【令和7年12月19日公告】富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務に係る総合評価一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 富山県
- 所在地
- 富山県
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年12月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【令和7年12月19日公告】富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務に係る総合評価一般競争入札の実施について
富山県の物品等調達に係る総合評価一般競争入札の実施富山県の物品等調達について、次のとおり地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行うので、施行令第 167条の6第1項及び第 167条の10の2第6項並びに地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号。以下「特例政令」という。)第6条の規定により公告する。
令和7年12月19日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項⑴ 調達業務の名称及び数量富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務一式⑵ 調達業務の仕様等入札説明書による。
⑶ 調達期間契約締結の日から令和15年3月31日までシステム構築 契約締結の日から令和10年3月31日まで運用保守 令和10年4月1日から令和15年3月31日まで(5年間)⑷ 調達業務の実施場所富山県土木部管理課が指定した場所又は受注者の申請により同課が認めた場所2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加しようとする者が、共同企業体方式による場合にあっては⑴に、一企業による場合にあっては⑵に示すとおりとする。
⑴ 共同企業体次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 共同企業体の構成員の資格要件(ア) 施行令第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(イ) 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始又は再生手続開始の申立てをしていない者であること。
ただし、更正手続開始又は再生手続開始の決定後であって、本件入札に参加することについて支障がないと認められる者を除く。
(エ) 富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務に係る総合評価一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)を提出した時から入札書を提出した時までの間において、県から指名停止を受けていない者であること。
イ 共同企業体の資格要件(ア) 共同企業体の代表構成員は、実質的な営業年数(一定の業務を継続的に営んでいる年数をいう。)が5年以上(営業譲渡を受けた企業については、当該営業譲渡元の企業の実質的な営業年数を通算する。)であること。
(イ) 共同企業体の構成員のいずれかが、都道府県、同等規模の地方公共団体又は独立行政法人等において、本システムの構築実績及び運用保守業務の実績により十分な経験を有する職員が本業務に従事できる体制を整えている、又は同等の能力を有すること。
(ウ) 共同企業体の代表構成員は、以下のいずれかの資格を取得していること。
・ISMAPサービスリストのクラウドサービス事業者・LGWAN-ASPサービスリストのサービス提供者・ISMSクラウドセキュリティ認証取得組織(エ) 富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務共同企業体協定書を締結していること。
(オ) 共同企業体の各構成員が、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加しないこと。
⑵ 一企業⑴に掲げる要件(イの (エ)を除く。
)を満たす者であること。
3 入札書の提出場所等⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県土木部管理課経理係電話 076-444-3308(直通)⑵ 入札説明書の交付方法令和7年12月19日から12月26日までの間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、前記⑴の場所において希望者に無料で交付するほか、富山県ホームページの「入札公告(物品等)」(下記URL)に公開する。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html⑶ 入札説明会の日時及び場所ア 日時 令和7年12月24日 午前10時00分イ 場所 富山県防災危機管理センター6階 B609会議室⑷ 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
ア 申請書の提出期限令和8年1月16日(提出の受付は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
)イ 申請書の提出方法郵送又は持参とする(郵送による場合は、封筒に「富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務資格審査書類在中」と朱書きの上、書留郵便によるものとし、アの提出期限までに必着のこと。)。
ウ 提出部数 各1部4 入札及び開札の日時、場所等⑴ 入札及び開札の日時 令和8年1月28日 午前10時00分⑵ 入札及び開札の場所 富山県庁1階入札室(入札を郵送により行う場合は、二重封筒の表封筒に「富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務入札書在中」と朱書きの上、書留郵便によるものとし、令和8年1月27日午後5時までに必着のこと。)⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。
開札に立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を3の⑴の機関に届け出るものとする。
5 入札保証金に関する事項免除とする。
6 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ この公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑵ その他入札説明書に示した入札の無効の条項に該当する入札7 入札の方法⑴ 本件入札は、共同企業体又は一企業による総合評価一般競争入札の方法により行う。
⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
8 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格、かつ、令和7年度~令和9年度(システム構築)及び令和10年度~令和14年度(運用保守)の各々の費用総額が令和7年度~令和9年度(システム構築)及び令和10年度~令和14年度(運用保守)上限額の範囲内の価格をもって有効な入札を行ったものであって、総合評価のための提案書の内容が仕様書の要求を全て満たす提案をした入札者の中から、総合評価のための提案実施要領等で定める評価方法をもって落札者を決定する。
9 その他⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。
⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。
⑷ 本件調達契約は、特例政令の適用を受ける。
⑸ 本件調達契約に係る苦情の申立てがあり、富山県特定調達苦情検討委員会が契約締結の停止等を要請した場合においては、本件調達手続の停止等を行うことがある。
⑹ その他詳細は、入札説明書による。
