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入札公告【 PDFファイル:88.8 キロバイト 】

発注機関
佐賀県佐賀市
所在地
佐賀県 佐賀市
公告日
2026年2月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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入札公告【 PDFファイル:88.8 キロバイト 】 佐賀市公告第17号条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び佐賀市財務規則(平成17年佐賀市規則第62号)第84条の規定により次のように公告する。 令和8年2月2日佐賀市長 坂 井 英 隆1 入札に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度焼却灰セメント資源化処理業務委託(2) 履行場所 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地佐賀市清掃工場(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 委託業務の概要(1) 佐賀市清掃工場から焼却灰セメント資源化施設まで焼却灰(主灰)を運搬する業務(2) 佐賀市清掃工場から運搬した焼却灰(主灰)を焼却灰セメント資源化施設において処理した上でセメント製造時の原料として利用する業務3 入札に参加する者に必要な資格(1) 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ア 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 イ 一般社団法人セメント協会に登録している者であること。 ウ 九州各県(沖縄県を除く。)内又は山口県内に焼却灰セメント資源化施設を有していること。 エ 仕様書に規定する処理委託量(予定量)を全て処理できる能力を有していること。 オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づく一般廃棄物処理施設の許可を受けた者であること。 カ 国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体が発注した、焼却灰セメント資源化処理業務を元請として受注し完了した実績(完了検査日が令和5年2月3日から令和8年2月2日までのものに限る。未完了の契約は実績として認めない。)を有すること。 キ この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても、次に掲げる指名停止措置又は指名回避措置(以下「指名停止等の措置」という。)を受けていない者(ア) 佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。(イ)において同じ。 )による指名停止等の措置(イ) 佐賀県内の他の公共団体による指名停止等の措置(佐賀市による指名停止等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当該指名停止等の措置の開始日以後の措置を除く。)(2) 入札参加資格を有する者が、4(1)に掲げる提出書類を提出した後、(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、その者は、入札に参加できない。 4 入札参加資格審査申請書等の提出方法入札参加を希望する者は、(1)に掲げる提出書類を(3)に掲げる提出先に持参し、又は郵送すること。 ただし、郵送の場合は、郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留(一般書留又は簡易書留に限る。以下同じ。)で提出すること。 (1) 提出書類ア 佐賀市業務委託入札参加資格審査申請書イ 焼却灰セメント資源化施設の能力(プラントの能力、資源化処理フロー等)を証する書類ウ 焼却灰の運搬体制(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定に基づく一般貨物自動車運送業の許可を受けた者による運搬体制に限る。 )を証する書類エ 3(1)オに掲げる一般廃棄物処理施設の許可を証明する書類の写しオ 3(1)カに掲げる業務の実績を証明する契約書その他書類の写し(入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。)カ 登記事項証明書(全部事項証明書)キ 国税納税証明書ク 本社及び3(1)ウに掲げる焼却灰セメント資源化施設が所在する市区町村の市区町村税完納証明書ケ 誓約書(2) 提出期限 令和8年2月10日(火)午後5時必着(3) 提出先 郵便番号849-0917佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場内佐賀市環境部循環型社会推進課5 入札参加資格の確認等入札参加資格がない者には令和8年2月12日(木)までに電子メールにより通知する。 6 仕様書等の交付方法佐賀市ホームページに掲載する。 7 業務仕様に対する質問及び回答(1) 質問期限 令和8年2月10日(火)午後5時(2) 質問先 佐賀市環境部循環型社会推進課メールアドレス junkan@city.saga.lg.jp(3) 回答方法 入札参加資格がある者には令和8年2月12日(木)までに電子メールにより回答する。 なお、回答は質問者以外に対しても、入札参加資格がある者全てに送付する。 8 入札書の提出方法郵便法に規定する書留で提出すること。 (1) 提出書類 入札書(2) 提出期限 令和8年2月17日(火)午後5時必着(3) 提出先 郵便番号849-0917佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場内佐賀市環境部循環型社会推進課9 開札を行う日時及び場所(1) 日時 令和8年2月18日(水)午後1時30分(2) 場所 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場内佐賀市環境部循環型社会推進課10 入札保証金入札に参加する者は、見積もった入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。 ただし、佐賀市財務規則第85条各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除する。 11 契約保証金契約金額の100分の10(契約金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円までは100分の10、1,000万円を超える部分については100分の7)以上の金額とする。 