一般競争入札実施要領
- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2026年2月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札実施要領
【自動販売機設置に係る行政財産の貸付け】※ この入札に参加するには、事前に申込みが必要です ※奈良市企業局奈良市法華寺町264番地1電話番号0742-34-5200~「自動販売機設置に係る行政財産の貸付け」についての入札実施予定~月 日 曜 内 容21 日2 月3 火4 水5 木 質 疑 の 締 切6 金7 土8 日9 月 質 疑 へ の 回 答10 火 申し込み締め切り11 水12 木13 金 結果通知発送14 土15 日16 月17 火18 水19 木20 金21 土22 日23 月24 火 入札保証金納入期限25 水26 木27 金28 土3 1 日2 月3 火 入札書必着4 水 開札5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金 契約締結期限14 土15 日16 月4 1 水 自動販売機の稼働開始自動販売機設置に係る行政財産の貸付けについては、関係法令に定めるもののほか、この一般競争入札実施要領によるものとします。入札に参加する者は、次に示した事項を熟読のうえ、入札しなければなりません。この場合において、一般競争入札実施要領に疑問がある場合は、「①申込み 3質疑応答」の手続きにより質問することができます。
一般競争入札申込書一般競争入札実施要領 配布入札参加申込受付質疑の受付物件及び契約の形態に関する事項詳細は、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧に記載しています。物件番号所在地 設置場所 貸付面積設置台数最低貸付料(5年間)①①-1奈良市企業局本局1階休憩スペース1.79㎡ 1127,585円①-2奈良市企業局本局4階サテライトオフィスプラス1.35㎡ 1①-3奈良市企業局緑ヶ丘浄水場1階会議室外南側1.79㎡ 1現行との比較現行今回所在地 設置場所 設置台数 種類設置台数 種類企業局本局1階休憩スペース1缶、ペットボトル又は瓶→ 1缶、ペットボトル又は瓶4階サテライトオフィスプラス1 カップ式 → 1 カップ式地下1階南出入口 1缶、ペットボトル又は瓶→→ 緑ヶ丘浄水場 1階会議室外南側 1缶、ペットボトル又は瓶1缶、ペットボトル又は瓶《注意事項》1)入札説明会及び現地説明会は実施しません。なお、設置場所の見学を希望する場合は、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧に記載の施設にご連絡ください。2)貸付面積は、自動販売機の放熱余地・転倒防止板等の面積及び回収ボックスの面積の合計です。3)落札者は、貸付期間中、継続的に自動販売機を設置しなければなりません。4)自動販売機の設置場所、参考年間売上額等(令和6年度)については、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧を参照してください。5)貸付期間の更新は、行いません。6)最低貸付料を予定価格とします。7)最低貸付料は、5年間の貸付期間の総額であり、消費税及び地方消費税を含まない額です。8)最低貸付料は、光熱水費等を除いた額です。(1)契約の形態自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、奈良市企業局が設置事業者に対し、行政財産である建物の一部を賃貸借する契約により行います。(2)貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで※ この期間には、設置及び撤去にかかる期間を含みます。(3)貸付条件等ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移設費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。イ 光熱水費は、設置事業者の負担とします。自動販売機の年間消費電力量、水道料金等を用いて算定したうえで請求しますので奈良市企業局が指定する期限までに納入してください。ウ 電子マネー運用に伴う通信費は設置事業者の負担とします。エ 販売できる品目及び販売条件については、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧のとおりとします。なお、酒類・たばこの販売は認めません。オ 利用上の制限契約期間中は、次の事項を遵守してください。1)入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付してください。2)自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないでください。カ 維持管理責任契約期間中は、次の事項を遵守してください。1)商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任において適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってください。なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者(設置事業者の連結子会社、業務提携先の事業者等)に行わせようとする場合は、自動販売機の管理に関する届出書を奈良市企業局に提出してください。2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わず設置事業者の責任で適切に回収処分すること。あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保ってください。3)自動販売機を設置するに当たっては、据付け面を十分に確認したうえで安全に設置してください。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認してください。4)販売品の搬入・使用済み容器の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従ってください。5)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行ってください。6)自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、連絡先を自動販売機前面に明記し、設置事業者の責任において対応してください。7)自動販売機を設置する際は、事前に施設管理者と打合せを行ってください。