北部資源選別センター自家用電気工作物保安業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北部資源選別センター自家用電気工作物保安業務
入 札 公 告令和8年2月2日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名北部資源選別センター自家用電気工作物保安業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和12年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和12年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市北部資源選別センター広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864番地⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、4年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」の「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」→「調達情報公開システム(一般公開用)」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部業務第一課電話 082-504-2219(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月16日(月)・17日(火)の午前8時30分から午後5時まで(17日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月19日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月18日(水)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月18日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月20日(金)の午後5時まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕様書1 目 的この業務は、北部資源選別センターの自家用電気工作物の安全かつ良好な運転状態を保持するための、保安に係る業務(以下「保安業務」という。) を、次のとおり行うものとする。
2 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
⑴ 「発注者」とは、広島市長をいう。
(以下、「発注者」という。)⑵ 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した電気保安法人をいう。
(以下、「受注者」という。)⑶ 「保安業務従事者」とは、電気保安法人の委託契約の承認申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者をいう。
⑷ 「保安業務担当者」とは、保安業務従事者であって申請事業場を担当する者をいう。
3 業務対象物件受注者が行う保安管理業務の対象物件となる自家用電気工作物は、次のとおりとする。
施設名 北部資源選別センター所在地 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864番地設備容量需 要設備 - 受電設備容量 700kVA 受電電圧 6.6kV発 電 設 備 - 太陽電池(PPA) 157.14kWパワーコンディショナ 104.95kW(内訳:25kW×4 台、4.95kW×1 台)※ PPAとは、電力購入契約をいい、本施設の太陽電池設備は PPA事業者の所有となる。
そのため、PPAに関連する設備の点検及び維持管理は、PPA事業者が実施する。
4 業務に当たっての留意事項⑴ 保安業務担当者の資格条件ア 電気事業法施行規則第52条の2第2号イに規定する要件を満足する資格を有し、かつ電気保安法人の従業員である保安業務担当者を選任すること。
イ 保安業務の職務のみを専従とした保安業務担当者を選任すること。
⑵ 保安管理業務契約状況保安業務担当者を他の施設の保安業務担当者と兼任する場合には、業務対象物件を担当することとなる保安業務担当者が現在担当している事業場に係る換算係数(経済産業省告示249号第 3 条による)と契約対象物件の電気工作物の換算係数総和が33点未満であること。
⑶ 提供する役務の品質保証ア 点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。
イ 保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確となっている体制であること。
ウ 保安業務担当者は、自ら保安管理業務を実施すること。
⑷ 本人の確認発注者は、保安業務担当者等と面接を行い、本人であることの確認を行うこと。
⑸ 損害賠償受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、その損害を賠償しなければならない。
5 連絡責任者等⑴ 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
⑵ 発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。⑶ 発注者は、⑴及び⑵による通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容を通知するものとする。⑷ 発注者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。
⑸ 発注者は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとする。
6 業務の内容等⑴ 保安業務内容別紙の点検項目及び点検回数に従って実施する。
⑵ 受注者が実施する保安管理業務は、次の各号について行うものとする。
ア 第3に掲げる電気工作物の維持及び運用について、経済産業省令で定める技術基準の規定への適合状況を確認するため、定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙「点検項目及び点検回数」のとおり)を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断したときは、修理、改造等を指示又は助言すること。
イ 受注者は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には次の①から④までに掲げる処置を行うこと。
① 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を発注者又はその従業員から受けた場合、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等を行う。
② 事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
③ 事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は、助言を行う。
④ 電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、報告書を作成し発注者へ承諾を得たのちに管轄する産業保安監督部へ報告を行う。
