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002547315.pdf

発注機関
厚生労働省福井労働局
所在地
福井県 福井市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年2月2日【電子調達システム対応案件】*電子入札・電子契約を利用ください一般競争入札に関する公示支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央1 競争入札に付する事項(1)調達件名令和8年度各種健康診断業務委託(2)調達案件の仕様等別途交付する「入札説明書」及び「仕様書」による。 (3)履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所別途「仕様書」による(5)入札方法入札は一般競争入札による最低価格落札方式とする。 なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか否かを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の東海・北陸地域において「役務の提供」の資格を有し、「A」・「B」・「C」いずれかの等級を有しているものであること。 (5)労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札の参加申込み時点において、直近2年間の当該各保険料の未納がないこと。)。 (6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽事項を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)労働関係法令を遵守していること。 (9)福井県内において、本社・支店・営業所等が所在すること。 (10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 (12)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システム対象の調達案件である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、別に指定する様式により発注者に申し出た場合に限り紙入札方式とすることができる。 ※電子調達システムホームページhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/4 入札書等の提出に関する事項(1)入札説明書等交付期間及び交付場所交付期間:令和8年2月19日(木)17時00分まで交付場所:福井市春山1丁目1-54福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課会計第一係(2)競争入札参加申込書等受付期間及び受付場所受付期間:令和8年2月19日(木)17時00分まで受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(3)入札書受付期限及び受付場所受付期限:令和8年2月20日(金)10時15分受付場所:電子調達システム上、又は前記(1)の場所(4)開札予定日時及び場所開札日時:令和8年2月20日(金)10時30分開札場所:福井春山合同庁舎8階 共用会議室5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 ② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)その他詳細は入札説明書による。 (8)入札関係書類に関する問い合わせ先〒910-8559福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当者:佐々木Tel:0776-22-2655 メール:sasaki-yuma@mhlw.go.jp 入 札 説 明 書入札件名:令和8年度各種健康診断業務委託福 井 労 働 局入 札 説 明 書福井労働局はじめにこの入札説明書は、本件調達に関し会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 契約担当官の官職支出負担行為担当官 福井労働局総務部長2 入札に付する事項(1)調達件名令和8年度各種健康診断業務委託(2)調達案件の仕様別添「仕様書」のとおり。 (3)履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日(4)履行場所別添「仕様書」のとおり。 (5)入札の種類及び方式ア 落札者の決定は、一般競争入札による最低価格落札方式をもって行う。 イ 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税業者であるか否かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 エ 本案件は、原則入札及び契約書の締結を「電子調達システム(GEPS)」により行う。 ただし、電子調達システムによりがたい場合は、入札参加申込受付期限前に申し出を行うこと。 (6)入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 3 競争参加資格に関する事項(1)予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の東海・北陸地域において「役務の提供」の資格を有し、「A」・「B」・「C」いずれかの等級を有しているものであること。 (5)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金⑤労働者災害補償保険⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽事項を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (8)労働関係法令を遵守していること。 (9)福井県内において、本社・支店・営業所等が所在すること。 (10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 (12)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 4 入札参加の申込について電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(別紙1)②暴力団等に該当しない旨の「誓約書」(別紙2)③「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し④労働保険の加入が証明できる書類及び労働保険料納入済通知書の写し(当年度と前年度分の2年度分)⑤「保険料納付等に係る申立書」(別紙3)⑥厚生労働省所管法令違反等に関する「自己申告書」(別紙4)を、令和8年2月19日(木)17時00分までに同システムにて提出することとする。 なお、関係書類は電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。 