加藤 直美(外線:070-1274-8139 内線:803-40903 Eメール:kato.naomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月26日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 1炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計・製作仕様書11. 一般仕様1.1 件 名炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計・製作1.2 概 要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構とする) 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Grでは、実機の炉心構造を 1/3縮尺で模擬した試験装置(以下、TAFUT 試験装置とする)を使用して、燃料集合体出口から温度感知合金への温度輸送遅れ時間を評価する水流動試験を進めている。 本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として、上記の水流動試験に必要である試験装置に設置する熱電対システムの設計・製作を実施するものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) 炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計製作・・・・・・1式(2) 試験検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 提出図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式1.3.2 契約範囲外(1) 第1.3.1号記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納 期令和8年9月30日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr水流動伝熱試験室指定場所(2) 納入条件持込渡し1.6 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収とする。 (1) 第1.3項に定める契約範囲内の作業の完了、第2.3項に定める検査の合格及び第1.8項に定める提出図書の完納と内容審査に合格していること。 2(2) 第1.10項に定める貸与物品が全て返却されていること。 1.7 保証第 2 章に定める設計仕様及び機能要求を満足し、要求条件における運転ができることを保証すること。 1.8 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部 数(1) 工程表*(2) 試験検査要領書*(3) 製作申請図書*(4) 完成図書(記録写真含む)(5) 試験検査成績書(6) 委任又は下請負届(機構指定様式)(7)品質保証計画書契約後速やかに検査着手前製作着手前作業完了後検査完了後作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。 契約後速やかに3部(返却含む)3部(返却含む)3部(返却含む)3部2部1部1部※本提出図書は、受領印形式による原子力機構の確認を必要とする。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr1.9 支給品原子力機構が必要と認めたもの。 支給方法および支給物品等の詳細については別途協議により決定する。 1.10 貸与品原則として無償で以下の物品を貸与するものとする。 その他については協議により決定する。 受注者は貸与期間中良好な管理を行い、受注者の責に帰する損傷・減失を発生させた場合は弁償すること。 (1) TAFUT試験装置の図面・資料(2) その他、協議の上、原子力機構が必要と認めたもの1.11 協 議本仕様書に記載のある事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、議事録をもってその決定に従うものとする。 1.12 適用法規および規格本仕様書の実施に当たっては、下記の法規及び規格等を適用あるいは準拠すること。 3(1) 労働安全衛生法(2) 日本産業規格(JIS)(3) その他、関係する法令・規則、規格等1.13 環境管理の遵守(1) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を順守し、省エネルギー、省資源に努めること。 (2) 自動車排気ガスの低減のため、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止する。 (3) グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.14 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出しその確認を得ること。 受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。 また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.15不適合に関する事項本契約に係り不適合が発生した場合には、速やかに原子力機構に報告するとともに是正処置の協議を行い、原子力機構の了解を得た後に是正措置を実施するものとする。 必要に応じて、その再発防止策を作成し、報告すること。 1.16 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.17 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」)に定められたとおりとする。 1.18その他(1) 一般注意事項41) 第1.3項に定める契約範囲の作業に必要な関係図書、図面及び計測器、工具等は受注者にて予め準備すること。 2) 原子力機構の規則により関係書類の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 3) 現地調査作業時に他の関連機器が損傷、または性能が損なわれた場合は、受注者の責任において修復、又は代替品との交換を実施すること。 52. 技術仕様2.1 概要・目的自己作動炉停止機構(以下、SASSとする)は、キュリー点温度において磁性が変化する電磁石(温度感知合金)の特性を利用するものであり、原子炉の温度が上昇した場合に受動的に制御棒を落下させる装置である。 SASSにおいて、所定の時間内に燃料集合体からの高温ナトリウムを温度感知合金に導くことが重要である。 本件では、燃料集合体頂部から温度感知合金までの高温流体移送挙動を評価するTAFUT試験装置に設置する熱電対システムの設計・製作を実施するものである。 2.2 炉容器内高温流体移送挙動評価用熱電対システムの設計製作2.2.1 全体概要図 1 に TAFUT 試験装置の概略図を示す。 TAFUT 試験装置は、ナトリウム冷却高速炉の原子炉容器上部を1/2縮尺60°セクタでモデル化している。 試験体入口から水が流入し、燃料集合体を通り炉心頂部から原子炉容器上部に流出する。 