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有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務 入 札 公 告令和8年2月2日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所有害ごみ選別作業場(広島市西区商工センター七丁目7番2号 広島市西部リサイクルプラザ内)運搬業務については、広島市北部資源選別センター(広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864番地)及び広島市西部リサイクルプラザ内の資源ごみ搬入ヤードから選別作業場まで⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている広島市固形状一般廃棄物収集運搬業の許可業者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 「広島市環境局業務部業務第一課が発注する年間を通じて行う令和8年度固形状一般廃棄物収集運搬等業務(以下「固形状一般廃棄物収集運搬等業務」という。 )の入札参加資格に関する業務品質評価」(以下「業務品質評価」という。)において、「優良」(「A」又は「B」)又は「一般」(「C」)に格付けされている者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」の「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」→「広島市調達情報公開システム(一般公開用)(外部リンク)」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部業務第一課電話 082-504-2219(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 令和8年2月9日(月)及び令和8年2月10日(火)の午前8時30分から午後5時まで(令和8年2月10日(火)は午後3時まで)⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月13日(金)16:50~イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者は、開札に立ち会うこと。 開札に立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。 イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,落札者の決定を保留し、そのすべての者を落札候補者とする。 5 資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、次により、資格確認申請書等を提出しなければならない。 なお、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合についても同様とする。 ⑴ 提出場所前記4⑻イに同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限前記4⑼イ又は4⑼ウによる落札候補者の決定と同時に、開札場所において提出しなければならない。 なお、提出期限までに提出しない場合、又は資格確認申請書の添付書類として指定された書類が添付されていないなど、提出した資格確認申請書等に不備がある場合は、その者のした入札を無効とする。 この場合、当初落札候補者となったすべての者のした入札が無効となったときは、開札場所において、前記4⑼イ又は4⑼ウにより新たに落札候補者を決定する。 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 なお、開札に立ち会う者は、資格確認申請書等を開札場所に持参しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により、開札場所において確認する。 なお、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合についても同様とする。 一般競争入札参加資格の確認の結果、当初落札候補者となったすべての者のした入札が無効となったときは、開札場所において、前記4⑼イ又は4⑼ウにより新たに落札候補者を決定する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 また、固形状一般廃棄物収集運搬等業務の一般競争入札参加資格の確認にあっては、開札の日時が早いものから順に行う。 7 落札者の決定⑴ 前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 なお、前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された者が2者以上あるときは、開札場所においてくじ引きにより落札者を決定する。 