また、紙による入札参加を希望の場合は、上記①から⑥に加えて、⑦「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(別紙5)を上記の期限までに当課会計第一係まで提出していなければならない。 また、郵送により提出する場合は書留郵便に限るものとし、下記6(1)あてに入札書の受領期限前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の職氏名及び連絡先を明記すること。 5 入札書等の提出に関する事項(1) 入札方法入札書に記載する金額は、当局が別添の仕様書で提示する各検査項目の予定人数に単価を乗じて算出して、これの合計額をもって入札金額とする。 なお、単価及び合計(入札)金額は消費税抜きの金額で入札することとするが、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※消費税抜きの入札金額で競争するという意味である。)また、各検査項目の単価を記載した「入札内訳書」(別紙7)を添付すること。 (2)入札書の提出方法電子調達システムで入札する場合は、当該システムに定める手続きに従い、入札金額を入れること。 併せて「入札内訳書」(別紙7)を電子ファイル化(PDF等)して添付すること。 なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 紙による入札の場合は、「入札書」(別紙6)にて作成し、「入札内訳書」(別紙7)と合わせて、「封筒記載例」(別紙9)に基づく封筒に入れ、封印のうえ提出すること。 封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 福井労働局総務部長と記載)及び「令和8年度各種健康診断業務委託 第〇回目入札書在中」と記載しなければならない。 また、最低金額入札者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、「電子くじ番号登録票」(別紙10)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに手交すること。 なお、郵便・電報・ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (3) 無効の入札① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札は無効とする。 ② 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55 年政令第300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ③暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ④その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書は無効とする。 (4) 入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5) 代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札をする場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して(外国人の署名を含む)おくとともに、開札時までに「委任状」(別紙8)を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 入札説明書等交付、入札参加申込、入札書受付及び開札日について(1)入札説明書等交付期限及び場所令和8年2月19日(木)17時00分福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係(※) 要望があれば郵送、メール等による交付も行う。 (2)入札参加申込書等受付期限及び場所令和8年2月19日(木)17時00分電子調達システム上、または前記(1)の場所(3)入札書受付期限及び場所令和8年2月20日(金)10時15分電子調達システム上、または前記(1)の場所紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(別紙10)もこの期限までに提出すること。 (4)開札予定日時及び場所令和8年2月20日(金)10時30分福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎8階 共用会議室7 開札の立会い等について(1) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。 (2) 紙による入札の場合開札の立会い等についてア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限に達した価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 紙入札については、予め入札書及び封筒を用意しておくこと。 なお、上記電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で立ち会いがない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 8 落札者の決定最低価格落札方式とする。 本入札説明書等の要件を全て満たした入札書を提出した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。 9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、令和8年4月1日付けで契約書を取り交わすものとする。 ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、契約条項は、「契約書(案)」(別紙11)のとおり。 (3)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 ② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 10 本件調達に関する照会先福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係 佐々木TEL:0776-22-2655(内線5030) メール:sasaki-yuma@mhlw.go.jp11 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(調達ポータル)への利用者登録が必要である。 電子調達システム操作等の問合せ先は次のとおりである。 ・ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)・政府電子調達(調達ポータル) URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/別添資料・ 健康診断(一般定期・情報機器・石綿)仕様書 ···················· 別添1・ 福井労働局ストレスチェック制度業務仕様書 ······················ 別添2添付様式・ 「一般競争入札参加申込書」 ····················· 別紙1・ 「誓 約 書」 ··································· 別紙2・ 「保険料納付等に係る申立書」 ··················· 別紙3・ 「自己申告書」 ································· 別紙4・ 「電子調達案件の紙入札方式での参加について」 ··· 別紙5 ( 紙入札用 )・ 「入札書」 ····································· 別紙6 ( 紙入札用 )・ 「入札内訳書」 ································· 別紙7・ 「委 任 状」 ··································· 別紙8 ( 紙入札用 )・ 「封筒記載例」 ································· 別紙9 ( 紙入札用 )・ 「電子くじ番号登録票」 ························· 別紙10 ( 紙入札用 )・ 「契約書(案)」 ································ 別紙11別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 件名 令和8年度各種健康診断業務委託2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りでない。 ②予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ③厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ④令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の東海・北陸地域において「役務の提供」の資格を有し、「A」・「B」・「C」いずれかの等級を有しているものであること。 ⑤労働保険・厚生年金・全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札の参加申込み時点において、直近2年間の当該各保険料の未納がないこと。)。 ⑥資格審査申請書又は添付書類に虚偽事項を記載していないと認められる者であること。 ⑦経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑧労働関係法令を遵守していること。 ⑨福井県内において、本社・支店・営業所等が所在すること。 ⑩過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 ⑪「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 ⑫過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 3 入札参加業者情報1 事業所名(法人番号) ( )2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス別紙2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名 称代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。 →(T・S・H 年 月 日)※法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙 役員名簿 等)を添付すること。 誓約書-別紙法人名※誓約書提出日現在の役員全員分を記入すること。 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日 T・S・H 年 月 日役員名簿役 職 氏 名 生年月日 T・S・H 年 月 日別紙3保険料納付等に係る申立書1.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3.当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿別紙4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局 総務部長 殿別紙5令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名 称代表者名電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名「令和8年度各種健康診断業務委託」2 電子調達システムでの参加ができない理由電子調達システムを利用する環境が整っていないためその他(その他の内容)別紙6入 札 書件名:令和8年度各種健康診断業務委託金 額(税抜)上記のとおり、会計法令・入札説明内容等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 入札内訳書 別紙7※単価は全て税抜で記入すること健康診断項目単価(円)(税抜)予定人数又は回数金額(円)① ② ③(①×②)一般定期健康診断問診、理学的検査身長、体重、腹囲、肥満度、BMI313 聴力検査、血圧測定、自覚症状及び他覚症状の有無の検査聴診、視診、触診胸部エックス線検査281尿検査 糖、蛋白 312血糖検査 空腹時血糖、HbA1c 300血中脂質検査 LDL、HDL、中性脂肪 300貧血検査 (赤血球、血色素量、ヘマトクリット値) 300肝機能検査 GOT GPT γ-GTP 300心電図検査 206便潜血反応検査 2回法 192胃部検査(透視) 45肺がん検査肺野部:X線写真読影、肺門部:喀痰細胞診(3日間蓄痰法)200検査結果データ化 313情報機器特殊健康診断業務歴の調査、既往歴、自覚症状の有無の調査437 眼科学的検査視力の検査(遠見視力、近見視力)眼位検査(斜位の有無)、調節機能検査(近点距離の測定)屈折検査(問診で異常が認められず、遠見視力、近見視力がいずれも、片眼視力で両眼ともおおむね0.5以上であれば、省略)筋骨格系に関する検査上肢の運動機能、圧痛点の検査、その他医師が必要と認める検査石綿健康診断業務歴の調査25石綿による既往歴の有無の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)自覚症状等の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)胸部のエックス線直接撮影による検査ストレスチェックストレスチェック・職場評価結果報告 463医師による面接指導 3健康管理医契約 1結果データの再作成 1④ 合計(税抜)委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として次下記事項の入札、見積り及び開札時の立会いに関する一切の権限を委任します。 