原子炉容器上部の構造が設置された試験部を通り、試験体出口から水が流出する。 炉心頂部から天板までの距離は約1500mmである。 本件では、図に示すTAFUT試験装置に設置する 4 本の熱電対ツリー及び集合体出口熱電対の設計・製作を実施する。 設置する熱電対ツリーの詳細な位置は原子力機構と協議の上決定すること。 なお、熱電対 Dを設置する天板の設計・製作も実施する。 2.2.2 機能要求TAFUT試験装置で実施する運転モードを以下に示す。 (a)水張り(b)低温水タンクへの低温水(20℃)供給運転(c)高温水タンクへの高温水(60℃)供給運転(d)試験運転これらの運転モードに対して、試験部から外部への漏水及び熱電対ツリーの有意な振動を生じさせないこと。 また、試験装置内の温度計測を可能とすること。 なお、(d)試験運転は、図2に示す2種類の流速・温度条件(時間依存の過渡曲線)である。 2.2.3 設計製作範囲本件では、2.2.2機能要求を達成する熱電対ツリーの設計及び製作を実施すること。 2.2.4 設計製作仕様本件での設計製作を実施する全ての熱電対の仕様は以下とする。 タイプ:K型クラス:クラス16測温接点:非接地シース外径:φ0.5mm対数:シングル1)熱電対ツリーA熱電対ツリーの外径は約 22mm を基本として、一部の高さ領域においては、フィン構造とする。 熱電対ツリー及びフィン構造はステンレス鋼とする。 フィンは20枚として、フィンの鉛直方向長さは約34mm、フィンの半径方向高さは約11mm、フィン間流路幅は約 2.5mmとする。 フィン間流路幅を一定とするため、各フィンは半径方向の外側に向かって厚くする構造とする。 流体側の温度を測定する熱電対として、高さ方向に3断面、各高さで90°毎に4本の合計12本(3×4)の熱電対を設置する。 高さ方向の 1 断面については、フィン構造がある領域とし、フィン間流路の流体温度を計測する。 また、熱電対ツリー内部の空気側温度を計測する熱電対を 1 本設置する。 試験運転時においては、熱電対ツリー内部に水を侵入させない設計とすること。 設置する全ての熱電対(13本)は、約300mm高さの恒温槽で絶対校正を可能とする構造とすること。 絶対校正時においては、熱電対ツリー内部に設置した熱電対が水に浸かる構造とすること。 設置する全ての熱電対(13 本)は、熱電対ツリー内部を通して、試験装置の外に引き回すこと。 熱電対ツリーは、バッフル板上部及び天板を貫通させて試験装置の外に突き出す構造とし、バッフル板上部及び天板の貫通箇所は漏水させない構造とすること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 容易に脱着可能な構造とすること。 2)熱電対ツリーB熱電対ツリーの外径は約 12mmで、ステンレス鋼とする。 各高さに 1 本ずつ、合計4本の熱電対を設置する。 設置する全ての熱電対(4本)は、熱電対ツリー内部を通して、試験装置の外に引き回すこと。 熱電対ツリーは、天板を貫通する構造とし、天板の貫通箇所は漏水させない構造とすること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 容易に脱着可能な構造とすること。 3)熱電対ツリーC熱電対ツリーの外径は約 12mmで、ステンレス鋼とする。 各高さに 1 本ずつ、合計4本の熱電対を設置する。 設置する全ての熱電対(4本)は、熱電対ツリー内部を通して、試験装置の外に引き回すこと。 熱電対ツリーは、天板を貫通する構造とし、天板の貫通箇所は漏水させない構造とすること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 容易に脱着可能な構造とすること。 4)熱電対ツリーD熱電対ツリーの外径は約 12mmで、ステンレス鋼とする。 各高さに 1 本ずつ、合計4本の熱電対を設置する。 設置する全ての熱電対(4本)は、熱電対ツリー内7部を通して、試験装置の外に引き回すこと。 熱電対ツリーは、熱電対ツリーD用天板を貫通する構造とし、熱電対ツリーD用天板の貫通箇所は漏水させない構造とすること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 容易に脱着可能な構造とすること。 5)熱電対ツリーD用天板寸法は、約 500mm×約 600mmとし、ステンレス鋼とする。 2.2.2 機能要求で示した運転条件において耐える厚さとすること。 熱電対ツリーDを貫通させる構造とするとともに、貫通箇所から漏水させない構造とすること。 既設試験体に据付可能とするボルト孔とすること。 既設試験体と本天板の接合面から漏水させない構造とすること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 本天板の脱着を容易とする取っ手を設けること。 容易に脱着可能な構造とすること。 6)集合体出口熱電対熱電対ツリーAを設置する周囲の6体の燃料集合体出口に1本ずつ合計6本の熱電対を設置する。 熱電対の設置高さは、燃料集合体出口から約30mm上流側とし、位置決めを容易とする構造を設けること。 6本の熱電対は保護管に束ねて天板を通して試験装置の外に引き回すこと。 天板の貫通箇所は漏水させない構造とすること。 保護管及び保護管を固定する治具については、流動場に与える影響を可能な限り抑えることを考慮すること。 試験運転時に有意な振動が生じない構造とすること。 容易に脱着可能な構造とすること。 2.2.5 試験装置の設計2.2.4に記載した内容に基づき、原子力機構と十分な協議を行い、試験目的に沿い、成果の期待できる設計を提案すること。 熱電対の設置位置の詳細については原子力機構と協議の上決定すること。 既設構造との取合いに留意すること。 設計について、製作用の図面とともに原子力機構の確認を得ること。 確認する範囲については、事前に原子力機構と協議の上、決定する。 2.2.6 試験装置の製作原子力機構の確認した図面に基づき、試験装置の設計を行うこと。 製作に当たっては、品質管理を十分に行い、欠陥のない製品に仕上げること。 2.3 試験検査本件の設計・製作について、以下に示す試験検査を実施し、検査結果を成績書にまとめ提出すること。 なお、検査を実施するに当たり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。 (1) 員数検査仕様書、確認済み図面などに記載された数量の製品が揃っていることを確認する。 8(2) 外観検査目視により外観に有害な損傷や歪み等が無いことを確認する。 (3) 寸法検査主要寸法が製作申請図書通りであることを確認する。 (4) 絶縁抵抗検査本契約内で施工した熱電対全数に関して絶縁抵抗を確認する。 (5) 導通検査本契約内で施工した熱電対全数に関して導通を確認する。 (6) 熱起電力試験本契約内で施工した熱電対全数に関して熱起電力試験を行う。 2.5 製作・納入記録製作の各工程において、員数、工数の適切さが判断できるように、作業及び製作物を写真撮影し、完成図書に含めること。 -以上-9図1 TAFUT試験装置の概略図A視点試験体入口試験体出口10(a) 条件1(b) 条件2図2 試験部燃料集合体頂部の流速・温度条件知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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