郵送期限:2月19日 門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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郵送期限:2月19日 門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託
郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和8年2月2日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託⑵ 履行場所 門真市中町1番1号(仕様書のとおり)⑶ 概要 生活保護診療報酬明細書、調剤報酬明細書等の点検業務⑷ 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 8,686,364円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7‐fの医療福祉関連業務」に登録していること。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(コ) 内封筒貼付票イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年2月19日(木)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市保健福祉部保護課給付グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和8年2月10日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市保健福祉部保護課給付グループ電話 直通 06(6902)6124大代表 06(6902)1231(内線3333又は3334)代表 072(885)1231(内線3333又は3334)FAX 06(6902)6244電子メールアドレス fuk04@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年2月16日(月)に掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和8年2月19日(木)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市保健福祉部保護課給付グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。
入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和8年2月24日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和8年3月4日(水)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間令和8年2月25日(水)から令和8年3月3日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(ケ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市保健福祉部保護課給付グループ電話 直通 06(6902)6124大代表 06(6902)1231(内線3333又は3334)代表 072(885)1231(内線3333又は3334)FAX 06(6902)6244電子メールアドレス fuk04@city.kadoma.osaka.jp
仕 様 書案門 真 市門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託- 1 -門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託仕様書1.委託業務名門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託2.目的生活保護診療報酬明細書、調剤報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の点検を行うことにより、生活保護法による医療扶助の適正な実施を図ることを目的とする(中国残留邦人等支援給付分も含む)。
なお、対象のレセプトは医科、歯科、調剤及び訪問看護とする。
3.委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4.業務の実施場所門真市福祉事務所保護課内5.業務内容(1)単月点検業務以下の内容に留意のうえ、点検すること。