記委任事項:令和8年度各種健康診断業務委託令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名別紙8支 出 負 担 行 為 担 当 官福 井 労 働 局 総 務 部 長 殿第〇回入札書在中令和年月日住 所会社名別紙9封 筒 記 載 例裏面 表面件名「令和8年度各種健康診断業務委託」令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】令和8年度各種健康診断業務委託【電子くじ番号】同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 別紙10契 約 書(案)支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、令和8年度各種健康診断業務(以下「業務」という。)に関し、下記条項により契約を締結する。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和8年4月1日甲 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央乙 住所〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約金額)第3条 契約金額の単価は、別表のとおりとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (契約保証金)第4条 この契約の保証金は、免除する。 (履行期間及び場所)第5条 この契約の履行期間及び場所は次のとおりとする。 期間 別添仕様書のとおり場所 別添仕様書のとおり(費用負担)第6条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 別紙11(再委託)第7条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託先の変更)第8条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第7条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。 (履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。 (2)事業参加者の住所の変更のみの場合。 (3)契約金額の変更のみの場合。 3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (遅滞料)第10条 甲は、乙が第5条の期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。 (納期の無償延期)第11条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。 2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。 (監督)第12条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 (業務の完了検査)第13条 乙は全ての業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。 3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。 (契約金額の支払)第14条 乙は、前条の検査終了後、第3条第1項の規定により支払請求書を作成し、対価の支払いを「支出官 福井労働局長」に請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約に基づき乙に帰属する権利を第三者に譲渡し、また義務を第三者に委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第17条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (個人情報保護)第18条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。 また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。 (契約の解除等)第19条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第11条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第17条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (危険負担)第20条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (損害賠償)第21条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、第19条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、乙からの損害賠償請求に対し、合理的な根拠に基づき協議の上、相当と認められる金額を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき(4)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第23条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第24条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第27条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第29条 甲は、第19条第2項、同条第3項、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、第19条第2項、同条第3項、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第32条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第33条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約不適合責任)第34条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、第13条の検査時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (法令遵守)第35条 請負業者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。 なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。 (紛争等の解決方法)第36条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第15条、第17条、第19条第2項、第21条、第23条、第24条、第29条、第33条、第34条、第36条及び本条はなお有効に存続するものとする。 