10 Summary⑴ Name and quantity of workToyama Prefecture Construction Management System Project ManagementSystem Reconstruction, Operation, and Maintenance Services⑵Bidding dateJanuary 28, 2026, 10:00 a.m. (When sending bids by mail, please sendthem as registered mail in a double envelope with “Toyama PrefectureConstruction Management System Reconstruction, Operation, andMaintenance Services” written in red on the front envelope. Bids mustarrive no later than January 27, 2026, 5:00 p.m.)⑶Contact (name of the office and section in charge of administrativework related to this public notice)Accounting Section, Administration Division, Public Works Department,Toyama Prefectural Government1-7 Shinsogawa, Toyama City, Toyama, Japan 930-8501Phone: 076-444-3308(Japanese only)
富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務入札説明書- 1 -富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務に係る令和7年 12 月 19 日付け入札公告(以下「公告」という。)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1) 業務の名称富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務(以下「本件」という。)(2) 業務の内容富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務調達仕様書(別添資料1。以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結の日から令和15年3月31日までシステム構築 契約締結の日から令和10年3月31日まで運用保守 令和10年4月1日から令和15年3月31日まで(5年間)(4)業務の実施場所富山県土木部管理課が指定した場所又は受注者の申請により同課が認めた場所(5) 入札方法本件を入札に付す。
本件入札は、共同企業体又は一企業による総合評価一般競争入札の方法により行う。
(6) 事業費総額967,230,000円(消費税及び地方消費税を含む)(内訳)令和7年度~令和9年度(システム構築):666,325,000円(消費税及び地方消費税を含む)令和10年度~令和14年度(運用保守):300,905,000円(消費税及び地方消費税を含む)この事業費は、仕様書に定める業務にかかる経費であり、上限額を示したもので、予定価格ではない。
2 入札参加資格(1) 共同企業体- 2 -次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 共同企業体の構成員の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(イ) 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後であって、本件入札に参加することについて支障がないと認められる者を除く。
(エ) 富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務に係る総合評価一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した時から入札書を提出した時までの間において、県から指名停止を受けていない者であること。
イ 共同企業体の資格要件(ア) 共同企業体の代表構成員は、実質的な営業年数(一定の業務を継続的に営んでいる年数をいう。)が5年以上(営業譲渡を受けた企業については、当該営業譲渡元の企業の実質的な営業年数を通算する。)であること。
(イ) 共同企業体の構成員のいずれかが、都道府県、同等規模の地方公共団体又は独立行政法人等において、本システムの構築実績及び運用保守業務の実績により十分な経験を有する職員が本業務に従事できる体制を整えている、又は同等の能力を有すること。
(ウ) 共同企業体の代表構成員は、以下のいずれかの資格を取得していること。
・ISMAPサービスリストのクラウドサービス事業者・LGWAN-ASPサービスリストのサービス提供者・ISMSクラウドセキュリティ認証取得組織(エ) 富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務共同企業体協定書を締結していること。
(オ) 共同企業体の各構成員が、他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札に参加していないこと。
- 3 -(2) 一企業(1)に掲げる要件(イの(エ)を除く。
)を満たす者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号富山県土木部管理課経理係担当 中田、加藤電話 076-444-3308 ファクシミリ 076-444-4414e-mail ml-jigyokanri2025@pref.toyama.lg.jp(2) 契約条項、入札説明書等の交付方法令和7年12月19日から12月26日までの間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間、(1)において交付するほか、富山県ホームページの「入札公告(物品等)」(下記URL)に公開する。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html(3) 入札説明会ア 開催日時令和7年12月24日 午前10時00分イ 場所〒930-8501富山県富山市新総曲輪1-7富山県防災危機管理センター6階 B609会議室ウ 入札説明会への出席者数は2名を上限とする。
(4) 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、以下に定める書類を添付した申請書を次により県に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
また、参加資格の確認結果は、令和8年1月 23 日までに競争入札参加資格確認通知書(別記様式第2号。以下「確認通知書」という。)により申請者に通知する。
- 4 -ア 添付書類(ア) 共同企業体で参加しようとする場合は、協定書の写し※ 協定書には、目的・名称・事務所の所在地・成立の時期および解散の時期・構成員の住所および名称・代表者の名称・取引金融機関・業務途中における構成員の脱退および破産または解散に対する措置・解散後の責任などを記載すること。
(イ) 都道府県、同等規模の地方公共団体又は独立行政法人等において、本システムの構築実績及び運用保守業務の実績により十分な経験を有する職員が本業務に従事できる体制を整えている、又は同等の能力を有することを証明する書類(委託契約書の写し等)。
(ウ) 入札公告日において、以下のいずれかの資格の取得を証明する書類の写し・ISMAPサービスリストへの登録・LGWAN-ASPサービスへの登録・ISMSクラウドセキュリティ(ISO27017)認証(エ) 法人にあっては、法人登記の全部事項証明書(オ) 担当者届(別記様式第3号)(カ) 会社概要に関する資料(パンフレット等)イ 申請書等の提出期限令和8年1月 16 日(書類提出受付は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
)ウ 申請書等の提出方法郵送又は持参とする(郵送による場合は、封筒に「富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務資格審査書類在中」と朱書きの上、書留郵便によるものとし、イの提出期限までに(1)に必着のこと。
)。