ウ 受注者は、施設において非常災害が発生した場合は、何時といえども速やかに技術者を派遣し、適切な処理を行わなければならない。
エ 受注者は、電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
オ 受注者は、第3に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
カ 受注者は、第3に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。
⑶ 前項の受注者に委託する保安管理業務のうち、⑷項「点検を依頼できる電気工作物」の各号のいずれかに該当する電気工作物については、受注者との協議のうえ、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して、受注者の監督の下に点検等を行うことができるものとする。
この場合、受注者はその記録の確認を行い、発注者に対し、指示又は助言を行うものとする。
このほか、受注者は、当該電気工作物の保安について、発注者に対し助言ができるものとする。
⑷ 点検を依頼できる電気工作物ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の①から⑤までのいずれかに該当する自家用電気工作物)① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備② 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等③ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械④ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)⑤ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、電気保安法人が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(次の①から⑤までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)① 立入に危険を伴う場所② 情報管理のため立入が制限される場所③ 衛生管理のため立入が制限される場所④ 機密管理のため立入が制限される場所⑤ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物⑸ 実施者の確認発注者は、受注者が自家用電気工作物の点検等を行う際(但し緊急時を除く。)には、保安業務担当者等*であることを示す身分証明書により、本人であることを確認すること。
*・ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
・ 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
⑹ 再委託の禁止契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。
(上記⑷項の場合を除く)。
⑺ 緊急時の協力体制電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力体制について明確にし、2時間以内に応急措置等の対応ができること。
⑻ 絶縁監視装置低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)に受注者は、次のア及びイに掲げる処置を行うこととする。
ア 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。
イ 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
この場合の設置及び維持管理については、受注者の責任において行うものとする。
7 安全管理⑴ 安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。
⑵ 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めること。
⑶ 保護具、防護具の使用高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。
(労働安全衛生規則第342、343条)そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。
防護具、保護具を定期的 (6ヶ月に1回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
(労働安全衛生規則第351条)8 機械器具の管理⑴ 機械器具の保有業務に使用する機械器具は、電気事業法施行規則第52条の2第2号ロ、経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有しなければならない。
⑵ 測定器の校正・誤差試験業務に使用する次の測定機器(交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計)は国の基準を満たした方法で校正・誤差試験を実施すること。
⑶ 校正・誤差試験結果の記録等測定機器の校正・誤差試験の周期は1年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理すること。
合格品は校正試験合格シールを貼付し、実施日を明示すること。
9 報告事項等⑴ 外部委託承認書類契約締結後速やかに、次の書類を提出して発注者の承認を受けなければならない。
(変更があった場合も同様とする。)ア 現場責任者(保安業務担当者)及び保安業務担当者の氏名及び資格等を証する書類の写しイ 電気保安管理業務契約状況調書ウ 到達時間確認書(地図・距離・交通機関等を明記したもの)エ 緊急時協力体制オ 保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の誓約書カ 所有機械器具一覧表(校正・誤差試験記録含む)キ 所有機械保護具・防護具一覧表(耐圧試験記録含む)ク 損害賠償保険に加入している場合はその保険証の写しケ 労働災害総合保険証等に加入している場合はその保険証の写しコ 法人にあっては次の書類・実績証明書・マネジメントシステム文書(社内規約等)・指揮命令体制及び業務分担表・保安業務従事者が法人の従業員である証明書(健康保険証等)⑵ 委託業務実施計画書契約締結後速やかに年間計画書を提出して発注者の承認を受けなければならない。
⑶ 委託業務実施報告書ア 委託業務実施報告書は、翌月の 10日(3月分については、3 月 31日)までに提出して発注者の確認を受けるものとする。
ただし、通常の点検中に異常を発見したとき及び臨時点検を行ったときには、直ちにその点検結果を報告するものとする。
イ 受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者・受注者双方において3年間保存するものとする。
⑷ 発注者及び受注者の協力及び義務ア 受注者は、保安管理業務の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、修理、改造等を発注者に指示又は助言するものとする。
イ 発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が指示、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。
ウ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