様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲ABC乙事業者A事業者C事業者B別表健康診断項目 単価(円・税抜)一般定期健康診断問診、理学的検査身長、体重、腹囲、肥満度、BMI聴力検査、血圧測定、自覚症状及び他覚症状の有無の検査診察 聴診、視診、触診胸部エックス線検査尿検査 糖、蛋白血糖検査 空腹時血糖、HbA1c血中脂質検査 LDL、HDL、中性脂肪貧血検査 (赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)肝機能検査 GOT GPT γ-GTP心電図検査便潜血反応検査 2回法胃部検査(透視)肺がん検査 肺野部:X線写真読影、肺門部:喀痰細胞診(3日間蓄痰法)検査結果データ化情報機器特殊健康診断業務歴の調査、既往歴、自覚症状の有無の調査眼科学的検査視力の検査(遠見視力、近見視力)眼位検査(斜位の有無)、調節機能検査(近点距離の測定)屈折検査(問診で異常が認められず、遠見視力、近見視力がいずれも、片眼視力で両眼ともおおむね0.5以上であれば、省略)筋骨格系に関する検査上肢の運動機能、圧痛点の検査、その他医師が必要と認める検査石綿健康診断業務歴の調査石綿による既往歴の有無の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)自覚症状等の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)胸部のエックス線直接撮影による検査ストレスチェックストレスチェック・職場評価結果報告医師による面接指導健康管理医契約結果データの再作成 健康診断(一般定期・情報機器・石綿)仕様書1.目的本仕様書は、福井労働局の職員の保健及び安全の保持のため健康診断業務を委託することを目的とする。 2.契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(10月末までに実施するものとする。)契約締結日は令和8年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 3.仕様(1)健診対象機関及び健診場所等健康診断は、下記の場所で行うこととし必要な機材や検診車を受託者が手配して行う。 No. 検査対象機関 健診場所日数(予定)1 福井労働局 福井市春山1-1-54 ℡ 0776-22-2655 22福井労働基準監督署福井公共職業安定所福井市開発1-121-5福井市開発1-121-1℡ 0776-54-7722℡ 0776-52-815823敦賀労働基準監督署敦賀公共職業安定所敦賀市鉄輪町1-7-3同 上℡ 0770-22-0745℡ 0770-22-422014 武生労働基準監督署 越前市中央1-6-4 ℡ 0778-23-1440 15 大野労働基準監督署 大野市弥生町1-31 ℡ 0779-66-3838 16 武生公共職業安定所越前市府中1-11-2平和堂アルプラザ武生℡ 0778-22-4078 17 大野公共職業安定所 大野市城町8-5 ℡ 0779-66-2408 18 三国公共職業安定所 坂井市三国町覚善69-1 ℡ 0776-81-3262 19 小浜公共職業安定所 小浜市後瀬町7-10 ℡ 0770-52-1260 1(2)健康診断検査項目別紙 仕-1「健康診断検査項目」のとおり。 (3)受診予定者数別紙 仕-2「健康診断受診予定数(一般定期等)」のとおり。 なお、受診人数は過去の実績を元にした予定数であることから変動する場合がある。 (4)健診日程健診は平日の開庁時間内に実施するが、具体的日時は福井労働局総務部総務課 総務係(以下、「総務係」という。)と協議し決定する。 なお、上記(1)の健診場所にて受診ができない者については、受託者は上記2の履行期間内において受託者の健診施設にて上記(2)に定める健康診断を常時実施するものとする。 (5)その他検査結果については、所定の書式(文書)により総務係及び本人に通知する。 一般定期健康診断受診者については、健診終了後速やかに電子的標準様式(XML 形式)でも提出すること。 *「特定健診・特定保健指導情報の電子化に関するページ」(http://kensihn-db.niph.go.jp/soft/)にてフリーソフトをダウンロード可能)4.秘密の保持(1) 受託者は、健康診断の個人データを個人情報保護法に基づき適正に管理するものとする。 (2) 受託者は、本業務の内容及び検査結果を第三者に漏らしてはならない。 (3) 福井労働局に対する健康診断結果の提供は、個人情報保護法第23条の第三者提供の制限を受けないものとする。 (4) 健康診断結果の提供については受診者の同意が得られているものとみなす。 5.実施体制(1) 業務履行に必要な措置は受託者がこれを行う。 (2) 受託者は、本業務の全てを再委託することは出来ない。 (3) 受託者は、本業務を履行期間内及び定められた健診時間内に実施するため、各健診会場の状況を勘案し必要なスタッフ及び機材を用意すること。 (4) 健診車両の配置等に伴う路上占有許可申請等、車両配置に係る手続きが必要な場合は受託者が行うこと。 (5) 各健診会場における健診終了後、総務係に結果の報告をすること。 (6) 受診対象者の健診場所は、各人が所属する前記3(1)の場所を原則とする。 但し、受診者の都合によりこれが出来ない場合において受託者は、所属外の場所(受託者の付属機関を含む。)に常時受入れし、本業務と同等の検査を実施することとする。 6.管理体制(1)本業務の「作業計画書」を作成し、福井労働局に提出すること。 提出後、「作業計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更作業計画書」を提出すること。 (2)本業務の実施に当たっては、各作業工程別に責任者を定めるとともに、調査票等の管理に万全を期さなければならない。 また、個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録すること。 さらに、本業務の責任者の職名・氏名、作業の従事人数及び個人情報の管理状況について、あらかじめ書面で福井労働局に提出すること。 (3)本業務の進捗状況について、定期的に書面等で報告すること。 また、福井労働局が求めた場合にあっても、速やかに報告すること。 7.作業場所等(1)作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受託者の責任において用意すること。 (2)作業場所及びデータの保管場所は日本国内とすること。 (3)作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。 (4)資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。 (5)本業務で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 8.立入調査本業務の履行状況を監督するため、福井労働局担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受託者の作業場所やデータ保管場所の立入調査を行うこととする。 