令和8年度高齢者配食サービス事業者の募集
- 発注機関
- 大分県別府市
- 所在地
- 大分県 別府市
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度高齢者配食サービス事業者の募集
別府市高齢者配食サービス事業実施要綱制定 平成12年4月1日別府市告示第57号改正 平成19年3月30日別府市告示第88号平成20年3月31日別府市告示第103号平成20年8月15日別府市告示第237号平成21年4月27日別府市告示第151号平成24年3月30日別府市告示第119号平成25年5月30日別府市告示第209号平成27年3月31日別府市告示第109号平成27年12月28日別府市告示第425号令和元年9月12日別府市告示第368号令和2年 3月31日別府市告示第290号令和3年 3月31日別府市告示第168号令和4年 2月 3日別府市告示第 32号令和5年 5月23日別府市告示第118号令和5年12月 5日別府市告示第470号(目的)第1条 この要綱は、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で居宅生活を営む調理が困難なものに対し高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の健康保持及び孤独感の解消並びに安否確認の充実を図り、もって高齢者の福祉増進に資することを目的とする。
(事業の内容)第2条 事業の内容は、次条に規定する対象者に対し、定期的にその居宅を訪問して栄養のバランスがとれ、高齢者に対する十分な配慮がされている食事を提供するとともに、安否確認を行い、健康状態に異常を発見したとき等は、直ちに関係機関への連絡等を行うこととする。
(対象者)第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者とする。
(1) 本市で居宅生活を営む高齢者で調理が困難なもの(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。ただし、本市の区域内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていないことにやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。)(2) 各々の世帯員(同居して生計を一にする者をいう。以下同じ。)の公的年金等(非課税年金を除く。)の給付額(その額が公的年金等控除額を超えるときは、公的年金等控除額)、総所得金額及び非課税年金の給付額を合算して得た額が140万円及び60万円に世帯員数を乗じて得た額の合計額より少ない世帯に属する高齢者(3) 第6条第1項第1号の高齢者配食サービス利用審査票の点数がア若しくはイのいずれかに該当し、又はア若しくはイと同等の状態にあると市長が認める高齢者ア Ⅰ群が3点以上、Ⅱ群が5点以上又はⅢ群が3点以上であること。
イ Ⅰ群が2点以上、Ⅱ群が4点以上及びⅢ群が2点以上のうち、いずれか2項目を満たしていること。
(4) アからエまでのいずれかに該当する高齢者ア ひとり暮らしの高齢者イ 他の世帯員のいずれもが60歳以上であり、かつ、世帯員の1人が長期にわたり寝たきりの状態にあると認められる世帯に属する高齢者ウ 世帯員のいずれもが調理及び外出が困難な状態にあると認められる高齢者、障害のある人等である世帯に属する高齢者エ その他市長が特に必要と認めた高齢者(事業の委託)第4条 市長は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けている者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設に、事業の一部を委託することができる。
(提供する食事の種類及び回数)第5条 事業における食事の提供(以下「サービス」という。)は、一般食(カロリー、タンパク質、脂質、塩分等の量の制限には対応しないが、栄養のバランスがとれた食事をいう。以下同じ。)及び特別食(サービスを受ける者(以下「利用者」という。)の申出により、カロリー、タンパク質、脂質、塩分等の量の制限に対応した食事をいう。
)2 利用者が利用できるサービスの回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般食 1日1回、週6回(日曜日を除く。)以内(2) 特別食 1日1回、週7回以内(申請等)第6条 事業を利用しようとする者は、高齢者配食サービス利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 指定居宅介護支援事業者又は指定居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センターが作成した高齢者配食サービス利用審査票(様式第2号)(2) 居宅サービス計画若しくは介護予防サービス計画の写し又は地域包括支援センターが作成した高齢者配食サービス居宅サービス確認票(様式第3号)(3) 世帯員全員の前年(この項に規定する申請を1月から6月までの間にする場合は、前々年)の収入額が確認できる書類(4) その他市長が必要と認める書類2 市長は、前項各号に掲げる書類のうち同意があって公簿等によりその記載内容を確認できるものは、省略させることができる。