エ 提出部数各1部(5) 入札及び開札の日時及び場所令和8年1月28日 午前10時00分 富山県庁1階 入札室郵送による場合は、書留郵便とし、令和8年1月27日午後5時までに(1)に富山県土木部管理課長あて親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒に「富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務入札書在中」と朱書きすること。
- 5 -4 入札の方法(1) 富山県が入札参加資格を確認しなかった者又は富山県が入札参加資格を確認した後、入札時までに入札参加資格を失うことになった者は、入札に参加を認めない。
(2) 入札者は、入札書(別記様式第4号)とは別に、総合評価のための提案実施要領(別添資料2)の1(1)に規定する提出書類(以下「総合評価のための提案書」という。)をメールにて提出しなければならない。
(3) 入札書は押印(外国人の場合は署名)のうえ封筒に入れ、本件名及び住所・代表者名を記載し提出すること。
(4) 入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。
なお、共同企業体の場合は、代表構成員又はその代理人を入札者としなければならない。
(5) 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状(別記様式第5号)を提出すること。
(6) 入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
(7) 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 提出した入札書及び総合評価のための提案書については、書換え、引替え又は撤回は認めない。
(9) 開札は、入札終了後直ちに3(5)に掲げる場所において行う。
なお、その際、入札者本人又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者本人又はその代理人が誰も立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
(10) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度の入札をする。
この場合において、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合は速やかに別に定める日時において入札を行う。
また、再度入札の際は、提出済みの提案書を再度提出したものとみなし、提案書の書換え、引替え、及び再度提出することはできない。
(11) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないと- 6 -きは、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(12) 入札への立ち会いの際には、確認通知書(又はその写し)を持参すること。
この場合において、関係書類について疑義があるときは、入札書を提出するまでの間、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
5 契約について(1) 契約の相手方及び契約時期本件は、1(6)にかかる経費について、令和7年度に県が落札者と契約するものである。
(2) 契約書の案契約書の案は、別添資料3のとおりとする。
(3) 契約書等の作成落札者は、落札の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)に契約を締結しなければならない。
ただし、県が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。
期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。
また、落札者が希望する場合は電子契約が可能である。
6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内の価格かつ、令和7年度~令和9年度(システム構築)及び令和10年度~令和14年度(運用保守)の各々の費用総額が令和7年度~令和9年度(システム構築)及び令和10年度~令和14年度(運用保守)上限額の範囲内の価格をもって有効な入札を行ったものであって、総合評価のための提案書の内容が仕様書の要求を全て満たす提案をした入札者の中から、総合評価のための提案実施要領等で定める評価方法をもって落札者を決定する。
- 7 -7 落札結果の通知及び公表等(1) 落札結果通知等落札者については、落札者決定後に書面により通知する。
また、審査結果は入札に参加したすべての者に書面で通知する。
(2) 落札者の公表等落札者は、富山県報に公告する。
また、入札の結果は、富山県ホームページ上で公開する。
8 調達手続の停止等富山県特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)から契約締結又は契約執行の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止等することがある。
9 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金入札に際しての入札保証金は、会計規則第89条第2号の規定により免除する。
(3) 契約保証金ア 落札者は、申請により契約保証金の納付の免除を受けた者を除き、契約保証金を納付しなければならない。
契約保証金の納付の期限は、落札決定の通知をした日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)とする。
イ 契約保証金の納付金額は、4(7)に規定する落札価格の100分の10に相当する額以上の金額とする。
ウ 落札者は、契約保証金を現金で、富山県が発行する納付書により、落札者決定を通知した日の翌日から起算して5日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)に、納付しなければならない。
エ 契約者がその義務を履行しないときは、当該者が納付した契約保証金は県に帰属する。
オ 契約者が契約上の義務を履行したときは、履行確認の後、納付された契約保証金を口座振替により当該者に還付する。
カ 契約保証金の納付の免除を受けようとする落札者は、契約保証金納付免除申- 8 -請書(別記様式第6号)により、落札決定の通知をした日の翌日から起算して2日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)に申請しなければならない。
免除の可否は、書面により通知する。
キ 契約保証金の免除の条件は、次のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき(イ) 落札者が、落札決定の通知をした日を起算日として、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときなお、種類及び規模等とは、情報処理システムの開発業務又は情報処理システム用機器の納入等で契約金額(月額賃貸料等の定めのある賃貸借契約等にあっては、契約期間における当該貸借料等の総額)が 36,000 千円以上のものとする。
また、「履行」とは、物品等の納入が完了していることとする。
ク 契約保証金の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。
(4) 入札の無効公告及び2に示した入札参加資格のない者のした入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3(4)に定める提出書類に虚偽の記載を行った者による入札イ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札ウ 入札書の記載金額を加除訂正した入札エ 入札書に入札者又はその代理人の記名押印(外国人の場合は署名)がない入札オ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札カ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札キ 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札ク 無権代理人がした入札ケ その他入札に関し不正行為があった者のした入札(5) 入札及び契約に係る費用本件入札に係る一切の費用は、入札者の負担とする。