ただし、佐賀市財務規則第104条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。 12 予定価格公表しない。 13 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 (1) 当該入札に参加する資格のない者(2) 当該入札について不正行為を行った者(3) 当該入札を行った後、開札の時までに3(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者(4) 入札書に本委託業務名とは異なる委託業務名を記入した者(5) 入札書に委託業務名、入札参加者の住所及び氏名の記入並びに使用印の押印がない者(6) 入札金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能な記載をした者(7) 1人で2以上の入札をした者14 落札者の決定の取消し落札者に決定した時から契約締結の時までの期間に、落札者が次に掲げる要件に該当するとき、又は当該要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。 この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 (1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(令和7年6月1日施行)に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係に係る措置要件15 問合せ先佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場内佐賀市環境部循環型社会推進課電話 0952-30-2430 令和8年度焼却灰セメント資源化処理業務委託仕様書1. 業務の概要本業務は、佐賀市清掃工場においてごみの焼却処理により生成される焼却灰(主灰)をセメントの原料として資源化処理を行うものである。 2. 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3. 処理委託量(予定量)令和8年4月1日から令和9年3月31日までは 約5,082トン4. 業務の範囲(ア) 佐賀市清掃工場(佐賀市高木瀬町⼤字⻑瀬 2369 番地)の焼却灰貯留施設から受託者が管理運営する焼却灰セメント資源化施設まで焼却灰(主灰)を運搬する業務焼却灰(主灰)の積み込みに係る作業は発注者の作業範囲とする。 (イ) 佐賀市清掃工場から運搬した焼却灰(主灰)を受託者が管理運営する焼却灰セメント資源化施設において処理した上でセメント製造時の原料として利用する業務5. 業務の実施要領(ア) 焼却灰セメント資源化施設へ搬入された焼却灰は、セメント製造時の原料として利用するとともに、その資源化処理の過程で発生する残渣(廃棄物)についても有効活用すること。 (イ) 本業務は、業務計画図書に準じて安定的・安全に行うものとする。 (ウ) 運搬業務は、健康状態の良好な者が行い、道路交通法を遵守し、安全運転に努めるものとする。 また、最⼤積載量を厳守し、過積載に十分注意するものとする。 なお、特殊車両を使用する際には、道路法に基づき道路管理者の許可を得ること。 (エ) 焼却灰(主灰)は一般廃棄物であるため、運搬中の飛散防止対策を確実に実施すること。 (オ) 焼却灰(主灰)の積み込み時間については、原則平日9時から16時までとする。 なお、土曜日、日曜日、祝日等の取り扱いについては、別途協議を行うものとする。 (カ) 焼却灰搬出は、別紙1に示す灰搬出室にて実施する。 入口開口が、幅4500mm、高さ3470mmである。 運搬車両はこれに支障のない⼤きさの車両とする。 (キ) 計量器は、入口側が秤量20,000kg、寸法6.5m×2.7mで、出口側が秤量30,000kg、寸法8.5m×3.0mである。 運搬車両が⼤型で計量ができない場合は、清掃工場灰搬出クレーンバケットによる計量と、受託者側計量器により相互確認をする。 6. 労務管理等受託者は、本業務に従事する者については、労働基準法及びダイオキシン類対策特別措置法、関係諸法令を遵守して勤務させ、労務管理を十分に行い、一切の責任を負うものとする。 また、本委託は公的な使命が重⼤であることを念頭におき、労務管理及び安全管理等を完全に行うものとする。 7. 業務計画書等の提出(ア) 契約締結後業務の実施に先立ち、次に掲げる書類を提出するものとする。 ① 業務責任者選任通知書② 業務計画書③ 業務計画図書 事業所の位置を示す地図 焼却灰の処理プロセスを示す図書 廃棄物処理法第8条に基づく一般廃棄物処理施設許可の許可証の写し 貨物自動車運送事業法第3条の規定に基づく一般貨物自動車運送業許可の許可証の写し 運行計画書運送車両の車検証の写し及び最⼤積載量を表す書類運送車両の全景写真佐賀市清掃工場から資源化施設までの運搬経路を示す地図運送車両を運転する乗務員の運転免許証の写し 緊急連絡体制④ その他必要書類(イ) 業務完了後1か月単位の業務が完了したときには、次に掲げる書類を提出し、その都度、市の検認を受けるものとする。 ① 業務完了報告書② 計量証明③ 請求書8. 焼却主灰の性状(参考値)令和2年度から令和7年度までの毎月の熱灼減量調査における中央値は以下のとおりである。 水分(%) 0.0⼤型不燃物(%) 2.9⼤型不燃物除去後の熱灼減量(%) 0.2焼却残渣の熱灼減量(%) 0.2上記の数字は、実績としての数値であり、搬出する灰の性状を保証するものではない。 9. その他 本業務の実施に当たり、廃掃法、労働基準法、ダイオキシン類対策特別措置法及び道路交通法等関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行に努めること。  焼却灰(主灰)の発生量は、変動する可能性があり、その量が第3項に規定する予定量よりも増加した場合であっても、それに対応できる体制であること。 また、市の搬出要請には速やかに応じること。  焼却灰の搬送先である資源化施設の定期補修や整備又は運搬車の車検・整備等により受入れ、運搬等が困難な事態が予測される場合は、事前に市に連絡を行い、対応について協議を行うこと。  本仕様書で定める以外の事項が発生した場合は、市と受注者双方で協議し、処理するものとする。  焼却灰(主灰)の運搬業務は、運送業の許可を受けて行うこと。 また、運送事業者は、受託事業者の地元の交通事情に精通したものとし、地元自治体の要望を考慮した経路にて運搬すること。 別紙1 灰搬出室詳細平面図抜粋灰積み込み用開口幅寸法断面図抜粋高 さ灰搬出室外面灰搬出室内部(搬出イメージ)
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