3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、事業の利用の可否を審査し、サービスを行うことを決定したときは、高齢者配食サービス決定通知書(様式第4号)により、サービスを行わないことを決定したときは、高齢者配食サービス利用申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の場合において、サービスを行うことを決定したときは、高齢者配食サービス依頼書(様式第6号)により事業の委託をされた者に通知するものとする。
(変更申請等)第7条 利用者は、サービスの変更を希望するときは、高齢者配食サービス変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、サービスの変更の可否を審査し、高齢者配食サービス変更決定通知書(様式第8号)により申請者に変更の可否を通知するものとする。
この場合において、サービスを変更したときは、高齢者配食サービス変更依頼書(様式第9号)により事業の委託をされた者に通知するものとする。
(廃止の届出)第8条 利用者は、サービスの必要がなくなったときは、速やかに高齢者配食サービス廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(廃止決定)第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の廃止を決定することができる。
(1) 市外へ転出し、又は死亡したとき。
(2) 前条に規定する届出があったとき。
(3) 第3条第1号又は第4号のいずれかを満たさなくなったとき(第1号に該当する場合を除く。)。
(4) 事業の利用が引き続いて3月以上ないとき。
(5) 第10条第3項の規定による支払いをしないとき。
(6) 偽りその他不正の手段により事業を利用したとき。
(7) その他市長がサービスを利用することが不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を廃止したときは、高齢者配食サービス廃止通知書(様式第11号)により利用者に通知するとともに、高齢者配食サービス廃止依頼書(様式第12号)により事業の委託をされた者に通知するものとする。
ただし、前項第1号又は第2号に該当し、事業の利用を廃止したときは、利用者への通知を省略することができる。
(費用)第10条 サービスの1食当たりの経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般食 850円以内(2) 特別食 1,000円以内2 前項に規定する経費について、市は運営費相当分として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとし、残りの経費は実費相当分として利用者が負担する。
(1) 一般食 500円(2) 特別食 500円3 利用者は、前項の規定により負担する額を事業の委託をされた者に支払わなければならない。
(補則)第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(施行期日)1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)2 別府市在宅老人デイサービス事業実施要綱(昭和63年別府市告示第59号)により給食サービスを受けている高齢者については、従前のサービスを利用することができる。
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間のサービスの1食当たりの経費等)3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間のサービスに係る第10条の規定の適用については、同条第1項第1号中「650円以内」とあるのは「850円以内」と、同項第2号中「800円以内」とあるのは「1,000円以内」と、同条第2項各号中「350円」とあるのは「550円」とする。
附 則(平成19年3月30日告示第88号)(施行期日)1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)2 改正後の第10条第2項中「それぞれ300円」とあるのは、この要綱の施行の日から平成19年4月30日までの間は、「老人福祉施設に委託するものは340円を、食品衛生法により委託するものは300円」とする。
附 則(平成20年3月31日告示第103号)この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月16日告示第237号)この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日告示第151号)この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第119号)(施行期日)1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成25年5月30日告示第209号)(施行期日)1 この要綱は、告示の日から施行する。