- 9 -また、契約書の作成に要する一切の費用は、落札者の負担とする。
(6) 入札の辞退富山県からの確認通知書を受理した後、入札を辞退する場合は、入札辞退届(別記様式第7号)を3(1)に郵送又は持参して提出すること。
なお、郵送の場合は、書留郵便とし、入札の前日午後5時まで必着のこと。
(7) 目的外使用の禁止富山県からこの入札説明書等本件入札に関する書類の交付を受けた者は、当該文書を、第三者に漏らしたり、本件入札及び契約等以外の目的に供してはならない。
(8) 苦情の申し立てこの入札又は契約手続のいずれの段階であっても、政府調達に関する協定(平成7年条約第 23 号)のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た日後 10 日以内に、委員会へ苦情を申し立てることができる。
(9) 関連法令等本件入札の執行については、地方自治法(昭和22年法律67号)、施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)並びに富山県会計規則など関係法令の定めるところによる。
(10) 質問方法入札説明書等に対する質問方法等は、次による。
ア 質問の受付質問等については、軽微なものを除き、原則として3(1)のメールアドレス宛に、質問書(別記様式第8号)を電子メールにより提出して行うこと。
なお、質問の受付は、令和7年12月26日午後5時までとする。
イ 質問への回答富山県ホームページの「入札情報(物品等)」(下記URL)に公開する。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html(11) 県の承認に必要な提出書類の提出県の承認に必要な書類の提出を希望する者は、次により県に提出し、確認を受けなければならない。
なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
- 10 -・仕様書「第2機能要件・システム要件 2.12セキュリティ要件 (3)サーバ、設備について」に掲げるサーバに格納される情報について、相応のセキュリティ対策が行われることを示す書類ア 書類の提出期限3(1)の連絡先に、電子メールにて令和7年 12 月 26 日午後5時までに提出すること。
郵送による場合は、書留郵便とし、富山県土木部管理課長あて親展とし、提出期限までに必着とすること。
イ 県の承認確認結果は、令和8年1月23日までに申請者に通知する。
(12) プレゼンテーション及び質疑応答提案書の内容を深く理解するため、提案書等に対し、プレゼンテーション及び質問応答を行う。
プレゼンテーション及び質問応答を実施する日時等詳細については、各入札者に対し別途通知する。
また、提出された提案書は県が保有するものとし、県はそれを目的外には提供しないこととする。
なお、プレゼンテーション及び質問応答において使用する言語は、日本語のみとする。
(13) 非公表資料の交付仕様書のうち、別紙3から別紙 10 まで並びに参考資料1及び参考資料2については、次により提出したものに交付する。
ア 要求期限3(1)の連絡先に、電子メール、郵送または持参にて令和7年 12 月 26 日午後5時までに提出すること。
郵送による場合は、書留郵便とし、富山県土木部管理課長あて親展とし、提出期限までに必着とすること。
イ 別紙3から別紙9まで並びに参考資料1及び参考資料2に係る要求方法任意様式に以下の必要事項を記載の上、提出すること。
(ア) 必要事項共同企業体名(共同企業体の場合のみ)、会社名、担当部署、担当者職・氏名、住所、電話番号、メールアドレスウ 別紙10に係る要求方法別紙10に関しては、秘密保持契約の締結後に交付する。
電子契約による場合は、秘密保持契約書(別記様式第9号)及び電子契約用メールアドレス確- 11 -認書(別記様式第10号)を記載の上、提出すること。
郵送または持参の場合は、秘密保持契約書(別記様式第11号)を記載、収入印紙を貼付、消印の上、提出すること。
- 12 -(別添)入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)及びこの心得を守らなければならない。
第2 入札者は、会計規則第91条による公告、第97条第2項による通知、入札説明書及び仕様書その他関係書類並びに契約書(案)等を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により総額又は単価をもって入札しなければならない。
第3 入札者は、開札に立ち会わなければならない。
ただし、あらかじめ開札に立ち会うことができない旨を届け出た場合は、この限りでない。
第4 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を十分理解し承諾のうえで入札したものとみなす。
第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。
第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(6) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(7) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(8) 無権代理人がした入札(9) その他入札に関し不正行為があった者のした入札- 13 -別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ)は、今回の入札に参加するに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び本入札に係る契約の契約期間中は該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、富山県から求められた場合には、当社の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することを承諾します。
記1 取締役等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者3 取締役等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者4 取締役等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 取締役等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者6 取締役等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者
1富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務調達仕様書令和7年12月別添12目次第1 全体概要.. 41.1件名.. 41.2契約形態.. 41.3業務の対象期間.. 41.4背景.. 41.5再構築方針.. 41.6調達の方針.. 51.7本業務の履行に係る作業場所.. 51.8納品成果物.. 61.9納入場所.. 81.10その他.. 8第2 機能要件・システム要件.. 102.1新事業管理システム概要.. 102.2業務フロー.. 122.3業務機能要件.. 132.4帳票要件.. 132.5画面要件.. 142.6電子決裁要件.. 142.7他システム連携要件.. 152.8システム動作環境.. 162.9性能要件.. 172.10信頼性要件.. 172.11拡張性要件.. 182.12セキュリティ要件.. 19第3 システム導入要件.. 203.1 実施体制.. 203.2 再構築スケジュール.. 213.3 役割分担.. 223.4 システムテスト.. 233.5 研修.. 23第4 移行要件.. 254.1 移行方針.. 254.2 移行対象データ.. 254.3 移行方法.. 264.4 移行役割分担.. 283第5 システム運用・保守要件.. 295.1 運用保守概要.. 295.2 実施体制.. 305.3運用・維持管理業務.. 305.4ドキュメント整備.. 305.5ヘルプデスク.. 30第6 追加提案.. 31第7 その他.. 31添付資料別紙1 「サブシステム関連図」別紙2 「業務機能体系図」別紙3 「システム概念図」別紙4 「業務フロー」別紙5 「業務機能一覧」別紙6 「帳票一覧」別紙7 「画面一覧」別紙8 「システム間連携一覧」別紙9 「電子決裁一覧」別紙10 「富山県ネットワーク構成図」別紙11 「契約書(案)」参考資料参考1 「現行レポート出力項目」参考2 「現行レポート一覧」4第1 全体概要1.1件名富山県建設工事総合管理システム事業管理システム再構築及び運用保守業務1.2契約形態総合評価一般競争入札技術点と価格点の合計点数により落札者を決定するもの1.3業務の対象期間再構築期間 :契約締結日から令和10年3月31日まで運用保守期間:令和10年4月1日から令和15年3月31日まで1.4背景本県では、若い人に選ばれる土木部・農林水産部・建設業を目指し、DX・働き方改革に関する総合的な施策に組織の枠を越えて取り組むため、令和5年度に土木・農林DX働き方改革プロジェクトチーム(以下、「PT」という。)を設置した。