キ 原状回復設置事業者は、契約期間が満了又は解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を奈良市企業局に請求することができません。ク その他1)奈良市企業局は、設置事業者に自動販売機毎の売上状況(品目ごとの売上数量、売上金額)について報告させることができるものとします。2)奈良市企業局は、必要に応じて、施設内の人員配置の変更もしくは増改築を伴うレイアウトの変更、又は自動販売機の増設を行う場合があります。これにより自動販売機の売上が減少した場合においても、設置事業者は、奈良市企業局に一切の損害賠償を請求することができません。3)施設の休業、移転、廃止等の際には、奈良市企業局は「行政財産有償貸付契約書(案)」に規定するとおり代替地を提供することとします。4)設置事業者は、貸付期間が終了する前に自己都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の3ヶ月前までに奈良市企業局に書面により通知してください。この場合、同物件に係る次回の入札には参加できません。申込みから契約の締結まで① 申込み1 申込用紙の入手方法※入札に参加するには事前の申込みが必要です。(1)入手期間令和8年2月2日(月)から(2)入手方法奈良市企業局ホームページからダウンロードしてください。2 申込資格次のいずれにも該当しない法人であること。(1)自動販売機の設置業務において自ら管理・運営する3年以上の実績を有しない者(2)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納している者(3)奈良市企業局入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中である者(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者(6)次のいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とします。ア 奈良市企業局との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 奈良市企業局が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が奈良市企業局と契約を締結すること又は奈良市企業局との契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、奈良市企業局が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく奈良市企業局との契約を履行しなかった者(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員3 質疑応答(1)提出期間 令和8年2月2日(月)から同年2月5日(木)午後5時まで(2)提出方法 【様式4】質疑書に記入の上、電子メール(kigyousoumu@city.nara.lg.jp)に添付して送信してください。・件名は、「質疑書(自販機入札)」としてください。(3)回 答 日 令和8年2月9日(月)※ 全ての質問と回答を取りまとめたうえで、参加者全員に一般競争入札参加申込書に記載のメールアドレスに送付いたします。(4)注 意 点 記名等がないものにはお答えできませんのでご了承ください。なお、持参、口頭、郵送、ファックス等での質疑は受け付けません。4 入札参加申込方法(1)提出書類① 【様式1】一般競争入札参加申込書② 【様式2】誓約書③ 設置する自動販売機のカタログ(年間消費電力量記載のもの)④ 複写物でも可法人登記簿謄本(全部事項証明書。発行後3ヶ月以内のもの。)⑤ 【様式3】役員等一覧表⑥ 奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、次の納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの。)ア:奈良市内の事業者[奈良市市民税課で証明](奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)・複写物でも可直近2年分の法人市民税の納税証明書イ:奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]・複写物でも可納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用)(2)提出期間 令和8年2月2日(月)から同年2月10日(火)(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3)提出先 〒630-8001奈良市法華寺町264番地1奈良市企業局経営部企業総務課 入札係 宛(奈良市企業局3階)(4)提出方法 郵送もしくは持参(郵送の場合も2月10日午後5時必着とします。)※ 郵便事故等により申請書類等が提出先に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。(5)提出部数 各1部※ 提出書類は、返却いたしませんのでご了承ください。※ 落札後の賃貸借契約は、【様式1】一般競争入札参加申込書に記載された名義でしか行いませんので、契約権限のある名義を使用するよう注意してください。※ 入札を辞退する場合は、【様式5】入札辞退届を上記(3)まで郵送し、提出してください。※ 一般競争入札参加申込書の提出は、1法人につき1通とします。② 入札参加受付1 入札参加の資格審査提出していただいた書類により審査を行います。なお、次のような場合は全て無効となります。(1)①の4の(1)に掲げる提出書類に虚偽の記載や間違いがあったとき。(2)申込資格や指示事項等に違反したとき。※ 申込資格が無いことが後日判明又は発生した場合には、落札しても契約を締結しません。契約締結後に判明した場合においては、直ちに契約を解除します。2 入札参加決定者に送付する書類入札参加決定者には、次の書類を令和8年2月13日(金)までに発送します。(1)一般競争入札参加資格審査結果通知書(2)心得通知書(3)入札書(4)郵便入札用封筒(5)入札保証金振込口座通知書(対象事業者のみ)③ 入札・開札1 入札方法郵便による入札を行います。下記のとおり、入札書を提出してください。(1)入札書について入札書は1通作成し、参加資格通知書と同封している郵便入札用封筒に封入してください。※ 5年間の貸付料の総額(消費税及び地方消費税を除く。)をもって落札金額としますので、入札書にはその金額を記載してください。※ 郵便入札用封筒の表面の件名には「物件番号○」と記載してください。