ただし、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。 9.通報窓口の周知厚生労働省では、受託者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙様式1「通報窓口の周知完了報告書」により福井労働局に報告すること。 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受託者に契約違反などがある場合に、受託者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。 (通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課監査指導室(1)書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 宛(2)FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課監査指導室03-3595-2121(3)メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)10.問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業・契約担当部局)福井労働局総務部総務課 電話番号 0776-22-265511.成果物の確認(1)仕様書に則って、納入成果物を提出すること。 その際、福井労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。 (2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。 12.データ廃棄本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は福井労働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式2「健康診断業務に係るデータ等の利用後の廃棄について」を福井労働局に提出すること。 13.経費負担本業務に必要な経費は、全て受託者の負担とする。 14.委託費用の請求・支払い費用については「会計勘定(所属系統)毎に取りまとめた請求書」を支出官 福井労働局長に対して請求するものとし、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託費用を支払うものとする。 【実施内容及び仕様内容に関する問合せ先】福井労働局 総務部総務課 総務係 髙山電 話:0776-22-2655(内)5023別紙様式1令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受託者名当社が福井労働局と契約しました「令和8年度健康診断業務」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。 【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)別紙様式2令和 年 月 日令和8年度健康診断業務に係るデータ等の利用後の廃棄について受託者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。 記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。)・ ①電磁的記録媒体 ― ②裁断・ ①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・ ①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・ その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。 2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。 別紙 仕-1健康診断検査項目1 一般定期健康診断(1)問診、理学的検査① 身長、体重、腹囲、肥満度、BMI② 聴力検査(オージオーメーターによる検査:1000Hz、4000Hz)③ 血圧測定④ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査(2)診察① 聴診 ② 視診 ③ 触診(3)胸部エックス線検査(4)尿検査(糖、蛋白)(5)血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)(6)血中脂質検査(LDL、HDL、中性脂肪)(7)貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)(8)肝臓機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(9)心電図検査 【35歳及び40歳以上の者】(10)便潜血反応検査(2回法) 【40歳以上の者】(11)胃部検査(透視)【50歳以上(偶数歳)の者、希望者】(12)肺がん検査【40歳以上の者】① 肺野部(3)の胸部エックス線写真読影(問診票とセットで読影)② 肺門部喀痰細胞診(3日蓄痰法)40歳以上の者で、問診の結果、次に該当することが判明した者イ.喫煙指数(1日の平均喫煙本数×喫煙年数)が600以上となる者2 情報機器特殊健康診断(1)業務歴の調査(問診票等)(2)既往歴、自覚症状の有無の調査(問診票等)(3)眼科学的検査① 視力の検査ア 遠見視力の検査 イ 近見視力の検査② 眼位検査(斜位の有無)③ 調節機能検査(近点距離の測定)④ 屈折検査問診で特に異常が認められず、遠見視力、近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼ともおおむね0.5以上が保持されている者については、省略。 (4)筋骨格系に関する検査① 上肢の運動機能、圧痛点等の検査② その他医師が必要と認める検査3 石綿健康診断(1)業務歴の調査(2)石綿による既往歴の有無の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)(3)自覚症状等の検査(咳、痰、息切れ、胸痛等)(4)胸部のエックス線直接撮影による検査4 ストレスチェック(1)職業性ストレス簡易調査票(57項目版)・職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目・当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目・職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目診察胸部X線尿 血糖血中脂質貧血肝機能心電図便潜血肺がん読影胃部検診喀痰細胞診データ化情報機器健康診断石綿健康診断ストレスチェック職員 37 33 37 37 37 37 37 15 14 15 4 3 37 85 3 82非常勤 68 67 67 63 63 