ただし、第10条の改正規定は、平成25年6月1日から施行する。
(適用区分)2 改正後の第3条及び第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる高齢者配食サービス事業の利用の申請から適用する。
(経過措置)3 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成27年3月31日告示第109号)この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第425号)この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日告示第368号)この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日別府市告示第290号)この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日別府市告示第168号)この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日別府市告示第32号)この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月23日別府市告示第118号)この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第10条第2項及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月5日別府市告示第470号)この要綱は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第10条の規定は、同日以後に行われる高齢者配食サービス事業における食事の提供について適用する。
別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項1 公募の理由別府市は、別府市高齢者配食サービス事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、高齢者の健康保持及び孤独感の解消並びに安否確認の充実を図り、もって高齢者の福祉増進に資することを目的として、高齢者配食サービス(以下「この事業」という。)を実施している。
この事業は、現在3事業者を指定し配食サービスを行っているが、既存参入事業者の撤退、事故等の予期せぬ指定事業者の減少などの不測の事態に備える必要とともに、事業目的の達成には安定した高齢者配食サービスの提供の継続が求められている。
また、指定事業者の経営的な配慮を必要とするものの、自治体契約の公平性・公正性の確保の観点から、指定事業者を固定するという措置が必ずしも適当とする理由には至らない。
以上を理由として、この事業の安定的な継続と、自治体契約の適正な執行を確保するために、指定事業者を公募する。
2 応募の資格要件等(1) ① 市内に必要な事業所その他これに類する作業場を有し、令和8年4月1日前において引き続き2年以上の同種相当の事業を営んでいる者② 食品衛生法の営業許可を受けており、高齢者配食サービス事業を理解し遂行できる者③ 市税を滞納していない者(2) その他別府市長が特に必要と認める者3 配食地域の範囲配食地域の範囲は、別府市内一円とする。
ただし、年度が始まる1か月前までに参入するすべての事業者間であらかじめ合意又は調整が得られたときに限り、配食困難地域(概ね内成、赤松、柳、河内、枝郷、大所、小坂、城島、古賀原、鳥越、東山、明礬、湯山、山の口、天間などの地域を予定する。)での配食範囲の一部を変更することができる。
この場合において、配食範囲を調整しようとするときは、実施要綱の規定を満たす対象者(以下「利用者」という。)の希望に配慮する必要があること、及び利用者に対し、あらかじめ事業者が配食できない地域を示す必要があることなどから、速やかに別府市へ報告し、別府市の承諾が得られた場合に限り例外を認めるものである。
4 配食の時間帯等配食については、おおむね午前10時から午前12時半までに完了することとする。
5 従事員の配置等指定を受けようとする事業者は、この事業を適切かつ安定的及び継続的に実施できるよう、受託しようとする業務量に応じた人員を配置するものとする。
配食する食事は、栄養のバランスの取れたものとし、栄養士が作成した献立に基づく調理及び栄養士の助言・指導を受けて調理が行わなければならない。
この場合において、従業員に栄養士が確保できないときは、第三者に委託して行うことを妨げない(再委託承諾申請書の提出必要)。
6 応募に係る提出書類等(1) 営業概要書(商号又は名称、代表者、所在地、資本金、この事業に配置する従業員数(兼務者を含む。)とその担当する業務の内容、創業年月及び営業年数、1日当たりの可能配食個数)(2) 使用印鑑届(3) 身分証明書の書式(配達員など)※配達員等の身分証明書の写しを求める。