本PTは、ペーパーレス化でリモートワークを実現し、柔軟な働き方を選べる先進県、職員のウェルビーイングの先進県を目指すとともに、リモートワークによる通勤時間削減効果を含め「1人1日1時間」の業務効率化を図り、効率化で得た時間を「現場重視」、「ウェルビーイング実現」のために活用することを目指している。
目標を実現するために、既存業務の徹底的な見直しを行っているところである。
富山県建設工事総合管理システム事業管理システム(以下、「事業管理システム」という。)は、土木部、農林水産部等において工事・委託業務の施行、入札、支払等の書類作成やデータ管理を行っている。
しかし、平成9年の稼働から 25 年以上が経過し、ペーパーレス化や電子決裁等の働き方改革に関する課題への対応が困難な状態となっている。
これらの課題に対応し、さらに業務効率化を目指すために、令和5年度より富山県の新事業管理システムのあるべき姿を検討してきた。
今回、次期事業管理システムの再構築業務を実施する。
1.5再構築方針背景にもある課題を解決するために、また土木部及び農林水産部の DX による働き方改革を強力に推進するために、以下の6つを基本方針として新事業管理システムを再構築する。
5(1) ペーパーレス化を進め、事業管理システムで取り扱う契約の電子決裁運用を実現することで、リモートワーク勤務を現実的なものとし、土木・農林水産職員の柔軟な働き方を実現する。
(2) 公共工事の発注からデータ利活用までの職員や事業者の利便性を考慮し、シングルサインオン(SSO)の導入の他、入力機能・出力機能・各種チェック機能について、正確性の確保・作業省力化・ 作業時間短縮の視点で、機能改善および運用改善を図り、人的・時間的コストを削減する。
(3) 業務権限に応じて必要なときに必要な人が業務情報を使用できるよう、事業管理システム及び財務会計システム等のその他の情報システムの情報を一元管理し、予算管理・決算業務や定型・非定型な各種資料の作成に要する出先機関の職員等の負担を軽減し、事務を効率化する。
(4) その他情報システムとの連携により発生する不具合を解消し、正確性を確保するために、現行事業管理システム構築時のデータベースの構造を抜本的に見直す。
また、その他の情報システム間における連携を改善し、事務全体の効率化を図る。
特に財務会計システムとの連携について最適化する。
(5) 安易なシステム改修を実施せず、中長期的に安定運用可能なシステムを構築し、ライフサイクルコストを削減する。
またクラウドサービスを利用することでハードウェアに係る運用保守費用の縮減及び災害復旧対応の迅速化を図る。
(6) 品質を維持した上で、自由度が高く、拡張性に富んだ、中長期的に成長し続けるシステムを構築する。
1.6調達の方針本業務の調達範囲は、新事業管理システム及び他システム連携部分の再構築業務、データ移行業務並びに運用保守業務とする。
調達の方針は次のとおりとする。
・都道府県、同等規模の地方公共団体、または独立行政法人等において建設工事事業管理システムまたは同等システムの構築実績及び運用保守実績が充分な職員が従事する事業者が本業務に従事すること。
・パッケージシステムを利用する場合は、富山県の運用を考慮したうえで、再構築を行うこと。
・再構築にあたっては、カスタマイズ規模を抑える等により初期導入費とランニングコストの縮減を図ること。
1.7本業務の履行に係る作業場所本業務の履行に係る作業場所は、原則として受託者が用意し、それに係る経費は受託者の負担とする。
ただし、県との打ち合わせや運用テストなど県環境にて実施する必要がある作業に限り、受託者と県が協議の上、作業場所を県から提供する。
県から6提供する作業場所の利用にあたっては、光熱費等の作業場所の運用に係る経費は受託者に負担を求めないが、それ以外の作業場所までの交通費、受託者の作業場所の破損に対する修繕費等は受託者の負担とする。
また、県から提供できる回線は富山県庁内LANネットワークもしくはLGWANとする。
1.8納品成果物業務の完了時には、以下の成果物を電子データで提出すること。
下記の内容を基準とし、契約締結後に別途協議の上、納品成果物及び提出方法を決定する。
図1.8.1再構築期間における納品成果物工程 成果物 内容 納入期限プロジェクト管理・プロジェクト実施計画書・WBS・作業体制、作業内容、作業場所・プロジェクトルール(作業方針、進捗管理、リスク管理、品質管理、セキュリティ管理等)・コミュニケーションルール・各工程のスケジュール、成果物契約締結後2週間以内・打合せ議事録 ・打合せ内容の議事 打合せ終了後2営業日以内・課題管理台帳 ・打ち合わせ時等に発生した課題の状況随時・進捗報告書 ・作業の予定、実績等の進捗状況 月次定例会議実施時・実施報告書 ・業務完了の実施結果等 各年度末または履行期間終了日システム開発・要件定義書・業務機能一覧・画面一覧・画面設計書・帳票一覧・帳票設計書随時及び工程完了後・要件定義書(外部連携)外部連携設計書 随時及び工程完了後・各種設計書 システム開発工程の各種設定一覧 履行期間終了日総合システムテスト・システムテスト実施計画書・システムテスト実施計画書・システムテスト仕様書・テストスケジュール総合テスト実施前・システムテスト結果 ・システムテストの実施結果 総合テスト実施後7受入システムテスト・システムテスト実施計画書・システムテスト実施計画書・システムテスト仕様書・テストスケジュール受入テスト1か月前・システムテスト結果 ・システムテストの実施結果 受入テスト実施後研修 ・研修計画書・方法、内容、スケジュール、体制等研修実施3ヶ月前・オンライン研修計画書 ・オンライン操作マニュアル 研修実施前・マニュアル、動画・各業務の操作マニュアル・動画・クライアント設定手順書研修実施前・運用マニュアル ・ユーザ管理、マスタメンテナンス等の操作マニュアル研修実施前・研修結果報告書 ・研修実施結果 研修完了後環境構築 ・環境構築計画書 ・環境構築計画書 環境構築開始前・環境構築結果 ・環境一覧 工程完了後移行・移行計画書 ・移行説明書・移行項目対応表・移行スケジュール、体制移行設計工程前・移行設計書・移行手順書・現→新の項目変換仕様・移行の手順書移行計画後・移行結果確認書・各種移行実施後の結果報告書移行リハ当日仮移行当日本移行当日工程移行 ・準備完了報告書 ・各工程の準備完了の報告書 工程移行判定8図1.8.2システム利用期間における納品工程 成果物 内容 納入期限プロジェクト管理・運用計画書・WBS・作業体制、作業内容(年度)・運用作業計画表(年度)運用開始までに提出運用保守報告・運用月次報告・進捗状況・確認事項&課題一覧・問合せ対応履歴・サービス報告書前月実績を翌月に報告・打合せ議事録 ・打合せ内容の議事・課題・Todo打合せ終了後、5営業日以内システム運用業務サービス基盤運用業務・作業報告書 ・作業予定、作業手順、(作業後)作業実績等作業発生時に事前提出・障害報告書 ・障害内容、対応、再発防止策等 障害発生時速やかに提出1.9納入場所富山県庁、その他本県が指定する場所1.10その他(1) 委託料の支払い委託料の支払いは、各年度末及び履行期間終了後の検収後に行うものとし、前金払い等の支払いは行わない。
(2) 機密、秘密保持システム再構築にあたり、仕様書別紙11「契約書(案)」に秘密保持に関する項目の他、受託者に必要に応じて別途共有する富山県の情報セキュリティに関する各種規程を遵守して構築及び運用保守を行うこと。
(3) 改修・更新時の対応ソフトウェアについては、利用可能なバージョンを提供するとともに、利用期間中におけるサポート期間の終了やバージョンアップに伴う影響が小さくなるよう考慮すること。