① 固定点数の点検② 縦計・横計の点検③ 検査に係る算定の妥当性④ 診療実日数と初診、再診回数等の照合⑤ 各種指導料、各種管理料、各種診療料等の算定回数及び算定の妥当性⑥ 各種処置、検査、注射回数等の妥当性⑦ 診療内容の傷病名に対する妥当性⑧ 特別食と傷病名との関連性⑨ 長期に及ぶ投薬の妥当性⑩ 各種薬剤の傷病名との適応及び投与日数、投与回数の妥当性⑪ 調剤における調剤料の妥当性⑫ 調剤レセプトと医科及び歯科レセプトの突合による傷病名との妥当性及び投与日数、投与回数等の妥当性⑬ 訪問看護レセプトと医科レセプトの突合による傷病名との妥当性及び各種算定の妥当性⑭ 受給者番号及び本人支払額の確認⑮ 傷病の原因が第三者行為の可能性のある者の抽出⑯ その他請求内容の妥当性- 2 -(2)縦覧点検業務以下の内容に留意のうえ、概ね3か月以上の必要な期間にわたって点検すること。
① 重複請求、同一医療機関の重複検査等の点検② 連月での初診料算定の可否③ 長期に渡る注射による治療の妥当性④ 規定されている手術の妥当性⑤ 特殊検査の連日施行の妥当性⑥ レントゲン撮影の連月施行の妥当性⑦ CT、MRI撮影の連月診療の妥当性⑧ 連月でのルーチン検査の妥当性⑨ リハビリテーションの診療期間の妥当性⑩ 新入院、継続入院の妥当性⑪ 頓服、外用薬の投与量⑫ 投薬日数の上限が規定されている薬剤の妥当性⑬ 投薬での抗生物質等、長期に渡る投与の妥当性⑭ その他請求内容の妥当性(3)資格点検業務① 医療券交付処理簿又は生活保護システムとレセプトの突合を行うこと。
② 他法優先、医療券の未発行、生活保護開始時又は廃止時等の理由で返戻する必要があるものについては、返戻処理を行うこと。
③ 支払区分が府費のレセプトについて抽出し、リストを作成すること。
(4)再審査請求業務① 各点検の結果、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)による再審査を必要とするレセプトについて、再審査請求作業を行うこと。
② 点検締切を行い、再審査請求データを作成すること。
③ 再審査請求データをFD(またはCD)用とオンライン用の両方を作成すること。
また、FD(またはCD)用については、ラベルを貼付すること。
④ 再審査請求をしたレセプトについて、所定の様式による再審査請求内訳表を作成し、添付すること。
⑤ その他、保護課の担当者(以下「担当者」という。)が再審査の必要があると判断したレセプトについて同様の処理を行うこと。
また、添付資料がある場合は参考資料等添付票も併せて作成すること。
(5)返付依頼書対応業務支払基金から送付された返付依頼書を基に、レセプト管理システムに入力を行い、返戻するレセプトの付箋を作成すること。
- 3 -(6)施術報酬請求明細書点検業務① 柔道整復、あん摩・マッサージ、鍼灸に係る施術報酬請求明細書(以下「請求書」という。)について、次のとおり点検を実施すること。
(a) 同一傷病による施術と医療の重複受診の有無の確認及び医科レセプト・調剤レセプトの出力(b) 初検料・初検時相談支援料等の妥当性(c) 再検料・施療料等の妥当性(d) 近接部位の同時算定の妥当性(e) 往療料等の算定の妥当性(f) 冷罨法・温罨法及び電罨法の算定の妥当性(g) 通院日数の妥当性(h) 負傷原因と負傷箇所の整合性(i) 3か月以上継続している施術に関して、長期施術継続の理由の記載確認(j) 給付要否意見書と施術報酬請求明細書の整合性(k) その他請求内容の妥当性② 点検の結果、是正が必要なもの及び請求書に不備があるものについては、リストを作成すること。
③ 施術報酬の算定に係るもの、給付の妥当性に係るもの又は医学的専門知識が必要なもの等については、受注者が施術業者に電話連絡し、改善を求めること。
また、これに関して施術業者から問い合わせがあった際の対応は、受注者が行うこと。
④ 受注者は施術業者からの問い合わせ等について電話回線(携帯電話可)を確保し、対応に備えること。
⑤ 改善取組結果を記載したリストを作成し、減額実績を発注者に報告すること。
⑥ 毎月、ケース番号順に単月配列及び縦覧配列を行うこと。
(7)後発医薬品処方分析業務① 先発医薬品の調剤状況表のデータ化、集計及びリスト作成業務薬局から送付される生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況の表(以下「調剤状況表」という。)について、Microsoft Access又はMicrosoft Excel等を使用して記載内容の入力を行うこと。
(a) 枚数約25枚/月(b) 作業周期最低周期は3か月ごと(年3回)。
(例:4~6月到着分を7月に処理、7月~9月到着分を10月に処理、10月~12月到着分を1月に処理。)※上記の作業周期は最低限の設定であり、例えば毎月処理を行うことは差支えない。
納品時期や作業周期が前後すること等に伴う業務スケジュールの変更については、担当者と協議のうえ決定すること。
- 4 -② 入力作業(a) 入力項目は以下のとおりとする。
なお、入力項目の追加又は削除の必要が生じたときは、担当者と協議のうえ決定すること。
(b) 調剤状況表に記載漏れや不鮮明な箇所があった場合は、提出元に電話連絡し確認のうえ入力すること。