63 63 63 58 62 15 2 68 94 0 90職員 13 5 13 13 13 13 13 2 2 2 1 1 13 21 8 21非常勤 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 1 0 11 12 0 12職員 7 1 7 7 7 7 7 0 0 0 0 1 7 11 6 11非常勤 7 5 7 7 7 7 7 5 7 4 1 0 7 7 0 7職員 7 2 7 7 7 7 7 1 1 1 0 1 7 10 5 11非常勤 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 0 6 6 0 6職員 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 0 0 4 6 3 5非常勤 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2職員 21 21 21 21 21 21 21 5 5 5 1 2 21 39 0 37非常勤 25 25 25 23 23 23 23 23 23 23 6 0 25 50 0 49職員 16 16 16 16 16 16 16 6 3 4 1 0 16 23 0 23非常勤 19 18 19 18 18 18 18 17 16 16 4 1 19 25 0 24職員 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 0 0 5 10 0 10非常勤 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 3 0 10 13 0 13職員 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 0 0 8 11 0 5非常勤 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 4 0 12 13 0 13職員 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 12 0 11非常勤 13 12 13 11 11 11 11 11 10 11 2 0 13 14 0 12職員 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 0 1 6 7 0 8非常勤 11 11 11 9 9 9 9 9 8 9 1 0 11 12 0 11職員 129 103 129 129 129 129 129 38 34 36 7 9 129 235 25 224非常勤 184 178 183 171 171 171 171 168 158 164 38 3 184 248 0 239313 281 312 300 300 300 300 206 192 200 45 12 313 483 25 463小浜所合計人数総計 別紙 仕-2健康診断受診予定数(一般定期等)大野署福井所武生所大野所三国所敦賀所局福井署敦賀署武生署 - 1 -福井労働局ストレスチェック制度業務仕様書1.契約期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(12月末までに実施するものとする。)契約締結日は令和8年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 2.目 的福井労働局に勤務する職員に対し、ストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、ストレスの低減を図るとともに、ストレスの高い職員(以下「高ストレス者という。」)を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、心の不健康な状態の未然防止を図るとともに、ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境改善につなげることを目的とする。 3.業務内容福井労働局ストレスチェック実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、全職員を対象としてストレスチェックを実施するため、以下の業務を請負うものとする。 (1)ストレスチェックにおける実施者(健康管理医)(2)ストレスチェック調査票等の作成及び納品(3)実施事務従事者が回収したストレスチェック調査票の受領(4)職員から提出のあったストレスチェック調査票の内容の確認、データ入力、評価点数の算出(5)ストレスチェックの結果に基づき高ストレス者(面接指導対象者)を選定し、高ストレス者(面接指導対象者)のリスト作成及び納品(6)職員ごとのストレスチェック結果通知の作成及び納品(7)医師による面接指導の実施(実施に係る日程調整を含む。)(8)面接指導結果の記録の作成及び納品(9)ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析の実施、当該集計・分析結果の納品及び説明4.実施場所福井労働局福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎14階(面接指導等を除く。)5.ストレスチェックの対象者数等(1)ストレスチェックの受検予定者数約463名- 2 -※ただし、対象者数については増減する場合がある。 (2)医師による面接指導の対象者数約3名を想定※ただし、対象者数については増減する場合がある。 (3)ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析の単位約33単位※ただし、単位数については増減する場合がある。 また、詳細は実施事務従事者より別途、提供する。 6.実施体制委託元の実施体制は、実施要領第6条第1項のとおりである。 請負者は、本業務を実施するに当たり、個人情報を取り扱うこととなる実施事務従事者(以下「請負側従事者」という。)を指名し、書面により通知するものとする。 また、このうち、実施要領第6条第1項に定める実施者(以下「実施者」という。)、実施事務従事者(以下「局側従事者」という。)及び制度担当者(以下「制度担当者」という。)との連絡調整を含め業務全体の管理を行う責任者(以下「主任請負側従事者」という)を併せて指名するものとする。 7.実施方法ストレスチェックの実施に当たり、本仕様書で定めるものの他は、福井労働局ストレスチェック実施要領の定めるところによる。 (1)事前打ち合わせ本業務を円滑に行うため、請負者は、ストレスチェックを実施する前に、局側従事者及び制度担当者と事前打ち合わせを行うこと。 事前打ち合わせは、福井労働局内で行うこととし、打ち合わせの日時、回数については、別途協議するものとする。 また、請負者は、事前打ち合わせの際、ストレスチェック調査票、ストレスチェックの結果通知のレイアウト、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析結果の分析項目及び形式等を提案するとともに、ストレスチェックの実施工程も併せて示すものとする。 (2)ストレスチェックア ストレスチェック調査票の作成・納品調査票は、実施要領第 11 条に定めるとおりとし、様式等については、事前打ち合わせの際に請負者が提案し、協議するものとする。 また、調査票に併せて、提出用封筒を納品すること。 イ ストレスチェック調査票の引き渡し請負者は、ストレスチェック調査票を局側従事者より適宜引き渡しを受けるものとする。 なお、ストレスチェックの実施期間(職員への配布から提出までの期間)は、2週間程度を予定している。 ウ ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者(面接指導対象者)の選定- 3 -① ストレスチェックの結果を確認し、データ入力及び評価点数の算出を行う。 ② ストレスの程度の評価は、実施要領第 13 条第1項に基づき行うものとする。 ③ 高ストレス者(面接指導対象者)の選定は、実施要領第13条第2項に基づき行うものとし、高ストレス者(面接指導対象者)として選定された職員のリストを実施者に速やかに提出すること。 エ ストレスチェックの結果通知書の作成① 職員に対する結果通知の内容は、実施要領第 14 条に定める項目を全て網羅するものとし、様式は、事前打ち合わせの際に受託者が提案するものとする。 オ ストレスチェックの結果通知書の納品① ストレスチェックの結果通知書の納品は、ストレスチェック調査票の引き渡し完了後、4週間以内に納品すること(窓付き封筒含む。)。 ② 納品に際しては、所属ごとに仕分けすること。 ③ ①に併せて、面接指導対象者のリスト及び保管用のストレスチェックの結果を納品すること。 なお、納品の方法については、別途、協議するものとする。 (3)面接指導請負者は、局側従事者より実施要領第 22 条に定める面接指導の申出があった旨連絡を受けた場合は、医師による面接指導を実施するものとする。 ア 面接指導の日程調整職員より面接指導の申出があった場合は、局側従事者から主任請負側従事者へ連絡することとし、両者間で面接指導の日程調整を行うものとする。 イ 面接指導実施に必要な情報の提供福井労働局総務課長(以下、「健康管理者」という。)は、実施要領第24条に基づき、面接指導を申し出た職員のストレスチェックの結果及び面接指導の実施に必要な情報(実施要領別紙4参照)を主任請負側従事者を通じて面接指導を実施する医師に提供する。 ウ 面接指導の実施① 面接指導は、実施要領第第21条により実施することとする。 ② 面接指導を行う医師は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」中の「面接指導の実施方法」についてよく確認しておくこと。 ③ 面接指導を行う医師は、実施要領第24条に基づき健康管理者より提供された情報をあらかじめ確認した上で、面接指導を行うものとする。 ④ 面接指導において確認すべき事項は、実施要領第25条のとおりとする。 ⑤ 面接指導は、日時を特定して実施するものとする。 エ 面接指導の結果① 面接指導結果報告書の提出面接指導を行った医師は、面接指導実施後、その都度速やかに実施要領別紙5により面接指導結果報告書を健康管理者あて提出すること。 (4)ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析- 4 -請負者は、ストレスチェックの結果について、次のとおり集計・分析を行い、報告するものとする。 ア 集団ごとの集計・分析の実施① 請負者は、実施要領第32条に基づき、ストレスチェック結果を集計・分析するものとする。 ② 集計・分析の結果の項目については、別途、協議するものとする。 イ 集団ごとの集計・分析結果の納品集団ごとの集計・分析結果の納品に当たり、納品の方法については、別途、協議するものとする。 8 実施結果の報告請負者は全ての業務終了後、健康管理者にストレスチェック実施結果報告書を提出すること。 なお、報告書の様式は任意とするが、ストレスチェック対象者数、受検人数、高ストレス該当者数、面接指導該当者数、面接指導実施者数、集団ごとの集計・分析の実施数を必ず記載すること。 9 個人情報等の取り扱い(1)個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱うこと。 (2)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より付与されるプライバシーマークを取得していること。 (3)福井労働局が提供するデータ及び結果データ等業務履行に必要な一切の情報について、外部に漏洩することがないよう、厳重な措置を講じた上で業務を履行すること。 (4)職員が記入したストレスチェック調査票及びストレスチェック結果等の情報については、第三者が閲覧できないように施設又は設備に十分なセキュリティを確保し、厳密な管理を行うこと。 また、業務完了後は、電磁的媒体及び紙媒体のデータをデータ消去用ソフトウェアの使用又は物理的方法により、通常の方法では当該データが判読、復元できないように確実に消去すること。 (5)ストレスチェック調査票及び結果通知等の受け渡しは、手渡しによるものとし、移動の際は、鍵のかかるケースなどに収納し、紛失等の事故に充分留意すること。 (6)個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、速やかに実施者に報告すること。 10 請負者に求められる要件(1)請負側従事者となる者に対して、研修を受けさせる等により、ストレスチェック制度の仕組みや個人情報保護の重要性について周知し、理解させていること。 (2)請負業務全体を管理するための体制が整備されており、責任者が明確になっていること。 (3)面接指導を行う医師が確保できていること。 (産業医の資格を有する医師であるこ- 5 -とが望ましい)(4)ストレスチェックの結果、緊急に対応が必要な職員がいた場合、健康管理者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制がとられていること。 (5)面接指導の結果、緊急に対応が必要な職員がいた場合、健康管理者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制がとられていること。 11 再委託に関する事項請負者は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 請負者は、業務の一部をやむを得ず再委託する場合する場合には、予め委託元の承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 12 その他(1)請負者は、評価の終わったストレスチェック調査票は、面談終了後、速やかに破棄すること。 (2)請負者は、本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と認められる軽微な作業については、協議の上、適切に対応すること。 また、本仕様書で定める事項以外で問題が発生した場合は、直ちに協議の上、対応すること。 (3)請負者は、業務終了後、本業務に関するすべてのデータ及び記録を速やかに破棄すること。
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