本業務の契約期間の満了、全部もしくは一部契約の解除、またはその他契約の終了事由の如何にかかわらず、本契約を終了し、富山県または富山県が指定する者が成果物の運用保守を行う場合あるいは再構築を行う場合は、受託者は業務引継に必要なデータ移行及び関連情報・ドキュメント等の引き継ぎや仕様検討等、必要な支9援を行うこと。
(4) 契約終了時の権利の帰属新システムで新たに記録されるデータの所有権及び著作権はすべて県に帰属するものとし、本システムをリプレース等により移行する場合には、本システムに登録したデータを取り出し、双方で協議した方法ですべて富山県に引き渡すこと。
データは原則Excelやcsvなどの汎用的な形式とすること。
引き渡しに際しては、最新のファイル・レコードのレイアウト、コード表などデータの理解に必要となる資料を添付すること。
また、契約終了時、本県の指示のもと、受託者は速やかに該当するすべてのデータの確実な消去を行い、その結果を報告すること。
(5) 疑義の発生本仕様書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は県と協議の上、定めるものとする。
10第2 機能要件・システム要件2.1新事業管理システム概要富山県建設工事総合管理システム事業管理システムは、土木部、農林水産部等において工事・委託業務の施行、入札、支払等の書類作成やデータ管理を行うシステムである。
新事業管理システムの概要を次に示す。
(1) 新事業管理システムの概要項目 説明基本事項 システム形態 Webシステム連携システム ・電子入札システム/入札情報サービスシステム(PPI)・入札参加資格管理システム・財務会計システム・下水道公営企業会計システム・企業局建設工事管理システム・成績評定システム※・設計積算システム※※・共通事務システム・職員認証システム・建設業情報管理センター(CIIC)・コミュニケーション基盤(MS365)※※※・インフラ資産管理システム(仮称)利用端末 CPU Corei3 1215U 相当メモリ 16GBOS Windows11Enterpriseブラウザ Microsoft Edge及びその他の一般的なブラウザ利用状況 同時接続数 200人(想定)※成績評定システムについては、新事業管理システムに成績評定機能を保有するシステムを提案する場合は、連携は不要※※設計積算システムのデータを加工したファイルを取り込む場合を含む※※※メールまたはTeamsでの通知を行う場合11(2) 新事業管理システムの関係者関係者区分 役割 ユーザ数本庁 システム管理者事業管理システム全体の管理者。
土木部管理課、農林水産部農林水産企画課約15人事業主管課担当各事業の予算管理等の主担当課。
土木部及び農林水産部の本庁各所属、交通政策局航空政策課約15人工事等担当 工事・委託等の執行、検査及び支払担当者。
土木部及び農林水産部の本庁各所属、交通政策局航空政策課、出納局検査室約230人入札・契約担当 入札や契約業務、業者管理の担当者。
土木部管理課、農林水産部農林水産企画課、企業局経営管理課約10人用地担当 用地補償業務の担当者。
土木部管理課、農林水産部農林水産企画課約10人出先 工事等担当 工事・委託等の執行及び検査担当者。
土木部及び農林水産部の出先機関各所属、交通政策局富山空港管理事務所約610人入札・契約担当 入札や契約の担当者。
土木部及び農林水産部の出先機関各所属約50人支払担当 支払業務の担当者土木部及び農林水産部出先機関の各所属約40人用地担当 用地業務の担当者土木部及び農林水産部出先機関の各所属約50人※土木部及び農林水産部の本庁所属は13所属、出先機関の所属は23所属である※複数の業務を担当しているユーザについては、いずれかの区分に計上している※所属長等の管理職については、工事等担当に計上している12(3) 年間データ数新事業管理システムで利用する想定の年間件数は下記のとおり。
情報名称 データ件数 備考施行伺 発生件数:約4,000件当初契約 契約件数:約3,700件変更契約 契約件数:約2,800件用地補償契約 契約件数:約1,400件中間検査 検査件数:約530件出来形検査 検査件数:約30件指定部分に係る完成検査検査件数:約40件完成検査 検査件数:約2,000件完了検査 検査件数:約1,700件監督員報告 件数:約11,000件工事監察 件数:約100件前金払 支払件数:約1,700件部分払 支払件数:約20件完払 支払件数:約3,500件精算払 支払件数:約1,200件有資格業者 建設工事業者件数:約2,000件測量・コンサル業者件数:約550件道路維持管理業者件数:約450件R5・6の入札参加資格情報に基づく件数2.2業務フロー新事業管理システムにおいて本県が想定している業務フローを、仕様書別紙4「業務フロー」に示す。
仕様書別紙4「業務フロー」に記載した業務フローは、令和5年度から6年度に実施した事業管理基本計業務で検討した内容であり、本業務で変更等が発生した場合は、県との協議により定めるものとする。
132.3業務機能要件新事業管理システムの機能要件を、仕様書別紙2「業務機能体系図」、仕様書別紙5「業務機能一覧」に示す。
機能 主な内容事業費管理 公共事業の「実施計画」である箇所毎の予算管理や施行計画を対象とし、箇所付け(予算の配分単位)を行い、本庁での「箇所付」情報を出先機関が利用できるように設定する。
工事管理 「事業実施」として公共事業のうち工事、測量、調査・設計等の委託業務の発注計画を登録し、それをもとに施行伺から完成、支払までの全般を対象とし、工事、委託の執行管理を行う。
業者管理入札参加資格者の許可情報、施工実績、技術者情報、指名停止情報等を「業者情報」として取り扱い業者の審査、格付けを行う。
用地補償 用地取得計画及び権利者情報を登録し、それをもとに執行伺から支払、税務報告資料作成業務までを対象とし、用地取得、損失補償の管理を行う。
システム管理各種マスタデータの登録、修正を行う。
予算管理・決算事業管理システム、財務会計システム、下水道公営企業会計システムのデータを蓄積し、蓄積されたデータをツールの活用なども含めて様々な切り口から検索・抽出する。
※会計年度、所属、県事業、工事事業及び箇所単位で管理する電子決裁 起案から決裁までを電子処理で行う。
また上記機能を管理する共通メニュー機能があり、各システムへ遷移する機能を有するとともに、システム管理者からのお知らせや、各業務機能で設定した重要イベントの通知情報が確認できることが望ましい。
2.4帳票要件新事業管理システムより出力が必要な帳票を、仕様書別紙6「帳票一覧」に示す。
出力を想定している帳票項目は、仕様書別紙6のとおりであるが、不足等により修正が生じる場合は、本業務の範囲内でこれに対応すること。
(5) 県が要求する帳票とは別に、県の政策方針決定・評価分析に期するような統計データを提供可能であること。
その内容について必要に応じ提案すること。
2.5画面要件新事業管理システムで必要と考える画面を、仕様書別紙7「画面一覧」に示す。
最終的な画面種類及び項目は、契約締結後に受託者と県が協議の上、決定する。
詳細は、以下の事項及び提案された事項を基準として、受託者と県が協議の上、決定する。
(1) マニュアル等を参照することなく、直感的に操作が可能である画面構成とすること。
(2) 基本的な操作手順を統一すること。
(3) 画面デザイン、配色、ボタン配置等を可能な限り統一し、画面イメージの統一化を行うこと。
(4) 利用者にとって、入力項目か表示項目かの判別、入力項目については入力必須項目かどうかの判別が容易にできること。
(5) 同一の案件において、ユーザが同一項目を複数回入力することなく、画面が遷移する際は必要な情報を自動的に引き継ぐこと。
(6) 入力画面は、金額を入力する際はカンマ区切り形式で表示されるなど、入力漏れや入力ミスが発生しにくい画面構成とし、基本的に左右のスクロールを必要としない画面構成とすること。
(7) 類似項目の再入力を避け、入力すべき内容が直感的にわかるような画面構成とすること。
(8) 入力内容に対するチェックが行えること。
また、チェック機能による警告表示は、ユーザにとって容易に判別できること。
システム入力については、ユーザの入力に係る負担軽減を図る工夫をすること。
文字型、数値型、日付型、プルダウン型、チェックボックス型、マトリックス型、検索型、条件分岐など多様な入力形式に対応すること。
各項目名称やシステム入力項目、形式等については受託者と県が協議の上、決定する。
2.6電子決裁要件新事業管理システム内で電子決裁を実施する必要があると考えている文書を、仕様15書別紙9「電子決裁一覧」に示す。
新事業管理システムでは、電子決裁の導入により決裁の事務効率化を最大限に図ることを目的の1つとしている。