10 発注者・受注者相互の通知義務発注者は、次の各項のいずれかに該当する場合は、その具体的内容をただちに受注者に通知するものとする。
⑴ 所管官庁が電気関係法令に基づいて検査を行う場合。
⑵ 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合。
⑶ 保安管理の業務の対象に掲げる事項を変更した場合。
⑷ 発注者は電気事故、その他災害が発生した場合または発生するおそれのある場合は、ただちに受注者に通報するものとする。
⑸ その他必要な場合。
11 費用の負担等業務を行うために要する費用のうち、次のもの以外は全て受注者の負担とする。
⑴ 電気料及び水道料⑵ 小修繕において取替等で必要となる機材部品12 その他⑴ 経済産業省(電気保安法人の外部委託承認申請の届出)契約締結後速やかに受注者の責任において、申請書類を作成し経済産業大臣又は中四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規程届出書を提出するものとする。
⑵ 契約解除電気保安法人の外部委託承認に関する審査基準に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を解除できるものとする。
⑶ その他この仕様書に疑義があるときは、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
別表「点検の内容」の測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。
(2) 月次点検 (日常点検)主として対象設備の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。
(3) 年次点検 (定期点検)主として対象設備の運転を停止して行う点検、測定及び試験をいう。
の機能試験、変圧器の絶縁油試験・内部の点検等をおこない異常の有無を検査することをいう。
(4) 工事期間中の点検設置又は変更の対象設備の外観点検をいう。
(5) 臨時点検異常が発生した場合、もしくは発生の恐れがある場合の原因探求等をいう。
2 点検の実施回数(1) 日常巡視乙と協議の上、定めるものとする。
(2) 月次点検毎月1回以上(ただし、絶縁監視装置を設置する。)(3) 年次点検1年に1回以上行うものとする。
(月次点検も併せて実施する)(4) 工事期間中の点検工事期間中において毎週1回以上行うものとする。
(5) 臨時点検必要の都度実施するものとする。
3 点検の方法(1) 日常巡視時の外観点検設備全般について、次に掲げる項目を目視等により点検することをいう。
① 引込設備と他物との接触の有無の確認② 受・配電設備の外観における異常の有無の確認③ 電気使用場所の設備において運用・運転時の異常の有無の確認(2) 月次点検時の外観点検次に掲げる項目について運転中の対象設備を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、嗅覚及び温度計等により点検することをいう。
① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無② 電線と他物との離隔距離の適否③ 機械器具、配線の取付け状況及び過熱の有無④ 接地線等(保護管含む)の保安装置の取付け状態(3) 年次点検時の外観点検上記点検の他、手指を接触させて点検することをいう。
* 発注者等が行った、日常巡視において異常等がなかったか否かの問診を月次点検時に行い、異常等があった場合には、保安業務担当者としての観点から点検を行う。
点検項目及び点検回数 別 紙○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○受電室・電気室の建物、キュービクル外箱、保護柵 外観点検絶縁抵抗測定(接地線・保護管含む)配 電 設 備開 閉 器配 電 線 路電線及び支持物(電柱)ケ ー ブ ル接地工事(接地線・保護管等)地 中 電 線 路 外観点検 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験 接地抵抗測定 接地抵抗測定接 地 工 事 外観点検内部点検受 ・ 配 電 盤外観点検 負荷電圧・電流測定計 器 用 変 成 器母 線 ・ 支 持 物電力ヒューズ・カットアウト電力コンデンサ・リアクトルそ の 他 高 圧 機 器 保護継電器動作特性と連動試験絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○絶縁油の点検・試験外観点検 内部点検 絶縁油の点検・試験漏洩電流・温度測定変 圧 器引 込 設 備区 分 開 閉 器引 込 線 等電線及び支持物(電柱)避 雷 器ケ ー ブ ル接地工事(接地線・保護管等)地 中 電 線 路 外観点検受 変 電 設 備(第 二 受 変 電 設 備 含 む)断 路 器開 閉 器遮 断 器避 雷 器年次点検臨時点検絶縁抵抗測定必要の都度 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性と連動試験 接地抵抗測定 外観点検 機能試験(VCBの真空度確認等) 保護継電器動作特性と連動試験○ 絶縁抵抗測定点 検 内 容対 象 設 備 点 検 ・ 測 定 ・ 試 験 項 目点検区分月次点検別 表△ △△ △○ ○ ○○ ○*○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○同左 同左○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○備考1. 臨時点検および精密検査は、受託者が必要と診断したとき、委託者の承認を得て実施する。
2. 必要の都度とは過去の実績と使用環境状況を見て、点検時期を任意に定めるものである。
3. 負荷設備のうち特別機器とは、消防設備、昇降設備、密閉機器、自動制御装置、医療機器、その他これに類するも ので、保守点検を行う為に特別の資格や専門技術を必要とする設備、構造上点検ができない機器又は、立ち入りに 危険を伴う場所に設置された電気設備等を言う。
4. △印を付した事項は、専門技術者または同等の経験を有する者にて実施する。
5. *項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。
6. PPAに関連する設備の点検は、PPA事業者にて実施する。
(別図赤色部のとおり。) ただし、電気主任技術者は、PPA事業者に対し保安規程に準拠した点検内容を指示し、点検結果の報告を受ける こと。
蓄電池設備絶 縁 監 視 装 置 外観点検 設定値確認・検知動作試験 自動伝送試験 設定値の誤差確認蓄 電 池 外観点検発 電 設 備(非常用予備発電装置を含む) 外観点検 発電電圧・周波数等測定 絶縁抵抗測定 始動停止試験開閉器・遮断器・配電盤発 電 設 備 の 建 物 ・ 室キ ュ ー ビ ク ル の 外 箱 受変電設備に準ずる 接地抵抗測定充 電 装 置(負荷設備低圧機器等に準ずる) 液量点検 電圧・比重・液温測定原動機及び付属装置始 動 装 置 外観点検 保護装置動作試験 電圧・比重・液温測定発電機、太陽電池設備及び 励 磁 装 置接 地 工 事(接地線・保護管含む)必要の都度開 閉 器 等電 動 機 絶縁抵抗測定 ○ 接地抵抗測定蓄 電 池充 電 装 置(負荷設備低圧機器等に準ずる) 液量点検○負 荷 設 備配 線 及 び 配 線 器 具 外観点検接地工事(接地線・保護管等)特 別 機 器 外観点検 運転操作・測定・試験照 明 器 具低 圧 機 器 等○ ○対 象 設 備 点 検 ・ 測 定 ・ 試 験 項 目点検区分月次点検年次点検臨時点検