(4) 食品衛生法の営業許可書の写し(5) 受託業務遂行に必要な調理場その他の平面(見取)図(調理台、食器台、冷蔵庫など位置図含む。)(6) 納税証明書(市税を完納していること)(7) 誓約書(申請書類に対する記載事項の誓約、この事業に対する履行責任の誓約)(8) 再委託承諾申請書(業務の一部を外部に委託している場合に必要)(9) その他 公募時点において、この事業の従前からの指定事業者であって、この事業遂行の期間中継続して事故なく、及び届出事項に変更を生じていない事業者は、別府市が必要に応じ提出書類の一部を省略することができる。
なお、事業者は、事業者の指定前又は指定後に関わらず届出事項を変更しようとする場合は、速やかにその旨の届け出が必要となる。
7 事業実施の形態この事業は、利用者からの相談又は問い合わせにより、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者により受付を行い、当該受付に係る配食サービス利用の申請は、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者を経由して「高齢者配食サービス利用申請書」が別府市に提出され、「高齢者配食サービス決定通知書」及び「高齢者配食サービス依頼書」での通知により配食サービスが開始される。
令和8年4月1日から開始するこの事業は、配食サービス指定事業者一覧(仮称)を地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者に配付して行うものとする。
併せて配食サービス指定事業者一覧の広報を行うものとする。
8 営業許可の更新時の届出実施要綱第4条の食品衛生法の営業許可を受けている者が、当該営業許可を更新した際は、当該更新時における「食品衛生法監視票」その他の判定結果を、別府市に届出なければならない。
9 この事業のサービス利用者の状況令和7年12月1日現在において、 名が利用している。
10 指定事業者の選考指定事業者の選考は、応募の資格要件を満たし、提出書類の審査、配食(事業者負担)の試食審査、その他本市が必要と認める審査とし、本市の選考基準を満たす事業者を選定する。
1別府市高齢者配食サービス事業仕様書この仕様書は、別府市高齢者配食サービス事業実施要綱第5条に定めるサービス(以下「サービス」という。)であって、食品衛生法の営業許可を受けているものからのサービスの提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
1 提供するサービスの内容(1) サービスの提供事業者(以下「事業者」という。)は、自ら調理した食事(利用者1人につき、1日1食の昼食)を、別府市が依頼した利用者の自宅へ直接配達すること。
(2) 事業者の従業員のうち配食の配達を担当する者(以下「配達員」という。)は、配達の際に、利用者本人に直接食事を手渡しすること。
(3) 事業者は、配達の際に、利用者の安否を確認し、必要に応じて、利用者の担当地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所との連絡調整を行うこと。
(4) サービスの実施日は、一般食の場合は日曜日を除く月曜日から土曜日までの週6日以内、特別食の場合は日曜日から月曜日までの週7日以内とすること。
ただし、この場合において、次に掲げる日は、サービスの提供を免除する。
ア 事業者の定休日又は事業者がやむを得ず臨時に定める日(この日は、あらかじめ別府市の承諾が得られた場合に限る。)イ 天変地変等による事業者の責めによらないとき、又は天変地変等の原因により事業者がサービスの提供ができないと判断する日(この日は、あらかじめ別府市の承諾が得られた場合に限る。)2 委託業務期間(1) 委託業務期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約は単年度ごとに業務委託契約書を締結する。この場合において、特別な事情がある場合を除き、更新は妨げない。)(2) 事業者は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は、継続してサービスの提供を実施するよう努めること。
(3) 事業者が、業務委託契約満了年度の次年度以降やむを得ない事由により業務の継続が困難となったときは、その旨を、業務を終了する日の少なくとも3か月前までに書面(様式は任意)にて別府市に提出すること。
3 調理業務(1)食事は献立表に従った、高齢者の健康や嗜好に合ったものを作ることとし、1食につきエネルギー量500kcal以上600kcal以下、塩分量3g以下、たんぱく質20g以上を目安とする(栄養価の計算については、弁当の惣菜として使用する加工食品についても計算の対象とする。)。
2(2)事業者は、1月分の献立表(エネルギー量、塩分量、たんぱく質量等を記載すること。)を作成し、翌月の実績報告書又は実施表の提出時にこれを添えて提出すること。
(3)献立は、可能な限り栄養士が作成したものであること。
(4)食事は、季節に応じたもので手作りであること。
また、安全で衛生的に作られたものであること。
(5)高齢者の咀嚼力の低下及び消化吸収能力の低下を考慮すること。
(6)食事に使用する食材は、可能な限り地元の食材を使うこと。