(2)提出方法一般書留又は簡易書留にて送付してください。これ以外の方法により入札書を提出した場合は入札無効となりますのでご注意ください。なお、郵送に要する費用は入札参加者の負担とします。(3)提出期限令和8年3月3日(火)必着※ この必着期限を過ぎたものは受理しません。また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。(4)提出先奈良市役所内郵便局留※ 入札参加申込書の送付先とは異なりますので、ご注意ください。2 開札の日時・場所(1)日時 令和8年3月4日(水) 物件① 午前9時30分(2)会場 奈良市企業局 4階 入札室3 入札の無効及び注意事項(1)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とします。ア 入札に参加する資格のない者がした入札イ 入札書に署名又は記名押印のない入札ウ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札エ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札オ 入札書の日付が開札日でない入札カ 入札書に件名のない、又は間違いのある入札キ 入札金額を訂正した入札ク 直接、企業総務課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札書、期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札書ケ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類の同封がされていない入札コ その他公営企業管理者の定める入札条件に違反した入札(2)注意事項ア 入札者は、本要領を熟読のうえ入札してください。イ 入札締切り後は入札することができません。ウ 提出された入札書はその理由にかかわらず、書換え、引換え又は撤回をすることができません。エ 災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の中止又は入札期日の延期をすることがあります。
4 入札保証金(1)金額入札価格(5年総額)の100分の5以上(1円未満の端数は切り上げるものとする。)(2)納入方法奈良市企業局が指定する口座に振り込んでください。※振込先は一般競争入札参加資格審査結果通知書に同封いたします。(3)納入期限令和8年2月24日(火)まで振込後、振込事実が確認できる書類を郵送または電子メールにて企業総務課までご送付ください。(4)落札者以外の者が納入した入札保証金は、開札後返還します。なお、入札保証金に利息は付しません。(5)振込に要する手数料は、入札参加者の負担とする。(6)入札保証金の免除について奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則第4条第2項第2号注1又は第3号注2の規定に該当する場合は、入札保証金を免除します。注1令和7年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者であること。注2「競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2年間の間に本市又は他の官公庁(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもの又はこれに準ずる実績を有するものについて、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。」に該当する実績が確認できる契約期間が満了した契約書の写し等を2件分提出できること。④ 落札者の決定(1)落札者の決定ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、奈良市企業局が定める予定価格以上でかつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。イ 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、開札後に行うくじ引きにより、落札者を決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退できません。ウ 落札者が決定された場合は、直ちに落札者決定通知書で落札者に通知します。(2)落札者には、下記の書類を送付します。ア 落札者決定通知書イ 行政財産有償貸付契約書ウ 自動販売機の管理に関する届出書※ 押印のうえ、令和8年3月13日(金)までに奈良市企業局経営部企業総務課に提出してください。⑤ 契約の締結1 手続き等について(1)日時・場所 落札者に対して、別途通知します。なお、落札者が、令和8年3月13日(金)までに契約を締結しないときは、その落札は無効となります。(2)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。(3)契約についてア 契約に要する一切の経費等については、落札者の負担とします。イ 落札者は、契約書に記名押印の上、令和8年3月13日(金)までに奈良市企業局経営部企業総務課(奈良市企業局3階)へ提出してください。ウ 落札者が、以下の項目に該当するときは契約を締結しません。また、契約締結後に判明した場合においては、直ちに契約を解除します。1)役員等(落札者の役員又は落札者の支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1)から5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。7)落札者が、1)から5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合[6)に該当する場合を除く。]に、奈良市企業局が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。8)落札者が、大量無差別殺人を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員であると認められるとき。エ 落札者が奈良市企業局との契約を締結しない場合(上記イの期日までに契約書が提出されない場合、及び上記ウにより契約を締結しない場合を含む。)には、当該落札は効力を失うとともに、当該落札者は、入札金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として納付しなければなりません。(4)貸付料の支払方法契約の相手方は、契約締結後、奈良市企業局が発行する納入通知書により納期限までに貸付料を納付しなければなりません。