受注者側で判断しかねる場合は、担当者に判断を仰ぐこと。
(8)監査資料等作成業務① 3か月ごと(年3回)(a) 長期外来患者(同一疾病により1年以上継続して受療している者)を抽出し、一覧を作成すること。
(b) 他法他施策(自立支援医療(精神通院、更生、育成)、小児慢性特定疾患、指定難病等)が活用できるにも関わらず生活保護単独で請求されている者を抽出し、一覧を作成すること。
(c) 頻回転院患者(90日間居宅に戻ることなく、2回以上続けて転院があった者)を抽出し、一覧を作成すること。
② 毎月(a) 長期入院患者(入院日数が180日を超えた者)を抽出し、一覧を作成すること。
なお、精神入院とその他の入院に分けて作成すること。
(d) 頻回受診者(診療実日数が15日以上の者)を抽出し、一覧を作成すること。
(e) 向精神薬が重複処方されている者を抽出し、一覧を作成すること。
また、医科レセプト及び調剤レセプトを出力し、該当する医薬品に印をつけること。
(b) 湿布薬が複数の医療機関から投薬されている者を抽出し、一覧を作成すること。
(c) 頻回転院の疑いがある者を抽出し、一覧を作成すること。
(d) 透析治療をしている者で生活保護単独で請求があるものを抽出し、一覧を作成すること。
(e) 重複受診者(同一傷病で複数医療機関を受診している者)について、一覧を作成すること。
(f) 病名が高血圧症、高脂血症、脂質異常となっている者のうち、病名に対する医薬品が重複処方されている者を抽出し、一覧を作成すること。
また、医科レセプト及び調剤レセプトを出力し、該当する医薬品に印をつけること。
(g) 他法他施策(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が【入力項目】薬局名、調剤を行った月日、受給者氏名、生年月日、公費負担者番号、受給者番号、処方医による処方の種別、先発医薬品を調剤した事情等の番号、調剤した先発医薬品名※入力項目の入力時にコードを利用する場合は、そのコードデータも残すこと。
- 5 -活用できるにも関わらず生活保護単独で請求されている者を抽出し、一覧を作成すること。
(h) その他、担当者が必要と判断した資料について、同様の処理を行うこと。
(9)多剤投薬点検業務同月内で15種類以上の薬剤を投与されているものを抽出し、多剤投与一覧を作成すること。
また、該当分の医科レセプト及び調剤レセプトを出力すること。
点検時期は6月(5月基金審査分)及び12月(11月基金審査分)とする。
(10)医療扶助オンライン資格確認上記(1)~(9)の点検等を行うにあたり、医療扶助オンライン資格確認が導入されたことに伴い、点検方法を変更する等の対応が必要である場合は、担当者と相談のうえ、適切に対応し、点検を行うこと。
6.委託対象レセプトについて(1)レセプトの件数① 入院 約300件/月② 入院外 約12,000件/月③ 施術 約10件/月(2)返付依頼書の件数 約20件/月(3)レセプトの種類 電子レセプト又は紙レセプト7.従事者の条件について実務経験者に限る。
8.期間及び就業日及び就業時間期間は、令和8年4月1日から令和 11 年3月 31 日までとし、毎月の業務スケジュール等については協議のうえ決定する。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年7月 20 日法律第 178 号)に規定する休日並びに本市が定める休庁日(年末年始)は除く。
就業時間は、午前9時から午後5時30分の間とする(発注者側が認めた場合を除く)。
9.業務完了報告書の提出毎月業務終了後、業務完了報告書を提出すること。
10.支払方法について毎月払とする。
11.行政財産の使用料および市有動産本業務を履行するにあたり、発注者側と受注者側の業務や作業環境が混在しないよう、使- 6 -用する行政財産についてはパーテーション等にて明確に区切り、門真市行政財産使用料条例に基づき使用料を発注者へ支払うこと。
また、業務に必要な光熱水費についても同様とする。
※実績(税込) 行政財産目的外使用料 28,670円【R7】 光熱水費 16,220円【R6】12.個人情報保護について本業務によって知り得た情報は、個人のプライバシーに関わることであり、個人情報保護の観点から、関係法令・条例及び別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守し、決して外部に漏洩しないよう誠実に対処すること。
13.その他本仕様書に記載されている業務について、受注者側で判断しかねる場合は発注者側で判断するため、適宜業務管理責任者を通じて判断を仰ぐこと。
内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。
入札書在中開封厳禁件名門真市生活保護診療報酬明細書等点検業務委託入札者商号又は名称役職・代表者名
※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。
(裏)割 印