(7)配食の容器については、事業者自らが用意し、衛生的な容器を使用すること。
4 配食及び安否確認業務(1) 配食ア 事業者は、食品の安全性を常に配慮し、調理完了後概ね2時間以内を目標に利用者へ配食すること。
イ 配食範囲は、原則別府市内一円とする。
この場合において、あらかじめ参入する事業者と協議の上、事業者間で合意が得られるときは、配食範囲を指定できるものとする(詳細は、別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項の3参照)。
ウ 配食時間は、概ね午前10時から午後12時30分までを目安とし、配食日時と消費期限が利用者にわかるよう表示すること。
(2) 安否確認等ア 事業者は、配食時には利用者へ食事を直接手渡し、声かけなどにより、必ず安否確認を行うこと。
なお、利用者から配達時間帯に不在である日を特定して事前に連絡があった場合に限り、利用者と取り決めた方法で受け渡すことも可とする。
この場合であっても、当日中に、電話又は再訪問により必ず安否確認を行うこと。
イ 配達員は、配食時において、利用者の安否確認に係る声かけ等を次のとおり行うこと。
(ア) 利用者と面会し、体調等に関して声かけ等を行い、異常がなければ別府市が作成する配食サービス受け取り表に利用者からサービスを提供した証として押印を受ける。
ただし、利用者が認知症、心身の状況等により、配食時における押印を利用者自身で行うことが困難なときは、配達員が当該利用者に代わって押印することができる。
この場合において、担当の地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所に連絡をし、利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)の承諾を得る。
(イ) 事業者は、サービスを提供する前に受け取り表に押印しないこと。
(ウ) 配達員は、利用者が認知症、心身の状況等により、居宅の玄関先等で配食を受けることが困難な場合においては、利用者等の承諾を得て、配達員が居室まで配食し、必要に応じて、配食容器の蓋を開けるなどの支援を行う。
(エ) 事業者は、配食時において、特別な対応が必要と思われる利用者についてはその対応方法等について、別府市と協議を行う。
3ウ 配達員は、配食時における利用者の異常の有無を確認するため、次の事項を確認すること。
この場合において、入室しなければ確認できない事項は、利用者の異常を感じるときを除き、可能な範囲で確認するものとする。
(ア) 室内に人の気配があるか。
(イ) 室内の電気は点灯しているか。
(ウ) テレビ等の音は聞こえているか。
(エ) 郵便受けに郵便物や新聞が溜まっていないか。
(オ) ガス、電気メーターが作動しているか。
(カ) 門や雨戸の具合は平常と同じか。
(キ) 洗濯物は、数日間同じものが干した状態ではないか。
エ 配達員は、配食時に利用者の安否確認ができない場合は、次のとおり対処すること。
(ア) 不在の配達連絡票等を利用者宅に置く等して、当該配達員所属の事業者に利用者不在の旨を連絡し、配達員又は当該配達員所属の事業者が利用者の緊急連絡先等に所在等の照会を行うこと。
(イ) 食中毒防止等のため、食事は利用者宅に置いて帰らないこと。
(ウ) 利用者の所在の確認等により長時間が経過した場合は、食中毒防止等のため、再度の配食は行わないこと。
この場合、食事の負担金が発生し、これは利用者が負担する。
(エ) 利用者の所在が確認できた場合は、再度の配食が可能であれば配食すること。
(再度の配食可能時間は、不測の事態が起こらないよう各事業者の責任の下で設定する。)(オ) 利用者の所在が確認できない場合は、担当の地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所若しくは別府市に連絡をすること。
オ 配達員は、緊急時の対応が必要と思われる場合は、当該配達員所属の事業者に連絡をし、当該配達員又は当該配達員所属の事業者から緊急連絡先等へ連絡を行い、必要に応じて、消防署又は警察署に連絡すること。
カ 緊急時の対応を行ったときは、配達員又は事業者は、その対応状況について、速やかに別府市に報告を行うこと。
キ 配達員は、利用者の健康状態等に異常がある等の場合は、速やかに利用者の担当地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所に連絡する等必要な措置を講じること。
5 報告事業者は、委託(受託)業務の履行に際し、次に掲げる事態が発生した場合は、速やかに地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所に報告しなければならない。
(1)利用者等から利用者の入院、転居等の連絡を受けた場合(2)サービスにおいて事故が発生した場合(3)サービスの履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はその他サービス利用における届出事項を変更する場合46 配食サービス受け取り表(1)配食実施の確認及び事業の円滑な実施のため、1月毎に、配食サービス受け取り表(以下「受け取り表」という。)」を利用する。