(5)本書に定めのない事項は、地方自治法、施行令、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則の定めるところによります。2 契約保証金奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則第23条の規定によります。⑥ 貸付料及び光熱水費について1 支払方法行政財産の貸付料及び自動販売機の光熱水費の支払方法は、「分割納付」による前払いです。奈良市企業局の発行する納入通知書により納入してください。2 納付期限第1期(令和8年4月1日~令和9年3月31日)分→令和8年4月30日(木)第2期(令和9年4月1日~令和10年3月31日)分→令和9年4月30日(金)第3期(令和10年4月1日~令和11年3月31日)分→令和10年4月28日(金)第4期(令和11年4月1日~令和12年3月31日)分→令和11年4月27日(金)第5期(令和12年4月1日~令和13年3月31日)分→令和12年4月30日(火)3 納付金額(1)行政財産貸付料の納付金額第1期 落札金額の60分の12第2期 落札金額の60分の12第3期 落札金額の60分の12第4期 落札金額の60分の12第5期 落札金額の60分の12※落札金額が整数で割り切れない場合は、第5期で端数の調整を行います。(2)光熱水費の納付金額第1期 1年間の光熱水費の全額(1円未満の端数は切り捨てます。
)第2期 1年間の光熱水費の全額(同上)第3期 1年間の光熱水費の全額(同上)第4期 1年間の光熱水費の全額(同上)第5期 1年間の光熱水費の全額(同上)※ 上記の金額に納付期限日現在の消費税及び地方消費税を加えた額を納付していただきます(1円未満の端数については、切り捨てます。)。4 光熱水費の請求額の算定方法ア)電気料金① 前年の3月から当年2月までの「奈良市企業局庁舎又は奈良市企業局緑ヶ丘浄水場」の電気料金単価(施設全体の年間電気料金[円]を施設全体の年間電力使用量[kWh]で除した単価)を基準とし、当年度4月から3月までの電気料金単価として適用します。② 自動販売機に表示されている年間消費電力量[kWh]に、①の電気料金単価を乗じた金額を1年間の電気料金として請求します(1円未満の端数については、切り捨てます。)。イ)水道料金(水道水を使用する自動販売機のみ)自動販売機1台につき1年間で水道水を1㎥使用するものとし、納付期限日現在の奈良市企業局の水道料金(メータの口径13㎜)に基づいて、1年間の水道料金として請求します(1円未満の端数は切り捨てます。)。【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧1.設置機器の条件(1)自動販売機(以下「自販機」)の前面に、設置事業者の連絡先を明記すること。(2)自販機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施したものであること。(3)自販機の設置場所周辺との調和に配慮し、過度に目立つ色彩としないこと。(4)その他の必要条件については、自販機ごとに指定するので、次頁以降の「4.貸付物件一覧」で確認すること。(5)電子マネーに対応していること。取付け時期については、契約締結後担当課と協議すること。2.販売条件等(1)販売条件は、個別に定めているので次頁以降の「4.貸付物件一覧」で確認すること。(2)酒類・たばこの販売を行わないこと。3.維持管理責任(1)商品補充、金銭管理など自販機の必要な維持管理を行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。(2)自販機の設置に当たっては、日本工業規格(JIS)の据付基準又は一般社団法人全国清涼飲料工業会の「自動販売機据付基準マニュアル」を遵守し、転倒防止措置を講ずること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。(3)自販機を設置する際は、事前に施設管理者と打ち合わせを行うこと。(4)自販機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わずその責任において適切に回収処分すること。あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。(5)販売品の搬入・使用済み容器の搬出時間及び経路について、施設管理者の指示に従うこと。(6)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。(7)自販機の故障、問合せ及び苦情については、その責任において対応すること。4.貸付物件一覧【参考】平日における出勤人数 企業局本局 約190名 / 緑ヶ丘浄水場 約40名物 件 番 号 - 枝 番 ① -1所 在 地 奈良市企業局本局(奈良市法華寺町264番地1)設 置 場 所 1階休憩スペース令 和 6 年 度 売 上 1,188千円設 置 面 積 1.79㎡自動販売機部分 幅 1.40m×奥行 1.10m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む回収ボックス部分 幅0.50m×奥行0.50m販売条件 品 目 缶、ペットボトル飲料又は瓶価 格 標準価格以下設 置 台 数 1台現 地 問 合 先 奈良市企業局 経営部企業総務課 0742-34-5200見 取 図北物 件 番 号 - 枝 番 ① -2所 在 地 奈良市企業局本局(奈良市法華寺町264番地1)設 置 場 所 4階サテライトオフィスプラス令 和 6 年 度 売 上 686千円設 置 面 積 1.35㎡自動販売機部分 幅1.10m×奥行1.00m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む回収ボックス部分 幅0.50m×奥行0.50m販 売 条 件 品 目 カップ式飲料価 格 標準価格以下備 考 カップ用の蓋を備え付けること設 置 台 数 1台現 地 問 合 先 奈良市企業局 経営部企業総務課 0742-34-5200見 取 図北物 件 番 号 - 枝 番 ①-3所 在 地 緑ヶ丘浄水場(奈良市奈良阪町)設 置 場 所 1階会議室外南側令 和 6 年 度 売 上 463千円設 置 面 積 1.79㎡自動販売機部分 幅1.40m×奥行1.10m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む回収ボックス部分 幅0.50m×奥行0.50m販 売 条 件 品 目 缶、ペットボトル飲料又は瓶価 格 標準価格以下設 置 台 数 1台現 地 問 合 先 奈良市企業局 送配水管理センター 0742-22-6456見 取 図北行政財産有償貸付契約書(案)貸付人 奈良市企業局(以下「貸付人」という。) と借受人(以下「借受人」という。)