詳細な機能要件は、仕様書別紙5「業務機能一覧」の電子決裁に記載された事項を基準として、受託者と県が協議の上、決定する。
なお、電子決裁における表現は、以下のとおりとしている。
・「起案」:起案者が決裁を開始する場合・「合議」:起案者、最終決裁者以外が決裁する場合・「決裁」:最終決裁者が決裁する場合2.7他システム連携要件新事業管理システムでの他システムとのデータ連携要件を、仕様書別紙8「システム間連携一覧」に示す。
連携を想定している項目については仕様書別紙8に記載した内容で考えているが、実際の連携レイアウトや連携方式については、県と外部システム業者との協議により決定するものとする。
ただし新事業管理システム側で必要となる改修費用は、本業務の費用に含めるものとする。
No 連携先システム 契約事業者 特記事項1 財務会計システム ㈱オーイーシー2 電子入札システム入札情報サービスシステムテクノ・マインド㈱3 入札参加資格管理システム㈱インテック4 企業局建設工事管理システム㈱インテック5 設計積算システム 富士通Japan㈱ 現在連携なし取込については、加工データ含む6 成績評定システム 五大開発㈱ 成績評定機能を保持しているシステムで提案した場合は、外部連携は不要とする7 下水道公営企業会計システム北銀ソフトウェア㈱現在連携なし8 共通事務システム 富士通Japan㈱ 現在連携なし9 職員認証システム ㈱インテック 現在連携なし10 建設業情報管理センター(CIIC)(一社)建設業情報管理センター1611 グループウェア 北電情報システムサービス㈱現在連携なし12 インフラ資産管理システム(仮称)未定 今後構築予定インフラ資産の仕分け機能を付与し、固定資産台帳等を整備するために公会計システムと連携するシステム2.8システム動作環境新事業管理システムの稼働に必要なリソース及びソフトウェア等については、本調達の範囲内とする。
なお、提案するシステムは、クラウドサービスとし、2.12等の本仕様書の要件を満たす環境へサーバを構築するものとする。
(1) ハードウェア新システムの運用に必要な機器等は受託者が用意すること。
データセンターの要件については、以下のとおりとする。
項目 内容認定資格・ISO/IEC 27001を取得していること。
サービスレベル基準・日本データセンター協会が定めるデータセンターのサービスレベル基準Tier3以上であること。
安定稼働・建物は、日本国内に所在していること。
・障害を検知してから1時間以内に、一次通知として県に報告するとともに、復旧に向けた体制を整え、迅速に対応すること。
・24時間365日監視を行うこと。
セキュリティ等・防犯については、施錠・入退室管理などの対策が十分にとられていること。
(2) ソフトウェア新システムを稼働させるために必要なソフトウェア等は受託者が用意すること。
(3) ネットワーク富山県庁内LANネットワークもしくはLGWAN接続系を使用すること。
使用にあたっては、セキュリティ機器の設置などによる十分な情報セキュリティ対策を実施すること。
LGWAN-ASPサービスである場合は、提供するサービスが地方公共団体情報シス17テム機構の「総合行政ネットワークASPアプリケーション及びコンテンツサービスリスト」に登録済又は登録する見込みであること。
また、富山県庁内LANネットワークを利用する場合は、IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、ホスト名等は、原則として県が指定するものを使用すること。
(4) テレワーク環境テレワーク環境でも使用できるよう、県と協議のうえ構築すること。
2.9性能要件新事業管理システムの性能要件は、以下のとおりとする。
詳細は、以下の事項及び提案された事項を基準として、受託者と県が協議の上、決定する。
(1)システム稼働時間システムの稼働時間は6:00~翌日1:00とすること。
夜間バッチ、バックアップ等は、上記時間以外に実施するなど、性能を確保すること。
(2)レスポンスレスポンスタイムの目標値は以下の通りとする。
ア 通常の参照系及び更新系表示速度は概ね3秒以内とすること。
イ 一覧表示系及び一括処理系の表示速度は概ね10秒以内で結果表示または件数表示を行うことによりストレスのない応答を行うこと。
ウ ファイルのアップロード、ダウンロードは概ね10秒以内で行われること。
件数が多く10秒を超えて処理時間を要する場合は、プログレスバーを表示する等の対策を講じることによりストレスが感じないように配慮すること。
エ 複数帳票出力や大量データ処理など、時間を要する処理については、非同期処理などを採用し、オンライン処理に影響を与えないこと。
ただし、ハードウェアやネットワーク環境への負荷及び利便性を考慮の上、必ずしも全ての処理に適用を求めるものではない。
(3)バッチ処理システム停止を伴わない場合は、バッチ実行中においてもユーザに負荷のない性能を確保できること。
(4)同時アクセス同時アクセスについては、上記のレスポンス等処理パフォーマンスを確保し、複数のユーザによる複数の端末からの同時更新等を可能とすること。
2.10信頼性要件新事業管理システムの信頼性要件は、以下のとおりとする。
18なお、以下は想定であり、必要に応じて他の方策を提案すること。
詳細は、以下の事項及び提案された事項を基準として、受託者と県が協議の上、決定する。
(1)故障対策故障対策は、以下のとおりとする。
ア やむを得ず、業務を停止する場合は、可能な限り速やかに修理を完了すること。
イ 一部の機能に障害が発生した場合においても、システム全体の機能低下を最低限に留めるシステム構成とすること。
(2)システムの復旧システムの復旧(バックアップとリストア)に関する要件は、次の通りである。
ア 定期的なバックアップを自動的に実施し、万が一の事態に対して迅速なシステムの復旧を可能にすること。
イ バックアップデータは世代管理すること。
ウ バックアップしたデータからのリストアによる業務再開が可能であること。
なお、研修時期及び内容の詳細については、県と受託者が協議の上、決定する。
(1) 研修対象者以下の9つのグループ別に操作研修を実施することを想定している。
・事務系グループ 用地担当、入札契約担当、支払担当・技術系グループ 箇所付け担当、業者指名担当、施行伺担当、検査担当、予算管理担当・システム管理者(2) 研修に係る要件ア 研修実施計画を作成し、研修前に県と十分協議を行うこと。
イ 研修資料として、マニュアルおよび動画の教材等を準備し、集合研修に参加できない職員にも配慮すること。
なお、当該資料は、新システム稼働後に配属された職員への活用を想定している。
ウ 研修方法は、集合研修(webも可)又は動画による自主学習とすること。
(3) 研修会場集合研修を実施する場合、研修会場は県が提供する。
24(4) 機器の利用集合研修を実施する場合、それに係る機材等は県が提供する。
機材の不足等が発生した場合は機材の用意に協力すること。
25第4 移行要件移行要件に基づき、新事業管理システムに必要なマスタデータおよび現行事業管理システムデータ等の移行を実施する。
新システムへのデータ移行に際しては、現行業務に支障がないよう職員負荷についても充分配慮した計画とする。
4.1 移行方針新事業管理システムを利用する職員が現行システムに入力済みの情報を原則再度新システムに入力する必要がないよう、新システムで必要となるデータを移行する。
移行方針のデータ移行計画を立案し、県の承認を得ること。
現行システムで管理している全てのデータを移行することを想定している。
ただし、新事業管理システム稼働前のデータについて、業務上必要なデータが表示および帳票の出力可能な場合は、全てのデータを移行する必要はない。
具体例として、会計検査等においては、過去の複数年分の決算データを新事業管理システムから出力することから職員が任意のタイミングで新事業管理システム稼働前のデータが含まれる帳票を出力する必要がある。
現行システムが管理しているデータ項目、実データについては、契約締結後、県が認める範囲を参照可能とする。
4.2 移行対象データ新事業管理システムの稼働のために移行が必要と本県で考えているデータを以下に示す。
下記件数は、令和6年5月時点の件数であり、現行事業管理システムを稼働した平成9年から稼働までのデータを移行すること。