受け取り表は別府市が作成し、事業者に配付する。
(2)事業者は、食事を配食したときに、受け取り表に利用者から確認印をもらうこと。
7 食事の価格1食当たりの価格(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、食材料費・調理費・食器代・配送経費・安否確認費・諸経費等を含めた価格で設定する。
その価格は、一般食850円以内、特別食1,000円以内とすること。
8 安全・衛生について(1)事業者は、原材料の取扱い、調理、運搬配達等にあたっては、食中毒事故防止のための衛生管理を適切に行うこと。
万が一、食中毒等の恐れがあると認められるときは、速やかに別府市へ報告し、事業者の責任により対応すること。
(2)事業者は、サービスを実施するにあたり、常に食品衛生法その他関係法規を守り、監督官庁の指示に従うこと。
9 保存食(1)事業者は、万が一事故が発生した場合の原因を明らかにするため、冷凍庫により1週間以上食事を保存すること。
(2)保存食に係る予備食の確保及び当該費用については、事業者の負担とする。
10 事故等発生時の対応事業者は、サービスの実施にあたり、事故等の防止に努め事故等が発生した場合は、速やかに関係機関に報告するとともに、必要な措置を講じること。
11 代替措置事業者は、事故等で配食サービスの実施が困難になった場合に備え、利用者の利益を損なわないよう代替措置を整えておくこと。
12 サービス及び食事の実態調査(1)別府市は、事業者が提供するサービス及び食事について、その実態を随時に調査することができるものとする。
この調査の結果、改善その他の問題が認められたときは、事業者に必要な措置又は指導を行うものとし、事業者は特別の事情のない限り、これに従うものとする。
5(2)食事の調査に係る予備食の確保及び当該費用については、事業者の負担とする。
13 苦情等処理・損害賠償(1)事業者は、利用者の苦情等に対し、迅速かつ円滑な解決を図るよう努めるものとする。
また、必要により別府市に報告すること。
(2)事業者は、利用者に対するサービスの提供により、事業者の責めに帰すべき事由に基づく事故が発生した場合は、利用者に十分な説明をするとともに、必要に応じ損害賠償その他の対応を速やかに行うものとする。
14 その他(1)事業者は、業務上知り得た利用者の情報を、サービスの利用目的以外に利用してはならない。
(2)配達時に個人情報を車内等に放置したり、利用者の情報を第三者に漏らさないこと。
(3)事業者は、別府市との連絡を密にし、必要に応じて連絡会議等の案内がある場合は、これに出席すること。
(4)この仕様書に示されていない事項については、別府市と協議の上、誠実に実施すること。
営 業 概 要 書商号又は名称代表者氏名<商号又は名称>役 職 名代表者氏名所在地〒 -電話番号FAX番号資本金 円(法人登記されている場合に記入)従業員数事務担当 調理担当 配達担当 その他 計人 人 人 人 人<その他の主な内容>( )営業年数創 業(営業開始) 営業年数(令和8年3月末現在)年 月 から 年 月1日当たりの可能配食数食/日 (上限の目安:配達員×20食)事業者について(別紙での記述可)<配食サービス受託に対する考え方(めざす姿・あり方等)について><調理員、配達員、栄養士等の構成や確保について>【配食サービス指定事業者の応募申請書類の提出について】1 提出期限 令和8年2月13日(金)までの提出が必要です。
2 提出先 別府市市民福祉部高齢者福祉課3 申請方法 持参又は郵送(締切日当日の消印有効)※ 郵送の場合は、提出書類に不備があるときは、受理に時間を要することになります。
4 資格要件等 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」及び「別府市高齢者配食サービス事業仕様書」を参照ください。
5 提出書類 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」を参照ください。
営 業 概 要 書商号又は名称代表者氏名<商号又は名称>役職名代表者氏名所在地〒 -電話番号FAX番号資本金 円(法人登記されている場合に記入)従業員数事務担当調理担当配達担当その他計人人人人人<その他の主な内容>( )営業年数創 業(営業開始)営業年数(令和8年3月末現在) 年 月 から 年 月1日当たりの可能配食数 食/日 (上限の目安:配達員×20食)事業者について(別紙での記述可)<配食サービス受託に対する考え方(めざす姿・あり方等)について><調理員、配達員、栄養士等の構成や確保について>【配食サービス指定事業者の応募申請書類の提出について】 1 提出期限 令和8年2月13日(金)までの提出が必要です。
2 提出先 別府市市民福祉部高齢者福祉課 3 申請方法 持参又は郵送(締切日当日の消印有効)※ 郵送の場合は、提出書類に不備があるときは、受理に時間を要することになります。
4 資格要件等 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」及び「別府市高齢者配食サービス事業仕様書」を参照ください。