とは、次の条項により行政財産について有償貸付契約を締結する。(信義誠実の義務)第1条 貸付人、借受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。(貸付物件)第2条 貸付物件は、別紙「共通仕様書及び貸付物件一覧」のとおりとする。なお、自動販売機を設置する施設の休業、移転、廃止等の際には、貸付人、借受人が協議の上、対応を定めるものとする。(用途の指定)第3条 借受人は、貸付期間中、貸付物件を自動販売機の設置場所としての用途(以下「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。2 借受人は、貸付物件を使用するに当たっては、別紙「共通仕様書及び貸付物件一覧」の内容を遵守しなければならない。(貸付期間)第4条 貸付期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。(契約更新等)第5条 前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)又は貸付期間の延長は行わないものとする。(貸付料)第6条 この契約に係る貸付料は、次のとおりとする。
貸付期間全体の貸付料 金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)第1期(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和8年4月30日(木)第2期(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和9年4月30日(金)第3期(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和10年4月28日(金)第4期(令和11年4月1日から令和12年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和11年4月27日(金)第5期(令和12年4月1日から令和13年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和12年4月30日(火)ただし、貸付期間中に消費税率が変動した場合は、消費税率変動のあった日以降の納付期限日を含む期間以降の各期間について、変動後の税率にて消費税及び地方消費税を再計算して加えた額を納付するものとする(1円未満の端数については、切り捨てる。)。(貸付料の支払)第7条 借受人は、前条に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により納入しなければならない。(光熱水費の支払)第8条 貸付人は、自動販売機の年間消費電力量等に基づき1年間の光熱水費を算定し、借受人に納入通知書を送付するものとする。2 借受人は、前項の納入通知書に定める日までに、貸付人に光熱水費を支払わなければならない。(延滞金)第9条 借受人は、貸付料の支払いその他の債務をそれぞれの期限までに履行しないときは、貸付人に対しそれぞれの期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、当該債務の金額につき年2.5%(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による財務大臣が定める率が改正された場合は、当該改正された後の率)の割合(閏年は、平年と同様に扱う。)による延滞金を支払わなければならない。
ただし、その金額が、1,000円未満であるときは、この限りでない。(充当の順序)第10条 借受人が前条に規定する債務の金額及び延滞金を納入すべき場合において、借受人が納入した金額がその合計額に満たないときは、延滞金から充当するものとする。(契約保証金)第11条 契約保証金は免除する。(契約不適合責任)第12条 借受人は、本契約締結後、貸付物件の種類、数量、性質が契約目的に適合しないことを発見しても貸付人に対し、貸付料等の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。(維持保全義務)第13条 借受人は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が減失又は毀損した場合は、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。(維持補修)第14条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責を負わない。2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て借受人の負担とする。(権利譲渡等の禁止)第15条 借受人は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利又は義務を譲渡し、若しくは担保にすることができない。(調査等)第16条 貸付人は、貸付物件の使用状況及び販売状況について、随時、借受人に対し報告又は資料の提出を求めることができる。2 貸付人は、借受人が提出した報告又は資料に疑義があるときは、自ら調査し、借受人に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。3 借受人は、正当な理由がなく報告又は資料の提出を怠たり、調査を拒み、あるいは妨げてはならない。(違約金)第17条 借受人が、第3条、第15条又は前条の規定に違反したことにより、貸付人が本契約を解除したときは、借受人は、貸付人に対し、違約金として貸付期間全体の貸付料の60分の6に相当する金額を、貸付人が本契約を解除した日から1か月以内に支払わなければならない。2 前項に規定する違約金は、第23条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。(契約の解除)第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。(2) 貸付人が、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。(3) 借受人が、手形、小切手が不渡りになったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。(4) 借受人が、差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。