また、固形状一般廃棄物収集運搬等業務の落札者の決定にあっては、開札の日時が早いものから順に行う。 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 最低制限価格を下回る額の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日は令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務2 業務履行場所有害ごみ選別作業場(以下「選別作業場」という。)(広島市西区商工センタ-七丁目7番2号広島市西部リサイクルプラザ内)運搬業務については、広島市北部資源選別センター(広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864番地)及び広島市西部リサイクルプラザ内の資源ごみ搬入ヤードから選別作業場まで3 業務内容⑴ 有害ごみ運搬業務ア 広島市北部資源選別センター内の資源ごみ搬入ヤードに集積された有害ごみ(廃乾電池、廃蛍光管等)を詰めたロールオンボックスを西部リサイクルプラザへ運搬し、計量した後、選別作業場へ搬入する。 イ 広島市北部資源選別センターに集積された資源ごみの選別残渣として出た有害ごみを詰めたコンテナバッグを西部リサイクルプラザへ運搬し、計量した後、選別作業所内に整理し保管する。 ウ 広島市西部リサイクルプラザ内の資源ごみ搬入ヤードに集積された有害ごみを詰めたロールオンボックスを計量した後、同施設内の選別作業場へ搬入する。 エ 広島市西部リサイクルプラザに集積された資源ごみの選別残渣として出た有害ごみを詰めたコンテナバッグを西部リサイクルプラザで計量し、選別作業所内に整理し保管する。 ⑵ 有害ごみ選別及び廃蛍光管破砕等業務ア ⑴により選別作業場に搬入した有害ごみを、廃乾電池、廃蛍光管等、並びに可燃性残渣及び不燃性残渣(以下「残渣」という。)に選別する。 イ 選別した廃乾電池を、発注者が指定する容器に投入し、計量した後、選別作業所内に整理し保管する。 変形・膨張したリチウム蓄電池等は、発注者が別途指定する容器に投入し、他の廃乾電池と区別して保管する。 ウ 選別した廃蛍光管について、次の業務を行う。 (ア) 発注者が設置した蛍光管破砕機(以下「破砕機」という。)等を使用して、あらかじめ発注者と受注者が協議した方法で破砕する。 (イ) 破砕した廃蛍光管を、発注者が指定する容器に投入し、計量した後、選別作業所内に整理し保管する。 エ 選別した残渣を、あらかじめ発注者と受注者が協議した方法により適正に処理する。 4 業務の実施期間等⑴ 業務の実施日は、原則として資源ごみ等の収集がある日とする。 ただし、業務の実施にあたって、処理が間に合わない等の場合には、発注者と協議して実施するものとする。 ⑵ 業務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。 5 設備の使用及び経費の負担等⑴ 発注者は、発注者が選別作業場に設置した破砕機等を、受注者に無償で使用させるものとする。 ⑵ 選別した廃乾電池及び破砕した廃蛍光管を投入するための発注者が指定する容器は、発注者が用意する。 ⑶ 発注者は、当該業務の履行にかかる経費のうち、以下のものについて負担する。 ただし、受注者は、その使用にあたっては極力節減に努めるものとする。 ア 発注者の所有に係る施設及び器材の使用にかかる電気料金、水道料金及び下水道料金イ 発注者の所有に係る施設及び器材の維持管理経費(ただし、受注者の責めに帰すべき理由により生じた損害に係るもの及び受注者の使用に係るプロパンガスの使用料金を除く。)⑷ 受注者は、1号から3号に規定する費用を除き、業務の遂行に必要とする一切の経費を負担するものとする。 ⑸ 受注者は、選別作業所の維持管理に当たっては、責任者を設け、発注者にその氏名等を届け出るものとし、常に保守点検を行い、安全かつ円滑な業務の遂行に努めること。 6 作業員の配置⑴ 受注者は、事前に作業等に従事する作業員の住所・氏名を発注者に届け出るものとする。 ⑵ 受注者は、作業の実施に当たっては、搬入量に応じて、円滑かつ適正に作業・処理ができるよう、従業員を配置すること。 7 使用車両等受注者は、フォークリフト、有害ごみ及び残渣の運搬に使用する車両その他の業務の実施に当たり必要となる車両を受注者の負担で配置するものとする。 なお、有害ごみ及び残渣の運搬にあたっては、予め発注者が承認した車両を使用しなければならない。 8 遵守事項受注者は、業務の実施にあたっては、業務の重要性及び特殊性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 ⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する基準により行うこと。 ⑵ 業務の実施にあたっては、作業員に対して水銀蒸気防止機能付きマスクやゴーグルの着用を義務付けるなどにより、安全作業に留意すること。 ⑶ 業務の実施にあたっては、服装、言動等に注意し、第三者に迷惑又は不快の念を与えないようにすること。 ⑷ 発注者が所有する施設、設備等に、損傷を与えないよう十分注意すること。 ⑸ 業務の実施にあたっては、廃蛍光管をできるだけ破損しないよう取り扱うこと。 また、収集業者が搬入し降荷する際にも、破損させないよう適切な誘導等を心掛けること。 ⑹ 業務の履行に関して、第三者から金品を受領しないこと。 ⑺ 選別作業所及びその周辺は、常に清掃し整理整頓に心掛けること。 ⑻ 業務中に業務の遅延、破砕機等の故障等トラブルが発生したとき、あるいは停電、大雨その他事故の発生又は発生のおそれがあるときは、直ちに適正な処置を講じ、発注者に報告するとともに、発注者と協議して業務を履行すること。 ⑼ 使用する車両は、対人賠償金額無制限の自動車保険(任意)に加入していること。 また、当該保険証券の写しをあらかじめ発注者に提出すること。 ⑽ 委託期間終了時には、選別作業場内に、発注者がやむを得ないと認めたもの以外の有害ごみ等が残らないよう処理し、清掃しておくこと。 9 業務の実施報告等受注者は、当月分の業務の実施状況を別に定める報告書により、翌月の5日(ただし、3月分については3月31日)までに発注者に報告しなければならない。 10 その他⑴ 次回の本業務発注において受注者が変更となった場合、業務の引継ぎが円滑に行なわれるよう本市又は新規受注者が行う業務内容の確認等に真摯に協力しなければならない。 ⑵この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議してこれを定めるものとする。 令和8年度 有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務説明資料1 業務名有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務2 履行場所・業務内容(1) 履行場所仕様書のとおり(2) 業務内容仕様書のとおり(補足説明)※1 運搬業務において、北部資源選別センター及び西部リサイクルプラザ内に有害ごみを集積するために設置するロールオンボックスは受注者において用意してください。 ボックスは2トン車用のものを用意してください。 ※2 運搬業務に使用する車両及びボックスは委託専用とする必要はありませんが、当課の検査に合格した器材を使用してください。 また、委託専用車両にしない場合、当業務に使用する際には、臨時車両としての使用承認を受けてください。 ※3 ロールオンボックスで集積した乾電池・蛍光管等を選別作業場へ搬入する際には、西部リサイクルプラザの計量器で計量し、当月中に搬入した重量を翌月5日までに市へ報告してください。 ※4 選別・破砕業務において、選別・破砕した乾電池・蛍光管は、容器に封入後、西部リサイクルプラザの計量器で計量し、当月中に選別した重量を翌月5日までに市へ報告してください。 また、選別後の廃乾電池・廃蛍光管等を封入したドラム缶は、運搬しやすいようパレット積みして保管してください。 ※5 選別・破砕業務において、本市が設置した蛍光管破砕機に飛散防止膜付蛍光管を投入しないでください。 ※6 廃乾電池・廃蛍光管等を入れるドラム缶等は市が用意しますが、ドラム缶を整理するためのパレットは、受注者において用意してください。 ※7 業務で使用するフォークリフト1台は受注者において用意してください。 (自社所有でもリースでも可)※8 選別した残渣の主な搬入先は中工場または玖谷埋立地となりますが、これらでの処分が困難なものについては、当課へ協議してください。 3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 契約の種類年額契約(総価契約)5 委託契約金額の支払方法等支払方法は、毎月払いとし、各月の支払額は次の方法により計算した額とする。 (1) 4月分支払額委託契約金額から5月から3月までの支払額の合計額を除いた額(2) 5月から3月まで分支払額委託契約金額の1/12の額(1円未満切捨て)6 年間処理計画量等(1) 有害ごみ運搬・選別及び廃蛍光管破砕等業務ア 年間処理計画量廃乾電池等239トン 廃蛍光管等53トン※ 北部資源選別センター及び西部リサイクルプラザに集積される有害ごみの量です。 イ 年間運搬計画量搬出場所 区 分 運搬計画量北部資源選別センター資源ごみ搬入ヤードロールオンボックス(有害ごみ) 101トンコンテナバッグ(乾電池) 83トン西部リサイクルプラザ資源ごみ搬入ヤードロールオンボックス(有害ごみ) 191トンコンテナバッグ(乾電池) 156トンウ 1日あたりの平均選別量廃乾電池 1.00トン 、 廃蛍光管等 0.22トン※ この量は、年間稼動日数を239日として、年間処理計画量を単純平均した数値です。 エ 選別業務にかかる所要人員2.0名※ 選別業務にかかる所要人員は、1年間に必要となる人役を単純平均したもので、実際の業務に従事する人数を指示しているものではなく、日々の作業の中で変動することがあります。 また、ごみ量の変動などの理由で所要人数が増減することも予想されますが、委託料の支払いは、当初契約する委託料の範囲で行います。

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