5 提出書類 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」を参照ください。
商号又は名称 役職名 代表取締役代表者氏名 代表者氏名 別府 市郎電話番号 12-3456FAX番号 12-6789資本金事務担当 調理担当 配達担当 その他 計1人 3人 4人 人 8人1日当たりの可能配食数<商号又は名称> 株式会社○○配食サービス 別府 市郎所在地〒 874 - ○○○○ 別府市○○町△番□号10,000,000円(法人登記されている場合)従業員数<その他の主な内容>( )営 業 概 要 書【配食サービス指定事業者の応募申請書類の提出について】 1 提出期限 令和8年2月13日(金)までの提出が必要です。
2 提出先 別府市市民福祉部高齢者福祉課営業年数創 業(営業開始) 営業年数(令和8年3月末現在) 平成 13 年 4 月 から 19 年 月80 食/日 (上限の目安:配達員×20食) 3 申請方法 持参又は郵送(締切日当日の消印有効)※郵送の場合は、提出書類に不備があるときは、受理に時間を要することになります。
4 資格要件等 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」及び「別府市高齢者配食サービス事業仕様書」を参照ください。
5 提出書類 「別府市高齢者配食サービス指定事業者の公募実施要項」を参照ください。
<配食サービス受託に対する考え方(めざす姿・あり方等)について><調理員、配達員、栄養士等の構成や確保について>事業者について(別紙での記述可)兼務している場合はその旨を付記してください。
使 用 印 鑑 届下記の印鑑を、別府市との取引に関連し、生じる一切の事項に使用しますので届出します。
使用印鑑※ 代理人を選任したときは、代理人が使用する印鑑を押印すること。
令和 年 月 日別府市長 長 野 恭 紘 殿(申請者)所在地(住所)商号又は名称代表者の氏名 印
使 用 印 鑑 届 下記の印鑑を、別府市との取引に関連し、生じる一切の事項に使用しますので届出します。
使用印鑑※ 代理人を選任したときは、代理人が使用する印鑑を押印すること。
令和 年 月 日 別府市長 長 野 恭 紘 殿(申請者) 所在地(住所) 商号又は名称 代表者の氏名 印
します。
使用印鑑 所在地(住所) 商号又は名称 代表者の氏名使 用 印 鑑 届 下記の印鑑を、別府市との取引に関連し、生じる一切の事項に使用しますので届出※ 代理人を選任したときは、代理人が使用する印鑑を押印すること。
令和 年 月 日 別府市長 長野 恭紘 殿(申請者)別府市○○町△番□号株式会社○○配食サービス別府 市郎 印提出日の日付を記入してください。
印
誓 約 書別府市長 長野 恭紘 殿私(事業実施者)は、別府市高齢者配食サービス事業実施要綱その他別府市の定める各種要件に基づき、高齢者配食サービス事業の対象者のうち、その利用者に対し、定期的にその居宅を訪問して、栄養のバランスがとれた食事及び高齢者に十分に配慮されている食事を提供するとともに、当該利用者へ配食する際にはその利用者の安否確認を行い、健康状態その他の異常を発見したとき等は、直ちに関係機関に連絡等を行うことを誓約します。
また、当該事業を実施するに当たり、別府市へ提出した営業概要書その他一切の書面の記載事項については、事実に相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日<応募申請者(事業実施者)>所在地商号又は名称代表者氏名 印
誓 約 書別府市長 長野 恭紘 殿 私(事業実施者)は、別府市高齢者配食サービス事業実施要綱その他別府市の定める各種要件に基づき、高齢者配食サービス事業の対象者のうち、その利用者に対し、定期的にその居宅を訪問して、栄養のバランスがとれた食事及び高齢者に十分に配慮されている食事を提供するとともに、当該利用者へ配食する際にはその利用者の安否確認を行い、健康状態その他の異常を発見したとき等は、直ちに関係機関に連絡等を行うことを誓約します。
また、当該事業を実施するに当たり、別府市へ提出した営業概要書その他一切の書面の記載事項については、事実に相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日<応募申請者(事業実施者)>所在地商号又は名称代表者氏名 印
所在地 別府市○○町△番□号 商号又は名称 株式会社○○配食サービス 代表者氏名 別府 市郎 印誓 約 書別府市長 長野 恭紘 殿私(事業実施者)は、別府市高齢者配食サービス事業実施要綱その他別府市の定める各種要件に基づき、高齢者配食サービス事業の対象者のうち、その利用者に対し、定期的にその居宅を訪問して、栄養のバランスがとれた食事及び高齢者に十分に配慮されている食事を提供するとともに、当該利用者へ配食する際にはその利用者の安否確認を行い、健康状態その他の異常を発見したとき等は、直ちに関係機関に連絡等を行うことを誓約します。
また、当該事業を実施するに当たり、別府市へ提出した営業概要書その他一切の書面の記載事項については、事実に相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日 <応募申請者(事業実施者)>提出日の日付を記入してください。