(5) 借受人が、破産、特別清算、民事再生、会社更正等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。(6) 借受人が、貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。(7) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。(8) 借受人が、営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(9) 借受人において、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が本契約を継続し難い事態となったと認めたとき。(10) 貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると認めたとき。(11) 前各号に準ずる事由により、貸付人が本契約を継続し難いと認めたとき。2 借受人は、貸付期間にかかわらず、本契約を解除することができる。この場合において、借受人は、本契約を解除する3か月前までに書面で貸付人に通知しなければならない。3 貸付人が第1項第1号の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。(談合その他不正行為に係る解除)第19条 貸付人は、借受人が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとし、これにより借受人に損害が生じた場合、貸付人は、その責を負わないものとする。(1) 公正取引委員会が、借受人に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20項第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、借受人に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、借受人に独占的状態があったとして独占禁止法第65条又は第67条の規定による審決(独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(4) 借受人が、公正取引委員会が借受人に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(5) 借受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6) 借受人の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 貸付人が前項の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。3 借受人が第1項各号のいずれかに該当する場合には、貸付人が本契約を解除するか否かにかかわらず、借受人は、前項に定める損害賠償金のほか、貸付期間全体の貸付料の100分の10以上に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。ただし、貸付人に損害が生じない場合において貸付人が特に認めるときは、この限りでない。
(反社会的集団の排除に係る解除)第20条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとし、これにより借受人に損害が生じた場合、貸付人は、その責を負わないものとする。(1) 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 借受人が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。(8) 借受人が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員であるとき。2 貸付人が前項の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。(原状回復)第21条 借受人は、第4条に規定する貸付期間の満了、又は前3条の規定による解除により本契約が終了するときは、貸付期間の満了(前3条が適用される場合にあっては貸付人の指定する期日)までに貸付物件を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りではない。(貸付料の返還)第22条 貸付人は、第18条第1項第2号の規定により本契約を解除したときは、既納の貸付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。2 貸付人は、第18条第1項各号(第2号を除く。)、同条第2項、第19条又は第20条の規定により本契約が解除された場合には、既納の貸付料は返還しない。(損害賠償等)第23条 借受人が、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、借受人は、貸付人に対しその損害を賠償しなければならない。2 貸付人が、第18条第1項第2号の規定により本契約を解除した場合において、借受人に損害が生じたときは、借受人は、貸付人に対し、その補償を請求することができる。3 貸付人が、人員配置の変更若しくは増改築を伴うレイアウトの変更を行ない又は自動販売機を増設した場合に、この契約に基づき設置する自動販売機の売上の減少について、借受人は、一切の損害賠償を請求することができない。(有益費等の請求権の放棄)第24条 借受人は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第18条から第20条までの規定により本契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。(契約の費用)第25条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、全て借受人の負担とする。(疑義等の決定)第26条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、貸付人、借受人が協議の上、これを定めるものとする。(管轄裁判所)第27条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、貸付人所在地を管轄区域とする地方裁判所を管轄裁判所とする。本契約を証するため、本書2通を作成し、両者それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日貸付人 奈良市法華寺町264番地1奈良市企業局奈良市公営企業管理者 増 田 聡借受人