情報名称 主なデータ 移行元 データ件数事業費管理工事事業箇所付け執行配分・現行システム 箇所付け :約45,000件工事管理工事基本事業費内訳・現行システム 案 件 :約130,000件用地補償用補基本用補明細・現行システム・職員が管理しているデータ用補基本 :約58,000件用補明細 :約100,000件業者管理債主入審業種指名停止・現行システム債 主 :約7,000件入審業種 :約107,000件指名停止 :約400件26財務連携再配当債主・現行システム再 配 当 :約540,000件債 主 :約3,000件決算支援すべての節の負担行為支出決議支出更正・現行システム 決算支援 :約1,420,000件マスタデータ所属、職員 ・現行システム所 属 :約2,000件職 員 :約21,000件4.3 移行方法(1)現行データの抽出は県が行う。
受託者は、移行対象としたデータを新システムの仕様に合わせてデータ変換・チェック、データベース登録までを実施する。
具体的な移行方法については移行実施計画立案時に検討の上、提案すること。
【移行元】現行システム(現行事業管理システム)① 現行システムからデータを抽出しCSV等汎用的な形式で提供:本県(現行システム保守業者)②新システムのデータベース仕様に合わせてデータ変換:受託者③新システムのデータベースに登録 :受託者【移行元】職員が管理しているデータ(※現行事業管理システムに保有していない用地補償データ)①所定フォーマットエクセルに入力 :本県②データを新システムのデータベースに登録 :受託者(2)移行に際しては、移行手順書を作成し、県の承認を得ること。
移行手順書に基づいて移行作業を確実に行うこと。
(3)データの種類、ステータスごとに移行先、移行元のデータを確認して検証を行うこと。
以下に検証例を示す。
27No. 情報名称 移行検証例1 事業費管理 移行時点で使用している箇所の箇所付、執行配分額を確認金額が移行元、移行先で一致しているか2 工事管理 各ステータス(※)の案件データなどを確認(※)施行伺、入札期間、契約完了、検査実施施行伺 : 案件詳細入札期間 : 指名業者・入札参加業者契約完了 : 入札結果検査実施 : 検査結果上記データが移行元、移行先で一致しているか3 用地補償 各ステータス(※)の案件データなどを確認(※)契約完了、支払契約完了 : 案件詳細、契約支払 : 案件詳細上記データが移行元、移行先で一致しているか契約合意前データを移行した場合は、そのデータの確認も行う。
4 業者管理 債主の業者詳細を確認それぞれの債主の保有資格業種及び等級を確認指名停止データ詳細を確認5 決算支援 財務会計システムにて登録したデータを確認負担行為データ支払データ支出更正データ6 その他 工事台帳、集計資料を出力し、金額を確認移行後の処理結果を確認(※移行リハーサル後に確認する想定)(4)本番移行までに十分な移行リハーサルを実施すること。
(5)移行完了時に移行結果報告書を作成し、県に提出すること。
284.4 移行役割分担データ移行の役割分担については、以下を想定する。
【凡例】 ◎:主作業 、 △:支援 、 ■:承認項番作業項目 県 受託者 備考1 移行実施計画の作成 ■ ◎2 移行対象データの調査 ◎ △3 移行対象データの確定 ◎ △4 移行対象データ抽出作業の実施 (現行システム)◎ △ 現行システム保守業者5 移行対象データセットアップ ◎ △ 用地担当者6 移行手順作成 ■ ◎7 移行ツールの作成と検証 - ◎8 移行リハーサル △ ◎9 移行リハーサル実施結果の検証 ■ ◎10 本番移行 △ ◎11 本番移行実施結果の検証 ■ ◎12 エラーデータの修正、未登録データの登録 △ ◎29第5 システム運用・保守要件受託者は以下に留意して保守・運用に関する仕様及び計画を提示すること。
5.1 運用保守概要受託者は、以下を留意して運用・保守業務に関する仕様及び計画を提示すること。
運用保守業務については、県と協議の上、別途決定すること。
表5.1運用保守想定実施内容項番 実施内容1 新システムの運用・保守担当者を決め、体制を構築すること。
稼働開始直後は、新システムによる業務運営が円滑に行われるよう、運用・保守体制に、開発に携わった要員が出来るだけ参画できる体制にすること。
2 サーバ類は、バッチ処理及びその後に行うメンテナンスに支障のない限り連続運用を前提とすること。
3 計画停止時のシステムの起動作業・停止作業を調達の範囲とすること。
起動・停止を行う時間は県から都度指示する。
4 平日9時00分から17時30分まで(年末年始を除く。)のシステム管理者からの問い合わせに対応すること。
対応記録は定期的に報告を行うこと。
電子メールによる問い合わせは24時間受付を行い、至急案件を除いては原則2営業日以内に速やかに対応すること。
5 本調達に係るシステムの運用業務については高いサービスレベルが確保されるように、開発段階から標準化された技術を採用し、運用ドキュメントの整備及び電子化を図ること。
6 保守窓口を一本化し、システム管理者からのシステム全般の問い合わせを受け付けること。
7 受託者は、課題管理表を整備し、保守業務で生じた課題を管理するとともに漏れなく課題に対応すること。
8 受託者は、一定の頻度で、保守業務に関する報告会を開催し、課題の対応状況について報告すること。
報告会は県庁舎又はWeb会議にて実施すること。
9 システム障害が発生した際は、迅速に応急措置及び障害原因の切り分けを行い、県の担当者及び関係するシステム等の保守事業者と調整を図り、影響の最小化及び復旧作業を行うこと。
復旧作業は早急な原状回復と併せて根本原因の解決を図ること。
原則24時間以内にシステム及びデータの復旧を完了すること。
10 夜間帯のシステム障害対応は、運用・保守業務の受託者は障害内容を県の担当者に連絡し、速やかに対応すること。
3011 よくある問い合わせについては、FAQ(Frequently Asked Questions)を作成し、ユーザが各自で解決できる支援を行うこと。
12 システムの仕様変更や追加が発生する場合は、県の担当者と打合せを行い、詳細仕様を確定させること。
確定した仕様に基づき工数の積算を行うこと。
仕様及び工数について県の承認を得た後、システム改修を行うこと。
13 業務改善要望、環境変化等によりシステム改修が必要となる場合は、柔軟に対応すること。
なお、改修費用については案件ごとに受託者と協議する。
14 システムを稼動させるために必要となるソフトウェア等の構成管理及びライセンス管理を行うこと。
5.2 実施体制運用保守における業務実施体制を明確にすること。
なお、その実施体制には、本システムと同等規模のシステムの運用保守経験があるものを配置し、プロジェクトを円滑に遂行するための管理業務を行わせること。
5.3運用・維持管理業務・運用、SLA対応状況調査、セキュリティ監視等に必要な各種監視・分析を行うこと。
・セキュリティ事故の際は、速やかに管理者へ報告するとともに事故の拡大を防ぐための対応を報告すること。
・パッケージシステムを利用する場合は、同一パッケージで発生した技術的な課題及び解決方法について、有用な情報は、随時提供すること。
5.4ドキュメント整備・システム改善等により変更が必要となった場合に、運用マニュアル、操作マニュアル、ファイル・レコードのレイアウト、コード表等の各種ドキュメント修正を行い、常に最新の状態に保つこと。
5.5ヘルプデスク・利用者からの設定方法及び操作方法等の問い合わせについては、システム管理者である管理課または農林水産企画課からの受付及び回答を行うこと。
・稼働直後及び予算管理・決算業務が集中する3~5月については、利用者から設定方法及び操作方法等の問い合わせが増えることが想定されることからシステム管理者の業務負荷を軽減するため、稼働から6ヶ月間程度、受託者がシステム管31理者を経由せずに利用者からの問い合わせの受付及び回答が可能な体制を整備すること。
また、対応した状況をシステム管理者へ定期的に報告すること。
当該期間の詳細は受託者と県が協議の上、決定する。
・ヘルプデスク窓口は一元化することとし、窓口で一次回答できない場合のエスカレーションルートの明確化すること。
・履歴を踏まえた対応により、利用者へのサービス向上に関する対策を実施すること。
・問い合わせ事項を十分に分析し、たらい回し等を防止すること。
・問い合わせに適宜回答できるよう、適切な回線数及び要員を確保すること。
・障害発生時には障害に対する連絡対応も行うこと。
・緊急時には夜間・休日も連絡可能な体制であること。
第6 追加提案県が要求しているもの以外に、先進的なアイデア(仕様書にない有効な追加機能提案、業務の DX 推進に寄与する提案)を企画提案書において提案すること。
別途有償対応が必要である場合、その旨を記載すること。
第7 その他本仕様書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は、県と協議の上、定めるものとする。
以上